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平成25年第5回定例会(第7日・12月4日) 本文

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  1. 川越市議会 2013-12-04
    平成25年第5回定例会(第7日・12月4日) 本文


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    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △議事順序  午前十時開会  一、日程順に提出案を単独議題とし、質疑の後、関係各委員会に付託する。                                定 刻 散 会   ─────────────────────────────────── △次日の議事順序  第 八日 一二月 五日(木) 午前十時開会。第七日に引続き、日程順に提出案                 を単独議題とし、質疑の後、関係各委員会に付託                 する。                  この予定は時間延長しても終了する。                 (一般質問の通告は、五日午後五時まで)                 (請願は、五日午後五時までに受理したものを本                  定例会に提案する。)   ─────────────────────────────────── △議事日程   平成二十五年十二月四日(第七日)午前十時開議  日程第 一 議案第 九二号 川越市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する                条例を定めることについて  日程第 二 議案第 九三号 川越市役所出張所設置条例及び川越市農業委員会の                選挙による委員の選挙区及び各選挙区の定数条例の
                   一部を改正する条例を定めることについて  日程第 三 議案第 九四号 川越市市民センター条例を定めることについて  日程第 四 議案第 九五号 川越市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例を                定めることについて  日程第 五 議案第 九六号 川越市ふれあい歯科診療所条例の一部を改正する条                例を定めることについて  日程第 六 議案第 九七号 川越駅東口公共地下駐車場条例の一部を改正する条                例を定めることについて  日程第 七 議案第 九八号 川越市人・農地プラン検討委員会条例を定めること                について  日程第 八 議案第 九九号 川越市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する                条例を定めることについて  日程第 九 議案第一〇〇号 川越市都市景観条例を定めることについて  日程第一〇 議案第一〇一号 川越市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関す                る条例の一部を改正する条例を定めることについて  日程第一一 議案第一〇二号 川越市水道事業給水条例の一部を改正する条例を定                めることについて  日程第一二 議案第一〇三号 川越市下水道条例の一部を改正する条例を定めるこ                とについて  日程第一三 議案第一〇四号 川越市公民館設置条例の一部を改正する条例を定め                ることについて  日程第一四 議案第一〇五号 川越市公民館使用条例の一部を改正する条例を定め                ることについて  日程第一五 議案第一〇六号 川越市学校施設使用料条例の一部を改正する条例を                定めることについて  日程第一六 議案第一〇七号 川越市立学校県費負担教職員の職務に専念する義務                の特例に関する条例を定めることについて  日程第一七 議案第一〇八号 川越市東部地域ふれあいセンターの指定管理者の指                定について  日程第一八 議案第一〇九号 川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設の指定管理                者の指定について  日程第一九 議案第一一〇号 川越市芳野台体育館の指定管理者の指定について  日程第二〇 議案第一一一号 川越市中高年齢労働者福祉センターの指定管理者の                指定について  日程第二一 議案第一一二号 川越市役所本庁舎耐震改修工事請負契約について  日程第二二 議案第一一三号 川越駅西口駅前広場改修工事請負契約の変更につい                て  日程第二三 議案第一一四号 川越駅西口駅前広場改修工事に伴うシェルター設置                工事請負契約の変更について  日程第二四 議案第一一五号 訴えの提起について  日程第二五 議案第一一六号 平成二十五年度川越市一般会計補正予算(第三号)  日程第二六 議案第一一七号 平成二十五年度川越市国民健康保険事業特別会計補                正予算(第二号)   ─────────────────────────────────── △議場に出席した議員(三六人)    第 一番 山根 史子 議員  第 二番 川口 啓介 議員    第 三番 今野 英子 議員  第 四番 明ヶ戸亮太 議員    第 五番 三浦 邦彦 議員  第 六番 中村 文明 議員    第 七番 桐野  忠 議員  第 八番 高梨 淑子 議員    第 九番 吉野 郁惠 議員  第一〇番 荻窪 利充 議員    第一一番 片野 広隆 議員  第一二番 山木 綾子 議員    第一三番 柿田 有一 議員  第一四番 吉田 光雄 議員    第一五番 関口  勇 議員  第一六番 若狭みどり 議員    第一七番 大泉 一夫 議員  第一八番 中原 秀文 議員    第一九番 倉嶋美恵子 議員  第二〇番 若海  保 議員    第二一番 牛窪多喜男 議員  第二二番 高橋  剛 議員    第二三番 川口 知子 議員  第二四番 石川 智明 議員    第二五番 加藤  昇 議員  第二六番 近藤 芳宏 議員    第二七番 小ノ澤哲也 議員  第二八番 小野澤康弘 議員    第二九番 三上喜久蔵 議員  第三〇番 久保 啓一 議員    第三一番 本山 修一 議員  第三二番 小林  薫 議員    第三三番 吉敷  賢 議員  第三四番 清水 京子 議員    第三五番 江田  肇 議員  第三六番 新井 喜一 議員   ─────────────────────────────────── △欠席議員(なし)   ─────────────────────────────────── △地方自治法第百二十一条第一項の規定による議場に出席した理事者                        市長  川 合 善 明                       副市長  風 間 清 司                       〃    奥 山   秀                 上下水道事業管理者  尾 崎 利 則                    政策財政部長  福 田   司                      総務部長  小 川 倫 勝                      市民部長  木 島 宣 之                  文化スポーツ部長  今 井 孝 雄                      福祉部長  栗 原   薫                   こども未来部長  小谷野   明                    保健医療部長  関 根 水 絵                      環境部長  根 岸 孝 司                    産業観光部長  岸 田 政 明                    都市計画部長  伊 藤   大                      建設部長  野 原 英 一                     会計管理者  水 野 典 子                    経営管理部長  福 田 儀 夫                    事業推進部長  小谷野 雅 夫                  教育委員会委員長  梶 川 牧 子                       教育長  伊 藤   明                    教育総務部長  横 田   隆                    学校教育部長  新 保 正 俊                 農業委員会事務局長  藤 間   稔               総務部副部長兼総務課長  矢 部 竹 雄   ─────────────────────────────────── △議場に出席した事務局職員                      事務局長  岡 部   宏                副事務局長兼議事課長  大河内   徹                     議事課主査  島 田 純 一                     議事課主任  長 澤   亨                     〃      川 上 博 之                    議事課副主任  小 島 昌一郎   ───────────────────────────────────
    △開  会(午前九時五十八分) 2 ◯江田 肇議長 出席議員が定足数に達しておりますので、第五回定例市議会第七日の議会は成立しております。  これより開会いたします。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託  日程第 一 議案第 九二号 川越市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する                条例を定めることについて 3 ◯江田 肇議長 直ちに会議を開きます。  日程に入ります。日程第一、議案第九十二号、川越市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により総務財政常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 二 議案第 九三号 川越市役所出張所設置条例及び川越市農業委員会の                選挙による委員の選挙区及び各選挙区の定数条例の                一部を改正する条例を定めることについて 4 ◯江田 肇議長 日程第二、議案第九十三号、川越市役所出張所設置条例及び川越市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区の定数条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により総務財政常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 三 議案第 九四号 川越市市民センター条例を定めることについて 5 ◯江田 肇議長 日程第三、議案第九十四号、川越市市民センター条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。近藤芳宏議員。   (近藤芳宏議員登壇) 6 ◯近藤芳宏議員 おはようございます。議長から発言のお許しをいただきましたので、通告をしております議案第九十四号、川越市市民センター条例を定めることについて質疑させていただきます。  本条例の制定は、地域における市民の自主的な活動を支援し、市民及び市が協働して行う地域づくりを推進するとともに、地域における行政の窓口として市民の利便に供する施設を設置するためであり、あわせて、これまでの川越市役所出張所設置条例を廃止しようとするものであります。  今回、本条例が上程されるに至るこれまでの検討経緯は、平成十六年以前の住民からの提言にさかのぼり、平成十七年七月に出張所等機能見直し検討委員会発足からスタートしたものと理解しています。本議会上程に至る八年余りの関係者の御努力に敬意を表したいと思いますが、一方で、時間がかかり過ぎた感もあります。その間、私も関連した内容を含め、市民センター条例の制定に関して何回となく一般質問をさせていただきました。そこで、最初に、長きにわたり条例化を検討してきた中で、特にご苦労された点等にはどのようなことがあったのかお尋ねいたします。  二点目に、他市の同様な取り組みにかかわる条例に比べ、本市の条例の特徴はどのような点かお聞きします。  三点目に、本年六月、総務財政常任委員会に御報告いただいている川越市市民センター構想案でうたわれている事項等で、条例化に際し反映できていない点があるのか。あるとすれば、どのようなことかお聞きします。  四点目に、地域活動支援業務を遂行する体制はどうなるのか。その際、市民センターと公民館の位置づけはどのようになるのかお伺いします。  五点目に、市民センター化に伴い職員の削減につながることになるのかお伺いします。  六点目として、新たな体制の整備により、現高階市民センター及び名細市民センターの体制や運営がどのように変わるのかお伺いします。  七点目に、(仮称)地域会議の発足に向けた考え方や進め方についてお伺いします。  八点目として、平成二十年十一月、川越市公民館運営審議会から今後の川越市公民館のあり方に関し提言が出されていますが、教育委員会は、本条例が施行された場合、公民館運営に及ぼす影響についてはどのように考えているのかお伺いします。  以上、一回目とします。   (木島宣之市民部長登壇) 7 ◯木島宣之市民部長 おはようございます。御答弁申し上げます。  まず、条例化を検討した中で苦労した点についてでございます。  条例の整備に向けて特に検討を重ねてきた点の一つといたしましては、地域活動支援業務の明確化がございます。地域の皆さんと行政が一体となって地域づくりを進めるために行政が担う役割はどのようなものなのか。また、拡充すべき支援、具体的な支援内容はどのようなものかといった点につきまして、地域活動にかかわる皆様に御出席をお願いした懇話会を開催するなどして検討を重ねてきた経緯がございます。また、もう一つといたしまして、地域活動支援に向けた公民館との一体的な体制づくりについて、どのように行うことがより効果的かといった点が苦慮したところでございます。  続きまして、川越市の条例の特徴についてでございますが、川越市と同様に、出張所機能と公民館機能とを運用により統合し、地域活動支援業務の充実を図ろうとする取り組みは、多くの自治体で行われております。本市の条例の場合には、条例中第三条第二項で公民館との連携を明記している点が他市とは異なる部分でございます。地域づくりの推進につきましては、現在も出張所と公民館が連携を図って実施しているところでございますが、条例施行後は、当規定を踏まえ、地域活動支援に係る連携をより一層密にし、市民センターと公民館とを一体的に運営する中で地域づくりを進めていきたいと考えていることから、この条項を盛り込んだものでございます。  次に、市民センター構想案でうたわれている事項等で条例化に際し反映できなかった点についてでございますが、市民センター構想案におきましては、市民センター化に伴い公民館の位置づけを残しつつも市民センターの中に取り組むような組織を想定した表現となっております。今回、本条例を上程するに当たりまして、条例のつくりといたしますと、教育委員会の教育機関である公民館と市長部局の行政機関である市民センターは、それぞれ別に制定すべきものであるとの考え方に基づいた形となっておりまして、組織上、市民センターは本条例に基づく機関として、公民館は公民館設置条例に基づく機関としてそれぞれ位置づけられますので、この点が構想案と違う点でございます。しかしながら、地域活動を支援し、地域づくりを推進するという当初の目的は、市民センターと公民館を一体的に運営するという実質的な部分で対応できるものと考えております。  次に、地域活動支援業務を実施する際の体制及び市民センターと公民館の位置づけについてでございますが、地域活動支援業務につきましては、公民館で行っている地域づくりに関する業務と連携して、市民センターの業務として拡充を図りつつ実施してまいります。実施に当たりましては、市民センターと公民館のおのおのの機関としての位置づけを保ちつつ、全ての職員を市民センター及び公民館職員として併任させ、一体的な運営、一つの組織として実施していきたいと考えております。  次に、本条例施行後の職員の削減についてでございます。  市民センター移行後の業務につきましては、地域活動支援業務を充実させていきたいと考えておりますので、この点につきましては事務量が増加いたしますが、一方で、公民館の業務につきましては、一部の講座運営などにおいて近隣の単独公民館と連携を図る予定であること、庶務などの事業が統合できることなどから、省力化につながる部分もございますので、基本的には職員の削減が可能ではないかと考えております。今後は、これらの点を精査するとともに、各市民センターにおける現状の規模なども勘案し、適正な人員を配置する必要があると考えております。  次に、現在の高階、名細市民センターの体制や運営がどのように変わるのかという点についてでございます。  現在の高階市民センター及び名細市民センターの体制につきましては、窓口担当と地域活動支援担当の二担当制となっておりまして、あわせて全職員が公民館職員を併任しております。しかしながら、地域活動支援担当が実質的には公民館の業務を行っており、地域活動支援業務の充実と一体的な業務運営といった部分については思うように進んでいない状況でございます。そこで、本条例施行後は、全ての職員が公民館職員を併任する点では同じでございますが、全職員で窓口業務、地域活動支援業務、公民館業務を効率的に執行していきたいというふうに考えております。  最後になりますが、(仮称)地域会議の発足に向けた考え方と進め方についてでございます。  (仮称)地域会議につきましては、地域課題を共通認識として捉え、課題解決に向けた検討を行うとともに、行政との協働における地域の代表的な窓口としての役割を担うものとして、各市民センターごとに設置していきたいと考えております。  構成メンバーといたしましては、地域活動の中心となる自治会を初め、社協、民生委員、子育てサポート委員、保健推進委員、PTAなどの地域に根差した団体の代表者を基本とし、地域の特性に応じてNPOやボランティア団体などの代表者の方々も加わっていただくことを想定しております。  発足に向けた進め方といたしましては、今年度中にモデル地区を選定して先行して取り組むとともに、地域の特性に応じた構成メンバーの選出方法などについて検証し、各市民センターにおいて来年度できるだけ早く発足できるようにしていきたいというふうに考えております。  以上でございます。   (横田 隆教育総務部長登壇) 8 ◯横田 隆教育総務部長 おはようございます。御答弁申し上げます。  本条例施行後の公民館運営への影響についてでございます。  市民センターの中で明確に位置づけられました地域活動支援業務は、既存の公民館が担ってきた地域の教育活動支援業務と重なる部分が多いことから、お互いに協力しながら推進することにより、地域の活動がより充実したものになると思われます。また、審議会の提言にもございますように、市民センターの開設にあわせ市内を六つのブロックに分け、中央公民館、北公民館、南公民館、高階南公民館、大東南公民館、伊勢原公民館の各単独公民館がそれぞれの市民センター内の公民館と連携をとりながら講座などの事業を開催することになります。これにより、市民センター併設の公民館の講座の企画・運営業務が軽減されることになり、より地域活動支援業務に力を注ぐことができると考えられるところでございます。  なお、市民センター職員と公民館職員は、併任をかけて両執行機関の身分をあわせ持つことになり、公民館職員の担うべき業務の範囲が拡大いたします。これにより、当初は負担がかかることも想定されますが、より地域に関する全体的な仕事を担当することにより、地域住民とのかかわりが増し、また、広い視野を持つことにもなり、市民センター業務が推進しやすくなると思われます。  以上でございます。   (近藤芳宏議員登壇) 9 ◯近藤芳宏議員 おのおの御答弁いただきました。  条例の整備に向けて特に検討を重ねてきた点の一つとして地域活動支援業務の明確化があり、もう一つは、地域活動支援に向けた公民館との一体的な体制づくりに苦慮したことは理解いたしました。  本市の条例の特徴及び条例化に際し市民センター構想案の中で反映できなかった点についての御答弁から、組織上は市民センターと公民館は別に位置づけられるが、一体的に運営するという実質的な部分で対応できるものとのお考えをお示しいただきました。しかしながら、試行実施している現在の高階市民センター及び名細市民センターでは、地域活動支援の充実と一体的な業務運営といった部分については、思うように進んでいない状況との御答弁であり、本条例施行後の担当制をどのようにするかについては、明確な御答弁はいただけませんでした。その点は指摘しておきます。  また、本条例施行後の公民館運営に及ぼす影響について、教育委員会のお考えも伺いました。  そこで、二回目の最初に、今後の組織体制及び運営を検証する際の参考として、本市と同様な取り組みを行っている自治体の条例はどのように大別できるか。また、本条例と類似した条例を持つ自治体はどこかお聞きしておきます。  次に、職員の削減は可能ではないかとのお考えも示されましたが、本条例制定の効果として地域の実情に応じた地域づくりの推進が図れるのでしょうか。また、(仮称)地域会議の発足に向けた考え方や進め方について御答弁がありました。  二点目として、私がこれまでの一般質問で提案させていただいている、地域と庁内各関係課とのつなぎ役となる職員を配置する制度としての地域担当職員制度など、そして、地域に一定の予算を配分する地域予算制度に関しては、市民センター化にあわせて検討を行っているのかお伺いします。  さらに、平成二十年三月議会において、市民センターでは法律相談や高齢者の福祉相談などの相談業務もしてまいりたいとの御答弁がありました。三点目に、市民センターにおける高齢者の福祉相談についてはどのように考えているのかお伺いします。  最後になりますが、市民センター条例施行後の市民センターの組織体制と運営についてはどのように考えているのか、市長の御所見を伺いまして私の質疑とさせていただきます。   (木島宣之市民部長登壇) 10 ◯木島宣之市民部長 御答弁申し上げます。  まず、当市と同様な取り組みを行っている自治体の条例はどのように大別できるのか。また、本条例と類似した条例を持つ自治体についてでございます。  当市と同様に、出張所等と公民館を一体的に運用し地域づくりの推進を図ろうとする取り組みは、多くの自治体で行われており、運用方法もさまざまでございますが、公民館のあり方に着目しますと三つに大別されます。  まず、一つ目といたしましては、本市と同様に、公民館の位置づけは変えずに、関係条例につきましてもそれぞれ並列に整備されている例でございます。