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平成30年第1回定例会(第9日・2月28日) 本文

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  1. 川越市議会 2018-02-28
    平成30年第1回定例会(第9日・2月28日) 本文


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    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △議事順序  午前十時開会  一、日程順に提出案を単独議題とし、質疑の後、関係各委員会に付託する。                                定 刻 散 会   ─────────────────────────────────── △次日の議事順序  第一〇日  三月 一日(木) 午前十時開会。第九日に引続き、日程順に提出案                を単独議題とし、質疑の後、関係各委員会に付託                する。                                定 刻 散 会   ─────────────────────────────────── △議事日程   平成三十年二月二十八日(第九日)午前十時開議  日程第 一 議案第  一号 非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す                る条例を定めることについて  日程第 二 議案第  二号 川越市市制施行百周年記念事業基金条例を定めるこ                とについて  日程第 三 議案第  四号 川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市                一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する                条例の一部を改正する条例を定めることについて
     日程第 四 議案第  五号 特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の                一部を改正する条例を定めることについて  日程第 五 議案第  六号 川越市空家等の適切な管理に関する条例(全部改正)                を定めることについて  日程第 六 議案第  七号 川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備                及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す                る条例を定めることについて  日程第 七 議案第  八号 川越市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に                関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定                めることについて  日程第 八 議案第  九号 川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関す                る基準を定める条例の一部を改正する条例を定める                ことについて  日程第 九 議案第 一〇号 川越市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を                改正する条例を定めることについて  日程第一〇 議案第 一一号 川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準                を定める条例の一部を改正する条例を定めることに                ついて  日程第一一 議案第 一二号 川越市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準                を定める条例の一部を改正する条例を定めることに                ついて  日程第一二 議案第 一三号 川越市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営                に関する基準を定める条例を定めることについて  日程第一三 議案第 一四号 川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定める                ことについて  日程第一四 議案第 一五号 川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する                基準を定める条例の一部を改正する条例を定めるこ                とについて  日程第一五 議案第 一六号 川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び                運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する                条例を定めることについて  日程第一六 議案第 一七号 川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備                及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護                予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を                定める条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて  日程第一七 議案第 一八号 川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備                及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正                する条例を定めることについて  日程第一八 議案第 一九号 川越市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人                員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ                ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法                に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて  日程第一九 議案第 二〇号 川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営                に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて  日程第二〇 議案第 二一号 川越市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び                に運営に関する基準を定める条例の一部を改正する                条例を定めることについて  日程第二一 議案第 二二号 川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運                営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて  日程第二二 議案第 二三号 川越市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に                関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を                定めることについて  日程第二三 議案第 二四号 川越市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並                びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効                果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一                部を改正する条例を定めることについて  日程第二四 議案第 二五号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を                定めることについて  日程第二五 議案第 二六号 川越市国民健康保険の保険給付費等の支払基金の設                置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例を定                めることについて  日程第二六 議案第 二七号 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一                部を改正する条例を定めることについて  日程第二七 議案第 二八号 川越市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す                る条例を定めることについて  日程第二八 議案第 二九号 川越市土壌汚染対策法関係手数料条例の一部を改正                する条例を定めることについて  日程第二九 議案第 三〇号 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一                部を改正する条例を定めることについて  日程第三〇 議案第 三一号 川越市使用済自動車の再資源化等に関する法律関係                手数料条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて  日程第三一 議案第 三二号 川越市地区計画区域内における建築物の制限に関す                る条例の一部を改正する条例を定めることについて  日程第三二 議案第 三三号 川越市都市公園条例の一部を改正する条例を定める                ことについて  日程第三三 議案第 三四号 川越市台風第二十一号内水浸水検証委員会条例を定                めることについて  日程第三四 議案第 三五号 川越市上下水道事業経営審議会条例を定めることに                ついて  日程第三五 議案第 三六号 川越市議会議員及び川越市長の選挙における選挙運                動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改                正する条例を定めることについて  日程第三六 議案第 三七号 包括外部監査契約について  日程第三七 議案第 三八号 訴えの提起について  日程第三八 議案第 三九号 排水ポンプ車の取得について  日程第三九 議案第 四〇号 川越市道路線の認定について  日程第四〇 議案第 四一号 平成二十九年度川越市一般会計補正予算(第八号)  日程第四一 議案第 四二号 平成二十九年度川越市国民健康保険事業特別会計補                正予算(第三号)  日程第四二 議案第 四三号 平成二十九年度川越市後期高齢者医療事業特別会計                補正予算(第二号)  日程第四三 議案第 四四号 平成二十九年度川越市歯科診療事業特別会計補正予                算(第一号)  日程第四四 議案第 四五号 平成二十九年度川越市農業集落排水事業特別会計補                正予算(第一号)
     日程第四五 議案第 四六号 平成二十九年度川越市水道事業会計補正予算(第一                号)  日程第四六 議案第 四七号 平成二十九年度川越市公共下水道事業会計補正予算                (第二号)  日程第四七 議案第 四八号 平成三十年度川越市一般会計予算  日程第四八 議案第 四九号 平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計予算  日程第四九 議案第 五〇号 平成三十年度川越市後期高齢者医療事業特別会計予                算  日程第五〇 議案第 五一号 平成三十年度川越市歯科診療事業特別会計予算  日程第五一 議案第 五二号 平成三十年度川越市介護保険事業特別会計予算  日程第五二 議案第 五三号 平成三十年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業                特別会計予算  日程第五三 議案第 五四号 平成三十年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業                特別会計予算  日程第五四 議案第 五五号 平成三十年度川越市農業集落排水事業特別会計予算  日程第五五 議案第 五六号 平成三十年度川越市水道事業会計予算  日程第五六 議案第 五七号 平成三十年度川越市公共下水道事業会計予算  日程第五七 議案第  三号 川越市長の給料の特例に関する条例を定めることに                ついて   ─────────────────────────────────── △議場に出席した議員(三五人)    第 一番 栗原 瑞治 議員  第 二番 海沼 秀幸 議員    第 三番 吉敷賢一郎 議員  第 四番 岸  啓祐 議員    第 五番 田畑たき子 議員  第 六番 樋口 直喜 議員    第 七番 小高 浩行 議員  第 八番 池浜あけみ 議員    第 九番 長田 雅基 議員  第一〇番 伊藤 正子 議員    第一一番 荻窪 利充 議員  第一二番 吉野 郁惠 議員    第一四番 中村 文明 議員  第一五番 桐野  忠 議員    第一六番 明ヶ戸亮太 議員  第一七番 中原 秀文 議員    第一八番 柿田 有一 議員  第一九番 今野 英子 議員    第二〇番 高橋  剛 議員  第二一番 吉田 光雄 議員    第二二番 関口  勇 議員  第二三番 三上喜久蔵 議員    第二四番 大泉 一夫 議員  第二五番 近藤 芳宏 議員    第二六番 川口 啓介 議員  第二七番 小野澤康弘 議員    第二八番 小林  薫 議員  第二九番 川口 知子 議員    第三〇番 牛窪多喜男 議員  第三一番 江田  肇 議員    第三二番 小ノ澤哲也 議員  第三三番 片野 広隆 議員    第三四番 山木 綾子 議員  第三五番 矢部  節 議員    第三六番 新井 喜一 議員   ─────────────────────────────────── △欠席議員(一人)    第一三番 三浦 邦彦 議員   ────────────────────────────────────── △地方自治法第百二十一条第一項の規定による議場に出席した理事者                        市長  川 合 善 明                       副市長  栗 原   薫                       〃    板 東 博 之                 上下水道事業管理者  福 田   司                     危機管理監  大河内   徹                    総合政策部長  矢 部 竹 雄                      総務部長  早 川   茂                      財政部長  荘   博 彰                      市民部長  細 田 隆 司                  文化スポーツ部長  庭 山 芳 樹                      福祉部長  関 根 水 絵                   こども未来部長  後 藤 徳 子                    保健医療部長  松 田 裕 二                      環境部長  大 野   隆                    産業観光部長  大 岡   敦                    都市計画部長  田 宮 庸 裕                      建設部長  宮 本 一 彦                     会計管理者  樋 口 紀 子                    上下水道局長  石 井 隆 文                       教育長  新 保 正 俊                    教育総務部長  中 沢 雅 生                    学校教育部長  福 島 正 美               総務部副部長兼総務課長  川 村 清 美   ─────────────────────────────────── △議場に出席した事務局職員                      事務局長  田 宮   修                      議事課長  佐 藤 喜 幸                    議事課副課長  黒 澤 博 行                     議事課主査  田 畑 和 臣                     〃      小 島 昌一郎                     議事課主事  杉 原   徹   ─────────────────────────────────── △開  会(午前十時四十三分) 2 ◯大泉一夫議長 出席議員が定足数に達しておりますので、第一回定例会第九日の議会は成立しております。  これより開会いたします。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託  日程第 一 議案第  一号 非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す                る条例を定めることについて 3 ◯大泉一夫議長 直ちに会議を開きます。  日程に入ります。日程第一、議案第一号、非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により総務財政常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 二 議案第  二号 川越市市制施行百周年記念事業基金条例を定めるこ                とについて 4 ◯大泉一夫議長 日程第二、議案第二号、川越市市制施行百周年記念事業基金条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので発言を許します。樋口直喜議員。   (樋口直喜議員登壇) 5 ◯樋口直喜議員 おはようございます。議長より発言のお許しをいただきましたので、議案第二号、川越市市制施行百周年記念事業基金条例を定めることについての質疑を申し上げます。  本基金は、その名前のとおり市制施行百周年記念事業の経費の財源に充てるための基金ということでありますが、まず初めに、基金の目標額とその根拠は何か、また過去の周年事業の事業費の規模はどのくらいだったのかお伺いいたします。  二点目として、過去の周年事業の主な事業内容についてお伺いいたします。  三点目として、参考までに、他市における百周年記念事業について、事業総額と主な事業をお伺いいたします。  四点目として、八十周年、九十周年の記念事業を行う際に、これまで基金を設置した経緯はあるのかお伺いいたします。  次に、こちらは代表質疑でも触れられてはおりましたが、この議案は百周年記念事業のための基金ということで、その目的にもかかわってきますので、改めて百周年記念事業を市としてどのようなものにしたいと考えているのかお伺いし、一回目といたします。   (矢部竹雄総合政策部長登壇
