川越市議会 > 2018-03-20 >
平成30年第1回定例会(第29日・3月20日) 本文

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  1. 川越市議会 2018-03-20
    平成30年第1回定例会(第29日・3月20日) 本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △議事順序  午後一時開会  一、日程第一については、平成三十年二月二十二日以降受理した監査結果を報告す    る。  二、続いて、日程第二については、平成二十九年度包括外部監査結果の報告につい    て説明を受ける。  三、日程第三から日程第六二までを一括議題とし、次の順序により付託案審査の委    員長報告を実施する。     1 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員長報告     2 川越駅周辺対策特別委員長報告     3 防災・減災対策特別委員長報告     4 総務財政常任委員長報告     5 文化教育常任委員長報告     6 保健福祉常任委員長報告     7 産業建設常任委員長報告      (委員長報告後休憩し、その間に質疑、討論を通告のこと)  四、日程第三から日程第六二までそれぞれ単独に、委員長報告に対する質疑、討論    がある場合は、これを実施の後、採決を行う。  五、追加議案の提出があった場合は日程に追加し、これを即決する。     この予定は時間延長しても終了する。
        以上により、川越市議会第一回定例会を閉会する。   ─────────────────────────────────── △議事日程   平成三十年三月二十日(第二十九日)午後一時開議  日程第 一         監査結果の報告について  日程第 二         平成二十九年度包括外部監査結果の報告について  日程第 三         二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対策                について  日程第 四         川越駅周辺対策について  日程第 五         防災・減災対策について  日程第 六 議案第  一号 非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す                る条例を定めることについて  日程第 七 議案第  二号 川越市市制施行百周年記念事業基金条例を定めるこ                とについて  日程第 八 議案第  四号 川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市                一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する                条例の一部を改正する条例を定めることについて  日程第 九 議案第  五号 特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の                一部を改正する条例を定めることについて  日程第一〇 議案第  六号 川越市空家等の適切な管理に関する条例(全部改正)                を定めることについて  日程第一一 議案第  七号 川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備                及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す                る条例を定めることについて  日程第一二 議案第  八号 川越市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に                関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定                めることについて  日程第一三 議案第  九号 川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関す                る基準を定める条例の一部を改正する条例を定める                ことについて  日程第一四 議案第 一〇号 川越市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を                改正する条例を定めることについて  日程第一五 議案第 一一号 川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準                を定める条例の一部を改正する条例を定めることに                ついて  日程第一六 議案第 一二号 川越市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準                を定める条例の一部を改正する条例を定めることに                ついて  日程第一七 議案第 一三号 川越市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営                に関する基準を定める条例を定めることについて  日程第一八 議案第 一四号 川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定める                ことについて  日程第一九 議案第 一五号 川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する                基準を定める条例の一部を改正する条例を定めるこ                とについて  日程第二〇 議案第 一六号 川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び                運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する                条例を定めることについて  日程第二一 議案第 一七号 川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備                及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護                予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を                定める条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて  日程第二二 議案第 一八号 川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備                及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正                する条例を定めることについて  日程第二三 議案第 一九号 川越市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人                員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ                ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法                に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて  日程第二四 議案第 二〇号 川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営                に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて  日程第二五 議案第 二一号 川越市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び                に運営に関する基準を定める条例の一部を改正する                条例を定めることについて  日程第二六 議案第 二二号 川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運                営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて  日程第二七 議案第 二三号 川越市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に                関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を                定めることについて  日程第二八 議案第 二四号 川越市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並                びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効                果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一                部を改正する条例を定めることについて  日程第二九 議案第 二五号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を                定めることについて  日程第三〇 議案第 二六号 川越市国民健康保険の保険給付費等の支払基金の設                置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例を定                めることについて  日程第三一 議案第 二七号 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一                部を改正する条例を定めることについて  日程第三二 議案第 二八号 川越市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す                る条例を定めることについて  日程第三三 議案第 二九号 川越市土壌汚染対策法関係手数料条例の一部を改正                する条例を定めることについて  日程第三四 議案第 三〇号 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一                部を改正する条例を定めることについて  日程第三五 議案第 三一号 川越市使用済自動車の再資源化等に関する法律関係                手数料条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて  日程第三六 議案第 三二号 川越市地区計画区域内における建築物の制限に関す                る条例の一部を改正する条例を定めることについて  日程第三七 議案第 三三号 川越市都市公園条例の一部を改正する条例を定める                ことについて  日程第三八 議案第 三四号 川越市台風第二十一号内水浸水検証委員会条例を定                めることについて
     日程第三九 議案第 三五号 川越市上下水道事業経営審議会条例を定めることに                ついて  日程第四〇 議案第 三六号 川越市議会議員及び川越市長の選挙における選挙運                動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改                正する条例を定めることについて  日程第四一 議案第 三七号 包括外部監査契約について  日程第四二 議案第 三八号 訴えの提起について  日程第四三 議案第 三九号 排水ポンプ車の取得について  日程第四四 議案第 四〇号 川越市道路線の認定について  日程第四五 議案第 四一号 平成二十九年度川越市一般会計補正予算(第八号)  日程第四六 議案第 四二号 平成二十九年度川越市国民健康保険事業特別会計補                正予算(第三号)  日程第四七 議案第 四三号 平成二十九年度川越市後期高齢者医療事業特別会計                補正予算(第二号)  日程第四八 議案第 四四号 平成二十九年度川越市歯科診療事業特別会計補正予                算(第一号)  日程第四九 議案第 四五号 平成二十九年度川越市農業集落排水事業特別会計補                正予算(第一号)  日程第五〇 議案第 四六号 平成二十九年度川越市水道事業会計補正予算(第一                号)  日程第五一 議案第 四七号 平成二十九年度川越市公共下水道事業会計補正予算                (第二号)  日程第五二 議案第 四八号 平成三十年度川越市一般会計予算  日程第五三 議案第 四九号 平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計予算  日程第五四 議案第 五〇号 平成三十年度川越市後期高齢者医療事業特別会計予                算  日程第五五 議案第 五一号 平成三十年度川越市歯科診療事業特別会計予算  日程第五六 議案第 五二号 平成三十年度川越市介護保険事業特別会計予算  日程第五七 議案第 五三号 平成三十年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業                特別会計予算  日程第五八 議案第 五四号 平成三十年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業                特別会計予算  日程第五九 議案第 五五号 平成三十年度川越市農業集落排水事業特別会計予算  日程第六〇 議案第 五六号 平成三十年度川越市水道事業会計予算  日程第六一 議案第 五七号 平成三十年度川越市公共下水道事業会計予算  日程第六二 議案第  三号 川越市長の給料の特例に関する条例を定めることに                ついて   ─────────────────────────────────── △議場に出席した議員(三五人)    第 一番 栗原 瑞治 議員  第 二番 海沼 秀幸 議員    第 三番 吉敷賢一郎 議員  第 四番 岸  啓祐 議員    第 五番 田畑たき子 議員  第 六番 樋口 直喜 議員    第 七番 小高 浩行 議員  第 八番 池浜あけみ 議員    第 九番 長田 雅基 議員  第一〇番 伊藤 正子 議員    第一一番 荻窪 利充 議員  第一二番 吉野 郁惠 議員    第一四番 中村 文明 議員  第一五番 桐野  忠 議員    第一六番 明ヶ戸亮太 議員  第一七番 中原 秀文 議員    第一八番 柿田 有一 議員  第一九番 今野 英子 議員    第二〇番 高橋  剛 議員  第二一番 吉田 光雄 議員    第二二番 関口  勇 議員  第二三番 三上喜久蔵 議員    第二四番 大泉 一夫 議員  第二五番 近藤 芳宏 議員    第二六番 川口 啓介 議員  第二七番 小野澤康弘 議員    第二八番 小林  薫 議員  第二九番 川口 知子 議員    第三〇番 牛窪多喜男 議員  第三一番 江田  肇 議員    第三二番 小ノ澤哲也 議員  第三三番 片野 広隆 議員    第三四番 山木 綾子 議員  第三五番 矢部  節 議員    第三六番 新井 喜一 議員   ─────────────────────────────────── △欠席議員(一人)    第一三番 三浦 邦彦 議員   ─────────────────────────────────── △地方自治法第百二十一条第一項の規定による議場に出席した理事者                        市長  川 合 善 明                       副市長  栗 原   薫                       〃    板 東 博 之                 上下水道事業管理者  福 田   司                       広報監  田 中 三喜雄                     危機管理監  大河内   徹                    総合政策部長  矢 部 竹 雄                      総務部長  早 川   茂                      財政部長  荘   博 彰                      市民部長  細 田 隆 司                  文化スポーツ部長  庭 山 芳 樹                      福祉部長  関 根 水 絵                   こども未来部長  後 藤 徳 子                    保健医療部長  松 田 裕 二                      環境部長  大 野   隆                    産業観光部長  大 岡   敦                    都市計画部長  田 宮 庸 裕                      建設部長  宮 本 一 彦                     会計管理者  樋 口 紀 子                    上下水道局長  石 井 隆 文                       教育長  新 保 正 俊                    教育総務部長  中 沢 雅 生                    学校教育部長  福 島 正 美               選挙管理委員会事務局長  忽滑谷 達 夫               総務部副部長兼総務課長  川 村 清 美   ─────────────────────────────────── △地方自治法第二百五十二条の三十四第一項の規定による出席者                   包括外部監査人  鎌 田 竜 彦   ─────────────────────────────────── △議場に出席した事務局職員                      事務局長  田 宮   修                      議事課長  佐 藤 喜 幸                    議事課副課長  黒 澤 博 行                     議事課主査  田 畑 和 臣                     〃      小 島 昌一郎                     議事課主事  杉 原   徹   ─────────────────────────────────── △開  会(午後一時二十七分)
    2 ◯大泉一夫議長 出席議員が定足数に達しておりますので、第一回定例会第二十九日の議会は成立しております。  これより開会いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 一 監査結果の報告について 3 ◯大泉一夫議長 直ちに会議を開きます。  日程に入ります。  日程第一、監査結果の報告についてを議題といたします。  本市監査委員より本年二月二十二日以降本日までに一件の監査結果の提出がありましたので、報告いたします。   ───────────────────────────────────  川監委発第三二〇号    平成三十年二月二十三日   川越市議会議長 大 泉 一 夫 様                      川越市監査委員 牛 窪 佐千夫                      同       石 川 隆 二                      同       新 井 喜 一                      同       三 上 喜久蔵         出納検査の結果について(報告)   地方自治法第二百三十五条の二第一項の規定に基づき、平成二十九年度一月分例  月出納検査を執行したので、同条第三項の規定によりその結果に関する報告を提出  する。   ─────────────────────────────────── △日程第 二 平成二十九年度包括外部監査結果の報告について 4 ◯大泉一夫議長 日程第二、平成二十九年度包括外部監査結果の報告についてを議題といたします。  本日は包括外部監査人の鎌田竜彦さんに御出席をいただきました。  それでは、包括外部監査人より報告書について説明を受けたいと思います。   (鎌田竜彦包括外部監査人登壇) 5 ◯鎌田竜彦包括外部監査人 ただいま御紹介いただきました包括外部監査人の鎌田竜彦と申します。  本日は、謹んで平成二十九年度の包括外部監査の結果を御報告申し上げます。  本年度の監査のテーマは、上下水道局の財務事務の執行及び経営管理についてでございます。  全体として結果九項目、それから意見三十三項目を指摘させていただきました。本日は、時間の関係もございますので、全項目ということではなく、ポイントを九項目に絞りまして御報告のほうをいたしますので、あらかじめ御了承ください。  報告に当たりましては、お手元の要約版のほうの内容に沿って御説明はさせていただきます。  また、詳細版のほうの冊子については、一部、印刷の不備がございましたことをこの場をおかりしましておわび申し上げます。  まず、テーマ選定についての理由でございます。  上下水道局のテーマを選定したところにつきましては、この設備自体が非常に重要な施設であるということ、それから、利用者である住民からの料金で運営されていること、それから、財務書類における市全体の総資産におけるウエートが約四分の一を占めておるというようなところ、それから、平成二十八年度に上下水道局を一つの部とする組織改正が行われているというところの観点から、平成十六年度に一度選定したテーマであるんですが、今年度改めて選定のほうをさせていただいた次第でございます。  内容のほうに入らせていただきます。  御報告申し上げる点の九項目のうちの一点目でございます。  こちらは収入事務に関連するところでございまして水道料金の改定について、お手元の資料であると十二ページの一番のところでございます。水道料金の改定について、平成九年度の改定以降、改定を行うかどうかという検討が行われていなかったという状況でございました。環境としては今後、人口減少ですとか、それから節水志向というようなところが進んでくるというところですとか、それから設備更新というところも今後見込まれているところで、水道料金の改定に関して計画的な検討が望まれているというような意見を申し上げさせていただきました。こちら一点目でございます。  それから二点目、二点目につきましては、契約事務に関するテーマでございます。  監督員による施工業者の監督という点で一点、御報告申し上げます。  施工業者が発注内容と異なる施工を行ったことで生じた追加の修繕、そういったものが行われたということで、その半額を負担するような増額の契約の変更が行われたということがございました。そちらについても、監督員の適切な指導というところが行われておれば何らか防げたのではないかというところですとか、それから、量的なその負担関係、そういったところについても、より、どういうふうに決めていくのかというところについて見直す必要性があるのではないかというところでの結果としての御報告を申し上げております。  それから、三点目と四点目、これは固定資産管理事務に関するテーマでございます。  一点目が固定資産台帳の更新手続の不備という点でございます。  過去に廃棄をされていた資産がまだ台帳のほうに計上されておったというふうな点が一点、それから、もう一点が固定資産の現況確認、現物確認というところが、基本的には増減が生じた際に各課で各課のやり方で行われておるというところで、定期的な実施という部分と、それから統一的なやり方ということが必要であるということを結果として御報告申し上げております。  それから、続きまして、人事労務管理について二点、五点目と六点目ということになりますが、御報告申し上げます。  一点目が、期末手当及び勤勉手当というものの支給に関してなんですけれども、こちらのほうについては、上下水道局の上下水道事業に関する経営成績ではなく川越市全体の業績評価により支給が行われている点について改善の余地があるのではないかという意見でございます。  もう一点が、目標管理の活用というところで、現時点で目標管理については業績評価ということで行っておるんですけれども、こちらのほうが勤勉手当のほうの上乗せのほうに活用しておるということで、より広範囲な昇格等のものにも活用の余地があるのではないかというような意見を申し上げております。  それから、七番目、決算書と会計処理につきまして一点、御報告いたします。  こちらでは減損会計の適用に関する分でございます。  地方公営企業会計基準に準拠して減損会計の処理を行っていくというところの検討が必要なんですけれども、そちらの検討が行われていなかったというところでございます。具体的には、使用状態と遊休資産がないかどうかというところの検討を行っておくというところが会計基準上で求められる内容でございます。  続きまして、八番目のテーマでございますが、こちらは持続可能性と市民への説明責任というような大項目のテーマの中で取り上げた部分でございまして、県水と地下水の取水割合の適正化に関する検討というところでございます。  県水と地下水で、変動費単価だけを見ると大きく単価のほうは異なるという状況にはございまして、そういった中で、地下水の場合には、一方で固定費、設備のほうが非常にかかるというような状況でございます。そういった中で、その二つの取水割合というものをどういうふうに考えていくのかというところの検討には、まだまだ十分な検討の余地があるのではないかというところの意見でございます。  