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  1. 川越市議会 2007-02-23
    平成19年第2回定例会(第1日・2月23日) 本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △開  会(午後二時〇分) ◯加藤 昇議長 出席議員が定足数に達しておりますので、平成十九年二月第二回定例市議会の議会は成立しております。  これより開会いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 一 会期決定について 2 ◯加藤 昇議長 直ちに会議を開きます。  日程に入ります。日程第一、会期決定についてを議題といたします。  お諮りいたします。本市議会定例会の会期を本日より三月二十日まで二十六日間とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 3 ◯加藤 昇議長 御異議なしと認めます。よって、本市議会定例会の会期を二十六日間とすることに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 二 議案提出書の公表について 4 ◯加藤 昇議長 日程第二、議案提出書の公表についてを議題といたします。  市長より議案提出書が送付されましたので、書記をして朗読いたさせます。   (小山忠仁書記 朗読)  川総発第四二三号    平成十九年二月二十三日   川越市議会議長 加 藤   昇 様                         川越市長 舟 橋 功 一            議案提出について(通知)
      平成十九年本市議会第二回定例会に、下記の議案を提出いたします。                 記   一 川越市意見公募手続条例を定めることについて   二 川越市副市長定数条例を定めることについて   三 行政組織の改正に伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについて   四 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例     を定めることについて   五 川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を定めること     について   六 川越市職員退職手当条例の一部を改正する条例を定めることについて   七 川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例及び非常勤消防団員等     公務災害補償条例の一部を改正する条例を定めることについて   八 川越市介護保険保険給付費準備基金条例の一部を改正する条例を定めること     について   九 川越市感染症診査協議会条例の一部を改正する等の条例を定めることについ     て  一〇 川越市廃棄物処理施設設置等紛争の予防及び調整条例を定めることについて  一一 川越市自転車競走実施条例廃止等に関する条例を定めることについて  一二 川越市農業集落排水事業分担金条例の一部を改正する条例を定めることにつ     いて  一三 川越市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例を定めることについ     て  一四 川越市道路占用料条例の一部を改正する条例を定めることについて  一五 川越市市営住宅条例の一部を改正する条例を定めることについて  一六 川越市市民体育館条例を廃止する条例を定めることについて  一七 川越市公民館設置条例の一部を改正する条例を定めることについて  一八 川越市立学校設置条例及び川越市立学校給食センター設置及び管理条例の一     部を改正する条例を定めることについて  一九 包括外部監査契約について  二〇 川越地区消防組合規約の変更について  二一 仮称東部地域ふれあいセンター南古谷新築工事請負契約について  二二 平成十八年度川越市一般会計補正予算(第二号)  二三 平成十八年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第三号)  二四 平成十八年度川越市老人保健医療事業特別会計補正予算(第二号)  二五 平成十八年度川越市介護保険事業特別会計補正予算(第二号)  二六 平成十八年度川越市競輪事業特別会計補正予算(第一号)  二七 平成十八年度川越市交通災害共済事業特別会計補正予算(第一号)  二八 平成十八年度川越市川越都市計画川越駅西口第二工区土地区画整理事業特別     会計補正予算(第一号)  二九 平成十八年度川越市水道事業会計補正予算(第一号)  三〇 平成十八年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第二号)  三一 平成十九年度川越市一般会計予算  三二 平成十九年度川越市国民健康保険事業特別会計予算  三三 平成十九年度川越市老人保健医療事業特別会計予算  三四 平成十九年度川越市診療事業特別会計予算  三五 平成十九年度川越市介護保険事業特別会計予算  三六 平成十九年度川越市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算  三七 平成十九年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計予算  三八 平成十九年度川越市農業集落排水事業特別会計予算  三九 平成十九年度川越市川越都市計画川越駅西口第二工区土地区画整理事業特別     会計予算  四〇 平成十九年度川越市水道事業会計予算  四一 平成十九年度川越市公共下水道事業会計予算 5 ◯加藤 昇議長 以上で公表を終わります。   ─────────────────────────────────── △日程第 三 地方自治法第百二十一条の規定による出席者の報告について 6 ◯加藤 昇議長 日程第三、地方自治法第百二十一条の規定による出席者の報告についてを議題といたします。  