    6 ◯矢部竹雄総合政策部長 おはようございます。御答弁申し上げます。  まず初めに、基金の目標額と根拠と過去の実績についてでございます。  基金の積立額につきましては、市民の皆様からの寄附金を含めまして、おおむね二億円を目標としたところでございます。  目標額をおおむね二億円とした根拠でございますが、過去の事例や他市の取り組みを参考に大きなくくりで申し上げますと、記念誌の作成、あるいは記念講演などの実施事業、市民参加型の事業等々の費用として試算したものでございます。  なお、過去の周年記念事業の事業費でございますが、市制施行七十周年では約三億五千万円、八十周年では約一億六千万円、九十周年では約一億一千万円でございました。  次に、過去の周年記念事業についてでございます。  これまでの周年事業につきましては、市が直接主催する事業と、市と関係団体の代表者等で組織する実行委員会が主催する事業、さらには関係団体が主催する事業という三つの枠組みで実施してきている経緯がございます。  市制施行七十周年では、市主催事業といたしまして、市の鳥の制定、記念誌川越のあゆみの発行や美術館建設事業の立ち上げ、実行委員会主催事業といたしましてNHKのど自慢の開催等がございました。  市制施行八十周年では、市主催事業といたしまして、フランス・オータン市との姉妹都市提携や北海道中札内村との友好都市提携等が、実行委員会主催事業といたしまして郷土芸能祭やNHKと連携して行いましたのど自慢と子どもフェスティバル等がございます。  市制施行九十周年におきましては、市主催事業といたしまして、原動機付自転車オリジナルナンバープレートの導入等が、実行委員会主催事業といたしましては高校生小説大賞、川越の未来予想図作文・絵コンクール、講演会やNHKのど自慢の開催等がございました。  次に、他市における百周年記念事業についてでございます。  政令指定都市で人口約八十一万人の静岡県浜松市、中核市で人口約四十七万人の広島県福山市、人口約十二万人の福岡県大牟田市の例につきまして、御答弁をさせていただきます。  平成二十三年四月に市制施行百周年を迎えました浜松市におきましては、主な事業といたしまして、記念式典、市民がみずから企画し実施する一〇〇夢プロジェクト、将棋の名人戦、家康公シンポジウム等を実施し、二年間で約七億五千万円を予算計上したところでございます。  平成二十八年七月に市制施行百周年を迎えた福山市におきましては、主な事業といたしまして、記念式典のほか、福山市出身の歌手によりますコンサート、各種市民提案型イベント、将棋の名人戦、ギネス世界記録に挑戦するイベント、記念誌の発行や記念映像の制作等、全て百五十六事業を行い、二年間で約三億五千万円を予算計上しています。  平成二十九年三月に百周年を迎えました福岡県大牟田市におきましては、平成二十八年度、二十九年度の二年間で記念事業を実施しているところでございまして、記念式典のほか市民提案実施事業、百キロリレーマラソン、NHK公開番組の招致などを実施しており、二年間で約一億三千万円の予算を計上しています。  なお、浜松市と福山市におきましては、事業実施年度に一般会計歳出予算から事業費を支出しておりますが、大牟田市につきましては、百周年を迎える二年前に記念事業基金を設置いたしまして、基金への積立金で記念事業の経費を賄うという形式をとっております。  次に、過去の周年記念事業における基金の設置についてでございます。  これまでの周年記念事業の実施に際しましては、基金を設置した経緯はございません。記念事業を実施する年度において、一般会計歳出予算から事業費を支出しているところでございます。  次に、百周年記念事業を市としてどのようなものにしたいかについてでございます。  これまでの周年記念事業につきましては、市民参加による主体的な事業の検討と実施を目的といたしまして、市と関係行政機関、各種団体の代表者等で構成いたします実行委員会形式で設置し、実施してまいりました。  百周年記念事業につきましては、現在具体的な検討は今後となりますが、これまでの事例や他市での取り組みを参考にしながら、市制施行百周年にふさわしい未来への飛躍の礎を築くような事業や、三十五万市民の皆様とともに祝い、川越に住むことへの誇りや愛着の醸成がさらに高まるような事業を検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。   (樋口直喜議員登壇) 7 ◯樋口直喜議員 それぞれ御答弁いただきました。  二回目の質疑に移らせていただきます。  まず、これまでの周年記念事業では基金を設置したのかについてですが、こちらについては、これまでは基金は設置はせず、実施年度の一般会計歳出予算から支出していたと御答弁いただきました。  そこで、これまで設置してこなかった基金について、なぜ今回は基金を設置するのか、二回目の一点目としてお伺いいたします。  また、基金の目標額、過去の周年事業の規模、他市の百周年記念事業等についてもそれぞれ御答弁いただきました。  川越市では、七十周年で三億五千万円、八十周年で一億六千万円、九十周年で一億一千万円の実績、そして他市の百周年記念事業では、二年間で七億五千万円を予算計上した浜松市の例や、二年間で一億三千万円の予算計上した大牟田市の例などお答えいただき、周年事業にかける予算の規模にはかなりの幅があるということを理解させていただきました。  そして、百周年記念事業をどのようなものにしたいのか、これは事業の目的に当たる部分ではありますが、御答弁では百周年にふさわしい、未来への飛躍の礎を築くような事業や、川越に住むことへの誇りや愛着の醸成がさらに高まるような事業を検討していきたいとお答えいただきました。  周年事業は、その性質から幾らかけなくてはできないという事業ではありませんが、逆に言いますと、そのかける予算にはその記念すべき年をどう迎えるのか、どう意味づけるのかといった意気込みがあらわれてくる事業であるとも考えられます。  また一方で、現在の厳しい財政状況下において、その予算規模が大きければいいというものでもなく、目的を効果的に達成するためにどのような事業内容にしていくのかなど、事業の質を高めていくこともまた重要だと考えますが、この点において具体的な検討は今後ということでございます。  そういった意味では、まだまだ今後の検討次第で規模や内容も大きく変わっていく由のある記念事業について、この基金の二億円という額は、よくも悪くも事業の検討に当たり一つの縛りをかけてしまうことも危惧されますが、最後に百周年記念事業の実施に当たり、目標額の二億円は妥当と考えるのかお伺いし、質疑といたします。   (矢部竹雄総合政策部長登壇) 8 ◯矢部竹雄総合政策部長 御答弁申し上げます。  基金を設置する考えについてでございます。  市民の皆様と大きな節目の年を市全体で祝っていくことへの機運醸成や、記念事業の実施に向けた計画的な資金の準備、また、市民の皆様や団体等からの寄附の受け皿として活用することも視野に入れまして、基金を設置しようとするものでございます。  次に、目標額の妥当性についてでございます。  目標額につきましては、百周年記念事業の経費を計画的に準備していくという基金の設置の趣旨を踏まえまして、想定される記念事業の経費の概算から現段階での目安として設定したものでございまして、実際の事業費につきましては、増減が見込まれるものと考えております。  記念事業につきましては、市民の皆様と十分協議し、百周年にふさわしいものとなるよう、検討を重ねてまいりたいと考えております。  以上でございます。 9 ◯大泉一夫議長 以上で通告による質疑は終わりました。  他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により、総務財政常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 三 議案第  四号 川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市                一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する                条例の一部を改正する条例を定めることについて 10 ◯大泉一夫議長 日程第三、議案第四号、川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により、総務財政常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 四 議案第  五号 特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の                一部を改正する条例を定めることについて 11 ◯大泉一夫議長 日程第四、議案第五号、特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので発言を許します。川口知子議員。   (川口知子議員登壇) 12 ◯川口知子議員 おはようございます。  議案第五号、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の改正について御質疑を申し上げます。  特別職の職員で常勤の者の給与には、まず市長、そして副市長、また常勤監査委員の三つの特別職と、このほかに今回の条例改正では、上下水道事業管理者また特別職の秘書、教育委員会の教育長の給与等に関する条例とあわせて、議会のほうも議員の報酬等に関する条例のこの四本が一括して提案をされております。  今回の条例改正は、人事院勧告によるこうした一般職の給与等の条例改正を受けて、特別職のほうも改正をしたいという内容だというふうに受けとめております。  それでは、順次質疑を行ってまいります。  まず、一点目に、平成二十九年の人事院勧告はどのような内容であったのかをお伺いいたします。  二点目として、昨年のこの人事院勧告が出されて、早いところでは十二月議会でこの特別職の条例改正を提案しているところもあります。なぜ、この時期に議案を提案することになったのか、またあわせて、他市の状況はどのようになっているのかお伺いいたします。  三点目に、特別職の給与等の引き上げについては、何らかの検討を行ってきたのか、台風第二十一号の水害対応の責任を問われていた市長の期末手当も今回引き上げになるということでございます。平成二十九年のこの期末手当が〇・一カ月引き上がる、そういった内容となっておりますけれども、議案を上程するまでにどのような検討、そして経過があったのかをお伺いいたします。  四点目として、影響を受けるこの特別職について、期末手当の年間の支給割合を四・三カ月から四・四カ月に引き上げるというものでございますが、それぞれのこの特別職の〇・一カ月分はどのぐらいか、引き上げ後はどのような額になるのか、あわせてお伺いをいたします。  五点目として、一般職の職員給与等の決め方とこの特別職の給与等の決め方、違っているというふうに思います。この違いですね、一般職、そして特別職の給与は何によって決められているのかお伺いをいたします。  六点目として、これまでのこの特別職の給与、そして期末手当の支給割合の推移がどのようになっているのか、これは過去五年以内のもので結構ですので、状況をお聞かせいただきたいと思います。  七点目といたしまして、特別職の報酬審議会が設置されているかと思います。この特別職報酬審議会の概要、そして目的、また、構成員はどのようになっているのか、また、どのようなときに開催するのかお伺いをいたします。  また、直近の特別職報酬審議会の開催状況、どのようになっているのかをお聞かせいただき、一回目といたします。   (早川 茂総務部長登壇) 13 ◯早川 茂総務部長 御答弁申し上げます。  初めに、平成二十九年の人事院勧告の内容でございますが、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員約二十七万五千人を対象に、これらの職員が労働基本権の制約を受け、みずからの勤務条件の決定に直接参加できないため、その代償措置として民間の給与水準との均衡を図るため、人事院が給与の改定に関する勧告を国会と内閣に対して行うものでございます。  平成二十九年の人事院勧告では、平成二十九年四月分の国家公務員給与が民間給与を〇・一五%下回ったことによる俸給表の水準の平均〇・二%引き上げ、勤勉手当の年間支給割合の〇・一月分の引き上げ等が勧告されております。  続きまして、議案の提出時期と他市の状況でございます。  まず、議案の提出時期でございますが、本市の特別職の期末手当の支給割合の改正につきましては、一般職の給与改定に準じて行ってきていることから、今回におきましても、一般職の給与改定と同時期に議案を提出させていただいております。  今年度の一般職の給与改定につきましては、昨年九月の衆議院の改正により、総務省からの地方公務員の給与改定に関する通知が例年より一月程度遅くなり、本市における給与改定の方針の決定の時期がおくれました。  このため結果として、職員団体等との交渉の実施及び妥結が例年よりおくれたことから、十二月議会における関係議案の提出が間に合わず、三月議会における提出となりました。  このことから、特別職の期末手当の支給割合の改正につきましては、一般職の給与改定と同時期の三月議会において提出させていただいたものでございます。  次に、他市の議案提出の状況でございます。  本市を除く県内人口二十万人以上及び西部地区の計十七市の平成三十年二月二十七日現在の状況で申し上げますと、十二月議会において期末手当の引き上げを実施した市が四市、三月議会において実施した市が一市、同じく三月議会で実施予定の市が十市、実施しない市が二市となっております。  続きまして、引き上げについての検討内容と経緯でございます。  まず、検討の内容でございますが、例年と同様に人事院勧告及び本市一般職の給与改定の内容のほかに、他市の特別職の期末手当の改正の状況を踏まえて検討いたしました。  次に、経緯でございますが、特別職の期末手当の引き上げにつきましては、平成二十九年十一月二十日付で、一般職の給与改定とあわせて起案をし、市長及び副市長に意向を確認しながら、最終的に平成二十九年十二月四日付で市長決裁を得て決定いたしました。  続きまして、今回の期末手当の引き上げによる影響額でございます。  まず、平成二十九年十二月期の期末手当の引き上げ額で申し上げますと、市長が約十三万六千円、副市長が一人当たり約十一万四千円、常勤の監査委員が約七万二千円、上下水道事業管理者が約六万九千円、教育長が十万二千円、議長が七万七千円、副議長が七万一千円、議員一人当たりが約六万九千円となる見込みと見込んでおります。  次に、引き上げ後の通年ベースでの期末手当の額を申し上げますと、市長が約六百万五千円、副市長が一人当たり五百一万五千円、常勤の監査委員が三百十五万一千円、上下水道事業管理者が約三百二万二千円、教育長が約四百四十八万三千円、議長が約三百三十八万四千円、副議長が約三百十万五千円、議員一人当たり約三百四万一千円となると見込んでおります。  続きまして、給与等決定する際の基準でございます。  まず、一般職につきましては、地方公務員法に規定されております情勢の適応の原則及び均衡の原則に基づき、民間事業の従事者の状況を踏まえた人事院勧告や埼玉県人事委員会勧告の内容のほか、他市の状況を踏まえ、職員団体等との交渉を経て決定しております。  次に、特別職でございます。  まず、給料月額につきましては、川越市特別職報酬等審議会条例の規定に基づき、川越市特別職報酬等審議会に諮問をし、答申の内容を受けて決定しております。  また、期末手当につきましては、川越市特別職報酬等審議会の所掌事務に当たらないことから、一般職の水準との均衡を図るため、人事院勧告及び本市の一般職の給与改定の内容のほか、他市の特別職の期末手当の改正状況を踏まえて決定しております。  続きまして、特別職の給料月額と期末手当の支給割合の推移でございます。  まず、給料月額でございますが、平成十年四月一日に市長が百一万円から百七万三千円へ、副市長が八十六万円から八十九万六千円へ、常勤の監査委員が五十四万円から五十六万三千円へ、教育長が七十七万円から八十万一千円へと改定して以降、これまで改定したことはございません。なお、上下水道事業管理者につきましては、同日に五十四万円に定めました。  次に、期末手当の支給割合の推移でございます。  平成二十六年度からの状況で申し上げますと、平成二十六年度に三・九五月から四・一月へ引き上げを実施して以降、毎年〇・一月引き上げて、現在四・三月となっております。  続きまして、特別職報酬等審議会の概要と開催時期でございます。  まず、目的でございますが、特別職報酬等審議会は条例により設置された附属機関であり、市長の諮問に応じ、議員報酬や市長等の給料の額について審議するためのものでございます。  次に、構成員でございます。  委員につきましては十人で、川越市の区域内の公共的団体等の代表者、そのほか住民のうちから必要の都度市長が任命し、審議終了時に解任されるものとされております。
     次に、開催時期でございます。  市長は、議会の議員の議員報酬及び会派に対する政務活動費の額、並びに市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ特別職報酬等審議会の意見を聞くものとされております。  また、市長は、市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員の退職手当の支給基準について、特別職報酬等審議会の意見を聞くことができるとされております。  最後に、特別職報酬等審議会の開催状況でございます。  直近では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、教育長が常勤の特別職となることを受け、特別職としての教育長の給料の月額について御審議をいただくため、平成二十七年五月八日に開催し、同月十九日に答申をいただいております。  なお、その際は各種の公共的団体の代表者八人、公募委員二人の方々に御審議をいただいております。  以上でございます。   (川口知子議員登壇) 14 ◯川口知子議員 それぞれ御答弁をいただきました。  二回目の質疑を申し上げます。  まず、人事院勧告の中身でございますけれども、国家公務員の給与が民間給与を〇・一五下回ったことによる俸給表の水準の平均〇・二%の引き上げ、そして勤勉手当の年間支給額割合を〇・一カ月引き上げる、こういった勧告がなされていると、今回一般職に倣ってこの特別職の期末手当のみが改正をしたいという、そういった提案でございます。  この特別職は、人事院勧告があるからといって民間の平均給与と比較すべきものではありません。特別職の報酬などは、その職責の性格や、まず責任の度合いに対応したものであるという、この職務責任の原則によるものがあるからだというふうに認識をしております。  また、特別職の給与と期末手当を含めて、埼玉県下の各自治体の首長のこうした動向、均衡であるとか、また、全国類似団体、川越市は中核都市でございますので、この中核都市の状況がどうであるのかの、この均衡など、均衡の原則というものがこの首長等の特別職の給与の改正には必要だというふうに認識をしているところでございます。  また、それとあわせて重要なのは、情勢の原則ではないでしょうか。この情勢の原則というのは、物価や社会情勢、今、社会情勢と言えば実質賃金がずっとこの間、引き下がっている状況がございます。  また、本市の財政状況も考慮しなければなりません。この情勢の原則、今、川越市においては、昨年十月の台風第二十一号のこうした対応、被災者の皆さんの思い、こうした市民の感情にも配慮しなければならないというふうに私は受けとめております。  今回、特別職の期末手当の引き上げを実施していない、そういった自治体、先ほども御答弁ございました。川口市であるとか、富士見市、こうした自治体は実施をしていないわけでございます。埼玉県のこの二十万人以上の都市の中でも、こうした自治体が行われていない、この二十万人以下のところにおいても、実施しない自治体があるというふうに伺っております。  本市においては、十月のこの先ほど来も申し上げております台風第二十一号による市の初動対応、あるいは市長の危機管理や初動対応の責任というものが、今も問われております。  この寺尾地域の水害に対する市の職員による内部検証の結果というのは、今議会冒頭に報告は受けましたけれども、有識者やまた市民による外部委員による、この初動対応の検証というのは、これからというところでございます。  また、被災者の皆さんは台風被害の住宅の改修、再建ですね、こうしたものも今まだ終わっていないという、そういった状況があるかというふうに思いますけれども、市の、この市長の責任を問う声というのは、引き続き厳しいものがあるというふうに思います。  そこで、副市長にお伺いをいたしたいと思いますけれども、副市長はこの市長の職務を補佐する、そうした職責だというふうに思いますけれども、こうした水害の被害が拡大した責任をどう感じていらっしゃるのか。  また、あわせて市民感情を考慮して、この特別職の期末手当の引き上げ、このことについてはどのように対応してきたのか、これについては、この状況下でこうした条例案も提案するということでございますので、まず、副市長にそのお考えをお伺いしたいというふうに思います。  あわせて市長にもお伺いをしたいと思います。  市長は、今議会に御自身の給与を二カ月減給する条例を出しております。これはまさしく水害被害の責任を痛感してのことだというふうに私も受けとめております。  しかしながら、同じ定例会の中でこの期末手当を引き上げて、給与の二カ月を引き下げて、一体真摯にその責任を痛感しているのかということが疑われるような状況を今つくっているかというふうに思います。  期末手当を引き上げることについては、時期尚早ではないかという、そういった声も聞いておりますけれども、こうした市民感情を市長は考慮しているのか大変疑問に思います。どのような考えのもとでこの期末手当を上げるのか、市長にこの点について御見解を求めたいというふうに思います。  台風第二十一号による甚大な水害被害を出しましたけれども、この責任はそれぞれにあるというふうに私も受けとめております。私も議員の一人として、水害の被害拡大を防げなかったことに対して責任を感じておりますし、あのときに、夜に市役所に行って対応が十分なされているのか、そうした情報を積極的に自分としても把握して、ポンプ車のそうした出動を早い時期から行うなどの、そういった被害拡大を防ぐことが自分にもできたのではないか、こういう反省を感じているところでございます。  これまで、水害の対策については、我が会派の佐藤恵士元議員を初め、この議場にいらっしゃる皆さん、あるいは歴代の議員の皆さんから多くの指摘がございました。新河岸川の河川改修であるとか、内水被害の対策であるとか、一定程度前進をさせてきた面はあるかと思います。一生懸命やってきた議員もたくさんおられます。  結果として、しかしながら先般のこの水害被害の拡大を招いたということは、市の防災体制の弱い部分を議会は放置していたのではないかという、そういった懸念の目も市民から向けられているところだと思います。議員一人一人の責任も問われているというふうに感じております。  私たちのこの議員報酬や、今回期末手当が出されておりますけれども、果たして他市や中核市と比較して、この期末手当、妥当なものになっているのかどうか、議員自身が決めるのではなくて、本来第三者のそうした学識経験者や市民の目線で議論をしていただいて、これがいいのかどうかを判断する、そういった機会は必要ではないかというふうに受けとめております。  市長やこの特別職の期末手当、特別職報酬等審議会の所掌事務ではないと先ほど御答弁がございました。この報酬審議会の開催状況を聞きましたけれども、教育長が一般職から特別職に変更されたときに開催をしているようでございますが、それ以外は平成十年の特別職の給与改定から今日まで、二十年間以上も開かれていない、このことは異常なことではないかなというふうに感じています。  