この点については、平成二十九年度の中でも既に検討がなされておるというような状況であったことも、あわせて御報告させていただきます。  それから、同じく持続可能性という観点の中での項目としてもう一点、九点目でございます。  こちらのほうは県水と市水の取水のバランスという話とつながるところでもあるんですけれども、将来のシュミレーション等を行って外部環境変化、それから需要動向等を踏まえて見直しをしていくというような観点の中では、より他団体との連携等も必要になってくるのではないかというような、将来に向けての考えということでございます。  そういったことを今、主に九点、御報告申し上げたわけでございますけれども、こういった項目について今後考えていく上で経営戦略の遂行のための組織体制の強化ということは継続的に必要であるというようなことと、それから、事務管理等についても幾つか指摘を申し上げているんですけれども、そういったところの改善及び今後の構築というところでは、内部統制という考え方が自治体にも順次入ってまいっておりますので、そちらのほうを踏まえて管理のほうの改善、組織の強化のほうを進めていただきたいと、こういったことを最後に御報告して全体の包括外部監査の報告というふうにさせていただいております。  本日御報告したのは今の九項目でございます。実際には九項目の結果と、それから三十三項目の意見という形で御報告申し上げてございますので、要約版及び詳細版のほうで後ほどまた確認いただければと思います。  以上で、簡単ではございますが報告は終わらせていただきます。本日は御清聴のほうありがとうございました。 6 ◯大泉一夫議長 以上で、包括外部監査人による説明は終わりました。  包括外部監査人の鎌田竜彦さんには、ありがとうございました。  暫時休憩いたします。    午後一時三十七分 休憩   ───────────────────────────────────    午後一時三十七分 再開 7 ◯大泉一夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   ─────────────────────────────────── △日程追加 8 ◯大泉一夫議長 市長より市政について報告したい旨の申し出がありました。よって、お諮りいたします。市政報告についてを日程第三として日程に追加し、以下、順次日程を繰り下げたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 9 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、この際、市政報告についてを日程第三として日程に追加し、以下、順次日程を繰り下げることに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 三 市政報告について 10 ◯大泉一夫議長 日程第三、市政報告についてを議題といたします。   ───────────────────────────────────  川総発第四〇〇号    平成三十年三月二十日   川越市議会議長 大 泉 一 夫 様                         川越市長 川 合 善 明            市政報告について(通知)   平成三十年本市議会第一回定例会に、下記の件について報告いたします。                記   市内中学生傷害事件に係る検証報告書について   ─────────────────────────────────── △報告説明(教育長) 11 ◯大泉一夫議長 理事者より、市内中学生傷害事件に係る検証報告書について報告したい旨の申し出がありましたので、これを許します。   (新保正俊教育長登壇) 12 ◯新保正俊教育長 市内中学生傷害事件に係る検証報告書について御報告させていただきます。  本件は、その後、平成二十九年七月十日に和解が成立いたしました。教育委員会といたしましては、本件のような重大事件の再発防止に向けて、これまでにも検証を進め再発防止に努めてまいりましたが、さらに具体的な再発防止策を施すことが重要であると考えてまいりました。今回は、一審で示されました裁判所判断に基づき、裁判所の指摘と学校のとっていた対応がどう違っていたのかを再度検証することで、今後の全市内学校における再発防止に努めることが目的の報告書でございます。  本報告書は、いじめを原因とした重大事件の再発防止に向け市教育委員会として検証を進め、平成二十九年二月から第三者を含めた検証のための会議において六回の協議を経てまとめたものでございます。  本報告書につきましては、三月十六日、議長宛てに報告させていただきましたが、本日改めて報告させていただきます。  本件の検証につきましては、裁判所の一審での内容に基づき、次の三つの視点それぞれに対して四つの内容の検証を行いました。  視点につきましては、  一、いじめの状況の把握について。  二、加害者らへの適切な指導・監督について。  三、いじめを受けている生徒への支援について。  の三つの項目でございます。  検証内容につきましては、  一、当時の学校の状況及び対応。  二、学校はどうすべきであったのか。  三、なぜ、そのような対応がとれなかったのか。  四、再発防止に向けて。
     の四つの項目でございます。  本件の検証を終え、再発防止に向けて教育委員会といたしましては、いじめに対する教職員の認識、ささいなトラブルを含めその背景をつかむこと、家庭への支援も視野に入れた連携、いじめ問題の対応における関係機関との連携の重要性を改めて認識いたしました。そして、特に、市教育委員会、学校との連携については、市として、いじめ問題の対応における学校と関係機関とのさらなる連携に向け、「ストップいじめ! チーム川越」のスローガンを掲げ、次の取り組みを推進してまいります。  スクールソーシャルワーカーを配置することで各学校におけるいじめ対応チームを構成し、いじめ問題対応に向けたネットワークを構築いたします。そのネットワークを中心に、市教育委員会、現在構成されております川越市いじめ問題対策委員会及び川越市青少年問題・いじめ問題対策連絡協議会におきまして、市内のいじめの状況に基づきさらなる実効性のあるいじめ防止に向けた施策の検討及び実施を行ってまいります。  いじめの把握件数は依然、憂慮すべき状況ではありますが、いじめが起きない学校にすることに全力を挙げてまいります。いじめが疑われる事案があれば、重篤化しないようその改善に努めてまいります。  詳細につきましては、報告書をごらんいただきますようお願いいたします。  以上、雑駁な説明ではございますが、市内中学生傷害事件に係る検証報告書の説明を終わらさせていただきます。  以上でございます。 13 ◯大泉一夫議長 報告は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質  疑 14 ◯大泉一夫議長 ただいまの報告につき御質疑ありませんか。川口知子議員。   (川口知子議員登壇) 15 ◯川口知子議員 ただいま市内中学生傷害事件にかかわる検証報告書の報告がなされました。  まず、目的については、これについては再発防止を目的にするということでこの検証報告書を作成したという意義も語られましたけれども、報告書の一ページには、本件の検証について一審において事実確認及び裁判所の判断が示されていることから、一審における裁判資料に基づき裁判所の判断等を踏まえながら進めていきたいというこうした視点も書かれておりました。改めて、こうした一審の判決を受けて、そうした判決に基づき検証をしたということですので、まず、一点目に、どのような趣旨でこの報告書をまとめられたのか、改めてお伺いをしたいというふうに思います。  それから、より実効性のある再発防止策ということで、学校の先生に周知を徹底していきたいということでございますけれども、その方法というのはどのように行うのか、このことについてもお伺いをしたいと思います。  改めて、責任についてお伺いをしたいというふうに思います。  裁判の結果を受けとめて和解に至ったと、先ほども七月十日に和解が成立したと、川越市はこの責任についてどう受けとめているのかお伺いをいたします。  また、教員に対する安全配慮義務の責任及び国家賠償法に基づくその賠償責任、これについてそれぞれ、まず、教員に対する安全配慮義務の責任、このことについては、教育長より御答弁をいただきたいというふうに思います。  また、国家賠償法に基づくこの賠償責任について川越市がどのように認めておられるのか、この点について確認をしたいというふうに思います。  また、およそ一億九千七百万円の和解金のうち約二千七百万円が市の税金から支払われたというふうに私は認識しております。それをどのように受けとめておられるのか、このことについてお伺いをいたします。  また、いじめの認識についてでございます。  当時はいじめと認識をしていなかった、こういう記述がいろいろありますけれども、果たして本当にいじめということが認識されておらなかったのか、こういう疑問があります。そのことから、本件について当時において本当にいじめと認識できていなかったのか、いじめの兆候があったんだけれども、そういった連絡報告を怠っていたからそういう共有がなされていなかっただけなのか、これについて改めて確認をしたいというふうに思います。  報告書の内容についてでございます。  まず、視点一では、なぜ対応が図られなかったのかというところでは、教職員一人一人のいじめに対する意識が甘かった、時間的余裕がなく被害者が関係するそうした問題について生徒指導部会等で具体的に協議されなかったということがありました。これについては、いじめに対する認識が甘かったということで、いじめに近い、やはり行為あるいは暴力、ささいな小競り合い、ちょっかい、からかい、ばかにする、こういったことが複数回起きていたということが裁判記録の中にも出てくるわけなんですけれども、そうしたことがいじめと認識できていなかった。であるならば、この視点二にあります、いじめと認識ができていなかったという記述もございますけれども、このいじめとの認識があれば、これは対応できたんだというふうに読むこともできると思いますけれども、今現在どのようなお考えなのかをお伺いをしたいと思います。  さらに、加害者への対応、被害者への対応、ともに家庭との連携を当時はどのように行っていたのか、行っていなかったのか、また、加害者、被害者への対応について家庭との連携、今現在、教育委員会ではこうしたさまざまな事件、事故の問題についてどのように対応しているのかお伺いをしたいというふうに思います。  さらに、視点三についてでございます。  視点三は、いじめを受けている生徒への支援についてでございますが、裁判所の判断では、さらに踏み込んで伝えるべきだったという記述がございますけれども、踏み込むタイミングがあったというふうに私も考えるところではございますが、この一歩踏み込んだ指導支援というのが行われなかったのかどうかを確認をしたいと思います。  また、一歩踏み込んだ対応というのはどのような対応だと考えられるのかをお伺いをいたします。  一回目の最後として、再発防止に向けてでございます。これは教育長にお伺いをしたいと思います。  本検証報告を周知徹底することで、この再発防止につながると言えるのかお伺いをして一回目といたします。   (福島正美学校教育部長登壇) 16 ◯福島正美学校教育部長 御答弁申し上げます。  初めに、本報告書を作成した趣旨についてでございます。  本件のような重大事件の再発防止に向けて、これまでにも検証を進め再発防止に努めてまいりましたが、具体的な再発防止策を施すことが重要であると考えております。今回は一審で示されました裁判所判断に基づき、裁判所の指摘と学校のとっていた対応がどう違っていたのかを再度検証することが本報告書の趣旨であると考えております。  続きまして、学校の教員に周知徹底する方法についてでございます。  まず、年度当初の定例校長会におきまして本報告書の内容についての説明を行います。次に、いじめの防止等のための基本的な方針の改定に係る説明会にあわせ本報告書の内容を市内全市立学校の教頭及び生徒指導主任に周知いたします。さらに、各学校に対しいじめの防止等のための基本的な方針の改定を踏まえた学校いじめ防止基本方針の作成を指示し、その中に本報告書の再発防止策の内容について明記することを義務づけます。また、主任者研修や経験者研修等の各研修会におきましても生徒指導に関する研修内容の中で本報告書について周知徹底を図ってまいります。  続きまして、市はどう責任を受けとめているのかについてでございます。  市といたしましては、本事件が発生してしまったことを重く受けとめ、被害者並びにその御家族に対しまして一日も早い回復を願うとともに、このような事件が二度と起きないよう、いじめや暴力のない社会の実現に向け不断の努力を尽くしてまいりたいと考えております。  続きまして、和解金の一部が市の税金から支払われたということについてでございます。  解決金の支払いにつきましては国家賠償法の規定に基づくものでございますが、その支払いに公金から支出しなければならない現状を鑑みますと、改めて事件の重大さを重く受けとめております。  続きまして、いじめの認識についてでございます。  本件におけるいじめの認識につきましては、事件発生前は一連のトラブルをいじめと認識することはできませんでしたが、事件発生後のアンケート調査や聞き取り調査から、いじめの状況が明確になっており、現在では本件におけるいじめはあったと認識しております。  続きまして、いじめの認識と対応についてでございます。  事件当時にいじめとの認識があれば、学校や市教育委員会の対応も変わっており、結果も変わっていたのではないかと考えております。  続きまして、加害者、被害者の家庭との連携をどのように行っていたのかについてでございます。  被害者及び加害者らがかかわったトラブルにつきましては、その都度それぞれの保護者には連絡をし、指導の協力も依頼しておりました。しかしながら、一連のトラブルからいじめの状況を認識することができなかったため、被害者及び加害者らの保護者に対し、いじめの疑いがある旨を伝えることができず、本件の未然防止に向け十分な連携を図ることはできませんでした。  続きまして、加害者、被害者の家庭との連携をどのように考えているか、対応しているかについてでございます。  被害者及び加害者らの保護者に対し、一連のトラブルについて、いじめの疑いがあると具体的な場面や状況を丁寧に説明し、いじめの改善に向けた家庭との連携を図ることができていれば結果が違っていたのではないかと考え、その反省のもとに対応してまいります。  続きまして、一歩踏み込んだ指導や支援についてでございます。  被害者が関係する一連のトラブルを単なる生徒指導上の問題として捉えていたため、その都度、被害者の母親に報告はしていましたが、いじめとの関連についての説明は十分には行われていませんでした。  最後に、一歩踏み込んだ対応としてはどのような対応が考えられるかについてでございます。  被害者の母親に対し一連のトラブルの背景にいじめが疑われることを強く訴え、いじめの防止に向けこまめに連絡を取り合うなど、家庭と連携した対応を進めるとともに、早い段階で関係機関と連携して被害者が安心して学校生活が送れるような環境整備を行う等の対応が考えられます。  以上でございます。   (新保正俊教育長登壇) 17 ◯新保正俊教育長 教員に対する安全配慮義務の責任及び国家賠償法に基づく賠償責任についてどのように市は認めているのかということでございます。  本市が受け入れた和解条項には、特に責任について触れてはおりませんが、一審判決の内容を基礎とした和解案を受け入れたということであり、本市の責任を認めたということになります。今後は安全配慮義務の責任及び国家賠償法に基づく賠償責任について真摯に受けとめ、再発防止に生かしてまいります。  続きまして、本検証報告を周知徹底することで再発防止につながると言えるのかということでございますが、単に周知徹底するだけでは容易に再発防止につながるとは考えておりません。しかしながら、あらゆる機会に、まずは校長、そして一人一人の教職員に、ささいなことについてもその背景をつかむことなど、初期対応が重要であるということを理解させ周知徹底してまいります。  本報告書に示されている再発防止策をいじめに限定するのではなく、生徒指導上の対応における基本的な方針として位置づけ、確実に実施することが重要であると考えております。  以上でございます。   (川口知子議員登壇) 18 ◯川口知子議員 それぞれ御答弁をいただきました。二回目の質疑を行わせていただきます。  まず、趣旨をお伺いをいたしましたけれども、一審の指摘と本市の対応がどう違ったのか、本来どうあるべきなのか、こういった視点で検証しているという中身でございます。たらればの話に終始してしまっているなというふうに感想を持ちました。  より実効性のある再発防止策ということで、先生、学校にどのように周知徹底をしていくのかというそういった手続的な御説明がただいまありました。教頭先生だとか、また生徒指導の主任の先生であるとか、そういったところを初めとして学校いじめ対策委員会で、それぞれの学校ででしょうかね、これは防止策を検討していくということです。これも理解をさせていただきました。  さらに、川越市の責任についてお伺いをいたしました。これについては教育長から、この国家賠償法に基づく賠償責任であるとか、また安全配慮義務の責任、これは学校、先生の安全配慮義務について判決では厳しい指摘がなされておりましたので、こうした一審の判決を本市が、その責任というのは和解文では示されておりませんでしたけれども、こうした議場の場で、改めて公式の場で教育長が一審の市の責任を認めたということの御答弁がございました。大変、これまで一審に対しては川越市は控訴ということでいろいろとやりとりがありましたので、こういったところ、最終的にはどのように川越市が捉えているのか、それがひいては今後のいじめ防止策の実効性ある対応にとつながっていくものだというふうに考えて、改めてお伺いをさせていただいたわけでございます。  さらに、報告書の中身についてでございますけれども、その前に、一億九千七百万円の賠償金のうち二千七百万円、川越市の税金からこれは支出されているわけですよね。これについては部長から、本市の責任を重大なこととして受けとめているということでございましたけれども、これについては、こうした実際の加害に加わったこうした加害者に対してどう川越市は今後対応していかれるのか、このことについて二回目の一点目にまずお伺いをしたいと思います。  さらに、いじめの認識ができていなかったということでございました。当時はいじめと認識をしていなかったということのやりとりがありました。また、いじめと認識していれば対応が違っていた、こういう御答弁もございました。  これについては、被害者側の立場に立てば、一年生、入学した当初からばかにされたり、いろいろなからかい、トラブルがたびたび起こっており、被害者のそうした能力を教員あるいは中学校側も把握していたということです。被害者がスクールカウンセラーに相談もしていた。あるいは部活顧問の教員も事件前から把握していた内容で、本来は、こうしたさまざまな経過を追うならば、いじめの認識ができる立場にある先生というのはたくさんいたわけですから、いじめの申告が本人、家族からなかったからといって、いじめにつながるそうした暴言、暴力、けがなどがあったら、時間が少々かかっても徹底してそうした原因を究明してトラブルの小さいうちに解決をしていく、そういうことが今後の重大事件を未然に防いでいくことにつながるのではないかというふうに私は考えております。  そこで、先ほど家庭との連携についてもお伺いをいたしましたが、これは私の子供が通う学校の事例、実際に起こった例でございますけれども、帰りの会の後に家庭科で使う針を肩に刺した、そうした事件、事故が起こりまして、担任の先生はすぐさまそれに気づいて、双方を呼んで原因を究明して対応をしたと、で、その後、保健室へ連れて行って手当てもしたということがございましたけれども、そうした一連の、一歩間違えば、目に入れば失明、あるいは、心臓、臓器に刺されば重大なけがにつながるそうしたおそれがある事故だったというふうに認識をしておりますけれども、そうした説明が担任の先生から加害者あるいは被害者の保護者になされていなかった、こういうことがございました。  やはり当時も今も家庭との連携、被害者、加害者に丁寧な説明をしていくということは大事だというふうに認識をされていたと思いますけれども、この針で人を刺すという事件というのは、昨年の二学期に起きた事件でございまして、そうしたことは先生や、また校長先生の対応いかんでは、適切に対応がなされていないというそういった現状も私は知っているわけでございますが、まず、教育委員会はこうした現状、適切に対処がなされていない現状が多々あるかというふうに思うんですよ。これはまれなことではなくて、そういったことが私も複数件聞いておりますけれども、そうした例がある。そうした中で教育委員会は、先生や校長先生が適切な対応をとれるように促して指導する責任があると思うんです。  いじめのあるなしにかかわらず、こうした適切な対応がその時々で図られなければ、その小さなトラブルはどんどん大きくなって重大な事件へと発展していく可能性もあるわけでございます。そうした中で、お伺いをしたいのが、いじめのあるなしにかかわらず、こうした保護者への報告、被害者、加害者の家庭への連絡報告というのが、その時々で適切に対応が図られるべきであるというふうに考えますけれども、この点について川越市教育委員会としてどのように考えておられるのかお伺いをしたいと思います。  一歩踏み込むタイミングがあったのではないかというふうに指摘をさせていただきましたが、指導支援が行われていなかった、こういった答弁がございました。どのような対応が考えられるのかもお伺いをいたしましたけれども、一歩踏み込んだ対応としての対応も伺わせていただきましたけれども、これについては、さまざま川越市のそうした対応の反省が書かれているわけですけれども、ぜひ、いじめがあったら対応できる、あるいはいじめとわからなかったから一歩踏み込めなかった、こういうことではなくて、しっかりとやはり子供たちの人間関係であるとか、さまざま、今ではいじめの定義もはっきりしたという御答弁はありましたけれども、しっかりとこの一歩踏み込んだ対応というのが適切なタイミングでなされることをぜひ、そのタイミングについては、今回の検証の結果からどういうタイミングでこういう指導をする、対応していくというそういったマニュアル化を図るであるとか、この検証結果が本当に生きたものになるような、そして、今後の対応に活用できるようなそういったより一歩進んだ対策というのが求められているんであろうなというふうに思います。  これについては、ぜひ教育委員会のほうでそのタイミング、あるいはそういった視点、踏み込むタイミング、対応の仕方というのをよくよく検証していって、一番いい最適な方法がとられるように指導をしていただければなというふうに考えております。  また、この検証報告書については、再発防止に向けた検証報告書であるというふうになっておりますので、先ほど教育長より、そうしたこの検証報告書については周知徹底するだけでは、これはスムーズには進んでいかない、また、ささいなことに対しても対応していかなければならない、こうした御答弁がございましたけれども、本当にこの再発防止につながるのかという、今回の検証報告書が本当に二度とこういった重大事件が起こらないような、その布石になるのかということで質疑をさせていただきました。私もその教育長の答弁、ごもっともだというふうに思っております。  今現在、川越市内でもいじめに悩む小学生、中学生、いらっしゃいます。で、私のもとにもそうした相談が来ます。そうしたときに、実際にけがを負ってしまって病院に行き手当てを受けて、その医療費というのを加害者側に負担してもらいたいという保護者の願い、あるいは、いじめによる第三者委員会を設置してほしいというそういった具体的な保護者の願い、こういったものがほごにされて、今もなお解決できないでいる案件がございます。これに対しては、現在のそのいじめ等にかかわる川越市の対応というものが、今、国の法律ができましたけれども、いじめ防止対策推進法に沿ったこうした取り組みが適切になされているのか、改めてこの場で確認をさせていただきたいと思います。  また、いじめのあるなしにかかわらず、担任の先生がさまざまなトラブルに対してその連絡、報告、対応等が不十分なことが多いというふうに感じております。その点について、これについてこの二点、以上、先ほどのいじめ防止対策推進法に沿った取り組みと、そして、さまざまなトラブルに対して先生などの連絡、報告、対応が不十分なことが多いというふうに受けとめておりますけれども、教育長のお考えを、どのように捉えていらっしゃるのか、現場にも教育長はおられたので、しかも、この中学生の傷害事件が起こったときには、新保教育長さんも課長さんであったということもありますので、この現状をどのように捉えておられるのかお伺いをしたいというふうに思います。  一連、さまざま、この検証報告書等にかかわる質疑をしてまいりましたけれども、この学校の設置者は川合市長でございますので、最後に一点お伺いをしたいというふうに思います。  この本件、検証報告書が作成されましたので、改めてこの内容を市長が読んでの御感想と、あわせて、本市の責任を教育長は先生の安全配慮義務違反の責任であるとか国家賠償法に基づく賠償責任について御答弁がありましたけれども、一連のこうした本件の事件についての市長の責任、改めてどのようにお考えになっているのかをお伺いをいたしまして案件にかかわる質疑といたします。  以上です。   (福島正美学校教育部長登壇) 19 ◯福島正美学校教育部長 御答弁申し上げます。  加害元生徒に対する対応についてでございます。  本件は加害元生徒らの暴行と市の安全配慮義務違反により被害が発生したことから共同不法行為と判断されました。共同不法行為者のうち一人が損害の全額を賠償した場合については、その全額を負担した者は事故の寄与度、かかわった度合いを超える額について他の共同不法行為者に求償することができるとされております。このことから、市が支払った解決金のうち加害元生徒らが負担すべき割合の金額は求償により回収すべきことになります。  続きまして、いじめのあるなしにかかわらず対応すべきであるとの考えについてでございます。  児童生徒が問題を起こした場合、いじめのあるなしにかかわらず、必ず関係の保護者に連絡相談し、それを踏まえて指導を行いますが、問題の背景にいじめがないかを保護者と連携して確認を行うことで、いじめによる問題の重篤化を未然に防ごうと考えております。  以上でございます。   (新保正俊教育長登壇) 20 ◯新保正俊教育長 御答弁申し上げます。  現在の川越市におけるいじめの対応がいじめ防止対策法に沿って行われているのかということでございますが、現在の川越市におけるいじめの対応は、いじめ防止対策推進法及び国、県のいじめの防止等のための基本的な方針を踏まえて作成された川越市いじめの防止等のための基本的な方針に基づいた取り組みが行われております。したがいまして、今回の報告書もいじめ防止対策推進法も踏まえて作成したものでございます。  続きまして、いじめのあるなしにかかわらず、担任の先生がさまざまなトラブルに対して不十分な対応が多いというそういう御指摘でございますが、さまざまなトラブルは学校には日常起きがちですが、その背景をつかみ適切に対応することについては、まだ不十分な面があろうかと思います。本報告書にも示しましたとおり、児童生徒のトラブルに関しましては、管理職、教職員で把握するとともに、その保護者に対し連絡相談した上で対応することが重要と考えております。この点は担任として、また教員としての重要な使命と捉えております。特に、いじめのあるなしに関しては保護者の協力は必ず必要になります。今後は保護者への連絡相談等の保護者と連携した対応につきましても、より一層徹底できるよう指導してまいります。  以上でございます。   (川合善明市長登壇) 21 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  報告書に対する感想と市長としての本件の責任をどのように考えるのかという点でございます。  まず、感想の点につきましては、本報告書の検証を踏まえ、本報告書で検討した再発防止策を今後しっかり行っていくことが極めて重要であるというふうに感じております。  それから、責任の点でございますが、学校設置者である市長にも道義的責任が一定程度あるものと認識しております。  市長としての責任のとり方といたしましては、被害者並びにその御家族に対しまして一日も早い回復を願うとともに、本件の重大さを真摯に受けとめ、市が設置する学校におきましてこのような事件が二度と発生しないよう、いじめや暴力がない社会の実現に向け学校設置者としてさらなる努力をしていくことであるというふうに考えております。  以上です。   (川口知子議員登壇) 22 ◯川口知子議員 三回目の質疑をさせていただきます。  ただいま市長から、学校の責任というのが道義的な責任を感じているという御答弁がございましたけれども、一審の判決においては、しっかりと川越市がさまざまないじめを予見することができたであろうそうした学校の現場の先生に対して厳しい指摘がなされている、その責任を認める判決が一審判決だったというふうに思いますけれども、その部分は川合市長はどのように捉えていらっしゃるのか、改めてお伺いをしたいと思います。
