川越市議会 2018-06-21
平成30年 保健福祉常任委員会 会期中(第1日・6月21日)本文
17
福祉部副
部長兼
介護保険課長 ここで申し上げます
特別控除の額というのは、税法上の規定でございまして、土地、建物を売ったときの
譲渡所得の
金額を計算する上での特例ということで、実際に売った
金額から差し引かれる
金額というのが、
特別控除の額でございます。
その種類としましては、主に
公共事業等の収用によるときの
譲渡所得ですとか、
居住用財産、自分の住んでいる家を売ったときの
譲渡所得に対する特例とか、こういったものに対して
特別控除というものが認められております。
通常、
特別控除は特別なものですので、
合計所得金額を算定する際には、
特別控除以外の
金額とするというのが一般的なこれまでの規定でございましたが、
介護保険上でこれをそのままやりますと、例えば
土地収用ということで、どうしても
公共事業に協力してくれということで売ったのに、税金が後からくるということは税法上はないんですけれども、
介護保険については、
合計所得で決められている負担については、その年の翌年に高い負担になってしまうということがございました。
これが顕在化しました背景をどのようにして変えたかと申しますと、一例でございますが、
東日本大震災の際に津波を受けた
被災地に対して、
高台移転を促進しようということがございました。そうすると、ここはもう危ないから住まないで高台に造成するからそちらに引越してねと、ここは新たに防波堤をつくるから土地を売ってねということがあるわけなんですけれども、その際にわかりました、協力しますと言ったんだけれども、一応土地を売っていますので
譲渡所得になると。そうすると、翌年に申告した後はこれだけ
所得がありましたねということになるものですから、
特別控除前の
金額で判定されてしまうと。
これは事業に協力したとか、御本人の責任の負わないところでの
譲渡所得が発生しているということで、この分はやっぱり
控除するべきだというのが、震災以降のいろんな議論の中で出てきたということで、今回
施行令の
改正という形でこういう措置が講じられたというふうに理解しております。
18
栗原瑞治委員 参考までに、その
特別控除は国保の
保険税とかに対してはどうなんですか。
控除後の適用になるんですか。
19
保健医療部副
部長兼
国民健康保険課長 国民健康保険の
保険税につきましては、今お話しになりましたところについては、旧
但し書きの
所得ということで
平成二十四年まではいろんな方式があったんですけれども、二十五年から今の
但し書き所得という形になりました。
その税金のほうにつきましては、先ほど
特別控除ということで、例えば
居住用財産の買いかえの
控除額三千万円は、
特別控除とした後に税金をかけていますので、
国民健康保険につきましては
特別控除後になっておるということでございます。
それと、国保のほうは
高額療養費の
支給制度がございまして、これは七十歳未満の方と七十歳以上の方で
金額が違います。この部分につきまして
高額療養費の支給の部分に関しましては、七十歳未満の方は
特別控除後でございますので、既に
特別控除されることになっております。さらに、七十歳以上の方につきましては、
扶養控除ですとか、
社会保険料とか、そういった
控除も
控除させていただいた上で、
所得の判定をさせていただいている状況でございます。
20
川口知子副
委員長 そうしますと、
施行令の一部
改正のこの第二十二条が、
居宅介護サービス費にかかわる部分の
条ずれになってくると思うんですけれども、市民にとってこの
高額介護サービス費が、実質今後どのようになっていくのかお伺いいたします。
21
福祉部副
部長兼
介護保険課長 今回の
条例自体は特に何も影響はないというか、
変更点はないんですが、今、
委員のほうからおっしゃられました
高額介護サービス費について見ますと、
所得の段階によりまして一カ月に負担すべき
自己負担額の上限が定められております。この上限を区切る
判定判断基準として
合計所得金額、要するに
特別控除前か後かによって変わってくる
合計所得金額がその判断の基準になっておりますので、今回は
特別控除後とするということですので、実際に
控除前の
金額よりも低い
金額になりますから、今までであれば
譲渡所得があることによって一つ上の段階にいってしまった方が
特別控除以内の
金額であれば、
譲渡所得がないものとして判定が決められるということですので、新たな負担がふえるということを防ぐという内容になっているというふうに理解しております。
(
質疑終結)
○討 論 な し
○採 決
簡易採決 原案可決
───────────────────────────────────
○議 題
議案第六六号
川越市
ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を
改正する
条例を定
めることについて
○
提案理由の説明(
こども未来部副
部長兼
こども政策課長)
○質 疑
22
吉野郁惠委員 控除対象配偶者を同一
生計配偶者に改めるということですが、同一
生計配偶者に変更された経緯をお願いしたいと思います。
23
こども未来部副
部長兼
こども政策課長 まず、変更された経緯でございます。
改正前の制度の
控除対象配偶者、こちらのほうは
居住者の
配偶者であってその
居住者と生計を一にする者のうち、前年の
所得金額が三十八万円以下、こちらの方が
控除対象配偶者ということになっておりました。今般の