本来、一年に一度報酬審議会を開いて、市長や副市長、また特別職のこの報酬や期末手当が妥当なものになっているのかどうか、他市と比較してあるいは情勢判断を加えて、こうした検討が年に一回はせめて開かれるべきではないかなというふうに感じているところでございます。  これについては、最後にこの報酬審議会のあり方についてどのように考えているのか、今後検討の余地はあるかというふうに私は思いますけれども、どのように市長は考えているのか、この点についてお伺いをいたしまして、二回目の質疑といたします。   (栗原 薫副市長登壇) 15 ◯栗原 薫副市長 初めに、市長を補佐する立場としての責任についてでございます。  寺尾地区における内水氾濫に対する本市の初動対応が不十分であったということを考えますと、防災危機管理室を担任する副市長として、また市長を補佐する立場として、十分な対応ができていなかったということで、責任を感じているところでございます。  次に、期末手当の引き上げについてでございます。  特別職の期末手当の引き上げにつきましては、人事院勧告を踏まえた一般職の給与改定の状況、過去の本市における期末手当の改正の状況、国、埼玉県の動向及び他市の期末手当の改正の状況、これらを総合的に勘案いたしまして、今回期末手当の引き上げを実施しようとするものでございます。  また、防災対策につきましては、議案として提出しております川越市台風第二十一号内水浸水検証委員会及び川越市防災対策検討本部での検証結果をもとに、しっかりと取り組んでいくこととしておりますので御理解を賜りたいと存じます。  以上でございます。   (川合善明市長登壇) 16 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  私に対する質疑の一点目でございます。  本市の特別職の期末手当については、人事院勧告を踏まえた一般職の給与改定の状況等を踏まえ、引き上げを実施しようとするものでございます。  一方で、市長の給料の減額につきましては、平成二十九年十月に発生した台風第二十一号への対応について、組織の長としての責任を明確にする趣旨で実施しようとするものでございます。  このように市長の給料の減額と期末手当の引き上げは、それぞれに異なる目的、意義を有するものであることから、今回時期同じくして議案を提出することとしたものでございます。  二点目でございます。  今後の特別職報酬等審議会のあり方でございます。  特別職の給料の額の決定に当たっては、民意を反映することにより公正性、透明性を確保することが大変に重要であると考えております。今後、他市の状況を参考にしながら、特別職報酬等審議会のあり方について検討してまいりたいと考えております。  以上です。   (川口知子議員登壇) 17 ◯川口知子議員 市長から御答弁をいただきました。  今回の市長の給与の減額と期末手当の引き上げは、それぞれこの異なる目的、意義を有するということで、今回時期同じくして提出していると、目的が異なっているということなので矛盾はしていないという、そういった御答弁だというふうに受けとめておりますが、しかし、市民はそういうふうに受け取るのでしょうか。目的が違うから引き上げて、そして給与は引き下げていくということは、市民に理解されるというふうに思って提案しているのだというふうに思いますけれども、大変方向性が全く逆の条例、引き上げと引き下げと、そういった議案が一緒に出されているわけで、目的が違うのであるから、市民に理解されるというふうには考えにくいところでございます。  今回、本市における給与の改定の方針決定の時期がおくれた、だから結果として職員団体との交渉もおくれて、そして、結論が十二月議会における関係議案の提出が間に合わなかったと、間に合っていたらあの十二月の状況下でこの条例案を出すつもりでいたというふうに受け取られる答弁も先ほどございましたけれども、やはり市民の感情をきちんと受けとめるこの情勢判断というのが、私は加わっていないのではないかというふうに思います。  また、市長自身の期末手当については、市民や第三者機関を活用したものとはなっておりませんので、市長の期末手当は市長が判断して決めているというふうに捉えているところであります。  先ほど、引き上がると年間で六百万円以上になってくると、この期末手当の額が県内他市、あるいは中核市の首長さんと比較して、この六百万円が高いと思っているのか、あるいはこれは妥当な額だというふうに捉えていらっしゃるのか、このことについては市長はどのように判断しているのでしょうか。  先ほど御答弁では、市長の決裁を経てこの条例案を提案したということでございますので、市長はこれは妥当であるというふうに思って出してはいるとは思いますけれども、では、その基準となるそうした他市との比較ですね。川合市長御自身のこの期末手当がどのように御本人が受けとめていらっしゃるのか、このことについて最後三回目としてお伺いをしておきたいというふうに思います。   (川合善明市長登壇) 18 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  私は妥当であると考えるから、こういう内容の議案を提出いたしました。そして、決定権限は議会にございます。  以上です。 19 ◯大泉一夫議長 以上で通告による質疑は終わりました。  他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により、総務財政常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 五 議案第  六号 川越市空家等の適切な管理に関する条例(全部改正)                を定めることについて 20 ◯大泉一夫議長 日程第五、議案第六号、川越市空家等の適切な管理に関する条例(全部改正)を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので発言を許します。中村文明議員。   (中村文明議員登壇) 21 ◯中村文明議員 議長に発言のお許しをいただきましたので、議案第六号、川越市空家等の適切な管理に関する条例(全部改正)を定めることについて、何点か質疑をさせていただきます。  改正の趣旨では、川越市空家等の適切な管理に関する条例の施行の状況について検討を加え、平成二十七年二月二十六日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する手続との関係性を整理するため、条例の全部を改正しようとするとありました。  また、効果では、安全で安心なまちづくりの推進を図ることができるとございました。また、これまでにも会派として取り上げてきていることでもございますので、何点か質疑をさせていただきます。  一点目に、平成二十七年に空家等の推進に関する特別措置法が施行されていますけれども、今回条例の全部改正に至った経緯についてお伺いをいたします。  二点目に、確認のためにお伺いをいたしますけれども、現在の空家等の相談状況はどのようになっているのかお伺いをいたします。  三点目に、川越市では今回条例の全部改正案が上程されましたが、県内他市では平成二十七年の空家等の推進に関する特別措置法施行後、改正を行っているのか、状況についてお伺いをいたします。  四点目に、第一条に特定空家等の発生の予防に関し必要な事項とありますが、特定空家とはどのようなものかお伺いをいたします。  五点目に、第四条第一項に規定する必要な施策とはどのようなものかお伺いをいたします。  六点目に、第四条第二項に必要な体制の整備に努めなければならないとあります。現在どのような体制を整備し、どのような施策に向けて協議を行っているのかお伺いをいたします。  七点目に、第八条第一項に規定する緊急安全措置について、必要最小限度の措置をみずから講じることができるとありますが、具体的にはどのようなことを行うと想定しているのかお伺いをいたします。  八点目に、第八条第二項に当該措置に要した費用を所有者等から徴収するものとするとありますが、もし、万が一所有者等から徴収できないようなときがあった場合の対応についてお伺いをいたします。  九点目に、第九条にある関係機関との協力体制について、現在どのような協議を進めているのかお伺いをいたします。  十点目に、現行の条例で解決に至らなかった課題について、どのようなものがあるのかお伺いをいたします。  一回目の最後に、空家等対策の推進に関する特別措置法と法律制定前の各自治体が条例として制定しておりました空家等に関する条例との大きな相違点についてお伺いをいたします。  以上、一回目といたします。   (細田隆司市民部長登壇) 22 ◯細田隆司市民部長 御答弁申し上げます。  初めに、条例の全部改正に至った経緯についてでございます。  空家等対策の推進に関する特別措置法につきましては、平成二十七年に施行され、本市におきましても条例の改正について他市の動向を把握するとともに、平成二十五年の条例制定後の施行状況について検討を加えた上で条例改正の方向性を検討し、さらに財産権にかかわる規定などについても慎重に検討を重ねた結果、現行の条例と空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する手続との関係を整理する改正を行うこととしたものでございます。  続きまして、現在の空家等の相談状況についてでございます。  現行の条例制定後、昨年度末までの相談件数は三百八十九件となっており、そのうち二百四十五件、約六三%が解決しております。  相談の内容につきましては、立ち木や雑草に関するものが二百二十六件、建築物の老朽化に関するものが九十二件、小動物や害虫の発生に関するものが三十五件、防犯・防災に関するものが十三件、その他が二十三件となっております。  続きまして、県内他市の条例改正の状況についてでございます。  防犯・交通安全課で調べたところ、空家等対策の推進に関する特別措置法の施行前に条例を制定していた川越市を除く十七市のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法の施行後に条例を改正したのは、さいたま市、所沢市、本庄市、新座市、坂戸市、鶴ヶ島市の六市でございます。また、条例改正を行っていない市は八市、廃止をした市が三市でございます。  続きまして、特定空家等とはどのようなものかについてでございます。  特定空家等につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法第二条第二項に、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等と規定されております。  続きまして、第四条第一項に規定いたします必要な施策についてでございます。  必要な施策とは、特定空家等の発生予防、空家等の適切な管理や活用の促進など、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に行うための施策を言うものでございます。  現在本市では、空家等対策計画を策定中のため、必要な施策につきましては今後策定された計画に基づきまして、具体的に検討してまいりたいと考えております。  続きまして、現在どのような体制を整備し、どのような施策に向けて協議を行っているかについてでございます。  現在は、空家等対策の推進に関する特別措置法第七条に基づく、川越市空家等対策協議会のほか、部長級により構成された川越市空家等対策計画庁内検討委員会を組織し、空家等対策を効果的かつ効率的に推進するための(仮称)川越市空家等対策計画について協議しているところでございます。
     続きまして、必要最小限度の措置とは具体的にどのようなことを行うかについてでございます。  改正後の条例における緊急安全措置とは、例えば台風などにより、空家等の建築材が飛散するなどにより、付近を通行している歩行者や近隣住民などに危害が及ぶ危険性が非常に高い空家等に対して、緊急的に最小限度の危険物を除去するなどの対策を行うものでございます。  具体的には、落下のおそれがある屋根材を取り外し敷地内に存置する。また、落下のおそれがある看板をロープなどで補強するなどの行為を想定しております。  続きまして、所有者等から費用を徴収できないときはどのように対応するのかについてでございます。  緊急安全措置を講じた際に費用を要した場合で、所有者等から徴収できない場合でございますが、基本的には所有者等に繰り返し請求してまいります。しかしながら、どうしても徴収できないときは、民事訴訟を提起する必要があると考えております。  続きまして、関係機関との協力体制についてどのような協議を進めているのかでございます。  現在、川越地区消防組合とは問題のある空家等に対処する場合を想定し、連携を図っているところでございます。今後も引き続き、川越地区消防組合のほか、必要に応じて埼玉県や川越警察署などとも連携し、協力体制を推進していきたいと考えております。  続きまして、現行の条例で解決に至らなかった課題についてでございます。  現在は現行の条例に基づき所有者等に対して空家等を適正に管理するよう促しておりますが、解決に至らない案件につきましては、所有者等の空家等に対する管理意識が低い場合が多く、そのため解決に至らないということが課題として挙げられます。  また、所有者等が空家等を適切に管理することの必要性は認識しながらも、維持管理するための経済的余裕がなく対応できないことや、狭小住宅などによる財産的価値の面から売買が難しいことなどから、やむを得ず空家となり解決に至らないことも課題として挙げられます。  最後に、空家等対策の推進に関する特別措置法と各自治体の条例との相違点についてでございます。  各自治体において、法律制定前に施行した空家等に関する条例につきましては、多くの自治体が所有者等に対する指導、助言などが中心となっており、行政代執行については規定されておりませんでした。  しかし、空家等対策の推進に関する特別措置法においては、特定空家等に対する措置として行政代執行を行うことが可能となっている点が大きな相違点として挙げられます。  以上でございます。   (中村文明議員登壇) 23 ◯中村文明議員 それぞれ御答弁をいただきました。  一回目の御答弁内容も踏まえて、何点か質疑をさせていただきます。  一回目に、現状の空家等に関する相談件数について状況をお伺いしましたが、現行の条例制定後、昨年度末までの相談件数は三百八十九件、二百四十五件の解決で、約六三%が解決しているとのことでございました。  今回の条例全部改正によって、どのぐらいの空家等の案件が解決すると見込んでいるのか、二回目の一点目としてお伺いをいたします。  二点目に、御答弁にもございましたが、大きな相違点として行政代執行を行うことが可能になるというふうな御答弁がございました。行政代執行が想定をされますが市の考えをお伺いいたします。  三点目に、行政代執行と緊急安全措置について、財産権との関係はどのように考えているのかお伺いいたしまして、私からの質疑といたします。   (細田隆司市民部長登壇) 24 ◯細田隆司市民部長 御答弁申し上げます。  初めに、条例改正による空家等の解決の見込みについてでございます。  今回の条例改正では、空家等対策の推進に関する特別措置法が規定している特定空家等の発生の予防を目的として、特定空家等となる前の適切な管理がなされていない空家等について助言または指導を行うことを規定しており、空家等の所有者等に積極的に働きかけることによって、空家等の問題解決につながっていくと考えております。  また、空家等対策の推進に関する特別措置法において、現行の条例と重複している規定を整理し、空家等対策の推進に関する特別措置法と改正後の条例とをあわせて効果的に対策を講じていくことにより、空家等の問題の解決につながるものと考えております。  続きまして、行政代執行についての市の考え方についてでございます。  行政代執行につきましては、所有者等の財産権の制約を伴う行為であることから、慎重に行うことが必要と考えられますが、空家等の適切な管理が行われていない結果として地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているときは、地域住民の生命、身体または財産を保護し、その生活環境の保全を図るために行政代執行を講じる必要があると考えております。  最後に、行政代執行や緊急安全措置について財産権との関係をどのように考えているかについてでございます。  財産権につきましては、近隣の住民や通行人等の生命、身体または財産などに危害が発生する可能性が高い場合は、公共の福祉の観点から行政代執行や緊急安全措置を講じ、制約を受けることも許容されるものと考えております。  しかしながら、相手方の財産権は最大限尊重されなければならないことから、行政代執行と緊急安全措置の内容につきましては、必要最小限度のものと考えております。  いずれにいたしましても、近隣住民や通行人等の利益の保護という公共の福祉と財産権の保護とのバランスを考慮し、適正に執行してまいります。  以上でございます。 25 ◯大泉一夫議長 暫時休憩いたします。    午前十一時四十六分 休憩   ───────────────────────────────────    午後零時五十九分 再開 26 ◯大泉一夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   (荻窪利充議員登壇) 27 ◯荻窪利充議員 議長より発言のお許しをいただきましたので、議案第六号、川越市空家等の適切な管理に関する条例(全部改正)を定めることについて、前議員に引き続きまして質疑をさせていただきます。  川越市においては、平成二十五年四月に空家の適切管理にかかわる所有者等の責務を定めるとともに、空家の所有者に対し指導等を行い、管理不全な状態となることを予防し、また管理不全な状態から改善を図ることによって、近隣住民の生活環境の保全と防犯のまちづくりを推進しようとするものとして、川越市空き家等の適正管理に関する条例を制定しております。  さらに、国のほうでも適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすとして、空家等の対策の推進にかかわる特別措置法が平成二十七年度に施行され、国の法律に基づき整合性を図るために今回全部改正を行うものとしたということで理解させていただいております。  そんな背景から、一点目として、このような全部改正に至った経緯については、前議員のほうでも触れられておりましたので割愛させていただきますが、用語の定義に関して、空家等に建物の建っていない空き地のほうが含まれてくるのかどうか、確認のためお伺いいたします。  さらに、本市においては、市内に存在する空家等の実態を把握するため、川越市空き家等実態調査を行い、昨年三月に報告書が作成されました。一次調査として、各自治会においての実態調査、二次調査として、外部委託による調査と消費者等のアンケート調査及び分析がなされております。  調査結果によると、未利用期間が長くなればなるほど、維持管理手段は手軽で安価な手段が多くなり、維持管理頻度の減少が補修、修繕に時間や費用などの手間の負担が多くなることから、維持管理ができなくなる傾向となるということでございます。  この報告書から川越市の空家等の現状をどのように捉えているのか、また、空家の現状に関し川越市独自の傾向というものは見られるのか、二点目としてお伺いいたします。  三点目として、特に住居系の用途地域や住宅の多い地域に関しましては、特に防犯や交通安全の観点からも苦情が出やすいように推察いたします。相談内容に関しても、さきの議員の答弁で理解させていただきましたので、これまでの地域別の相談件数の推移はどのようになっているのかお伺いいたします。  また、四点目として、今回の調査対象としては、おおむね一年以上の居住または使用がされていない建築物とされております。空家と同じく空き地に関しても害虫被害や樹木や雑草等が歩道をふさいでしまうなどの事例も多く確認できますが、関連して川越市としては空き地に関しての実態をどのように把握されているのか、また、空家等の定義に関して一点目としてお伺いもいたしましたが、もし空き地が空家等に含まれていないとしたら、空家と空き地の区別をどのように行っているのか、参考までにお伺いいたします。  さらに五点目として、今回の条例の第二条の三には、管理不全空家等の定義は別途規則に定めるようにされております。これまでの条例には管理不全な状態の明確な定義づけがされておりましたが、このように明記される理由に関してお伺いいたします。  また、これまでの条例は附則の二において、条例施行の状況について五年以内に検討を加え見直しを行うとされております。国の法律を見ても五年を経過した場合において検討を加え、その結果において所要の措置を講ずるとされておりますが、現行の条例のこの附則の二を削除した理由に関して、六点目としてお伺いいたしまして、以上、一回目とさせていただきます。   (細田隆司市民部長登壇) 28 ◯細田隆司市民部長 御答弁申し上げます。  初めに、改正後の条例の用語の定義に関してでございます。  改正後の条例の第二条の定義に規定する空家等につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等であることから、建物の建っていない空き地は含まれておりません。  続きまして、本市の空家等の現状と独自の傾向についてでございます。  まず、本市の空家等の現状につきましては、平成二十八年度に実施いたしました川越市空き家等実態調査により、市内には二千六十件の空家等があることが判明しており、今後高齢化などによる空家等のさらなる増加が予想されることから、空家等対策は早急に取り組みべき重要な課題であると捉えております。  次に、本市の空家の傾向についてでございますが、本市の空家等は住居系の用途地域に全体の約七〇%が所在しており、約二三%が市街化調整区域に所在しております。また、本市の空家の築年数について調べてみますと、約七五%が築三十六年以上と老朽化の傾向が顕著となっております。  続きまして、現行の条例施行後の相談件数と地域別の特徴についてでございます。  まず、現行の条例施行後の空家についての相談件数でございますが、平成二十五年度が九十六件、平成二十六年度が九十一件、平成二十七年度が百六件、平成二十八年度が九十六件で四年間で三百八十九件となっております。  次に、施行後の地域別の特徴についてでございますが、本庁管内と高階地域の相談件数が他の地域と比べて多くなっており、施行後の四年間で本庁管内は九十一件、高階地域は八十六件となっており、全体の約四六%を占めております。  また、霞ケ関地域では平成二十五年度から年度ごとに七件、九件、十一件、十六件と年々相談件数が増加しております。  