地方自治法第百二十一条の規定による出席要求に基づき、市長、教育委員会委員長より通知のありました出席者については、配布しておきましたので御了承願います。   ───────────────────────────────────  川議会発第一二八八号    平成十九年二月十六日   川越市長 舟 橋 功 一 様                      川越市議会議長 加 藤   昇             出  席  要  求  書   地方自治法第百二十一条の規定により、二月二十三日午後一時開会の本市議会第  二回定例会に説明のため、市長並びにその委任を受けた者の出席を要求します。   ───────────────────────────────────  川議会発第一二八九号    平成十九年二月十六日   川越市教育委員会委員長 伊 藤 幾 造 様                      川越市議会議長 加 藤   昇             出  席  要  求  書   地方自治法第百二十一条の規定により、二月二十三日午後一時開会の本市議会第  二回定例会に説明のため、教育委員会委員長並びにその委任を受けた者の出席を要  求します。   ───────────────────────────────────  川総収第四〇八号    平成十九年二月二十三日   川越市議会議長 加 藤   昇 様                         川越市長 舟 橋 功 一             出  席  通  知  書   要求により、平成十九年本市議会第二回定例会に別紙の者が出席します。   ただし、各人の出席は説明の必要のある議事中とします。                      川越市長  舟 橋 功 一                     川越市助役  細 田 照 文                    〃  収入役  井 上   勇              〃  上下水道事業管理者  田 中 忠 男                     〃  室長  戸 口 元 夫                     〃  理事  圓 山 壽 和                     〃  部長  粕 谷 泰 雄                     〃  理事  高 梨 耕 治                     〃  部長  柴 田 耕 治                     〃  〃   青 木 利 彦                     〃  〃   仲   清 明                     〃  理事  関   夏 代                     〃  所長  田 中   倬                     〃  部長  久都間 益 美                     〃  理事  芦 沢 義 男                     〃  部長  小 沢 行 雄                     〃  〃   長谷部   武
                        〃  〃   宮 崎 正 美                     〃  〃   大 野 英 夫                     〃  〃   仲     敏                     〃  次長  松 本   武                     川越市参事  森 田 正 美                     〃  〃   福 田   司                     〃  〃   西 川 利 雄                     〃  〃   栗 原   薫                     〃  〃   佐 藤   明                     〃  室長  小 嶋 正 明                     〃  次長  真仁田   茂                     〃  参事  飯 野 泰 生                     〃  〃   小 室 作太郎                     〃  次長  高 橋 幸 男                     〃  参事  尾 崎 利 則                     〃  〃   田 中 真 多                     〃  次長  服 部 長 生                     〃  参事  大 室 新 一                     〃  館長  椎 橋 次 郎                     〃  次長  吉 野 誠 一                     〃  参事  太 田 賢 次                     〃  次長  大久保 幸 夫                     〃  参事  瀬 田 節 子                     〃  〃   大 澤 喜一郎                     〃  〃   岨   康 二                     〃  次長  安 田 正 幸                     〃  参事  根 岸 孝 司                   〃  事務所長  小 川 倫 勝                     〃  次長  戸 来 賢 次                     〃  〃   染 谷   実                     川越市参事  鹿ノ戸 健 次                     〃  〃   飯 島   操                   〃  事務所長  吉 川   治                     〃  次長  中 里 茂 郎                     〃  参事  小 高 健 