配偶者控除制度の見直し、こちらによりまして
所得制限が設けられまして、
居住者の
合計所得が一千万円を超えると、
配偶者の
合計所得金額が三十八万円以下になっても、
控除対象配偶者に該当しないということになったものでございます。
したがいまして、従前の
控除対象配偶者と同じ定義をあらわすものとして新たに同一
生計配偶者という用語が設けられたものでございます。
24
吉野郁惠委員 こちらの中で、
支給対象者はどのような方になるのかをお尋ねいたします。
25
こども未来部副
部長兼
こども政策課長 支給対象者についてでございます。
支給対象者につきましては、市内に住所がありまして、
健康保険に加入している
ひとり親家庭等の十八歳年度末までの児童と、その父または母、または
養育者でございます。
また、
対象の児童に一定の障害がある場合は、児童のほうが二十歳未満まで
支給期間が延長されるというものでございます。
26
吉野郁惠委員 今のお答えで、一定の障害のある方は二十歳になる前まではということで了解いたしました。
こちらのほうで同一
生計配偶者というふうに書いてあるんですけれども、ひとり親ということなんですが、
ひとり親家庭等とはどのような家庭なのかを教えていただけますでしょうか。
27
こども未来部副
部長兼
こども政策課長 ひとり親家庭がどのような家庭かということでございますが、家庭につきましては父母の離別や死別等によるひとり親家庭と、そのほかに父または母が一定の障害にある家庭、または両親がいらっしゃらなくて祖父母などが養育している家庭、こちらのほうも
対象になっているものでございます。
28
吉野郁惠委員 そうしますと、ひとり親といってもいろいろなケースがあるということで、祖父母の家庭というか、また主たる人がいても
配偶者が障害者等である場合もその範囲に入るということで、いろんなケースがあるかと思うんですけれども、しっかり確認していただきましてよろしくお願いしたいと思います。
29 中原秀文
委員 直近の国勢調査の情報で結構ですので、市内に
ひとり親家庭等はどの程度あるのかお伺いいたします。
30
こども未来部副
部長兼
こども政策課長 ひとり親家庭がどの程度あるかということでございます。
直近の国勢調査は
平成二十七年に行われましておりますので、
平成二十七年十月一日現在の市内の世帯の状況、こちらにつきまして申し上げさせていただきます。
一般世帯につきましては十四万五千五百六十三世帯、十八歳未満の子供がいる子育て世帯は三万一千九百八十二世帯、
ひとり親家庭等世帯が二千四百三十一世帯となっております。割合で申し上げますと、一般世帯における
ひとり親家庭等の世帯の割合は一・七%、子育て世帯におけるひとり親家庭世帯の割合が七・六%、こちらのほうになっております。
31 中原秀文
委員 どの程度あるかということに関しましては理解をさせていただきました。
今回の
条例の内容に関してですけれども、
ひとり親家庭等の医療費の父母等への支給の件数、支給額は、わかる範囲で結構ですので、ここ数年の推移がどのようになっているかお伺いいたします。
32
こども未来部副
部長兼
こども政策課長 ひとり親家庭の父母の支給件数、支給額ということでございます。
こちらのほうは平成二十年度と二十五年度、二十九年度の推移でお答えさせていただければと思うんですけれども、平成二十年度、二十五年度は決算額で、二十九年度につきましては決算の見込みのほうでお答え申し上げたいと思います。
まずは支給件数の推移につきましては、
平成二十年度が一万三千七百二十六件、
平成二十五年度が一万七千六十八件、
平成二十九年度が一万九千三百五十五件となっております。また、支給額の推移につきましては、
平成二十年度が三千九百八十三万九千二百六十四円、
平成二十五年度が四千八百二十八万九千六百八十四円、
平成二十九年度が五千二百五十二万一千七百九十七円となっております。
平成二十年度からの九年間で支給件数にしますと約一・四倍、支給額にしますと約一・三倍ということで、増加している状況でございます。
33 中原秀文
委員 二十年度から二十九年度までの間、支給件数で一・四倍、支給額で一・三倍ということで、ひとり親家庭に関しては増加傾向にあるということで理解をさせていただきます。いろいろな事情でひとり親家庭がふえてきていると理解しますが、ひとり親家庭は、いろんな部分で大変なことを負って生活していると思いますので、さまざまな部分でサポートをしていただけるよう今後も努めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
34
大泉一夫委員 今回の
配偶者控除制度については、私も議場のほうで市税の関係で質疑をさせていただきまして、
控除対象配偶者、同一
生計配偶者についての理解はしました。
今回、この
条例改正に伴って
対象者が減るというか、そういうことはあり得ないという認識でいいのか確認させてください。
35
こども未来部副
部長兼
こども政策課長 今回の
改正は、同一
生計配偶者に全く同じ内容の言葉で置き換えられましたので、影響はございません。
(
質疑終結)
○討 論 な し
○採 決
簡易採決 原案可決
───────────────────────────────────
○議 題
議案第六七号
川越市
旅館業法施行条例の一部を
改正する
条例を定めることにつ
いて
○
提案理由の説明(食品・
環境衛生課長)
○質 疑
36 明ヶ戸亮太
委員 今回この
条例改正の背景としますと、法