続きまして、空き地の実態把握についてでございます。  空き地の実態把握につきましては、市民等により管理不全状態の空き地の相談を受け、主に雑草等の繁茂に関する事例を環境部において把握しております。  相談件数についてでございますが、平成二十四年度が五十四件、平成二十五年度が四十件、平成二十六年度が七十八件、平成二十七年度が七十四件、平成二十八年度が五十四件でございます。  次に、空き地と空家の区別についてでございます。空き地とは、現に人が使用していない土地を言うものでございます。空家等とは、居住などがなされていないことが常態である建築物、またはこれに附属する工作物及びその敷地を言うものでございます。  続きまして、管理不全空家等について改正後の条例に明記されていない理由についてでございます。  改正後の条例では、管理不全空家等につきましては、特定空家等の発生を予防するために助言または指導をする対象として定義しておりますが、管理不全空家等の内容につきましては、業務に密着した具体的な内容であることから、規則で定めることとしたものでございます。  最後に、改正後の条例において見直しの規定について削除した理由についてでございます。  現行の条例におきましては、指導、勧告等について定めているものの、行政代執行のように個人の財産に規制を加える内容ではなかったことから、条例の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて施行後五年以内に見直しを行うこととしたものでございます。  今回の全部改正につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法において、空家等に対して行政代執行までの措置が規定され、空家等対策の推進に関する特別措置法との関係を整理するために改正するものであることから、施行後の見直しについては規定いたしませんでした。  しかしながら、空家等対策の推進に関する特別措置法が改正された場合も含め、今後の状況により条例を見直す必要性もあると認識しております。  以上でございます。   (荻窪利充議員登壇) 29 ◯荻窪利充議員 それぞれ御答弁いただきました。  空家等に関しましては、近隣他市ほか全国的に課題の多い問題であり、その実態に関しての認識もお伺いさせていただきました。  川越市においては、さきに述べましたように、これまでの川越市空き家等の適正な管理に関する条例の制定により、以前より全国的にも行政としては環境は整備されてきております。また、空家等の問題は、メディア等で大きく取り上げられてきていることもありまして、市民意識においても大変目につきやすい問題になっていると思います。  それだけに、今後も空家や空き地に関しても、その管理状況によって相談件数も多くなってくるのではないかと推察いたします。  しかし、多くなればなるほど、行政の負担や期待も増加していくものだと思います。それだけにいかに物件所有者にその管理に関し意識を高めていただけるかが鍵になってくるのではないでしょうか。行政としては、物件所有者への広報と周知をこれまで以上に心がけ、工夫していく必要があると思います。そうすることが、今後行政の負担軽減にもつながってくると思います。  二回目の質疑をさせていただきます。  一点目として、二十五年四月に川越市空き家等の適切な管理に関する条例が施行されてからの相談件数は施行前と比べ全体的総数はどのように推移してきているのかお伺いいたします。  二点目として、各事例に対し窓口の防犯・交通安全課からその事例ごとに担当する部署が割り振られているようですが、その割り振りはどのようにされているのか、また各課においてその動向をどのような順序で管理、処理され、その体制は万全なのかお伺いいたします。  三点目として、各課の年間の処理件数の推移はどのようになっているのか。また、その解決状況につきましては、前議員の答弁の中で触れられておりましたので、こちらは割愛させていただきます。  四点目として、条例に基づき公表に至った例は条例施行以降あるのか、また、法による行政代執行に至るまでには、どのような手続や日数が必要なのかお伺いいたします。  五点目として、物件所有者に関しての広報と周知をどのように行ってきているのか、また、条例施行以降実際の業務等にどのように生かされてきているのかお伺いいたします。  川越市のいわゆる空家条例に関しては、県内の久喜市や坂戸市、また蕨市等の罰則や行政代執行等の項目まではなく、これまで公表まででございました。条例施行に伴い、それを川越市としてどのように生かしていくのかは、職員の裁量にもかかってくると思います。また、現行条例施行以降のさまざまな案件に関しても、各割り振られた部署において、各担当部署内の担当者と話をしていても、条例の理解度というのがそれぞれ違うように、十分に運用がされていないような感覚も持ちました。  しかし、今回の全部改正で罰則や行政代執行までの流れも可能となってくる改正になるかと思いますが、改正に伴い、新たな業務に変化が生じてくるのか、また、その案件に関してはその処理においてどのように生かされ、市民へのメリットはどのようなものがあるのか、六点目としてお伺いいたします。  また近年、「負動産」の問題が深刻化していると耳にいたします。放棄したくてもできない土地、所有権がわからない土地、市場価値が落ちたのに税負担や管理コストが重くのしかかる土地といった不動産のことのようです。  中でも、相続未登記などで土地の所有者が不明になる問題が生じているようで、私の調べました資料によりますと、不動産登記簿が実質的に主要な所有者情報源となっているものの、権利の登記は任意である。登記後の所有者が移転した場合も住所変更の通知義務はない。そもそも不動産登記制度とは権利の保全と取引の安全を確保するための仕組みであり、行政が土地所有者情報を把握するためのものではないと書かれております。昨今、所有者不明化問題が深刻化してきているということでございます。  七点目として、このような事例を川越市としてはどのように捉えているのか。また、所有者不明の土地や建物は、これまでの処理事例の中でどのくらいあるのか。  八点目として、市民からの各種相談に関しては、所有者不明の土地・建物にはどのような対応がなされ、最終的にはどのような処理が行われているのかお伺いいたしまして、私からの質疑とさせていただきます。   (細田隆司市民部長登壇) 30 ◯細田隆司市民部長 御答弁申し上げます。  初めに、現行の条例施行後の相談件数と施行前との比較についてでございます。  現行の条例施行前の平成二十一年度から平成二十三年度は五十件弱、平成二十四年度は七十七件の相談がございました。施行後の平成二十五年度以降は各年度百件前後の相談件数となっており、施行前と比較して増加しております。  増加した理由といたしましては、市民の皆様が条例が施行され、空家についての管理の必要性などが周知されたこと、また窓口が防犯・交通安全課に一本化され、相談窓口がわかりやすくなったことによるものと考えております。  続きまして、空家等の事例の担当部署への割り振り方法と各所属における管理、処理方法と体制についてでございます。  まず、防犯・交通安全課において、空家等に関する相談を受理した後、防犯・交通安全課職員が現地に赴いて空家等の状況を確認し、通報内容や現地確認の結果について情報提供表を作成し、空家等の状況に応じて担当部署へ割り振ります。  担当部署においても改めて実態調査を行い、その状況について案件内容の個別表を作成します。さらに当該空家等の所有者等を登記簿謄本などにより調査し、所有者等に対して口頭、または文書において適正な管理を促しております。  所有者等に文書を送付する際は、写真を添付し、状況を把握していただくとともに、専門業者のリストなども添付しております。その後も適正な管理がなされるまで、繰り返し文書などで促しているところでございます。  空家等に関する体制につきましては、空家等の問題は多岐にわたることから、今後も関係各課との連携を一層深めるとともに、関連団体などとも連携し、所有者等への積極的かつ効果的な取り組みに努めてまいりたいと考えております。
     続きまして、担当部署における現行の条例施行後の処理件数と解決状況についてでございます。  まず、本市における空家等の担当部署につきましては、建築指導課、環境政策課、環境対策課、道路環境整備課、食品・環境衛生課、資源循環推進課、防犯・交通安全課の七課となっております。  担当部署別の年間の処理件数の推移でございますが、建築指導課、環境政策課及び環境対策課が二十件前後、道路環境整備課及び食品・環境衛生課が五件前後、資源循環推進課は一、二件であり、防犯・交通安全課は平成二十五年度、平成二十六年度は二十件前後、平成二十七年度、平成二十八年度は四十件前後となっております。  続きまして、現行の条例に基づいて公表された事例と空家等対策の推進に関する特別措置法による行政代執行に至るまでの手続等についてでございます。  現行の条例に基づく公表につきましては、これまでのところ公表を行った事例はございません。  次に、行政代執行に至るまでの手続といたしましては、まず、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく立ち入り調査を行い、空家等を特定空家等として判定した後、所有者等に対して助言、指導を行います。助言、指導後も改善が認められない場合、所有者等に対して勧告、命令に係る事前の通知を行った後、命令を行います。  それでも改善がなされない場合には、行政代執行法に基づく戒告を所有者等に対して行い、行政代執行の手続に移行することになります。行政代執行に至るまでの期間につきましては、案件にもよりますが、特定空家等として判定してから、最低でも半年から一年程度の期間が必要となります。  続きまして、空家等の物件所有者に対する周知方法と条例の業務への活用の状況についてでございます。  空家等の物件所有者に対しましては、ホームページやポスター、広報川越への掲載などによる広報のほか、埼玉県と連携し空家等の活用に関するセミナーを開催するなどにより周知を図っております。  次に、現行の条例が業務にどのように生かされているかについてでございます。  施行前は法的根拠がない状態で空家等に関する業務を行っておりましたが、条例が施行されたことにより、条例に基づき空家等の実態調査や適正な管理を促すことが可能となるなど、空家等の所有者等に対して適切な管理への効果的な取り組みがなされるようになったものと考えております。  続きまして、条例改正に伴う業務の変化などについてでございます。  今回の条例改正では、空家等対策の推進に関する特別措置法が規定している特定空家等の発生の予防を目的として、特定空家等となる前の適切な管理がなされていない空家等について、助言または指導を行うことを規定しており、条例改正後は特定空家等となる前の空家等については、この規定をもとに助言または指導を行ってまいります。  また、緊急安全措置についても規定しております。これは人の生命、身体、財産などに危害を及ぼすことを避けるために、緊急の必要があると認めるときは、これを避けるための必要最小限の措置を講じるものでございます。条例改正後は、この規定により緊急に必要な措置を講ずることが可能となります。  これらの規定により、空家等の所有者等に積極的に働きかけることによって、空家等の問題解決につながり、また危害が及ぶことを避けられるようになり、市民の皆様の安全・安心につながる点で大きなメリットとなるものと考えております。  続きまして、未登記などで所有者等が不明な事例について、本市がどのように捉えているかについてでございます。  空家等の所有者等が不明になることにつきましては、相続未登記などにより今後も増加するおそれが高いものと捉えており、空家等対策を講じる上で大きな課題と考えております。  また、所有者不明の処理事例につきましては、現在相談が寄せられている案件におきまして、相続人が不明のものや全ての相続人が相続放棄をしているものなど九件でございます。  最後に、所有者不明の土地や建物について、どのような対応や処理が行われているのかについてでございます。  空家等の相談があった場合、その所有者等につきましては、登記簿謄本や住民基本台帳、戸籍謄本など、実施可能なあらゆる方法で調査しております。それでも所有者等が判明しない場合、当該空家等が特定空家等であれば、略式代執行により措置を行うことが考えられます。また、不在者財産管理人制度や相続財産管理人制度を活用することも考えられます。  以上でございます。   (小高浩行議員登壇) 31 ◯小高浩行議員 議長のお許しをいただきましたので、前議員に引き続き議案第六号、川越市空家等の適切な管理に関する条例(全部改正)を定めることについて質疑をさせていただきます。  まず、さきの議員の質疑で、第八条緊急安全措置の規定の内容を理解させていただきました。国の空家等対策の推進に関する特別措置法の規定や、改正前の条例から踏み込んで、第八条緊急安全措置を盛り込まれたことを評価させていただきたいと思います。  難しい対応になるかとは思いますが、地域住民や通行人の生命、身体あるいは財産などへの危害を防止するため、緊急安全措置、よろしくお願いしたいと思います。  さて、一点目として、改正後の条例には、第三条に所有者等の責務、第四条に市の責務が規定されておりますが、所有者等の責務と市の責務について、どのように考えられるのか、改めてお伺いいたします。  二点目として、改正後の条例第七条の公表の規定にある正当な理由とはどのようなことかお伺いいたします。  三点目として、空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等対策計画の策定過程について、どのようにお考えなのかお伺いいたします。  最後に四点目として、条例制定後の空家等に対する財政的施策について、市の考えをお伺いして、私の質疑といたします。   (細田隆司市民部長登壇) 32 ◯細田隆司市民部長 御答弁申し上げます。  初めに、所有者等の責務と市の責務についてでございます。  第一義的には、空家等の所有者等がみずからの責任により的確に対応することが前提と考えておりますが、市といたしましても、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等については、適切な管理のための措置を講ずるなど、空家等に対する対策を実施することが重要であると考えております。  続きまして、第七条の公表の規定にある正当な理由とはどのようなことかについてでございます。  正当な理由とは、例えば、命令の内容が所有者等が有する権限を越えた措置であることなどを言うものでございます。具体的には土地の所有者とその土地にある空家の所有者が異なるときに、土地所有者に対して空家の除却が命じられる場合などでございます。  続きまして、空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等対策計画の策定過程についてでございます。  現在、学識経験者などで構成されている懇談会としての川越市空家等対策協議会や、川越市空家等対策計画庁内検討委員会において検討しているところでございます。  条例の改正案が可決されましたらば、新しい条例の内容を計画案に反映させた上でパブリックコメントを実施し、平成三十年度の早期に空家等対策計画を策定する予定でございます。  最後に、条例制定後の空家等に対する財政的な施策についてでございます。  条例制定後の施策につきましては、例えば空家等を除却する際の補助金制度などが考えられますが、現在、検討している空家等対策計画などに基づき、公平性や費用対効果などについて検証しながら、さまざまな施策について検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。   (池浜あけみ議員登壇) 33 ◯池浜あけみ議員 前議員に引き続き、議案第六号について質疑いたします。  これまでの三人の議員の方の質疑で理解した部分は割愛させていただき、何点かお聞きいたします。  一点目に、改正後の条例につきまして昨年十二月に意見募集を行ったとのことでしたが、どのような意見があったのでしょうか。  市内では、戸建ての空家が目につきますが、共同住宅で一部屋だけでも入っていればこれを空家と含むのか、二点目にお聞きいたします。  三点目に、現行の条例で言う実態調査とはどのようなものか、さきの議員の中でも幾つか御答弁ございましたが、改めてまたお聞きいたします。改正後の条例で、実態調査の規定が削除されているのはなぜか、あわせてお聞きいたします。  四点目に、現行の条例に基づく流れは、空家などの情報を受け実態調査、適正管理についての依頼、勧告、公表となっておりますが、この勧告が行われたことはあるのか。また、改正後の条例で勧告の規定が削除されているのはなぜかお聞きいたします。  五点目に、公表による効果をどのように考えているのかを伺いまして、一回目といたします。   (細田隆司市民部長登壇) 34 ◯細田隆司市民部長 御答弁申し上げます。  初めに、意見募集において、どのような意見があったかについてでございます。  改正後の条例について意見募集を行ったところ、一名の方から二件の御意見がございました。意見としましては、一件は特定空家等の発生予防について助言、指導のみではなく、勧告等の強い内容にしてはどうかという意見。また、もう一件は、特定空家等を特定空家・空き地等にしてはどうかという意見でございました。  続きまして、共同住宅において一部屋だけしか入居していない場合は、空家等に含まれるのかについてでございます。  国の見解では、共同住宅について当該住宅内の全ての住戸が空家となった場合に、当該住宅は空家等に含まれ得ることになるとされていることから、空家等には含まれません。  続きまして、現行の条例で規定する実態調査とはどのようなものかについてでございます。  現行の条例で規定する実態調査とは、情報提供があった空家等の状況を把握することを言います。具体的には、敷地外から現状把握、近隣の住民の方から状況の聞き取り、電気メーターの稼働、停止状況の確認などを行うことを言います。  次に、改正後の条例において実態調査の規定が削除されているのはなぜかについてでございます。  空家等対策の推進に関する特別措置法第九条において、法律の施行に必要な調査を行うことについて規定しており、重複する規定であることから削除することとしたものでございます。  続きまして、現行条例において勧告が行われたことはあるのかについてでございます。  現行の条例において勧告を行った事例はございません。  次に、改正後の条例で勧告の規定が削除されているのはなぜかについてでございます。  空家等対策の推進に関する特別措置法第十四条第二項において、特定空家等に対する措置として、勧告について規定されており、重複する規定であることから、削除することとしたものでございます。  最後に、公表による効果についてでございます。  公表を行うことで、周辺に悪影響を及ぼす特定空家等があるという事実や特定空家等に対する市による措置の状況に関する情報を市民の皆様に提供することにより、市民の皆様が不利益をこうむることを防ぐ効果がございます。  以上でございます。   (池浜あけみ議員登壇) 35 ◯池浜あけみ議員 それぞれ御答弁いただきました。  これまで勧告まで行われた事例はなかったとのことでございます。市民の空家に対する意識、周知が高まり、この条例に基づいて所有者の協力を得た中で、老朽家屋など今まで解決されてきたという御答弁も前の議員の中でございました。  昨年まで相談が三百八十九件あったうち二百四十五件が解決し、そのうちの老朽家屋が九十二件と、約四分の一ぐらいがこの家屋に関することだということも先ほどの御答弁の中でございましたが、今市内の空家二千六十件、この四分の一と単純にこれを当てはめますと、五百件ほどの家屋がそれに当たるということも考えられます。所有者を特定していくのは大変な作業であり、今後各課の横断的な体制をつくることが急がれます。  所有者にとっても、流通しにくい空家を相続するのは、いわゆる負の遺産であり、場合によっては行政譲渡する場合も出てくると思われますが、この件数が多くなれば市の財政的な負担もかさむことが考えられます。  空家問題の背景には、人口減少と住宅の供給過剰があります。ですから、住宅の供給を抑えるという視点も必要と考えられます。他の自治体によっては、条例の中で特定空家の解体費用に補助金を出したり、持ち主が不明な空家を自治体が取得し、それを地域のごみステーションやたまり場、公園など、公共空間として整備し、積極的にまちづくりに生かしているという例もございます。  強制的に空家を解体する、その方向を進めるだけでなく、住み続けられるまちづくり、適度な建築規制のもとで健全な住宅市場の流通を促すことも大切と考えます。その際、空家に関する診断や住宅改修または解体作業などを地元の中小零細業者に頼むことで、地元産業の活性化にもつながります。  最後に、改正後の条例で緊急安全措置を行うのは誰なのか、業者が行う場合、その選定はどのように行うのかを伺いまして、私の質疑といたします。   (細田隆司市民部長登壇) 36 ◯細田隆司市民部長 御答弁申し上げます。  緊急安全措置を行うのは誰か、また業者が行う場合、業者の選定はどのように行うのかについてでございます。  緊急安全措置につきましては、まずは職員により措置を行うことを想定しておりますが、職員が措置を行うことが難しい場合は業者に依頼して、業者が措置を行う場合もございます。業者が措置を行う場合は、緊急に措置を講じる必要があり、入札等を行う暇がないことから、関係部署と連携し、適切な業者に依頼することを想定しております。  また、状況によっては、改正後の条例の第九条に規定する協力要請により川越地区消防組合に協力を依頼することも考えられるところでございます。  以上でございます。 37 ◯大泉一夫議長 以上で通告による質疑は終わりました。  他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により総務財政常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 六 議案第  七号 川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備                及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す                る条例を定めることについて 38 ◯大泉一夫議長 日程第六、議案第七号、川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので発言を許します。長田雅基議員。   (長田雅基議員登壇) 39 ◯長田雅基議員 議案第七号、川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、質疑を申し上げます。  法改正に伴い、新たに障害福祉サービスが開始される内容と理解をしておりますが、基本的なところから何点か質疑をさせていただきます。  まず一点目に、今回の条例が改正されるに至った経緯はどのようなものなのか。  二点目に、今回の条例で基準が整備をされることになる指定就労定着支援、指定自立生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助、共生型障害福祉サービスについて、それぞれどのようなサービスを行うものなのかお聞きをいたします。行政用語ですと非常にわかりにくいので、この当たりの御説明をお願いいたします。  三点目に、新たなサービスを行うことによるメリットはどのようなものか、また、課題をどのようにとらえているのかお聞きいたします。  四点目に、本市で新たなサービスを提供する必要性が見込まれる事業者数はどれくらいあるのかお聞きをいたします。  五点目に、新たなサービスに関して、市内事業所や団体等への周知や対応はどのように行っているのかお聞きをいたします。  最後に、六点目といたしまして、改正のきっかけとなった平成二十八年度の法改正に当たって、障害者団体などからの要望はどのように反映されているのかお聞きをいたしまして、一回目といたします。   (関根水絵福祉部長登壇) 40 ◯関根水絵福祉部長 お答えいたします。