一                     〃  室長  吉 川 泰 夫                     〃  次長  立 入 信 悟                     〃  〃   萩 原 豊 秋                     〃  参事  斉 藤   裕                     〃  〃   泉     盛                     〃  課長  盛 田 茂 治                     〃  〃   牛 窪 佐千夫                     〃  〃   佐 藤 嘉 晃                     〃  〃   鈴 木   実                     〃  〃   内 藤 澄 雄                     〃  〃   徳 差 雄 三                     〃  〃   円城寺   実                     〃  〃   福 島 達 夫                     〃  〃   渡 邊 久美子                     〃  〃   内 藤   栄                     〃  〃   塩 野   勇                     〃  〃   小 室 義 孝                     〃  〃   小 室   博                 〃  副参事兼所長  川 野 幸 紀                     〃  課長  宮 本 克 美                     〃  〃   小谷野   明                     川越市課長  水 野 典 子                   〃  事務局長  福 田 武 夫                     〃  課長  岡 田   薫                     〃  〃   細 田 豊 子                    〃  副参事  裏 川 久 子                     〃  課長  島 田 友 行                     〃  〃   鈴 木 信 一                     〃  所長  原 田 三 夫                  〃  事務所次長  高 篠   等                    〃  副参事  山 田 一 男                     〃  課長  岡 本   茂                     〃  〃   宮 根 信 夫                     〃  〃   伊 藤   功                     〃  〃   奥 津 孝 雄                     〃  〃   宇津木 二 郎                  〃  事務所次長  宮 岡 宣 治                   〃  事務所長  鈴 木 仁 一                     〃  課長  坂 本 善 一                     〃  所長  小笠原 健 一                     〃  課長  長 峰 忠 夫                     〃  〃   久保田 忠 志                     〃  〃   小 川   茂                     〃  〃   山 岸 晴 夫                     〃  〃   島 田 富 也                     〃  〃   石 川 吉 一                     〃  〃   木 水   満   ───────────────────────────────────  川教総収第五二二号    平成十九年二月二十三日   川越市議会議長 加 藤   昇 様                  川越市教育委員会委員長 伊 藤 幾 造             出  席  通  知  書   要求により、平成十九年本市議会第二回定例会に別紙の者が出席します。   ただし、各人の出席は説明の必要ある議事中とします。               川越市教育委員会委員長  伊 藤 幾 造               〃  〃    教育長  山 浦 秀 男               〃  〃     部長  上 野 俊 夫               〃  〃     〃   須ケ間   章               〃  〃     次長  有 山   達               〃  〃     〃   伊 藤   明               〃  〃     参事  清 水   昇               〃  〃     〃   小谷野 健 史               〃  〃     〃   田 邉 佐久代               〃  〃     室長  鈴 木 正 幸
                  〃  〃     館長  田 中 哲 郎               〃  〃     課長  森   政 一               〃  〃     〃   今 井 孝 雄               〃  〃     〃   植 松 久 生               〃  〃     館長  鈴 木   健               〃  〃     〃   今 村 道 雄               〃  〃     課長  木 島 宣 之               〃  〃    事務長  浅 野 真 一   ─────────────────────────────────── △日程第 四 会議録署名議員指名について 7 ◯加藤 昇議長 日程第四、会議録署名議員指名についてを議題といたします。  会議規則第八十一条の規定により、会議録署名議員三人の指名を行います。   