改正による規制緩和によって民泊推進につながるものかなと理解しているんですけれども、規制緩和されるということですが、これまで規制が厳しかった、しっかりしていた時代に旅館業法の営業資格を持っていて、実際に事業を行ってきた方たちからしてみると、今回の規制緩和はどうであるのかというのはいろんな意見が出てくるかなと思うんですが、今回の
条例改正に当たってそのようにこれまでの既存の資格を取得して事業を行っていた方々に何かお話を聞いたりとか、意見交換など、そのようなものは行っているんでしょうか。
37 食品・
環境衛生課長 これまで
事業者のニーズ、
川越市として御意見を伺うということはないんですけれども、
川越市のパブコメを通じてどなたでも御意見をいただくことができます。パブコメに関しましては御意見は一切ございませんでした。
38 明ヶ戸亮太
委員 実際にその旅館業法でやられてきた方たちの意見を聞いてこられなかった上に、パブコメもゼロ件だったということですよね。
緩和するのであれば、さまざま緩和することによって問題点が絶対に出てくる可能性というのもあると思うんです。そこについて
条例を通して、どのようにその問題点を先に読んで対策を打つかということが必要だと思うんですけれども、そのあたりというのは、これまで経験者の方たちの意見を聞かずして、どのように想定してきたのでしょうか。
39 食品・
環境衛生課長 規制の内容についてですけれども、内閣府に設置されました規制改革推進会議という会議がございまして、そちらのほうから意見が
平成二十八年十二月に出されております。それをもとにいたしまして法
改正を行ったわけでございます。
例えば照度に関する撤廃が今回ございますけれども、照度に関して
川越市のほうでも何ルクスとか、例えば条文の中に廊下は一〇ルクス以上だとか、浴室・洗面所は二〇ルクス以上だとか、そういう形で規制されておりました。それを撤廃するわけでございますので、宿泊者の方が見えない、衛生上も含めまして安全に宿泊することができないという形も考えられるところではあるかと思います。
ただ、その辺の規制につきましては、当然ある考え方としては、そういう危ない、何も見えない、一〇ルクスといいますとほとんど真っ暗ということになりますので、そういう形の旅館については今、例えばインターネットとかで宿泊サイトがありまして、そこで評価される時代になっております。それで、このホテルは暗かったと、そういう形で評価されれば、ホテルとしても泊まりにくい、泊まり客が少ないホテルになろうかと思います。ですので、そういうことは自然淘汰的と言っては失礼なんですけれども、ホテル
事業者さんから見ても、そういう真っ暗なホテルにするということはできないということで考えております。
それで、
事業者さんに対して意見を求めていないということで、その影響については反省せざるを得ないんですけれども、旅館として最終的には市民の利用客、宿泊客のための施設でございますので、その辺を踏まえまして
事業者さんが照度なりの基準をまっとうした形でつくっていただけると思いますし、今ある施設も現在の照度で対応していただけると思っております。
それに伴って、国のほうから出ているガイドラインがございまして、ガイドラインの中の照度の規制は撤廃されております。その撤廃された形を厚生労働省のほうに問い合わせましたところ、基準としてはもとにあったガイドラインを参考にしていいというお話をいただいたところでございますが、そうは言っても、撤廃されましたガイドラインの一部を参考にするということは、疑義が残るところでございますので、千葉県もそうなんですけれども、埼玉県のほうでは照度規制に関して内規をつくるということを伺っております。
ですので、その辺の内規を踏まえまして、もちろん県内の中核市もあわせて考えていかなければいけませんので、
川越もそれに漏れることなく一緒に協議しながら進めていければと思っております。
40 明ヶ戸亮太
委員 内閣府の会議とか、ガイドラインを参考にとか、ある意味でさまざまな意見は取り入れてもらっているんだなとは思います。
それはもちろん
川越という都市で民泊を行うに当たって安全性を確保したりとか、要するに現場に落とし込んだものにしなければいけないと思うんですよ。現場に落とし込むのであれば、実際に現場で営業されている方に話を聞くというのが筋じゃないですか、どうでしょうか。
41 食品・
環境衛生課長 事業者にとりましても、今回の規制というのはある意味で撤廃、規制緩和ですので、新しく
事業者になろうとする、要するにこれからホテルを建設しようとする業者さんにとっては、不服のないところなんだと思います。やはり既存の施設に関しましても、もし御意見があればいただくような形で、これからそのあたりが検討できればと思っております。
42 明ヶ戸亮太
委員 これから御意見をいただいても、簡単に
条例というのは
改正できないと思いますので、本来であれば、それを早い段階でやっていただきたかったと思います。
あと、今回の御意見を聞かない中で
条例を上程されるに当たって、先ほど反省せざるを得ないという言葉があったんですけれども、反省しなければいけない
条例が今上がっているという認識でよろしいですか。
43 食品・
環境衛生課長 事業者側にとって、これから
事業者になろうとする方々のために得策かと思いましてこの
条例を成立させた、要するに社会背景といたしましては、オリンピックがこれから近づいてきて、受け入れ体制というか、民泊を設けまして宿泊施設をふやさなければいけない。そういった形で対処しなければいけないということで、こういう