こちらにつきましては、近隣では所沢市のまちづくりセンター、狭山市の地区センター、飯能市の地区行政センターなどがございます。  二つ目といたしましては、センター条例で公民館の設置についても規定している例でございます。こちらにつきましては、四日市市の地区センターが該当いたしまして、公民館に関しましては条例で、地方自治法第百五十五条に基づく出張所及び社会教育法第二十条に基づく公民館として地区センターを設置するというふうにしております。  最後に、三つ目といたしまして、センター設置に当たりまして公民館条例を廃止、または該当公民館の規定を削り、センターに取り組む例でございます。こちらは東松山市の市民活動センター、秋田市の市民サービスセンター等がございます。  次に、本条例と類似したものといたしましては、所沢市や狭山市等の条例が該当いたしますが、社会教育または生涯学習といった公民館関係業務についてセンター条例内で規定していないという点につきましては、特に狭山市の地区センター条例が類似しているものと思われます。  続きまして、市民センターにおける高齢者の福祉相談等についての考え方についてでございます。  市民センターにおける福祉相談などの相談業務につきましては、市民センターの恒常的な機能としては考えておりませんが、各担当課で実施している相談業務を市民センターの施設を活用して定期的に行うことなどは可能であるというふうに考えております。今後は、各相談業務の担当課とも協議いたしまして、まずは相談室を持つ市民センターなどで展開して、検討してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。   (福田 司政策財政部長登壇) 11 ◯福田 司政策財政部長 おはようございます。御答弁申し上げます。  地域担当職員制度や地域予算制度の検討状況についてでございます。  現在、平成二十八年度からを計画期間といたします次期総合計画の策定のための職員ワーキングチームにおきまして、行政が住民に予算や権限を移譲し、地域の課題を住民みずからが考え、判断し、解決に向けて取り組む地域内分権について調査研究をしております。  地域担当職員制度や地域予算制度等につきましては、地域内分権の有効な手法といたしまして、職員ワーキングチームでの調査研究結果を踏まえ、また、先進事例なども参考にしながら、今後も庁内関係部署におきまして検討を進めてまいります。  以上でございます。   (川合善明市長登壇) 12 ◯川合善明市長 おはようございます。御答弁申し上げます。  市民センターの組織体制と運営につきましては、先ほど市民部長が答弁いたしましたとおり、組織としては市民センターと公民館が両立することになりますが、運営については、配属されている職員全員で業務を遂行することになります。この組織体制と運営については、本市の現在の状況の中では、両組織が持つ機能を効率的に発揮させるために有効な方法であると考えております。しかしながら、今後、急速な高齢化などにより地域社会が大きく変わっていくことが予想されますので、地域に設置する施設に求められる機能も変わっていくものと考えております。  こうした社会の変化を見きわめ、公共施設の整備の考え方など関連する事項も考慮しながら、市民センターを運営していく中で最も適した組織体制と運営方法について今後も引き続き検討していく必要があると考えております。  以上です。 13 ◯江田 肇議長 今野英子議員。   (今野英子議員登壇) 14 ◯今野英子議員 おはようございます。前議員に続きまして、議案第九十四号、川越市市民センター条例を定めることについて何点か質疑を行います。  今回の条例案での目的や体制、組織、運用については、前議員の質疑で理解をいたしましたが、確認したい部分について何点かお伺いいたします。  まず、一点目に、平成十七年からの検討の経過についてお伺いいたします。  二点目に、パブリックコメントを行っておると思いますが、どのような意見が寄せられたのかお伺いいたします。  三点目に、先行して市民センターを試行している高階市民センター及び名細市民センターでは、現在、出張所副所長が実質的に公民館業務を統括している状況がございますが、市民センター化後はどのようになるのかお伺いいたします。  四点目に、現在の川鶴連絡所、公民館を市民センターとする背景をお伺いいたします。  五点目に、霞ケ関北地区は、出張所と公民館が離れているところにありますが、どのように運営をされていくのかお伺いいたします。  六点目に、先ほどの御答弁でもございましたが、東松山市では公民館を廃止して、市民活動センターなどとして市長部局に位置づけ、公民館事業を廃止している実態がありますが、本市においては、市民センター化に伴い、今後、公民館が廃止されるようなことがないよう危惧するところでございますが、今後、公民館事業をどのように考えているのか。これは市長にお伺いしたいと思います。   (木島宣之市民部長登壇) 15 ◯木島宣之市民部長 御答弁申し上げます。
     市民センターに関するこれまでの検討経緯でございますが、高階市民センターの建設計画を契機といたしまして、出張所と公民館のあり方などについて、平成十七年度に庁内に出張所等機能見直し検討委員会を設置したのが最初でございます。その後、全ての地区におきまして出張所と併設する公民館を一体化することを目標に検討を重ねてまいりまして、あわせて平成二十年度にオープンした高階市民センターと平成二十一年度にオープンした名細市民センターにおいて試行を始めております。この間、事務室をワンフロア化することを前提として検討していたことや、新たに取り組むべき地域活動支援業務がはっきりしていなかったことなどの理由から、なかなか検討が進まなかったところでございます。  そこで、平成二十二年度以降につきましては、ワンフロア化にこだわらず、地域活動支援業務の明確化について検討を進めるとともに、平成二十三年度には所沢市まちづくりセンターの視察、平成二十四年度には市民の方々の御意見を伺う懇話会を開催するなどの取り組みを通し、公民館との一体的な運営のあり方等について検討を行い、本条例案を上程させていただいたところでございます。  続きまして、市民センター構想案にかかわるパブリックコメントについてでございますが、市民からの意見聴取につきましては、ことしの六月二十五日から七月の二十四日までの三十日間実施したところでございます。その間、市民から御応募のありました意見の数といたしましては一件でございました。御意見の概要といたしましては、他の自治体に倣って(仮称)地域会議の設置運営を地域と協働して進めてもらいたい、窓口機能の拡充を図ってもらいたいなどといったものでございました。これらの御意見等につきましては、その後策定した市民センター構想案に反映させるとともに、業務内容、組織体制の検討に当たっても大変参考とさせていただいたところでございます。  次に、先行して市民センター化している高階市民センター、名細市民センターにおきましては、出張所長が公民館長を併任しておりますが、現状としては、公民館業務の統括に関して一定の部分は副所長が担っている状況がございます。このことは、地域支援業務について整理し、組織として効率的に進める体制が整っていなかったため、結果として、出張所長が自治会などの各種団体の事務支援をこれまでどおり担当しており、この部分の事務量がかなり多いことなどの理由から、市民センター化する前の体制を引き継いだ形で、公民館の講座運営などの部分につきましては、一定程度、副所長に任せたままの状況となっております。  市民センター化した後につきましては、各種団体の事務支援につきまして、組織として職員全体で取り組むこととなりますので、所長兼館長につきましては、本来の仕事である窓口業務、地域支援業務、公民館業務を統括するという役割を果たしていけるものと考えております。  次に、川鶴連絡所、公民館を市民センターとする背景についてでございます。  市民センターにつきましては、地域の皆さんと行政が一緒になって地域づくりを進めるための地域の核となる施設として設置するものでございます。地域づくりの推進に当たりましては、自治会連合会の支会が大きな役割を果たすものと考えており、川鶴地区につきましても自治会連合会の支会が独立し、大規模開発により形成された川鶴地区特有の課題等が積極的に取り組まれている状況にございます。また、地元からも市民センターの設置について要望が寄せられていることなどから、川鶴連絡所と川鶴公民館を活用して市民センターを設置し、協働して川鶴地区の地域づくりを進めていきたいというふうに考えているところでございます。  最後になりますが、霞ケ関北地区の出張所と公民館が離れていることについてでございますが、霞ケ関北公民館と霞ケ関北出張所は施設が離れておりますが、市民センター化に当たりましては、他の地区と同様に、一体的に運営してまいりたいと考えております。施設が離れていることで混雑時の相互協力や連携体制などの面では不利な点がございますが、こうした状況を踏まえた人員配置を行うとともに、職員のローテーションなどを工夫するなどして、他地区と同様の市民サービスを提供できるよう運営してまいりたいと考えております。  以上でございます。   (川合善明市長登壇) 16 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  公民館の持つ社会教育機能を市民センターの機能として取り込むことにつきましては、市長部局と教育委員会という行政機関が果たすべき役割にかかわる重要な事項でございます。このようなことから、公民館の今後につきましては、市民センター化して併設の公民館と一体的な運営のもと、地域活動を支援しつつ地域づくりを推進していく中で、市民の皆様の御意見を伺いながら、関係部署とともに十分な検討と議論を重ねて判断すべき課題であると考えております。  以上です。 17 ◯江田 肇議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ございませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により総務財政常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 四 議案第 九五号 川越市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例を                定めることについて 18 ◯江田 肇議長 日程第四、議案第九十五号、川越市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 五 議案第 九六号 川越市ふれあい歯科診療所条例の一部を改正する条                例を定めることについて 19 ◯江田 肇議長 日程第五、議案第九十六号、川越市ふれあい歯科診療所条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 六 議案第 九七号 川越駅東口公共地下駐車場条例の一部を改正する条                例を定めることについて 20 ◯江田 肇議長 日程第六、議案第九十七号、川越駅東口公共地下駐車場条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 七 議案第 九八号 川越市人・農地プラン検討委員会条例を定めること                について 21 ◯江田 肇議長 日程第七、議案第九十八号、川越市人・農地プラン検討委員会条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。吉野郁惠議員。   (吉野郁惠議員登壇) 22 ◯吉野郁惠議員 おはようございます。議長より発言のお許しをいただきましたので、議案第九十八号、川越市人・農地プラン検討委員会条例を定めることについて質疑をさせていただきます。  制定の趣旨といたしましては、地域における農業の競争力の強化を図り、持続可能な農業を実施するために策定する、人・農地プランに関する事項について検討する川越市人・農地プラン検討委員会を設置するため、川越市人・農地プラン検討委員会条例を制定しようとするものということです。  平成二十五年度版川越市の概要によりますと、川越市は、土地はおおむね平坦で、北東部は水田、南西部は畑地帯に二分されています。総面積百九・一六キロ平方メートルのうち市街化は三十二・一八キロ平方メートルで二九・五%、市街化調整区域は七十六・九八平方キロメートルで七〇・五%を占めています。また、地目別面積においては、宅地三十四・二六キロ平方メートルで三一・四%、畑は十七・七六平方キロメートルで一六・三%、田が二十一・一五平方キロメートルで一九・四%を占めています。畑と田を合計しますと三五・七%で、川越市の総面積のうち宅地より多く占めており、約四割弱となります。  このことからもおわかりのとおり、川越は農業とのかかわりが深いところと言えます。また、北東部、南西部などの地域によっても特徴が違っていることなどもわかります。  以上のことを踏まえてお伺いいたします。  一回目の一点目といたしまして、川越市人・農地プラン検討委員会条例制定の経緯についてお伺いいたします。  二点目といたしまして、人・農地プランとは何か。また、県内他市町村、中核都市の作成状況はどうなっているのでしょうか。  三点目といたしまして、人・農地プランを制定する上で地域とはどのような単位を示すのでしょうか。  四点目といたしまして、条例でいう農地とはどのようなものを指すのでしょうか。  五点目といたしまして、条例第一条の競争力の強化とは、何に対して、また、どのような点でのことなのでしょうか。  六点目といたしまして、条例第一条の持続可能な農業とはどのような意味なのでしょうか。  七点目といたしまして、委員会の構成委員とその選出基準はどのようにお考えなのかをお伺いいたしまして、一回目といたします。   (岸田政明産業観光部長登壇) 23 ◯岸田政明産業観光部長 おはようございます。御答弁申し上げます。  初めに、川越市人・農地プラン検討委員会条例制定の経緯についてでございます。  国は平成二十三年十月に、我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画を決定し、この基本方針・行動計画の推進を図るため、人と農地の問題解決に向け平成二十四年度から人・農地プランを策定することになりました。そして、人・農地問題解決推進事業実施要綱におきまして、人・農地プランの作成に当たっては、その内容が適当であるかを、検討会を開催し、審査・検討を経て人・農地プランを市が決定することとされております。本市では、当該検討委員会は地方自治法第百三十八条の四第三項に規定する附属機関に該当すると判断し、川越市人・農地プラン検討委員会条例を制定することといたしたところでございます。  次に、人・農地プランとは何か。また、県内他市町村、中核市の作成状況はどうかという御質疑でございます。  人・農地プランでございますが、地域の抱える人と農地の問題解決に向け、地域での話し合いにより地域の現状や特徴を把握し、今後の地域の中心となる経営体はどこか、地域の中心となる経営体へどうやって農地を集めるか、それ以外の農業者を含めた地域農業のあり方などを位置づけるものでございまして、地域の話し合いやアンケート調査をもとに市が原案を策定し、検討委員会の検討を経て市が正式に決定するものでございます。  次に、人・農地プランの作成の進捗状況でございますが、県内五十四市町村中二十八市町が作成済みであり、本市を含む二十六市町村が作成中でございます。また、中核市を調査いたしましたところ、回答のあった三十七市中三十二市が作成済みであり、本市を含む五市が作成中という状況でございます。  次に、人・農地プランを策定する上での地域の捉え方でございますが、国の要綱では、農業集落や自治会など農業活動の実情に即した単位とされておりまして、具体的には各市町村に委ねられているところでございます。本市といたしましては、水稲や野菜などの農業形態の地域特性及び農地の地目の違いなどを考慮いたしまして、農協の各支店の範囲をプラン策定の単位とすることといたしまして、市内を十二の地域に区分することとしたところでございます。  次に、条例でいう農業とはというお尋ねでございますが、一般的に行われております農地を耕うんしての水稲、野菜、花卉などの栽培、ハウスなどの施設を利用してのイチゴや花卉の栽培、そして、酪農、養豚、養鶏などの畜産、これら産出物の販売を行うことでありまして、これらは本市においても行われている農業形態であり、全て人・農地プランの対象となるものでございます。米や野菜などは、県内外を問わず高い評価をいただいておりますし、生産者が少ない中でも花卉や畜産物につきましても市場や消費者の評価は高く、本市農業を牽引する農業分野でございます。  次に、競争力の強化とはというお尋ねでございますが、対外的には輸出や輸入における国外産地との競争力、また、対内的には自給率向上など国内生産の拡大における地域ブランドの確立など、国内農産物の産地間での競争力、そして、生産農家同士の競争力などでございます。つまり今後の農業を維持していくために必要な農業活動の強化でございまして、農産物の生産量、品質向上やブランド力、流通における出荷量、販売量、価格といった点における強化でございます。  次に、持続可能な農業とはどのような意味なのかというお尋ねでございます。  地域の環境や特性に配慮した農業活動を未来においても末永く行うことができるようにとの考えで、地域農業の担い手不足等による衰退や農地の荒廃を防ぐことはもとより、将来においても環境に優しい効率的な農業生産活動が継続できることを意味するものと考えております。  次に、委員会の構成委員とその選出基準についてでございます。  検討委員会の委員につきましては、国の要綱におきまして例示されております、農協、農業委員会、土地改良区などの関係機関のほか、認定農業者、大規模個別経営者などとなっており、全体のおおむね三割は女性を含むこととなっております。  本市の委員といたしましては、条例第二条にありますように、全体で十二名で、第一号、市内農業者は四名、第二号、農業に関する専門的知識を有する者は七名、その内訳といたしまして農業委員会から一名、農協関係者から二名、土地改良区が二地区で各一名、農村女性アドバイザー二名、そして第三号、関係行政機関の職員一名とする予定でございます。  以上でございます。   (吉野郁惠議員登壇) 24 ◯吉野郁惠議員 それぞれ御答弁をいただきました。  ここでの農業の中には畜産や花卉の栽培なども含まれていること、そして、それが米、野菜と同じように高い評価をいただいていることがわかりました。  二回目の一点目といたしまして、農業形態、地域の特性等を考慮してプラン策定の単位とする十二の地域とは、具体的にどのような地域なのでしょうか。  二点目といたしまして、人・農地プラン策定でもとになるアンケート調査ですが、内容はどのようになっているのかお伺いいたします。  三点目といたしまして、地域によって特徴が違いますが、その場合はどのように人・農地プランに反映させるのでしょうか。  四点目といたしまして、川越市人・農地プラン検討委員会を設置することの意義をお伺いいたします。  五点目といたしまして、人・農地プランの策定により地域の農業者への支援策はあるのでしょうか。  以上、二回目といたします。   (岸田政明産業観光部長登壇) 25 ◯岸田政明産業観光部長 御答弁申し上げます。  プラン策定の単位とする十二の地域についてでございます。  一回目で御答弁申し上げました人・農地プランの策定単位であります農協の各支店の範囲、十二地域でございまして、具体的には芳野、古谷、南古谷、高階、福原、日東、大田、霞ケ関、名細、山田、田面沢、川越の各地域でございます。  次に、アンケート調査の内容についてでございます。  アンケート調査の内容につきましては、人・農地プランを策定するために、農業についての地域の特性や個人の農業の現状を把握する内容となっております。具体的には、地域の農業は十年後どのようになっていると思うか。地域に今後の中心となる経営体はいるか。また、それは誰か。地域に青年就農者の候補はいるか。集落、地域の農業を持続可能なものとするにはどうしたらよいと思うか。後継者はいるか。所有している農地の状況について。御自身の農地の貸し出しについて。など、大きく十四の項目を設定し、質問したところでございます。  次に、地域によって特徴が違うが、その場合はどのように人・農地プランに反映させるかという御質疑でございます。  人・農地プラン作成に当たりましては、事前の地域での話し合いにより地域の特徴や現状を把握し、内容に反映させるものでございます。地域の中心となる経営体の経営の内容や規模、生産・加工・販売で高付加価値化を行う六次産業化や農業の法人化など、地域の中心となる経営者の農業への取り組みや将来の目標を記載することで、各地域の人・農地プランの特徴があらわせると考えております。  次に、川越市人・農地プラン検討委員会を設置することの意義についてでございます。  今後の地域農業のあり方を、地域の農業者の話し合いやアンケート調査の結果をもとに市が作成する人・農地プランの原案を市が附属機関として設置した川越市人・農地プラン検討委員会において審査・検討をしていただくことで、妥当性が客観的に評価され、適切な人・農地プランを完成することができるものと考えているところでございます。  次に、人・農地プランに位置づけられることによる支援策についてでございますが、主に五つの支援策がございます。  一つ目は、青年就農給付金の経営開始型という給付金でございます。この給付金につきましては、就農して経営が安定しない当初の五年間、年間に百五十万円が給付されるものでございます。  二つ目は、農地集積協力金でございます。これは地域の中心となる経営体へ農地を提供した農業者に対して交付されるものでございます。  三つ目は、利用権の設定により農地の面的集積を行った地域の中心的経営体に交付される規模拡大交付金でございます。  四つ目は、中心となる経営体が融資制度を利用して農業用機械等の整備を行った際に、その融資残額の十分の三の補助を受けられる経営体育成支援事業でございます。  五つ目といたしまして、中心的な経営体である認定農業者への金融支援であるスーパーL資金について、貸付金利の負担軽減措置がございます。  以上でございます。   (吉野郁惠議員登壇) 26 ◯吉野郁惠議員 それぞれ御答弁をいただきました。  田、畑で約四割弱を占めている川越市、農業の担い手不足等による衰退や農地の荒廃を防ぎ、農業活動を未来においても末永く継続することは重要な課題です。今後の人・農地プランの周知はどのように行うのでしょうか。また、芳野地区で作成を進めているとお聞きいたしましたが、アンケート結果も含め、どのような状況なのかをお伺いいたしまして、三回目とさせていただきます。   (岸田政明産業観光部長登壇) 27 ◯岸田政明産業観光部長 御答弁申し上げます。  初めに、今後の人・農地プランの周知についてでございます。  人・農地プランが完成した地域につきましては、県への報告が完了後に回覧等で該当地域に周知をすることとしております。また、個人情報に配慮した上で公表することも考えておるところでございます。このことは、策定した人・農地プランを多くの人が知ることであり、地域農業者は、地域の中心的な経営体や農地の現状を確認できることから、今後の地域農業の維持やさらなる強化につながり、今後のプラン更新などを進めていく上でも大切であると考えておるところでございます。