     初めに、条例が改正されるに至った経緯につきましては、厚生労働省の社会保障審議会障害者部会での検討を踏まえて、平成二十八年及び平成二十九年に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正が行われ、平成三十年四月一日から施行されることとなりました。  この改正によって、新たに定められたサービスに関する基準について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準が一部改正されることとなったものでございます。  次に、今回の条例で基準が整備されるそれぞれのサービスについてでございます。  指定就労定着支援は、障害福祉サービスとして提供される就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した方に対して、就労に伴う環境変化により生じている生活面等での課題を解決するため、課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整や課題解決に向けて必要となる支援を実施するサービスでございます。  自立生活援助は、障害者支援施設やグループホームからひとり暮らしへの移行を希望する方に対して、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり定期的な巡回支援や随時の対応によって適切な支援を行うサービスでございます。  日中サービス支援型指定共同生活援助は、現在の障害福祉サービスでも提供されている共同生活援助において、利用者の障害の重度化や高齢化に対応する新たな類型として創設されたものでございます。  共生型サービスは、一般的にホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイと言われている各サービスについて、高齢者と障害のある方がともに利用できる共生型サービスとして、介護保険と障害福祉の両方に位置づけたものでございます。  次に、新たなサービスを行うことによるメリットと課題についてでございます。  新たに定められたサービスを行うことにより、障害のある方にとって就労定着支援や日常生活における自立支援をより細やかに行うことが期待されているところでございます。特に、行政型サービスにつきましては、障害福祉サービスの利用者が六十五歳以上となり、介護保険サービス利用が優先される場合であっても、使いなれた事業所においてサービスを利用しやすくなるとともに、人材の有効活用を図れるものと考えております。  一方、課題につきましては、それぞれのサービスに関して利用者や事業所に制度を理解していただく必要があることや、共生型サービスにつきましては、介護保険サービス事業者がサービス提供する上で、障害福祉に関する専門性が求められるということが考えられます。  次に、本市で新たなサービスを提供する可能性が見込まれる事業所数につきましては、平成三十年二月一日時点の市内の事業所数をもとにお答え申し上げます。  指定就労定着支援につきましては四十八事業所、指定自立生活援助につきましては八十四事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助につきましては七事業所、共生型障害福祉サービスにつきましては、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ合わせまして百九十六事業所が新たなサービスを提供する可能性がございます。  次に、新たなサービスに関する市内事業所や団体等への周知や対応につきましては、二月十四日と二月十六日の二日間にわたりまして、市内の障害福祉サービスにかかわる事業所を対象に、新たなサービス等に関する説明会を開催いたしました。  また、各事業所から寄せられる新たなサービスに関する問い合わせに対する個別対応も行っております。  最後に、今回の条例改正のきっかけとなった平成二十八年度の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に際しましては、厚生労働省の社会保障審議会障害者部会において、障害福祉にかかわる四十五の団体に対してヒアリングが実施されました。ヒアリングを踏まえ、常時介護が必要な障害者や高齢の障害者に対する支援や就労支援などのあり方について、社会保障審議会障害者部会において、計十九回にわたり検討を行い、平成二十七年十二月に報告書として取りまとめられております。  法改正に当たりましては、この報告書に基づき進められたものと認識しているところでございます。  以上でございます。 41 ◯大泉一夫議長 暫時休憩いたします。    午後一時五十四分 休憩   ───────────────────────────────────    午後二時〇分 再開 42 ◯大泉一夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   (長田雅基議員登壇) 43 ◯長田雅基議員 それぞれ御答弁をいただきました。  二回目の質疑を申し上げます。  経緯についてお聞きいたしましたが、厚生労働省の社会保障審議会障害者部会での検討から障害者総合支援法の改正が行われ、条例改正に至ったということでした。その際、障害福祉にかかわる四十五の団体に対してヒアリングを実施しており、常に介護が必要な障害者や高齢の障害者への支援と就労支援のあり方について、審議会で検討したとのことで、当事者の方々の声や要望が反映されているものとなっているかと思われます。  内容としては、障害者の方が一般就労やひとり暮らしへ移行した際、その後の支援や障害福祉を利用していた方が六十五歳以上になると半強制的に介護保険へ移行させられていたものがあり、障害者の方が利用していた施設から介護施設へ移されているという事実もあります。それが使いなれた事業所で引き続きサービスを利用できる、そういった内容となっております。  しかし、障害福祉と介護とはそもそもが違う分野の福祉であって、専門性も全く異なってきます。当事者や家族の本来求めている要望は、介護保険へ移される制度自体をなくしてもらいたいというものであるはずですので、まだまだ十分とは言えないと思います。  事業所の数も相当数あり、市内での影響も大きいものと理解をいたしました。一回目の答弁も踏まえまして、二回目の質疑に入らせていただきます。  一点目に、今回の条例改正に関して、事業者からの意見はどのようなものがあるのかお聞きいたします。  二点目に、新たなサービスに関して、障害者団体などから寄せられている要望はどのようなものがあるのかお聞きをいたします。  三点目に、市は新たなサービスの必要性について、どのように考えているのかお聞きいたします。  最後に四点目に、今後新たなサービスについてどのように整備、拡充をしていくのかお聞きいたしまして、二回目といたします。   (関根水絵福祉部長登壇) 44 ◯関根水絵福祉部長 お答え申し上げます。  初めに、今回の条例改正に関する事業者からの意見についてでございます。  今回の条例改正に際しまして、市内の障害福祉サービスにかかわる事業所から改正に関する意見募集を行いましたところ、新たなサービスを行う上での人員配置に関する基準について明確にしてほしい、日中サービス支援型指定共同生活援助の実施に際して、外出や社会活動の機会の確保が必要であるなどといった意見が寄せられました。  いただいた御意見に対しましては、意見募集の時点で国から示されていた改正に関する通知に基づいて説明等を行っているところでございます。  次に、障害者団体等から寄せられている要望につきましては、現在、策定を進めております平成三十年度から平成三十二年度における川越市障害者支援計画の検討に際しまして、市内の障害者団体からヒアリングを行っております。  ヒアリングではさまざまな御意見や御要望をお寄せいただきましたが、新たなサービスに関連する内容といたしましては、就労後の福祉施設職員による支援、日中の支援が受けられるグループホームの整備、親亡き後のひとり暮らしを想定したサービスの新設を求める要望がございました。  次に、新たなサービスの必要性に関する市の考えでございます。今回の改正で、新たに設けられた障害福祉サービスによりこれまでの制度では十分に対応することのできなかった部分を補うことが可能となるものと考えております。  新たなサービスは、障害のある方が住みなれた地域の中での自立した生活を送るため重要なものであると認識しているところでございます。  最後に、今後新たなサービスについてどのように整備、拡充するかという点につきましては、まずはサービスに関する内容や基準等について、今後も集団指導や説明会の場を活用するなどにより、さらなる周知を行ってまいります。  その上で、多くの事業者が新サービスに参画するよう市として新たなサービスの必要性を示すとともに、サービスの実施移行のある事業所に対して個別具体的に対応してまいります。  また、サービスの提供に際して施設整備が必要となる場合においては、国の補助制度である社会福祉施設等施設整備費補助金の協議についても、積極的に対応してまいります。  以上でございます。 45 ◯大泉一夫議長 以上で通告による質疑は終わりました。  他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 七 議案第  八号 川越市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に                関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定                めることについて 46 ◯大泉一夫議長 日程第七、議案第八号、川越市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 八 議案第  九号 川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関す                る基準を定める条例の一部を改正する条例を定める                ことについて 47 ◯大泉一夫議長 日程第八、議案第九号、川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 九 議案第 一〇号 川越市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を                改正する条例を定めることについて 48 ◯大泉一夫議長 日程第九、議案第十号、川越市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので発言を許します。長田雅基議員。   (長田雅基議員登壇) 49 ◯長田雅基議員 議案第十号、川越市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについて質疑を申し上げます。  今回、老人福祉センター東後楽会館を廃止するということの議案であります。  前回の十二月市議会において一年間の指定管理者の指定をするという議案が上程されました。廃止が前提の一年更新であるということから、日本共産党議員団は反対をいたしました。  この間、質疑や一般質問もさせていただきましたが、ことしで建築年数四十七年が経過するということもあり、全体的な老朽化とともに耐震基準も満たしていないということは承知をしております。  過去にもさまざまお聞きしておりますが、まずは基本的なところとしまして、一点目の質疑として、改めて廃止の理由をお聞きいたします。  二点目に、利用されている方の平均年齢と主な年齢層をお聞きいたします。  今議会の議案で東後楽会館の廃止を決めてくるという議案でありますが、三点目に、利用者への廃止決定の説明は行ったのか。まだ説明を行っていないのであれば、今後する予定はあるのか。  四点目に、十二月議会の際の質疑で、東後楽会館を廃止しても来年度に改修される西後楽会館や総合福祉センターオアシス、老人憩いの家など、他の施設を利用することでカラオケやお風呂などの機能の確保と、利用者を受け入れられるとのことでしたが、利用されていた全ての高齢者の受け皿が確保できるのかお聞きをいたします。  また、十二月議会の際、改修費用などについてもお聞きをいたしましたが、五点目に施設設備の改修費用について、改修内容の検討、費用試算、改修費用の試算を行っていないとのことでしたが、その後において、改修内容の検討と費用試算、解体費用の試算を行っていればお聞きをいたします。  六点目に、東後楽会館を廃止することで、年間どれくらいの予算の削減になるのかお聞きをいたします。  七点目に、廃止後の施設の解体の予定をお聞きいたしまして、一回目の質疑といたします。   (関根水絵福祉部長登壇) 50 ◯関根水絵福祉部長 お答え申し上げます。  初めに、廃止する理由についてでございます。  東後楽会館及び西後楽会館につきましては、利用者数は平成十七年度をピークに減少傾向にあり、年間の実利用者数は各施設一千人程度であると推計しております。また、施設の利用状況を見ますと、浴室の利用や大広間でのカラオケを目的とした利用者の割合が高く、同種の機能を持つ総合福祉センターオアシス、老人憩いの家等の既存施設を有効活用することで、後楽会館を一施設閉館しても必要な機能を確保し、利用者を受け入れることができると考えたところでございます。  こうした考え方に基づき、築年数、施設規模及び地理的な位置関係を考慮し、東後楽会館を閉館する方針といたしました。  次に、東後楽会館利用者の年齢についてでございます。利用者の平均年齢につきましては把握できていない状況ではございますが、平成二十九年五月に東後楽会館の利用者説明会を実施した際のアンケート結果から申し上げますと、利用者数は六十歳代が約一一%、七十歳代が約六一%、八十歳代が約二八%となっております。このようなことから、現状では七十歳代を中心に利用されている状況であると認識しているところでございます。  次に、利用者の方々への説明についてでございますが、平成二十九年五月に東後楽会館において利用者説明会を開催し、東後楽会館を閉館する方針であることや、閉館の時期は平成二十九年度末とする考えであることについて、御説明をいたしました。  その後、利用者説明会での御意見やいただいた御要望等を踏まえ、再度検討を行い、平成三十年度末で閉館する方針を固めたため、利用団体への通知や館内での掲示等により、改めて周知を行っているところでございます。  次に、西後楽会館など既存施設での東後楽会館利用者の受け入れについてでございますが、利用者の交通手段に配慮し、新たに市東部エリアから西後楽会館への送迎バスを運行することや、西後楽会館を改修し大広場のスペースの有効活用、浴室の利用時間の延長等を図ることにより、東後楽会館利用者の受け入れ態勢を整備してまいりたいと考えております。  次に、東後楽会館の改修費用についてでございますが、具体的な改修内容の検討や費用試算は行っておりません。また、解体費用につきましてもアスベスト調査等が未実施であり、現時点では具体的な費用をお示しすることができない状況でございます。  次に、東後楽会館を閉館することによる予算の削減についてでございます。  東後楽会館の運営費につきましては、平成二十八年度の指定管理料が五千六百八十四万九千六百八円となっております。東後楽会館閉館後には、運営費はかからなくなりますが、市の東部エリアから西後楽会館行きの送迎バスを運行する費用など、新たな支出も見込まれます。新たに必要となる送迎バスの費用につきましては、具体的には送迎のルート等について今後検討していく必要がございますが、仮に平成二十八年度の西後楽会館送迎バスと同程度とすれば一千五百万円となります。このため、年間の削減額は単純計算で四千万円程度になるものと見込まれます。  最後に、施設の解体の予定についてでございますが、現時点で具体的な予定は決まっていない状況でございます。  以上でございます。   (長田雅基議員登壇) 51 ◯長田雅基議員 それぞれ御答弁をいただきました。  二回目の質疑を申し上げます。  東後楽会館は、高齢者の貴重な憩いの場として地元の東部地域に限らず、遠方からも川越シャトルや車での乗り合いをして、年間を通しても多くの高齢者が利用しております。  私も東後楽会館へ伺わせていただき、施設内での利用者の様子を拝見させていただいたり、お話も聞かせていただきましたが、そこで穏やかに過ごしている方や、東後楽会館へ行くこと、友人とのひとときを心から楽しみにしている方など、まさしく高齢者の生きがいとなっている場所だと感じております。  改めて二回目の一点目に、東後楽会館の廃止によって高齢者の憩いの場、友人、知人との交流の場、さらには高齢者の生きがいを奪うことになると考えますが、市のお考えをお聞きいたします。
     あわせて二点目に、高齢者が憩いの場や交流の場、生きがいを失った場合、健康面や生活面での影響はどのようなものが考えられるのかお聞きをいたします。  続けて三点目に、高齢者が元気に生き生きと健康でいるためには、どのような施設があり、どのようなことをするとよいのか、一般的な見解で構いませんのでお聞きをいたします。  過去の質疑で、年間利用者数が減っていたという答弁もありましたが、毎年約五万件の利用があります。とても愛されている施設ですので、当然ですが、リピーターも多く、同じ方が年間に何度も利用をしております。  先ほどの御答弁で実際の利用者数は一千人程度とのことでした。一千人の方が年間五万回利用されているわけですから、単純計算ですと一人が年間で五十回も利用しているということになります。一人の方が年間で五十回も利用し、そういった方が一千人もいる施設ということがわかります。  主に利用されている方の年齢層は七十代で、約三人に一人が八十代でした。変化にすぐ対応できる若い人と違って、高齢者が利用しているわけです。そういった高齢者の居場所を廃止するわけですから、利用していた高齢者に対して市は丁寧な対応ができているのか、議会としてもしっかりと見きわめていかなければいけないと感じます。  全ての利用者の受け皿が確保できるのかという御質問をしました。利用者の受け皿、受け入れ態勢を整備していくとの御答弁がありました。年間で五十回も利用している一千人の高齢者が路頭に迷うことなく、行き場所がなくなり、家から出なくなってしまうなどということもなく対応できるのでしょうか。  東後楽会館がなくなれば西後楽会館などへ行けばよいという方針ですが、私がお聞きしました方では、西後楽会館へは行けないとおっしゃっておりました。そんな簡単な話ではないと思います。  四点目の質疑といたしまして、東後楽会館を利用していた方でどこへも行く場所がなくなってしまったと市へ相談があった際、どのように対応をするのかお聞きをいたします。  五点目に、利用していた高齢者がほかの施設へ乗りかえができたかどうかというのは調査をするのか。また、調査をするのであれば、どのように調べるのかお聞きをいたします。  施設や設備の改修について、内容の検討も改修費用の試算も行っていないとのことです。普通に考えて廃止か存続かを検討する際に、改修内容ごとの費用試算というのはするものではないかと考えます。平成二十七年の十二月議会に課題として上程されてきてから二年ほど期間もありました。市はさまざまな施設の改修など、データの蓄積や経験も当然あるでしょうから、想定程度もできたのではないかと感じます。  六点目に、改修内容の検討と改修費用の試算を行っていない理由をお聞きいたします。ちなみに、来年度に耐震化と改修工事をする予定の西後楽会館については、一億八千四百万円の予算がついております。  七点目に、施設の廃止か存続か検討する際に、改修内容によってどのくらいの費用がかかるものなのか算定をせずに施設を廃止と決めた事例をお聞きいたします。  西後楽会館への送迎バス費用が平成二十八年度の例と同程度とすれば、年間一千五百万円かかるとのことでした。前回十二月議会での質疑で、仮に耐震化と全面改修を行うと鉄筋コンクリート造の寿命では二十年ほどの長寿命化ができるとの御答弁がありました。  東後楽会館の改修で二十年の長寿命化も可能ということですが、西後楽会館への送迎費用一千五百万円の二十年間ですと三億円という計算になります。三億円までかからなかったとしても、廃止後は施設の解体費用もさらにかかりますので、西後楽会館の改修費用一億八千万円より安く済むのではないかと思いますが、八点目に、この費用の比較について市のお考えをお聞きいたします。  西後楽会館への送迎費用を差し引くと、東後楽会館を廃止することで年間の予算削減は大体四千万円程度見込まれるとのことでした。なのであれば、その削減した四千万円を何に使うのか。  九点目に、東後楽会館の廃止で削減した分の予算は、高齢者福祉へ使われるのか、それとも全く別の施策へ使われるのかお聞きをいたします。  今回、空家の条例改正も出ておりますが、例えば、地域の空家を高齢者の集える施設として整備して活用することもできるのかもしれません。