川越市議会 > 2018-06-12 >
平成30年第3回定例会(第6日・6月12日) 本文

ツイート シェア
  1. 川越市議会 2018-06-12
    平成30年第3回定例会(第6日・6月12日) 本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △議事順序  午後一時三十分開会  一、日程第一については、市政の報告を行う。  二、続いて、日程順提出案単独議題とし、質疑の後、関係各委員会に付託する。                                定 刻 散 会   ─────────────────────────────────── △次日の議事順序  第 七日  六月一三日(水) 午前十時開会。第六日に引続き、日程順提出案                 を単独議題とし、質疑の後、関係各委員会に付託                 する。                  この予定は時間延長しても終了する。                 (一般質問の通告は、十三日午後五時まで)                 (請願は、十三日午後五時までに受理したものを                  本定例会に提案する。)   ─────────────────────────────────── △議事日程   平成三十年六月十二日(第六日)午後一時三十分開議  日程第 一         市政報告について  日程第 二 議案第 六二号 川越市税条例等の一部を改正する条例を定めること                について
     日程第 三 議案第 六三号 川越市債権管理条例を定めることについて  日程第 四 議案第 六四号 川越市地域包括支援センターの人員及び運営に関す                る基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を                改正する条例を定めることについて  日程第 五 議案第 六五号 川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定める                ことについて  日程第 六 議案第 六六号 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正                する条例を定めることについて  日程第 七 議案第 六七号 川越市旅館業法施行条例の一部を改正する条例を定                めることについて  日程第 八 議案第 六八号 川越市農業振興審議会条例を定めることについて  日程第 九 議案第 六九号 川越市ホテル等建築適正化条例の一部を改正する条                例を定めることについて  日程第一〇 議案第 七〇号 川越市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関                する基準を定める条例の一部を改正する条例を定め                ることについて  日程第一一 議案第 七一号 旧川越織物市場整備工事請負契約について  日程第一二 議案第 七二号 川越市道路線の認定について  日程第一三 議案第 七三号 川越市道路線の認定について  日程第一四 議案第 七四号 平成三十年度川越市一般会計補正予算(第一号)   ─────────────────────────────────── △議場に出席した議員(三六人)    第 一番 栗原 瑞治 議員  第 二番 海沼 秀幸 議員    第 三番 吉敷賢一郎 議員  第 四番 岸  啓祐 議員    第 五番 田畑たき子 議員  第 六番 樋口 直喜 議員    第 七番 小高 浩行 議員  第 八番 池浜あけみ 議員    第 九番 長田 雅基 議員  第一〇番 伊藤 正子 議員    第一一番 荻窪 利充 議員  第一二番 吉野 郁惠 議員    第一三番 三浦 邦彦 議員  第一四番 中村 文明 議員    第一五番 桐野  忠 議員  第一六番 明ヶ戸亮太 議員    第一七番 中原 秀文 議員  第一八番 柿田 有一 議員    第一九番 今野 英子 議員  第二〇番 高橋  剛 議員    第二一番 小野澤康弘 議員  第二二番 関口  勇 議員    第二三番 三上喜久蔵 議員  第二四番 大泉 一夫 議員    第二五番 近藤 芳宏 議員  第二六番 川口 啓介 議員    第二七番 吉田 光雄 議員  第二八番 小林  薫 議員    第二九番 川口 知子 議員  第三〇番 牛窪多喜男 議員    第三一番 江田  肇 議員  第三二番 小ノ澤哲也 議員    第三三番 片野 広隆 議員  第三四番 山木 綾子 議員    第三五番 矢部  節 議員  第三六番 新井 喜一 議員   ─────────────────────────────────── △欠席議員(なし)   ─────────────────────────────────── △地方自治法第百二十一条第一項の規定による議場に出席した理事者                        市長  川 合 善 明                       副市長  栗 原   薫                       〃    宍 戸 信 敏                 上下水道事業管理者  福 田   司                    総合政策部長  井 上 敏 秀                      総務部長  早 川   茂                      財政部長  荘   博 彰                      市民部長  細 田 隆 司                  文化スポーツ部長  福 原   浩                      福祉部長  後 藤 徳 子                   こども未来部長  永 堀 孝 明                    保健医療部長  野 口 昭 彦                      環境部長  福 田 忠 博                    産業観光部長  田 中 三喜雄                    都市計画部長  田 宮 庸 裕                      建設部長  宮 本 一 彦                     会計管理者  大 原   誠                    上下水道局長  石 井 隆 文                       教育長  新 保 正 俊                    教育総務部長  中 沢 雅 生                    学校教育部長  福 島 正 美               総務部副部長兼総務課長  川 村 清 美   ─────────────────────────────────── △議場に出席した事務局職員                      事務局長  小森谷 昌 弘                副事務局長議事課長  佐 藤 喜 幸                    議事課副課長  堀 口 秀 一                     議事課主査  田 畑 和 臣                     議事課主任  杉 原   徹                     議事課主事  牧 野 夏 美   ─────────────────────────────────── △開  会(午後一時二十六分) 2 ◯小野澤康弘議長 出席議員が定足数に達しておりますので第三回定例会第六日の議会は成立しております。  これより開会いたします。   ─────────────────────────────────── 3 ◯小野澤康弘議長 直ちに会議を開きます。  申し上げます。地方自治法第百二十一条第一項の規定による出席要求に基づき、教育委員会教育長より通知のありました出席者については、配布しておきましたので御了承願います。   ───────────────────────────────────  川議会発第三六三号    平成三十年六月十二日   川越市教育委員会教育長 新 保 正 俊 様                      川越市議会議長 小野澤 康 弘            出  席  要  求  書   地方自治法第百二十一条第一項の規定により、六月七日午後一時開会の本市議会  第三回定例会に説明のため、教育委員会教育長並びにその委任を受けた者の出席を  要求します。   ───────────────────────────────────  川教総収第二一六号    平成三十年六月十二日   川越市議会議長 小野澤 康 弘 様                  川越市教育委員会教育長 新 保 正 俊            出  席  通  知  書   要求により、平成三十年本市議会第三回定例会に別紙の者が出席します。                       教育長  新 保 正 俊                    教育総務部長  中 沢 雅 生                    学校教育部長  福 島 正 美
      ─────────────────────────────────── △日程第 一 市政報告について 4 ◯小野澤康弘議長 日程に入ります。  日程第一、市政報告についてを議題といたします。   ─────────────────────────────────── △報告説明(市長、教育長、栗原副市長) 5 ◯小野澤康弘議長 理事者より、市内中学生傷害事件に係る対応について報告したい旨の申し出がありましたので、これを許します。   (川合善明市長登壇) 6 ◯川合善明市長 このたび市内中学生傷害事件に係る対応につきましては、教員に対する処分、また、教員及び加害者に対する求償に関し、市議会及び議員の皆様に御報告がおくれ、大変申しわけございませんでした。今後このようなことがないよう速やかな報告に努めてまいりますので、何とぞ御理解を賜りますようお願い申し上げます。  なお、市政報告につきましては、教員の処分については教育長から、求償の関係については栗原副市長から報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。   (新保正俊教育長登壇) 7 ◯新保正俊教育長 このたびの市内中学生傷害事件に係る対応につきましては、御報告がおくれ、大変申しわけございませんでした。市立中学校の教員の人事を管理する教育委員会といたしまして、教員の処分に関し速やかに議会及び議員の皆様に報告すべきであったと深く反省しております。教育委員会を代表する立場といたしまして責任を痛感しており、その責任のあり方につきましては、給料の百分の二十を二カ月返納させていただきたいと存じますので、何とぞ御理解を賜りたいと存じます。  それでは、続きまして、平成二十九年七月十日に和解が成立した市内中学生傷害事件に係る対応のうち、私のほうからは教員の処分につきまして御報告させていただきます。  教育委員会といたしましては、本件のような重大事件は二度と起こさないという固い決意のもとに検証を行うことが重要であると考えました。そこで、第三者を含めた検証のための会議を重ね、市内中学生傷害事件に係る検証報告書をまとめ、平成三十年第一回定例会にて御報告いたしました。  今般、本件に係る対応として、教員の処分につきまして御報告いたします。  県費負担教職員懲戒処分は、対象となった教員の行為が懲戒処分相当非違行為に該当するか否かを服務監督権者である市教育委員会が判断をし、懲戒処分に相当すると思料する場合には、県教育委員会にその旨を内申いたします。その後、任命権者である県教育委員会懲戒処分相当と判断した場合には、懲戒処分となります。  本件につきましては、第一審判決の中で教員の対応について指摘された事項を踏まえ、教員の行為が懲戒処分相当非違行為に該当するかどうかの検討をしてまいりました。その後、教育委員会といたしましては、平成二十九年十一月二十日の教育委員会第十一回定例会での意見を踏まえ、教育長懲戒処分の内申はしないと判断し、県教育委員会に内申はいたしませんでした。  その理由といたしましては、教員は、からかいや嫌がらせなど生徒間でトラブルがあった際、当事者らに対し指導をその都度行っており、注意を著しく怠っていたとまでは言えないこと、不適切な指導及び言動をしてはいないことなどによるものです。  以上、教員の処分につきまして御報告とさせていただきます。   (栗原 薫副市長登壇) 8 ◯栗原 薫副市長 このたびの市内中学生傷害事件に係る和解後の対応につきましては、御報告がおくれ、大変申しわけございませんでした。特に、教員に対する国家賠償法上の求償を市として行えないこと及び不法行為者である加害者に対し有する本市の求償権を行使することについて、本市として本年二月二十七日に決定したことにつきましては、速やかに議会及び議員の皆様に御報告すべきであったと深く反省しております。  市長を補佐する副市長として、案件につきまして教育委員会との連携が不足していたことにつきまして責任を痛感しており、その責任のあり方につきまして給料の百分の十を二カ月間返納させていただきたいと存じますので、何とぞ御理解を賜りたいと存じます。  