     次に、芳野地域でのアンケート結果も含めた進捗状況でございます。  芳野地区につきましては、今年度より着手をしておりまして、地域での人・農地プランの説明会や話し合いを行い、七月から八月にかけてアンケート調査を実施いたしまして、その後アンケートの集計を行い、十一月にアンケート結果の報告会と地域の話し合いを行ったところでございます。  アンケート結果でございますが、芳野地域農家五百十七軒へアンケートを郵送いたしまして、確実な回収をするために地域支部長による個別の回収を行い、二百二十四軒、四三・三%の回答をいただいたところでございます。  主な内容でございますが、地域の農業の十年後については、高齢化が一層進む、耕作放棄地が増加するという回答。次に、中心となる経営体につきましては、八九%がいないという回答でございます。それから、青年就農者につきましては、将来的に必要が六二%、今すぐ必要が一九%。後継者につきましては、いるが三八%、いないが六二%でございました。  今後でございますが、アンケート報告会におきまして、地域から中心となる経営体の再確認などのため再度話し合いを行いたいとの要望がございましたので、十二月上旬に地域代表者による話し合いを行う予定でございます。その後、芳野地域人・農地プラン原案を事務局で作成いたしまして、本条例が御議決いただきました後に、川越市人・農地プラン検討委員会を開催し、プラン原案の検討をいただきまして、芳野地域人・農地プランを完成させていきたいと考えてはおるところでございます。  以上でございます。 28 ◯江田 肇議長 暫時休憩いたします。    午前十時五十三分 休憩   ───────────────────────────────────    午前十時五十九分 再開 29 ◯江田 肇議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  川口知子議員。   (川口知子議員登壇) 30 ◯川口知子議員 前議員に引き続きまして議案第九十八号、川越市人・農地プラン検討委員会条例を定めることについて御質疑を行います。  耕作放棄地の増大ですとか、また担い手の高齢化等の問題で、こうした人と農地の問題を解決するためにこうしたプランを策定したいということで検討委員会の設置ということで理解をしておるところでございます。  県内の自治体では、二十四、二十五年度と、全ての自治体で策定をしていくということでございます。全国では既に八六%が作成済みということでございました。県内では、先ほどの御答弁がありましたけれども、私からは、一点目といたしまして、全国では条例で定めているところと要綱で定めているところ等がございます。どちらかと言うと要綱のほうが多いということも伺っておるわけですが、県内の状況はどのようになっているのか。また、あわせて、今回、要綱ではなく、川越市は条例で委員会を定めていくということになりますので、これの意義についてお伺いをいたします。  二点目といたしまして、現在、芳野地区あるいは名細地区でこうした人・農地プランの説明会、芳野についてはアンケート調査も行われたという御答弁がございました。また、今後は霞ケ関地域の一部、あるいは古谷地域でも展開をしていくんだということのお話もございましたけれども、人・農地プランの作成の手順についてお伺いをいたします。  人・農地プランの単位については、十二地区と先ほど御答弁がございました。川越市の場合は、その一つの地域を絞って作成をしていくということでございます。例えば、全国の例では、茅野市でございますけれども、この例では、まず、市全体を一つの地域とすると、そして、随時、自立可能な新たな集落営農組織が立ち上がった場合には、新たな地域の中心的な経営体として位置づけを行っていくということでありました。いろいろな手順というか、作成をするそうした単位の問題がございますけれども、三点目といたしまして、市全体で人・農地プランを作成して、随時変更するということも考えられたのかなというふうに思いますので、今回このように十二地区に分けて川越市はやるということですが、他の方法も検討されたのか。これについてお伺いをしたいと思います。  四点目といたしまして、先ほどの御質疑では、この人・農地プランを策定することによってさまざまな支援策が受けられるということを承知いたしました。今年度の予算では新規の事業であります青年就農給付金制度、これについては経営型で三名分、百五十万円ということなので総額四百五十万円ですか、これは全額国の負担で行われる事業ということで、こういったところも確保されるということで、大変この人・農地プランの作成は急がれているわけでございます。これが作成をされていないとこういった支援も受けられないということでございますので、こうした事業は年度内に活用される見通しはあるのか。この点についてお伺いをいたします。  五点目といたしまして、芳野地区のアンケートに関して質疑が行われました。五年後、十年後どうなっているのかということについては伺いましたけれども、私のほうからは、今後、農業経営について規模拡大であるとか、規模縮小、現状維持、後継者に任せる等々、そうした意向のアンケートについてはどのような結果であったのか。これについてお尋ねをしたいと思います。  一回目の最後、六点目といたしまして、全国の策定地域では、目に見えるようなそうした成果が出ているのか。この点についてお伺いをいたしまして一回目といたします。   (岸田政明産業観光部長登壇) 31 ◯岸田政明産業観光部長 御答弁申し上げます。  初めに、県内他市の検討委員会の条例による設置の状況でございます。  県内他市で検討委員会を条例設置しているところはなく、検討委員会を組織している十九市は要綱、設置要領及び規約により設置している状況でございます。その中でも、現在は要綱で設置しております東松山市は、十二月議会におきまして条例化する予定とのことでございます。また、さいたま市におきましては、条例により設置しているさいたま市都市農業審議会という既存の審議会におきまして、人・農地プランの原案の検討を行うということでございます。  次に、川越市人・農地プラン検討委員会を条例により設置する意義についてでございます。  国の人・農地問題解決推進事業実施要綱によりますと、人・農地プランの作成に当たりましては、その内容が適当であるか、検討会を開催し、審査・検討を経て人・農地プランを市が決定することとされております。本市では、当該検討委員会は地方自治法第百三十八条の四第三項に規定する附属機関に該当すると判断し、検討委員会条例を制定することとしたところでございます。  次に、人・農地プラン作成の手順でございます。  人・農地プランは、作成する地域の実情に応じ、ふさわしい方法で進めることになっておりますので、作成方法は一律ではございませんが、川越市といたしましては、まず、地域の要望や農業関係機関との協議により作成地域を決定いたします。これにつきましては、先ほど申し上げました、原則JA支店単位というようにしております。  次に、地域内の農業者に対しまして人・農地プランの説明会を開催し、各地域、農家の現状等の話し合いを実施いたします。  次に、十アール以上の農地所有者を対象に戸別にアンケート調査を行いまして、地域農業の現状や地域の中心となる農業者を把握いたします。  次に、地域の農業者等を集めた会合を開きましてアンケートの結果報告と前回の話し合い内容の整理を行い、地域の特徴や中心となる農業者の確認を行います。  次に、アンケート結果や地域の話し合いでの意見を反映させて、市が人・農地プランの原案を作成いたします。  次に、農業関係機関へ人・農地プランの原案の作成内容の確認を行います。  次に、農業関係機関や農業者の代表者で構成された検討委員会を開催し、そこで適切と判断されたものを人・農地プランとして正式決定いたします。検討委員会で修正意見があった場合につきましては、地域に確認し、原案を修正して決定していきます。  最後に、完成後、県に完成の報告を行います。  おおよそこのような手順で進めてまいりたいと考えているところでございます。  次に、プランを作成する単位を市全体として考えられなかったのかという御質疑でございます。  国で示す人・農地プラン作成単位は、農業集落や自治会など、農業活動の実情に即した単位とされております。このため、本市といたしましては、市全体でプランを作成することについては当初から考えておりませんでした。また、話し合いの場の設定や地域性などの特徴の把握などを考慮いたしまして、本市といたしましてはこの十二の地域に区分したところでございます。  次に、青年就農給付金についてでございます。  本年度の予算措置でございますが、三名の新規就農者を見込み予算措置をしておりますが、給付の要件に該当する農業者が現在までおりませんので、本年度の予算執行は、今のところございません。  次に、芳野地域のアンケートで農業経営をどうしていくかについての結果でございます。  アンケート調査によりまして農業経営をどうしていくかという質問に対しましては、現状維持が百九人で五一%と最も多く、次に規模を縮小するが四十二人で二〇%、後継者に任せるが三十三人で一五%でありました。一方で、規模を拡大するという農業者が八人で四%という結果でございました。  最後に、全国の策定地域での成果でございます。  農政局などの報告では、新規就農者が地域の農業者の一員として認められ営農のきっかけを創出できた事例や、集落営農法人の設立により担い手に農地が集積され、そのため圃場整備について検討された事例、近隣に人・農地プランが作成されたために新たにプラン作成の必要が出てきた地域の事例、地域の若手も話し合いに参加したことにより地域の高齢者の応援など持続可能な経営体となった事例など、よい成果が見られているようでございます。  以上でございます。   (川口知子議員登壇) 32 ◯川口知子議員 それぞれ御答弁をいただきました。  二回目の質疑を行います。  先ほどの他の方法も検討できなかったのかという質疑に対しては、考えていなかったということの答弁がございました。人・農地プランの作成に関しては、農業の担い手の育成であるとか農地の集積など、さまざまな支援が得られます。各地域の特性を踏まえて行うことも、川越市の方法も一つだというふうに私も理解をします。  一つは、地域の農業経営者が他地区にも範囲を拡大しているケースであるとか、もう一方では、法人営農組織が地区割にとらわれずに、みずからの農地以外にも積極的に遊休農地を求めて展開していく、そういったケースもありますので、地区にとらわれない、市全体で一つのプランを作成をして営農組織を発足すると、そして新たな経営体として順次認定をしていくというやり方も考えられたわけでございます。川越市で一つ策定することによって迅速化が図られ、さまざまな支援策を、そうした農業経営団体が受けられるメリットもあったのではないかなというふうに推察をされるところでございます。川越市は十二地区で、まずは芳野からやっていくということでございました。  先ほどの手順を聞いていますと、各地域内での説明会、芳野地区では、三回開いて総勢六十名だったそうでございます。アンケートも実施をしているということで、相当少ない職員で労力と時間がかかるのかなと、十二地区全体で人・農地プラン作成をしていくには大変時間がかかってしまわないかなということが懸念をされます。  人・農地プランは、まだまだ市民、農業者に対して浸透がされていないんですよ。そういった現状がございますので、人・農地プランをスムーズに進めていく上でも関係者への、先ほど来の議員の質疑でもございましたけれども、周知徹底ということはもちろんでございますが、非農家の方も含めて、農地を所有する全員に事業の啓発を行う必要があるのと、また、担い手の明確化のために個別にお手紙を送る、川越市がこういう事業を今行っているよということでお手紙を送ること、これは他市でもやられていることでございます。あるいは、未計画の地域に対して先行して説明会だけを実施していく、こういったところで事業に協力をしてもらえる下地づくりを行っていくことも大変重要であるわけでございます。  市として、こうした十二地区全体を視野に入れて、こうした未計画の、まだまだ手つかずの地域に対する取り組みについてはどのようにお考えになっておられるのか、これについては周知徹底も含めて再度、市のお考えをお聞かせをいただきたいと思います。  芳野地域の今後の農業経営について結果をお伺いをいたしました。規模拡大したいという方が四%ですね、現状維持が五一%、こうしたところが地域の担い手あるいは中心的な経営体に発展していく可能性があって、こうしたアンケートというのはプラン作成において非常に農地の意向調査、把握というのが大変重要であるというふうに私は感じております。アンケートを提出していない方については、再度アンケート調査を送ることも他の自治体では検討をされているところだというふうに私は聞いているわけでございますけれども、こうしたアンケート調査の回収率が四三%であったということも受けまして、他の自治体では、ではどうかということでございますが、先ほどの茅野市の例で言いますと、回収率が七九・九五%、これは全農地をお持ちの方に送っているということで四千二百二十五枚郵送して三千三百七十八枚回収されたということで、他市でも五〇%を超えているところが、聞くところによると多いようでございますので、川越市はちょっと説明会の回数も多いわけでございますが、回収率が低いと言わざるを得ないのかなと思います。  こうしたアンケート調査、さらに農業委員会でもこうした農地の意向調査というのを行っているようですが、七、八%の回収率ということでありますけれども、もっとJAさんであるとか農業委員会であるとか、こういったところとも連携をとって、効率的にアンケートを進めていくことが考えられるかなというふうに思いますので、今後のもっと回収率を上げるためのアンケート調査についてはどのようにお考えになっているのか。この点についてお伺いをしたいと思います。  続いて、面的な農地の集積をこの人・農地プランで図っていくということでございます。そこに農地利用現況図というのを作成するというふうにありますけれども、そこには貸したい農地を表示して、視覚的に把握した上で、将来あるべき方向性について話し合うことになるのだというふうに理解をしているところです。  さまざまな課題がある中で、実行可能な計画としていくためにも人・農地プランの作成を支援するアドバイザーの設置が検討できます。これについては、国が平成二十五年度からこうしたアドバイザー設置に関しては事業として補助も出しているようでございますので、こうした作成を支援するアドバイザーの派遣について市はどのように考えているのかお聞かせをいただきたいと思います。  以上で二回目といたします。   (岸田政明産業観光部長登壇) 33 ◯岸田政明産業観光部長 御答弁申し上げます。  初めに、未着手地域などへの周知の関係でございます。  未着手の地域につきましては、農業者の集まる地域の集会への参加や市で主催する説明会及び話し合いの機会を設定いたしまして、人・農地プランの説明を行い、地域農業について地元の人に話し合ってもらうことで、プラン策定について農業者に意識を持ってもらうことを考えております。また、農業委員会の広報紙であります農委スポットなどでの掲載なども行ってまいりたいと考えております。さらに、議員さんから御提案のありましたやり方につきましても今後検討してまいりたいと思います。  次に、アンケート調査の回収率を高めるため今後どのように対応していくかということでございます。  芳野地域で実施いたしましたアンケート調査でございますが、芳野地域の農家戸別に、郵送により協力をお願いしたところでございますが、その回収について確実性を考えまして、地域の支部長に個別の回収をお願いいたしました。これにつきましては、個人の情報に注意を払いまして、市で送付いたしました封筒に入れて回収をしていただくというような形でやったところでございます。今後につきましては、他の農業機関との連携などを図りながら、他のアンケート調査等の重複を避けるなど、調査対象者の負担の軽減を図りながら貴重な情報が得られるよう工夫してまいりたいと思いますので、御理解を賜りますようお願いいたします。  最後に、プラン作成について専門的なアドバイザーの派遣についてでございます。  国の要綱によりますと、市町村は、地域における人・農地プランの作成・実行を的確に進めるため、当該地域の農業に精通した人物を雇用し、人・農地のプラン作成・実行を推進する事業を行うとございます。これまでのところ、地域連携推進員などの助言は求めずに、地域での話し合いのもと、プランは策定を進めておりますが、他市の事例などを確認いたしまして、良好な地域連携推進員の活用例があれば参考にしていきたいと考えております。また、今後プランが策定され、見直しや更新など、さらに充実した内容に変更する際にも、専門的な知識を持つ地域連携推進員などの助言を求めることは大切であると考えておりますので、今後、地域連携推進員の活用について研究してまいりたいと存じます。  以上でございます。 34 ◯江田 肇議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 八 議案第 九九号 川越市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する                条例を定めることについて 35 ◯江田 肇議長 日程第八、議案第九十九号、川越市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 九 議案第一〇〇号 川越市都市景観条例を定めることについて 36 ◯江田 肇議長 日程第九、議案第百号、川越市都市景観条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。小林薫議員。   (小林 薫議員登壇) 37 ◯小林 薫議員 通告いたしました議案第百号について何点かお尋ねをいたします。  今は平日でも大変多くの観光客の方がお見えになっておられまして、寺町通りなんか本当に自転車で通行するのが危ないぐらい多くの方が散策されております。非常に恵まれたところで、他市なんかへ行きますと、年間観光客百万呼ぶのがもう精いっぱいだと言うんで、随分御苦労されているところがあるんですけれども、川越はありがたいことに六百万だ七百万人だという観光客の方がお訪ねになってくださっています。多くの方が一番街の街並み、時の鐘、あるいは菓子屋横丁、あるいはまた喜多院周辺等、川越市内には見どころも多く、観光するところも多々あるところでございます。先人が築かれた街並み、これを我々は守って、後世に伝えていかなくてはいけない。そのためにどうしたらいいかということで、今回のこの都市景観条例について何点かお尋ねいたします。  私も以前、景観審議会に入っておりましたので、この景観重要建造物等を指定してきた立場ですので、それなりに理解はしておりますが、確認のため何点かお尋ねいたします。  景観法では、景観計画を策定し、それに基づいて景観行政を行うことになると思いますが、景観計画にはどのようなことを計画するのか。また、これまでの取り組みをどう反映できるのかお聞きいたします。  今までも一定の基準を設けて、都市景観形成地域での届け出と大規模建築物の届け出がされてきたと思いますが、これらの基準や届け出の内容などはどのようになるのかお尋ねしておきます。  三点目、都市景観重要建造物、市内にはもうかなりの数があると思いますが、これらを指定してきていますが、条例案ではどのような扱いになるのか。また、これまで指定してきたものはどのような扱いになるのかお尋ねをいたします。  四点目、景観法に基づく委任条例になることにより、これまでの自主条例にはなかった施策に対する担保性が確保されるということでありますが、その担保性の内容とは何かお尋ねして一回目といたします。   (伊藤 大都市計画部長登壇) 38 ◯伊藤 大都市計画部長 御答弁申し上げます。  景観計画の内容とこれまでの取り組みの反映についてでございますが、景観計画は、景観法第八条に基づき景観行政団体である地方自治体が策定するものであり、景観施策を展開するに当たっての基本計画となるものです。内容につきましては、計画の対象となる区域を設定し、景観形成の目標と基本的な考え方を示すことになります。その上で行為の規制に関する事項等を定める一方、推進組織等についても位置づけることになります。  これまでの取り組みについては、基本的に景観計画に反映させる予定でございます。具体的には、ただいま御説明いたしました計画の対象となる区域について、現行条例の趣旨を継承し、従来より届け出を課している市内全域といたします。また、条例案第十六条の都市景観形成地域の指定に関係するものとしては、これまでの都市景観形成地域の基準を景観計画に位置づけることといたします。さらに、景観法に基づく制度である景観重要建造物の指定の方針についても、現行の都市景観重要建築物からの移行を踏まえ、景観計画に定めることになります。  次に、これまで行われてきた届け出に係る基準や内容がどうなるのかとのお尋ねでございますが、まず、届け出の区域については、これまでの大規模建築物等の届け出地域と都市景観形成地域の届け出地域の区分は変更することなく、そのまま継承いたします。  次に、届け出の対象となる行為ですが、建築物や工作物の新築、増築、改築、大規模な修繕や模様がえ、過半にわたる色彩の変更などは、改正後も現行と同じであり、変更はございません。都市景観形成地域内において建築物等の除却や広告物等についても、届け出を必要としている点も従来と同様です。また、届け出の基準につきましては、基本的には従来と同様にいたします。ただし、外壁等に使う色彩に制限を設けることがこれまでとの違いになります。これまでは外壁等に使う色彩については、例えば落ち着きのある色調といった定性的な基準としてきましたが、今回マンセル値を用いて色彩を数値化し、面積割合を限定することを景観計画に規定し、基準の定量化を行うことといたします。  次に、これまで指定してきた都市景観重要建築物の扱いについてですが、現行条例に基づく指定件数は、平成二十五年十一月末現在、七十七件でございます。これまで指定してきましたこれらの建造物につきましては、条例案の附則により施行後も現行条例の効力が及ぶこととしております。このため、現状変更を行おうとするときは、これまでどおり事前に届け出をいただくことになります。また、修理を行おうとする際には、これまでと同様、補助を行う考えでございます。  なお、今回の条例案は、景観法で規定している景観重要建造物を取り入れておりますので、所有者の了解を得ながら、これまで指定してきた建築物をこの景観重要建造物に移行してまいりたいと考えております。  最後に、施策に対する担保性の内容についてお答えいたします。  今回、景観法に基づく委任条例になることにより、施策の担保性が確保、強化されることになりますが、その内容といたしましては、主に四つございます。  一点目として、届け出た建築等の行為が景観計画で定められた基準に違反する場合、法第十六条第三項に基づき、届け出た者に対しまして設計変更等の勧告を出すことができるようになります。さらに、法第十七条第一項の委任規定に基づき、今回の条例案第八条で規定しております特定届出対象行為について、色彩などの形態意匠の制限の基準に違反する場合は、設計変更命令を出すことができるようになります。  二点目といたしまして、例えば届け出をしないで工事を行ったり、虚偽の届け出を行った者に対しまして、法に基づき罰則が適用できるようになります。