また、別の施策という視点では、実際私がお聞きしました声として、今喫緊に整備するべきは、高齢者よりも子供のために使うべきとおっしゃっていた市民の方もおりました。  例えば、東後楽会館を廃止して、削減した予算で子供の貧困対策や待機児童に使いますと言われれば納得する方もいらっしゃるかもしれません。そういった点でお答えをお願いいたします。東後楽会館の廃止には、それでも反対をしている方もいらっしゃいます。  二回目の最後、十点目に、今後東部地域に高齢者福祉施設の要望が上がったらどのように対応するのかお聞きをいたしまして、二回目といたします。   (関根水絵福祉部長登壇) 52 ◯関根水絵福祉部長 お答えいたします。  東後楽会館の廃止によって高齢者の憩いの場、友人、知人との交流の場についての考えでございますけれども、高齢者の人口は今後も増加していくものと想定されているところでございますので、時代に合った高齢者の憩いの場づくりについて検討していく必要があると認識しております。  高齢者の憩いの場づくりにつきましては、地域包括ケアの考え方において、身近な地域で参加できるサロン活動を広げていくことが有効であるとされていることから、今後はこうした考え方を踏まえ、効果的な取り組みについて検討してまいりたいと考えております。  また、東後楽会館を現在利用されている方々につきましては、西後楽会館等への既存施設の有効活用を図ることで、可能な限り御不便が生じないように対応してまいります。  次に、高齢者が憩いの場や交流の場を失った場合の健康面や生活面での影響についてでございますが、健康状態や生活の充実感にはさまざまな要素が影響しているものと考えられ、直接的にどのような影響が出るのか、明確にはお示しできない状況でございます。  しかしながら、地域との環境を維持することや、友人、知人との憩いの場があることは生き生きとした生活を続けるために重要なものであると認識しているところでございます。  次に、相談についての対応でございますけれども、新たに受け皿がないというような個別の御相談については、丁寧に御相談を受けていきたいというふうに考えております。  それから、閉館後の調査でございますけれども、現時点ではそのような調査をすることは考えておりません。  それから次に、施設の廃止を決めた事例がほかにあるかというようなお尋ねでございましたけれども、現時点では私のほうではそういう事例があるということは承知しておりません。ただ、総合的に判断して廃止等の決定をしたものというふうに考えております。  次に、改修内容の検討と費用試算をしない理由についてでございますけれども、東後楽会館につきましては、平成三十年度末で閉館する方針としておりますので、改修内容の具体的な検討などは行っておりません。  それから次に、東後楽会館の閉館による削減される予算につきましては、市全体の予算編成の中で検討し、限られた財源を有効に活用してまいりたいというふうに考えております。  最後に、市東部地域に高齢者福祉施設の要望が上がった場合の対応についてでございますけれども、閉館する東後楽会館のような高齢者のみを対象とする施設を設置する計画は現在のところございません。  以上でございます。 53 ◯大泉一夫議長 暫時休憩いたします。    午後二時三十七分 休憩   ─────────────────────────────────── △休憩中における退席議員             川 口 啓 介 議員   ───────────────────────────────────    午後二時四十七分 再開 54 ◯大泉一夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   (関根水絵福祉部長登壇) 55 ◯関根水絵福祉部長 お答え申し上げます。  高齢者の施設についての考えでございますけれども、今後も高齢者の人口は増加していくものと想定しているところでございますので、時代に合った高齢者の憩いの場づくりが必要であるというふうに認識しております。  高齢者の憩いの場づくりにつきましては、地域包括ケアの考え方におきまして、身近な地域で参加できるサロン活動を広げていくことが有効であるとされていることから、今後はこうした考え方を踏まえた施設整備等について検討してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。   (長田雅基議員登壇) 56 ◯長田雅基議員 それぞれ御答弁をいただきました。  三回目の質疑を申し上げます。  一点だけ西後楽会館の一億八千万円の予算との比較をお聞きいたしましたが、また次回の機会などに質問させていただければと思います。  三回目に移らせていただきます。  高齢者の憩いの場や交流の場、生きがいを奪うものではないかとの質問をさせていただきましたが、奪いますとも奪いませんとも御答弁はありませんでした。今後、高齢者はふえ、時代に合った高齢者の憩いの場づくりの検討が必要との認識という御答弁、また地域包括ケアの考え方で身近な地域で参加できるサロン活動が有効なので、今後検討したいとの御答弁でしたので、まだ検討はされていないという段階で東後楽会館は廃止するということになります。  また、高齢者の方々が憩いの場や交流の場、生きがいを失った場合の健康面や生活面での影響をお聞きいたしましたが、さまざまな要素が影響するので、直接的にどのような影響が出るのか明確には示せないとのことでした。  しかし、地域との関係や友人との憩いの場があると、生き生きとした生活を続けるためには重要との認識という御答弁をいただきました。  これに関しては、高齢者に限らず、全ての人で憩いの場も、交流の場も生きがいもなくなればどうなるのかというのは、容易に想像ができると思います。何もすることもなく、どこへも行くこともなくなるということではないかと思います。そうなれば、健康面でのマイナスの影響も当然あるのではないかと考えております。医療費にも影響があるものと思います。  内閣府が平成二十四年に発表しております高齢社会対策大綱において、高齢者の健康について方針を明らかにしております。我が国において、少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生活習慣及び社会環境の改善を通じて、全ての国民がともに支え合いながら希望や生きがいを持ち、高齢期に至っても健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現し長寿を全うできるよう、生涯にわたる健康づくりを総合的に支援すると記されております。  この間、高齢者への長寿祝い金としてもらえていた長寿祝い金が大幅に削減されたり、川越シャトルの無料乗車が八十歳から九十歳へ引き上げられたりされてきました。高齢者福祉の切り捨てとも言えることが続いていると感じます。  そして、東後楽会館の廃止となると、次は何が削られるのだろうと心配の声も上がっております。私はまだ若い世代ではありますが、いつかは年を取って高齢者になるということを考えれば、高齢者福祉は全ての人に関係のあるものだと思います。ぜひとも高齢者になっても、誰もがいつまでも生き生きと健康で暮らしていける社会を望みたいと思います。  三回目に市長へお聞きいたします。  一点目に、今後も高齢者福祉施設の廃止や料金の値上げ、制度の改正を行っていくのかお聞きをいたします。  同じく市長へ二点目、お聞きをいたします。東後楽会館の廃止で本市の高齢者福祉の後退になると考えておりますが、市長のお考えをお聞きいたしまして、三回目といたします。   (川合善明市長登壇) 57 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  まず、一点目でございますが、高齢者福祉につきましては、現時点で廃止等の検討を行っている施設はございません。また、金額、金銭面での負担増を求める等の検討も現在行っているものはございません。  二点目、東後楽会館の廃止で高齢者福祉の後退になるのではないかという点でございますが、本市の高齢者施策についてでございますが、団塊の世代の方々が七十五歳となる二〇二五年を見据え、社会状況の変化によって生ずる新たなニーズ等に対応していくことがより重要になる、それに沿った方策であるというふうに考えておりまして、市の高齢者福祉の後退になっているとは考えません。  以上です。 58 ◯大泉一夫議長 以上で通告による質疑は終わりました。  他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。    午後二時五十五分 休憩   ─────────────────────────────────── △休憩中における出席議員             川 口 啓 介 議員   ───────────────────────────────────    午後三時二十七分 再開 59 ◯大泉一夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   ─────────────────────────────────── △日程第一〇 議案第 一一号 川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準                を定める条例の一部を改正する条例を定めることに                ついて 60 ◯大泉一夫議長 日程第十、議案第十一号、川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので発言を許します。伊藤正子議員。   (伊藤正子議員登壇) 61 ◯伊藤正子議員 議案第十一号、川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて質疑いたします。  川越市内ではやまぶき荘が該当するようですが、一点目、養護老人ホームとはどのような施設かお伺いします。  二点目、養護老人ホームやまぶき荘の定員と現在の入所者数をお伺いします。  三点目、現在のやまぶき荘の職員配置と勤務状況はどのようになっているのかお伺いします。  四点目、今回の条例改正の目的は何なのかお伺いします。  五点目、条例の改正内容はどのようなものかお伺いします。  以上、一回目といたします。   (関根水絵福祉部長登壇) 62 ◯関根水絵福祉部長 お答え申し上げます。  初めに、養護老人ホームについてでございます。  養護老人ホームは、老人福祉法に基づく施設で六十五歳以上の者であって、環境上の理由、経済上の理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、入所者が自立した生活を営み、社会活動に参加するために必要な指導及び訓練、その他の援助を目的として設置された施設でございます。市内には、笠幡地内に公設の養護老人ホームやまぶき荘があり、現在指定管理者の社会福祉法人加寿美福祉会が施設を運営しております。  次に、やまぶき荘の定員と現在の入所者数でございます。養護老人ホームやまぶき荘の定員は百名で、平成三十年二月一日現在、六十九名の方が入所しております。  次に、やまぶき荘の職員配置でございますが、施設長一名、生活相談員三名、支援員七名、看護師一名、栄養士一名、事務員一名が常勤で勤務しております。  また、土曜日や日曜日等は管理日直員一名と支援員二名を配置しております。なお、夜間につきましては、宿直専門員一名と警備員一名を配置しております。  次に、条例改正の目的でございますが、今回の改正につきましては、国が定める養護老人ホームの設備及び運営に関する基準が一部改正されることを受けまして、その改正内容を反映させるため、条例の一部を改正しようとするものでございます。  最後に、改正内容につきましては、大きく分けて二つございます。
     一つ目は、介護保険法に新たに介護医療院が位置づけられたことに伴い、この介護医療院を本体施設とするサテライト型養護老人ホームの人員の基準を定めるものでございます。  二つ目は、身体的拘束等の適正化を図るため、検討委員会の開催、指針の整備、定期的な研修の実施等の必要な措置を講じなければならないとするものでございます。  以上でございます。   (伊藤正子議員登壇) 63 ◯伊藤正子議員 条例の改正内容についてお伺いしました。  一つ目は、介護保険法に新たに介護医療院が位置づけられたことに伴うもの、二つ目は、身体的拘束の適正化を図るための改正とのことでした。  やまぶき荘は入所されている方が自立した生活を営むことを目的としています。  先日、施設を見せていただいたときには、御自分で洗濯されている方もいらっしゃいました。身体的拘束を必要としない方が多いかもしれませんが、確認の意味を込めて、六点目、身体的拘束とはどのようなものか、また拘束する目的や理由は何かお伺いします。  身体的拘束とは、人の尊厳と自由を奪います。身体的拘束によって、認知症が進んだり、寝たきりになるケースもあるようです。身体的拘束を行うかどうかは、施設の姿勢や意欲に大きく左右されるとされています。  また、痛みや不快感、心細さや不安から、身体的拘束につながる行動が引き起こされることもあるので日ごろのケアが大切です。  職員配置と勤務状況について伺いました。土日や夜間は少ないスタッフで勤務しているようですし、平日の日中でも実際は一人のスタッフで十五人ほどの方の支援をしているようです。  自分の経験からも、私の場合は子供の施設でしたが、勤務の関係で一人で多くの人数を見る形となっていました。指針に合致すれば拘束されるのかといった不安の声も届いています。もちろん本人や家族の同意が必要だと考えられますが、確認のため七点目、身体的拘束に対する国の考え方と市の考え方、それぞれどのように考えているのかお伺いします。  以上、質疑といたします。   (関根水絵福祉部長登壇) 64 ◯関根水絵福祉部長 お答え申し上げます。  初めに、身体的拘束等につきましては、身体的拘束、その他の入所者の行動を制限する行為とされております。  具体的には、平成十三年三月に厚生労働省の身体拘束ゼロ作戦推進会議が作成した身体拘束ゼロへの手引きにおいて、徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。転落しないようにベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用するなどの行為が挙げられております。  また、身体的拘束等を行う目的といたしましては、本人の転倒や転落の事故を防ぐことなどが挙げられます。  次に、身体的拘束等に対する国の考え方についてでございますが、身体拘束ゼロへの手引きによりますと、身体的拘束等は拘束等をされる本人に精神的な苦痛を与えるだけでなく、筋力の低下といった身体機能の低下を招くことから問題があるとされ、身体的拘束等を行うケースは極めて限定的にすべきとしております。  市といたしましても、今回の基準改正の趣旨を踏まえ、安易に身体的拘束等が行われないよう、施設を指導していくことが重要であると考えております。  以上でございます。 65 ◯大泉一夫議長 以上で通告による質疑は終わりました。  他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一一 議案第 一二号 川越市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準                を定める条例の一部を改正する条例を定めることに                ついて 66 ◯大泉一夫議長 日程第十一、議案第十二号、川越市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一二 議案第 一三号 川越市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営                に関する基準を定める条例を定めることについて 67 ◯大泉一夫議長 日程第十二、議案第十三号、川越市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一三 議案第 一四号 川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定める                ことについて 68 ◯大泉一夫議長 日程第十三、議案第十四号、川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので発言を許します。柿田有一議員。   (柿田有一議員登壇) 69 ◯柿田有一議員 議案第十四号、川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについて質疑を申し上げます。  介護保険の制度が二〇〇〇年に始まって六期十八年が終わろうとしています。今回の条例改正は、第七期に向けて介護保険事業計画を定め、それの中で提供されるサービス、あるいは給付費に対する保険料を定めるものというふうになっております。  当初、二〇〇〇年に始まったときと比べて利用する方も大変多く、サービスを提供する事業者も大変ふえて、爆発的に大きくなっている事業、事業規模は大体予算で年間で二百億円を超えるというぐらいの規模になっているという事業になっています。  そこで、第七期を迎えるに当たって、条例改正、それから保険料の改正とあわせて全体像を含めて何点かお聞きをしたいと思います。  まず一点目として、第七期介護保険料の改定が今回の金額となったのは、どのような背景からかお聞きをします。  二点目に、第七期計画期間における給付額及び居宅施設、地域密着等のサービスの提供ですね。第七期がどのような見通しになるのか、全体像のお話をお伺いできればと思います。  三点目ですが、要介護認定者数についてお伺いをいたします。第七期は、要介護認定の方がどれくらいを見込んでいるのか、またこれは、第六期の状況と比較するとどうなのかお伺いをしておきたいと思います。  四点目ですが、本年度で第六期計画期間が終わります。この第六期計画期間は給付面、それから制度面から見てどのような状況であったのか、また第七期はどのような見通しなのか、あわせてお伺いをいたします。  五点目ですが、第七期について少し具体的に、居宅サービスと施設サービスの給付の見込みについて、利用人数と給付額がそれぞれどれぐらいを見込んでいるのかお伺いをしておきたいと思います。  六点目です。過去の見込みとそれから実績がどういうふうに推移したのか。特に保険料が大きく上がった第五期、それから保険料を据え置いた第六期について、それぞれの計画期間における給付の見込み、もともと五期の前に見込んでいたもの、六期の前に見込んでいたものを、それぞれの給付の見込みと実績がどのような状況であったのかお伺いをします。  七点目ですが、これまでの介護保険料の推移についてお伺いをしますが、第一期、一番最初に制度が始まったとき、それから大きく値上がりをしたところの比較のために、第四期から第七期の基準額の推移がどうなっているのかお伺いをいたします。  一回目の最後ですが、保険給付費等準備基金を今回取り崩して一定程度の値上げを抑える、また若干の値下げをするという形になっていますけれども、これまでの介護保険保険給付費等準備基金の残高ですね。各計画期間終了年度末の状況でどう推移しているのかお伺いをいたしまして、一回目といたします。   (関根水絵福祉部長登壇) 70 ◯関根水絵福祉部長 お答え申し上げます。  初めに、第七期介護保険料の改定が今回の金額となった背景についてでございます。  第七期介護保険事業計画における介護保険料の基準額は、初めに、計画期間内の介護サービスの見込み料等から介護保険料で賄うべき必要額を求めた上で、介護保険保険給付等準備基金を活用し算定したものでございます。  介護保険保険給付費等準備基金の活用に当たりましては、第八期以降の基金の運用を見据えた上で、最低限第六期に積み上げられた部分は次の第七期で取り崩すということを基本的な考えとし、第六期介護保険事業計画終了時における基金残高の六割程度である約二十三億五千万円を取り崩すことといたしました。  具体的な算定の数字で申し上げますと、介護サービスの見込み料等から算出された基準額は月額五千五百九十一円でございました。そこから一人当たりの基金取り崩し額である七百十一円を差し引き、第七期の月額基準額を四千八百八十円と算定したものでございます。  次に、サービス提供はどのような見通しなのかについてでございますけれども、第七期計画期間中、居宅サービスにつきましては、これまでの給付費の推移をもとに必要なサービス量を見込んでおります。  施設サービスにつきましては、特別養護老人ホームを一カ所、定員百人の整備を、地域密着型サービスとしまして定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を整備する予定でございます。その結果、第七期計画期間中の三年間で総給付費を約六百二十五億円と見込んでおります。  次に、第七期の要介護認定者数でございますけれども、平成三十年度は一万四千百二十二人、平成三十一年度は一万四千六百五十一人、平成三十二年度は一万五千百五十七人を見込んでおります。  第六期の状況と比較いたしますと、平成三十二年度は平成二十九年度と比べまして一千五百七十八人の増加、伸び率は一一一・六%となります。  また、第一号被保険者に占める認定者の割合は、平成二十九年度は一四・六七%でしたが、平成三十二年度は一五・七一%となる見込みで、認定者の割合も第六期と比べ高くなっております。これは、第七期では前期高齢者人口が減少していくものの、認定者の出現率も高くなる後期高齢者人口が増加することが影響したものと考えております。  次に、第六期計画期間中の給付面、制度面から見てどのような状況であったのかでございますけれども、第六期計画期間中は、地域包括ケアシステムの構築、総合事業の開始、特別養護老人ホームの機能の重点化、低所得者の第一号被保険者の保険料の軽減強化及び一定額以上の所得の方への自己負担割合の二割導入などがございました。  給付面では、総合事業を含めまして全体としてはほぼ必要なサービスの給付は行えたものと考えておりますが、一部地域密着型サービスの整備が計画の目標どおりに進まなかったことから、給付実績が見込み額を下回ることとなりました。  第七期の見通しにつきましては、要介護認定者の増加が見込まれる中、引き続き必要なサービスの確保に努めるとともに、第七期では自立支援、重度化防止の取り組み、医療・介護連携の推進等、地域包括ケアシステムの深化、推進に取り組むことが求められる計画期間になるのではないかと考えております。  次に、第七期の居宅サービス、施設サービスの給付見込みについてでございます。  