それでは、引き続きまして、私のほうからは市内中学生傷害事件に係る対応のうち、教員及び加害者らに対する求償につきまして御報告させていただきます。  本市が支払った解決金につきましては、国家賠償法によって、教員に故意または重大な過失があったときは、その教員に対して求償権を有することになります。  重大な過失とは、判例によりますと、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すものとされております。  本件におきましては、和解の基礎となりました第一審判決において認定された事実を検証した結果、教員には、故意または重大な過失があったとまでは認められず、求償権を有しないという判断を平成三十年二月二十七日にいたしました。  次に、加害者らに対する求償について申し上げます。  本件は、加害者の暴行と市の安全配慮義務違反により被害が発生したことから、共同不法行為と判断されました。  共同不法行為者のうち一人が損害の全額を賠償した場合につきましては、その全額を負担した者は、自己の寄与度を超える額について他の共同不法行為者に求償することができるとされております。このため、加害者らに対して求償権を行使していくことを平成三十年二月二十七日に判断いたしました。  以上、雑駁ではございますが、市内中学生傷害事件に係る対応につきまして御報告とさせていただきます。 9 ◯小野澤康弘議長 報告は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質  疑 10 ◯小野澤康弘議長 ただいまの報告につき御質疑ありませんか。柿田有一議員。   (柿田有一議員登壇) 11 ◯柿田有一議員 少し御質疑をさせていただこうと思います。  今、市長並びに副市長と教育長からも報告がおくれた旨の御発言がありました。  私どもは、皆さん方執行部の方々と一体で市政を担っているというふうに考えております。ですから、さまざまな決定の過程において皆さん方が行うことを、一緒に市民に対しては責任を負っているというようなそういう立場であろうかというふうに思いますので、今回の対応について改めて皆さん方の姿勢を少し拝見させていただくということにしていきたいと思います。  それでは、何点か御質疑をさせていただきますが、まず、教育委員会のほうに少しお伺いをいたしますが、今回、教員に対する処分について少し議論をされたようです。この処分の決定をされた昨年十一月二十日付の教育委員会会議録を少し拝見をさせていただきました。この中で、教員に対する求償等について少し懲戒ですとかそういった議論がありましたので、議事録を拝見させていただきました。  この中では、主に故意または重大な過失についての言及というふうにされております。御承知のとおり、国家賠償法の原則、基本は、公務員が不法行為を行った場合に国民が国家または公共団体に対して賠償を求めることができると、憲法上の規定に基づいて定められていますけれども、これはその行為、被害を受けた人が国や公共機関を訴えることができるということで、個人に対する賠償を求めるという構造にはもともと国家賠償法はなっていないですよね。国家賠償法第一条第一項にはそういうふうに書かれていて、ただし、故意または重大な過失があった場合には、当該公務員に求償できるという構造になっているというふうに思いますので、今回、故意または重大な過失ということが問題になっている、ターゲットになるのは、本人に対して求償をするかどうかという判断であって、組織上の責任だとかということに関しては、重大な過失ではなくても責任は問われるということですね。過失があれば責任は問われるというのが国家賠償法の原則だと思いますので、改めて、その認識はきちんとおありかどうかということを少し確認できればと思います。  この教育委員会での会議録を読ませていただきますと、法的な責任はなくとも道義上の責任はあると考えるということが教育指導課長の答弁として述べられております。そこで、お伺いをいたしますが、少なくともその責任はあるということで当該の担当者執行部の方はそういうふうに思われているようですけれども、まず、道義的責任というふうなものはどういうものかということ、それから、それとあわせて、道義的責任があるということについては、この御答弁された教育指導課長だけではなくて教育委員会全体の認識として確認されているのかということですね、この会議の中の皆さんの意思、合意はそういうところに至っているというふうに捉えていいのか、この点について教育委員会に確認をしておきたいと思います。  執行部のほうからも副市長が御報告をいただきました。この副市長の御報告を受けて、栗原副市長に一点お聞きをしておきたいというふうに思います。  今回、一連の事態について報告がおくれたということで謝罪がありました。本来であれば、何かの決定を行って報告をするということは、タイムラグがそれほどあるということは余り適切ではないと思います。というのも、先ほど私が申し上げたとおり、皆さん方執行部が何か意思決定をして実行するには、例えば、それは予算を伴ったり議決を伴ったりするということになりますから、常に我々議会とコミュニケーションをとって、どういった方向で物事を進めるのかということの意思疎通が必要だというふうに考えます。  この問題に関しても、過去、議会で市政報告などがあった際に多くの議員さんがいろいろな御意見、考え方、示唆をされていますので、今回の処分に当たって、それがどういうふうに反映されたり生かされたり、あるいは議論があって結論が出たかということのやりとりは、できれば決定に至る過程の中で速やかに行われるべきだと思います。  ですから、報告がおくれるというよりは、決定と一体で行われると思いますので、何か執行部がやって、その結果を議会が追認するというような流れではなく、我々もその決定に一定の反映をしていけるようにするためには、謝罪の中にもありましたとおり、速やかに事実を我々にお知らせいただくということが必要なんだと思います。  そこで、副市長にお伺いをいたしますけれども、この今回の市内中学生傷害事件に係る対応の報告がおくれたということは、議会と理事者が一体として市政を運営しているという認識に欠けたのではないかというふうに思える、そういうふうに受け取らざるを得ないと思いますけれども、これについての認識を少しお伺いをしておこうと思います。   (福島正美学校教育部長登壇) 12 ◯福島正美学校教育部長 御答弁申し上げます。  道義的責任教育委員会の認識についてでございます。  道義的責任とは、人として行うべき道理などから生じる任務を行うべきであるということと捉えております。  第一審判決におきまして、教員、学校には安全配慮義務があるべきと判決で指摘されております。この点から、教員らに故意または重大な過失はなかったものの道義上の責任はあったと教育委員会は認識をしております。  以上でございます。   (栗原 薫副市長登壇) 13 ◯栗原 薫副市長 議会と理事者側が一体として市政を運営しているということに対しての認識についてでございます。  議会と執行部は車の両輪に例えられますように、両者がそれぞれ協力し合いながら住民のための行政を進めるものと考えております。  本市として、国家賠償法上の教員に対する求償を行わないこと及び加害者らへ求償権を行使していくことを本年二月二十七日に決定をしたことにつきましては、速やかに議会及び議員の皆様に報告すべきであったと深く反省をしております。  また、市長を補佐する副市長として本案件におきまして教育委員会との連携が不足していたということにつきましても責任を痛感しております。  以上でございます。   (柿田有一議員登壇) 14 ◯柿田有一議員 御答弁いただきましたが、今、栗原副市長が車の両輪というふうにおっしゃられましたが、我々と、今お話しのとおり一体で行うやり方を、改めて少し検証していただきたいというふうに思います。  常に我々は、こうした市政報告という形だけではなく、いろいろな形で皆さん方とお話しすることがあります。どういうふうにするべきかという決定に至る前に、いろいろなことをやりとりしていく必要があろうと思います。  それから、今回の件に関しては、教員に関する決定は教育委員会の中でやられるべきことで、やられました。それが少なくとも教育委員会から市長のところに渡って全体の意思決定という流れですから、教育委員会だけに責任がある問題ではないと、この点も重々理解しているんだと思いますので、そういったやり方、そういった経過があれば、そういう流れの中で我々とのコンセンサスも図っていただきたいと、この点は申し上げておきたいと思います。  国家賠償法上の教員に対する求償を行わないことは決定をいたしましたが、裁判所からは、共同不法行為の責任は認められて、和解によって応じましたので、結果的にそれは受け入れています。道義上だけではなくて法的責任も組織として、これは個人に求償するということではないですけれども、組織として法的責任を負っているということは、自覚をしておいたほうがいいだろうというふうに思います。  そのために、賠償をするという形で、加害者には求償はしますけれども、市から一定のお金が出ていくということになりますので、これは、出ていくお金は市民の税金ですから、結果として市民全体で負担をするということに、お金の面ではそういうふうになりますけれども、であれば、組織としての責任をどう果たすかというのは組織に求められることですので、この点については自覚をして行動する必要があると、この点についても申し上げておきます。  さて、教育委員会に少しその後の、決定以降の対応についてお聞きをしておいたほうがいいかなと思いますが、今回、教員らに処分をしないという決定をしました。事件のあった当時に、さまざまなやりとりや指導等、周知などを図ったり、いろいろな対応はしてきたと思いますが、今回、教員らに処分をしないという一定の重要な決定を行ったことになるというふうに思いますが、この処分をしないという決定をした後、当該教員や学校、それから市内の学校全体に対してどのような対応を行ってきたのか、行ってきたものがあれば言っていただければいいですし、そういうことがなければないという旨、御答弁をいただければと思いますので、この点について、そうですね、全体の問題ですので、教育長お答えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。   (新保正俊教育長登壇) 15 ◯新保正俊教育長 教員らに処分をしないと決定した後の当該教員や学校に対してどのような対応を行ったのかについてでございます。  現時点では当該教員らへの対応はしておりませんが、求償について方向性が出た段階で行うということを考えておりました。今後、当該教員らに対しましては、裁判の経過、また概要とともに市民等の意見、検証報告書の内容について理解させ、今後の教育活動に生かしていけるよう注意を促すような場の設定を考えております。  また、各学校に対しましては、検証報告書の周知を図ったところでございます。四月の校長会におきまして検証報告書を配布し、学校はどうすべきであったか、なぜそのような対応がとれなかったかなど、今後注意すべきことと再発防止に向けた取り組みについて説明をいたしました。  今年度、生徒指導にたけた退職校長である教育センター臨時講師を生徒指導推進員として、指導主事とともに毎学期、全校を訪問して、いじめ未然防止等の生徒指導の充実に努めております。  これから、事件の全容について、改めまして校長、生徒指導主任等を集め、研修会を実施し、その内容を詳細に伝え、再発防止とともに学校の責任の重さについて周知してまいります。  以上でございます。   (柿田有一議員登壇) 16 ◯柿田有一議員 教育長から御答弁いただきました。  最後、一点、今、再発防止などの対応について教育長から御答弁がありました。今回の問題は、教育委員会や市側の一定の主張はあって、それと裁判所の判断があるという構造になっています。ですから、市側も言い分があった部分があって、従来のやり方では、なかなかこうしたいじめの問題に対応するのが物理的にも、時間や能力的にもなかなか難しい部分があるという客観的な状況があるというふうに思います。これをできるようにするには、教員が子供にきちんと向き合える時間、物量を確保するということがどうしても必要になってくると思いますので、これを確保するためには、教員配置ですとか予算ですとか、環境整備がどうしても必要になるというふうに私は思っています。  これはお金、人も伴うものなので、必ずしも教育委員会だけでできるものではないかというふうに思いますので、市長、この問題だけ一点お伺いをさせていただきたいと思うんですが、こうした事象を発生しないということに努めるのであれば、今後、環境整備が大事だと思うのですが、お金なり、それから人なりということをきちんと、こういう問題が解決できる水準で充てていく、そういうような覚悟、構えが市にはあるのかどうか、この点、最後、市長にお伺いをして終わりたいと思います。   (川合善明市長登壇) 17 ◯川合善明市長 いじめの再発防止に向けての環境整備に必要な事項につきまして、市の権限と費用でできる部分につきましては、今後鋭意やっていきたいというふうに考えております。  国あるいは県のほうの権限あるいは費用につきましては、環境整備に向けて、さらなる要望を行っていきたいというふうに考えております。  以上です。 18 ◯小野澤康弘議長 他に御質疑ありませんか。片野広隆議員。   (片野広隆議員登壇) 19 ◯片野広隆議員 前議員に引き続き、何点かお伺いをさせていただきたいと思います。  