山 口   肇 議員   江 田   肇 議員   久 保 啓 一 議員  以上三人の方を指名いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 五 監査結果の報告について 8 ◯加藤 昇議長 日程第五、監査結果の報告についてを議題といたします。  本市監査委員より、昨年十二月二十五日以降本日までに九件の監査結果の提出がありましたので、報告いたします。  また、去る二月十五日付、包括外部監査人より、平成十八年度包括外部監査の結果報告書の提出がありましたので、報告いたします。   ───────────────────────────────────  川監委発第二〇〇号    平成十八年十二月二十六日   川越市議会議長 加 藤   昇 様                      川越市監査委員 小 川 芳 雄                      同       岩 井 武 夫                      同       栗 原 賢 一                      同       久 保 啓 一          出納検査の結果について(報告)   地方自治法第二百三十五条の二第一項の規定に基づき、平成十八年度十月分例月  出納検査を執行したので、同条第三項の規定によりその結果に関する報告を提出す  る。   ───────────────────────────────────  川監委発第二一〇号    平成十九年一月十五日   川越市議会議長 加 藤   昇 様                      川越市監査委員 小 川 芳 雄                      同       岩 井 武 夫                      同       栗 原 賢 一                      同       久 保 啓 一        定期監査及び行政監査の結果について(報告)   地方自治法第百九十九条第四項の規定に基づく定期監査及び同条第二項の規定に  基づく行政監査を執行したので、同条第九項の規定によりその結果に関する報告を  提出する。   ───────────────────────────────────  川監委発第二一一号    平成十九年一月十五日   川越市議会議長 加 藤   昇 様                      川越市監査委員 小 川 芳 雄                      同       岩 井 武 夫                      同       栗 原 賢 一                      同       久 保 啓 一        定期監査及び行政監査の結果について(報告)   地方自治法第百九十九条第四項の規定に基づく定期監査及び同条第二項の規定に  基づく行政監査を執行したので、同条第九項の規定によりその結果に関する報告を  提出する。   ───────────────────────────────────  川監委発第二一二号    平成十九年一月十五日   川越市議会議長 加 藤   昇 様                      川越市監査委員 小 川 芳 雄                      同       岩 井 武 夫                      同       栗 原 賢 一                      同       久 保 啓 一        定期監査及び行政監査の結果について(報告)   地方自治法第百九十九条第四項の規定に基づく定期監査及び同条第二項の規定に  基づく行政監査を執行したので、同条第九項の規定によりその結果に関する報告を  提出する。   ───────────────────────────────────  川監委発第二二二号    平成十九年一月十五日   川越市議会議長 加 藤   昇 様                      川越市監査委員 小 川 芳 雄                      同       岩 井 武 夫                      同       栗 原 賢 一                      同       久 保 啓 一        定期監査工事監査)の結果について(報告)   地方自治法第百九十九条第四項の規定に基づく定期監査を執行したので、同条第  九項の規定によりその結果に関する報告を提出する。   ───────────────────────────────────  川監委発第二二三号    平成十九年一月十五日   川越市議会議長 加 藤   昇 様                      川越市監査委員 小 川 芳 雄                      同       岩 井 武 夫                      同       栗 原 賢 一                      同       久 保 啓 一          出納検査の結果について(報告)   地方自治法第二百三十五条の二第一項の規定に基づき、平成十八年度十一月分例  月出納検査を執行したので、同条第三項の規定によりその結果に関する報告を提出  する。   ───────────────────────────────────  川監委発第二三八号    平成十九年二月九日   川越市議会議長 加 藤   昇 様                      川越市監査委員 小 川 芳 雄                      同       岩 井 武 夫                      同       栗 原 賢 一                      同       久 保 啓 一