      (川合善明市長登壇) 23 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  一審判決が指摘した市の責任につきましては、高等裁判所の裁判官も同じような見解であるというようなそういう心証を明らかにしております。そのようなことから、一審の判決が指摘した市の責任につきましては、そのとおり認めるものでございます。  以上です。 24 ◯大泉一夫議長 暫時休憩いたします。    午後二時二十八分 休憩   ───────────────────────────────────    午後二時三十三分 再開 25 ◯大泉一夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  他に御質疑ありませんか。小林薫議員。   (小林 薫議員登壇) 26 ◯小林 薫議員 ただいま教育長のほうから報告がございまして川口議員のほうから種々質疑が行われましたので、事件の概要等はいろいろよくわかったんですが、一つだけお尋ねしたいのは何かというと、今の市長答弁なんですよ。道義的責任を感じているという答弁をされました。私は今まで市長に対して道義的責任という言葉を何回使ってきたか。  例えば、あなたが私のうちに公用車で抗議文を届けたこと、これは問題があるんじゃないんですかと言ったら、いや問題ないと、その公務の途中でコンビニに寄って便所へ行くのと同じような感覚で寄ったんだと、いや私は道義的なことを言っているんだと言いましたよ。それから、今回の台風第二十一号の件、それについても選挙事務所で万歳をしていて、うちに帰ってテレビを見て寝てたということ、これは道義的にどうなんですかと言ったら不適切ではないという答弁をされていた。私は道義的にどうなんだということを再三申し上げている。そのあなたが初めて今、道義的責任を感じているという答弁をされたんですよ。だから私は驚いているの、逆に。ここであなたの言う、市長の言う道義的責任というのはどういうことなのかお尋ねしたい。  それと、どういう責任をとるのか、道義的責任というのはどういう責任をとるのか、それについてお尋ねしたい。  以上。   (川合善明市長登壇) 27 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  道義的責任というのは、道義上感じる責任ということでございます。  それから、どういう責任をとるのかという点でございますが、先ほど川口知子議員の質疑に対して御答弁申し上げましたように、被害者並びにその御家族に対しまして一日も早い回復を願うとともに、本件の重大さを真摯に受けとめ、市が設置する学校におきましてこのような事件が二度と発生しないよう、いじめや暴力がない社会の実現に向け学校設置者としてさらなる努力をすることであるというふうに考えております。  以上です。   (小林 薫議員登壇) 28 ◯小林 薫議員 今、市長から御答弁いただきまして、道義的責任というのは道義上責任を感じていることだという答弁でした。それはそうでしょう。ということは、市長は今まで一連の関連の中で、私は市長に道義的責任はどう感じるんだとか言ったときには、法的には何の問題もないという答弁されてきました。ということは、今回初めて道義的な責任を感じたということで、今までその選挙事務所で万歳して、うちに帰ってテレビを見て寝てた、仮眠をしていたということについては道義上責任は感じていないと、だから不適切ではないというような答弁をされたという解釈でよろしいんですね。  以上。   (川合善明市長登壇) 29 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  まず、私が、もう大分前でございますが、川越卸売市場の取締役会に行く途中で小林薫議員の自宅に寄り幾つかのことを申し上げた、そのことについては道義的にも法的にも全く当然のことであると私は考えておるから、過去においてしたような答弁をしたわけでございます。  それから、台風第二十一号の浸水被害に関連して、十月二十二日の夜、選挙事務所で万歳をしていた、そのことについて、質問はたしかこれを適切と考えるのか不適切と考えるのかというような御質問であったかというふうに私は記憶しております。ですから、不適切とは思いませんというそういう答弁をしただけでございます。  以上です。   (小林 薫議員登壇) 30 ◯小林 薫議員 ごめんなさい。本件から少しずれてきちゃって市長の政治姿勢になっちゃった。何か申しわけない。  市長、ちょっとお断りしておきますけれども、その卸売市場の帰りにうちに寄ったことに何の問題もないという答弁をされていますけれども、市長、二日後には謝罪しているんですよ、あのことはなかったことにしてくれって。しかも当時のあなた、直接私に言ってきたから、市長、抗議文でくれたんだから謝罪文でくれと言ったら、何と勤務中の職員を使って私のところに届けさせたじゃないですか。何をあなた言ってるの。謝罪してるじゃない、ちゃんと二日後に、申しわけなかったって。何の問題もなくないじゃない。謝罪してるんじゃない、あのときに、申しわけなかったって。なかったことにしてくれって。何を言ってるの、あんた。  うそを言っちゃいけないよ。これ中継されてんだよ、これ。あなた、うそを言っちゃいけないよ。二日後に謝罪してるじゃないか、ちゃんと、あのことはなかったことにしてくれって。おかしいじゃないか。じゃ、なぜ抗議文を持ってきたんだ。最初から持ってこなけりゃいいじゃないか。持ってきたら、あわてて謝罪したんじゃないか、あなたは。それを今もって何だ。また正当化か。違うんでしょう。謝ったんじゃないか、あのとき。もう一回謝ってくれ。   (川合善明市長登壇) 31 ◯川合善明市長 私は卸売市場の取締役会の帰りではなくて、行くときに小林議員さんのお宅に寄って幾つか、この点とこの点をブログから削除してくれというふうにお伝えした、これが正確なところでございます。そして、謝罪をした。たしか二行の文章を秘書室長を通じてお渡しした記憶がございます。これは政策的な謝罪であるというふうに御理解いただきたいと思います。  以上です。 32 ◯大泉一夫議長 他に御質疑ありませんか。片野広隆議員。   (片野広隆議員登壇) 33 ◯片野広隆議員 私からも市内中学生傷害事件に係る検証報告書について何点か質疑をさせていただきます。  さきに二名の議員さんが質疑をされていますので、重なることがあるかもしれませんが、大事なことなので何度でも聞かせていただきます。  まず、教育委員会にお伺いをさせていただきます。  この事件が起きてから六年の歳月が経過をしようとしております。やっと検証が終わり我々のもとに報告がなされたわけですが、六年たって教育委員会の中では今回の事件、加えて、今回の事件で被害に遭われた生徒の方に対してどのようなお考えをお持ちなのか。  続きまして、さきの議員さんの質疑の中で市長に対して責任をどのように考えていますかという問いがありました。市長からは道義的責任があると、被害者の方の一日も早い回復を願っていると、あわせて、今回の件を重大なことと捉えて、今後こういうことがないようにさらに学校設置者として努力をしていくというお話、御答弁をいただきましたが、教育委員会にお伺いさせていただきます。市長は学校設置者として、もうこういうことは起こさんようにしていくんだとこの場から宣言されていますが、現状、川越市内のいじめの認知件数ってふえていますか、減っていますか、お伺いをさせていただきたいと思います。  まずは一回目とします。   (福島正美学校教育部長登壇) 34 ◯福島正美学校教育部長 御答弁申し上げます。  事件発生から六年が経過した現在の被害者に対する教育委員会の見解についてでございます。  被害者及びその御家族に対しましては、事件が起きて以来、多大なる御心労をおかけしております。被害者の元生徒に対しましては、一日も早い回復を願ってやみません。今後は本件のような痛ましい事件の再発防止に向け、いじめや暴力行為の根絶を尽くし不断の努力をしてまいります。  続きまして、いじめの認知件数についてでございます。  平成二十九年四月一日から平成二十九年十二月三十一日を調査期間といたしました県が実施する生徒指導に関する調査によりますと、いじめの認知件数は、小学校七十六件、中学校五十六件の合計百三十二件でございました。これは昨年度同期の調査と比較いたしますと、小学校は七件の増加、中学校は二件の減少で、合計五件の増加となっております。  以上でございます。   (片野広隆議員登壇) 35 ◯片野広隆議員 続けて何点か質疑をさせていただきます。  まず、六年たって被害者に対する気持ちをお答えいただきました。あわせて、市長は学校設置者としていじめをなくすんだ、減らすんだと言いながらも認知件数はふえているという御答弁をいただきました。  まず、一点目、認知件数がふえているという御答弁を受けて、現在、川越市内の市立小中学校で発生しているいじめ行為に対して各学校は適切に対応できていますか。報告書の中では、学校いじめ対策委員会、ネットワーク連絡会議、個別ケース会議、示されていますが、いじめが認知されているのであれば、それぞれの学校でこうした個別の対策委員会が立ち上がって対応されていると思いますが、そういったことがきちんとされているのかどうかお伺いをさせていただきます。  続きまして、教育長にお伺いをさせていただきますが、先ほど来、学校設置者として市長の責任をという声もありましたが、教育行政を預かる教育長として、六年前に発生したこの事件がここで検証報告がなされて一区切りになろうかと思います。事件発生当時、教育長は教育指導課長としてこの事件に直接当たられていらっしゃいました。この問題、私が記憶する限り、この六年、この事件に関して教育委員会のどなたかが何かしらの責任をとられているという事実を私自身は確認できておりません。責任のとり方っていろいろあろうかと思います。先ほど来、出ている、一日も早い回復を願うこともそうでしょうし、今後こういったことが起きないように努めていくということもそうでしょう。  ただ、一方で、川越市民の貴重な税金がこの事件で支払われることになって、今も被害者の方は意識が戻らない状況が続いている中で、皆さんのその姿勢はどうなんでしょうか。民間企業であれば、会社に賠償が発生するような事件事故が起きる、当然その担当者なり一定の方が責任をとられると、普通のことだと思います。教育委員会、教育行政だからそれが特別扱い、特例扱いされるということはないと思いますが、この区切りで教育長は何か具体的な責任をとられるお考えがあるのかどうか。  あわせて、先ほどの議員と同様の質疑になろうかと思います。学校設置者である市長については、道義的責任を感じていただくのも大事ですし、一日も早い回復を願っていただくのもいいと思います。再発防止に向けてさらに努力もしてください。それは当然のことです。  今回、議会に市長は給与の削減議案を出されました。台風第二十一号に関して初動対応も含めて一連の組織の長としての責任をとるという理由で給与の減額を出されました。市長のロジックでいきますと、今回、川越市は共同不法行為とされていますから、共同不法行為を行った組織の長としての責任のとり方もあるのではないかと思います。  台風第二十一号で床上・床下浸水、いわゆる物損です。人数は多かったからかもしれませんが、そういった点について目に見える、形のある責任のとり方をお示しになる一方で、今回は川越市内の児童が、生徒が意識不明ですよ、市長。人命にかかわる話です。今でも意識は戻っていないんです。そういう事件を起こしてしまった学校の設置者として具体的な御提案はないのでしょうか、市長のお考えを伺わせていただきます。   (福島正美学校教育部長登壇) 36 ◯福島正美学校教育部長 御答弁申し上げます。  いじめの対応についてでございます。  いじめの認知件数がふえているのは、これまで以上にきめ細かくいじめの把握に努めているからであると考えております。しかしながら、把握しさえすればよいとは決して思っておりません。いじめの認知件数が多いということは、いじめがそれだけ存在しているということであります。この増加している件数を減少、そして根絶しなければならないと考えております。  それには、この報告書で特に強調しております教職員個々のいじめに対する認識、ささいなことでもその背景を把握することは、まだ不十分であると捉えています。今後はこの点をさらに重視するとともに、児童生徒自身でいじめが起きない学校をつくること、児童生徒自身にいじめの解決能力を身につけさせることが大切であります。そのために、児童生徒と教職員の信頼関係に基づく温かな学校づくり、相談しやすい相談体制づくりに力を入れてまいります。  以上でございます。   (新保正俊教育長登壇) 37 ◯新保正俊教育長 御答弁申し上げます。  教育長の責任についてでございます。  川越市の教育行政、学校教育の責任者である私といたしまして、被害者である元生徒さんの現在の状況、そして御家族の御心労を考えますと、本件の責任の重さを真摯に受けとめております。その責任から今回改めまして裁判の指摘をもとに、なぜこのような事件が起きたのか、二度とこのような事件が発生しないようにするにはどうしていくかを当時の学校、教育委員会のいじめへの認識、対応について検証し考察いたしました。  今後いじめの未然防止、発生したときの適切な対応をとることで、本件のような事件の再発防止に一層努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。   (川合善明市長登壇) 38 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  市立小中学校の教員は、法律上は市の職員ではございますが、組織、人事自体が市長の権限外でございます。したがいまして、一般職の職員が行った行為と教員が行った行為に対する組織の長としての責任のとり方についても違いがあって不思議はないというふうに考えます。  以上です。   (片野広隆議員登壇) 39 ◯片野広隆議員 それぞれ御答弁をいただきました。  教育長の御答弁を含めて教育委員会の姿勢は変わらないんだなということをしみじみと感じさせていただきました。残念ですとだけ申し上げておきます。  市長にも御答弁をいただきました。教職員は県の職員、人事権は県にあるでしたっけ。市の職員であるけれども市長に直接的な権限がないんですか。だから責任のとり方は違って当然だという話ですか。組織、先ほど私が申し上げた共同不法行為を行った組織の長としての責任のとり方というところで多分そういうお話になったのかなと思います。  じゃ、単純明快にお伺いしますけれども、学校設置者としての責任は当然あると思うんですよね。加えて今回、賠償金額は市から出ていますから市民にも影響を与えていると。責任のとり方は違って結構ですが、具体的な責任のとり方、何かを願うだとか、祈るだとか、思うだとか、そういう市長の心の中の話は結構です。市民に対してきちんと目に見える形で示せる責任のとり方はされないんでしょうかとお伺いをさせていただきます。   (川合善明市長登壇) 40 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  片野議員さんがおっしゃるような形での責任のとり方をする考えはございません。  以上です。 41 ◯大泉一夫議長 他に御質疑ありませんか。山木綾子議員。   (山木綾子議員登壇) 42 ◯山木綾子議員 私の会派からは片野議員が質疑をするということでしたんですけれども、皆さんの質疑を聞いていて一点だけどうしても質疑をしたいことがありますので、お許しをいただいて質疑をさせていただきます。  市内中学生傷害事件にかかわる検証報告書の中で何回か出てくるんですけれども、当該中学校は事件当時、第三学年を中心にいろいろ問題行動があって、言葉は悪いんですけれども、荒れていたというような内容の記述が何回かあります。  そこで、私が伺いたいのは、この事件が起きる前に当該中学校が落ち着かない状況にあったということで、学校は教育委員会に報告や相談を行っていたのかどうか、この一点だけお伺いをいたします。   (福島正美学校教育部長登壇) 43 ◯福島正美学校教育部長 御答弁申し上げます。  当時、教育委員会は学校の状況についてどのように把握をしていたのかということについてでございます。  当時、先ほどの他の議員さんの御答弁の中でも申し上げましたとおり、事件当時につきましては、教育委員会といたしましても、そして学校といたしましてもいじめという認識はございませんでした。教育委員会には、いわゆる生徒間の暴力、トラブルについての報告は受けておりましたけれども、そちらについては、学校の認識、そして教育委員会もいじめとの報告はなかったということで、いじめについての認識という形での報告は受けておりませんでした。  以上でございます。   (山木綾子議員登壇) 44 ◯山木綾子議員 私の聞き方が悪かったのか、部長、いじめを認識していたかどうかということではなくて、たばこを吸う生徒がいたり、けんかをする生徒がいるということで、そのこと自体、今回の事件のこと以外のことでも学校が荒れていたという様子がこの報告書からうかがえるので、そういうことに関して教育委員会に相談をしていたのかと。  というのは、この報告書全体を見ると、誰かが何かをしてくれなかったからできなかったとか、知らなかったとか、必ず言いわけ的なことが冒頭に入ってくるんです。そのことが、今回のこういう事件が起きてしまったのは、事前に学校全体が荒れている中の一環であったというような形に読み取れてならないんです。ですから、学校自体がそういうふうに荒れていたという事態であれば、その旨を教育委員会に御相談していたのかどうか、この報告書の中からは教育委員会の姿が見えない。  なので、改めてお伺いいたします。この起きた事件をいじめとして認識していたかどうかではなくて、その他もろもろ、その当時の学校に起きていたことに関して教育委員会に御相談、報告がしてあったのかどうかをお伺いいたします。   (新保正俊教育長登壇) 45 ◯新保正俊教育長 御答弁申し上げます。
     当時、生徒指導を預かっていた私といたしまして、当時のこの学校につきましては、生徒指導上の問題でそれに関する報告を受け、そして市教育委員会のほうからも、私も含めてたびたび学校のほうには行っておりました。この本件の被害生徒と加害生徒との関係に関するトラブルについては、報告はいただいておりませんでした。  以上でございます。   (山木綾子議員登壇) 46 ◯山木綾子議員 今、当時指導課長であられた教育長から御答弁いただきましたけれども、この生徒たちは何回も暴力沙汰を起こしているんですよね。そのこと自体は報告をいただいてないと、だから、学校側がその全てを教育委員会に相談できない、できないのかしないのかわかりませんけれども、そういう、言葉は悪いですよ、大変、隠蔽体質というか、外には出したくないというそういうものが解除されない限り、いじめはなくならないと私は思っています。  いじめ問題対策特別委員会で、いろいろ措置をしていただきまして、相談者はふやしていただきましたけれども、いじめがなければ相談者なんかは要らないんです。それで、やっぱり気になることは、そのいじめがあった当時も、相談者も入れないで他人の先生が生徒の聞き取り調査をしているんですよね。そういう状況というのは、子供は本当のことを話さないですよ。  それから、先ほど教育長のお言葉の中に、学校と保護者とよく連携をして、保護者が一番わかるんだみたいな話がありましたけれども、決してそうではありません。子供は自分がいじめられているということを親になんて知られたくないんですよ。いじめられているとわかったら親が悲しむのを知っているから、最後の最後なんですよ、親のところに行くのは。それなのに学校が保護者と連携をしてというところに持っていくのは、私は納得いかない。  私の知っている人もいじめに遭いました。そういう中で命こそ絶ちませんでしたけれども、本当にいじめられた子というのは、お父ちゃんに知られたくなかったという言葉でした。非常にちょっと感情が先立って申しわけないんですが、やっぱり教育をするというところで、やっぱり教育者という立場で物を考えられていると思うんですけれども、本当に子供って親にはそんなことを知られたくないんです。だから、親御さんに行く前に、その前にとめなければいけない。そういう点で学校の先生はもっともっと神経を研ぎ澄ませて子供に対応してほしいと思うんです。子供はすごく残酷ですよ。子供はよく見ていますよ。  先日の一般質問の御答弁の中に、自主学習とか宿題をふやして学力向上なんてありましたけれども、急に自主学習がふえたと言っている子供がいて、小学生ですよ、自主学習だから何でもいいんで、自主学習だからといって計算問題をたくさんやっていて、わざと何か間違えていくんです。わざと間違えていくんですよ。それで先生がちゃんとそれを見ているかどうか、子供たちは先生をちゃんとチェックしてますよ。担任がそれを、よくできましたの判こ一つで終えていれば、もう何も信用しませんよ。子供たちはそういうふうに大人を試しています。教員を試しています。  それで今回の、私が言いたかったのは、そういうふうに子供に寄り添ってほしいと、子供に試されて、ああやっぱり先生は俺たちのことを見てるんだ、私たちを見てくれているんだと思えるような教師になってほしい。そのために教育委員会は教師に向けても手だてをしてほしいと思います。ちょっと最後、感情的になりましたけれども、申し上げておきたいと思います。 47 ◯大泉一夫議長 他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  以上で市政報告についてを終わります。   ─────────────────────────────────── 48 ◯大泉一夫議長 お諮りいたします。日程第四、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対策についてより、日程第六十三、議案第三号、川越市長の給料の特例に関する条例を定めることについてまでを一括議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 49 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 四 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対策について                                    より  日程第六三 議案第  三号 川越市長の給料の特例に関する条例を定めることに                ついて                                まで一括議題 50 ◯大泉一夫議長 日程第四、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対策についてより、日程第六十三、議案第三号までを一括議題といたします。   ─────────────────────────────────── △委員長報告 51 ◯大泉一夫議長 各委員長より、付託された案件につき審査の経過並びに結果について報告を願います。  二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員長、江田肇議員。   (江田 肇議員登壇) 52 ◯二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員長(江田 肇議員) 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員長報告を申し上げます。  本特別委員会は三月十九日、市役所第五委員会室において、付議事件であります二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対策についてを審査いたしました。  まず、報告事項を議題とし、国、県などの動向について、これまでの市の取り組み状況及び今後について理事者より報告を受けました。  次に、今後の会議の進め方についてを議題とし、委員間で協議をいたしました結果、委員長発議として、本特別委員会に付託を受けました付議事件であります二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対策については、本市において重要な課題であり、引き続き慎重に調査をする必要があるため、会期中の審査終了は困難であることから、本件を地方自治法第百九条第八項の規定に基づく継続審査とし、三月定例会終了後審査いたしたい旨、会議に諮りましたところ、全員異議なく、本件を継続審査とすることに決定し、閉会いたしました。  