第七期の給付見込みにつきましては、認定者の増加によるサービスの利用の増加を見込み、居宅サービスにつきましては、三年間で利用人数は延べ約六十三万八千人、給付費は約三百六億三千四百万円と見込みました。第六期と比較いたしますと、利用人数で二〇・〇%、給付費で二〇・四%の伸びになっております。  施設サービスにつきましては、同じく三年間で利用人数は延べ約七万八千人、給付費は約二百六億三千二百万円と見込みました。第六期と比較いたしますと、利用人数で一二・八%、給付費で一五・四%の伸びになっております。  次に、第五期、第六期それぞれの計画期間における給付の見込みと実績についてでございます。  第五期計画期間の標準給付費の見込み額は、三年間で約五百五十四億六千八百万円、実績額は約四百八十七億二千八百万円で、対計画費八七・八%でございました。第六期計画期間の標準給付費の見込み額は、同じく三年間で約五百八十八億七千五百万円、実績額は約五百四十六億七千百万円で、対計画費九二・九%でございました。  第五期、第六期とも実績額が見込み額に達しなかった理由といたしましては、第五期につきましては認定者の増加が見込みを下回ったこと、第六期は地域密着型サービスの施設整備が目標を下回ったこと等が要因ではないかと考えております。  次に、これまでの介護保険料の推移についてでございます。  初めに、計画期間を平成十二年度から平成十四年度とする第一期の基準額は二千六百九円、計画期間を平成二十一年度から平成二十三年度とする第四期では三千九百円、計画期間を平成二十四年度から平成二十六年度とする第五期では四千九百八十円、計画期間を平成二十七年度から平成二十九年度とする第六期では、第五期と同額の四千九百八十円、計画期間を平成三十年度から平成三十二年度とする第七期では四千八百八十円となっております。  最後に、保険給付費と準備基金の残高についてでございます。  第一期の計画終了年度であります平成十四年度末で約五億八千六百二万九千円、第二期の計画終了年度であります平成十七年度末で約三億七千四十七万八千円、第三期の計画終了年度であります平成二十年度末で約七億六千百万二千円、第四期の計画終了年度であります平成二十三年度末で約五億四百四十九万二千円、第五期の計画終了年度であります平成二十六年度末で約十六億八千八百九十四万九千円、第六期の計画終了年度である今年度末は、予算どおりの取り崩しがなかったといたしますと、約三十九億五千五百万円となる見込みでございます。  以上でございます。   (柿田有一議員登壇) 71 ◯柿田有一議員 それぞれ御答弁をいただきました。  二回目の質疑を申し上げます。  七期の全体像をお伺いしたところでございます。全体を見ると給付の総額は六百二十五億円というふうに想定している様子でした。ここで基金、我々従来からお話をしていますけれども、大変大きな額になっている基金を取り崩すという決断をしていただいたようであります。その効果は、サービスの見込み量から算出された基準額は五千五百九十一円ですから、今回の四千八百八十円にすると基金を崩した効果として七百十一円が引き下げの効果ということになろうかと思います。この点については、当然やるべきことですが、評価できる部分だというふうに思います。  といいますのも、もともと見込みからずれてしまって取り過ぎたお金ですから、なるべく早い段階で返してあげるというのが本来のあり方であろうかなということですね。過誤納などでよくありますけれども、間違って納付し過ぎていただいたものは、還付金などがあるような制度もございますので、適切にやられるということが必要だろうなと思います。  それでは、第七期の見込みについてどうなのか、少し見ておくことが必要だというふうに思いますけれども、要介護認定者の数の推移をお伺いいたしました。人数から見るとトレンドを大きく離れることはないだろうと、今までのトレンドを推移しているだろうという数に見受けられます。  ただし、前期高齢者と後期高齢者の人数の割合で、より年齢層が高い方の割合が多くなるというような状況があるのではなかろうかなと、これがサービスの利用にどういうふうに影響していくのかということを見ておくことは必要ではないかなというふうに思います。  六期の反省としては、ほぼ必要なサービスの給付は行えたというふうに言う一方で、地域密着型のサービスがなかなかうまくいっていません。常任委員会で私が当時いたときなどにも何度も質疑をさせていただきましたが、地域密着サービスをやりますよという事業者側の提案がなかなかなくて、施設がなかなか整備されないということがおくれているということなので、これが一遍に大きくふえるということではないでしょうから、順次足りない部分がふえていくということで、もともと数年前に想定していたよりも下振れするような形で、今介護保険の利用は起こっているのかなというふうに思います。  これは、施設サービス全体に言えることで、特養の整備も若干後ろにずれているようなところもございました。  七期でどういうふうになるかということで、施設サービス、特養が一施設百床というようなこともありましたが、施設整備に関しては、特に特別養護老人ホームに関しては、入所待ち、待機がいる状況なので、空きがあって利用したい人がふえれば施設給付がふえるということではなくて、施設整備をしたところまでがマックスになるんだろうなと思います。  施設型のサービスについては、想定したこの七期のものが一番上の形になるんだろうなと思います。当然十分施設が整備されなければ、それから下にぶれる可能性が可能性としては考えられるということです。  一方で、居宅サービスについては、去年、ことしと少し利用がふえているような状況もあって、そこのところを適切に見込んでおくことが必要だろうなというところが実態であります。  保険料の推移についてと、それから基金残高についてお答えをいただきました。保険料は一番最初、二〇〇〇年に始まったときは二千六百九円でしたよね。四期のとき三千九百円になって、九年間で一・五倍になっています。さらにその次の期間ですね、第五期のときに一千八十円と大きな値上げをして、これが今までの基金残高に影響する、大変大きな、これが少し見込み過ぎだったということだというふうに思います。  基金の残高の推移を見ましても、第五期の終了年度のときに十六億八千万円、それから今年度末見込みですけれども、三十九億五千五百万円ということで、この基金残は大きいことはそのとおりであります。今回、取り崩すわけですが、それでもなお、基金がまだ残るような状況がありますので、二回目に二点お聞きをしておきたいと思います。  第七期初年度である平成三十年度予算における居宅、地域密着、それから施設の給付費予算額がそれぞれどのような積算になるのかですね。これは検証のためにお伺いをするんですが、予算書を見てみますと、実は居宅の給付は昨年に比べて、当初予算の比較だと非常に大きくプラスになっている。一方で、地域密着サービスは大きくマイナスになっているような予算上の様子もあるので、見込みが適切なのか、どういった見方で判断すれば、その適否が判断できるのか、少しそういう点を踏まえてこの三十年度予算における見込みについてお伺いをしておきたいと思います。  最後です。この介護保険の制度、保険料は積み立て方式ではありませんよね。付加給付です。付加給付というのは、そのときに必要な金額を、そのときに求めるべき相手に適切な額で負担していただくというような形で、積み立てておいて後で使うという性質のものではありません。  この七期、二十三億取り崩すことは評価できる部分ですが、依然十六億、七期が終わった後のこの見込みのとおりでやった後でも十六億円残るという試算になっていますけれども、付加給付、付加という方式とを比較してどうなのかということが残りますので、保険給付費等準備基金を全部取り崩さず約十六億円を残した理由についてお伺いをして、質疑といたします。   (関根水絵福祉部長登壇) 72 ◯関根水絵福祉部長 お答え申し上げます。  初めに、平成三十年度の給付費予算は、平成二十九年度決算見込み額をもとに、サービス利用の伸び等を考慮し、積算しております。
     具体的には、まず居宅サービスにつきましては、平成二十九年度決算見込み額は当初予算を上回る約八十四億円が見込まれたことから、それに今後の伸びを勘案し九十億二千五十万一千円を見込みました。  次に、地域密着型サービス及び施設サービスにつきましては、平成二十九年度決算見込み額がそれぞれ当初予算を下回る約二十一億円及び約六十億円と見込まれたことから、それらの施設整備等による今後の伸びを勘案し、それぞれ地域密着型サービスは二十四億五千八百二十八万円を、施設サービスは六十六億四千四百二十七万三千円を見込んだものでございます。  最後に、保険給付費等準備基金を全額取り崩さなかった理由についてでございます。  第七期の保険料の基準額につきましては、さきに御答弁させていただきましたとおり、基金を活用しなかった場合には、月額五千五百九十一円と試算されております。一方で、団塊の世代が後期高齢者となる平成三十七年度では月額七千五百五十一円になるという推計が出ております。  このような中、第七期におきまして、保険給付費等準備基金を全額取り崩すことにより大幅な負担軽減を図ることはできますが、その場合、第八期以降見込まれる給付費の増加分は直接保険料に反映され、第一号被保険者の負担が急激に増加することとなります。  保険給付費と準備基金の目的は計画期間における財政の均衡を図ることをその目的として設置されているところではございますが、保険料を負担する方の急激な負担増の抑制を担う面もあることから、第八期で活用するために今回の計画期間では約十六億円を残し、基金残高の約六〇%を取り崩すこととしたものでございます。  以上でございます。 73 ◯大泉一夫議長 以上で通告による質疑は終わりました。  他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一四 議案第 一五号 川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する                基準を定める条例の一部を改正する条例を定めるこ                とについて 74 ◯大泉一夫議長 日程第十四、議案第十五号、川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので発言を許します。田畑たき子議員。   (田畑たき子議員登壇) 75 ◯田畑たき子議員 議長のお許しをいただきましたので、議案第十五号、川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、御質疑をさせていただきます。  改正の趣旨は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正しようとするもので、今回の条例が本議案を含め、多くの介護サービス等の基準条例の一部改正条例が提案されておりますが、この基準条例の改正は国の基準省令の改正によるものと理解しております。  そこで一点目に、今回の改正の経緯、背景はどういうものなのかお伺いいたします。  事前にいただいた参考資料によりますと、第十九条の中で改正の主な内容に1)といたしまして、介護医療院の創設に伴う人員基準の変更と御説明されております。この介護医療院とは、地域密着ケアシステムの五要素の医療、介護、生活支援、予防、住まいのうちの介護療養型医療施設が持つ医療、介護、生活支援に加え、住まいの機能を持った長期療養を目的とした施設であり、在宅復帰を目指すことが主目的ではないとのことと認識させていただいております。  二点目といたしまして、介護医療院に関する規定が設けられたことにより、サテライト型居住施設における人員の基準を変更とはどういう内容なのかお伺いいたします。  高齢者施設での社会的な背景として、ニュース等で介護施設での虐待などの痛ましい報道を耳にすることもありますが、平成二十七年度に国で出されている高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果の資料には、施設内での虐待判断件数四百八件、相談通報一千六百四十件、家族や親族などでは虐待判断件数一万五千九百七十六件、相談通報においては二万六千六百八十八件と、前年度と比べましてもかなりの件数がふえており、特に特別養護老人ホームが最も多い状況も確認させていただきました。  三点目といたしまして、身体的拘束等について、現行条例ではどのように規定されているのか、また、市ではこれまで高齢者施設等における不適切な身体拘束等の立ち入り調査を実施したことがあるのかお伺いいたします。  身体的拘束等の抑制については、生命にかかわるような真にやむを得ない場合に家庭の事前の了解をいただきながら、必要最小限の範囲で行わざるを得ないものと認識しております。  四点目に、今回の改正により身体的拘束等のさらなる適正化を図る上で、改正の主な内容の2)の中に、身体的拘束等の適正化のための措置の義務づけとあります。このことによってどのような効果があるのかお伺いいたします。  平成三十年、介護報酬改定に向けても介護給付費分科会での基本認識の中に、人生百年時代を見据えた社会の実現に関する議論も行われている中、二〇二五年以降の人口構造の変化も見据えつつ、活力ある社会を実現し、国民一人一人が安心・安全で効率的、効果的な質の高い介護を受けられるようにすることが必要とあります。今後の人口の動向に目を向けますと、少子高齢化の進展により介護を必要とする者が増大する一方で、その支え手が減少することが見込まれております。  介護職にはほとんどの方が使命感と覚悟を持って従事されているかと思われますが、最後の五点目といたしまして、施設等で介護に従事する人材の確保が大きな課題とされておりますが、人材の確保に向けた処遇面での改善対策はこれまでどのように講じられたのか、また今後はどのように進められるのかお伺いいたしまして、私からの質疑といたします。   (関根水絵福祉部長登壇) 76 ◯関根水絵福祉部長 お答え申し上げます。  初めに、改正の経緯、背景についてでございます。  本議案を含め、今議会に提出されております多くの基準条例の改正につきましては、直接的には国の基準省令の改正によるものでございます。国の省令改正に至る経緯、背景につきましては、介護医療院の創設、地域共生型サービスの位置づけ等の介護保険法の改正及び社会保障審議会介護給付費分科会における介護報酬改定等に関する議論等が省令改正の主な経緯、背景となっているものと認識しております。  とりわけ本議案の主な改正の内容であります身体的拘束等の適正化につきましては、介護給付費分科会における議論の中で、身体的拘束等をめぐる現状、これまでのさまざまな意見等を踏まえて、その適正化がさらに必要との判断から、今回の改正に至ったものと考えております。  次に、介護医療院の創設に伴う人員基準の変更とあるがどのような内容かということでございます。地域密着型特別養護老人ホームのうち、特別養護老人ホーム介護老人保健施設、病院及び診療所を本体施設として密接な連携を確保しつつ、別の場所で運営されるサテライト型居住施設につきましては、本体施設の生活相談員等が当該サテライト型居住施設の入所者の処遇を適切に行うことができる場合には、当該サテライト型居住施設にそれら職員を配置しないことができます。  今回、介護医療院の創設に伴いまして、その本体施設に介護医療院を加えたものでございます。  次に、身体的拘束等について現行条例ではどのように規定されているのかについてでございます。現行条例におきましては、入所者の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く身体的拘束等を禁止しております。また、身体的拘束等を行う場合には、その容態及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務づけております。  また、不適切な身体拘束等の立ち入り調査の実施におきましては、平成二十四年度以降、高齢者施設等で身体拘束を含めた高齢者虐待が疑われた事案につきまして、六件の立ち入り調査を実施しております。そのうち、身体拘束と疑われるものが平成二十五年度に一件ございまして、身体拘束を行う場合には、本人及び家族へ十分な説明を行うとともに、同意を得て記録を作成するよう指導しております。  次に、今回の条例改正による効果についてでございます。  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催や、指針の整備を義務づけることで、身体的拘束等に対する組織としての取り組みの向上が期待できます。また、職員に対して、身体的拘束等の適正化のための研修を実施することで、職員の質の向上を図られ、入所者に対し、身体的拘束等が行われる場合でもより適切に行われることにより、介護サービスの質の向上が期待できるものでございます。  最後に、介護職員の人材確保対策としての処遇改善についてでございます。  国では、平成二十九年度に月額平均一万円相当の処遇改善を実施するため、新たな処遇改善加算を設ける介護報酬改定を行っております。また、平成三十一年十月には、介護サービス事業所における勤続年数十年以上の介護福祉士等について、月額平均八万円相当の処遇改善を実施するための介護報酬改定の実施が予定されているなど、今後も引き続き処遇改善等の介護人材の確保に向けた取り組みが推進されていくものと考えております。  以上でございます。 77 ◯大泉一夫議長 以上で通告による質疑は終わりました。  他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一五 議案第 一六号 川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び                運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する                条例を定めることについて 78 ◯大泉一夫議長 日程第十五、議案第十六号、川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一六 議案第 一七号 川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備                及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護                予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を                定める条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて 79 ◯大泉一夫議長 日程第十六、議案第十七号、川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一七 議案第 一八号 川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備                及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正                する条例を定めることについて 80 ◯大泉一夫議長 日程第十七、議案第十八号、川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので発言を許します。池浜あけみ議員。   (池浜あけみ議員登壇) 81 ◯池浜あけみ議員 議案第十八号、川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて御質疑申し上げます。  二〇二五年に向けた医療、介護政策転換の一環として、二〇一七年に行われた介護保険法の改正に伴う今回の条例改正と認識しております。  国は社会保障の自然増を抑えるために、さまざまな施策をとっているものと考えております。  まず初めに、一点目としまして、地域密着型サービスとはどのようなサービスで、市内でどのくらい整備されているのかお伺いいたします。  二点目としまして、先ほどの柿田議員の質疑の中でもありましたが、地域密着型サービス、なかなか進んでいないという現状がございます。今回の条例改正のもととなる国の省令改正では、整備の促進につながるような改正はあったのかお伺いいたします。  三点目に、共生型サービスとはどのようなサービスで、報酬設定はどうなっているのか。また、共生型サービスの指定が受けられる事業所は市内にどのくらいあるのかお伺いいたします。  四点目に、療養通所介護の利用定員、これが九人以下から十八人以下と、また共用型認知症対応型通所介護の利用定員が増加しておりますが、それぞれどのような意図があるのかお伺いいたします。  五点目に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のオペレーター、電話で受けるオペレーターの配置基準が改正されましたが、その内容及び改正の意図を伺います。  六点目に、今回の条例改正では、介護医療院の創設に伴う改正も行われておりますが、確認のためにそもそも介護医療院とはどのような目的を持って創設された施設なのかお伺いいたします。  七点目に、今回の基準省令の改正による条例改正では、本条例のほか、療養病床などの介護施設などへの転換についての経過措置が設けられておりますが、これはどのような意図によるものなのかお伺いいたします。  八点目といたしまして、今回の改正には直接利用者のサービス利用に影響、関係するような基準の改正、これがどのようなものがあるのかお伺いいたしまして、一回目の質疑といたします。   (関根水絵福祉部長登壇) 82 ◯関根水絵福祉部長 お答え申し上げます。  初めに、地域密着型サービスは、高齢者が住みなれた地域で尊厳を持って暮らし続けることができるよう支援する介護サービスの一つでございまして、原則として、利用者は事業所等が所在する市区町村の住民に限られております。主な地域密着型サービスといたしましては、認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護などがございます。  市内にある指定地域密着型サービスの事業所数は、平成三十年二月一日現在、七十四カ所でございます。  次に、整備の促進につながるような改正はあったのかとのお尋ねでございます。今回の国の省令改正では、各種基準の緩和等を通じた効率化が図られております。このうち地域密着型サービスにおきましては、まず定期巡回・随時対応型訪問介護看護のオペレーターの専任要件等が緩和されました。  