           定期監査及び行政監査の結果について(報告)   地方自治法第百九十九条第四項の規定に基づく定期監査及び同条第二項の規定に  基づく行政監査を執行したので、同条第九項の規定によりその結果に関する報告を  提出する。   ───────────────────────────────────  川監委発第二三九号    平成十九年二月九日   川越市議会議長 加 藤   昇 様                      川越市監査委員 小 川 芳 雄                      同       岩 井 武 夫                      川越市監査委員 栗 原 賢 一                      同       久 保 啓 一          定期監査の結果について(報告)   地方自治法第百九十九条第四項の規定に基づく定期監査を執行したので、同条第  九項の規定によりその結果に関する報告を提出する。   ───────────────────────────────────  川監委発第二四一号    平成十九年二月九日   川越市議会議長 加 藤   昇 様                      川越市監査委員 小 川 芳 雄                      同       岩 井 武 夫                      同       栗 原 賢 一                      同       久 保 啓 一          出納検査の結果について(報告)   地方自治法第二百三十五条の二第一項の規定に基づき、平成十八年度十二月分例  月出納検査を執行したので、同条第三項の規定によりその結果に関する報告を提出  する。   ───────────────────────────────────   平成十九年二月十五日  川越市議会議長 加 藤   昇 様                      包括外部監査人 和 田 正 夫     平成十八年度包括外部監査の結果に関する報告書の提出について   平成十八年度包括外部監査の結果に関する報告書を、地方自治法第二百五十二条  の三十七第五項の規定に基づき、別添のとおり提出いたします。          ( 別 添 省 略 )   ─────────────────────────────────── 9 ◯加藤 昇議長 お諮りいたします。日程第六、地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる諸問題についてより、日程第八、請願第四号、土地区画整理事業区域での総合設計制度適用除外を求める請願書までを一括議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 10 ◯加藤 昇議長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 六         地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる諸問題に                ついて                                    より  日程第 八 請願第  四号 土地区画整理事業区域での総合設計制度適用除外を                求める請願書                                まで一括議題 11 ◯加藤 昇議長 日程第六、地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる諸問題についてより、日程第八、請願第四号、土地区画整理事業区域での総合設計制度適用除外を求める請願書までを一括議題といたします。   ─────────────────────────────────── △委員長報告 12 ◯加藤 昇議長 ただいま一括議題といたしました案件は、昨年九月一日開会の第四回定例会及び十一月三十日開会の第五回定例会において、地方自治法第百九条第九項及び同法第百十条第四項の規定により、閉会中の継続審査及び継続調査として、関係する委員会にそれぞれ審査及び調査を付託した案件であります。よって、各委員長より審査及び調査の経過並びに結果について報告を願います。  地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる川越駅西口周辺整備対策特別委員長、中村孝治議員。   (中村孝治議員登壇) 13 ◯地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる川越駅西口周辺整備対策特別委員長(中村孝治議員) 地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる川越駅西口周辺整備対策特別委員長報告を申し上げます。  去る平成十八年十一月三十日開会の本市議会第五回定例会において、本地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる川越駅西口周辺整備対策特別委員会に、地方自治法第百十条第四項の規定に基づく継続審査の付託を受けました、地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる諸問題について審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本特別委員会の会議は、一月三十一日午後一時十五分より、市役所第五委員会室において、中村孝治、栗原賢一、山木綾子、高橋剛、神田寿雄、川口知子、吉田光雄、松井釜太郎、岩崎哲也、石川隆二、久保啓一、高橋康博の全委員、説明のため関係理事者出席のもとに開会いたしました。  審査に先立ち、傍聴希望者一人より会議を傍聴したい旨の申し出がありましたので、これを許可し、直ちに地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる諸問題についてを議題とし、審査に入りました。  まず、前回の会議が開催された平成十八年十一月十日以降における事業の進捗状況について、理事者より、用地確保の進捗について、川越駅西口第二工区土地区画整理事業について、外周道路の進捗について及びPFI導入可能性調査の進捗について、それぞれ報告を受けた後、種々質疑が行われました。  