さきの質疑の中で、今回、川越市と加害者に対して裁判所から約一億九千万円という多額の賠償金の支払い命令が下されました。そのうち一億七千万円については、川越市が加入していた保険から支払われると、残りの約二千七百万円は、この事件とは一切関係ない市民の皆さんから納めていただいた税金も含めて、現状、川越市が支払っているという認識は、皆さんと共通しているところかと思います。  今回、報告の中で、教職員の処分は行わない、教職員に責任がないのだから教職員への求償も行わないという決定を昨年の十一月、そして、ことしの二月に行ったという御報告をいただきました。こうした重大な決定を行いながらも議会には、処分については半年以上、求償についても四カ月近く報告が出されてこなかったと、大変残念に思います。  そうした責任をとって、教育長教育委員会を代表する立場として給料の百分の二十を二カ月、副市長は給料の百分の十を二カ月返納させていただきたいという御報告をいただきましたが、まず、この百分の二十を二カ月並びに百分の十を二カ月という判断に至った理由についてお伺いをさせていただきたいと思います。  教育委員会に至っては、重大な決定をしてから七カ月近くその事実を、言葉は悪いかもしれないですけれども、隠蔽をしてきた、隠してきた。市長部局においても、四カ月近くこうした重大な事実を隠してきたことに対して、二カ月の返納という期間はどのような判断でされたのかお聞かせをいただきたいと思います。  あわせて、今回のこの対応で市民の方たちから理解が得られると思っているのかどうか。片や二千七百万円ですよ、片や一〇%、二〇%の給料を二カ月、これを聞いた市民の方々に理解をしてもらえると思いますか。ぜひお考えを聞かせていただきたいと思います。  あわせて、今回、教職員への処分を行わないという判断に至った中で、平成二十九年十一月二十日の川越市教育委員会での意見をもとにして教育長が判断したという話がありました。報告書の中でもありましたが、埼玉県教育委員会に、校長ですとか職員の懲戒など処分の対象になるのかどうかという確認をしたところ、故意または重大な過失があったとまでは言えないという見解があったので、懲戒などの処分に当たらないと考えたという話がありましたが、これ読ませていただいて若干気になったんですが、とても大事な判断をしなければならない中で、埼玉県教育委員会にその問い合わせをするのに、川越市教育委員会は、当該校長等が懲戒などの処分の対象になるかどうか口頭により確認したとあるんですよね。  処分するかどうか、子供の命がかかった暴行傷害事件、まだ意識が戻っていない状況にまで至った今回の事件の中で、何でその処分の対象になるかどうかというやりとりを口頭でされるんでしょうか。文書のやりとりだったらきちんと埼玉県教育委員会とやりとりをしたというものを我々も確認できるのかもしれませんが、口頭だと、言った言わないの状況になりませんか。さきの国会でもそういう話があったかもしれませんが、どうしてこういう大事なことを口頭でやりとりしたのか、お聞かせいただきたいとを思います。   (栗原 薫副市長登壇) 20 ◯栗原 薫副市長 二カ月とした理由についてでございます。  この点につきましては、過去の川越市のさまざまな事例等を参考に、また、各市の状況等も参考にさせていただきながら、その中で二カ月ということで判断をさせていただいたということでございます。  この点につきまして市民の方が理解をしていただけるかどうかということにつきましては、私としては理解をしていただけるのではないかと思っております。もし必要があれば、今回の事実関係について改めて説明をさせていただく、そういったことで理解をしていただきたいというふうに考えております。  以上です。   (新保正俊教育長登壇) 21 ◯新保正俊教育長 私の百分の二十の二カ月の根拠でございますが、他市の事例では職員の不祥事の監督責任が多く、その事例の多くは給料の百分の十、一カ月が見受けられました。  このような事例を参考にしましたが、二カ月といたしましたのは、過去におきましてもこの市内中学生傷害事件に関しまして御報告がおくれ、今回の御報告におきましてもこの時期となってしまったことにつきまして、事務執行の手続等も含め、責任をとらせていただいたということでございます。  また、この対応について理解が得られるのかということなんですけれども、この点につきましてはこれから、いつも言っておりますように、再発防止に努力するということで理解が得られていくのではないかというふうに考え、取り組んでまいりたいと思います。
     また、県に対して口頭によりこの処分について確認をしたということでございますが、まず、私のほうで県の副部長と直接、市教委のほうに来庁した折に話をしました。その後、さらに担当者で、口頭になりましたけれども、確認をしたというそういうことでございます。このやりとりにつきましては、文書のやりとりをしっかりしなければいけないものと反省をしております。  以上でございます。   (片野広隆議員登壇) 22 ◯片野広隆議員 それぞれ御答弁をいただきました。  まず、それぞれの責任のとり方についての考えをお聞かせをいただきました。過去の事例ですとか他市の事例というお話をいただきましたけれども、事の重大さを鑑みれば、他市の事例よりも、むしろ自分たちでどういうふうに判断をして今回の対応をとられたかという答弁をいただければ、市民の方たちの理解も得られやすいのではないのかなと考えます。  教育長は、教育行政の教育委員会を代表する立場として今回、責任をとって百分の二十を二カ月返納させていただくというお話しでした。一方で、副市長からは、市長を補佐する副市長として今回の案件について教育委員会との連携が不足していたということで百分の十を二カ月返納するというお話しでした。  責任のとり方のよしあしは別にしても、きちんと目に見える形でそれなりの責任を果たしていこうという姿勢は重く受けとめさせていただきます。一方で、その片方である市長部局を代表する立場である市長が謝罪だけですか。  今回の謝罪の中でも、職員に対する処分、また教員及び加害者に対する求償に関し皆様に御報告がおくれ、大変申しわけありませんでした。今後このことがないよう速やかな報告に努めてまいりますので、何とぞ御理解を賜りますようというお話をいただいていますが、教育長の答弁の中で百分の二十にした理由、他市の例を見ると大体百分の十の一カ月というところが、今回この事件に関しては、これまでも報告がおくれたりという事例があって、責任を痛感して百分の二十というお話しでした。  そういう答弁をいただくと、市長の言う、今後このようなことがないよう速やかな報告に努めてまいりますのでというのが、どこまで信頼性、信憑性を帯びてくるのかなという印象を持っております。  過去これまでこの議場で市長から同じような謝罪や報告をいただいてきたこともあろうかと思いますが、今後ないことに越したことはないと思います。きっちり報告をしていただければと思うんですが、今回ここでこの事件、加害者の方々への求償を含めて、一段落ではないですね、一定の区切りが見えてきた中で、教育長と副市長にだけ給与の減額をさせて、御自身は謝罪だけで物事を片づけようというおつもりなんでしょうか。その点だけ最後に確認をさせていただいて、私の質疑とさせていただきます。   (川合善明市長登壇) 23 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  片野議員さんがおっしゃっている責任のとり方の責任が何に対する責任なのであるか、いまいち私にとってははっきりしなかった部分がございますので、二つの場合に分けて御答弁申し上げます。  まず、いじめによる重大な結果が出た、それに対する責任のとり方を問われたと受けとめた場合の答弁は、それに対しては、今後しっかりと教育委員会等も指導しつつ再発防止に努めるというような形で責任をとってまいります。  それから、報告がおくれたことに対する責任という点につきましては、今後このようなことがないように鋭意努めてまいるという形で責任をとりたいと思います。  以上です。   (片野広隆議員登壇) 24 ◯片野広隆議員 すみません。私の言い方が市長の理解を深めるような聞き方ではなかったということに関しては、素直に申しわけなかったなと思います。  今、市長から二つに分けて責任のとり方について御答弁をいただきました。  いじめに関しては、今後ないようにという形で責任をとっていくと、もう一方の報告がおくれたことについては、今後このようなことがないようにしていくことで責任をとっていくというお話しでしたが、市長がそういう責任のとり方をするんであれば、何で教育長と副市長は給料を減額までしなければいけないんでしょうか。組織のトップである市長が謝罪で物事を、今回の出来事、報告がおくれたことについて謝罪で、今後このようなことがないようにというもので済まそうとされているのに、教育長と、教育長教育委員会のトップとしてその責任を果たすというお話しでいいんでしょうけれども、市長の部署にいらっしゃる副市長が給与の減額までして責任をとらなければいけないんですか、今の市長のお話しですと。  責任を部下に押しつけているようにしか見えないんですけれども、求償しないという最終的な決定をしたのは市長じゃないですか。今後このようなことがないようにというのは、本当にそうしていただきたい。それはこの場をかりてぜひお願いをさせていただきますが、余りにも組織のトップが謝罪で、ナンバーツーが給与の減額というのは、バランスが悪くないでしょうか。  組織の長たる者の責任のとり方として、今回のやり方はいかがなものかと感じますが、改めて市長の御答弁をいただければと思います。   (川合善明市長登壇) 25 ◯川合善明市長 副市長が責任をとって、市長が責任をそういう同じような形でとらないのはバランスが悪いではないかというような御発言がございましたが、それは片野議員さんの一つの評価として承っておきます。  私の責任のとり方は、先ほど申し上げたとおりでございます。 26 ◯小野澤康弘議長 他に御質疑ありますか。-これをもって質疑を終結いたします。  以上で市政報告についてを終わります。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託  日程第 二 議案第 六二号 川越市税条例等の一部を改正する条例を定めること                について 27 ◯小野澤康弘議長 日程第二、議案第六十二号、川越市税条例等の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。大泉一夫議員。   (大泉一夫議員登壇) 28 ◯大泉一夫議員 それでは、私のほうから議案第六十二号、川越市税条例等の一部を改正する条例を定めることについてに対しまして質疑を行わせていただきます。  まず、今回のこの市税条例等の一部改正につきましては、平成二十九年十一月一日に第四次安倍内閣が発足をいたしまして、前期に引き続き経済最優先の政権運営を方針としてうたい、そして、日本経済の持続的な経済成長を、最大の障壁である少子高齢化の克服を課題とし、平成三十年度の税制改正の議論の末に政府が閣議決定したものと理解をしております。  そのような政府の閣議決定の流れを踏まえまして何点かお聞かせをいただきたいと思っております。  まず、最初に、この平成三十年度の税制改正の目的、趣旨というものはどこに置かれていたのか。  次に、今回の改正部分の中で、市税に係る部分の中で、まず、個人住民税について三点ほどお聞かせをいただきたいと思います。  今回の改正条例の第一条に、まず、用語の改正といたしまして、控除対象配偶者であったものを今回、同一生計配偶者と改めております。同じ配偶者という中で、今回の改正において控除対象から同一生計というような文言の変化を行っておりますが、この変化については、どのようないきさつがあるのかお聞かせをいただきたいと思います。  次に、三点目といたしまして、今回の改正におきましては、個人所得税の改革としまして給与所得控除、そして公的年金控除から基礎控除への振りかえというものが行われていると感じます。そこで、この振りかえというものは、市民にとってどのような影響をもたらすのかお聞かせをいただきます。  四点目といたしまして、今回のこの個人所得課税に対しての見直しにつきましては、平成二十九年度改正におきまして大きく控除対象配偶者及び配偶者控除と配偶者特別控除ですね、これの見直しが行われたと思っておりますけれども、今回の改正の中ではこの二つの控除への影響はどのようなものがあるのかお聞かせをいただきたいと思います。  続きまして、法人市民税について三点ほどお聞かせいただきたいと思います。  まず、今回の改正において法人市民税の申告に係る改正の趣旨について、どのようなものなのかお聞かせいただきます。  六点目といたしまして、今回の改正の中で電子申請を義務化するというような条文がございます。これに対しまして、この電子申請を行わなくてはならない事業所というものは、川越市にどのくらいあるのか、まず、お聞かせいただきます。  あわせまして、既にもう電子申請を行っているところもあるかと思いますが、今回の改正により今回初めて電子申請を行わなくてはならないような事業所は、川越市内にどの程度あるのかお聞かせいただきます。  続きまして、七点目といたしまして、今回の電子申請が義務化されることによって、しかしながら、その電子申請を実施しない事業所があったとした場合はどのような取り扱いが行われるのかお聞きをいたします。  続きまして、たばこ税の見直しについて、まず、お聞きします。  