     三点目といたしまして、法第十八条第一項に基づき、届け出の受理から三十日間の着工制限がかかることになります。このため、この間にその行為が基準に合っているかどうかの判断をし、必要な限度におきまして是正のための措置を講じることができるようになります。これによりまして、例えば事前着工等により既成事実をつくり、現状を追認させるようなことをこれまで以上に防止、是正できるようになります。  最後に、四点目といたしまして、景観重要建造物等の現状変更行為が許可制になるため、貴重な歴史的建造物等につきまして行政の関与が強まり、その保存がより一層進むことになると考えられます。  以上でございます。   (小林 薫議員登壇) 39 ◯小林 薫議員 今それぞれ御答弁をいただきました。  都市景観重要建築物、今、市内には本年十一月現在七十七件あるということでしたけれども、部長は何件ぐらい見たことありますかね。私、景観審議会へ入ったときに、これを指定するかといったときには、私は極力行けるところは行ったんですよ。特に本庁管内のこの近辺が多いので、行って見てきたことがあるんですけれども、市長は何件ぐらい見たことありますか。市長は市内に生まれて育った方ですから数多くごらんになっていると思いますけれども、蔵のつくりが主だったものですけれども、ぜひ機会があったらというより機会をつくってぜひ見ていただきたいと思います。また、これらを管理保持していくのは非常に金銭的にも大変なことだし、また、生活面においても大変な御苦労があるということになると思います。  それと、今御答弁いただきまして、今後届け出をしないで行ったりした場合には罰則が適用ということでありましたが、改修工事に伴うことなんですけれども、ぜひ指導をしていただきたいのは、ブルーシートで覆ってしまうということ、これは景観をよくするための工事でありながら工事期間中は非常に景観がよくない。川越の街に合ったような透明なシートを使うとか、あるいはまた、ブルーシートでなくて街並みに合った色彩のものを使うとか、そういうところはぜひ工事に伴う届け出が出たときに、そういう指導もしていただきたいということは申し上げておきます。  この罰則規定でありますが、仮にこの条例の運用の中で景観法が適用されていたとするならば、罰則がかかってもおかしくないような事例があったのかどうか確認しておきます。  続きまして、これまで川越の十カ町地区など都市景観形成地区が三カ所指定されておりますが、条例案も引き継ぐと聞きましたが、新たに重点的に都市景観の形成を図る都市景観形成地域の候補があるのかどうかお尋ねして質疑を終わります。   (伊藤 大都市計画部長登壇) 40 ◯伊藤 大都市計画部長 御答弁申し上げます。  これまでに罰則が適用になるような事例についてでございますが、まず、罰則につきましては、景観法の第百一条から第百八条までに規定されております。具体的な内容ですが、先ほど申し上げました届け出を行わなかったり虚偽の届け出を行ったという違反につきまして三十万円以下の罰金となっております。また、特定届出対象行為に係る変更命令違反、これにつきましては五十万円以下の罰金が適用されます。さらに、変更命令を出しましたが、それにも従わないため原状回復命令を出すことがあり得ますが、この命令にも違反した場合は量刑が最も重く、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金となっております。また、先ほど申し上げました着工制限違反につきましては三十万円以下の罰金となっております。以上のほか、景観重要建造物関係の違反は、最大で三十万円以下の罰金となっております。  これらの罰則の適用に当たりましては、当然のことながら、適用になるまでの段階において行政として指導等の措置を十分かつ適切に講じるとともに、公平性、客観性、明瞭性を有する基準を設けることなどが必要であると考えております。  なお、これまでの運用において、届け出をせずに行為に着手した事例が実際にございますが、今御説明いたしました罰則が適用となるような極めて重大な違反事例はなかったものと認識しております。  最後に、都市景観形成地域について新たな候補はあるのかとのお尋ねでございますが、都市景観形成地域につきましては、現行条例に基づき平成四年度に都市景観形成基本計画を策定し、幾つかの候補地域を想定してまいりました。この中から地域の住民の方々との協議を経て、エリアの若干の変動はございますが、議員さんご指摘のとおり、三地域について指定をしてまいりました。  今後につきましては、平成二十三年度に川越市歴史的風致維持向上計画が認定を受けたことを踏まえまして、その重点区域内を中心に検討を進めてまいりたいと考えております。その中でも喜多院周辺地区は、伝統的な建造物の集積も高く、周辺の道路整備も構想されております。このことから優先度は比較的高いものと考えておりますが、いずれにいたしましても、地域の住民の方々の御意向ですとか地域の状況等を十分に踏まえまして検討を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 41 ◯江田 肇議長 小野澤康弘議員。   (小野澤康弘議員登壇) 42 ◯小野澤康弘議員 議長より発言の許可をいただきましたので、議案第百号、川越市都市景観条例を定めることについてを御質疑いたします。  前議員より具体的なこともありましたが、若干重複するところもございますけれども、御容赦願います。  まず、景観法でございますけれども、御承知のとおり二〇〇四年の六月に制定されたわけでございます。本市では一九八八年、昭和六十三年に既に都市景観条例が施行されておりました。大変先進的な条例であり、他の自治体からも高く評価をいただいてきたと思われます。当時、私は、景観法が制定されるに当たりまして、国も景観に対してやっと動いたかなというような思いもありました。その年の三月でありましたけれども、景観法について一般質問をした経緯もございますので、そのことを含めて質疑いたします。  当時、まちづくり部長からは、川越市が行ってきた都市景観条例による取り組みと景観法の施策は整合性が図られているという御答弁をいただいた記憶がございます。また、さらに、当時の市長さんからは、景観法ができた場合に大いに利用していきたいというような御答弁をいただいた記憶がございます。そこで、今回は条例が提案されておりますので、基本的なことを何点かお伺いしたいと思います。  法律が制定されることによって、本市の条例はより一層の後ろ盾となるということで、早い時期より見直し等の必要性を感じていたのではないかなというふうに思われますけれども、景観法が制定されてから、ようやく法に対する委任条例が今回本会議に提案をされております。そこにつきまして、なぜここまで時間がかかったのか、その経緯をお伺いいたします。  次に、川越市では、景観法が施行されてから約十年近く、これまでの自主条例の運用をしてきたわけでございますが、この経過の中で、景観法ができたことにより何か問題が生じたことはあったのか。また、自主条例としての運用に限界みたいなものがあったのか。あわせてお伺いをいたします。  次に、今回、現条例から条例名称を変えずに都市景観条例とした理由は何なのかお伺いします。  次に、今回、景観法の委任条例として新たに川越市都市景観条例を制定するということでございますけれども、この条例の構成の確認と特色についてお伺いいたします。  一回目の最後となりますけれども、提案されている条例の中に景観計画とありますが、計画の位置づけと策定に関する手続についてお伺いいたします。 43 ◯江田 肇議長 暫時休憩いたします。    午前十一時四十六分 休憩   ─────────────────────────────────── △休憩中における出席議員             若 海   保 議員   ───────────────────────────────────    午後零時五十九分 再開 44 ◯江田 肇議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   (伊藤 大都市計画部長登壇) 45 ◯伊藤 大都市計画部長 御答弁申し上げます。  景観法制定以後、検討に時間がかかった経緯に関するお尋ねがありました。  御指摘いただきました景観法制定の平成十六年の状況ですが、当時は現行の都市景観条例に基づきクレアモール・八幡通り周辺を地区都市景観形成地域に指定することに向けて住民の合意形成を集中的に進めていた時期であり、市民を初めといたします関係者の方々の間で現行の条例と改正制度が錯綜するのを避けるため、景観法への委任については研究段階でとどまっておりました。  その後、平成十八年度から景観法とその条例について景観計画策定業務委託を行うとともに、庁内会議を設置したほか、川越十カ町地区都市景観形成地域の方々と協議を行ってまいりました。こうした中、景観法との連携を図るべき、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律、通称歴史まちづくり法が平成二十年に成立したことを受け、この法律に基づく川越市歴史的風致維持向上計画の策定を優先的に行ってまいりました。  このような経過を経て、これまでの都市景観施策全般について、川越市歴史的風致維持向上計画との整合を含む委任条例への移行に向けた検討を深めるとともに、再度、都市景観形成地域に指定している三地域への情報提供等を行ってきた結果、時間を要したものでございます。  次に、景観法施行後、自主条例を運用してきた中での問題点と限界についてお答えいたします。  本市では平成二年度より、市内全域で大規模建築物等の届け出制度を開始し、特に都市景観形成地域では、一般住宅のような小規模な建築物についても届け出を課すなど、景観法施行以前より各種届け出を義務づけるほか、通信の配布等による情報提供に鋭意努めてまいりました。このような取り組みによる建築関係者、住民の方々の御理解と地元地域における活動により、大きな問題に至ることはこれまで抑えられてきたと認識しております。しかしながら、過去には基準に合わない規模の計画がなされた例や、既に解決してはおりますが、色彩計画が決まらず、協議の終了ができないといった事例がございました。  こうした中、近年では川越市を除く県内の市町村全てが景観法の適用となり、景観計画の位置づけが広く知られるようになった結果、川越市においても自主条例のみの誘導措置から景観法に基づく措置に移行する必要性が指摘されるようになってきておりました。  次に、今回、条例の名称を変更せず、都市景観条例とした理由についてでございますが、川越市は固有の自然、歴史、文化等を有し、市街地の区域と周辺の農村区域が一体となり景観が育まれてきた都市であることから、これまでも市内全域を対象とした条例を都市景観条例としてきました。また、平成元年の運用開始以来、四半世紀にわたりさまざまな施策や場面で都市景観の名称を用いてきており、市民の間にも十分に浸透している点を重視しまして同名称といたしました。  次に、今回の条例案の構成と特色についてお尋ねがありましたが、本条例の構成の特徴は、大きく二つに分かれている点でございます。第二章が景観法の施行に関し必要な事項を定めた委任条例部分である一方、第三章が良好な都市景観の形成に関し必要な事項を定めた自主条例部分となっております。  それぞれの具体的内容ですが、第二章の委任条例部分では、景観計画の策定の際の手続のほか、届け出が必要な行為や変更命令等の対象となる行為、景観重要建造物の指定の際の手続や管理方法の基準などについて定めております。一方、第三章の自主条例部分ですが、これまでの自主条例の施策を引き継ぐものとして、都市景観形成地域の指定や市と協働して活動を行う都市景観推進団体の指定、表彰に関する事項、景観重要建造物への支援、都市景観審議会の設置などについて定めております。  最後に、景観計画の位置づけと策定に関する手続についてお答えいたします。  景観計画は、先ほど御説明いたしましたとおり、景観法第八条に規定される景観施策の基本計画であり、法及び委任条例に基づき策定するものです。策定の手続については、景観法第九条に規定されており、公聴会の開催など住民の意見を反映させるために必要な措置を実施し、都市計画区域に定める場合は、市の都市計画審議会の意見を聴かなければならないこととされております。これに加えまして、条例案では、あらかじめ川越市都市景観審議会の意見を聴かなければならないこととしております。  このように策定手続が規定されていることから、これまで都市景観形成地域において地域の景観協議会や説明要望があった自治会で説明を行ってまいりました。さらに、景観計画の策定に係る通信を当該地域内の住民に全戸配布し、周知を図りました。  今後につきましては、条例が制定されましたら速やかに景観計画案についてパブリックコメントを実施して御意見を伺った上で、都市景観審議会及び都市計画審議会に諮問を行い、条例案の施行に合わせ平成二十六年四月一日に施行したいと考えております。  以上でございます。   (小野澤康弘議員登壇) 46 ◯小野澤康弘議員 御答弁ありがとうございました。  提案されるのに時間がかかった理由を聞いたわけでありますけれども、既に特定されていた景観形成地域を指定することに向けて、住民との合意形成を図り、集中的に進めていた時期だった。また、景観法への委任は、当時はすることもあって研究段階にとどめたということでありました。また、景観法との連携を図るべく地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律が平成二十年に成立したことを受けて、この法律に基づく川越市歴史的風致維持向上計画の策定を優先的に行ってきたと、幾つかの理由で時間を要したということでしたので、それはよくわかりました。  また、自主条例としての問題や限界について、問題とまでは言いがたいが、何点か協議などが進みづらかった事例があったようでもございます。また、近年では川越市を除く県内の市町村全てが景観法の適用となりまして、景観計画の位置づけなどから、本市においても自主条例のみの誘導的な措置から景観法に基づく措置に移行する必要性が指摘されるようになったからということが今回の提案した理由ということもよくわかりました。景観計画も、そうなってくると恐らく、県内が既に景観法によりまして策定されている市町村も多いわけですから、かなり遅くなった事実もあろうかと思います。  それでは、二回目の質疑を行いますけれども、一回目の御答弁の中で、景観法と地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律、通称歴史まちづくり法との連携が望まれるということでございましたが、その法律との関連性につきまして、どのようなものかお伺いいたします。  また、今回の景観法の委任条例化に当たり、既に本市は国からの認定を平成二十三年、川越市歴史的風致維持向上計画の推進に何か、今回制定することによりまして弾みがつくものかどうなのかをお伺いいたします。  そして、次に、十六年に私が一般質問したときもそうなんですが、川越市の取り組みと景観法に基づく施策は、十分に整合性が図られているということでございましたが、これまでの都市景観の取り組みは、条例案ではどのように反映をされているのかお伺いします。  また、特に本市の都市景観条例は先進的なものだったわけでありますので、その部分の独自性をどのようにして出していくのかお伺いいたします。  最後になりますが、ちょっと似たような質疑になりますが、委任条例化に伴い川越市独自の自主的な部分を今後どのようにまた展開していくのか御質疑いたしまして私の質疑といたします。   (伊藤 大都市計画部長登壇) 47 ◯伊藤 大都市計画部長 御答弁申し上げます。  歴史まちづくり法と景観法の関連についてですが、歴史まちづくり法制定の背景といたしまして、景観法が規制措置を中心とした制度体系になっており、歴史的な建造物の復原といった歴史的な資産を活用したまちづくりへの積極的な支援措置が十分にないという点が挙げられます。このため歴史まちづくり法は、歴史的風致を後世に継承するまちづくりを推進しようとする取り組みを国が支援するための制度体系となっております。  このような背景のもと、規制措置を担う景観法は、例えば、建築物を新築したり建てかえたりする際に制限を加えることによって良好な景観の保全、創造を推進していくことになります。一方、支援措置を担う歴史まちづくり法は、歴史的な建造物の整備促進ですとか、街路整備、伝統行事の保存育成などを通しまして歴史的風致の維持向上を図っていくことになります。したがって、歴史的な区域においては、これらを両輪として一体的に運用することにより、地域の歴史的特性に沿った都市景観施策の展開とともに、歴史的風致維持向上計画の推進が図られるものだと考えております。  次に、これまでの取り組みが条例ではどのように反映されているのか、特に本市の独自性をどのように出していくのかとのお尋ねでございますが、これまでの川越市の制度、取り組みは、今回の条例案に反映しております。具体的には、現行条例に基づく大規模建築物等の届け出や都市景観形成地域における届け出について、今回の条例案でも規定を設けるとともに、都市景観形成基準等を景観計画に位置づけるなど、これまでと同様の制度を設けて運用してまいります。また、これまで指定した都市景観重要建築物等も景観法に規定されている景観重要建造物に移行してまいりたいと考えております。  現行条例の先進性につきましては、主体的にまちづくり活動を担う地域協議会との協働による都市景観の形成であるほか、表彰やシンポジウムなどのイベントを介しての都市景観の啓発にあると考えております。本条例案におきましてもこれらの施策を継承し、都市景観形成地域の指定を存続するとともに、地域における協議団体である都市景観推進団体を明文化することにより、引き続き独自の施策を推進してまいりたいと考えております。  最後に、委任条例化されたが、川越市独自の自主的な部分を今後どのように展開していくのかとのお尋ねでございますが、先ほど御説明いたしましたとおり、自主条例部分としましては、都市景観形成地域の指定がありますので、既に指定された地域以外の地域について検討を進めてまいりたいと考えております。これに加えまして、都市景観推進団体として指定する制度もございます。都市景観形成地域の指定がなされた地域には、既に市と協働しながら景観活動をしている市民団体がございますので、それらの団体を指定し、市の施策とより一層連携できるよう協議を進めてまいりたいと考えております。  以上のように、自主条例部分に設けた諸制度を活用し発展させることで、川越らしい景観を守り育んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 48 ◯江田 肇議長 若狭みどり議員。   (若狭みどり議員登壇) 49 ◯若狭みどり議員 議長より発言のお許しをいただきましたので、議案第百号、川越市都市景観条例を定めることについて御質疑を申し上げます。  本議案につきましては、私で三人目の質疑となりますので、なるべく重複しないよう質疑を進めてまいりたいとは思いますが、重なる点がございましたら御容赦いただければと存じます。  本条例案の附則の第二項に、昭和六十三年の条例第二十一号、川越市都市景観条例は廃止するとございます。今回の提案は、これまでの川越市都市景観条例の改正ではなく、現行条例を廃止、新たに制定とした理由について、一点目にお伺いをいたします。  次に、今回の提案は、国の景観法に基づく委任条例ということでございますが、他の自治体の状況も把握しておく必要があるかと思います。他の自治体における景観法に基づく景観計画の策定状況について、二点目にお伺いをいたします。  次に、景観法という法律の特色についてここで確認をさせていただければと思います。あわせて、本条例案へはこの特色をどのように反映をしているのか。三点目にお伺いをいたします。  次に、市民の皆様の本条例の制定に寄せる意見や声についてでございます。四点目に、パブリックコメントやその他の機会で本条例制定に対する市民の皆様からの意見はどのようなものがあったのかをお伺いをいたします。  本条例案の第二十四条に、川越市都市景観審議会設置についての文言の記述がございます。そこで、都市計画審議会と都市景観審議会の役割の違いについて、一回目の最後に確認をさせていただきたいと思います。  以上で一回目といたします。   (伊藤 大都市計画部長登壇) 50 ◯伊藤 大都市計画部長 御答弁申し上げます。  現行の条例について、改正ではなく廃止制定とした理由ですが、これまでの質疑、答弁でもありましたとおり、現行の川越市都市景観条例は、川越市が独自に制定した自主条例でございます。一方、今回の条例案は、その根幹部分が景観法に基づく委任条例となるとともに、その構成も大きく変わることになります。このため、法制上の整理といたしまして、改正形式ではなく廃止制定形式としております。なお、現行条例において定められた都市景観重要建築物や都市景観審議会等の制度につきましては、条例案の附則において必要な経過措置を設けることにより、改正前と改正後に連続性を確保し、支障が生じないようにしております。  次に、他の自治体のおける景観計画の策定状況についてですが、国土交通省のホームページによりますと、景観行政団体である地方公共団体は、平成二十五年三月三十一日現在で五百七十五団体ありますが、このうち、この景観計画を策定している自治体の数は七割弱の三百八十四団体になります。また、中核市の状況につきましては、四十二市のうち約九割の三十七市が策定済みとなっております。埼玉県内の状況につきましては、県及び本市を含めまして十六の景観行政団体が存在しますが、本市以外の全ての景観行政団体が景観計画を策定している状況にあります。  次に、景観法の特色と条例案への反映についてでございますが、景観法は、我が国初の景観に関する総合的な法律として、景観を整備・保全するための基本理念と住民、事業者、行政の責務を明確にしております。今申し上げました基本理念におきましては、良好な景観は、現在及び将来における国民共有の資産であるとしていることや、良好な景観は多様であり、地域の個性を伸ばすよう多様な景観形成を図るべきであるとしているほか、官民協働により地域を活性化していくべきということなどが示されております。  これらを踏まえまして、条例案につきましては、現行条例の目的を継承し、市街地景観や自然景観など市内全域の景観を川越市という都市の景観であると位置づけ、その保全、育成、創造を図っていくことを定めております。また、施策につきましては、法律に基づく景観重要建造物の指定等により将来にわたり歴史ある良好な景観を保全し、また、都市景観形成地域の指定等により当該地域の個性を伸ばし、さらには、都市景観推進団体を位置づけることで官民協働の推進を図るものとしております。このほか、色彩の制限につきまして、これまでの定性的な基準を改めまして、景観計画において色彩を数値化した基準を新たに設ける予定でございます。  次に、条例案に対する市民からの意見についてでございます。  条例案に係るパブリックコメントにつきましては、本年六月に川越市都市景観条例の改正(素案)に対する意見募集と題しまして実施をいたしましたが、意見の提出等はございませんでした。また、改正後も引き続き都市景観形成地域となる地域に対しましては、自治会長会議にて説明を行うとともに、地域の住民団体に対しましても説明を行いました。さらに、個別に町内単位での説明会の開催希望のありました自治会に対しましては、別途説明会を開催いたしております。これらの説明会等におきましても、特に反対意見等はなく、市でよく精査の上、移行に向けて準備を進めてほしい旨の要請がありました。  最後に、都市計画審議会と都市景観審議会の役割の違いについてでございますが、都市計画審議会は、都市計画法の運用上、私権の制限やその他の重要事項に係る審議を行うために設置されるものです。都市計画審議会はこのような趣旨で設置されるため、都市計画と密接に関係していたり、土地利用に対する制限を伴うという観点から、景観法において景観計画の策定の際にはその意見を聴かなければならないこととされております。  一方、景観計画の内容の中でも、良好な都市景観の形成のための方針や行為規制の手法などは、景観の分野に特化した内容となるため、専門の委員により審議していただくことが必要であると判断されます。また、本市におきましては、現行条例に基づき平成元年より都市景観審議会を設置し、良好な都市景観の形成に関しての御審議をしていただいております。  以上より、法で都市計画審議会が位置づけられているのとあわせまして、条例案におきまして都市景観審議会を位置づけております。  以上でございます。   (若狭みどり議員登壇) 51 ◯若狭みどり議員 二回目でございます。  さきの議員さんの御質疑の中で、景観法の委任条例になることにより、施策の担保性の強化される点の中に、景観計画で定められた基準に届け出た建築等の行為が違反する場合の設計変更の勧告、色彩の制限の基準に違反する場合の設計変更の命令等々、また、罰則につきましても具体的な罰金の金額や、特に変更命令、さらに原状回復命令に従わない場合、一年以下の懲役または罰金が課されるということだったかと、御答弁を伺い受けとめております。  一回目の都市計画部長さんの御答弁の中で、景観法に基づく本条例案に反映した点につきまして、色彩の制限について、色彩を数値化した基準を新たに設ける予定であるとございました。色彩については、主観による要素がとても大きく、判断基準が難しいかと思います。数値化した基準を新たに設けて行為規制を行うとは、具体的にどのようなことなのかを一点目にお伺いをいたしたいと思います。  さきの議員さんの御質疑の中で、歴史的風致維持向上計画との関連性についてお答えがございました。そこで、伝建地区、都市計画マスタープラン、さきの九月議会で制定した地区街づくり推進条例との関連性につきまして、二点目にお伺いをいたしたいと思います。  次に、二回目の最後になりますが、今回、景観法の委任を受けることになりますが、この条例を都市景観の観点から、川越らしさの創出、川越らしい都市景観の保全、育成、創造のためにどのように活用していくのかをお伺いをいたします。  以上で質疑を終わります。