続いて、都合により、会議を休憩し、休憩中、本特別委員会報告書(案)について意見交換及び協議、検討を行い、会議を再開した後、全員異議なく次のとおり本特別委員会としての結論に至りましたので御報告申し上げます。  地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる川越駅西口周辺整備対策特別委員会報告。  地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる川越駅西口周辺整備対策特別委員会は、平成十六年九月議会において設置され、地域振興ふれあい拠点施設にかかわる諸問題について、一、地域振興ふれあい拠点施設の建設について、二、公共スペースについて、三、区画整理について、四、交通問題について、五、環境対策について、の案件審査を付託されました。  まず、本特別委員会の設置経過について報告いたします。  平成九年度、それまで埼玉県と川越市の共同事業として進められていた「地域産業文化センター整備事業」は、埼玉県新五か年計画において「地域振興ふれあい拠点施設」と名称変更されるとともに、その主要な整備目的も「業務機能」中心から「生活利便機能」中心へと変更されました。  その後、平成十四年度に「地域振興ふれあい拠点施設整備方針(西部)」が取りまとめられ、さらに「基本構想」策定に向けた「基本構想検討委員会」が設置され、平成十五年七月に一回目の会議が開催されました。  しかし、同年九月、新知事の誕生により、平成十七年五月に再開されるまでの間、基本構想検討委員会は事実上凍結されました。  その間、平成十五年度、県は「再検討委員会」を設置し、検討の結果、当該事業の継続が確認されました。  平成十六年度は川越市側において、「基本構想検討委員会」に提出すべき市の導入機能について関係者の意見を十分聞き、議論するため、県に一年の猶予を申し出ました。  このような経過の中、本市議会としても本市の最重要課題である当該事業について、冒頭でも述べたとおり、平成十六年九月議会において本特別委員会が設置されました。  本特別委員会として、付託された五項目の各案件について審査した結果、結論のみ次のように御報告申し上げます。  なお、付議事件のうち一、地域振興ふれあい拠点施設の建設について、二、公共スペースについて、の審議報告については平成十七年三月定例市議会に報告し議決されており、同年八月十五日、上田知事に本市議会の意見として提出されています。   一、地域振興ふれあい拠点施設の建設について及び二、公共スペースについて    (1) 市民活動支援センターについて     ア 会議室、講座室については、利便性の高い立地環境から、将来を見据え      て、さらに十分に確保すること。     イ 地場産業支援及び観光振興の立場から、市独自のコーナーを設けること。     ウ 子育て支援・高齢者健康増進機能を設けること。     エ 共用スペースは、利用者が快適空間と思えるゆとりの空間の確保に努め      ること。    (2) ホールについて     ア ホールについては、現存の市民会館の将来を見据えた代替施設として位      置づけ、劇場型ホールとすること。     イ 劇場型ホールの設置については、県に応分の負担を求めること。    (3) 南公民館について     ア 南公民館については、機能的に現有面積を下まわらないこと。    (4) その他     ア 市民に親しまれる利用率の高い施設機能を導入すること。     イ 高齢者及び障害者にやさしい施設を目指し、バリアフリーやユニバーサ      ルデザインを十分に考慮すること。     ウ 施設配分については、利用者の利便性を十分考慮すること。     エ 福祉センター、図書館の機能を県に要求すること。     なお、付帯意見として     駐車場については、施設導入に見合った駐車スペースを十分確保し、車の流    れ等考慮し設置すること。   三、区画整理について    (1) 川越駅西口第二工区土地区画整理事業については、事業完了を迎えるが、     今後は当該事業地内の地域振興ふれあい拠点施設用地について、より一層の     確保に努めること。    (2) (仮)川越駅西口第三工区土地区画整理事業地内の都市計画道路川越所沢     線の整備については、国道十六号までの早期完成を視野に入れ、実現可能な     箇所から着手するなど事業推進を図ること。    (3) 川越駅西口第一工区土地区画整理事業地内の市有地については、財政的な
        見地から効率的かつ有効に活用すること。   四、交通問題について    (1) 西武新宿線連続立体化については、市の重要な課題として位置づけ、県及     び関係民間事業者と定期的に協議し、交通政策審議会に諮られるよう努力す     ること。    (2) ボトルネック踏切については、各鉄道事業者と協議し、早期に解消を図る     こと。    (3) 外周道路については、早期に整備すること。    (4) 周辺道路については、可能な限り拡幅するなど整備を推進すること。    (5) 交通の安全と円滑化を確保すること。   五、環境対策について    (1) 環境対策については、事業者が建設等に係る関係法令及び県・市の条例等     を遵守して建設すること。    (2) 施設建設にあたり、自然エネルギーの活用など環境負荷の少ない施設とす     ること。また、屋上・壁面緑化など市の環境施策を尊重した施設とすること。    (3) 建設工事については、事業地周辺住民と事前に十分協議をすること。   六、その他     地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる諸問題で次の点を配慮されたい。    (1) 地方庁舎跡地については、今後の川越駅西口周辺整備をはじめとする川越     市のまちづくりにかかわる諸事業に貢献できるよう、県と十分に協議するこ     と。  