八点目としまして、今回、製造たばこの区分が改正をされましたけれども、現行及び改正後の区分の内容について、まず、お聞かせいただきます。  九点目としまして、とかく敬遠されるこのたばこの規制に対しましても、市税におきましては、大きな財源として市としても重要視しております。そこで、近年この市のたばこ税の動向というものはどのように変化をしているのか、直近の五カ年で結構でございますが、推移をお聞かせいただきます。  一回目の最後といたしまして、固定資産税の改正部分についてお聞かせいただきます。  まず、十点目といたしまして、中小企業の生産性向上を支援するために生産性革命集中投資期間中における中小企業の設備投資に係る固定資産税の課税標準の特例措置を設けると定めておりますけれども、この特例措置の目的、趣旨をお聞かせいただきます。  一回目の最後としまして、十一点目としまして、この特例措置の適用対象となる中小企業に対して、この特例措置が実施された場合にどのような利点が生じてくるのかお聞かせいただきまして、一回目とさせていただきます。   (荘 博彰財政部長登壇) 29 ◯荘 博彰財政部長 御答弁申し上げます。  初めに、平成三十年度税制改正の主な目的、趣旨についてでございます。  平成二十九年十二月に閣議決定された平成三十年度税制改正の大綱におきましては、働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、さまざまな形で働く人をあまねく応援し、働き方改革を後押しする観点から、個人所得課税について、これまで検討を重ねてきた見直しの方向性に沿って給与所得控除、公的年金等控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振りかえるなどの対応を行うこと、また、デフレ脱却と経済再生に向け、生産性向上のための設備投資と持続的な賃上げを強力に後押しする観点から、賃上げ、生産性向上のための税制上の措置及び地域の中小企業の設備投資を促進するための税制上の措置を講ずることなどが挙げられているところでございます。  続きまして、控除対象配偶者から同一生計配偶者に名称が変更された経緯についてでございます。  現行の控除対象配偶者とは、個人市民税の納税義務者の配偶者であって、その納税義務者と生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者でございます。  今般の配偶者控除制度の見直しによって納税義務者の所得制限が設けられ、納税義務者の合計所得金額が一千万円を超えると、配偶者の合計所得金額が三十八万円以下であっても控除対象配偶者に該当しないこととなったことに伴い、現行の控除対象配偶者と同じ定義をあらわすものとして、新たに同一生計配偶者との用語が設けられたものでございます。  続きまして、給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振りかえによる市民への影響についてでございます。  まず、給与所得者や公的年金等所得者につきましては、給与所得控除及び公的年金等控除の額が十万円引き下げられますが、基礎控除が同額引き上げられるため、税負担の影響はないものと認識しております。  次に、給与所得者や公的年金等所得者以外の事業所得者等につきましては、青色申告特別控除等において基礎控除の引き上げに伴い当該控除額等を十万円引き下げる調整措置が講じられますが、これらの調整措置の対象とならない場合には、所得の計算方法に変更がない一方で、基礎控除が十万円引き上げられることから税負担が軽減するものと認識しております。  続きまして、個人所得課税に関する見直しによる配偶者控除等への影響についてでございます。  まず、配偶者が給与所得者や公的年金等所得者である場合につきましては、給与所得控除及び公的年金等控除の額が十万円引き下げられる一方、合計所得金額が基準となっている配偶者控除等の所得要件がそれぞれ十万円引き上げられるため、配偶者控除等の対象者の増減について影響はないものと認識しております。  次に、配偶者が給与所得者や公的年金等所得者以外の事業所得者等である場合でございますが、当該配偶者が青色申告特別控除等の適用を受ける場合については、当該控除額を十万円引き下げる調整措置が講じられるため、配偶者控除等の対象者の増減について影響はないものと認識しております。  また、これらの調整措置の対象とならない場合には、所得の計算方法に変更がない一方で、配偶者控除等の所得要件がそれぞれ十万円引き上げられるため、配偶者控除等の対象者が拡大するものと認識しております。  続きまして、法人市民税の申告に係る改正の趣旨についてでございます。  平成三十年度税制改正におきましては、経済社会のICT化等を踏まえ、官民合わせたコストの削減や企業の生産性向上を推進する観点から、国税と同様に申告データを円滑に電子提出できるよう環境整備を進めることとされました。その一環として、まずは資本金の額または出資金の額が一億円を超える法人等について、平成三十二年四月一日以後開始する事業年度から法人市民税の電子申告を義務化することとなったものでございます。  続きまして、本市における電子申告の義務化に係る対象事業者についてでございます。  平成二十九年度確定申告数ベースで申し上げますと、資本金が一億円を超える企業数は六百七十二社で、確定申告数全体のうち約八%でございます。  次に、今回の改正により新たに電子申告が導入されることが考えられる事業者数でございます。  平成二十九年度確定申告数ベースで申し上げますと、二百三十一社となっております。  続きまして、電子申告がなされなかった場合の取り扱いについてでございます。  電子申告が義務化されている法人等が電子申告を行わない場合の取り扱いにつきましては、現時点では明確にされておりませんが、引き続き国において検討されることとされておりますので、その動向を注視してまいりたいと考えております。  続きまして、製造たばこの区分についてでございます。  現行は、喫煙用の製造たばことして紙巻たばこ、パイプたばこ、葉巻たばこ及び刻みたばこ、喫煙用の製造たばこ以外のものとしてかみ用の製造たばこ及びかぎ用の製造たばこに分類されております。今回の改正により喫煙用の製造たばことして、新たに加熱式たばこの区分が設けられたところでございます。  続きまして、近年の市たばこ税の税収の推移についてでございます。  過去五年間の市たばこ税の税収について申し上げますと、平成二十五年度決算額は二十三億一千六百三十一万八百六十七円、平成二十六年度決算額は二十二億六千二百九万七千八百三十円、平成二十七年度決算額は二十二億三千百万七千三百七十二円、平成二十八年度決算額は二十一億七千二百四十四万九百四円、平成二十九年度は予算額でございますが、二十一億三千九百二十二万七千円でございます。  続きまして、固定資産税の課税標準の特例措置の趣旨についてでございます。  中小企業庁によりますと、昨今の中小企業の業況は回復傾向にありますが、その所有する設備の老朽化が進んでいることが労働生産性の伸び悩みの一因となり、生産性向上に向けた足かせになっているところでございます。そこで、今後、少子高齢化や人手不足等の厳しい事業環境を乗り越えるためには、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、中小企業の労働生産性の飛躍的な向上を後押しする必要があることから本特例措置が設けられたものでございます。  最後に、本特例措置の適用対象となる中小企業に生じる利点についてでございます。  本市におきましては、本件特例割合をゼロとしようとするものでございます。これによりまして、市の認定を受けた先端設備等導入計画に従い取得された償却資産に係る固定資産税が、新たに課税される年度から三年間ゼロとなることに加え、当該中小企業が中小企業の生産性を向上させることを目的とした国の補助事業である、ものづくり・商業・サービス経営向上支援補助金等を申請した場合、優先採択や補助率の引き上げが行われものでございます。  以上でございます。   (大泉一夫議員登壇) 30 ◯大泉一夫議員 ただいま一回目の質疑に対しまして御回答をいただきました。  今回の平成三十年度の税制改正の目的並びにこの税制改正が、川越市において関係する各市税の中で、特に個人住民税、法人市民税、そして市たばこ税、固定資産税に与える影響の有無、そして市民並びに市内の中小企業に与える影響も今、御答弁をいただき、理解をいたしました。  話の内容を聞きますと、負担増になってくるなというような印象の部分、幸いにも負担減になるというような方もいるのかなと。さらには、現時点では影響額が見込めないような状況もお聞きをしております。  そこで、今回この改正が進む上で何点か最後に聞かせていただきたいと思います。  まず、一点目といたしまして、今回の個人所得課税に関する見直しにおいて、現実的には税負担が増加するような改正対象者はどのような方が対象となるのか、これにつきましては、克明にお答えいただきたいと思います。  次に、今回の改正で電子申請が義務化されるに当たり、今後見込まれる、新たに導入する、義務が生じる、先ほどの答弁で二百三十一社が該当するというようなお話が出ておりましたけれども、このような形で、全て一億円以上の企業が電子申告に変わったことによって、申告を受ける市の税務担当のほうの事務処理といたしましては、職員に事務負担の影響が生じるのか生じないのか、お聞かせをいただきます。  先ほど、今回の市のたばこ税の改正がございました。それによりますと、今般、加熱式たばこの導入により、従来の紙巻たばこと異なり煙が出ないたばこということで、従来であれば健康被害等が懸念される受動喫煙というような影響も回避されるのではないかと、私自身は二十年前にもうたばこをやめたものですから、簡単に理解をしておりましたけれども、よくよくこの加熱式たばこというものを聞きますと、まだまだそのような安易なたばこではないなと、まだ健康被害等も懸念されるということで、厚生労働省のほうも健康被害については検討しているというようなお話も聞きました。  この件につきましては、税とはちょっと関係ないものですから、また別の機会に聞かせていただこうかと思っておりますけれども、そこで、三点目としまして、先ほど一回目の質疑で、たばこ税の税収が直近五年間でも約二億円近くの減収となっております。今回の市たばこ税の改正によりまして、加熱式たばこ等につきましては、税率が段階的に上がっていくというような話も出ておりますけれども、現実的には、市として税収はまだまだその税収増になるかどうかというのは、判断はできないというような、加熱式たばこだけではそのような見解もあるようですけれども、今後、全体的なたばことしての税収について、川越市の今後の税収見込みはどのような形に変化していくのか、市の現在での見込みについてお聞かせいただいたと思います。  二回目の最後といたしまして、先ほど平成三十年度の税制改正の中小企業の設備投資に関する固定資産税の課税標準の特例措置というような形で、中小企業に対しては、生産性向上に向けた支援が行われるというようなお話しでございました。  今回の平成三十年度の税制改正の中では、市の税制だけではなくて国が行うような税制の改正も行われ、これは同じく中小企業の支援につながると伺っております。そのような今回の平成三十年度の税制改正におきまして、市内の中小企業に対しては各種支援が行われるかと思いますけれども、川越市としましては、市内のこの中小企業の支援に対して、今回の税制改正において進められるいろいろな各種支援についてどのように周知、また利用することを促していくのかお聞かせいただきまして、私の質疑とさせていただきます。   (荘 博彰財政部長登壇) 31 ◯荘 博彰財政部長 御答弁申し上げます。  初めに、個人所得課税に関する見直しのうち、税負担が増加する改正についてでございます。  まず、給与所得控除の額の上限額の見直しについてでございます。  これは控除が上限となる給与収入を従前の一千万円超から八百五十万円超に引き下げるものでございます。