条例が出たと考えております。
ですので、先ほど反省せざるを得ないと、ちょっと私事の私見を言ってしまったことを撤回させていただきます。もちろん、市としては将来のオリンピックのためにというところも踏まえて、有益な
条例改正だと思っておりますので、申しわけございませんでした。
44 明ヶ戸亮太
委員 これまでやってきた方たちとすみ分けをしながら、この民泊の件は進めていかなければいけないと思いますので、そのあたりも含めて検討をお願いいたします。
別件で幾つかありますので進めさせていただきます。
今回、旅館業法の
改正に伴う規制緩和ですので、旅館業法そのものでよく問題に挙がってくるもので、偽装ラブホテル問題というか、隣接の風営法の許可を取っていないのに実際の利用としてそのような運用がされてしまうというものが、今回、民泊が進むことによって、同じような現象が起きてしまう可能性もあるのかなと懸念しているんですけれども、その点について何か対策等というもののお考えはありますか。
45 食品・
環境衛生課長 風営法の四号店舗といわれるラブホテルでございますけれども、確かに民泊を絡めて今回法
改正が行われていますので、民泊の施設が法の網をかいくぐって、言い方は悪いんですけれども、いかがわしいホテルの形の泊め方をするということだと問題がございます。その点に関しましては、民泊から見る規制に関しましては、近隣住民の方がちょっとおかしいということで通報という形で、民泊の許可を得ている
事業者には、観光課のほうにそういう連絡が入ります。許可を受けていない業者というか施設に対しましては、
保健所のほうに連絡が入ります。この間、
川越警察にもこちらのほうから出向いて相談したところなんですけれども、そういう地元の警察と連携をとるような通知が実際に出ております。その辺を踏まえて、うちのほうでも対処していかなければならないと考えております。
詳しくは、
平成三十年五月十一日に旅館業からの暴力団排除の推進についてということで、民泊に限らず旅館業で何か問題でもあれば、そちらと連携して対処するようにという指示も出ておりますので、担当のほうでもそのように対処していけるかと思っております。
46 明ヶ戸亮太
委員 通報内容によって観光課と
保健所でかわるという話だったと思うんですけれども、そのあたりは市民の方にわかりやすいように示していかないと、どこに連絡していいのかがわからなくなってしまうと思いますので、そこは市民の方に周知を。ただ、かといって民泊に水を差すような、何か不正があるんじゃないかという前提の周知をしてしまうと、実際に民泊をやっている方が非常にやりづらくなってしまいますので、そこら辺も配慮していただければと思います。
あと、近隣住民の方で心配する方も出てくるかなと思います。外国人の方が日がわりでとなってしまったときに、ごみ出しのルールとか、あとは周辺の方の心配なども今後出てくると思うんですけれども、その点について今回は懸念されている件とか、それに対しての対策とか、何かお考えがあれば確認させていただいてよろしいですか。
47 食品・
環境衛生課長 民泊と絡んで制度の周知をしていく予定でございます。
先だって
川越市のホームページにも載せたんですけれども、例えばごみの出し方の苦情であれば
環境部、消防設備等の不備とかがあれば消防に、また近隣の騒音トラブルとかもございます。その各担当の部署に照会できるようなチラシを作成して配布してございます。ですので、まず第一弾としては、そちらのほうで対応できればと思います。
48 明ヶ戸亮太
委員 ただ、一回、二回の通報というもので、民泊を運営されている方への指導が来るのか不明なんですけれども、一回連絡があってごみ出しのルールがちょっと守られていなかったものであれば、多少今後に期待するところというのはあると思うんですけれども、重ねて何度も同じような運営者に対して通報が来た場合というのは、どこを基準に行政指導なり口頭注意というものを行っていくんでしょうか。
49
資源循環推進課長 今回、民泊の
事業者というふうに呼んでおりますが、
事業者につきましては廃棄物処理法第三条、それから
川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する
条例第四条のほうで
事業者の責務ということで、排出したごみに関して責任を負わなくてはいけないとなっておりますので、基本的に民泊から発生したごみについては事業ごみということで、家庭が出す集積所は用いないというふうになっております。
これにつきましては今、食品・
環境衛生課長のほうで説明がございましたが、観光課のほうでこういったチラシのほうを、六月十五日から民泊の法律が施行されていますので、これに沿って作成しまして、この中にはごみのことだけではなくて、消防設備あるいは飲食に関すること、税金に関すること等々、民泊に絡めた情報を掲載したチラシをつくって配布しております。
ごみにつきましては、資源循環推進課のほうで民泊ごみについては事業向けですと、取り扱いはホームページなどに掲載させていただいております。ごみにつきまして住民の中から恐らくそういったことがありますので、ごみの排出については資源循環推進課のほうで承っております。
50 明ヶ戸亮太
委員 あと、これは最後の項目なんですけれども、今回、設備面での規制緩和がかなり進んでくると思うんですけれども、その基準を達成しているかという確認作業をどのタイミングで行うのか。