      (伊藤 大都市計画部長登壇) 52 ◯伊藤 大都市計画部長 御答弁申し上げます。  初めに、色彩に係る行為規制とその基準についてでございます。  景観計画による色彩の行為規制につきましては、現行条例における配慮、調和といった定性的な基準からマンセル値を用いた定量的な基準に変更し、建築物の外壁や工作物の外観に使用できる色彩を制限していくことになります。このマンセル値とは、色彩を色合い、明るさ、鮮やかさの三つの要素によって表現し、それぞれの要素を数値化して組み合わせることで定量的にあらわすことができるようになるものです。  原則として、鮮やかな色彩や明る過ぎる、あるいは暗過ぎる色彩につきましては、周囲の景観と調和しにくいため、これに該当するような一定の数値基準を超える色彩は、部分的な使用にとどめてもらうように制限いたします。なお、想定しているこの数値基準に対しまして既存の建築物で不適格となるような物件は余り見られないことから、基準の新設となりますが、過度の規制にはならないものと考えております。また、条例に既存遡及の規定を設けないことから、既存不適格物件につきましては、指導、助言にとどめ、勧告や変更命令は行わないこととしております。  次に、他法令の制度との関連についてでございます。  初めに、伝建地区との関連についてですが、伝建地区におきましては、景観法の施行令の規定により景観法に基づく届け出は不要とされております。また、例えば、伝統的建造物の色彩が景観計画に定める行為規制の基準に適合しない場合が考えられるため、伝建地区における行為規制の基準につきましては、文化財保護法に委ねることといたします。  次に、都市計画マスタープランとの関連についてです。  景観法において、市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するよう景観計画の策定をしなければならないこととされております。したがいまして、都市計画マスタープラン及びその上位計画である総合計画に即したものとなるよう景観計画を策定していきたいと考えております。  次に、地区街づくり推進条例との関連についてでございますが、地区街づくり推進条例におきましては、景観まちづくり活動も地区街づくりの一つとして位置づけられており、例えば、地区街づくり推進条例に基づきまして住民協議会を組織し、さらに景観協定の締結へとつながるなど、地域の景観形成がより一層推進されることもあるかと考えております。  最後に、今回の条例案を川越らしい都市景観の保全、育成、創造のためにどのように活用していくのかとのお尋ねでございますが、まず、委任条例化に当たっては、従前より運用してまいりました自主条例部分を委任部分とうまく同居させ、いかに川越らしさを出せるかを重点といたしました。そのため、委任部分と自主部分とをそれぞれ第二章と第三章に区分する構成をとることといたしました。  川越らしい良好な都市景観の形成として蔵造りの町並みを初めとする歴史的な景観や伊佐沼や新河岸川のような湖沼、河川、田園、樹林といった自然的景観がございますが、法の委任により担保性を備えた施策と自主部分における市独自の施策を総合的に展開することにより、それぞれの地域における個性及び特色ある景観の保全や育成をより一層推進できることと考えております。  また、新たな都市景観の創造の動機づけとなる表彰制度や都市景観に対する意識の向上や知識の普及を図るためのシンポジウムにつきましても川越らしさを広める啓発事業として活用してまいりたいと考えております。  以上でございます。 53 ◯江田 肇議長 本山修一議員。   (本山修一議員登壇) 54 ◯本山修一議員 議案第百号、川越市都市景観条例を定めることについてお伺いをいたします。  初めに、景観法が二〇〇四年に制定され、翌十七年に施行され、既に九年強、経過をしているわけですけれども、今回、条例案が提案されておりますが、九年間、先ほど、なぜこの長期の期間がかかったのかというお話もお聞きさせていただきました。この間の関係課との協議あるいは調査などについてどのように行われてきたのか、初めにお伺いいたします。  川越市都市景観条例、長い間、現条例が施行されて、今回新たな装いで廃止されて、これまでの条例ではなくて、これまで御答弁があったように、非常に川越らしさを発揮するような川越市都市景観条例が上程されております。  これまでの法的根拠、都市計画法の中には、伝統的建造物群であるとか緑化の協定だとかさまざまあるわけですけれども、この法制度と比べて、この景観法はどういう特徴を持った法律なのか。先ほど来、景観法そのものについての御答弁があったんですけれども、質疑の角度を変えて、そういう比較の上でどういうところの違いがあって、どういう特徴を持つのかお伺いをいたします。  景観法ではそれぞれの自治体が景観行政団体という、これは新しい概念だと思うんですけれども、どういうものなのか。県、市、指定都市、中核市、その他の市とそれぞれこの概念が決まっているわけですけれども、どういうものなのかお伺いいたします。  また、どういうふうに景観事務を処理していくのか。それぞれの景観行政団体が進めていく事務処理の内容についてもお伺いしておきたいと思います。  景観法第八条に景観計画と景観計画区域が規定されております。これらの区域はどのような景観を形成している区域なのか。また、どのように設定していくのかお伺いいたします。  景観計画区域では、必要に応じて景観協議会等を組織し、さまざまな検討ができるようにうたわれていますけれども、景観協議会とはどのような組織で何ができるのか。具体的にお伺いしておきたい。  景観重要公共施設という制度がありますが、どういうものなのか。協議、同意などどういう手続を進めていくのか。関連法の中に景観重要道路に関する電線共同溝の特例というのが示されておりますけれども、どういうふうに活用していくのか。また、この重要公共施設の整備には、景観協議会としてかかわれるというふうになっておりますけれども、どういうふうにかかわっていくのかお伺いしておきたいと思います。  景観法第五十五条に、市町村は景観農業振興地域整備計画を定めることができると規定されておりますけれども、どういう制度なのかお伺いをしておきたいと思います。  景観重要建造物群等、樹木も入るわけですけれども、工作物も入ると思いますけれども、どういう制度なのか。先ほど来、いろいろ御答弁があったわけですけれども、税制上の優遇措置や建築基準法の緩和措置について、現行条例に基づく都市景観重要建築物等にはどういうふうになっているのか。また、今回、根拠となる景観法に基づく景観重要建造物に対しては、このような制度はどういうふうになっていくのか。具体的にお伺いをしておきたいと思います。  また、景観重要建造物の指定を受けた場合のメリット、デメリットについてお伺いをいたします。  既に指定された七十数件の景観重要建造物があるわけですけれども、今後の指定に向けた対象となる件数はどれぐらいなのか。景観法には、管理協定が締結されると示されておりますけれども、どういうふうになっていくのか。この内容についてもお伺いをいたします。  景観法には景観整備機構という制度がうたわれております。景観重要建造物の指定の提案ができるというふうにもなっているわけですけれども、この景観整備機構の業務内容はどういうものなのか。また、川越市はどのような団体を景観整備機構として指定していくのか。候補団体、この辺についてお伺いをしておきたいと思います。   (伊藤 大都市計画部長登壇) 55 ◯伊藤 大都市計画部長 御答弁申し上げます。  初めに、景観法制定以後のこれまでの経緯、関係課との関係や調査についてお答えいたします。  まず、これまでの経緯ですが、先ほども申し上げたとおり、平成十八年度から景観計画策定の業務委託を行いまして検討を開始いたしました。途中、歴史的風致維持向上計画の策定を優先し、その後、景観法委任条例化に向けて検討を深めるとともに、都市景観形成地域の住民の方々への情報提供等を行ってきた結果、今日に至ったものです。この間、庁内では関係する六部十八課室により景観計画策定委員会を設け、調整を図ってまいりました。また、これまでに、現行条例に基づく都市景観審議会で御検討をいただくとともに、都市計画審議会に景観計画案の概要と都市景観形成地域における協議会等への合意形成の経過につきまして御報告をさせていただきました。  次に、他の制度との違いから見た景観法の特徴についてのお尋ねでございますが、他の制度と比べた特徴の一つといたしましては、景観行政団体の独自性を発揮できるような仕組みとなっている点が挙げられます。具体的には、景観行政団体の裁量で景観に関する規制内容を定めることができます。また、景観形成の方針や基準、届け出対象とする地域や規模を市町村や地域地区ごとの実態に即したものとすることができます。  このほかには、景観を形成するための既存の施策として、都市計画法に基づく地区計画や建築基準法に基づく建築協定、都市緑地法に基づく緑地協定がございますが、これらの制度は、限定的な地区を対象にして数値等による定量的な制限を課していることに対しまして、景観法では、より広範囲な地域を対象にして、定量的なものだけでなく裁量的、定性的な内容を含む制限を課すことができる点に特徴がございます。  次に、景観行政団体とはどういうものであり、どのように事務を処理するのかとのお尋ねでございますが、景観行政団体は、都道府県と市町村が重複して景観行政を行うことを避けるため、いずれか一方が一元的に担うことを目的として創設されたものです。なお、都道府県、政令指定都市、中核市につきましては、法第七条の規定により自動的に景観行政団体となりますが、その他の市町村につきましては、法第九十八条に基づき都道府県と協議の上で景観行政団体となることができます。  この景観行政団体の事務につきましては、景観計画の策定や変更のほか、景観計画に基づく行為の規制がございます。また、地域の核となる建造物を景観重要建造物として指定したり、景観協議会の設立や景観整備機構の指定を行うことができるものであります。  次に、景観計画区域とはどのようなものか。どのように設定するのかとのお尋ねでございますが、この景観計画区域は、法第八条におきまして、現にある良好な景観を保全する必要があると認められる区域ですとか、地域の特性にふさわしい良好な景観を形成する必要があると認められる区域などの区域について定めることとされております。景観行政団体によっては、その行政区域の全てを設定したり、行政区域内の複数の箇所を設定することが可能とされております。さきに述べましたとおり、川越市における景観計画の区域は、これまでの都市景観施策を継承するため、市内全域とする予定でございます。  次に、景観協議会とはどのような組織で、何ができるのかとのお尋ねでございますが、景観協議会は、景観行政団体、景観重要公共施設の管理者、景観整備機構によって組織することができます。必要に応じて関係行政機関や公益事業者、住民など、さまざまな関係者も参画することができます。また、協議や調整を行い、協議結果は参加者全員が尊重するものとされております。  なお、この協議会は、景観計画区域内に課題に応じて複数の設置が可能とされております。また、隣り合う景観計画区域が連携して景観の整備を行おうとするときなどに活用できるものと考えられます。具体的には、シンボルロードなどの景観重要公共施設と周辺地区が協働して景観の向上を図ろうとするときなどに設置することができるものと考えております。  次に、景観重要公共施設についてのお尋ねでございますが、景観重要公共施設とは、道路法による道路、河川法による河川、都市公園法による都市公園等の公共施設であって、良好な景観の形成に資する重要なものをいいます。景観計画にその整備に関する事項を定め、必要に応じて道路占用許可や河川占用許可等の基準に景観上配慮すべき点を付加することができます。また、景観計画に景観重要公共施設についての整備に関する事項や許可に関する事項を定めようとするときは、その管理者に協議書を提出し、同意を得る必要がございます。  景観法第四十八条の規定により電線共同溝の整備等に関する特別措置法第一条を読みかえまして、電線共同溝を整備すべき道路の指定要件は、景観計画に即し、その景観の整備と安全な交通の確保を図るため必要であると認められる道路となり、景観整備を目的として電線地中化の促進が図りやすくなるものでございます。  また、景観協議会のかかわりについてですが、公共施設と地域が一体となって景観の向上を図ろうとするときなどに有効であると考えております。  続きまして、景観農業振興地域整備計画の制度についてのお尋ねでございますが、景観農業振興地域整備計画は、景観と調和のとれた営農条件を確保するため、景観計画区域内の農業振興地域内に定めるものとされております。この計画には、計画の区域や景観と調和のとれた土地の農業上の利用に関する事項等を定めることとされております。計画を定めることにより、市町村長は、計画に沿って土地利用がなされていない場合など、農業的土地利用についての勧告を行うことが可能となります。一方、厳しく限定されている農地の利用権の取得等につきまして景観整備機構が行うことが可能な仕組みも用意されており、例えば、耕作放棄地対策や棚田の保全などに効果が期待できるものと考えております。  続きまして、景観重要建造物の制度についてお答えいたします。  まず、現行条例に基づく都市景観重要建築物等につきましては、税制上の優遇はありません。また、建築基準法の緩和措置もございません。一方、景観法に基づく景観重要建造物につきましては、相続に際してその評価額の適正評価がございます。ここで言う適正評価とは、その建造物の活用状況に応じて評価するということで、当該建造物が収益施設の場合と専用住宅の場合では評価が変わってまいります。また、建築基準法の緩和措置として、条例を制定することにより外観に関する制限等の緩和ができるようになります。  次に、景観法に基づく景観重要建造物に指定された場合のメリットですが、今申し上げた相続税等の優遇のほか、支援策といたしまして、現行の助成制度と同じく、修理を行う際に要した費用の一部を補助していきたいと考えております。  一方、デメリットと申しますか、負担といたしましては、建物所有者にとっては、現状変更する場合、許可を受ける必要が生じることが挙げられます。また、管理義務が生じ、適切な管理がなされていない場合は、所有者は景観行政団体の長から勧告や改善命令を受ける場合がございます。  続きまして、今後の指定の予定ですが、現在指定している建築物が景観法に基づく景観重要建造物に移行する数を含めて考えますと、総合計画で示しています平成二十七年度末の指定目標数である八十件を考えております。  次に、法第三十六条では、景観行政団体または景観整備機構は、景観重要建造物の所有者と管理協定を結ぶことにより、当該物件の管理を行うことができるものとされております。このことにより、景観重要建造物の適切な管理がより一層図られるものと考えております。  最後に、景観整備機構についてのお尋ねでございますが、この制度は公益法人やNPO法人を景観形成の担い手として公的に位置づけ、より積極的に活動を進めてもらおうとするものです。景観整備機構の主な業務内容は、良好な景観の形成に関する事業を行う者に対しまして、事業に精通する専門家を派遣したり、情報の提供や相談などのサポートを行ったり、所有者との管理協定に基づき景観重要建造物や景観重要樹木を管理したりすることとされております。  また、法第二十条に基づきまして、所有者の同意を得た上で当該建造物を景観重要建造物として指定することを提案することができます。なお、景観整備機構になるためには、一般社団法人もしくは一般財団法人またはNPO法人であることが条件となっております。県内では社団法人埼玉県建築士事務所協会、特定非営利活動法人都市づくりNPOさいたま等が指定されていることから考えますと、本市においても同様の建築関係団体やまちづくりNPO法人から指定の申請がある可能性がございます。なお、指定に当たっては、条例案に基づきまして都市景観審議会に意見を聴くものとしております。  以上でございます。 56 ◯江田 肇議長 暫時休憩いたします。    午後一時五十四分 休憩   ───────────────────────────────────    午後二時〇分 再開 57 ◯江田 肇議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   (本山修一議員登壇) 58 ◯本山修一議員 かなり細かくお伺いいたしましたが、二回目は一つの方向性を四点にわたってお伺いしておきたいと思うんです。  これまで庁内では、関係する六部十八課室によって景観計画策定委員会を設けて調査が行われてこられたわけです。本当に本市の状況は、先ほど来の質疑にもあったように、歴史的な建造物、また、周辺の田園地域だとか眺望が開けたようなところだとか、特色ある川越市の歴史的な背景、住民の皆さんが培ってきたそういう大きな景観が形成されている。したがって全市を対象にしていく。これ全市を対象としたということであって、景観計画はその中から一定の地域を抽出して、今後ずっと制定をさせていくということであるわけです。景観重要建造物、樹木も含めて一定の眺望を持ったような、開けたようなそういうところが非常に大事になってくるということだと思うんですけれども、ちょっと二回目は順序を変えて、通告したような内容の順番を変えておきますので、ご承知おき願いたいと思うんです。  初めに、市内全域を見渡した場合、例えば南古谷地域の蓮光寺の、古市場のほうですかね、新河岸川の両岸を挟んだふじみ野市との景観が非常に観光客も改めて川越のすばらしさを発見したというような感想も寄せられているわけですけれども、そういったところだとか、また、鶴ヶ島市と隣接している区域はけやき通りが見事な景観を形成しておりますし、複数の自治体にまたがるような広域的な景観形成が求められる一帯については、どういうような取り組みや仕組みがあるのか。既に景観法ではその点も示しているわけですけれども、お伺いしておきたいと思います。  二点目は、景観計画については住民提案制度が記されておりますけれども、手続と提案要件はどういうふうになっているのか。また、提案できる団体の中に都市景観推進団体、市長が指定をするというふうに、たしかなっていたと思うのですけれども、そういうふうな団体が、これは住民提案制度の一環として技術支援や経費の一部助成が行われていくのかどうかも含めて、その内容についてお伺いしておきたいと思います。  三点目は、先ほど来、いろいろ御答弁がありましたけれども、景観計画区域内では規制がかかり、市に届け出が必要になっていくと、どういうふうな手続が必要になってくるのか。また、手続をした場合、規制に適合しない場合の措置はどういうふうになっていくのか。届け出をしなかった場合、どういうふうになるのか。この辺はちょっと重複するかもしれませんけれども、改めてお伺いをしておきたいと思います。  四点目は、景観法にはさまざまな制度がうたわれております。今後、景観計画策定に向けてどういうふうな手順を踏んでいくのか。検討・調査を行いながら手続を取り組まれていくのか。また、都市景観形成地域は今後どういうような対象地域が予定されているのか。具体的にこの地域の名称も、既にもうわかっていると思うんですけれども、概略どの辺の地域なのかお伺いしておきたいと思います。  最後に、川越市全域には、先ほど申したようなすばらしい自然環境や歴史的な伝統建造物、地域一帯、あるわけですけれども、今回の景観の委任条例化することによって、既に先ほど来、もう御答弁ありましたけれども、歴史的風致維持向上計画の認定を受けております。さまざま関連する施策との連携を行っていくことになるかと思うんですけれども、今後どのような施策を展開していくのかお伺いをしておきたいと思います。  以上です。   (伊藤 大都市計画部長登壇) 59 ◯伊藤 大都市計画部長 御答弁申し上げます。  初めに、自治体をまたぐ広域的な景観形成に対する取り組み、仕組みについてのお尋ねでございますが、景観法においては、一つの行政区域については一つの景観行政団体が責任を持つ仕組みになっております。しかしながら、景観の中には複数の自治体にまたがり、管理者も複数であるものがあり、一つの景観行政団体では対応が難しいものがございます。そのため、例えば、広域にわたる景観の課題に対しまして、複数の景観行政団体がお互いに関係する団体として景観協議会の構成員となりまして協議し、対応することによって一体的な運用が図られるものと考えております。  次に、景観計画の住民提案制度の提案要件と手続、そして、景観推進団体の助成についてお答えいたします。  景観法では、住民等が景観計画の策定または変更の提案ができるものと規定されております。提案の要件といたしましては、まず区域につきましては、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域として、〇・五ヘクタール以上のものとなっております。また、人数につきましては、その土地の所有者等の三分の二以上の同意が必要となります。  次に、手続ですが、提案する者は、土地所有者等が一人または数人が共同して、景観計画の素案を添えた上で景観行政団体に対して提案をすることになります。提案を受けた景観行政団体は、景観計画の策定または変更をする必要があると認めるときは、その案を作成し、素案を添えた上で都市計画審議会及び都市景観審議会に諮問することになります。また、条例案第五条で、第十九条に規定する都市景観推進団体も景観計画の変更を提案できる団体としましたが、支援策といたしましては、技術的支援といたしましてまちづくりの専門家などのアドバイザーの派遣を考えております。  次に、景観計画区域内での手続と不適合及び無届けに対する措置についてお答えいたします。  景観計画区域内で建築等の行為を行おうとする者は、着工の三十日以上前に届け出を行う必要があります。