     次に、公的年金等控除の額の上限額の設定についてでございます。  これは公的年金等収入が一千万円を超える納税者について控除額の上限を設けるものでございます。  次に、基礎控除が逓減、消失する仕組みの導入についてでございます。  これは合計所得金額が二千四百万円を超え二千五百万円以下の納税者については基礎控除額が逓減、二千五百万円を超える納税者については基礎控除額が消失することとするものでございます。  最後に、調整控除が消失する仕組みの導入についてでございます。  これは合計所得金額が二千五百万円を超える納税者については、調整控除額が消失するものでございます。  続きまして、電子申告の増加に伴う事務負担への影響についてでございます。  電子申告者数が増加することに伴い書面での申告者数が減少することが予想されます。このことにより、窓口や郵送による申告書受領事務の軽減及び電子申告時に申告情報がシステムに自動取り込みされることに伴う入力事務の軽減が見込まれるところでございます。  最後に、市たばこ税の今後の税収見込みについてでございます。  今回の市たばこ税の改正により増収が見込まれるところでございますが、近年の健康志向の高まりなどよる喫煙率の低下によって今後もたばこの売り渡し本数が減少していくことが想定されるため、今後の市たばこ税収につきましては、引き続き厳しい状況が続くのではないかと考えております。  以上でございます。   (田中三喜雄産業観光部長登壇) 32 ◯田中三喜雄産業観光部長 御答弁申し上げます。  固定資産税の特例措置等に係る周知についてでございます。  本特例措置が三年間の期間限定の措置であることに鑑み、先月二十三日の生産性向上特別措置法の成立前から中小企業庁より提供がございました情報を市のホームページを通じて発信してまいりました。  今後につきましては、市ホームページや広報のほか、川越商工会議所や工業会、商店街などの市内商工業団体を通じて周知を図ってまいります。  また、事業者の先端設備等導入計画策定を支援する経営革新等支援機関として認定されています市内金融機関など百三カ所に対しましても、個別に周知を行う予定でございます。  以上でございます。 33 ◯小野澤康弘議長 明ヶ戸亮太議員。   (明ヶ戸亮太議員登壇) 34 ◯明ヶ戸亮太議員 前議員に引き続きまして議案第六十二号、川越市税条例等の一部を改正する条例を定めることについて質疑を申し上げます。  さきの議員の質疑の中で全体的なものを確認させていただきました。ですので、私のほうでは、こちらの提出議案の概要の中にあります(4)生産性革命集中投資期間中における中小企業の一定の設備投資に係る固定資産税の課税標準の特例措置についてお伺いをさせていただきます。  一回目に概要のほうをお伺いしようと思ったんですが、先ほどの質疑を通して確認をさせていただきました。本議案、条例改正に当たりまして市内中小企業は、その事業運営の後押しをされ、活発化されることが期待がされます。ぜひ本市には、対象の企業さんにわかりやすい形で周知をしていただきたいと思いますので、お願いいたします。  それでは、割愛して端的にお伺いをさせていただきます。  特例割合をゼロにすることによって、それで本市への税収というものが影響されます。いわゆるこれは先行投資型の施策であるかなと考えておりますが、これまで課税されていたものがゼロになるわけですので、一定期間、税収へのマイナス影響というものが想定されます。  そこで、想定割合をゼロとした場合の税収への影響はどのように見込んでいるのか、一回目にお伺いいたします。  続いて、今回の制度は特例の適用期間が設けられておりますが、資産の取得時期が特例期間終了の直前となった場合にはどのように対応されるのか、例えば特例期間の最終年度のその設備投資を行った場合、課税期間というもの、その特例期間が最終年度のみとなるのか、それとも取得年度から数えて一定の期間、特例されるのか、こちらの制度について少し確認をさせてください。  二点お伺いして一回目といたします。   (荘 博彰財政部長登壇) 35 ◯荘 博彰財政部長 御答弁申し上げます。  初めに、特例割合をゼロとした場合の税収への影響についてでございます。  特例割合ゼロの対象となる償却資産は、今後取得されるものであることもあり、現時点で影響額を見込むことは困難でございます。しかしながら、近年新規取得された機械装置等に係る税収は、毎年二億円から三億円程度で、市税収入の一%に満たないものであり、さらに減収額の七五%が地方交付税等で措置されることを考慮いたしますと、財政に与える影響は大きくないものと見込んでいるところでございます。  続きまして、特例措置の対象となる償却資産の取得時期と特例適用期間についてでございます。  特例措置の対象となる償却資産は、生産性向上特別措置法の施行の日である平成三十年六月六日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得されたものとされております。  また、その特例措置が適用される期間につきましては、当該償却資産が課税されることとなった年度から三年間でございます。例えば平成三十三年三月に取得した資産が特例措置対象となる場合におきましては、当該資産は平成三十四年度から課税されることとなりますので、当該特例適用期間は平成三十四年度から平成三十六年度までとなるものでございます。  以上でございます。   (明ヶ戸亮太議員登壇) 36 ◯明ヶ戸亮太議員 それぞれ御答弁をいただきました。  市内に中小企業の方は数多くおります。それらの企業さんが活性化されれば、それだけ本市税収に対しても長い目で見てプラスの効果が期待されます。  そこで、具体的なその申請方法といいますか、申告の方法について確認をさせていただきます。特例措置の適用を受けるためにはどのような手続が必要となるのでしょうか。  続いて、本特例を川越市はゼロといたしました。そして、今回の税収減の見込みというものは余り大きくないと御答弁がございました。そして、先ほど大泉議員の質疑の中でもありましたが、この利点の中の一つに、国の補助事業に対する優遇措置というものがございます。先ほど御答弁の中で、優遇措置の事業名についてお話がございましたが、具体的にその優遇措置の内容についてお伺いをいたします。  三点目に、今回、わずかではございますが、税収の減少がわずかながら見込まれるものでございます。今後この川越市内でどれだけの事業者の方がこの設備投資、そして申告をすると想定をしているのか、三回目にお伺いいたします。  そして、最後に、この補助事業の優遇措置を受けられるということでございますが、もちろん申告する方たちというのは、ある程度そのあたりの認識というのは持っているとは思うんですけれども、せっかく国の事業というものが有効で使えるのであれば、ぜひ申告を受ける際の窓口等とかでも、そのプレゼンではないんですけれども、このようなプランもあるというものをお伝えしていただいて、効果的に使っていただきたいと思いますので、これは申し上げるにとどめておきます。  以上で質疑とさせていただきます。   (荘 博彰財政部長登壇) 37 ◯荘 博彰財政部長 御答弁申し上げます。  特例措置の適用を受けるための手続についてでございます。  償却資産につきましては、毎年一月一日現在の保有状況を申告していただいており、それに基づき課税をさせていただいております。本特例措置が適用される資産の該当がある場合には、申告手続の際に、その旨をあわせて申告いただくとともに、関係書類の提出をお願いすることとなるものでございます。  以上でございます。   (田中三喜雄産業観光部長登壇) 38 ◯田中三喜雄産業観光部長 御答弁申し上げます。  特例割合をゼロとした場合に優遇措置を受けられる国の補助事業についてでございます。  まず、種類については四つございます。一つ目がものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業、いわゆるものづくり補助金、二つ目が小規模事業者持続化補助金、三つ目が戦略的基盤技術高度化支援事業、四つ目がサービス等生産性向上IT導入支援事業でございます。  次に、それぞれの内容でございますが、ものづくり補助金は、中小企業が生産性向上に資する試作品開発や生産プロセスの改善を行う際の設備投資に対する補助でございます。  小規模事業者持続化補助金につきましては、小規模事業者が商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓等を行う取り組みを支援するものでございます。  戦略的基盤技術高度化支援事業につきましては、大学や公設試験研究機関等と連携して行う研究開発、試作品開発への取り組みを支援するものでございます。  最後に、サービス等生産性向上IT導入支援事業でございますが、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する経費の一部を補助するものでございます。  これらの補助事業につきましては、優先採択となる審査上の加点措置が受けられるほか、ものづくり補助金に関しては、一部補助率の引き上げの優遇措置も受けられます。  最後に、先端設備等導入計画の認定件数の見込みについてでございます。  人手不足や働き方改革への取り組みなど、厳しい経営環境に直面している市内中小企業にとって、労働生産性の向上は最優先の課題ではないかと考えております。見込み件数につきましては、予想が難しいところでございますが、既に実施している類似制度の実績を参考に、今後三年間で七十五件の適用を目標としつつ、生産性向上に取り組む、より多くの市内事業者が今回の特例措置を活用できるよう、川越商工会議所等と連携をとりながら積極的かつ効果的なPRに努めてまいります。  以上でございます。 39 ◯小野澤康弘議長 暫時休憩いたします。    午後二時五十一分 休憩   ───────────────────────────────────    午後三時二十六分 再開 40 ◯小野澤康弘議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  吉野郁惠議員。   (吉野郁惠議員登壇) 41 ◯吉野郁惠議員 議長のお許しをいただきましたので、前議員に引き続き議案第六十二号、川越市税条例等の一部を改正する条例を定めることについてを質疑をさせていただきます。  この条例の第二条の、附則第十条の二、新たに追加される第二十四項についてお伺いしたいと思います。  内容につきましては、前議員の御質疑の中で説明されていましたが、生産性革命集中投資期間中における中小企業の一定の設備投資にかかわる固定資産税の課税標準の特例措置等について定めようとするものと理解しております。  国では、経済の成長軌道を確かなものとし、持続可能な経済成長をなし遂げるための鍵は少子高齢化への対応であるとしています。また、少子高齢化という最大の壁に立ち向かうため、生産性革命と人づくりを車の両輪として二〇二〇年に向けて取り組んでいくとしています。  生産性革命集中投資期間中における固定資産税の特例措置については、三月議会におきまして一般質問でも取り上げられておりますが、確認の意味も含めてお伺いしたいと思います。  一点目といたしまして、川越市内の企業の約九〇%以上を中小企業が占めていると伺っておりますが、生産性革命集中期間中における中小企業の設備投資にかかわる固定資産税の課税標準の特例措置の対象となる中小企業とはどのようなものなのかお伺いいたします。  二点目といたしまして、本特例措置の対象となる償却資産の要件はどのようなものであるのかお伺いいたします。  三点目といたしまして、特例割合がゼロ以上二分の一までとしていますが、他市における特例割合の状況はどのようになっているのかお伺いいたします。  以上、一回目といたします。   (荘 博彰財政部長登壇) 42 ◯荘 博彰財政部長 御答弁申し上げます。  初めに、本特例措置の対象となる中小企業についてでございます。  対象となる中小企業の要件といたしましては、資本金または出資金の額が一億円以下の法人、資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が一千人以下の法人、常時使用する従業員数が一千人以下の個人のいずれかのうち、先端設備等導入計画の認定を受けたものでございます。  続きまして、本特例措置の対象となる償却資産の要件でございます。  旧モデル比で生産性が年平均一%以上向上することや中古資産でないことのほか、当該償却資産に係る最低取得価額や販売開始時期にも一定の条件が付されております。具体的には、最低取得価額につきましては、機械装置が百六十万円以上、工具及び器具備品が三十万円以上、建物附属設備が六十万円以上となっており、販売開始時期につきましては、機械装置が十年以内、工具が五年以内、器具備品が六年以内、建物附属設備が十四年以内のものが対象となっております。  最後に、他市における特例割合の状況でございます。  中小企業庁が実施した生産性向上特別措置法案における基本計画策定に係るアンケート調査の結果によりますと、平成三十年四月十三日現在、中核市五十四市のうち五十二市と、県内六十三市町村のうち当該アンケートに回答した六十一市町村の全てが特例割合をゼロとする意向を示しているものでございます。  以上でございます。   (吉野郁惠議員登壇) 43 ◯吉野郁惠議員 それぞれ御答弁をいただきました。  特例措置の対象となる企業の要件は、資本金、出資金が一億円以下の法人、資本金、出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が千人以下の法人、常時使用する従業員数が千人以下の個人とのこと、言い方を変えれば、資本金等はゼロ円でも、常時使用する従業員が一人でもいいし、法人でなくても個人でも大丈夫ということです。そして、償却資産にかかわる最低取得価額は、工具、器具備品ほか、それぞれ三十万円、六十万円、百六十万円以上と、対象設備も種類があり、幅広く多種多様な中小企業が対象になれるのではないかと考えます。  また、さきの議員の御質疑の御答弁にもございました特例割合ゼロの場合、七五%の交付金があり、特別措置の対象となった企業は、補助金や信用保証つき融資も優遇されるとのことです。  改正による影響額については、当該件数を予測することができないため、影響額を推計することができないとされていますが、財政の影響は少ないとの御答弁でした。先端設備等導入計画に基づいた生産性が三%以上向上すれば、長期的な視点では市民税の収入増にもつながるのではないでしょうか。  生産性革命集中投資期間は二〇二〇年までの三年間としています。附則第一条十号では、生産性向上特別措置法の施行の日またはこの条例の交付の日のいずれか遅い日となっていますが、生産性向上特別措置法の施行日はどのようになる見込みかお伺いいたします。  市の導入促進基本計画をもとに企業が策定した先端設備導入計画を認定するという流れですが、最後の質問といたしまして、川越市で策定する導入促進基本計画の内容と策定の時期についてはどのようになっているのかお伺いいたしまして、私の質疑といたします。   (荘 博彰財政部長登壇) 44 ◯荘 博彰財政部長 御答弁申し上げます。  生産性向上特別措置法の施行の日についてでございます。  平成三十年六月五日に公布された生産性向上特別措置法の施行期日を定める政令により、同法の施行期日が平成三十年六月六日とされたところでございます。  以上でございます。   (田中三喜雄産業観光部長登壇) 45 ◯田中三喜雄産業観光部長 御答弁申し上げます。