あと、建物であれば改修してくるということも考えられると思うんですけれども、改修した後に確認を行っていくのか、そのあたりというのはどうでしょうか。
51 食品・
環境衛生課長 照度の基準、中身が旅館業法上の設備基準に合っているかということにつきましては、許可申請が出た後に立ち入り検査に入ります。ですので、その場合に何か不備があった場合には指摘して改善させて、改善が確認できれば旅館業法上の許可を下すということになります。
基本的に許可業者の更新に際しましては、また新たに許可するのと同じような形で、要するに名義が変わっても同じように許可申請を出していただくと。代表者が変わったりとかの場合にも改めて許可を、一番最初に建物を建てた許可の申請と同じような形で全て立ち入り検査をさせていただきます。
ですので、もし更新とかがあるたびに、新しい基準の中でも許可を与えていくということになります。
52 明ヶ戸亮太
委員 すみません、聞き方が悪かったんですけれども、建物の中身が古くなってしまったから少しリフォームしようかとなったときに、設備面で変更されるケースも考えられるんですよ。ですので、例えば民泊を指定しているところは、リフォームするときには届け出をするとかそういうような決まりがあって、リフォームをしたらちゃんとその後もチェックするというチェック体制というのはとれているんでしょうか。
53 食品・
環境衛生課長 今、
委員がおっしゃられたのは民泊のリフォームということでございますけれども、先ほど私が申し上げましたのは旅館業法上のリフォームというか、構造の変更でございます。
民泊上では届け出さえあればオーケーということでございますので、基本的にリフォームしても最初の届け出がなされていれば、特段リフォームした形でまた届け出を出し直さないので、要するに現地確認はいたしませんので、届け出が受理できれば民泊はオーケーという形になっております。
54 明ヶ戸亮太
委員 わかりました。
細かいことはまた改めてお話をお聞かせいただければと思います。
では、運用していく中でいろんな課題も出てくると思いますので、そちらも冒頭少し申し上げさせてもらいましたが、やはりこれまでやってきた方たちの意見というのは、しっかりと吸い上げて対応していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
(休 憩)
(再 開)
55 中原秀文
委員 細かい内容に関してはさきの
委員が確認していただきましたので、基本的なことをお伺いいたしますが、関連法令で住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法と旅館業法があるわけですけれども、これらの宿泊施設は何が、どのように違うのかお伺いいたします。
また、
川越市のホテル
条例との関係性も併せてお伺いできればと思います。
56 食品・
環境衛生課長 先ほど来お話が出ております民泊の住宅宿泊事業法と、今御提案させていただいております旅館業法、施行
条例も含めました形の差異でございます。
基本的に宿泊の定義といたしましては、寝具を使用して施設を利用することという形で住宅宿泊事業法も、旅館業法も同様の定義をしております。その中で旅館業の定義といたしましては、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業とございます。一方、住宅宿泊事業法では、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、宿泊日数が百八十日を超えないものという形で規定されております。
ですので、端的に申し上げますと、この違いは宿泊料を受けるということでは同じなのでございますが、ある意味で届け出をしているかしていないか、要するに住宅宿泊事業法における届け出をしている施設は民泊、それ以外は旅館業法のホテルや旅館という形になります。そこが大きな違いでございます。
また、
川越市ホテル等建築適正化
条例、ホテル
条例と言わさせていただきますけれども、そちらとのかかわりでございますけれども、そちらの目的としましては、快適で良好な都市環境の形成、青少年の健全な教育環境の実現ということでうたわれております。そちらは
川越市の
旅館業法施行条例に一部かかっておりまして、いわゆるラブホテルと申し上げますけれども、そういうものを規制する
条例でございます。
ですので、旅館業法の下にぶら下がっております
川越市
旅館業法施行条例等をクリアすれば、ラブホテルも一部適用除外という項目がございますが建てられてしまうものを、ホテル
条例という形の規制をすることによって、こちらには審議会がございますので、その審議会の中で審議することによってラブホテルを規制して、建たなくなるという形の
条例ということで理解しているところでございます。
57 中原秀文
委員 理解を深めさせていただきました。
もう一点お伺いしたいのですが、
川越市には旅館業の
対象となる施設は幾つぐらいあるのか、お伺いいたします。
58 食品・
環境衛生課長 現在、旅館業の種別といたしましては、ホテル営業と旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業という四種類がございます。この
改正におきましてホテル営業と旅館営業が統合されまして、旅館・ホテル営業ということで四種別が三種別になるものでございます。
参考として今現在の状況で申し上げさせていただきますと、ホテル営業、こちらの構造設備は洋式のものでございますけれども、二十施設ございます。