これをもって本委員会の報告を終わります。平成三十年三月二十日。二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員長、江田肇。川越市議会議長、大泉一夫様。 53 ◯大泉一夫議長 川越駅周辺対策特別委員長、山木綾子議員。   (山木綾子議員登壇) 54 ◯川越駅周辺対策特別委員長(山木綾子議員) 川越駅周辺対策特別委員長報告。  本特別委員会は三月十九日、市役所第五委員会室において、付議事件であります川越駅周辺対策についてを審査いたしました。  まず、川越駅西口市有地に関することを議題とし、川越駅西口市有地利活用事業のスケジュールについて、川越駅西口市有地利活用事業の工事期間中における送迎バス等暫定乗降場及び仮設自転車駐車場の設置について並びに川越市中高層建築物建築紛争の予防及び調整条例に基づくお知らせについて、理事者より報告を受けました。  次に、川越駅西口周辺整備に関することを議題とし、川越駅西口周辺都市計画道路(川越所沢線)等整備に関する説明会について、理事者より報告を受けました。  次に、地方庁舎跡地に関することを議題とし、川越地方庁舎の現況と今後のスケジュール等について、理事者より報告を受けました。  次に、川越駅東口周辺整備に関することを議題とし、川越駅東口駅前広場改修の現在の状況と今後の予定について及び市内循環線、アカシア通りの現在の状況と今後の予定について、理事者より報告を受けました。  次に、今後の会議の進め方についてを議題とし、委員間で協議をいたしました結果、委員長発議として、本特別委員会に付託を受けました付議事件であります川越駅周辺対策については、本市において重要な課題であり、引き続き慎重に調査をする必要があるため、会期中の審査終了は困難であることから、本件を地方自治法第百九条第八項の規定に基づく継続審査とし、三月定例会終了後審査いたしたい旨、会議に諮りましたところ、全員異議なく、本件を継続審査とすることに決定し、閉会をいたしました。  これをもって本委員会の報告を終わります。平成三十年三月二十日。川越駅周辺対策特別委員長、山木綾子。川越市議会議長、大泉一夫様。 55 ◯大泉一夫議長 防災・減災対策特別委員長、小野澤康弘議員。   (小野澤康弘議員登壇) 56 ◯防災・減災対策特別委員長(小野澤康弘議員) 防災・減災特別委員長報告を申し上げます。  本特別委員会は一月二十三日、三月十九日の二日間にわたり、市役所第五委員会室において、付議事件であります防災・減災対策についてを審査いたしました。  第一日の会議は、まず、前日からの降雪への本市の対応等についてを議題とし、理事者より報告を受け、種々質疑が行われました。  次に、今後の会議の進め方についてを議題とし、まずは、雨期を迎える前までに水害対策を優先して調査研究し、議会として市に対し要請ができるよう進めていくことを決定し、散会いたしました。  第二日の会議は、水害対策についてを議題として、台風第二十一号に対する初動対応に係る内部検証結果について、防災・減災の観点から種々質疑が行われました。  次に、今後の会議の進め方についてを議題とし、委員間で協議いたしました結果、本市の水害対策の課題抽出やその改善を図るため、他市の事例等を参考にしながら調査を行うことになりましたので、委員長発議として、本特別委員会に付託を受けました付議事件であります防災・減災対策については、本市において重要な課題であり、引き続き慎重に調査する必要があるため、会期中の審査終了は困難であることから、本件を地方自治法第百九条第八項の規定に基づく継続審査とし、三月定例会終了後審査いたしたい旨、会議に諮りましたところ、全員異議なく、本件を継続審査とすることに決定し、閉会をいたしました。  これをもって本委員会の報告を終わります。平成三十年三月二十日。防災・減災対策特別委員長、小野澤康弘。川越市議会議長、大泉一夫様。 57 ◯大泉一夫議長 総務財政常任委員長、川口啓介議員。   (川口啓介議員登壇) 58 ◯総務財政常任委員長(川口啓介議員) 総務財政常任委員長報告を申し上げます。  本常任委員会は三月十四日、三月十六日の二日間にわたり、市役所第一委員会室において、今定例会で付託を受けました議案十件について審査いたしました。  議案第一号、非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を定めることについては、提案理由の説明を受け、質疑、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  議案第二号、川越市市制施行百周年記念事業基金条例を定めることについて、議案第四号、川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第六号、川越市空家等の適切な管理に関する条例(全部改正)を定めることについて、議案第三十六号、川越市議会議員及び川越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第三十七号、包括外部監査契約について、議案第四十一号、平成二十九年度川越市一般会計補正予算(第八号)の所管部分は、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  議案第五号、特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を定めることについては、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決に当たり退席した委員一名を除き採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  議案第四十八号、平成三十年度川越市一般会計予算の所管部分は、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしましたところ、異議がありましたので、起立採決により採決いたしました結果、起立多数により原案どおり可決することに決定いたしました。  議案第三号、川越市長の給料の特例に関する条例を定めることについては、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われ、質疑の途中でありましたが、委員より動議として、今、質疑の途中ですが、動議を提出いたします。継続審査に関する動議です。  先ほど審査をしてまいりましたが、本件は市長の意思が非常に審査においては重要な部分を占めるものだと承知しております。市長が参考にしたということで幾つかの資料を御提示いただきました。資料と先ほどの御答弁では、明確に今回の議案と全く同一の期間、金額ではないと承知しておりますので、参考にされて判断をされたということが質疑の中でもわかりました。  しかし、今回の提案をされた議案になった明確な根拠というものは示されていません。幅がある中でなぜここを選んだのかは、残念ながら明らかになりませんでした。資料の中でなぜそのポイントをというところについては、具体的な指示は市長からなかったということであります。明確にここということを判断するには、これだけでは不十分と考えます。  この金額が定まったところの是非を議論するのであれば、現在の資料ややりとり、答弁だけで判断するのは難しいと考えますので、この点について明らかにしていただく時間等を設けながら審査する必要があると思います。今回については継続をしていただいて引き続き審査を賜りたいということを考え、地方自治法第百九条第八項の規定による継続審査とされたいとの動議が提出され、本動議については、質疑、討論はなく、採決いたしましたところ、異議がありましたので、起立採決により採決いたしました結果、起立少数により否決することに決定いたしました。  引き続き、本議案に対する質疑を再開いたしましたが、質疑はなく、討論に入りました。  委員より反対討論として、本議案については、本会議場で質疑が行われました。市長の姿勢によるものであると想定される減額の条例であります。  議会も、それから市民も、市長に台風第二十一号の責任があるということを一定程度認めて、責任の有無について市長に発言をしてきた経緯がございます。  過去いろいろと市長の姿勢に対しては市民から意見もある中で、今回条例が提案をされました。一定程度、市長は自身の責任を認めた形で、今回減額の条例ということで、これについては市長の姿勢をはかる一定の根拠があるものであるということは承知をしています。  一方で、本件について、なぜこの時期にこういうものでということをただしましたが、基本的には市長の責任のとり方の一つということで、根拠等については明確になるものではありませんでした。過去の市長の発言と矛盾する部分もありました。  私どもは、手続についても異議、異論を申し上げてきたところであります。市長の姿勢を示すものですから、内容についてその金額の多寡を、本来であれば我々が吟味をして、多いか少ないかということを設定するものではないものと思っています。そうであれば、審査の手続も問題が生じます。  本会議場で申し上げた点については、例えば、専決処分にて確定するという方法でやることが物理的には可能であると申し上げましたし、本常任委員会の中では、例えば追加提出というような形で行うということが物理的には可能であるということを議会等も過去から指摘しているところであります。  にもかかわらず、市長はあえて当初の上程議案として示すということをされました。当初で市長提出議案が上程されるということになれば、本会議での質疑を経た後には常任委員会での質疑ということになります。常任委員会に市長が出席をして審査をするということは通常ではありませんので、その場合には、市長はみずからの意思をさまざまな根拠とともに、審査するのに十分な形をとって常任委員会に当たることが必要だと考えます。  今回の常任委員会の中で、本会議場での質疑から時間もあり、そして、根拠や資料、それから市長の思いを職員を通じて明らかにする準備に十分な機会はあったはずですが、本委員会に提出されたのは二枚の資料のみでした。これにかかわるさまざまな根拠について具体的に質疑を申し上げましたが、それについて指示が市長からあったということではなく、根拠、指示等は市長から執行部の皆さんにはなされなかったということが明らかになりました。当初に上程をし、そしてこれを議決するという手続の面から見て十分ではないと言わざるを得ません。  市長の姿勢については、本条例を今議会に提出するということで、先ほどの御答弁のとおり、市民にも伝わるという形で、一定の市長の政治姿勢は、我々は知ることができました。また、今回の議案が可決されない場合に市民に影響があるかという問いに対しては、市民には影響がないということ、財政上の影響もないということであります。  であれば、現状、十分審査が足りているとうかがえない本件については、議決、可決をすることは適当ではないと認めますので、本件については反対をするという立場を表明させていただき、討論といたしますとの討論があり、起立採決により採決いたしました結果、起立多数により原案どおり可決することに決定いたしました。  これをもって本委員会の報告を終わります。平成三十年三月二十日。総務財政常任委員長、川口啓介。川越市議会議長、大泉一夫様。 59 ◯大泉一夫議長 暫時休憩いたします。    午後三時三十分 休憩   ───────────────────────────────────    午後三時三十六分 再開 60 ◯大泉一夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  文化教育常任委員長、小ノ澤哲也議員。   (小ノ澤哲也議員登壇) 61 ◯文化教育常任委員長(小ノ澤哲也議員) 文化教育常任委員長報告を申し上げます。  本常任委員会は三月十四日、市役所第三委員会室において、今定例会で付託を受けました議案二件について審査いたしました。  議案第四十一号、平成二十九年度川越市一般会計補正予算(第八号)の所管部分は、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  議案第四十八号、平成三十年度川越市一般会計予算の所管部分は、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしましたところ異議がありましたので、起立採決により採決いたしました結果、起立多数により原案どおり可決することに決定いたしました。  これをもって本委員会の報告を終わります。平成三十年三月二十日。文化教育常任委員長、小ノ澤哲也。川越市議会議長、大泉一夫様。 62 ◯大泉一夫議長 保健福祉常任委員長、高橋剛議員。   (高橋 剛議員登壇) 63 ◯保健福祉常任委員長(高橋 剛議員) 保健福祉常任委員長報告を申し上げます。  本常任委員会は三月十四日、市役所第四委員会室において、今定例会で付託を受けました議案三十五件について審査いたしました。  議案第七号、川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第十一号、川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第十三号、川越市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例を定めることについて、議案第十九号、川越市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第二十号、川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第二十三号、川越市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第十四号、川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第二十五号、川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第四十八号、平成三十年度川越市一般会計予算の所管部分、議案第四十九号、平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計予算は、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしましたところ異議がありましたので、起立採決により採決いたしました結果、起立多数により原案どおり可決することに決定いたしました。  議案第八号、川越市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第九号、川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第二十七号、川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第二十八号、川越市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第四十三号、平成二十九年度川越市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第二号)、議案第四十四号、平成二十九年度川越市歯科診療事業特別会計補正予算(第一号)、議案第五十一号、平成三十年度川越市歯科診療事業特別会計予算、議案第五十三号、平成三十年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算は、提案理由の説明を受け、質疑、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  議案第十二号、川越市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第十五号、川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第十六号、川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第十七号、川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第十八号、川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第二十一号、川越市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第二十二号、川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第二十四号、川越市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第十号、川越市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第五十号、平成三十年度川越市後期高齢者医療事業特別会計予算、議案第五十二号、平成三十年度川越市介護保険事業特別会計予算は、提案理由の説明を受け、質疑、討論はなく、採決いたしましたところ、異議がありましたので、起立採決により採決いたしました結果、起立多数により原案どおり可決することに決定いたしました。  議案第二十六号、川越市国民健康保険の保険給付費等の支払基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例を定めることについて、議案第二十九号、川越市土壌汚染対策法関係手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第三十号、川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第三十一号、川越市使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第四十一号、平成二十九年度川越市一般会計補正予算(第八号)の所管部分、議案第四十二号、平成二十九年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第三号)は、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  これをもって本委員会の報告を終わります。平成三十年三月二十日。保健福祉常任委員長、高橋剛。川越市議会議長、大泉一夫様。 64 ◯大泉一夫議長 産業建設常任委員長、中村文明議員。   (中村文明議員登壇) 65 ◯産業建設常任委員長(中村文明議員) 産業建設常任委員長報告を申し上げます。  本常任委員会は三月十四日、三月十六日の二日間にわたり、市役所第五委員会室において、今定例会で付託を受けました議案十六件について審査いたしました。
     議案第三十二号、川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第三十三号、川越市都市公園条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第三十五号、川越市上下水道事業経営審議会条例を定めることについて、議案第三十九号、排水ポンプ車の取得について、議案第四十号、川越市道路線の認定について、議案第四十一号、平成二十九年度川越市一般会計補正予算(第八号)の所管部分、議案第四十七号、平成二十九年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第二号)、議案第五十五号、平成三十年度川越市農業集落排水事業特別会計予算、議案第五十六号、平成三十年度川越市水道事業会計予算、議案第五十七号、平成三十年度川越市公共下水道事業会計予算は、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  議案第三十四号、川越市台風第二十一号内水浸水検証委員会条例を定めることについて、議案第四十八号、平成三十年度川越市一般会計予算の所管部分は、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしましたところ、異議がありましたので、起立採決により採決いたしました結果、起立多数により原案どおり可決することに決定いたしました。  第三十八号、訴えの提起について、議案第四十五号、平成二十九年度川越市農業集落排水事業特別会計補正予算(第一号)、議案第四十六号、平成二十九年度川越市水道事業会計補正予算(第一号)、議案第五十四号、平成三十年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計予算は、提案理由の説明を受け、質疑、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  これをもって本委員会の報告を終わります。平成三十年三月二十日。産業建設常任委員長、中村文明。川越市議会議長、大泉一夫様。 66 ◯大泉一夫議長 以上をもって委員長の報告は終わりました。  暫時休憩いたします。    午後三時四十九分 休憩   ───────────────────────────────────    午後四時五分 再開 △質疑・討論・採決  日程第 四 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対策について 67 ◯大泉一夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより各案件につき、質疑、討論、採決を行います。  日程第四、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対策について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は、地方自治法第百九条第八項の規定による継続審査であります。よって、本件を二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員長の報告どおり継続審査とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 68 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員長の報告どおり継続審査とすることに決定しました。   ─────────────────────────────────── △日程第 五 川越駅周辺対策について 69 ◯大泉一夫議長 日程第五、川越駅周辺対策について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は、地方自治法第百九条第八項の規定による継続審査であります。よって、本件を川越駅周辺対策特別委員長の報告どおり継続審査とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 70 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は川越駅周辺対策特別委員長の報告どおり継続審査とすることに決定しました。   ─────────────────────────────────── △日程第 六 防災・減災対策について 71 ◯大泉一夫議長 日程第六、防災・減災対策について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は、地方自治法第百九条第八項の規定による継続審査であります。よって、本件を防災・減災対策特別委員長の報告どおり継続審査とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 72 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は防災・減災対策特別委員長の報告どおり継続審査とすることに決定しました。   ─────────────────────────────────── △日程第 七 議案第  一号 非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す                る条例を定めることについて 73 ◯大泉一夫議長 日程第七、議案第一号、非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を総務財政常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 74 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は総務財政常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 八 議案第  二号 川越市市制施行百周年記念事業基金条例を定めるこ                とについて 75 ◯大泉一夫議長 日程第八、議案第二号、川越市市制施行百周年記念事業基金条例をめることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を総務財政常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 76 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は総務財政常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 九 議案第  四号 川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市                一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する                条例の一部を改正する条例を定めることについて 77 ◯大泉一夫議長 日程第九、議案第四号、川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を総務財政常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 78 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は総務財政常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一〇 議案第  五号 特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の                一部を改正する条例を定めることについて 79 ◯大泉一夫議長 日程第十、議案第五号、特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を総務財政常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 80 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は総務財政常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一一 議案第  六号 川越市空家等の適切な管理に関する条例(全部改正)                を定めることについて 81 ◯大泉一夫議長 日程第十一、議案第六号、川越市空家等の適切な管理に関する条例(全部改正)を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を総務財政常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 82 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は総務財政常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一二 議案第  七号 川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備                及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す                る条例を定めることについて 83 ◯大泉一夫議長 日程第十二、議案第七号、川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 84 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 85 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一三 議案第  八号 川越市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に                関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定                めることについて 86 ◯大泉一夫議長 日程第十三、議案第八号、川越市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 87 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 88 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一四 議案第  九号 川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関す                る基準を定める条例の一部を改正する条例を定める                ことについて 89 ◯大泉一夫議長 日程第十四、議案第九号、川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。