     導入促進基本計画の内容と策定時期についてでございます。  まず、内容につきましては、国の導入促進指針に基づきつつ、地域の実情を踏まえて先端設備等の導入を促進すべき地域や業種などについて計画に定めることとなっております。本市の計画におきましては、多種多様な業種の中小企業が集積している本市の特性を踏まえ、その全面的な生産性向上を支援するため、地域や業種等について制限を設けずに、原則全ての事業者が認定を受けることができるようにしたいと考えております。  また、策定の時期につきましては、これから国との協議を進め、六月中を目途に策定できる見込みでございます。  以上でございます。 46 ◯小野澤康弘議長 川口知子議員。   (川口知子議員登壇) 47 ◯川口知子議員 前議員に引き続きまして議案第六十二号、川越市税条例等の一部を改正する条例を定めることについて御質疑を申し上げます。  市税条例改正の経緯については、昨年十二月二十二日に政府与党から出されたこの平成三十年度税制改正大綱のこの閣議決定を受けまして国会へ出されて、そして地方税法の一部改正等が成立をしているところでございます。  今回の改正で関心を寄せておりますのは、二〇二〇年一月からの年収八百五十万円超のサラリーマン世帯の事実上の増税という給与所得控除の変更などがございます。  今回の税制改正のポイントの三つがございますけれども、一つ目に、全ての納税者を対象とした基礎控除の金額を所得税三十八万円から四十八万円へ十万円アップする。そうした一方で、サラリーマンなどに適用される給与所得控除、年金生活者に適用される公的年金控除を一律十万円縮小する。サラリーマンやこの年金生活者の多くが差し引きで増減はゼロと、先ほど来、御答弁もございました。自営業者やフリーランスの就業者にとっては、これは十万円の減税ということになろうかと思います。  二つ目に、現行では二百二十万円が上限となっている給与所得控除を百九十五万円に頭打ちにするというそうした中身、これは給与年収八百五十万円相当の方から増税となり、このことから、とりやすいサラリーマンを狙い撃ちにした増税ではないかというそうした指摘がなされておりました。また、公的年金控除も上限を設けるということでございます。  三つ目には、条例の中にもありましたけれども、所得二千四百万円超の、給与年収でいうと二千五百九十五万円相当の方のこの基礎控除を段階的に減らし、所得二千五百万円超の、これは給与年収でいいますと二千六百九十五万円超の方から基礎控除をゼロにするというそうした中身であるということを、私自身理解をしております。  まず、一点目にですが、今回の個人所得税の見直し等により、保育料あるいは介護保険料、後期高齢者医療保険料などなど、この社会保障制度等のこの給付の対象者は不利益が生じないのかどうか、このことについてお伺いをしたいと思います。  二点目に、市税条例の改正において個人市民税の非課税の範囲を百二十五万円から百三十五万円に十万円拡大することによる影響額についてですが、これはどのように見込んでおられるのか。この概要の説明によりますと六百万円の減収になるということもございますので、どのように見込んだのかをお伺いしたいと思います。  三点目に、基礎控除や調整控除に係る改正の趣旨についてですが、今までとどう変わるのか、こうした趣旨についてお伺いをしたいと思います。  四点目に、概要説明では、基礎控除と調整控除で一千四百万円の増収を見込んでいるということでございましたが、どのように算定しているのかをお伺いをいたします。  続きまして、法人市民税の関係でございます。  これも先ほど来、質疑がございました。法人市民税の申告納付については、資本金、出資金が一億円を超える法人六百七十二社、電子申告の義務の対象事業者が二百三十一社ということでございました。  電子申告納付への移行に関する事業所への影響でございますが、事業承継の問題であるとか設備投資をこれから一緒にあわせて電子化をやりたいというそういった事業所さんもあるかというふうに思いますけれども、電子申告納付のこの義務におけるそうした何らかの事業者への支援というものがあるのかどうかお伺いをしたいと思います。  六点目に、電子申告納付の導入による事業者の利点は何かあるのかお伺いをいたします。  続いて、たばこ税についてでございます。  市たばこ税については、紙巻たばこが一本当たり三円値上げされて一箱六十円増税ということが決まりました。値上げはことしの十月、来年は消費税一〇%へのこうした増税が予定されているということで値上げをせずに平成三十二年十月、平成三十三年十月の三段階にわたって引き上げることとなっております。加熱式たばこにつきましても五段階にわたってこうした引き上げが行われると、この算定方法の見直し等も行われるということでございます。  七点目に、市たばこ税にかかわる改正の内容についてお伺いをいたします。  八点目に、市たばこ税のこの税率にかかわる改正による影響額を、平成三十年度売り渡し本数をベースとして約五千五百万円増収を見込んでいるということでございますが、これは、税収がどんどんたばこ税については厳しい、どんどん減っているという御答弁も先ほど来ございましたけれども、今年度に関しては、今年度ベースで言うと五千五百万円の増収ということを見込んでいるようです。どのように見込んだのかをお伺いをしたいと思います。  九点目に、市たばこ税につきまして平成十八年度、平成二十三年度及び平成二十八年度における売り渡し本数はどのようになっているのか、状況をお伺いをいたします。  最後に、固定資産税についてでございます。  中小企業事業者が生産性向上特別措置法の施行日から平成三十三年三月三十一日までの間に同法に規定している認定先端設備等導入計画に従って取得したこうした先端設備等に該当する一定の機械設備等について、固定資産税の課税標準を当該機械設備等に対して新たにこの固定資産税が課されることになった年度から三年間は、その価額にゼロ以上、または二分の一以下の範囲について市町村の条例で定める割合を乗じて得た金額とするということが決まりましたけれども、川越市では、条例にありますとおり、川越市はこの固定資産税、個々の対象の償却資産にかかわる固定資産税を三年間ゼロとするということがこの議場の質疑でも明らかになりました。  これまで庁内でいろいろとこの固定資産税の特例措置につきましては検討がなされてきたようでございますけれども、どのような議論があったのかを、この経過をお伺いをいたします。  続きまして、この固定資産税の特例措置によります市財政への影響についてでございます。  これは先ほど来から議論もございますけれども、試算することが困難であるということが言われておりました。こうした重要な中小企業個人事業主を応援するような事業でございますので、また、市財政へ与える影響も、経年的に見れば、機械設備等で償却資産二億円から三億円ということが毎年そうした税金が市税収入として入ってくるというそこがゼロとなっていくというイメージを持たれる方もいらっしゃいますが、市では、そうした試算をすることは困難であるということで、概要説明の中でもそうした試算ができないということで説明を受けておりますけれども、こうしたやはり重要な施策を行う上では、何らかの推計値で、あるいは最低、最高、あるいは経年的なそうした償却資産をベースにした事業への見込みですとか、あるいは市財政への影響をはかる、見積もるべきだというふうに私は考えております。  そうしたものが、指標がないということで、このことをやはり市財政への影響は過少というふうに評価をして突き進むことは非常に危険であるなというふうに、先ほど来の議論を聞いていて受けとめました。そのことからやはり今回の市財政への影響については、困難だけれども、そうした試算あるいは推計値を出すべきではないかというふうに考えるところでございますけれども、特例割合を今回その推計が困難であるということでございましたが、その理由がどのようなものであるのか、また、影響額の推計が困難である中で特例割合をゼロというふうに決定した根拠は何だったのか、このことについてお伺いをして一回目といたします。   (荘 博彰財政部長登壇) 48 ◯荘 博彰財政部長 御答弁申し上げます。  初めに、個人所得課税の見直しによる社会保障制度等への影響についてでございます。  今回の個人所得課税の見直しは、平成三十三年度分以後の個人市民税について適用されるものでございますが、平成二十九年十二月に閣議決定された平成三十年度税制改正の大綱におきましては、所得税または個人住民税の総所得金額等や合計所得金額を活用している社会保障制度等の給付や負担の水準に関して、意図せざる影響や不利益が生じないよう適切な措置を講じなければならないとされていることから、今後も国の動向を注視してまいりたいと考えております。  続きまして、個人市民税の非課税の範囲等に係る改正の影響額についてでございますが、平成二十九年度末時点の課税状況をベースに試算しているところでございます。具体的には、まず、障害者等に対する非課税措置に係る影響額につきましては、給与所得者及び公的年金等所得者以外の者のうち合計所得金額が改正前と改正後の非課税基準の間の者に係る個人市民税額を合算したものでございます。  次に、個人市民税均等割の非課税限度額に係る影響額につきましては、給与所得者及び公的年金等所得者以外の者のうち合計所得金額が改正前と改正後の非課税限度額の間の者に係る個人市民税均等割額を合算したものでございます。  最後に、個人市民税所得割の非課税限度額に係る影響額につきましては、給与所得者及び公的年金等所得者以外の者のうち総所得金額等が改正前と改正後の非課税限度額の間の者に係る個人市民税所得割額を合算したものでございます。  これらの影響額を試算した結果、平年度ベースで約六百万円の減収と見込んでいるところでございます。  続きまして、基礎控除に係る改正の趣旨についてでございます。  現行の基礎控除は、所得の多寡に寄らず一定金額を所得から控除するものでございますが、高所得者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要性が乏しいとの考えから、合計所得金額が二千四百万円超から逓減し、二千五百万円超で消失することとするものでございます。  次に、調整控除に係る改正の趣旨についてでございます。  調整控除は、所得税から個人住民税への税源移譲を行った際、所得税と個人住民税の人的控除額の差額に起因する負担増を調整するために講じられた控除でございますが、基礎控除が適用されない二千五百万円超の納税者については、基礎控除に係る人的控除額に差がないことや、基礎控除以外の人的控除についても税負担の軽減効果を及ぼす必要性が乏しいとの考えから、調整控除を適用しないものでございます。  続きまして、基礎控除及び調整控除に係る改正の影響額についてでございますが、平成二十九年度末時点の課税状況をベースに試算しているところでございます。  具体的には、合計所得金額が二千五百万円を超える者を抽出し、その人数に基礎控除及び調整控除が消失することで増額となる一人当たりの市民税所得割額を乗じて算出したものでございます。この結果、平年度ベースで約一千四百万円の増収と見込んでいるところでございます。  続きまして、電子申告の導入に関する支援についてでございますが、国において申告データを円滑に電子提出できるよう環境整備を進め、事業者の利便性向上を図る施策を実施していくとしているところでございます。  続きまして、電子申告が導入されることによる事業者の利点についてでございます。  電子申告をすることにより、ペーパーレス化に伴う印刷コスト、郵送コスト、人件費コストの削減や申告書の郵送に伴う人的ミスの軽減が図られることが想定されるところでございます。  続きまして、市たばこ税に係る改正の内容についてでございます。  まず、税率の引き上げでございますが、国と地方のたばこ税の配分比率一対一を維持した上で、地方のたばこ税率を平成三十年十月一日から三段階で引き上げるものでございます。  具体的には、国と地方合わせて一本当たり一円ずつの引き上げを、平成三十年十月一日、平成三十二年十月一日及び平成三十三年十月一日において実施することとされております。この結果、市たばこ税の税率は、現行一千本当たり五千二百六十二円でございますが、まず、平成三十年十月一日に四百三十円引き上がり五千六百九十二円、引き上げが完了する平成三十三年十月一日には一千二百九十円引き上がり六千五百五十二円となります。  次に、加熱式たばこの課税方式の見直しでございます。  現行、加熱式たばこは、税法上パイプたばこに分類され、重量を紙巻たばこの本数に換算して税額を算出しておりますが、今般の改正により、新たに加熱式たばこの区分を創設し、重量と小売価格の要素を紙巻たばこの本数に換算して税額を算出する方式となります。  この改正は、平成三十年十月一日から実施し、五年間かけて段階的に新たな課税方式へ移行することとされております。  続きまして、市たばこ税の税率に係る改正の影響額についてでございます。  