旅館営業、こちらは構造設備が和式のものでございますけれども、十九施設ございます。
簡易宿所営業、こちらはカプセルホテルとかそういう形になります。一つの客室に見知らぬ者同士がまとまって宿泊するカプセルホテルというのは、大きなくくりのものが一つの部屋と考えますので、カプセルの一個一個が一つの部屋とみなされませんので、それが簡易宿所というふうになっております。こちらは二施設でございます。
下宿営業というのは、一月以上の宿泊を単位とするものでございますけれども、こちらは
川越市にはございません。
合計といたしまして四十一施設あります。
59 中原秀文
委員 さきの
委員からラブホテルの件で話が出ていましたが、先ほどホテル営業で二十施設あるということだったのですが、そのうちラブホテルに該当するホテルは何施設になるんでしょうか。
60 食品・
環境衛生課長 委員がおっしゃられた二十施設のホテルのほかにも、旅館のくくりの中でもラブホテルと認定されて、これはラブホテルの届け出を公安
委員会に出せば認定されるということですので、その施設は旅館、ホテルを合わせて十四施設ということで伺っております。
61 中原秀文
委員 ホテル営業と旅館営業で区別した数はわかりますか。
62 食品・
環境衛生課長 ホテル営業に関しましては六施設、旅館営業といたしましては八施設になります。
63 中原秀文
委員 最後に、この
条例の
改正によって何か影響するものがあるのかお伺いいたします。
64 食品・
環境衛生課長 影響でございますけれども、先ほど
委員からも御指摘がありましたけれども、規制緩和ということでございますので、営業施設の許可はしやすくなるものと考えているところでございます。
65 中原秀文
委員 さきの
委員の話の中で大体は理解したのですが、規制緩和を図るための構造設備の基準の撤廃があると思うのですけれども、大体どのようなものが撤廃されるのか、改めて簡単にまとめてご答弁いただければと思います。
66 食品・
環境衛生課長 何点か申し上げますと、玄関口のフロントでございますけれども、その受付台の大きさについては規定がございますが、その設置基準を撤廃しております。
和室の構造の面では壁が必要だったんですけれども、それも撤廃しておりますし、押し入れの原則設置、押し入れをつけなければいけないという要件も撤廃しております。
簡易宿所のカプセルホテル等につきましては、一つの客室の床面積の算定基準も撤廃しております。
67 中原秀文
委員 今後、西口にもホテルができるということで伺っていますし、また本
川越の近くにもホテルができるということで、
川越に宿泊施設がふえていくことで観光客の誘致につながればと思います。一方、ホテル建設ではいろいろな問題点もあると思いますので、しっかりと取り組んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。
68 桐野 忠
委員 これまでの質疑で大体はわかったんですけれども、ちょっと整理してみると重複するところがあるかもしれませんが、先ほどの
委員の答弁で全部で現存する施設が四十一施設ということでございました。どういうふうにチェックするのかという質疑がありましたけれども、この現存する四十一施設は許可が出ているので、特に何かチェックするとか、そういったことはないんですか。
69 食品・
環境衛生課長 チェックの体制でございますが、施設の監視計画を
川越市の食品・環境衛生課が定めていまして、基本的に一年に一回というところと三年に一回というところ、浴場があるかないかのところなんですけれども、そこで監視計画を定めておりますので、必ず何年かに一度は設備も含めましてちゃんとクリアしているかどうかを確認するところでございます。
70 桐野 忠
委員 ということは、今回の
改正の後すぐではないにしても、必ずチェックは入るという認識でよろしいでしょうか。
71 食品・
環境衛生課長 そのとおりでございます。
72 桐野 忠
委員 あわせて何人かの
委員からもこの影響の話がございましたけれども、この
条例を
改正することで
川越市にとって今後のよい点、それと課題を簡単に説明していただきたいと思います。
73 食品・
環境衛生課長 川越市にとりましてよい点でございますけれども、よい点といたしましては、先ほど来出ている西口のホテルも含めまして、今現在二施設ほどがホテル
条例の審議会を通りまして、オリンピック前にということでもうすぐ建てるというような形で聞いております。
さらに、旧鶴川座の土地のほうにも先般議員に御紹介していただきましたけれども、宿泊施設ということで考えている話もございますので、もちろん建てやすくというか、許可が下りやすくなりますので、宿泊施設としてはどんどん
川越の環境というか、これからの観光客の需要も踏まえて建てられるものと考えております。
条例改正による課題ということでございます。
先ほどの何回も繰り返しになって申しわけございませんが、旅館業法における無許可営業者の取り締まりと、あと罰則も旅館業法上にはありますので、その罰則を適用するか否かというところが、埼玉県警察のほうと協力していかなければなりませんので、そこの部分が今現在は六月十五日に
改正されたばかりですので、課題としているところでございます。
さらに、先ほど言いましたように、苦情も含めましてどこが対応してスムーズに、スピーディーに対応していくかというところが、課題として挙げられるところでございます。
74 桐野 忠
委員 これは
対象となる四十一施設もそうでしょうけれども、さまざま参入するような部分だとか、今回