以上、「地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる諸問題について」の本特別委員会の報告とさせていただきます。  以上により、本特別委員会にその審査の付託を受けました案件審査を終了し、午後三時十分閉会いたしました。  これをもって本特別委員会の報告を終わります。平成十九年二月二十三日。地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる川越駅西口周辺整備対策特別委員長、中村孝治。川越市議会議長、加藤昇様。 14 ◯加藤 昇議長 市職員の公金横領事件の解明等に関する調査特別委員長、中原秀久議員。   (中原秀久議員登壇) 15 ◯市職員の公金横領事件の解明等に関する調査特別委員長(中原秀久議員) 市職員の公金横領事件の解明等に関する調査特別委員長報告を申し上げます。  去る平成十八年九月一日開会の本市議会第四回定例会において、本市職員の公金横領事件の解明等に関する調査特別委員会に地方自治法第百十条第四項の規定に基づく継続調査の付託を受けました調査事件について、十日間にわたり調査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  なお、第一日より第六日までの会議経過については、平成十八年十一月三十日開会の本市議会第五回定例会において委員長報告を行いましたので、第七日以降とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。  第七日の会議は、平成十八年十二月一日午後一時三十分より、市役所第五委員会室において、中原秀久、荻窪一郎、山木綾子、神田寿雄、倉嶋美恵子、小ノ澤哲也、石川隆二、菊地実、石川良三郎の各委員及び市議会正副議長、説明のため関係理事者出席のもとに開会いたしました。  直ちに、市職員の公金横領事件の解明並びに行政組織管理体制に関する調査についてを議題とし、調査に入りました。  まず、理事者より元市職員小暮浩から市長あてに提出された上申書について及び元市職員小暮浩の起訴について報告したい旨の申し出がありましたので、これを許可し、報告を受けました。  次に、地方自治法第百条第一項の規定に基づき、市長に対し、記録の提出について、会議に諮りましたところ、全員異議なく、賛成されましたので、記録の提出を求めることに決定いたしました。  次に、理事者に対し、資料の提出について、会議に諮りましたところ、全員異議なく、賛成されましたので、資料の提出を求めることに決定いたしました。  直ちに、市長に対し、地方自治法第百条第一項の規定に基づき、記録の提出を求めた記録及び理事者に対し、資料の提出を求めた資料がそれぞれ提出されました。  続いて、理事者より提出されました記録及び資料の説明を受けた後、前回の会議に引き続き、本調査事件について、種々質疑が行われ、質疑の途中でありましたが、午後二時三十分散会いたしました。  第八日の会議は、一月十二日午前十時九分より、市役所第五委員会室において、全委員及び市議会正副議長、説明のため関係理事者出席のもとに開会いたしました。  直ちに、市職員の公金横領事件の解明並びに行政組織管理体制に関する調査についてを議題とし、調査に入りました。  まず、理事者より追送検について、財団法人川越市青少年健全育成協会の理事会等の開催状況について及び懲戒審査委員会の開催状況について報告したい旨の申し出がありましたので、これを許可し、報告を受けました。  次に、地方自治法第百条第一項の規定に基づき、市長に対し、記録の提出について、会議に諮りましたところ、全員異議なく、賛成されましたので、記録の提出を求めることに決定いたしました。  直ちに、市長に対し、地方自治法第百条第一項の規定に基づき、記録の提出を求めた記録が提出されました。  続いて、理事者より提出されました記録の説明を受けた後、前回の会議に引き続き、本調査事件について、種々質疑が行われ、質疑の途中でありましたが、調査の都合により、質疑を終了いたしました。  次に、市職員の公金横領事件の全容について及び市職員の公金横領事件に対する市の対応について調査を行うにあたり、次回の会議において、地方自治法第百条第一項の規定に基づき、舟橋功一氏の出頭を求め、尋問することについて会議に諮りましたところ、全員異議なく、賛成されましたので、舟橋功一証人の出頭を求めることに決定いたしました。  以上のとおり調査を進めてまいりましたが、午後二時五十七分散会いたしました。  第九日の会議は、一月十九日午前十時二十九分より、市役所第五委員会室において、全委員及び市議会正副議長出席のもとに開会いたしました。  直ちに、市職員の公金横領事件の解明並びに行政組織管理体制に関する調査についてを議題とし、調査に入りました。  前回の会議で証人として出頭を求めた舟橋功一氏に出席いただき、市職員の公金横領事件の全容について及び市職員の公金横領事件に対する市の対応について調査に入りました。まず、証人の宣誓を行い、続いて、証人に対する尋問に入り、種々尋問が行われ、証人に対する尋問を終了いたしました。  以上のとおり調査を進めてまいりましたが、午後二時二十八分散会いたしました。  第十日の会議は、二月二日午後一時より、市役所第五委員会室において、全委員及び市議会正副議長、説明のため関係理事者出席のもとに開会いたしました。  直ちに、市職員の公金横領事件の解明並びに行政組織管理体制に関する調査についてを議題とし、調査に入りました。  まず、理事者より初公判について及び追送検について報告したい旨の申し出がありましたので、これを許可し、報告を受けました。  続いて、都合により、会議を休憩し、休憩中、本特別委員会調査報告書(案)について意見交換及び協議、検討を行い、会議を再開した後、全員異議なく本特別委員会としての結論に至りましたので、本特別委員会調査報告書中、八に記載いたしました「調査の内容と結果」のみ御報告申し上げます。   