まず、本市に申告のあった製造たばこの月ごとの売り渡し本数に、これまでの推移から算出される売り渡し本数の減少率と税率引き上げによる買い控えに伴う減少率を合わせた率を乗じて、月ごとの売り渡し見込み本数を算出しております。次に、算出した売り渡し見込み本数をもとに、改正後の税率における市たばこ税収見込み額と現行の税率における市たばこ税収見込み額を算出し、その差額を改正による影響額としております。この結果、この改正に係る平成三十年度の影響額は約五千五百万円の増収と見込んでいるところでございます。  続きまして、市たばこ税に係る売り渡し本数の推移についてでございますが、各年度の決算時点で申し上げますと、平成十八年度の売り渡し本数は六億二千三百八十九万三千本、平成二十三年度の売り渡し本数は四億六千五百六十八万四千本、平成二十八年度の売り渡し本数は四億二千百六十万三千本でございます。  続きまして、固定資産税の課税標準の本市における特例割合の決定に至るまでの経緯についてでございます。  本特例割合を決定するに当たりまして庁内において協議を行ったところ、中小企業が置かれている厳しい事業環境における諸課題に関して生産性の向上に資する設備投資を支援することがその解決に有効に作用する可能性があるものと考えられ、その観点から、本件課税標準の特例割合については、より税負担を軽減する割合とすることが望ましい、また、本件特例割合をゼロとした場合、本市に所在する中小企業が生産性の向上のための国の補助制度を活用する上で優遇される仕組みとなっており、税制面のみならず生産性向上を実現するため、より手厚い財政的支援を享受することが可能となるとの結論に至ったものでございます。  さらに、ことしの二月には、川越商工会議所より償却資産に係る固定資産税の特例に関する要望書が提出され、その中で、償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例割合をゼロとしてほしい旨、要望されているところでございます。  以上のことを踏まえまして、本市における特例割合につきましては、ゼロとしたものでございます。  続きまして、特例割合をゼロとした場合の影響額の推計が困難である理由についてでございますが、本件特例措置の対象となる償却資産は今後取得されるものであり、また、償却資産の税額の算定の基礎となる取得価額につきましても資産によって大きく異なるものでございますので、対象資産を想定し、実態的な影響額を推計するための条件が整っているとは言いがたい状況であったことから推計が困難であったものでございます。  続きまして、このような状況において特例割合をゼロとした根拠でございます。  影響額の推計は困難な状況でございますが、近年新規取得された機械装置等の税収実績に鑑み、当該機械装置等全体の課税額がゼロとなったと仮定した場合であってもその影響額は市税収入の一%にも満たないと試算されることや、特例割合をゼロとすることによる減収額の七五%が地方交付税等で措置されることを考慮いたしますと、本市財政に与える影響は大きくないものと見込んだところでございます。  また、本特例措置の積極的な活用により、市内の中小企業の新たな設備投資を後押しするとともに、中小企業の労働生産性が向上することが見込まれるところでございます。  これらのことを踏まえまして、一定の減収は見込まれるものの、今後の企業収益の向上や雇用環境の改善が期待されることから中期的にはメリットがあるものと判断し、本特例割合をゼロと決定したものでございます。  以上でございます。   (川口知子議員登壇) 49 ◯川口知子議員 二回目の質疑を申し上げます。  まず、個人所得課税のこの見直しによりまして、さまざま保育料、介護保険料などの社会保障制度等への給付対象者に不利益が生じないのかという質疑に対しましては、国会の中の議論におきまして、所得税または個人住民税の総所得金額等の合計所得金額を活用している、そうした社会保障制度等の給付負担水準に関して影響が生じるものとして国も認めているところであろうというふうに、答弁を聞いていて受けとめました。  不利益が生じないように適切な措置を二〇二一年一月以降講じていく、講じなければならないとされていることから、市としても国の動向を注視していくということでございました。ぜひ、さまざまな社会保障制度への影響というものがないようにしていただきたいというふうに考えております。  また、政府のほうは、フリーランスであるとか、起業、住宅で仕事を請け負う子育て中の女性など、さまざまな形で働く人をあまねく応援することが働き方改革を後押しするというふうに説明をしておりましたけれども、その内容というのが、わずか十万円のこの基礎控除の部分を引き上げただけでこうした働く人をあまねく応援するということにつながるのか、大変疑問に思ったところでございます。  個人所得税の見直しによって、給与収入が一千万円の給与所得者と合計所得金額二千五百万円超になる給与所得者の影響で個人市民税がどのぐらい増額になってくるのか、これが二百二十万円から百九十五万円ということで頭打ちになるということもございます。また、段階的な調整控除が働くということもございますけれども、こうした影響で市税に対してどのような影響を与えるのか、あわせてお伺いをしておきます。  個人市民税の関係では、以上といたします。  法人市民税でございます。  電子申告の義務化ということでございます。これは資本金、出資金が一億円超の事業所が対象ということで、中小企業者への影響というのは少ないものというふうに思われます。今後はそうした中小零細事業者への義務づけとつながっていくという懸念もございますので、注視していく必要があるというふうに思われます。  たばこ税についてでございます。  たばこ税については、十年前と比較しまして平成十八年度と平成二十八年度を比較しますと約二億本減っているということでございました。市税への影響もありますけれども、健康への被害等々、また税収の確保等を目的として今回たばこ税を値上げをするということに至ったということと捉えております。  この平成三十年度の売り渡し見込み本数をベースにした影響額は約五千五百万円ということでございましたけれども、この使い道、特定財源ではございませんけれども、こうした、今オリンピックを前に東京都等でもいろいろ頭を痛めているというふうに新聞ではうかがうことができますけれども、駅前の、川越駅東口の緑地にあります喫煙所であるとか、本川越の交番の近くの喫煙所であるとか、近くを通る市民は、こうした煙のにおい等々、路上喫煙の問題もございますけれども、そうした対策にと充てていくことも一つの例かというふうにも感じております。この使い道につきまして市の考え方をお伺いをしたいと思います。  また、最後に、固定資産税についてもお伺いをさせていただきました。  試算することは困難であるということがございましたけれども、市としてその理由、あるいは特定割合をゼロにしたそうした根拠が示されました。一定の根拠は示されておりますけれども、影響をやはり過少と評価しているように思われます。  この平成三十年度の税制改正大綱を見ても、地方交付税は減少ということが言われております。その中で果たして、これまでもそうでありましたように、地方交付税がどんどん減っている、あるいは地方交付税が思ったよりも来なかったということも考えられますので、七五%が全額補填されるんだというようなイメージを与えるような答弁を繰り返すということもいかがなものかなというふうには思いましたけれども、こうした財源を当てにしてこれをやるんだという根拠は理解をさせていただきました。  中小零細事業者の一千人以下の個人事業主の人、あるいは一億円以下の対象事業所がこの適用を受けられるということでございますので、やはり先ほど来、周知徹底のお話、議論がございました。商工会議所等への周知、あるいは金融機関等への周知ということが答弁されておりましたけれども、やはり商工団体というのはそれだけではありませんので、広く商工団体の皆さんにこうした情報を周知すべきではないのかというふうに感じました。  また、この周知におきましては、これは川越市の市税にかかわることでもございますので、固定資産税の評価をしているこうした市財政への影響も加味して、いろいろ始められたことと思いますので、こうしたところにおいては、やはり産業観光部だけではなくて財政部においてもこうした周知徹底を各所、いろいろな機会を通じて制度周知に努めていくことが必要ではないかというふうに思いますけれども、市のお考えを最後にお伺いをして、この項目の質疑といたします。  以上です。   (荘 博彰財政部長登壇) 50 ◯荘 博彰財政部長 御答弁申し上げます。  初めに、個人所得課税の見直しによる個人市民税の増額についてでございます。  まず、給与収入が一千万円の給与所得者についてでございますが、給与所得控除額が十万円引き下げられる一方、基礎控除が同額引き上げられるため、基礎控除への振りかえによる個人市民税の増減はありませんが、給与所得控除がさらに十五万円引き下げられることにより個人市民税が九千円の増額となるものでございます。  次に、合計所得金額が二千五百万円超となる給与収入が二千六百九十五万円超の給与所得者についてでございますが、給与所得控除額が十万円引き下げられる一方、基礎控除が同額引き上げられるため、基礎控除への振りかえによる個人市民税の増減はありませんが、給与所得控除がさらに十五万円引き下げられるとともに、基礎控除及び調整控除が適用されないことにより個人市民税が三万六千三百円の増額となるものでございます。  続きまして、市たばこ税の増収分の使途についてでございます。  市たばこ税は、地方自治体における一般的な行政経費を支出するために課す普通税の一つとして位置づけられており、特定の行政経費を支出する目的で課す目的税とは異なるものでございます。このような普通税としての性質を考慮いたしますと、税率改正による増収分につきましては、本市の現在の財政状況を踏まえながら一般的な行政経費の財源への活用を検討してまいりたいと考えております。  最後に、特例措置の周知についてでございます。  本特例措置につきましては、市のホームページ及び償却資産所有者へ申告書発送の際に同封する償却資産申告の手引きへの掲載等により周知を図ってまいります。  以上でございます。 51 ◯小野澤康弘議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により総務財政常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 三 議案第 六三号 川越市債権管理条例を定めることについて 52 ◯小野澤康弘議長 日程第三、議案第六十三号、川越市債権管理条例を定めることについてを議題といたします。
     これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。池浜あけみ議員。   (池浜あけみ議員登壇) 53 ◯池浜あけみ議員 議案第六十三号、川越市債権管理条例を定めることについて御質疑いたします。  昨年の十一月議会において権利の放棄についての議案が上程されましたのは、記憶に新しいところだと思います。その際、非強制徴収公債権である生活保護費、また私債権に当たる市営住宅及び駐車場使用料、水道料金、学校給食費に関するもの、この四件が審議され可決いたしました。この論議を通じ市の債権管理の状況あるいは課題についてその一端が明らかになり、理解を深めてきたところと認識しております。  このような流れの中で今回この条例をつくろうとした背景、目的、効果について改めてお聞きいたします。  二点目に、中核市や県内他市における債権管理条約の制定状況はどのようになっているのかをお伺いいたします。  三点目に、昨年の議会における権利の放棄の議案上程については、記録にある平成元年以来初めてのことだとの御説明がありました。この間、徴収不能に陥っている債権、この条例で権利の放棄の対象となるものについて、その件数及び金額はどのくらいになるのでしょうか。  四点目といたしまして、この第六条の督促、第八条の滞納処分等、第九条の強制執行等の規定は、他の法令と重複しておりますが、あえてこの条例に盛り込んだ理由は何なのかお伺いいたします。  五点目といたしまして、情報の利用について、これまでどのような課題があり、どう変えようとするのかお聞かせください。  六点目に、第十条におきまして債権放棄ができる額を百万円未満としておりますが、その根拠、理由は何なのかお聞かせください。  七点目といたしまして、水道料金債権はどのような経緯で別途管理するようになったのか。  また、八点目といたしまして、この別途管理している水道料金債権の状況と、これまでどのように管理してきたのかを改めて伺いたいと思います。  九点目に、その別途管理している水道料金の債権について、この条例が制定されるとどのようになるのか伺いまして一回目といたします。   (荘 博彰財政部長登壇) 54 ◯荘 博彰財政部長 御答弁申し上げます。  初めに、本条例の制定の背景についてでございます。  本市においては、平成二十年五月に川越市歳入債権滞納整理マニュアル、同年九月に川越市市税等収納率向上プランを策定し、以後、全庁的に市の債権の収入率の向上及び累積滞納額の削減に向けた取り組みを行ってまいりました。  この結果、収入未済額は年々減少しているところでございますが、その一方で非強制徴収公債権及び私債権において債務者の死亡、所在不明等により徴収不能に陥っている債権が累積している状況にございます。