     討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 90 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一五 議案第 一〇号 川越市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を                改正する条例を定めることについて 91 ◯大泉一夫議長 日程第十五、議案第十号、川越市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。反対討論、小林薫議員。   (小林 薫議員登壇) 92 ◯小林 薫議員 お時間をいただきまして、反対の立場で討論を申し上げます。  市長は御多忙な方で、昨日何をやったかと言われても手帳を見ないとわからない。まして職員に述べた訓示、二カ月もたってしまうと何だったかわからないということですので、私がここでこれから発言する討論なぞは、もうきょう中に忘れてしまうだろうと思いますが、一応私も仕事ですので、反対の立場で討論を申し上げます。  この川越市老人福祉センターですが、いわゆる東後楽会館、これが老朽化に伴って廃止されるという条例でございます。  確かに四十四年ですか、経過して老朽化している。取り壊すというのもわかります。しかし、市長の地元ですよね、市長の地元、全くすぐ目と鼻の先ですよ。普通、市長、自分のお膝元の公共施設が老朽化した場合は、自分の任期中は何とかもたそうとするのが市長だと思いますけれども、そこのところ市長は老朽化したからと言ってばっさりと廃止という、大変に決断力のある市長だと尊敬しますよ。ただ、市長、それだけの決断力があるんだったら、もっとほかに決断力があるでしょう。台風第二十一号のときにすぐに現場に行くとか、どうしてそういう決断力がないんですか。これにおいては、なぜそれだけの決断力を示されたのか、それが全く理解できない。  それと、西後楽会館、これは余熱利用ですよ。もう今、余熱じゃないんだ。ボイラーで沸かしている。で、なぜそれを改修してもたせるのか、そして、高齢者福祉のための東後楽会館は廃止するのか、それが全く理由がわからない。  それと、じゃ、代案何かあるのか、北部には施設が老朽化している。あれがなくなって体育館すらいまだに建設予定がないんですよ。西公民館の建設もいまだいつになるかもわからない。大変に市民の方は、ふだん行って卓球やったりカラオケやったりするような施設が全くないということで、地元の方々とお話ししましたけれども怒っている。市会議員も地元に何人かいるけれども、一部の方が反対しているにもかかわらず、市長と一緒に、ほかの議員はこの廃止を賛成していると、一体、地元の議員は何をしてるんだと、我々のことを考えてくれないのかという、怒っていた市民の方がいらっしゃいました。川合市長になってから福祉が低下した、高齢者福祉の切り捨てだという御高齢者の方もいらっしゃいました。私もそう思います。  老朽化した施設が廃止されるというのはわかります。しかし、市長、余りにも代案がなさ過ぎ、ただ単に廃止するというだけ。私はせめて入浴利用者カードを出すとか、もう少し何か高齢者施策があってもいいのではないかと思います。  市長の施策のなさ過ぎに対して、本条例に対して反対をいたします。  以上。 93 ◯大泉一夫議長 以上をもって通告者の討論が終わりましたので、討論を終結いたします。  これより本件の採決を行います。本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 94 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一六 議案第 一一号 川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準                を定める条例の一部を改正する条例を定めることに                ついて 95 ◯大泉一夫議長 日程第十六、議案第十一号、川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 96 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 97 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一七 議案第 一二号 川越市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準                を定める条例の一部を改正する条例を定めることに                ついて 98 ◯大泉一夫議長 日程第十七、議案第十二号、川越市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 99 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 100 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一八 議案第 一三号 川越市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営                に関する基準を定める条例を定めることについて 101 ◯大泉一夫議長 日程第十八、議案第十三号、川越市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 102 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 103 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一九 議案第 一四号 川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定める                ことについて 104 ◯大泉一夫議長 日程第十九、議案第十四号、川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。反対討論、川口知子議員。   (川口知子議員登壇) 105 ◯川口知子議員 議案第十四号、川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定めることにつきまして、日本共産党議員団を代表しまして反対の立場から討論を行います。  国は昨年五月二十六日に参議院本会議において、地域包括ケアプランの強化のための介護保険等の一部を改正する法律、いわゆる改正介護保険法が日本共産党、民進党、希望の会などを除く与党で可決成立しました。  介護保険制度の持続可能性の確保を柱に、これまで介護報酬引き下げ、予防給付やホテルコストの導入、利用料二割負担導入に続き、この四月から年金収入三百四十万円の方の介護保険利用料が三割に引き上げられます。対象となられた方が三割負担に耐えられるのかの具体的な検討はなされずに実施されることは大変問題と言えます。  もう一つの柱は、地域包括ケアシステムの深化と推進で、三つの新たな取り組みが進められます。一つ目は、自立支援・重度化防止に向けた保険者の機能強化において、公的サービスからの卒業を促す自立支援介護が新たに新設されます。自立支援・重度化防止は、国が示す評価指標に基づき市町村の取り組みや成果に応じた財政支援を行い、介護認定率引き下げを競わせる仕組みができます。先行実施した和光市や大分県では、介護サービス打ち切りにより病態悪化など、利用者に深刻な実害が出ていると報告があります。  二つ目は、新たなサービス類型として介護医療院が創設されます。問題なのは、療養病床削減の受け皿として介護医療院を立ち上げますが、具体的な人員、報酬などの詳細が不明のまま可決をされました。医療療養病床からの転換は、規制がないために、介護保険財政を圧迫するとの自治体からの懸念が上がっています。二〇一七年度末の介護療養病床廃止は二〇二三年度末に延期するものの、厚生労働省の調査においては、八五%が退院困難とされており、機械的な廃止による中重度者の難民化など、介護医療院にはさまざまな問題をはらんでいます。  三つ目は、共生型サービスの創設です。この指定を受けた事業者は、介護保険、障害者福祉の双方のサービス提供が容易になり、利用者にメリットがあると言われておりますが、基準緩和により人員体制や専門性あるサービスの質が担保される保証はありません。国は、「我が事・丸ごと」地域共生社会構想において、高齢者や障害者、子育てなどの地域のさまざまな課題を住民一人一人が我が事・丸ごと対応するとして、低コスト化、効率化により社会保障の後退が狙われております。  法改正をせずに政省令や、また報酬改定が実施されるものとして、高額介護サービス費の負担上限額を七千二百円引き上げ四万四千四百円に、そして、生活援助や訪問介護を行う場合の人員基準の緩和により生活援助の介護報酬を低く設定する、また、通所介護など、その他の給付の適正化で高齢者の生活を脅かすものとなっております。さらに、期限を設けた検討項目として挙がっているのが、要介護二以下の介護サービスをボランティア等の社会資源や財政力に応じて実施する地域支援事業に移すこと、利用料二割負担の対象拡大、不動産などの補足給付等の要件見直し、福祉用具見直し、被保険者の年齢引き下げなどが盛り込まれております。  給付削減と営利化、市場化の路線では、制度残って介護なしの実態を生じかねず、利用者、そして介護事業者、自治体などからさまざまな懸念の声が寄せられております。  今回の介護保険条例の一部改正において、多くの高齢者や団体が介護保険料の引き下げを要望し、日本共産党議員団も主張しておりました。そして、二〇一八年度第七期の基準額は、月額百円を引き下げることについては率直に評価をするものでございます。しかし、今期末の介護保険等準備基金は三十九億円を積み残す予定で、第五期から基準額千円の引き上げ、施設整備計画を含む川越市の見通しが過大であったことを証明するものとなっております。  今回、保険料引き下げのために介護保険等準備基金を取り崩し、第七期の最終年度は十六億円を見込んでおりますが、第四期末の準備基金五億円を第五期に十六億円にふやしたことを踏まえれば、さらに高齢者の介護保険料引き下げが可能であったと考えます。  第六期の地域密着型サービスの施設整備は、目標に対し整備が追いつかず、ニーズはあるものの第七期の施設整備計画は、昨年と比較し約十六億円もマイナスとなっております。また、介護保険事業計画等審議会の議論の中で、さまざまな意見を反映すべき答申まとめの議論の中で、公平中立な運営が確保されず、多様な意見が答申案に反映されませんでした。介護保険条例や事業計画に影響を与える当審議会の公平中立な運営と、異論が出た場合の答申への反映などの改善を求めるものでございます。  本条例について評価すべき部分はありましても、全体として高齢者など市民への影響が大きいことを申し上げ、反対の立場からの討論といたします。 106 ◯大泉一夫議長 以上をもって通告者の討論が終わりましたので、討論を終結いたします。  これより本件の採決を行います。本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 107 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二〇 議案第 一五号 川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する                基準を定める条例の一部を改正する条例を定めるこ                とについて 108 ◯大泉一夫議長 日程第二十、議案第一五号、川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 109 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 110 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二一 議案第 一六号 川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び                運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する                条例を定めることについて 111 ◯大泉一夫議長 日程第二十一、議案第十六号、川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 112 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 113 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ───────────────────────────────────
    △日程第二二 議案第 一七号 川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備                及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護                予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を                定める条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて 114 ◯大泉一夫議長 日程第二十二、議案第十七号、川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 115 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 116 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二三 議案第 一八号 川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備                及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正                する条例を定めることについて 117 ◯大泉一夫議長 日程第二十三、議案第十八号、川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 118 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 119 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二四 議案第 一九号 川越市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人                員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ                ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法                に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて 120 ◯大泉一夫議長 日程第二十四、議案第十九号、川越市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 121 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 122 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二五 議案第 二〇号 川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営                に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて 123 ◯大泉一夫議長 日程第二十五、議案第二十号、川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 124 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 125 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二六 議案第 二一号 川越市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び                に運営に関する基準を定める条例の一部を改正する                条例を定めることについて 126 ◯大泉一夫議長 日程第二十六、議案第二十一号、川越市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 127 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 128 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二七 議案第 二二号 川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運                営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて 129 ◯大泉一夫議長 日程第二十七、議案第二十二号、川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 130 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 131 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二八 議案第 二三号 川越市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に                関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を                定めることについて 132 ◯大泉一夫議長 日程第二十八、議案第二十三号、川越市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 133 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 134 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二九 議案第 二四号 川越市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並                びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効                果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一                部を改正する条例を定めることについて 135 ◯大泉一夫議長 日程第二十九、議案第二十四号、川越市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 136 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 137 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三〇 議案第 二五号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を                定めることについて 138 ◯大泉一夫議長 日程第三十、議案第二十五号、川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 139 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。