改正があったということをしっかりと周知のほうも徹底して行っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
75
大泉一夫委員 多くの
委員からいろいろございまして、今回のホテル、旅館関係の規制緩和、並びに民泊の絡みもあるんでしょうけれども、いずれにしましてもそのような施設については当然、許可制だと思うんですね。
ですから、許可を受けるとなれば、当然、許可を与えた官庁が定期検査または実地調査というのを、定期的なサイクルの中で行わなければならないと思うんですけれども、そのような中で今回の
条例改正の中では宿泊者の安全衛生、業務上で必要な照度は確保するといいながら、条文の中の採光の部分で必要な照度という表現、また衛生的な部分については定期的な清掃という非常に抽象的な表現になっています。
先ほど県の内規とかで対処するという話ですけれども、
条例の中でこのような抽象的な表現を持って、行政が施設に対してそのような調査をする上で権限を持って調査できるのか、検査できるのか、その辺の確認をさせてください。
76 食品・
環境衛生課長 ただいま
委員がおっしゃるとおり、最低照度につきましては、こちらとしましてもチェックするときに、何かの拠り所がないとチェックしにくいということがございます。
先般、中核市あるいは関東甲信越地区の十都県、指定都市に照会をさせていただきました。その辺の照度にかかる運用通知、指導指針を作成する予定というところが五自治体、埼玉県、千葉県、さいたま市、川崎市、千葉市でございます。
そういうことですので、今現在としてはもちろん規制緩和のためにこの法案を上程させていただいているところでございますけれども、安全衛生上のチェックの仕方としては、この指導指針、運用通知を踏まえて検討していければと思います。
77
大泉一夫委員 民泊につきましては今月から申請の受付が始まっていますよね。
川越市においては、この民泊に関しては
条例規定はしない、設定はしないというような方針らしいんですけれども、この
条例は例えば公布の日から施行されてしまうわけですね。
今言ったような懸念するような検討する事項がわかっているにもかかわらず、それに対する対処方針を固めていないのに、業者とかそういうものを受け入れたいがために規制を緩和して、法整備が整っていないというのは、こういう施設というのは利用者がいるわけですから、当然、ホテルなんかも利用者がもしものときに安全に避難できるのかということを考えれば、やはり先ほど出ていましたけれども、照度なんかも暗いというような部分もあります。もしものときに、逃げ出すときに通路が暗かったりとか、または衛生問題にしても定期的にというか、今の状況は一日一回清掃するとあったけれども、衛生的な部分がどこまで確保できるのか、非常に私自身はあやふやだなと。
このような状況の中で、
川越市の旅館・ホテル業、簡易宿所、そういうところが全てこの
条例に沿って規制を緩和していって、今まで厳しい状況の中で整備していたものを、
条例が変わったことによってそこまでやらなくてもいいんだとか、またはそれほど浴室を掃除しなくてもいいんだとか、そのように受け取られることになってしまうと、利用者にとっては非常に安全ではない、
条例的な部分で安全衛生ということをうたっていながら、安全衛生ではないような施設を認めるようなことになりかねないのかなと思うんです。
ですから、その点で今後、
川越市はもしこの
条例の中で欠落している部分があったら、どこで、どの段階で修正していくのか、その辺の考え方をお伺いさせてください。
78 食品・
環境衛生課長 改正される前の状態では厚生労働省にも確認させていただいて、
委員が先ほどおっしゃいましたことを照会させていただいたんですけれども、基本的に衛生等のガイドラインがございまして、そちらを参考に対処して構わないということで、厚生労働省からの確認は取れております。
そういうような形で対応するという自治体が、群馬県、栃木県も含めて九自治体ございました。ですので、そのガイドラインだけを参考に今後整理していくというところは九自治体でございます。
今現在では
川越もそのようなことで対応するしかないんですけれども、先ほども運用通知、指導指針という形で策定する予定ということで申し上げましたとおり、埼玉県、千葉県、さいたま市、川崎市、千葉市の状況を見ながら、もちろん情報交換をしながら、早めに制定していけたらと思います。
79
大泉一夫委員 今の
川越市のそういう懸念される事項に対する取り組みというのは、私の直感としてはおくれているのかなと。今、お話しのとおり、多分、自治体がそのような懸案と思われる事項に対して取り組んでいるという事案が出ているわけだし、そういうのがわかっていながら
川越市では取り組みをしようという方向性がまだ見えていない。これは非常に危惧します。
ですから、
川越市も中核市という立場があるんですから、もう少し利用者の安全性というものを重視した中で、規制をするのなら規制する、
条例化するのなら
条例化する、民泊についても
条例化に対して各自治体によってはもう既に
条例化しているところはかなり厳しい地域住民のための対策も打っているという中では、
川越市は県にのっとるとか、そういうのはちょっと抽象的かなと。
ですから、もう少し懸念する事項に対した
川越市独自の対策に早急に取り組んでいただきたいことをお願いしまして、私のほうの質疑は終わりにします。
80
川口知子副
委員長 先ほどこの