このため、債権管理の一層の適正化を進めていくためには、債権の回収とあわせて、これらの徴収不能に陥っている債権についても積極的にその対応を行う必要があると考えたところでございます。  次に、本条例の目的についてでございますが、本市の債権管理に関する事務処理について必要な事項を定め、公正かつ円滑な行財政運営に資することでございます。  次に、本条例の制定による効果についてでございますが、本市の債権管理の一層の適正化及び効率化を図ることができると考えております。  続きまして、他市における債権管理条例の制定状況でございますが、平成三十年四月一日現在において、中核市では五十四市中三十八市で制定しております。また、埼玉県内では四十市中十四市で制定しております。  続きまして、本条例により放棄の対象となる債権の件数等についてでございます。  平成二十九年度に徴収不能に陥っている非強制徴収公債権及び私債権を把握するため全庁的な調査を実施いたしましたので、その結果をベースにお答え申し上げます。  徴収不能に陥っている債権は合計で一万四千四百二件、金額は一億二十二万七千四百二円でございました。このうち百万円以上の債権は合計で二件、金額は四百十三万九千二百五十二円でございましたので、差し引き一万四千四百件、九千六百八万八千百五十円が本条例により放棄の対象になり得る債権でございます。  続きまして、他の法令と重複する規定を設けた理由についてでございます。  第六条、第八条及び第九条の規定は、地方自治法などの規定と重複するものでございますが、これらの規定は、本条例の目的に鑑み、本市の債権管理に関する一連の事務処理を条例中に規定する中で、督促、滞納処分、強制執行等については、法令等の定めるところにより行うという姿勢を改めて明示したものでございます。  続きまして、情報の利用についてでございます。  現行では、川越市個人情報保護条例により、法令または他の条例に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報をみずから利用し、または提供してはならないとされております。このため、債権管理の実務におきましては、債務者が複数の債権を滞納している場合であっても、各債権の担当者がおのおのにおいて聞き取りや現地調査などの作業を実施せざるを得ない状況にございます。  このような状況を踏まえまして、本条例に個人情報保護条例の例外規定を設け、履行期限までに履行されない債権がある場合、法令の範囲内かつ債権管理に必要な限度で当該債務者の他の債権に係る情報の利用が可能となるようにするものでございます。  最後に、本条例により放棄ができる債権の額を百万円未満とした理由についてでございます。  債権放棄につきましては、議会の議決をいただくことが原則であることに鑑み、対象金額が大きい債権については、議会の議決をいただくことが適切であると考えております。その一方で、市の債権管理の一層の適正化を図るという本条例の目的を速やかに実現していくためには、一定の債権については、市長等の権限において債権放棄が可能となる環境を構築することが望ましいと考えております。  このような中、昭和四十七年に御議決いただいた市長の専決処分の指定についてにおいて、市長が専決処分できる各種事項の金額がいずれも百万円未満とされていること等を勘案し、市長等の権限において放棄できる債権を百万円未満としたものでございます。  以上でございます。   (石井隆文上下水道局長登壇) 55 ◯石井隆文上下水道局長 御答弁申し上げます。  初めに、水道料金債権を別途管理することとした経緯についてでございます。  水道料金債権につきましては平成十五年十月、最高裁判所において水道料金債権は私法上の債権と判断されたことによりまして、民法第百四十五条の規定に基づく債務者からの時効の援用がない限り、たとえ時効が完成しても消滅しないこととなりました。  一方、地方公営企業会計では、地方公営企業法施行令第九条第六項に、保守主義の原則、いわゆる安全性の原則が定められており、回収の可能性が極めて低い債権を資産として計上し続けることは、会計処理上、適切なものではございません。したがいまして、消滅時効となる期間が経過した回収の見込みのない債権について会計上、不納欠損処理を行い、時効の援用のない債権につきましては、別途管理することとしたものでございます。  なお、このような水道料金債権の取り扱いにつきましては、公益社団法人日本水道協会からの平成十七年一月五日付、水道料金債権の消滅時効に関するQ&Aの送付について及び平成二十三年十月発行の営業業務マニュアルにより示されているところでございます。  続きまして、別途管理している水道料金債権の状況等についてでございます。  平成十五年の最高裁判所の判断を踏まえ、不納欠損処理後に別途管理している債権につきましては、毎年約千人、約六百九十万円発生しておりまして、その累積は平成二十九年四月一日現在で九千二百四十四人、六千二百二十五万八千四百五十一円となってございまして、その多くが無断転居などにより所在不明となっている方の債権でございます。  また、別途管理債権につきましては、町名順にリストを抽出し、電子データとして管理しており、滞納者が発見され、お支払いの意思を示していただけた場合には、雑収益として収納し、リストから削除している状況でございます。  なお、水道につきましては、水道法第十五条第三項の規定によりまして、水道料金の支払いがないときは給水を停止することができますので、収納率はおよそ九九・九%となっております。  続きまして、条例が制定された後の別途管理をしております水道料金債権の取り扱いについてでございます。  別途管理している債権につきましては、そのほとんどが所在不明となっている方の債権でございます。別途管理債権につきましては、条例制定後に改めて債務者の所在を確認させていただき、他の債権と同様に、内容を精査した上で地方公営企業会計の原則も踏まえまして、本条例に基づき適正な債権管理に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。   (池浜あけみ議員登壇) 56 ◯池浜あけみ議員 それぞれお答えいただきました。  市では、平成二十年度に川越市歳入債権滞納整理マニュアルや川越市市税等収入率向上プランを策定し、収入未済額を減らすことに努力してきた。いただきました資料によりますと、平成二十年度決算で約百十六億円であった市全体の収入未済額が平成二十八年度決算においては約七十七億円となり、この間に約三十九億円の削減が図れたとのことでございました。  債権放棄の対象となる件数についてもお聞きいたしました。徴収不能に陥っている債権は合計で一万四千四百二件、百万円以上の債権二件を除きますと一万四千四百件、その額は約九千六百九万円、かなり大きく積み上がっている状況がわかります。また、他の法令と重複する規定を設けた理由につきまして、このことにより債権の管理について全庁的な共通認識に資するものと認識いたしました。  情報の理由につきましては、あくまでも法令の範囲内、かつ債権管理に必要な限度で当該債務者のほかの債権に係る情報の利用が可能となるということで、調査の効率化を図るものと理解いたしました。  また、水道料金債権を別途管理にすることについては、平成十五年の最高裁判所の判断により、債務者側の時効の援用、これは債務者が時効の制度を利用するという意思を債権者に伝えるということですが、これがない限り債権は消えないということでございます。その一方で、回収の可能が極めて低い債権を資産として計上し続けることは、会計処理上、適切ではないとして、公益社団法人日本水道協会から示されているものとして、水道料金債権の取り扱いをしてきたということも理解いたしました。  水道料金債権の状況については、同じくその平成十五年、最高裁判所の判断以降、毎年約千人、約六百九十万円が積み重なっている。その数は今回対象となる債権の六割以上を示すものとなっております。  また、滞納者が発見された場合は、支払いの意思が示されたら雑収入として収入し、リストから削除するとのことでございました。  この条例を制定した後、さらなる改善に向けての実効性を担保するためにどのような具体的なプランへの取り組みを考えているのか、十点目に伺います。  そうは言いましても、債権の内容によっては、丁寧な対応が求められるところでございます。地方自治体の役割は、憲法や地方自治法に規定されているとおり、福祉の増進です。市が行う債権回収は、民間の一般的な債権回収業務と同じではないと考えます。公共の福祉を担うという本市の役割は、債権回収の分野でも市民生活を守るという視点が最大限尊重されるべきと考えます。  県内の久喜市などでは、債権管理条例が制定されたときに、市のホームページに債権管理条例の制定を知らせるだけでなく、言葉の解説、主な内容のほかに、Q&A形式のわかりやすい言葉で、滞納を続けるとどうなるのか、困っている場合には早目に相談をするようにと呼びかけ、債権の種類ごとの相談窓口となる担当課とその電話番号も一目でわかるように示してあります。  市民生活の安心の確保のために市民への周知を丁寧に行うべきと考えますが、最後に、この市民への周知、どのように行っていくのかをお尋ねいたしまして私の質疑といたします。   (荘 博彰財政部長登壇) 57 ◯荘 博彰財政部長 御答弁申し上げます。  初めに、条例制定後の川越市市税等収入率向上プランの取り組みについてでございます。  川越市市税等収入率向上プランは、計画期間を三年とし、計画期間終了後の一年は、終了した計画の検証と次のプランの策定年度としており、現在は第三次プランの計画期間となっております。  第一次から現在の第三次プランまで、現年課税分収入率の向上及び累積滞納額の削減を基本目標に掲げ取り組んでおり、同プランの進行管理、各債権の収入状況等につきましては、債権を所管する部長を中心とした川越市債権回収対策本部及びその下部組織として各債権を所管する課長等で構成した川越市債権回収対策部会を通じて行っております。  本条例制定後におきましても、同プランの進行管理等につきましては、これらの組織を活用することとなりますが、これまで実施してきた債権の回収の取り組みに加え、明らかに回収することが不可能な債権の放棄についても、本条例の債権放棄の基準による統一的な事務処理を行い、債権の回収と放棄をともに推進し、同プランに掲げる目標達成に向け取り組んでまいりたいと考えております。  最後に、条例制定の周知についてございますが、他市の周知方法を参考に、市のホームページに条例の解説やQ&Aを載せるなどの対応を検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 58 ◯小野澤康弘議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。片野広隆議員。   (片野広隆議員登壇) 59 ◯片野広隆議員 すみません。通告外なんですが、さきの議員の質疑を聞いていて若干疑問を感じたので、質疑をさせていただきたいと思います。  水道料金の別途管理について御説明をいただきました。平成十五年十月の最高裁判決、また水道協会のマニュアルに示されている方法によって管理をされているという御説明をいただいたんですが、すみません、私もしばらく議員をやらせていただいておりますが、この水道料金の別途管理というものを今回初めて確認をさせていただきました。別途管理という表現をすれば聞こえはいいのかもしれませんが、いわゆる簿外管理ですよね。  そこで、まず、一点お伺いをしたいんですが、昨年九月議会で我々、平成二十八年度の決算審査をさせていただいております。それに先立って川越市の監査委員は決算監査をされているかと思います。我々、今回これを始めて確認をさせていただいたんですが、監査委員さんにはこの簿外管理されている水道料金の存在、また、その内訳や中身についてきちんと説明がされているのかどうか、ちょうどこの議場内に議選の監査委員さんが二名いらっしゃいますので、新井委員さんにお答えいただければと思います。 60 ◯小野澤康弘議長 暫時休憩します。    午後四時三十九分 休憩   ───────────────────────────────────    午後四時四十一分 再開 61 ◯小野澤康弘議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。   ─────────────────────────────────── △再会日時決定 62 ◯小野澤康弘議長 お諮りいたします。本日はこれにて散会し、明十三日午前十時開会することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 63 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、明十三日午前十時より開会いたします。   ─────────────────────────────────── △散  会 64 ◯小野澤康弘議長 本日はこれにて散会いたします。    午後四時四十一分 散会   ─────────────────────────────────── 65 △会議の結果  日程第 一         市政報告について                 市政報告の説明を受け、質疑を行った。  日程第 二 議案第 六二号 川越市税条例等の一部を改正する条例を定めること                について                 総務財政常任委員会に付託 Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...