      (賛成者起立) 140 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三一 議案第 二六号 川越市国民健康保険の保険給付費等の支払基金の設                置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例を定                めることについて 141 ◯大泉一夫議長 日程第三十一、議案第二十六号、川越市国民健康保険の保険給付費等の支払基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 142 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三二 議案第 二七号 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一                部を改正する条例を定めることについて 143 ◯大泉一夫議長 日程第三十二、議案第二十七号、川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 144 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三三 議案第 二八号 川越市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す                る条例を定めることについて 145 ◯大泉一夫議長 日程第三十三、議案第二十八号、川越市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 146 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三四 議案第 二九号 川越市土壌汚染対策法関係手数料条例の一部を改正                する条例を定めることについて 147 ◯大泉一夫議長 日程第三十四、議案第二十九号、川越市土壌汚染対策法関係手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 148 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三五 議案第 三〇号 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一                部を改正する条例を定めることについて 149 ◯大泉一夫議長 日程第三十五、議案第三十号、川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 150 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三六 議案第 三一号 川越市使用済自動車の再資源化等に関する法律関係                手数料条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて 151 ◯大泉一夫議長 日程第三十六、議案第三十一号、川越市使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 152 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三七 議案第 三二号 川越市地区計画区域内における建築物の制限に関す                る条例の一部を改正する条例を定めることについて 153 ◯大泉一夫議長 日程第三十七、議案第三十二号、川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 154 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三八 議案第 三三号 川越市都市公園条例の一部を改正する条例を定める                ことについて 155 ◯大泉一夫議長 日程第三十八、議案第三十三号、川越市都市公園条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 156 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三九 議案第 三四号 川越市台風第二十一号内水浸水検証委員会条例を定                めることについて 157 ◯大泉一夫議長 日程第三十九、議案第三十四号、川越市台風第二十一号内水浸水検証委員会条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 158 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 159 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第四〇 議案第 三五号 川越市上下水道事業経営審議会条例を定めることに                ついて 160 ◯大泉一夫議長 日程第四十、議案第三十五号、川越市上下水道事業経営審議会条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 161 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △会議時間延長 162 ◯大泉一夫議長 お諮りいたします。この際、暫時会議時間を延長することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 163 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、この際、暫時会議時間を延長することに決定いたしました。  暫時休憩いたします。    午後四時五十分 休憩   ─────────────────────────────────── △会議中における退席議員  午後四時九分     池 浜 あけみ 議員  〃 〃 〃      長 田 雅 基 議員  〃 〃 〃      柿 田 有 一 議員  〃 〃 〃      今 野 英 子 議員  〃 〃 〃      川 口 知 子 議員
      ─────────────────────────────────── △会議中における出席議員  午後四時十分     池 浜 あけみ 議員  〃 〃 〃      長 田 雅 基 議員  〃 〃 〃      柿 田 有 一 議員  〃 〃 〃      今 野 英 子 議員  〃 〃 〃      川 口 知 子 議員   ───────────────────────────────────    午後四時五十六分 再開 △日程第四一 議案第 三六号 川越市議会議員及び川越市長の選挙における選挙運                動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改                正する条例を定めることについて 164 ◯大泉一夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第四十一、議案第三十六号、川越市議会議員及び川越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を総務財政常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 165 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は総務財政常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第四二 議案第 三七号 包括外部監査契約について 166 ◯大泉一夫議長 日程第四十二、議案第三十七号、包括外部監査契約について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を総務財政常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 167 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は総務財政常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第四三 議案第 三八号 訴えの提起について 168 ◯大泉一夫議長 日程第四十三、議案第三十八号、訴えの提起について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 169 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第四四 議案第 三九号 排水ポンプ車の取得について 170 ◯大泉一夫議長 日程第四十四、議案第三十九号、排水ポンプ車の取得について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 171 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第四五 議案第 四〇号 川越市道路線の認定について 172 ◯大泉一夫議長 日程第四十五、議案第四十号、川越市道路線の認定について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 173 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第四六 議案第 四一号 平成二十九年度川越市一般会計補正予算(第八号) 174 ◯大泉一夫議長 日程第四十六、議案第四十一号、平成二十九年度川越市一般会計補正予算(第八号)、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を関係常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 175 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は関係常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第四七 議案第 四二号 平成二十九年度川越市国民健康保険事業特別会計補                正予算(第三号) 176 ◯大泉一夫議長 日程第四十七、議案第四十二号、平成二十九年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第三号)、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 177 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第四八 議案第 四三号 平成二十九年度川越市後期高齢者医療事業特別会計                補正予算(第二号) 178 ◯大泉一夫議長 日程第四十八、議案第四十三号、平成二十九年度川越市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第二号)、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 179 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第四九 議案第 四四号 平成二十九年度川越市歯科診療事業特別会計補正予                算(第一号) 180 ◯大泉一夫議長 日程第四十九、議案第四十四号、平成二十九年度川越市歯科診療事業特別会計補正予算(第一号)、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 181 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第五〇 議案第 四五号 平成二十九年度川越市農業集落排水事業特別会計補                正予算(第一号) 182 ◯大泉一夫議長 日程第五十、議案第四十五号、平成二十九年度川越市農業集落排水事業特別会計補正予算(第一号)、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 183 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第五一 議案第 四六号 平成二十九年度川越市水道事業会計補正予算(第一                号) 184 ◯大泉一夫議長 日程第五十一、議案第四十六号、平成二十九年度川越市水道事業会計補正予算(第一号)、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 185 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第五二 議案第 四七号 平成二十九年度川越市公共下水道事業会計補正予算                (第二号) 186 ◯大泉一夫議長 日程第五十二、議案第四十七号、平成二十九年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第二号)、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる)
    187 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第五三 議案第 四八号 平成三十年度川越市一般会計予算 188 ◯大泉一夫議長 日程第五十三、議案第四十八号、平成三十年度川越市一般会計予算、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。反対討論、今野英子議員。   (今野英子議員登壇) 189 ◯今野英子議員 議案第四十八号、平成三十年度川越市一般会計予算に対して、日本共産党議員団を代表して反対の立場から討論を申し上げます。  今回の一般会計予算は、過去五年連続で一千百億円を超えて過去最高の予算規模となっています。本会議や委員会の審議の中で、さまざまな問題点が明らかになりました。各課の予算要求に対して百二十五億円の乖離があり、財政調整基金を活用しても九十億円分の事業を切り捨てたことがわかりました。財政調整基金は三十七億円を取り崩し、平成二十九年度三月補正後の四十一億円から平成三十年末見込みでは四億円になり、弾力的な運用ができなくなります。  また、財政調整基金の残りが少なくなる中、このままでは次年度の予算は今回と同じような組み方ができないことが明らかになりました。市にとって必要な施策、今回見送られた事業については、次年度以降も予算執行できる保証はありません。その一方で、義務的経費の削減や生活保護費や市民生活に必要な施策が削られていることは、厳しく見ておく必要があると考えます。  財政調整基金を取り崩し、さまざまな施策に予算配分をしておりますが、目立つのがオリンピック関連事業や都市基盤整備に重点を充てていることです。また、川越駅西口デッキの延伸、南古谷駅周辺整備、笠幡駅前整備など都市基盤整備について、重要性など優先順位を考えた上で別の取り組みができたのではないかと指摘しておきます。  経済状況に目を向けますと、まだまだ中小零細業者や労働者には還元されていないと感じております。そうした中、市の認識は、国同様、企業収益や雇用環境の改善により緩やかに回復しているという見解でした。格差と貧困が深刻になる中、国は社会保障の削減や生活保護費まで削ろうとしています。市民生活が大変なときこそ地方自治体が市民を守り福祉の増進に努めるべきではないでしょうか。今こうした市内の中小業者や市民を応援するような施策が求められていると考えます。  高齢者施策については、高齢者の足の確保となる重要な川越シャトルの無料乗車証の八十歳から九十歳への引き上げや、高齢者の憩いの場である東後楽会館が廃止されます。また、社会教育の場である公民館の使用料が段階的に引き上げられ、激変緩和措置が段階的に廃止され、平成三十年度は三割減額から二割減額になり、利用者には負担増となります。  昨年十月の台風第二十一号による床上・床下浸水や道路冠水被害は、市内各地で発生しました。災害に強いまちづくりでは、市は災害対策には排水ポンプ車の購入や水害ハザードマップの作成などは予算化しています。しかし、市は被災者の被害総額の把握や被災者支援については十分に対応ができておらず、国や県に対しても支援の要請とともに、市単独でも被災者の生活再建補助金の創設など予算を活用するべきだと考えます。  子育て施策を見ても、保育所整備を進めていますが、依然として待機児童の解消には至っていません。過去五年間の待機児童数は減少に向かっているものの平成二十九年度は六十四人、四月一日入所を希望する一次募集の不承諾は年々増加し、平成三十年度は五百三十五人に上っています。  小中学校のエアコン設置についても、中学校を前倒しで全校に設置する方針のもと、設置費用が全て市債となっています。当初の計画では、小学校が終わってから中学校の整備を行う予定でしたが、昨年の三月議会で中学校についても一年前倒しで設置することが表明されました。昨年十月には水害による被害が市内各地で起こりました。予算編成のときに進めようとしていた事業でも、一度立ちどまり、じっくり精査するなり見直すことも重要ではないかと思います。  市民からは生活道路の整備についても要望が多数上がっていますが、毎年消化できずに未整備のまま積み残しになっている案件も多いと思います。これまで私たち日本共産党議員団は、機会を捉え、さまざまな指摘や施策を提案してまいりました。各課でも市民のためにと予算要求しても、なかなか予算がつかなくて、できないこともあると思います。その中でも困窮世帯やひとり親世帯等への学習支援や子供の生活実態調査などは、率直に評価できる点だと考えます。  市民の生活実態を把握し、何が必要な施策なのかを見きわめ、施策を推進することが重要だと考えます。特に、高齢者、社会的弱者に対する冷たい市政からの転換を求め、反対討論といたします。 190 ◯大泉一夫議長 賛成討論、荻窪利充議員。   (荻窪利充議員登壇) 191 ◯荻窪利充議員 議長より発言のお許しをいただきましたので、議案第四十八号、平成三十年度川越市一般会計予算につきまして、自由民主党川越市議団を代表いたしまして賛成の立場から討論を申し上げます。  我が国の経済を見ますと、雇用、所得環境の改善が続く中で緩やかに回復しており、経済の好循環が実現しつつあります。こうした中、国政においては、持続的な経済成長の実現に向け、生産性革命と人づくり革命を車の両輪として少子高齢化という最大の壁に立ち向かおうとしております。  一方で、本市の置かれている状況を見ますと、少子高齢化、人口減少を迎える社会状況への対応、昨年の台風第二十一号による浸水被害を踏まえた災害に強いまちづくり、そして、二〇二〇年に開催される東京オリンピックのゴルフ競技開催市としての環境整備など、早急に取り組む必要がある重要課題が山積しております。  平成三十年度には、川合市政となって十年目を迎える節目の年でもあり、本市の将来のまちづくりにおける重要な年であると考えております。こうした中、本市の平成三十年度一般会計予算につきましては、歳入の根幹をなす市税の増が見込まれるものの歳出では扶助費や繰出金などが増加し、また、予算要求段階では百二十六億円もの乖離額が生じるなど、大変厳しい予算編成であったことがうかがえます。  このような厳しい状況のもとでございますが、未来に向けた投資予算とのネーミングもございましたとおり、本市の将来をしっかり見据え、さまざまな課題の解決に向けて積極的に取り組む予算となりましたことは、高く評価できるものであると考えております。  次に、平成三十年度一般会計予算の各施策につきまして、第四次川越市総合計画の体系別にその見解を述べさせていただきます。  まず、子ども・子育てにつきましては、これまでも民間保育園の建設補助による待機児童対策やひとり親家庭等を対象とする学習支援などに取り組まれておりますが、平成三十年度は児童発達支援センターが完成し、また、子育て安心施設を着実に進めるなど、今後の子育て環境の充実が期待できるものであると考えております。  次に、福祉・保健・医療につきましては、障害者相談支援体制の構築、高齢者の日常生活支援体制に取り組まれるとともに、健康マイレージやラジオ体操を初めとする健康づくりを進めることで健康寿命の延伸を目指すこととしております。  こうした少子高齢化社会での福祉の充実は、私ども会派としても重点施策として積極的な対応を求めているところでもあり、民生費、衛生費の充実を評価しているところでございます。  なお、少子高齢化対策と健康施策については、効果や市民ニーズの変化を的確に把握しながら進めていただくように要望させていただきたいと思います。  次に、教育・文化・スポーツにつきましては、英語指導助手配置事業など学校教育体制の充実を図るとともに、要望の高かった小中学校普通教室へのエアコンの設置につきましても平成三十年度内に全ての小中学校に整備する予算が計上され、児童生徒の教育環境の改善が大きく図られると期待しているものでございます。  次に、都市基盤・生活基盤につきましては、二〇二〇年のオリンピックとともに市内外の活性化に向けて環境整備を加速していく必要があると考えます。本予算では、ゴルフ会場の最寄り駅である笠幡駅前周辺整備や関連道路整備のほか、本市の玄関口である川越駅の周辺整備として川越駅東口駅前広場の本格的な工事に着工することは高く評価いたします。  ハード面のみならずソフト面においても、受け入れ体制の強化につきましては、並行して推進を図っていただきますよう要望いたします。  また、道路整備は市民からの要望も多く、市民生活や企業活動を支えるインフラであるとともに、安全で安心な生活環境を確保するためにも重要な事業でございます。今後とも着実な推進と効果的な整備について要望させていただきます。  次に、産業・観光につきましては、リノベーションによる空き店舗の再生、健康食レストラン、蔵inガルテン川越、川越産農産物のブランド化など、地方創生に位置づけられた事業が予算計上されており、その効果が期待されるところでございます。着実な事業の推進に努めていただきたいと思います。  また、外国人観光客の受け入れ環境の充実は、本市の観光振興におきましても重要であると考えておりますので、オリンピックとの関連も含め効果的な事業の推進を図っていただくようお願い申し上げます。  次に、環境につきましては、東清掃センターを初め、さまざまな環境施設の老朽化が進んでおります。こうした施設の稼働状況は、市民生活へ及ぼす影響が大きい施設ですので、適切な維持管理と改修に向けて着実に取り組んでいただきたいと思います。  次に、地域社会・市民生活につきましては、昨年の浸水被害を受けて災害に強いまちづくりの重要性が再認識されたところでございます。このことは私ども会派の重要施策でも最初に掲げて要望しているところでございます。  本予算では水害ハザードマップの作成、応急排水ポンプの設置、排水ポンプ車の導入などの経費が計上されておりますが、市民の生活を守るとの観点から、危機管理体制とともに効果的な運用に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。  また、通学路も含めた交通安全対策も効果的に実施していただきたいと思います。  最後に、住民自治・行財政運営につきましては、地域会議におけるさまざまな活動により、市民みずからがまちづくりにかかわる効果が期待されているところでございます。  また、老朽化が進む公共施設に関しても、将来を見据えた対応を着実に進められるよう取り組んでいただくとともに、特に老朽化した市民センターについては、現状調査を効果的に進め、着実な整備更新に努めていただきますようお願い申し上げます。  以上、体系別に当初予算に関する見解、要望を申し上げましたが、限られた財源の中、本市の課題解決に向けて積極的に取り組むという予算を編成されたことは、本市の将来を見据えても大いに評価できるところでございます。  なお、本予算では積極的な予算を編成した半面、財政調整基金を三十七億円取り崩すこととしており、今後の財政運営への影響も少なからずあると思われますので、将来を見据え、財政の健全化にも取り組みながら持続可能な財政運営に努めていただくこともあわせてお願いいたします。  最後に、平成三十年度が本市にとって明るい未来となりますよう、市長が掲げた、人がつながり、魅力があふれ、誰もが住み続けたいまち川越の実現に向け、さまざまな重要施策に取り組んでいただきますようお願い申し上げまして、自由民主党川越市議団を代表しての賛成討論とさせていただきます。 192 ◯大泉一夫議長 賛成討論、近藤芳宏議員。   (近藤芳宏議員登壇) 193 ◯近藤芳宏議員 議案第四十八号、平成三十年度川越市一般会計予算につきまして、公明党議員団を代表し賛成の立場で討論を申し上げます。  平成三十年度川越市一般会計予算は、前年度から二十四億九千万円増の一千百三十四億八千万円であります。平成二十六年度から五年連続で一千百億円超という積極的な予算編成が続いておりますが、その背景として我が国の経済情勢が緩やかに回復していることがあるものと考えます。  平成二十六年度以降、本市ではウェスタ川越や新斎場などの大規模事業を含め、さまざまな課題に積極的に取り組む必要があったことから、堅調に推移する市税や市債、基金を活用し一千百億円を超える当初予算を編成してきたことを理解させていただきました。  さらに、国の平成三十年度予算編成の基本方針においては、人づくり革命の推進や生産性革命の実現など、重要な政策課題に必要な予算措置を講じることとしていること、また、県においては、未来を見据え先手を打つ取り組みの実行などを柱にした予算を編成していくこととしていることがあり、本市の平成三十年度予算においては、こうした国や県の動きも踏まえながら、本市の課題である子ども・子育てや地方創生にかかわる事業等について国や県の予算も活用しながら推進されようとしていることについて確認をさせていただきました。  平成三十年度一般会計予算における歳入では、市税が前年度より一億円増の五百六十六億円を計上しており、歳出では目的別に見ますと、全体の四三%を占める民生費は過去最大となる四百八十八億円を計上しており、教育費は前年度より二十一億円増の百四十六億円が計上されていることが特筆されます。  今後は市税の大幅な増加が見込まれない中で、さまざまな事業の実施と財政のさらなる健全化を図るため、引き続き公債費の見込みや市債残高、また積立基金の状況等に十分留意しながら財政運営に努めていかれることについても言及がありました。財政の健全化には引き続き留意されるよう申し上げておきます。  平成三十年度の主要事業につきましては、本議場での質疑応答並びに付託されました各常任委員会における詳細な審査を通じまして、市政方針及び教育行政方針に基づき第四次川越市総合計画に位置づけた各施策並びに第二次川越市教育振興基本計画の五つの方向性を踏まえた内容になっているものと承知しました。  特に、保育所建設補助などの待機児童対策、平成三十年度で全ての市立小中学校においてエアコンの整備が完了することなど教育環境の充実を図るとともに、川越駅西口歩行者用デッキ延伸や川越駅東口駅前広場改修及び水害対策関連事業など、活力があり災害に強いまちづくりに向けた都市基盤整備等に取り組むことを理解いたしました。  また、上記諸施策を含め、私ども会派からの要望につきまして、特に観光行政の充実、防災・減災対策の拡充、地域包括ケアシステムの構築推進、障害者プランに示された各種事業の推進、各種健康診査、検診事業の充実、健康寿命日本一を目指す取り組みの推進などにおいて、随所に具体的な事業として予算に反映されていることも評価させていただきます。  最後になりますが、平成三十年度、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック、そして市制施行百周年に向け弾みをつける重要な年度と位置づけ、過去最大の予算規模となりました平成三十年度一般会計予算に基づく諸施策を着実に、そして効果的に遂行されるよう申し上げ、賛成討論といたします。 194 ◯大泉一夫議長 賛成討論、小野澤康弘議員。   (小野澤康弘議員登壇) 195 ◯小野澤康弘議員 議案第四十八号、平成三十年度川越市一般会計予算について、やまぶき会を代表いたしまして賛成の立場から討論を申し上げます。  平成三十年度一般会計予算につきましては、昨年、市内に浸水被害をもたらした台風第二十一号に対した予算の計上など、余裕のない日程の中で編成作業に当たったと聞いております。関係部署におかれましては、大変御苦労もあったのではないかと御推察いたします。また、国の財源不足を補うために毎年発行している臨時財政対策債などによる市債残高の増や少子高齢化の進行への対応などによる義務的経費が増加しており、財政運営も年々厳しさを増している状況にあると思います。  こうした中、平成三十年度は川合市政がスタートしてから十年目の節目を迎える年に当たるわけですが、厳しい財政状況においても限られた財源を効果的に配分することで、本市の課題を先送りすることなく、さまざまな事業に取り組み、市民サービスの向上に努められてこられました。  今回提案されました平成三十年度予算においても、その考え方は変わることなく反映されており、その結果として五年連続となる一千百億円を超える予算規模となったことは評価するところでございます。  また、地域要望に配慮した上で、本市の未来を見据えた、多くの市民の期待に応える予算であったことも理解をしております。  