届け出る書類等に関しましては、現行条例による届け出と同様な内容とし、添付書類につきましても同様とする予定です。仮に景観計画の制限に適合しない届け出を出してきた場合は、これまでの答弁でも触れましたが、条例案第二十五条に基づき助言、指導を十分に行ってまいります。それでも改善措置等がなされない場合は、勧告を行うことになります。また、特定届出対象行為に関しましては、景観計画と適合しない場合は変更命令等を出す場合がございます。  次に、今後の景観計画策定に向けての取り組みについてのお尋ねですが、景観計画の策定につきましては、さきに御説明申し上げたとおり、これまでに行った委託や検討作業により一定程度素案ができつつあります。このため現在は現行条例に基づく都市景観施策との関連性を精査しているところでございます。今後につきましては、本条例案が成立いたしましたらパブリックコメント等の手続を進め、都市計画審議会及び都市景観審議会にお諮りする予定です。  また、都市景観形成地域につきましては、平成四年度に策定いたしました都市景観形成計画の重点地域と平成二十三年に認定を受けました歴史的風致維持向上計画の重点区域を考慮しながら地域の方々との協議を進め、合意を得られた地域を順次指定してまいりたいと考えております。具体的には、先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、喜多院周辺地区が他の地域に比べまして伝統的な建造物の集積も高く、周辺の道路整備も構想されている点がございますので、他の地域と比べまして優先度は比較的高いものと考えておりますが、先ほど来、申し上げているとおり、指定に当たりましては、地域の住民の方々の御意向ですとか地域の状況等を十分に踏まえて検討を進めてまいりたいと考えております。  最後に、委任条例とすることによる今後の関連施策との連携及びその展開についてお答えいたします。  景観法の委任条例化により、これまでの自主的な取り組みに加え、法の枠組みを活用して都市景観行政を推進していく予定でございます。これまでも住民と協働して都市景観形成地域の指定に取り組んでまいりましたが、住民提案制度や景観協議会への住民参加、また景観整備機構の活用など、住民の方々がこれまで以上に主体となって都市景観の形成に参画することができるようになるものと考えております。今後は景観法のみならず歴史まちづくり法や都市計画法、屋外広告物法などの諸制度を活用し、都市景観に関する取り組みを総合的、一体的に進めていく所存でございます。  以上でございます。 60 ◯江田 肇議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一〇 議案第一〇一号 川越市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関す                る条例の一部を改正する条例を定めることについて 61 ◯江田 肇議長 日程第十、議案第百一号、川越市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一一 議案第一〇二号 川越市水道事業給水条例の一部を改正する条例を定                めることについて 62 ◯江田 肇議長 日程第十一、議案第百二号、川越市水道事業給水条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。今野英子議員。   (今野英子議員登壇) 63 ◯今野英子議員 議案第百二号、川越市水道事業給水条例の一部を改正する条例を定めることについて質疑を行います。  安倍首相は十月一日、景気が上向いていると判断し、消費税率を二〇一四年四月から、五%から八%に引き上げることを閣議決定を行いました。今回の条例改正により市民に大きな影響があると思いますので、確認の意味も含めまして何点か質疑を行います。  一点目に、今回条例を上程した理由についてお伺いいたします。  二点目に、条例改正により影響を受ける世帯数をお伺いいたします。  三点目に、本条例以外に消費税率の引き上げに伴う条例の改正を行うものがあるのかお伺いいたします。
     四点目に、附則で水道利用加入金と水道料金に関する経過措置の理由についてお伺いいたします。  五点目に、水道使用料の平均的な世帯の一月使用した場合の使用料金と改正後の金額をそれぞれお伺いいたします。  六点目に、水道利用加入金について、一般家庭が利用している口径十三ミリと口径二十ミリの現行金額と改正後の金額をお伺いいたします。  七点目に、平成二十四年度の消費税の納税額をお伺いいたします。  八点目に、平成二十五年度予算において、仮に八%になった場合、予算上の納税額は幾らになるのか。また、水道料金は幾らになるのかお伺いいたします。  以上、一回目といたします。   (福田儀夫経営管理部長登壇) 64 ◯福田儀夫経営管理部長 御答弁申し上げます。  初めに、川越市水道事業給水条例の一部を改正する条例を上程した理由でございますが、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い平成二十六年四月から消費税率が八%に引き上がることにより、本市の水道料金及び水道利用加入金に係る消費税率を五%から八%にする必要が生じました。このことに対応するため、川越市水道事業給水条例の一部を改正する条例を上程するものでございます。  次に、本条例の改正により影響を受ける世帯数でございますが、平成二十五年十月末現在で水道を使用している十四万七千八百六十二世帯でございます。  次に、本条例以外に消費税率の引き上げに伴いどのような条例の改正を行うかについてでございますが、川越駅東口公共地下駐車場条例の一部を改正する条例、川越市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例及び川越市下水道条例の一部を改正する条例の三本がございます。  次に、附則で水道利用加入金に関する経過措置を設けた理由についてでございますが、水道利用加入金は、原則として給水装置、給水設備の新設または改造の申し込みの際に納付をいただくものですが、子メーターの使用の承認を受ける場合には、この承認を受ける際に納付をすることとなっております。このような子メーターの承認が必要な場合、申し込みが今回の条例改正の施行日前であっても子メーターの使用の承認が施行日以後となる場合が考えられます。このように申し込み日と承認日が施行日をまたぐような場合についての経過措置を設けまして、申し込み日が施行日前であれば消費税率を五%のままとしようとするものでございます。  同じく附則で設けられた水道料金に関する経過措置の内容についてでございます。  電気、ガス、水道料金、下水道使用料など、一定期間の使用料などを検針して、その間の料金や使用料を決定するようなものにつきましては、改正消費税法の附則により経過措置が設けられております。この法律による経過措置では、施行日前から施行日以後に引き続いて使用しているものについて、平成二十六年四月及び五月の検針分については税率は五%のままで、平成二十六年六月検針分より八%となります。  しかし、この取り扱いでは、本市のように隔月で検針を実施しているような場合には、奇数月検針者の五月分は五%となりますが、偶数月検針者の五月分は八%となり、奇数月検針者と偶数月検針者の間で均衡が図れないこととなります。したがいまして、本市では、この不均衡を解消するため、四月及び五月の検針分の全部及び六月検針分の二分の一を五%とする経過措置を設けたものでございます。  次に、平均的な世帯が一月使用した場合の使用料金の現行と改正後の金額でございますが、水道料金につきましては、設置してあります水道メーターの口径によって料金が異なり、一般的な家庭に設置してありますメーターの口径が十三ミリメートルと二十ミリメートルについて御説明申し上げます。  十三ミリメートルの使用者の平均的使用水量は一月当たり十二立方メートルであり、現行では千百二十三円でございます。改正後は千百五十五円となりますので、差額は三十二円となります。また、二十ミリメートルの使用者の平均的使用水量は一月当たり十九立方メートルであり、現行では二千五十二円でございます。改正後は二千百十一円となりますので、差額は五十九円でございます。  次に、水道利用加入金の口径十三ミリメートルと二十ミリメートルの現行と改正後の金額についてでございます。  口径十三ミリメートルの現行は十万七千百円であり、改正後が十一万百六十円となります。差額は三千六十円でございます。また、口径二十ミリメートルの現行は二十三万五千二百円であり、改正後が二十四万一千九百二十円となります。差額は六千七百二十円でございます。  次に、平成二十四年度の地方消費税を含む消費税の納税額は二千六百三十七万三千六百円でございます。  最後に、平成二十五年度予算において、仮に消費税率が八%になった場合、予算上の納税額は幾らになるのかについてでございますが、条例の附則にあります経過措置を考慮せず大まかに申し上げますと、約二千四百五十万円程度になるものと思われます。また、現行の予算上の納税予定額は一千五百三十四万六千円でございますので、約九百二十万円納税額が増加することとなります。また、予算上の水道料金についてでございますが、同じく経過措置を考慮せずに算定しますと、約五十八億七千七百九十万円程度になるものと思われます。現行の水道料金の収入予算額が五十七億一千四百六十九万四千円でございますので、約一億六千三百二十万円増加することになりますが、支出予算につきましても増額となりますので、このことにより水道事業会計の利益がふえるようなことはございません。  以上でございます。   (今野英子議員登壇) 65 ◯今野英子議員 それぞれ御答弁いただきました。  二回目の質疑を行います。  これまでの消費税導入の経緯でございますが、竹下内閣時、消費税法が成立し、一九八九年四月施行が行われました。その後一九九七年四月、橋本内閣が三%から五%へ引き上げを行いました。今回の改正は十七年ぶりの改正、増税になります。  今回の上程理由は、来年四月からの消費税増税分を転嫁できるように改正をしようとしていると理解をいたしました。しかし、国民の所得がふえない中での消費税増税は市民生活に大きな影響をもたらし、今よりも景気を悪化させると考えます。現在、臨時国会が会期末を迎えておりますが、予算委員会などでもさまざま議論が行われているところでございます。現在の経済状況を見ましても、来年四月からの消費税増税は中止すべきだと考えております。  本条例案以外にも消費税引き上げに伴い議案が上程されておりますことを確認いたしました。関連して、これまで川越市では、消費税が導入された当初は消費税を一般会計にかけておりましたが、条例改正を行い、現在一般会計には消費税をかけていないという経過がございます。なぜ特別会計だけに消費税をかけているのか。特別会計にもかけなくてもよいというふうにすることができるのではないでしょうか。四月からは食料品など全てのものが増税になります。消費税は低所得者ほど負担が重くなる逆進性となっております。  平均的な家庭の使用料金の影響額についてお伺いいたしましたが、一月口径十三ミリメートルで三十二円、一年ですと三百八十四円、口径二十ミリメートルで一カ月五十九円増税され、一年間で七百八円の増税となることを確認いたしました。加入金額の影響額でも、口径十三ミリメートルが三千六十円、口径二十ミリメートルで六千七百二十円の増税となります。水道は市民にとって最も重要なライフラインです。  一点目に、今後、水道料金の単価について値上げをするお考えがあるのかお伺いいたします。  二点目に、高齢者のひとり暮らしの方に対して見守り活動を行っていると聞いておりますが、どのような状況になっているのかお伺いいたします。  また、現在、生活に困窮され、水道料金が支払えない場合におきまして、どのような対応をしているのかお伺いいたします。  現在、多くの市民の方が年金が減らされる一方で、さまざまな保険料などは高くなっております。私どものところにも多くの市民の皆様から、生活が大変になっているとの声が寄せられております。また、商売をされている中小業者の方は、消費税分を価格に転嫁できていない現状になっております。そうした厳しい状況の中、本条例を改正して消費税率の引き上げ分を転嫁することについて、市長のお考えをお伺いいたします。   (福田儀夫経営管理部長登壇) 66 ◯福田儀夫経営管理部長 御答弁申し上げます。  水道料金の今後の改定についてでございますが、水道料金につきましては、平成九年度以降、改定を行っておりません。市では安全安心な水を安定的に供給できるよう適切な施設の維持管理等を行うとともに、営業業務の包括委託などの経営の合理化にも努めておりますが、この間、県水の単価、工事費用、委託費用などが上昇し、現在の経営状況は決して余裕のあるものではないと考えております。  このような状況の中で、水道料金につきましては、当面は改定を行う予定はございませんが、今後、高度浄水処理の導入などによる県水の単価の引き上げ等も見込まれているため、そのような状況となりました場合には水道料金の改定を検討していかなければならないものと考えております。  次に、水道の検針時等における見守りの状況についてでございます。  平成二十五年三月二十五日に、営業業務包括業務委託の受託事業者である第一環境株式会社との間で川越市地域見守り活動に関する協定書を取り交わしました。その内容でございますが、検針の際、敷地内で異臭を感じる等、検針員が何らかの異常を感じた際には、インターホンを鳴らす、声をかけるなどを行い、在宅か否かを確認するとともに、必要に応じて市に通報することとなっております。なお、本年四月から十一月までの間に一件の通報があり、関係課に確認をお願いしたところでございました。  また、困窮されている方に対する対応についてでございますが、生活状況を確認し、無理のない範囲で分割納付など納付相談を行い、給水停止に至らないよう柔軟な対応に努めているところでございます。  以上でございます。   (川合善明市長登壇) 67 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  消費税率の引き上げにつきましては、特に公共料金への転嫁につきましては、多くの市民の方に影響を及ぼすものと認識しております。しかしながら、今回の消費税率の改正は、社会保障の安定財源の確保等を目的とするものであり、法律に定められたとおりの消費税の転嫁はやむを得ないものと考えております。  以上です。 68 ◯江田 肇議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一二 議案第一〇三号 川越市下水道条例の一部を改正する条例を定めるこ                とについて 69 ◯江田 肇議長 日程第十二、議案第百三号、川越市下水道条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一三 議案第一〇四号 川越市公民館設置条例の一部を改正する条例を定め                ることについて 70 ◯江田 肇議長 日程第十三、議案第百四号、川越市公民館設置条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により文化教育常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一四 議案第一〇五号 川越市公民館使用条例の一部を改正する条例を定め                ることについて 71 ◯江田 肇議長 日程第十四、議案第百五号、川越市公民館使用条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。中原秀文議員。   (中原秀文議員登壇) 72 ◯中原秀文議員 議長から発言のお許しをいただきましたので、通告をいたしております議案第百五号、川越市公民館使用条例の一部を改正する条例を定めることについて質疑をさせていただきます。  この議案第百五号は、主に昭和五十一年以来、見直しがされていなかった公民館使用料の改定を行うものであると理解をいたしております。  本議案に関しましては、他の議員も通告をされていますし、また、常任委員会でも詳細に議論されると思いますので、ここでは大局的な視点から本条例の大枠と核となるべき点などについて確認をさせていただければと思います。  まず、基本的なことをお伺いいたしますが、そもそもこのタイミングで公民館使用料の見直しを行うことになった背景と経緯について、他の中核市の状況も含め、一回目の第一点目としてお伺いいたします。  次に、公民館の現状について幾つか確認をさせていただきます。  さきの九月議会でも私どもやまぶき会の高梨議員が既に確認をさせていただいている点も一部含みますが、確認の意味も含め、改めてお伺いいたします。  まず、一つ目として、公民館全館の数、部屋数、利用者数。二つ目として、公民館の運営方針、講座数、実績について。三つ目として、公民館運営にかかる人件費を含んだ経費。以上三つの項目を第二点目としてお伺いいたします。  第三点目として、今回の使用料見直しの算出の根拠を、計算方法も含めお示しいただければと思います。  今回の見直しによりほとんどの部屋の使用料が増額されることになることを、新旧対照の区分変更のない午前中の区分を比較させていただき、確認をさせていただいております。その点も踏まえ、現行の使用料と見直し後の使用料の比較について幾つかお伺いしたいと思います。  一つ目として、現行の使用料の合計と見直し後の使用料の予測合計額を。二つ目として、全体的に見て値上げ率はどの程度なのか。三つ目として、値上げ率の高い五件はどの部屋で、現使用料の何倍程度になるのか。四つ目として、貸出区分を三区分から四区分に改正する理由は何なのか。以上、四つの項目を第四点目としてお伺いいたします。  次に、登録団体の減免について幾つかお伺いいたします。  一つ目として、公民館の減免の仕組みはどのようになっているのか。二つ目として、平成二十四年度の減免額はどのような状況か。以上、二項目を第五点目としてお伺いをし、一回目といたします。   (横田 隆教育総務部長登壇) 73 ◯横田 隆教育総務部長 御答弁いたします。  まず、初めに、公民館使用料見直しの背景と経緯についてでございますが、公民館使用料は、昭和五十一年に改正をさせていただき、三十七年間改正をしておりませんでした。その間の経済成長の変化、中核市等からの使用料に関する調査結果を参考にし、平成二十一年より職員による検討委員会を立ち上げ、同じ広さの民間施設との使用料の差や中核市の公民館等類似施設との比較などを参考に検討を重ねてまいりました。  続きまして、中核市の状況でございますが、平成二十四年に中核市四十市にアンケートを行い三十四市から回答がございました。回答があった三十四市のうち、過去十年以内に使用料の改正を行った市が十三市あり、改正内容は、七市が受益者負担の考え方からの改正、四市が物価上昇、合併等による料金体系の統一、二市が移転、廃止による改正でございました。このような情報も参考にし、見直しを検討したものでございます。  続きまして、公民館の現状についてでございます。  平成二十五年四月現在の川越市の公民館数は、十七公民館、一分室、一分館の合計十九館で、全部屋数は百二十三部屋でございます。また、平成二十四年度の利用件数は四万八千十件で、利用者延べ人数は七十七万八千七百三十一人でございます。  次に、公民館の運営方針などについてでございます。  川越市公民館の運営方針は、年度ごとに市民の代表で組織されております公民館運営審議会に諮り決定され、定められた運営方針のもと、全公民館で事業を実施しております。平成二十四年度の、さわやか活動館と中央公民館分室を除いた十七公民館の開催講座総数は四百七十九講座、会議等を含めた参加者延べ人数は九万六百三十八人でございます。  次に、公民館運営の経費についてでございます。  平成二十四年度決算による公民館にかかる経費は一億五千九百六十万四千九百四十九円で、人件費につきましては、職員課による平成二十四年度人事行政の運営等の状況により職員一人当たり六百九万八千円でございますので、公民館の職員数六十九人を乗じますと四億二千七十六万二千円で、公民館運営にかかる人件費を含めた経費は五億八千三十六万六千九百四十九円になります。公民館使用料を差し引いた金額では五億六千五百八十五万六千八百三十九円でございます。  次に、使用料見直しの計算方法などについてでございます。  公の施設の使用料については、市の行財政改革の一環として平成二十年三月に公の施設の使用料設定にあたっての基本方針が策定されましたので、この基本方針に当てはめて公民館使用料を算出したものでございます。  現行の使用料の算出基準は、部屋面積に平方メートル単価、十円三十四銭でございますが、を乗じて得た額を各部屋の午前料金とし、午後にはこれに一・三三を乗じた額、さらに夜間料金は午後料金に一・二を乗じた額を部屋料金としておりました。このたびの改正では、部屋面積に施設共用部分の面積を案分加算し、全公民館の平均コストから算出した時間平方メートル単価、六円でございますが、を乗じて得た金額を当該部屋の料金といたしました。その後、その部屋の料金の二分の一を市で負担するものとし、残りの二分の一を利用者が負担するという料金として定めようとするものでございます。したがいまして、最近竣工いたしました大規模の市民センターなどの施設は、共用面積が広いことから値上げ額が大きくなってしまう傾向にございました。  次に、使用料の合計についてでございます。  平成二十四年度の公民館使用料の合計金額は一千四百五十一万百十円でございます。見直し後の使用料の予測合計でございますが、平成二十四年度と同様な使用状況があり、貸出区分が四区分に変更になることなどを考慮いたしますと、約二千四百万円程度になると試算しております。  次に、値上げ率でございます。  現行使用料と改正案の額でございますが、全公民館一日分の使用料合計で比較いたしますと、現行使用料の合計額は三十四万五千五百円で、改正案では五十万五千七百六十円になり、一・四六倍になります。  次に、使用料の上がる率の高い五件についてでございます。  高い順に申し上げます。中央公民館分室、和室一号及び二号の午前中が百円から二百五十円への改正で二・五倍に、中央公民館分室、和室三号の午前中が三百円から七百五十円への改正で二・五倍に、名細公民館和室の午前中分が三百円から七百五十円への改正で二・五倍に、名細公民館音楽室の午前中が五百円から千二百円への改正で二・四倍でございます。  続きまして、貸出区分の変更についてでございます。  現行の午後、夜間の使用時間はそれぞれ四時間でございまして、四時間分の使用料を設定しております。午後、夜間の使用時間を調べますと、二時間から二時間半程度の利用が全体の七割を占めており、現行では貸し出しの一こま分の中に使用されていない時間があると判明いたしましたので、施設の有効活用を考え三区分を四区分に改めようとするものでございます。これにより貸出区分がふえますので、より予約がとりやすくなると想定しております。  続きまして、登録団体の減免についてでございます。  公民館使用料の減免の詳細につきましては、川越市公民館使用条例施行規則に規定しております。同規則第四条第一項第一号では、川越市が直接使用するときは免除、同項二号では、社会教育法に定める公民館事業と同様な事業を行う機関及び団体が使用するときは免除、三号では、川越市を除く他の公共団体または公共的団体が前二号に掲げるもの以外の目的で使用するときは五割減額、四号では、前各号に定めるもののほか管理者が必要と認めるときは五割を減額することができると規定しております。