次に、看護小規模多機能型居宅介護におきましては、サービス提供体制を維持できるように配慮しつつ、人員基準を緩和したサテライト型看護小規模多機能型居宅介護が創設されました。また、診療所から看護小規模多機能型居宅介護への参入を進めるよう基準を緩和し、専用の宿泊室として一病床は確保した上で、診療所の病床を宿泊室として届け出ることが可能となりました。  さらに、地域密着型サービスの運営推進会議等において、複数事業所との合同開催や開催頻度の見直しが行われました。このような基準が緩和されることで、整備しようとする事業所においては、人員確保または経費等の面において負担が軽減されることから、整備の促進につながるものと考えております。  次に、共生型サービスでございますけれども、介護保険または障害福祉のいずれかの居宅サービスの指定を受けている事業所が、もう一方の制度における居宅サービスの指定を受けられやすくしたものでございます。  地域密着型サービスにおいて、共生型サービスの対象となるサービスは、地域密着型通所介護となりまして、障害福祉サービス等の指定を受けるデイサービス事業者が基準を満たした場合、共生型地域密着型通所介護の指定を受けることが可能となります。  共生型地域密着型通所介護を実施した場合の報酬設定でございますが、地域密着型通所介護の基本報酬の単位数に百分の九十三を乗じた単位数が算定され、また生活相談員を配置している場合などは、生活相談員等配置加算を算定することができます。  また、市内において障害福祉サービス等の指定を受け、共生型サービスの地域密着型通所介護の指定を受けることが可能な事業所数は平成三十年二月一日現在、五十一事業所でございます。  次に、療養通所介護事業所につきましては、障害福祉サービス等であります重症心身障害児・障害者を通わせる児童発達支援等を実施していることから、さらに地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進することを目的に、定員数を引き上げるものでございます。  また、共用型認知症対応型通所介護事業所につきましては、共用型認知症対応型通所介護の普及促進を図る観点から、利用定員を見直そうとするものでございます。  次に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のオペレーターの配置基準の改正内容についてでございます。  主な改正内容といたしましては、夜間、早朝におきまして認められております医療者へのサービス提供に支障がない場合におけるオペレーターと、随時訪問サービスを行う訪問介護員及び訪問介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所以外の同一敷地内の事業所の職員の兼務につきまして、日中についても認めるものでございます。  また、オペレーターに係る訪問介護のサービス提供責任者の三年以上の経験につきまして、一年以上に変更するものでございます。  このような改正を行った意図といたしましては、基準の緩和等を通じた定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の効率化を図ろうとするものでございます。  次に、介護医療院ついてでございます。  介護医療院につきましては、今後増加が見込まれる慢性期の医療、介護ニーズへの対応を目的に創設された施設でございまして、日常的な医学管理が必要な重介護者の受け入れや看取り・ターミナル等の機能と生活施設としての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設でございます。  次に、療養病床等の介護施設等への転換についての経過措置についてでございますが、今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへ対応するため、介護施設等への転換を促すことを意図したものでございます。  経過措置の主な内容といたしましては、療養病床等から転換を行って、地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型地域密着型特定施設について、機能訓練指導員の人員基準を緩和するものでございます。
     最後に、今回の改正において直接利用者のサービス利用に影響、関係するような基準の改正といたしましては三つございます。  一つ目は、共生型地域密着型サービスの創設でございます。共生型地域密着型サービスとしては、共生型地域密着型通所介護がございまして、障害者が六十五歳以上になっても使いなれた事業所においてサービスを継続して利用しやすくなるものでございます。  二つ目は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の地域へのサービス提供の推進でございます。これは一部の事業所において、特定の建物の居住者のみにサービスを提供している実態があることから、正当な理由がある場合を除き、地域の利用者に対してもサービス提供を行わなければならないことを明確化することで、より地域に開かれたサービス提供が期待できるものでございます。  三つ目といたしましては、共用型認知症対応型通所介護の利用定員の増加でございます。当該サービスの利用定員が増加することで、認知症の方が利用できるサービスがふえるものでございます。  以上でございます。   (池浜あけみ議員登壇) 83 ◯池浜あけみ議員 それぞれ御答弁いただきました。  介護の問題では、大変事業所の名前ですとか、施策の名前に漢字がたくさん並びまして、私も理解するのがいつも大変な思いをしております。  お答えの中で、定期巡回・臨時対応型訪問介護看護のオペレーターについてなど、人員確保、経費面において負担を軽減するように効率化が図られるということが種々お答えがありました。  また、資格についてもオペレーターが三年以上の経験がなければいけなかったものが、一年以上に変更する。または施設の病床を一つだけ確保すれば、診療所のものをその施設のものとして使うことができるなど、これはやはり病床削減にもつながるものではないかと私は認識いたしますけれども、あるデータによりますと、二〇一五年六月に出された推計によると、そのときの必要な病床から政府の進めようとしているこの施策によって、全国では十五・六万床のベッドが削減されるというようなデータも出ております。  確かに地域密着型などの事業がなかなか進まないという、採算性により事業者が手を挙げないということを改善するための今回の条例の改正ではあると思いますけれども、利用者にとって、例えば障害者の方が所得条件などによって無料で今まで障害者福祉施設サービスとして受けられていたものが、共生型の介護施設でサービスを受けることにより、利用負担がふえるということもございますし、また、今まで介護職、専門職として介護を行っていた方、それから障害者に対応していた方が、どちらも対応しなければいけないということなどで今後の専門性を生かした職場、研修なども必要だというふうに課題が懸念されております。  利用者の処遇に支障がない場合など、条例の中で支障がない場合であってですとか、登録者の処遇が適切に行われると認められるときはというような条件が書かれた表現、このような曖昧な表現も各所に見受けられておりますけれども、実際の基準の運用についてはどのように行われるのか。実際に運用が始まった場合に、支障が生じたり、それは事業所によって違うかもしれませんけれども、適切でないという判断が必要となって、その定員を見直すような場合も生じると考えられます。  市はこの条例の中の曖昧な表現、これを実際の基準の運用についてはどのように行われるのかを伺います。あわせて、またそれについて市はどのように対応していくのか伺いまして、私の質疑といたします。   (関根水絵福祉部長登壇) 84 ◯関根水絵福祉部長 お答え申し上げます。  基準の運用と市の対応についてでございます。実際の基準の運用につきましては、基準省令ごとに厚生労働省より示されます基準の解釈通知やQ&A等を踏まえ、個別ケースごとに運用を行うものでございます。  今回の基準省令の改正に関する解釈通知につきましても、三月中には示されるものと考えております。  市の対応でございますが、基準が適切に運用されるよう事業を進めていくとともに、事業者等に対しまして、必要な情報を説明会や集団指導を通じまして周知してまいりたいと考えております。  以上でございます。 85 ◯大泉一夫議長 以上で通告による質疑は終わりました。  他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一八 議案第 一九号 川越市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人                員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ                ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法                に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて 86 ◯大泉一夫議長 日程第十八、議案第十九号、川越市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一九 議案第 二〇号 川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営                に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて 87 ◯大泉一夫議長 日程第十九、議案第二十号、川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第二〇 議案第 二一号 川越市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び                に運営に関する基準を定める条例の一部を改正する                条例を定めることについて 88 ◯大泉一夫議長 日程第二十、議案第二十一号、川越市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第二一 議案第 二二号 川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運                営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて 89 ◯大泉一夫議長 日程第二十一、議案第二十二号、川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第二二 議案第 二三号 川越市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に                関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を                定めることについて 90 ◯大泉一夫議長 日程第二十二、議案第二十三号、川越市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第二三 議案第 二四号 川越市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並                びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効                果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一                部を改正する条例を定めることについて 91 ◯大泉一夫議長 日程第二十三、議案第二十四号、川越市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △再会日時決定 92 ◯大泉一夫議長 お諮りいたします。本日はこれにて散会し、明三月一日午前十時開会することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 93 ◯大泉一夫議長 御異議なしと認めます。よって、明三月一日午前十時より開会することにいたします。   ─────────────────────────────────── △散  会 94 ◯大泉一夫議長 本日はこれにて散会いたします。    午後四時三十四分 散会   ─────────────────────────────────── 95 △会議の結果  日程第 一 議案第  一号 非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す                る条例を定めることについて                 総務財政常任委員会に付託  日程第 二 議案第  二号 川越市市制施行百周年記念事業基金条例を定めるこ                とについて                 総務財政常任委員会に付託  日程第 三 議案第  四号 川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市                一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する                条例の一部を改正する条例を定めることについて                 総務財政常任委員会に付託  日程第 四 議案第  五号 特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の                一部を改正する条例を定めることについて                 総務財政常任委員会に付託  日程第 五 議案第  六号 川越市空家等の適切な管理に関する条例(全部改正)                を定めることについて                 総務財政常任委員会に付託  日程第 六 議案第  七号 川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備                及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す                る条例を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第 七 議案第  八号 川越市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に                関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定
                   めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第 八 議案第  九号 川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関す                る基準を定める条例の一部を改正する条例を定める                ことについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第 九 議案第 一〇号 川越市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を                改正する条例を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第一〇 議案第 一一号 川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準                を定める条例の一部を改正する条例を定めることに                ついて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第一一 議案第 一二号 川越市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準                を定める条例の一部を改正する条例を定めることに                ついて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第一二 議案第 一三号 川越市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営                に関する基準を定める条例を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第一三 議案第 一四号 川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定める                ことについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第一四 議案第 一五号 川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する                基準を定める条例の一部を改正する条例を定めるこ                とについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第一五 議案第 一六号 川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び                運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する                条例を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第一六 議案第 一七号 川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備                及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護                予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を                定める条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第一七 議案第 一八号 川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備                及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正                する条例を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第一八 議案第 一九号 川越市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人                員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ                ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法                に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第一九 議案第 二〇号 川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営                に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第二〇 議案第 二一号 川越市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び                に運営に関する基準を定める条例の一部を改正する                条例を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第二一 議案第 二二号 川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運                営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第二二 議案第 二三号 川越市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に                関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を                定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第二三 議案第 二四号 川越市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並                びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効                果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一                部を改正する条例を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託 Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...