また、二年後に迫った東京二〇二〇オリンピック・パラリンピックやその後の市制施行百周年に向けオール川越で各施策を推進することが求められる重要な予算であると考えております。  川合市長が市政方針で述べられた南古谷駅の北口を中心とした駅周辺整備などの本格的な着手につきましては、本市が飛躍するために必要な英断であったと評価しております。今後は将来に向けたまちづくりや企業誘致を積極的、かつ着実に取り組んでいただきたいと思います。  それでは、平成三十年度予算編成において示された重点施策の体系別な主な事業について見解を述べさせていただきます。  まず、子供を安心して産み、育てることができるまちづくりでございます。  待機児童対策につきましては、女性の社会進出や働き方の多様化による保育需要の見通しを的確に把握した上で、待機児童の解消に向けて引き続き取り組んでいただくようお願いを申し上げます。  また、平成三十年度中に全ての市立小中学校の普通教室に空調設備を導入することについては、大変我が会派としては評価しておるところでございます。今後はエアコン導入による教育効果をさらに高めるため、授業日数などの検討を進めていただきたいと思います。  次に、魅力を高め、活力を生み出すまちづくりでございます。  平成二十九年度は本市の入り込み観光客が減少いたしました。大きなイベントにおける天候不順の要因もありますが、外国人観光客の誘致も含め受け入れ環境の充実など、本市を訪れる観光客をもてなすため、さらなる創意工夫に努めていただくよう考えるところでございます。  川越駅周辺につきましては、西口歩行者用デッキの延伸や東口駅前広場の改修に大きな予算が投じられております。西口市有地の利活用なども含めて、本市の新しい顔にふさわしい駅となるよう着実に取り組んでいただきますよう御期待申し上げます。  次に、人と人とがつながり、安心して暮らせるまちづくりでございます。  今後の少子高齢化社会の取り組みといたしましては、市民の生活の足となる新たな交通手段の本格的な導入などにより、交通空白地域の解消に努めるとともに、交通ネットワークのさらなる拡充を要望したいと思います。  昨年、浸水被害をもたらした台風第二十一号によって本市の防災体制は大きな課題があったことがわかりました。本予算ではその対応として、水害ハザードマップの作成や排水ポンプ車の導入など多くの経費が計上されております。これを契機に、市の危機管理体制の見直しを含めて、二度とこのような被害が発生することのない災害に強いまちづくりに積極的に進めてほしいと思います。  最後に、地方創生、オリンピックに向けた取り組みでございます。  川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置づけられた各種事業については、リノベーションによる空き店舗等再生事業やDMO機能を有する新たな団体の立ち上げ、農業ふれあいセンターの改修を核としたグリーンツーリズム推進事業など、一部のおくれはあるものの、おおむね順調に進捗していると認識しております。引き続き本市のさらなる活性化に向け関連事業の着実な進捗を希望いたします。  東京オリンピック関連事業では、平成三十年度にはゴルフ競技場への最寄りの駅となる笠幡駅前広場の改修工事が完成するなど、計画的に受け入れ環境が整いつつあることは評価をしたいと思います。今後とも二年後のオリンピック本番に向け、ソフトとハードの両面から取り組みを推進していただくようお願い申し上げます。  以上申し上げました重要施策の実現に向けた事業のほかにも、私ども会派の施策要望にも対応された予算を計上されたことは大いに評価をいたすところでございます。  本市においては少子高齢化や人口減少社会への対応が喫緊の課題でもあり、限られた財源の下でさまざまな事業を進めていくためには、財政調整基金や市債の活用も欠かせないことは十分認識しておりますが、その一方で、健全な行財政運営も重要であると考えております。平成三十年度末には市債残高が一千二十億円に達する一方、財政調整基金残高が四億円まで減少する見込みと聞いております。引き続き、平成二十八年度から増加に転じている公債費、高どまりしている経常収支比率など、財政指標等の動向にも十分留意していただきたいと思います。  また、このような厳しい財政状況だからこそ将来の歳入増につながる取り組みを真剣に考えるべきであろうと思います。年間六百六十万人を超える観光客を生かした観光産業や立地を生かした流通産業など、新たな産業の創出を含めた企業誘致について、ぜひとも川合市長の強力なリーダーシップで関係諸賢が一丸となって実践していただき、さまざまな重要施策に取り組まれることをお願いをいたしまして、やまぶき会を代表いたしまして賛成討論といたします。 196 ◯大泉一夫議長 以上をもって通告者の討論が終わりましたので、討論を終結いたします。  これより本件の採決を行います。本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。関係常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 197 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は関係常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第五四 議案第 四九号 平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計予算 198 ◯大泉一夫議長 日程第五十四、議案第四十九号、平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計予算、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 199 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 200 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第五五 議案第 五〇号 平成三十年度川越市後期高齢者医療事業特別会計予                算 201 ◯大泉一夫議長 日程第五十五、議案第五十号、平成三十年度川越市後期高齢者医療事業特別会計予算、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。
      (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 202 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 203 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第五六 議案第 五一号 平成三十年度川越市歯科診療事業特別会計予算 204 ◯大泉一夫議長 日程第五十六、議案第五十一号、平成三十年度川越市歯科診療事業特別会計予算、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 205 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第五七 議案第 五二号 平成三十年度川越市介護保険事業特別会計予算 206 ◯大泉一夫議長 日程第五十七、議案第五十二号、平成三十年度川越市介護保険事業特別会計予算、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 207 ◯大泉一夫議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 208 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第五八 議案第 五三号 平成三十年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業                特別会計予算 209 ◯大泉一夫議長 日程第五十八、議案第五十三号、平成三十年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 210 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第五九 議案第 五四号 平成三十年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業                特別会計予算 211 ◯大泉一夫議長 日程第五十九、議案第五十四号、平成三十年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計予算、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 212 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第六〇 議案第 五五号 平成三十年度川越市農業集落排水事業特別会計予算 213 ◯大泉一夫議長 日程第六十、議案第五十五号、平成三十年度川越市農業集落排水事業特別会計予算、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 214 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第六一 議案第 五六号 平成三十年度川越市水道事業会計予算 215 ◯大泉一夫議長 日程第六十一、議案第五十六号、平成三十年度川越市水道事業会計予算、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 216 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第六二 議案第 五七号 平成三十年度川越市公共下水道事業会計予算 217 ◯大泉一夫議長 日程第六十二、議案第五十七号、平成三十年度川越市公共下水道事業会計予算、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 218 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第六三 議案第  三号 川越市長の給料の特例に関する条例を定めることに                ついて 219 ◯大泉一夫議長 日程第六十三、議案第三号、川越市長の給料の特例に関する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。反対討論、柿田有一議員。   (柿田有一議員登壇) 220 ◯柿田有一議員 議案第三号、川越市長の給料の特例に関する条例を定めることについて反対討論を申し上げます。  本件は市長の政治姿勢を給料減額という形で示すもので、性質を見れば人事案件に当たるものであります。市長自身が政治姿勢を示すものである以上、本来、金額の多寡などを論じるような筋合いのものではなく、示された姿勢の是非を判断して議決されるべきものであります。  我々は従来、会派として市長に台風第二十一号への責任を果たすべきだと申し上げてきたので、本来であればここに立つ筋合いはありません。にもかかわらず反対討論としてこの場に立たなければならないことに対してじくじたる思いを持っております。  このような市長の意思を判断すべき人事案件は、市長が出席しない常任委員会での審査になじまないため、通常は委員会付託を省略する追加議案として上程されます。このような理由から、議会は市長に対し、当初提出議案として上程するのはいかがなものかと指摘をしました。また、通常議案の形ではなく専決処分とする方法についても示唆をいたしました。  しかし、今回市長はあえて当初提出議案として上程されました。議会の提案に耳をかさないばかりか、まるで議会に挑戦状を突きつけるようなやり方であります。市長や職員の失敗を反省し信頼を回復するために行われるものだということを考えれば、丁寧に合意を得るプロセスが必要なはずですが、今回のやり方を見れば、それが根本から欠落していると言わざるを得ません。  本会議で行われた桐野議員への質疑に対し市長は、議案を提出しており、その中で説明責任を果たすというふうに答えております。当初提出議案として上程されていますから、本会議と委員会を通じて審査に十分応えられるものであるか確認するため、それぞれの場で幾つかの視点から質疑を申し上げました。  本会議場では、何を根拠に三〇%二カ月間という決定をしたのか十分に判断できる状況ではなかったため、詳細な審査は委員会を待つことになりました。  総務財政常任委員会を前に、市長が参考にされたという過去の減額条例の例、そのほかに他市の減額状況の二つの資料が委員に配布をされました。中身を見ると、内容は理由もさまざまで金額や期間にも幅があり、今回上程されているものとは一致せず、幅を持つものでありました。  こうした中で、なぜ今回の金額、期間を決めたかについてただすと、委員会出席の理事者は、市長から指示を受けておらず、答えられる状況ではないことが明らかになりました。委員会を控えて市長が職員に対し十分審査に耐えられる準備をしていなかったわけであります。これでは当初上程する意味がありません。  以上が手続の問題であります。  続いて、中身に入ります。  上程理由を問う質疑に対して市長は、すぐに現地に駆けつけなかった自身の行動、内部検証結果で指摘された認識不足により職員の情報伝達に不十分さがあったこと、市民からの声を重く受けとめたことを挙げ、組織の長としての責任を明確にするということでありました。審査の中で明らかになった範囲で、改めてこの議案がどんなものか見解を示しておきます。  答弁の中では、市長自身の行動を含めた未検証の事柄への対応、被災者への被害への対応などについては触れておられませんでしたので、この限りで本議案を理解するならば、台風第二十一号災害全体に対する責任、また、何らかに対する補償というものではなく、その中で起きた市長と職員の行動の不十分さといった限られた範囲での組織としての道義的責任のとり方の一つということになると思われます。積み残された課題への対応は、議会答弁では担保されていないものもあり、今後の対応を注視することが必要となります。  本件は政治姿勢を示すものでありますから、今議会での台風第二十一号に関連した全ての論議において市長の態度がふさわしいものであったかも重要な判断の材料となります。そこで、市長の態度についても述べておきます。  十二月の市議会では、台風第二十一号災害の復旧を求める決議が可決していますが、この中で市長に対しては、同じことを繰り返さないよう反省を求めるにとどめています。一方で、川合善明市長に対する問責決議は、自身の言動に対する政治責任を明確にすることを求めましたが、賛成少数で否決をされました。  このような中での減額条例の提案ですが、さきに示した答弁では、議会での議決については言及を避けています。また、自身の行動については、すぐに駆けつけなかったことのみを反省し、不適切ではなかったとの議会答弁はなお撤回していません。さらには、退職金を返上してはとの問いに全く考えていないなどと答えたにもかかわらず、給料を減額することへの説明をする様子も見受けられません。また、質疑や一般質問への答弁を見ても、配慮が不足したり乱暴な答弁が各所に見受けられ、真摯に反省しているのか責任感を示す覚悟があるのかも疑われます。  こうした案件では対応を示しているのだからよいではないか、あとは各自の考えでといった風潮が見受けられます。現に委員会での審議の中でも、考えはわからないのでというような議論がございました。しかし、これは審査を形骸化させ不適切な対応を許すことにつながります。  客観的に目に見えるものは、判断の対象と捉えることができます。しゃべり方、表情、態度、これらもその範囲に含まれると考えます。人間は感情を持った生き物です。相手が納得いかなければ何度でも話題になり頭を下げねばならない。姿勢や責任というのはそういった性質のものであると思います。また、責任者とはそういうものに対応する人のことであるということを申し上げておきます。なぜ議員がこれほどまでに責任等などについてこだわっているのか、それは納得のいく対応がこの間十分に果たされないままであることの証左であるというふうに思われます。  最後に、委員会の中で、この議案が可決されなかった場合の市民や財政への影響について伺いましたが、財政上、減額を前提とした予算とはしていないこと、市民にも直接の影響がないことを確認をいたしました。  審査に当たる手続に問題があり、姿勢の示し方としてふさわしい態度でないこと、市民への影響はないことを考えれば、本議案は可決する必要がないと申し上げ、反対討論といたします。 221 ◯大泉一夫議長 反対討論、小林薫議員。   (小林 薫議員登壇) 222 ◯小林 薫議員 お時間をいただきまして反対の立場で討論を申し上げます。  川合市長にはすぐやめてもらいたい、今回の災害は人災であると、これは私が述べたのではなく、寺尾地区に住む女性の方が私に訴えた言葉です。私たちが一睡もできないで逃げ惑う中、万歳をし、そして自宅に帰りテレビを見て寝ていたという市長の答弁、その女性が言うには、あなた、市長のことを万歳野郎という、今では通称が通っているそうですよ。  きょうも市長は言いました。万歳をし、テレビを見、うちで寝ていたことを今でも不適切だとは思っていないという答弁をされました。時間があるのでしたら執行部の皆さん全員一人一人に聞きたい。本当にこれでいいのか。市民の方が逃げ惑う中、今現在四百二十六件の床上・床下浸水があったさなかに、執行部の皆さんも市長と同じ考えですか。不適切だとは思いませんか。これほどの方が、多くの方が被害を受けている中で万歳をしている。あなた方は本当にそういうことができますか。万歳をし、うちに帰ってテレビを見て寝て、そして報告があったから、これだけの被害に遭ったということを聞いたと、そんなことが許されますか。  議員の皆さんはどうですか。寺尾の地区の皆さんの前でこういうことが言えますか。万歳をして、テレビを見て、うちで寝ていたことが不適切だと思わないんだと、そんなことが本当に言えますか。私はとてもじゃないけど、そんなことは言えない。気の毒だ。しかし、あなたは平気できょうもそういうことを言った。  先ほども柿田議員のほうからお話がございましたが、私は十二月議会で、あなたに退職金、それから市長の報酬についても言及しました。そのとき、あなたは何と言ったかというと、そんな考えは全くない、全くないと言ったんですよ。ところが一月もたたない間に記者会見で、市長の報酬を減額します。私の顔に泥を塗られたようなもんだ。泥どころじゃない踏みつけられて小便を引っかけられたようなもんですよ。いいですか、私がこうしたらどうですかと言ったら、そんな考えは全くないと言っておきながら、次の記者会見ではそういう報告をし、そして今定例会にはこういう議案を上げてくるんですよ。  いいですか、皆さん、皆さんが今後、質問等で立派ないい提案をする、施策を。ところが市長は、その場では全くそんなことをやる気はありませんよと言っていて、次の定例会でもってそういう議案を提案してきたらどうします、皆さん。皆さんのメンツ丸潰れ、市議会なんか要らなくなっちゃう。そんなことをやろうとしているんですよ、この議案において。  先ほどもお話が出ましたけれども、その金額の多寡じゃない、提出の仕方だ。反省してないじゃないか。いや、こうもう反省していると、とにかく万歳をしていたことはよくなかったと、うちに帰って寝てたなんてとんでもないと、現場に行って、まず被災地を見るべきであったと、まことに申しわけなかったと、それでなおかつ私の給料でもってこれだけのことをしたいというのであれば、まあ話を聞く耳もありましょうが、全くそうじゃないじゃないですか。  市長はあそこでたかをくくったような答弁をしてました。先ほどもそうです。そんな考えは全くない、市政報告に対しても。市長、リスクは大きくなりますよ、こんなことをしてると。あなたは平気で、ここでそういう答弁をしてますけれども、テレビ中継されて流れているんですから。あなたのことを何と言っている。万歳野郎ですよ。考えたほうがいい、本当に。  私はとてもではないが、こんな議案に対して、四百二十六件の皆さんに対して、市長の報酬二カ月分で約六十八万円でちゃらにしてくれというような議案に賛同するわけにはいかない。よって、反対の立場で討論といたします。  以上。 223 ◯大泉一夫議長 以上をもって通告者の討論が終わりましたので、討論を終結いたします。  これより本件の採決を行います。本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。総務財政常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 224 ◯大泉一夫議長 起立多数であります。よって、本件は総務財政常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ───────────────────────────────────
    △追加議案提出 225 ◯大泉一夫議長 市長より追加議案の送付がありましたので、追加議案の提出書を書記をして朗読いたさせます。   (黒澤博行書記 朗読) 川総発第四〇一号    平成三十年三月二十日   川越市議会議長 大 泉 一 夫 様                         川越市長 川 合 善 明           議案の追加提出について(通知)   平成三十年本市議会第一回定例会に、下記の議案を追加提出いたします。                記  一、固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて  二、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて   ─────────────────────────────────── △日程追加 226 ◯大泉一夫議長 お諮りいたします。ただいま追加になりました二件を日程第六十四及び日程第六十五として日程に追加し、これを議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 227 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、それぞれ日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第六四 同意第  一号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求                めることについて 228 ◯大泉一夫議長 日程第六十四、同意第一号、固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。   ───────────────────────────────────  同意第一号     固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて   次の者を本市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第四百二十三条第三項の規定により、議会の同意を求める。      川越市松江町二丁目六番地五       落  合  正  治       昭和二十六年二月十六日生    平成三十年三月二十日提出                         川越市長 川 合 善 明   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(市長) 229 ◯大泉一夫議長 提案理由の説明を願います。   (川合善明市長登壇) 230 ◯川合善明市長 ただいま上程になりました同意第一号、固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについての提案理由の御説明を申し上げます。  本市固定資産評価審査委員会委員、落合正治氏が本年三月三十一日をもって任期満了となりますが、ここに同氏を再任いたしたいと考えますので、地方税法第四百二十三条第三項の規定により議会の御同意を求めるものであります。  同氏は昭和二十六年生まれで、本市松江町二丁目に御在住であります。現在、落合商事株式会社代表取締役として御活躍されており、これまでに本市廃棄物減量等推進審議会委員、本市生涯学習推進懇話会委員等を歴任され、平成二十一年四月から本市固定資産評価審査委員会委員としてその職に当たられている、人格、識見ともに高い方であります。  議員各位におかれましては、何とぞ速やかに御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 231 ◯大泉一夫議長 提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託省略・採決 232 ◯大泉一夫議長 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。-御質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 233 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  本件は人事案件でありますので、討論を省略し採決に入ります。  これより本件の採決を行います。本件を同意することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 234 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件は同意することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第六五 意見第  一号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること                について 235 ◯大泉一夫議長 日程第六十五、意見第一号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。   ───────────────────────────────────  意見第一号     人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて   次の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法第六条第三項の規定により、議会の意見を求める。      