     最後でございますが、平成二十四年度の使用料と減免額でございます。  使用料合計額が四千九百七十六万六千三百十円、そのうち減免額になっておりますのが三千五百二十五万六千二百円で、使用料全体の七〇・八%を免除・減額しております。残りの一千四百五十一万百十円が実収入でございます。免除・減額の内訳といたしましては、川越市による使用が百七十三万八千五十円で免除額全体の四・九%、登録グループや社会教育団体が三千三百三十万二千七百円で免除額全体の九四・五%、五割減額が二十一万五千四百五十円で免除額全体の〇・六%となっております。  以上でございます。 74 ◯江田 肇議長 暫時休憩いたします。    午後二時四十八分 休憩   ───────────────────────────────────    午後三時二十九分 再開 75 ◯江田 肇議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   (中原秀文議員登壇) 76 ◯中原秀文議員 休憩前に引き続き、二回目の質疑をさせていただきます。  一回目の質疑にそれぞれ御答弁いただきました。  見直しの背景及び経緯並びに算出の根拠につきましては、御説明をいただき、確認をさせていただきました。値上げ率の高い部屋五件についての御答弁では、全てが二倍以上の値上げになることを確認させていただきました。  公の施設の使用料設定にあたっての基本方針の中で、急激な負担増への配慮で、一回の改正による改正幅を現行使用料のおおむね一・五倍を上限とする激変緩和処置を講じるものとすると規定されていると思います。ただし、先ほども申し上げましたように、上昇率の高い部屋の五件は全て二倍以上になっているようですし、激変緩和処置上限とする一・五倍以上の部屋は相当数に及ぶものと推察いたします。これは激変緩和処置を行っているとは到底言えるものではないというふうに思いますが、激変緩和処置に関しては何らかの対処を講じられる御予定があるのか、二回目の第一点目としてお伺いいたします。  御答弁で確認をさせていただきました平成二十四年度決算の数値で計算をいたしますと、一人一回当たりの平均使用料は約十九円となり、また、理論的ではありますが、平均の一人一回当たりの使用に市が負担する金額は約七百二十七円になることがわかります。今回の使用料改定により市負担分は約七百十四円と若干の軽減は図られるものの、依然として市負担分は大きなものであると推察されます。  また、減免額の御答弁では、登録団体の減免額は使用料全体の七〇・八%、約三千五百二十六万円が免除・減額されているという内容であったかと思います。このような背景の中、公平性の観点からも、登録団体への減免の対応も改めて検討する必要性を感じますが、減免適用に関する見直しの検討はどのようにされ、今後どのような対応をされる御予定か第二点目としてお伺いいたします。  今後の公民館維持を考えますと、そのために必要な施策があると思いますが、現在、施設の修理や補修などはどのように行われているのか第三点目としてお伺いいたします。  社会教育における公民館の果たすべき役割は、少子高齢化が進み、また、無縁社会と呼ばれるようになって久しいこの現代社会の中で、今後さらに大きくなっていくものと考えられます。改めて教育長にお伺いいたしますが、社会教育における公民館の役割と必要性についてどのようにお考えか第四点目として、またあわせて値上げした使用料を今後どのように還元し、社会教育事業を展開していくおつもりなのか第五点目としてお伺いをし、本議案に対する私の質疑とさせていただきます。   (横田 隆教育総務部長登壇) 77 ◯横田 隆教育総務部長 御答弁申し上げます。  まず、初めに、激変緩和措置についてでございます。  議員さん御指摘のとおり、公の施設の使用料設定にあたっての基本方針の中で、急激な負担増への配慮で、一回の改正による改正幅を現行使用料のおおむね一・五倍を上限とする激変緩和措置を講じるものとすると規定されているのは承知しているところでございます。全公民館一日の使用料合計の比較では一・四六倍であり、一・五倍を超えてはおりませんが、さまざまな条件により個々の状況を見ますと、一こま分の使用料の中で一・五倍を超えているものがございます。このようなものの中で激変緩和措置が必要なものにつきましては、運用の中で当分の間、基本方針にかなうように激変緩和措置を講じてまいりたいと存じます。  次に、登録団体の減免適用の見直しについてでございます。  使用料の見直しの通知にあわせて減免の見直しも財政課から通知されており、この二つの課題はともに重要な課題であるとの認識のもと、ほぼ並行して検討をしてまいりました。減免対象者の多くが各公民館の登録団体であることから、減免の見直しは登録団体のあり方の検討であると認識し、登録団体の実情を踏まえ減免規定の見直しを行ってまいりました。しかしながら、減額割合を段階的に引き下げる計画ではなく初年度から五割を想定していたため、各団体との意見調整が整わなかったことや、各団体の活動の方向性が社会教育事業なのか生涯学習の範疇なのかの整理がし切れなかったなどの理由から、今回は減免の見直しは行わず、登録団体のあり方を含め、引き続き減免のあり方について検討を継続していくことといたしました。  次に、公民館施設の現状でございます。  現在、公民館などの多くの施設が建設から年数がたち、老朽化が進み、いずれも大きな改修が必要な時期に来ております。川越市総合計画実施計画において大規模改修事業を計画しておりますが、なかなか実施には至っておりません。公民館の設備のうち、特に経年劣化が激しく修繕が必要と思われるのは、直接利用者に影響を及ぼす空調設備でございますので、大規模改修とは関係なく、予算の範囲内で対応している状況でございます。  以上でございます。   (伊藤 明教育長登壇) 78 ◯伊藤 明教育長 御答弁申し上げます。  初めに、公民館の役割と必要性についてでございますが、公民館は、地域の身近な学習拠点としての機能を発揮するため、地域の実情を踏まえた運営が求められております。具体的には、生涯の各時期に生じる課題や社会的に要請される現代的課題に取り組むとともに、地域の教育力の向上や多様な学習機会の創設を図るなど、時代のニーズに合わせた運営をしていくことが期待されておりますので、教育機関としての機能を発揮するため、公民館の充実はこれからも必要であると考えております。  次に、使用料を今後どのように還元するかについてでございますが、今後も社会教育を充実させていくに当たって、地域の拠点である公民館の老朽化対策は喫緊の課題であると認識しております。このように施設の維持管理や快適な施設を提供し続けたいとの観点からも、改正後の使用料は、引き続き特定財源として光熱水費、施設管理の委託料など公民館運営管理に充当してまいりたいと考えております。  以上でございます。 79 ◯江田 肇議長 片野広隆議員。   (片野広隆議員登壇) 80 ◯片野広隆議員 さきの議員に引き続きまして議案第百五号、川越市公民館使用条例の一部を改正する条例を定めることについて何点か質疑を申し上げます。  先ほど来、質疑の中で年間公民館の利用者数が約七十七万人、一方で公民館の運営経費が、人件費も含めて約五億八千万円という数字が示されました。一方で年間三千五百万円に上る減免処置が講じられ、そのうちの九四・五%、三千三百万円ですか、が登録団体を含むグループの減免になっていると。今回この条例が可決をされ、実行されると二千四百万円ぐらいの収入になってくると。単純に考えてですよ、登録グループへの減免が年間三千三百万円で、今回値上げで二千四百万円の収入になる。順番がおかしいんじゃないですかと感じましたが、その点も含めて何点かお伺いをさせていただきたいと思います。  まず、一点目に、先ほど来、受益者負担という言葉が御答弁の中でも発言をされていましたが、川越市の受益者負担というものに対する考え方について改めてお伺いをさせていただきたいと思います。  二点目に、今回この公民館の使用料についての改定が提案をされていますが、そもそも川越市が公民館使用料を徴収する理由、徴収してきた理由についてはどういったものなのか、どういった理由からなのか。あわせて、さきの議員からもお話がありましたが、登録団体、登録グループですか、はこの川越市が考える受益者に含まれるのかどうかお伺いをさせていただきます。  今回この議案が十二月議会に提案をされていますが、本議案、この百五号の議案が市長決裁をされた日付はいつになるんでしょうかお伺いをさせていただきます。  あわせて、先ほど激変緩和処置のお話が出ました。具体的な中身については御答弁されなかったようですが、既に川越市の中でその中身について起案をされ、決裁がなされているかと思います。私が聞き及んでいる内容では、当面の間、改定後の公民館使用料を三割軽減するというお話を伺っておりますが、この内容が、まず正しいのかどうか。あわせて、起案をされたのはどちらの部署で、起案日と決裁日についてお伺いをさせていただきます。  先ほど、当面の間、三割軽減というお話をさせていただきましたけれども、この内容で合っているのであれば、正しいのであれば、当面の間という期間は、川越市としてどれぐらいの期間を考えていらっしゃるのか。あわせて、実際この激変緩和処置が講じられたとき、公民館の使用料収入はどのような見込額になってくるのか。  今回のこの使用料の見直し改定では、登録団体の減免には手をつけられていません。さきの議員は上昇率でお話を伺っておりましたが、三百円が七百五十円になる。約二・五倍というお話も出てきましたが、上昇率で見るのと同時に金額で見る見方もあると思うんですよ。高階公民館ですとか名細公民館、比較的新しい施設で共用部分が広くとられているところに関しては、これまで、軽体育室などは三千四百円だったところが六千九百五十円まで利用料が上がると。上昇率にすれば二倍とそこそこになってくるかもしれませんが、三百円が七百五十円と、三千四百円が六千九百五十円です。約七千円近くになると。経済的な負担から見れば上昇率よりも金額的な負担が大きい施設も出てきてしまっているという現実があろうかと思います。  そこでお伺いをしますが、先ほど三割軽減したときの収入見込みをお伺いしましたが、一方で、今回改定した使用料を一般の方々からきちんといただく、いわゆる十割負担ですね、使用料としていただき、登録団体の皆さんからはその三割をいただく。一般の方々の利用料を三割軽減するのではなく、登録団体の方々から改定した利用料を三割御負担いただくといったときの使用料の収入総額はどのようになってくるでしょうか。  一回目の最後に、今回、登録団体からの公民館の使用料を徴収しないという現状の方向性で料金改定をしたときに、一般の利用者の方々からは、いわゆる値上げした金額でいただくわけですよね。こうした徴収方法が行われることで川越市の受益者負担の適正化は図られるのかどうかお伺いをさせていただきたいと思います。   (横田 隆教育総務部長登壇) 81 ◯横田 隆教育総務部長 御答弁申し上げます。  まず、一点目でございますが、本市の受益者負担の考え方でございます。  公の施設の使用料につきましては、市が特定の人または団体に対して認める財産または公の施設の利用に対し、その反対給付として利用者が享受する利益に見合った分の負担をするという考え方でございます。  続きまして、使用料徴収の理由でございます。  使用料とは、地方自治法第二百二十五条により規定され、施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性を確保するため、利用者に受益者負担の原則に基づき受益に対する応分の負担を求めるものでございます。  次に、登録団体についてでございます。  登録団体も公民館の利用者でございますので、受益者に含まれると考えますが、登録団体は社会教育法に定める公民館事業と同様な事業を行う団体等に該当することから、使用料は免除扱いとなっているところでございます。  続きまして、本議案の市長決裁日でございますが、平成二十五年十月三十一日でございました。  続きまして、使用料の三割軽減についてでございます。  条例改定後、緩和措置として公民館使用料の三割を減額しようとするという起案を中央公民館で行いました。起案した日付は平成二十五年十一月十五日でございます。その後、教育委員会内部で検討し、対応の方向性を決定いたしました。決裁日は同月の二十六日に決裁をいただきました。  続きまして、当面の間の期間でございますが、おおむね三年から五年を視野に入れておりますが、その間に経済情勢などを勘案いたしまして、本来の使用料の徴収の時期を検討してまいりたいと考えております。  続きまして、三割減額したときの公民館使用料収入の見込額でございます。  三割を軽減しない場合、十割をいただく場合でございますが、収入見込額は、平成二十四年度の利用状況を参考に計算いたしますと、約一千万円ほどふえ、二千四百万円ぐらいになると想定しておりました。また、三割軽減した場合の収入見込額でございますが、約六百万円程度の増加にとどまり、合計で二千万円ぐらいになると想定してございます。  続きまして、三割軽減ではなく、登録団体から使用料の三割を徴収したときの使用料の見込合計額でございます。  平成二十四年度の実績をもとに計算させていただきました。一般利用者から十割徴収、登録グループから三割徴収した場合の使用料収入は一千三百万円ふえまして二千七百万円程度になるのではないかと試算いたしました。  最後でございますが、受益者負担の適正化についてでございます。  公民館の登録グループは、その発足時にはまだ手薄であった市が行う社会教育活動の一翼を担う団体として位置づけられ、長年にわたって地域に多大な貢献をしていただいたものと認識しております。このような背景もあり、その活動のために公民館を使用する場合は、グループ育成の観点からも使用料を減免し、公民館とともに地域貢献のお手伝いをお願いしておりました。一方、登録グループではない一般利用につきましては、参加者個人の技量を高める活動や親睦的な活動で使用する例が多く、登録グループ活動とは区別して受け付け、使用料をいただいているところでございます。  しかしながら、登録グループも長い年月の間に徐々に変容し、活動において登録グループと一般利用サークルとの差が余り見られない部分も見受けられ、受益者負担の適正化が図られないケースも見受けられてまいりましたので、減免規定の見直しが必要ではないかと検討を始めたものでございます。今後は、受益者負担の観点から利用者に応分の負担をお願いするよう検討を重ねて、利用者の皆様からも御理解いただけるように努めてまいりたいと存じます。  以上でございます。   (片野広隆議員登壇) 82 ◯片野広隆議員 二回目の質疑をさせていただきます。  当面の間、改定後の公民館使用料三割軽減で激変緩和処置を講じると。本議案が決裁がされたのが十月三十一日で、その後、三割軽減の起案を十一月十五日に行って、議会開会の二日前、間に合いましたね、開会に。二十六日に決裁が下りて決定したと。当面の間の期間、三年から五年を視野に入れていると。  物事を進めていく上の順序として、一方で登録団体の減免を見直している最中ですよね、検討している最中ですよね、その結論が出ていないのに、一方で一般利用者の使用料を上げるということが受益者負担の適正化になっているんですかという話なんですよ。こちらの結論が出ていないんですよ。本来の順序であれば、きちんと登録グループ、登録団体の応分の負担について結論を出してから、じゃ、公民館の利用料は川越市としてどうあるべきかと提案されるのが筋じゃないですか。  これから三年から五年かけて当面の間軽減していくと。この状況が三年から五年続くわけですよね。適正化が図られますか。はっきり図られますと答えられないじゃないですか。そういう状態が続いていくんですよ、この議案が可決すると。もう既に川越市の中で、登録グループと一般サークルの差が余り見られない部分も出てきていると、しかも平成二十一年から検討されているんですよ。四年たちますよ。さらに五年かけるんですか。今この時期にこの議案を出してくること自体がおかしいのではないかと私自身は感じます。  そこで、教育委員会に改めてお伺いをしますが、本議案によって使用料の改定が行われようとされていますが、今、私がお話をさせていただいたように、行政として使用料徴収の公平性がどこに担保されているのか御説明をいただきたいと思います。  あわせて、登録団体の使用料一〇〇%、全額免除ですよね、これが見直されずに一般利用者だけの使用料改定がほぼ全面的な値上げで行われることについて、一般の利用者、団体に対してどのように説明をするのか。具体的な方法も含めてお伺いをさせていただきたいと思います。   (伊藤 明教育長登壇) 83 ◯伊藤 明教育長 御答弁申し上げます。  初めに、公民館利用者、団体に対する公平性についてでございますが、公民館を御利用いただく市民の皆さんには、同じ利用形態であれば同じ条件で御利用いただくのが基本であると考えております。現在は活動内容がほぼ同じでも登録団体としての登録をしているか否かによって使用料を支払うか否かも決まってしまう仕組みになっておりますので、不公平感を抱かれる方もいらっしゃると思います。今後、御利用いただく方々に不公平感を抱かれないように、改める点は改めてまいりたいと考えております。  次に、一般利用者への説明についてでございますが、公民館減免規定の見直しにつきましては、平成二十一年から公民館職員による検討を行ってまいりました。職員による検討がまとまりましたので、さきの議会において報告をさせていただき、登録グループを対象に説明会を開催し、御意見を伺ってまいりました。  今回、減免規定の見直しがされなかった理由は、公民館と登録グループが協力して行う研修会や社会教育事業に影響が出ないか懸念されたこと、また、減額割合を段階的に引き下げる計画ではなく、初年度から五割減額を想定していたため、各団体との意見調整が整わなかったことなどから、検討を継続していくことに至ったためでございます。一般利用者の方への説明は、チラシの配布や市役所ホームページに記載するなどしてまいりたいと考えております。  今後は、今までの御意見を参考にさせていただき、引き続き利用者の御理解を得られるよう説明を重ねていき、なるべく早い時期に施行できるように努めてまいります。  以上でございます。   (片野広隆議員登壇) 84 ◯片野広隆議員 御答弁ありがとうございました。  教育委員会の考え方はわかりました。検討されて御提案されている教育委員会でさえ不公平感を一般利用者からは抱かれるという認識をお持ちだということを理解させていただきました。  さきの議会ですか、社会教育には自己負担、費用負担はさせるべきではないという考え方を示された議員さんがいらっしゃいました。一方で、公共施設を利用する際には、きちんとそれに見合う利用料金、使用料金を払っていただくと。両方の考え方は、私はどちらもあるんだろうと思います。川越市として利用料金制、使用料金制をとっていくという考えの中で、今回のように登録グループ団体の問題がまだ検討の途中であると、そんな中で使用料を値上げ改定すると、その一方で運用規則の中で当面の間、軽減処置をとると。いっそ無料にしたほうがよほどシンプルなんですよ。川越市として受益者負担の観点に立って使用料を払っていただくという立場でいくなら、今回のやり方は余りにもぶれていると、やり方として、と言わざるを得ないと考えます。  三年から五年、こうした状況が続いていくということも踏まえて、今回のことが悪しき前例になってはいけないと思うんですよ。川越市全体の受益者負担に対する考え方が一つの方向性を持ってきちんと進められていくのであれば、今回のようなことは起きなかったでしょうし、今後も起きてほしくないと思います。  そこで、担当の副市長にお伺いをします。  今回の使用料改定について、改めて執行部側としてはその受益者負担の適正化がこの議案で果たされる、図られる、きちんと登録グループ、登録団体と一般利用者との間の使用料負担の公平性は担保されるとお考えになっているのかどうかお伺いをさせていただきたいと思います。   (奥山 秀副市長登壇) 85 ◯奥山 秀副市長 片野議員の私に対する御質疑にお答えをいたします。  ただいまの御質疑につきましては、議員の御指摘の部分について重く受けとめさせていただきます。確かに課題がありまして、減免規定の見直しができていないという状況はございます。この点については、私の立場からも早急に規定の見直しを図りまして、全体として市民の方、利用者の皆様に御理解をいだけるように努めてまいりたい、このような形で私の使命を果たしていきたいと考えております。御理解を賜りたいと存じます。 86 ◯江田 肇議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により文化教育常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一五 議案第一〇六号 川越市学校施設使用料条例の一部を改正する条例を                定めることについて 87 ◯江田 肇議長 日程第十五、議案第百六号、川越市学校施設使用料条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により文化教育常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一六 議案第一〇七号 川越市立学校県費負担教職員の職務に専念する義務                の特例に関する条例を定めることについて 88 ◯江田 肇議長 日程第十六、議案第百七号、川越市立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。
     よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により文化教育常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一七 議案第一〇八号 川越市東部地域ふれあいセンターの指定管理者の指                定について 89 ◯江田 肇議長 日程第十七、議案第百八号、川越市東部地域ふれあいセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により総務財政常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一八 議案第一〇九号 川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設の指定管理                者の指定について 90 ◯江田 肇議長 日程第十八、議案第百九号、川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。倉嶋美恵子議員。   (倉嶋美恵子議員登壇) 91 ◯倉嶋美恵子議員 発言のお許しをいただきましたので、議案第百九号、川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設の指定管理者の指定について質疑を申し上げます。  最初に、この川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設、これは川越駅の西口に現在建設中の、川越市にとっては今後も、私が活動できるといいますか、生きている間には同じぐらいの規模の施設というのはなかなか今後ないかなというぐらい大きなものであるというふうに認識をしております。そしてまた、県と市とが共同で今後運営をしていくという形での建設でございますので、それぞれ今回の質疑に当たりましては、川越市の該当する部分についての確認ということをさせていただきます。  この施設につきましては、平成二十七年の三月に開設する予定というふうに伺っております。そして、同年二月の一日に引き渡しが行われる予定、さらに、その供用開始に向けた準備もございますので、二十六年の九月に川越市の部分については準備期間に入ると。ここで供用開始に向けたさまざまな事務的なことについて入っていくということの予定というふうに伺っております。  最初に、今回のこの施設が、埼玉県の部分につきましては埼玉県西部地域振興ふれあい拠点施設、そして、川越市の部分につきましてはこの議案になっている、表題になっているわけでございますけれども、最初に、施設全体の面積、川越市と埼玉県が専有する部分の面積、共用となる部分、それぞれの面積と割合をお尋ねをいたします。  そして、次に、この指定管理者の管理者として指定される者ということでの議案にはNeCSTという団体名で議案が上程されております。このNeCSTという団体につきましては、三つの構成員、株式会社コングレ、株式会社NTTファシリティーズ、そして株式会社テレビ埼玉ミュージック、この三つの構成員のそれぞれの頭文字をとりまして、そしてNeCSTという団体名を構成しているというふうに伺っております。  そこで、お尋ねをいたしますけれども、この団体が指定管理者として選定された主な理由はどういうものであるのか。また、指定管理者の応募者は何者ぐらいあったのかについてお尋ねをいたしまして一回目といたします。   (今井孝雄文化スポーツ部長登壇) 92 ◯今井孝雄文化スポーツ部長 御答弁申し上げます。  初めに、施設全体の面積につきまして、施設の管理対象面積で申し上げますと、市が専有する面積が一万三千四百九十四・〇七平米、埼玉県が専有する面積が九千七百八十八・七八平米、市と埼玉県が共用する面積が、駐車場を含めまして一万七千百八十四・八七平米でございまして、全体で四万四百六十七・七二平米でございます。それぞれの比率につきましては、市が約三三%、県が約二四%、共用部分が約四三%になります。  次に、応募者数についてでございますが、応募者数につきましては七者でございます。  次に、NeCSTの選定理由につきましては、選定委員会で評価された主な選定理由を申し上げます。  まず、指定管理業務に豊富な実績を有し、経営基盤も安定していることから、県及び市の公の施設として安定的な運営が見込まれること。次に、県の多目的ホールと市の文化芸術振興施設の窓口を一本化し、一体的に運営し、多様なニーズに応えられる施設としてPRする提案であり、利用者の幅を広げ、相乗効果が期待できること。さらに、地元雇用、地元企業の活用を図るとともに、交流や憩いの場となる交流広場の管理・発展に地域住民にも携わっていただく市民協働の取り組みを行う提案をしており、地域と連携した運営が期待できるという評価を得ております。  以上でございます。   (倉嶋美恵子議員登壇) 93 ◯倉嶋美恵子議員 二回目の質疑でございます。  まず、最初に、この指定管理者NeCSTが今回、川越市のこの指定管理者に応募をしますときに、川越市から指定管理者募集要項というものが出されまして、結果的にNeCSTさんが今回指定されるという運びになっているわけでございますけれども、まず、最初に、この本施設、つまり今回の議案になっている施設の部分についてに限定して私は質疑をさせていただきますが、管理運営に関する趣旨、基本的な考え方というものが提示をされています。三つありますけれども、これは皆様ももう御存じというふうには思いますが、確認のために読ませていただきます。  ア、地域産業の振興・次代を担う人づくりの推進。イ、市民活動や芸術文化の場の提供。ウ、にぎわいの創出ということになっております。  アについては、県の役割も大変大きい部分でございますけれども、イの部分につきましては、川越市の直接市民の身近なところでのさまざまな今後の活動というものが想定されます。そして、市が運営を担当する部分の項目が細かくありますけれども、この市民活動拠点施設というものを細かく見ていきますと、まず、最初に市民活動・生涯学習施設というものがございます。その次に男女共同参画ですとか、市民団体支援という形で、子育て支援、証明センター等々、数多くの分野がここに入っていくことになりますが、まず、最初の、この市民活動・生涯学習施設についてでございます。  御存じのように、川越市は平成十一年から生涯学習に関する基本構想というものを持っておりました。第一次の構想・基本計画の期間が終わりまして、現在は第二次の川越市生涯学習基本構想・基本計画の途中にございます。そして、これは最終年度が平成二十七年までを目標とした計画でございますけれども、現在この生涯学習の基本構想に従いまして川越市の第三次の基本構想、総合計画の実施計画ですね、この中にも記入がございますけれども、生涯学習センターの推進ということで、最終的には平成二十七年度をこの三次の目標年度として生涯学習センターの実現に向けた活動を推進するというのが後期計画に入っておりますけれども、この生涯学習構想の大きな特徴について申し上げますと、第一次の生涯学習の構想のところでは、読み上げさせていただきますと、二つの目標を掲げておりました。一つの目標が、心の豊かさをはぐくむ生涯学習の推進、二つ目の目標が生涯学習によるまちづくりの推進という二つの目標でございました。  そして、この中に、学習ということの説明といいますか、もう少し踏み込んだ記述でございますけれども、読みますと、市民の経験や学習の成果というものは、それは単に個人の内部にとどまるだけではなく、所属する集団や地域社会の発展に生かされ、ひいては市民が参画するまちづくりに発展するよう、その生涯学習の基本計画というものは、そういう目標を持って推進されているんだということでございます。個人のうちに知識とか情報としてとどまるだけではなくて、地域の中の活動として、具体的な地域社会の発展や変革に結びついていくような、まちづくりの発展のためにかかわるような、そういう学習の一つのコンセプトを持った計画であったというふうに認識をしております。  これが第二次の基本計画に引き継がれていくわけでございますけれども、先ほども申し上げましたが、現在はその第二次基本計画の途中にございます。そして、この第二次の基本計画の大きな特徴というのは、協働という視点です。協力し働くという字を書きますが、協働という視点を大変意識をしておりまして、大きな目標が市民と協働して進める生涯学習、そして、その具体化のために、一つの目標が新しい自分と出会い、人とつながりあう生涯学習の推進、もう一つが協働による地域づくりの推進、ここでもやはり学ぶ、学習というものは、知識や情報だけではなくて、読みますと、地域におけるさまざまな課題を解決する一つの方法として生涯学習に期待が寄せられている。市民が生き生きとした、活力ある地域を構築するために、市と自治会やNPO、民間事業者などとの連携を深めるとともに、市民への情報提供を積極的に行い、これは、行うのは行政のほうがこの計画を推進する行政のほうの立場から記述をしていますので、こういう記述になりますけれども、多様な学習の機会の提供に努めますよということを書いてございます。  この生涯学習の長い、平成十一年から取り組まれてきました取り組みについて、今回新しくできる拠点施設の二階の部分に市民活動・生涯学習施設という形で盛り込まれます機能というものは、これまでそれぞれ川越市が構想して推進してまいりました生涯学習センター構想とは関係があるのかないのか。また、あるとしたらどのようになるのかについてお尋ねをいたします。  次に、この募集要項の中には、指定管理料ですとか利用料についての考え方が記載されてございます。指定管理料については、数字も記載されてございますけれども、この数字につきましては、最終的には議会の議決を経て確定されるものという確認も別にございますので、私はあえて数字については触れないようにしたいというふうに思います。ですが、一年当たりの参考額というのが募集要項の中に出ておりますけれども、指定管理期間、平成三十二年三月末までの管理期間中の指定管理料というのはどのように決まるのか。  そして、利用料についてでございますけれども、利用料につきましては、消費税との絡みで、スタートする段階では、県も市も利用料についての一定の上限額というのを提示するというふうに記載されております。そして、その上限の枠の中でどの水準にそれぞれの利用料を設定するのかというのは、指定管理者の裁量で決めていいということになっております。そして、消費税がこの指定管理期間の中で上げられるという、上がっていくという、八%、一〇%という要所、要所で上がっていくことが予定されているわけでございますけれども、この消費税率の引き上げについては、条例改正はしない形で最初の上限額を設定するという記述になっております。この利用料について、消費税の取り扱いと実際に適用される利用料金との関係についてはどのようになるのかについてお尋ねをいたします。  さらに、指定管理を申請するための指定様式というのが大体四十四項目、そして、その一項目の中にも、さまざまに五項目、六項目という形で、こういうことについて出しなさいということが指定されておりますので、大変多くの申請をされる事業所、今回について言いますと、指定管理者としてのNeCSTさんの考え方が記述をされたというふうに理解をしております。  その中で、事業収支計画及び剰余金の活用方法という一項目がございます。この中で、読みますと、利用料金が事業収支計画を上回る場合、維持管理費、光熱水費、事業収支計画を下回る場合など、いろいろありますけれども、決算剰余金が生じた場合の考え方について記載をしてくださいという一項目がございます。この決算剰余金が出た場合、このNeCSTさんはどのような回答を、考え方を述べられたのかについて、提案をされたのかについてお尋ねをいたします。  最後に、今回この県と市が共同で運営をする新しい拠点施設につきまして愛称募集をしていますね。この愛称、どんなものが市民のほうから出てくるかというのは大変楽しみでございますけれども、県と市が共同で対応する部分と、それから、今回の議案にもあります川越市の独自のエリアというものがございますけれども、これらについての愛称募集の仕方、趣旨と今後の予定があればお伺いをいたしまして私の質疑といたします。   (今井孝雄文化スポーツ部長登壇) 94 ◯今井孝雄文化スポーツ部長 御答弁申し上げます。  初めに、本施設と生涯学習センター構想の関係についてでございます。  市民活動・生涯学習施設につきましては、活動室、会議室、音楽室等の諸室とあわせ、共用施設として託児室、ロッカー、印刷工房、自由に利用可能な共用オープンスペースなども整備します。これらのことから、生涯学習センターの施設機能をおおむね備えたものとなります。また、学習の提供につきましては、市と指定管理者が協議により決定する提案事業において、幅広く事業の実施を図るとともに、市民ニーズを踏まえた指定管理者の自主的な事業実施も求めていますことから、生涯学習センター構想の目的にかなうものと考えます。  次に、期間中の指定管理料でございますが、指定管理料等の指定管理業務にかかわる諸事項につきましては、指定管理者の指定がされた後に、市と指定管理者の協議を経て基本協定により決定します。指定管理料につきましては、指定管理者の募集に際して事業者が見積もった価格が示されておりますが、基本協定に基づき、年度ごとの事業実施計画を踏まえて別に締結する年度協定により決定する予定でございます。  次に、利用料金と消費税の取り扱いでございます。  条例で設定しました料金は、施設の維持管理費の五〇%相当を施設利用者に負担いただく基準で積算しております。この積算に当たりましては消費税を一〇%に設定していますので、今回の指定管理者募集に際し消費税の変更による条例上の料金は変更しないこととしております。本施設では利用料金制を採用しますことから、条例上の料金の範囲内で、指定管理期間中の利用料金の提案を求めております。実際の利用料金は、指定管理者の提案をもとに、今後の協議を経て、市の承認の後、決定することとなります。  次に、剰余金でございますが、指定管理者の募集要項において、利用料金収入の増や経費の節減など、指定管理者の努力により生み出された剰余金については、原則として精算による返還は求めておりませんが、事業実施による返還に努めるよう求めております。NeCSTの提案では、実施内容は、市及び県との協議の上で一定割合を事業により還元する提案となっております。  最後に、愛称募集でございますが、現在、市施設、県施設、民間にぎわい施設、広場を含む施設全体のエリアの愛称募集を行っています。これは、この新しくできるエリアが市民、県民に愛着を持たれ、より多くの方に知ってもらいたい、また利用していただきたいという趣旨から、公募により愛称を募集することといたしました。愛称につきましては、来年一月に県市共同で設置する愛称選定委員会において候補案を選定し、市長及び県知事が決定し、二月に公表する予定です。また、今後、市民の方に親しまれるホールとなるよう、文化芸術振興施設について愛称募集を行ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 95 ◯江田 肇議長 中村文明議員。   (中村文明議員登壇) 96 ◯中村文明議員 議長より発言のお許しをいただきましたので、議案第百九号、川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設の指定管理者の指定について質疑を行わせていただきます。  既に前議員より質疑が行われており、御答弁もございましたので、なるべく重複しないようにいたしますが、もし重なる部分がございましたら御容赦いただきたいと思います。  本提出議案の概要の中に、その中にある効果のところには、施設の設置の目的を効果的に達成できますとございます。そのような観点からも何点か質疑をさせていただきます。  一点目に、募集要項が公開をされていて、その中にもございましたが、選定委員会を設置し、行ったと思いますが、選定委員会の経過はどのようになっていたのか。また、どのような基準で選定を行ったのかお伺いをいたします。  二点目に、先ほど前議員よりの質疑、また御答弁の中で、応募された数が七者あったことは理解をさせていただきましたが、私のほうからは、応募された団体の状況がどのようであったのかお伺いをさせていただきます。  三点目に、埼玉県との共同事業で進めてきたと思いますが、指定管理者に何らかの問題が発生したときなど、県と共同でやることによる影響はありますでしょうか。お伺いをいたします。  四点目に、NeCSTの評価基準での評価はどうであったのかお伺いをいたします。  五点目に、指定管理業務についてNeCSTの構成員はどのような実績があるのかお伺いをいたしまして、一回目の質疑といたします。   (今井孝雄文化スポーツ部長登壇) 97 ◯今井孝雄文化スポーツ部長 御答弁申し上げます。  初めに、選定委員会の経過といたしまして、本年十月四日に第一回選定委員会を開催し、資格審査、一次審査を実施しました。第二回は十月八日に開催し、申請者の面接を実施しました。第三回は十月十八日に開催し、委員会として指定管理者候補者の選定を行いました。  次に、指定管理者候補者の選定の基準につきましては、まず、納税状況などの書類により、募集要項で示した申請者の備えるべき資格を有しているか、資格審査を実施しました。資格審査終了後、提出された事業計画の各提案について、募集要項で公表しました評価基準に基づき審査を実施いたしました。  評価基準の内容につきましては、一次評価基準と二次評価基準で構成しております。一次評価基準は、事業の実施体制や安定した運営を評価対象とする総括的事項と提案価格の二つの項目を大項目としております。二次評価基準は、維持管理業務、運営業務、事業収支の三つを大項目としております。  一項目めの維持管理業務については、効率的な業務の実施、環境への配慮を中項目として評価しました。  二項目めの運営業務については、運営の基本的事項、市及び県のホール、市民活動・生涯学習施設や男女共同参画推進施設及び県の創業支援施設のそれぞれについての効果的・効率的運営、駐車場、広場など共用部分の効果的・効率的な運営と民間にぎわい施設との連携、施設のPRやモニタリング方法などについて五つの中項目により評価しました。  三項目めの事業収支については、事業収支計画、剰余金の活用などについて評価しました。  選定委員会では、この評価項目の総合点により指定管理者候補者を選定しました。  次に、先ほど申し上げたとおり、応募者は七者でございました。その概要は、複数企業による応募が六者、単独企業による応募が一者でございます。複数企業によるものについては、五企業による団体が二者、四企業による団体が三者、二企業による団体が一者となっております。  次に、指定管理者に問題が生じたときの影響でございますが、指定管理者の指定等の手続は、条例等に基づき埼玉県と本市がそれぞれ実施するものでございますが、本施設は県との複合施設であり、専有部分のほかにロビーや駐車場などの共用部の管理もあります。また、複合施設の特性を生かした県、市施設の連携も重要なことから、指定管理者の選定に際しても、連携による相乗効果の発揮などの提案を求め、埼玉県と共同で選定したところでございます。  本施設の管理等に関する埼玉県との協定において、指定管理者の取り消しまたは指定管理業務の停止は、事前に埼玉県と市で協議を行った上でそれぞれ行うものと規定しておりますことから、複合施設の適正な管理・運営を確保するために、対応について埼玉県と十分な協議が必要になると考えます。  次に、NeCSTの評価でございますが、NeCSTにつきましては、選定委員会の評価におきまして、評価基準の各項目でおおむね高い評価を得ております。項目別では、事業の実施体制及び安定した運営に関する総括事項、各施設の効果的・効率的な運営などに関する運営業務の項目で、応募者中の最高点を得ており、二百五十点の六委員の合計の千五百点満点中一千九十七点を得ております。  次に、NeCSTの構成員の実績でございますが、各構成員の実績について、過去五年間における指定管理業務の受託実績を申し上げます。なお、共同事業体で受託している場合もございますので、代表構成員として受託した実績のみのものでお答えします。  初めに、代表構成員の日本環境マネジメント株式会社につきましては、関東地区を中心に市民センターや体育施設など二十四施設、株式会社コングレにつきましては、名古屋国際会議場や愛知県女性総合センターなど八施設、株式会社NTTファシリティーズにつきましては、いわて県民情報交流センターなど六施設の総合管理業務などを受託しております。株式会社テレビ埼玉ミュージックにつきましては、過去五年間に指定管理業務の受託実績はございません。  以上でございます。   ─────────────────────────────────── △再会日時決定 98 ◯江田 肇議長 お諮りいたします。本日はこれにて散会し、明五日午前十時開会することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 99 ◯江田 肇議長 御異議なしと認めます。よって、明五日午前十時より開会いたします。   ─────────────────────────────────── △散  会 100 ◯江田 肇議長 本日はこれにて散会いたします。    午後四時四十五分 散会   ─────────────────────────────────── 101 △会議の結果  日程第 一 議案第 九二号 川越市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する                条例を定めることについて                 総務財政常任委員会に付託  日程第 二 議案第 九三号 川越市役所出張所設置条例及び川越市農業委員会の                選挙による委員の選挙区及び各選挙区の定数条例の                一部を改正する条例を定めることについて                 総務財政常任委員会に付託  日程第 三 議案第 九四号 川越市市民センター条例を定めることについて                 総務財政常任委員会に付託  日程第 四 議案第 九五号 川越市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例を                定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第 五 議案第 九六号 川越市ふれあい歯科診療所条例の一部を改正する条
                   例を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第 六 議案第 九七号 川越駅東口公共地下駐車場条例の一部を改正する条                例を定めることについて                 産業建設常任委員会に付託  日程第 七 議案第 九八号 川越市人・農地プラン検討委員会条例を定めること                について                 産業建設常任委員会に付託  日程第 八 議案第 九九号 川越市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する                条例を定めることについて                 産業建設常任委員会に付託  日程第 九 議案第一〇〇号 川越市都市景観条例を定めることについて                 産業建設常任委員会に付託  日程第一〇 議案第一〇一号 川越市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関す                る条例の一部を改正する条例を定めることについて                 産業建設常任委員会に付託  日程第一一 議案第一〇二号 川越市水道事業給水条例の一部を改正する条例を定                めることについて                 産業建設常任委員会に付託  日程第一二 議案第一〇三号 川越市下水道条例の一部を改正する条例を定めるこ                とについて                 産業建設常任委員会に付託  日程第一三 議案第一〇四号 川越市公民館設置条例の一部を改正する条例を定め                ることについて                 文化教育常任委員会に付託  日程第一四 議案第一〇五号 川越市公民館使用条例の一部を改正する条例を定め                ることについて                 文化教育常任委員会に付託  日程第一五 議案第一〇六号 川越市学校施設使用料条例の一部を改正する条例を                定めることについて                 文化教育常任委員会に付託  日程第一六 議案第一〇七号 川越市立学校県費負担教職員の職務に専念する義務                の特例に関する条例を定めることについて                 文化教育常任委員会に付託  日程第一七 議案第一〇八号 川越市東部地域ふれあいセンターの指定管理者の指                定について                 総務財政常任委員会に付託  日程第一八 議案第一〇九号 川越市文化芸術振興・市民活動施設の指定管理者の                指定について                 質疑の途中まで Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...