条例によってそもそも何が変わるのかという質疑がありましたけれども、照度の撤廃、和室の壁、押し入れが撤廃されると。これは何のために除かれているのか。また、簡易宿所の最低面積というか、客室の有効面積の制限が撤廃されていますけれども、そもそもなぜこれが取り払われていったのか理由があると思うんです。そこをまず確認させていただければと思います。
81 食品・
環境衛生課長 こちらの上程させていただいた
条例が、そもそもなぜこういう形かということでございます。
国のほうの規制改革推進会議におきまして、現在の旅館業法は時代に応じた変更が不十分のまま今日に至っている。過剰な規制はホテル、旅館
事業者の創意工夫を阻むものであり、外国人の観光客を含む宿泊需要の拡大や宿泊ニーズの多様化に十分に対応できていない。そういう指摘がございました。
ですので、二〇二〇年のオリンピックも控えておりますので、需要を見込んだ形の規制を撤廃するという形で上程しているところでございます。
簡易宿所営業の面積の撤廃でございますけれども、基本的に簡易宿所営業は、三十三平米以上という形で国のほうの構造設備の基準はなっています。それを
改正しまして十人未満、三・三平米掛ける宿泊人数、要するに少ない人数でも泊まれるような形になったということでございます。
それから、フロントの受付台につきましても、今までは必ず設置しなければならないという形で簡易宿所の場合はなっていたんですけれども、設けることが望ましいということで、少しでも施設を建てる上での建てやすさというところを狙っているものと認識しております。
82
川口知子副
委員長 今、御説明いただいた理由でこれが取り払われたということなんですけれども、例えばこの新たな
条例によって
川越市の宿泊施設が格段に増えるんでしょうか。
83 食品・
環境衛生課長 現在の施設につきましては、旧基準のほうで建てられておりますので、その撤廃があるからといって、それをなくすということは考えにくいというところでございます。
新しい施設に対しましては、基準の撤廃とはいえ、例えばフロントがないと宿泊者名簿の記入に際しましてもなかなか難しいというか、記入できにくいところもございますので、そのあたりを
事業者側にフレキシブルに考えた内容です。例えば最新の情報機械のICTを利用した形でフロントをつくってもいいという形で変わっておりますので、そのあたりも含めて新しい施設のお考えのもとで
事業者が行えるものと思います。
また、泊まりやすい、斬新なホテルができやすいと。
事業者面で言いますと、いろんな形でホテルが建てやすくなるという形で認識しているところでございます。
84
川口知子副
委員長 特段に変わるわけではないようです。例えばフロントを狭くしてしまって宿泊場所を設けようとか、あるいはそこに部屋をつくろうとか、目的に沿って部屋をふやそうということで対応が進んでいってしまう面もあるんです。消防法のいろいろな許可でも、先ほど来
委員から懸念される部分が出されていましたけれども、例えば、照度の部分でも避難の安全上、大丈夫かとか、あるいは壁がないことでのいろいろな騒音のトラブルでけんかになったりとか、そういうこともなきにしもあらずなのかなというふうにも思うんです。
いろいろ自治体が照度の部分の運用の指針、あるいは公衆衛生上のガイドラインを設けているということなんです。こういう基準緩和と同時に、より自治体のほうに指導や責任が重くなってきていると思うんです。
そういう観点からすると、その運用指針を設ける、あるいはガイドラインを設けるということが、やはり必要だろうと。先ほど答弁されておりましたけれども、ガイドラインのほうは検討するとの答弁もありました。
今回の
条例によって清掃も一日一回以上というふうに規定していたのが取り払われてしまい、あいまいになるということなので、ガイドラインについても
川越市でつくっていくということについて伺いたいと思います。検討していくという御発言はございましたが、この場ではっきりとつくっていくという明確なお答えがいただければと思います。
85 食品・
環境衛生課長 ただいまの御意見を真摯に受けとめて内規を早急につくっていきます。
(
質疑終結)
○討 論 な し
○採 決
簡易採決 原案可決
───────────────────────────────────
○議 題
議案第七四号
平成三十年度
川越市
一般会計補正予算(第一号)の
所管部分
○
提案理由の説明(
福祉部副
部長兼
介護保険課長)
○質 疑
86 中原秀文
委員 今補正は、生活保護システムの改修のための補正だと思うのですが、具体的にどのような改修を行うのかお伺いいたします。
87
福祉部参事兼
福祉推進課長 今回の補正予算に計上しましたシステム改修の内容についてでございます。
本年十月から段階的に行われることとなっております、生活保護に係る基準の見直しなどに対処するために業務システムの改修を行うものとするものでございまして、具体的な改修の内容の主なものとして申し上げさせていただきますが、生活扶助基準、年齢区分、児童養育加算、母子加算、学習
支援費、これらの算定などにつきまして新たな基準によって処理できるように改修するものでございます。
(
質疑終結)
○討 論 な し
○採 決
簡易採決 原案可決
───────────────────────────────────
○閉会中の特定事件については、地方自治法第百九条第八項の規定による継続審査
とすることに決定した。
○閉 会 午前十一時三十八分
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