川越市仙波町二丁目八番地十一       金  子  洋  子       昭和二十三年一月二十七日生    平成三十年三月二十日提出                         川越市長 川 合 善 明   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(市長) 236 ◯大泉一夫議長 提案理由の説明を願います。   (川合善明市長登壇) 237 ◯川合善明市長 ただいま上程になりました意見第一号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつきまして提案理由を御説明申し上げます。  本市には十名の人権擁護委員が置かれておりますが、そのうちの金子洋子委員が平成三十年六月三十日をもって任期満了となります。このため人権擁護委員候補者を法務大臣に対して推薦するに当たり、人権擁護委員法第六条第三項の規定により議会の御意見を求めようとするものです。  市長といたしましては、金子洋子氏をその適任者と認め、再任の推薦をお願いいたしたいと考えるものであります。  金子洋子氏は昭和二十三年生まれで、本市仙波町二丁目に御在住であります。名細小学校教頭、武蔵野小学校教頭、広谷小学校校長を歴任されました。現在はさいたま家庭裁判所家事調停委員として御活躍されている、人格、識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護の仕事に深い御理解をお持ちの方であります。  議員各位におかれましては、何とぞ速やかに御審議の上、御協賛くださいますようお願い申し上げます。 238 ◯大泉一夫議長 提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託省略・採決 239 ◯大泉一夫議長 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。-御質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 240 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  本件は人事案件でありますので、討論を省略し採決に入ります。  これより本件の採決を行います。本件については適任と認め、これに同意することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 241 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、本件については適任と認め、これに同意することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程追加 242 ◯大泉一夫議長 この際、日程追加についてお諮りいたします。議員の派遣についてを日程第六十六として日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 243 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、この際、議員の派遣についてを日程第六十六として日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第六六 議員の派遣について 244 ◯大泉一夫議長 日程第六十六、議員の派遣についてを議題といたします。  お諮りいたします。お手元に配布してあります議員の派遣について、記載のとおり地方自治法第百条第十三項及び会議規則第百六十六条第一項の規定により議員を派遣することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 245 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、議員の派遣について、記載のとおり議員を派遣することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △特定事件の委員会付託 246 ◯大泉一夫議長 各常任委員長及び議会運営委員長から、特定事件について閉会中の継続審査としたい旨の申し出がありましたので、特定事件一覧表としてお手元に配布しておきました。  お諮りいたします。特定事件につきましては、各常任委員長及び議会運営委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査事項としてそれぞれの委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 247 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。   ───────────────────────────────────
    △閉  会 248 ◯大泉一夫議長 以上をもって本定例会の議事全部を終わりました。よって、これをもって会議を閉じます。  閉会いたします。    午後六時六分 閉会   ─────────────────────────────────── △会議中における退席議員  午後五時五十八分   片 野 広 隆 議員  〃 〃 〃      山 木 綾 子 議員   ─────────────────────────────────── △会議中における出席議員  午後五時五十八分   片 野 広 隆 議員  〃 〃 〃      山 木 綾 子 議員   ─────────────────────────────────── 249 △会議の結果  日程第 一         監査結果の報告について                 監査結果の提出について報告した。  日程第 二         平成二十九年度包括外部監査結果の報告について                 包括外部監査人から説明を受けた。  日程第 三         市政報告について                 市政報告の説明を受けた。  日程第 四         二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対策                について                 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対                 策特別委員長の報告どおり継続審査  日程第 五         川越駅周辺対策について                 川越駅周辺対策特別委員長の報告どおり継続審査  日程第 六         防災・減災対策について                 防災・減災対策特別委員長の報告どおり継続審査  日程第 七 議案第  一号 非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す                る条例を定めることについて                 総務財政常任委員長の報告どおり原案可決  日程第 八 議案第  二号 川越市市制施行百周年記念事業基金条例を定めるこ                とについて                 総務財政常任委員長の報告どおり原案可決  日程第 九 議案第  四号 川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市                一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する                条例の一部を改正する条例を定めることについて                 総務財政常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一〇 議案第  五号 特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の                一部を改正する条例を定めることについて                 総務財政常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一一 議案第  六号 川越市空家等の適切な管理に関する条例(全部改正)                を定めることについて                 総務財政常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一二 議案第  七号 川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備                及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す                る条例を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一三 議案第  八号 川越市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に                関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定                めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一四 議案第  九号 川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関す                る基準を定める条例の一部を改正する条例を定める                ことについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一五 議案第 一〇号 川越市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を                改正する条例を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一六 議案第 一一号 川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準                を定める条例の一部を改正する条例を定めることに                ついて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一七 議案第 一二号 川越市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準                を定める条例の一部を改正する条例を定めることに                ついて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一八 議案第 一三号 川越市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営                に関する基準を定める条例を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一九 議案第 一四号 川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定める                ことについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二〇 議案第 一五号 川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する                基準を定める条例の一部を改正する条例を定めるこ                とについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二一 議案第 一六号 川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び                運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する                条例を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二二 議案第 一七号 川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備                及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護                予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を                定める条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二三 議案第 一八号 川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備                及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正                する条例を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二四 議案第 一九号 川越市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人                員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ                ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法                に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二五 議案第 二〇号 川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営                に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて
                    保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二六 議案第 二一号 川越市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び                に運営に関する基準を定める条例の一部を改正する                条例を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二七 議案第 二二号 川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運                営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二八 議案第 二三号 川越市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に                関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を                定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二九 議案第 二四号 川越市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並                びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効                果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一                部を改正する条例を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第三〇 議案第 二五号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を                定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第三一 議案第 二六号 川越市国民健康保険の保険給付費等の支払基金の設                置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例を定                めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第三二 議案第 二七号 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一                部を改正する条例を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第三三 議案第 二八号 川越市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す                る条例を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第三四 議案第 二九号 川越市土壌汚染対策法関係手数料条例の一部を改正                する条例を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第三五 議案第 三〇号 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一                部を改正する条例を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第三六 議案第 三一号 川越市使用済自動車の再資源化等に関する法律関係                手数料条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第三七 議案第 三二号 川越市地区計画区域内における建築物の制限に関す                る条例の一部を改正する条例を定めることについて                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第三八 議案第 三三号 川越市都市公園条例の一部を改正する条例を定める                ことについて                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第三九 議案第 三四号 川越市台風第二十一号内水浸水検証委員会条例を定                めることについて                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第四〇 議案第 三五号 川越市上下水道事業経営審議会条例を定めることに                ついて                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第四一 議案第 三六号 川越市議会議員及び川越市長の選挙における選挙運                動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改                正する条例を定めることについて                 総務財政常任委員長の報告どおり原案可決  日程第四二 議案第 三七号 包括外部監査契約について                 総務財政常任委員長の報告どおり原案可決  日程第四三 議案第 三八号 訴えの提起について                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第四四 議案第 三九号 排水ポンプ車の取得について                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第四五 議案第 四〇号 川越市道路線の認定について                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第四六 議案第 四一号 平成二十九年度川越市一般会計補正予算(第八号)                 関係常任委員長の報告どおり原案可決  日程第四七 議案第 四二号 平成二十九年度川越市国民健康保険事業特別会計補                正予算(第三号)                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第四八 議案第 四三号 平成二十九年度川越市後期高齢者医療事業特別会計                補正予算(第二号)                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第四九 議案第 四四号 平成二十九年度川越市歯科診療事業特別会計補正予                算(第一号)                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第五〇 議案第 四五号 平成二十九年度川越市農業集落排水事業特別会計補                正予算(第一号)                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第五一 議案第 四六号 平成二十九年度川越市水道事業会計補正予算(第一                号)                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第五二 議案第 四七号 平成二十九年度川越市公共下水道事業会計補正予算                (第二号)                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第五三 議案第 四八号 平成三十年度川越市一般会計予算                 関係常任委員長の報告どおり原案可決  日程第五四 議案第 四九号 平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計予算                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第五五 議案第 五〇号 平成三十年度川越市後期高齢者医療事業特別会計予                算                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第五六 議案第 五一号 平成三十年度川越市歯科診療事業特別会計予算                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第五七 議案第 五二号 平成三十年度川越市介護保険事業特別会計予算                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第五八 議案第 五三号 平成三十年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業                特別会計予算                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第五九 議案第 五四号 平成三十年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業
                   特別会計予算                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第六〇 議案第 五五号 平成三十年度川越市農業集落排水事業特別会計予算                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第六一 議案第 五六号 平成三十年度川越市水道事業会計予算                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第六二 議案第 五七号 平成三十年度川越市公共下水道事業会計予算                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第六三 議案第  三号 川越市長の給料の特例に関する条例を定めることに                ついて                 総務財政常任委員長の報告どおり原案可決  日程第六四 同意第  一号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求                めることについて                 同  意  日程第六五 意見第  一号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること                について                 同  意  日程第六六         議員の派遣について                 議員の派遣について記載のとおり決定した。  特定事件の委員会付託    特定事件について、閉会中の継続審査事項として各                常任委員会及び議会運営委員会に付託した。 Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...