調査の内容と結果   (1) 事件概要     本事件は平成十八年五月、市が全額出資する財団法人川越市青少年健全育成    協会(以下「協会」という。)の平成十七年度決算監査において、協会監事の    指摘により千百七十三万七千四百六十円の使途不明金が発覚した。     当時、協会経理を担当していた元市職員小暮浩(以下「元市職員」という。)    は、五月二十日に着服の事実を認め、六月五日に千二百二十二万二千五百十九    円を返還した。     しかしながら、警察への被害届や告訴はすぐには行わず、本人の処分も事件    発覚から二カ月以上が経過した七月二十八日に懲戒免職処分が行われた。     この間、横領を認めた元市職員に対し、夏季賞与が一般職員と同様に全額支    給され、年次有給休暇や夏季特別休暇約四十一日の行使を放置した。     市は、市の職員が市役所の中で引き起こした重大事件との認識に欠け、事件    の解明は協会主導で行われ、市の庁議や部長会議等への報告もすぐにはなされ    ず、事件の解決を長引かせ、市民の行政不信を招き政治への信頼が損なわれる    こととなった。     本市議会は事件の解明と市の対応などの調査にあたり、平成十八年九月二十    五日、地方自治法第百条の規定に基づく「百条調査特別委員会」を設置し、事    件の真相究明と市の対応などについて調査を行うこととなった。   (2) 事件はなぜ起きたか    1)協会の理事長でもある市長は、協会の寄附行為や会計規程などの規定や事務    処理のルールを職員に遵守させる管理監督責任を怠っていた。    2)経理事務が七年間もの長期間にわたって一人の職員に任されていた。    3)金銭の出し入れを複数の担当者がチェックするシステムにはなっていたが、    形式的なものとなり、支払い決裁等もほとんどノーチェックで、長期にわたっ    て被害が積み重なった。    4)給料等の支払いが長い間現金で支払われ、担当者が現金を直接扱う機会が多    くあった。    5)平成十五年度以降、資金流用が頻繁に行われ、また、補正予算が組まれてい    るにもかかわらず、協会事務局長の事前決裁もなく、理事会議決も取られてお    らず、専決処分の手続きもないずさんな管理監督体制であった。    6)経理処理等の業務に関する専門性に欠け、ミスをミスとして認識できない体    質があった。    7)業務に対する愛着に欠け、不明朗な支出が続いても原因究明や支出抑制の努    力が伺えない。    8)業務に対する向上心に欠け、貴重な財源を協会の事業充実に向けようとする    緊張感はなく、保有現預金は退職金に使われる認識はあっても、新事業展開な    どの発想はなく、事件に無関心であった。   (3) 事件をなぜ防げなかったか    1)元市職員の仕事振りは前向きで行動的であり、永年上司の信任も厚かった。    このことが結果的に、永年にわたり協会の経理事務は事実上元市職員一人に任    されることになり、予算編成や決算書作成にあたっても細かなチェックは行わ    れず事件を大きくした。    2)協会の業務と市の業務が入り込み、曖昧な対応がなされており帳票類の処理    は形式的なもので形骸化していた。    3)経理担当者が七年間異動もなく変わらずに元市職員任せの経理処理になって    いた。   (4) 事件発覚後の協会並びに市の対応について
       1)協会の理事長でもある市長は、事件の発覚直後に報告を受けたが、事件の公    表は行わず、協会内部による事実解明を急ぐべきとの判断にたって、事件に関    わった元市職員の個人情報保護などを優先させるあまり、迅速に適切な対応や    指示を怠った。金額の大きさからしても初動対応を誤り、事件の解決が遅れた    原因につながった。    2)協会で起きた事件とはいえ、市職員が市役所の中で起こした重大事件にも関    わらず、市の危機管理は働かずに初動対応が取られず、庁議や部長会議等への    速やかな報告はなく組織的な対応が遅れた。    3)事件の発生を知った市の職員でもある協会事務職員は、市の関係部署に速や    かな連絡をせず、初動体制は取られず事件の解決が遅れた。    4)元市職員が犯行を自供した後も、本人を自宅待機させ約四十一日もの年次有    給休暇や夏季特別休暇の行使を放置した。    5)事件が明らかとなった後の六月十五日には、本人に夏季賞与が一般職員と同    様に全額支給され、多額の公金を横領し、重大事件を引き起こした者に対し減    額や支給差し止めなどの対応策は何ら取られず、一般社会との常識と大きくか    け離れた対応に市民の批判が集中し、行政不信にもつながった。    6)六月七日、本人より退職願が提出されたが、懲戒審査委員会などと連携した    迅速な対応は取られず、結果的に年次有給休暇などの行使を放置した。   (5) 協会の事務処理における再発防止策について    1)給与支払いは現金支払いを止め、すべて銀行振り込み方式に変更する。    2)公共料金支払いを可能な限り銀行振り込み方式に変更する。    3)現金引き出しは、次長、局長の二重チェック方式にする。    4)税金などの納付にあたっては、必ず前期分の納付状況の確認を強化する。    5)延滞金、督促状、催告などは複数チェック制にする。    6)金融機関の発行する振り込みの入出金明細書を次長、局長の二重チェック方    式にする。    7)市の監査委員などによる監査体制を強化する。    8)経理事務担当者は長期間配属させない。    9)小口現金出納管理を行う。    10)寄附行為や会計規程などの規定や事務処理のルールを遵守する。   (6) まとめ     本事件は、市が全額出資する協会で昨年五月に発覚したものであるが、市の    職員が市役所の中で、長期間にわたり引き起こした多額の業務上横領事件であ    り、市行政に対する市民の信頼を損ねることになったことは誠に遺憾である。     管理監督責任を含めた責任の所在は、市民にわかりやすく厳正に、しかも速    やかに明らかにすべきである。    1)事件発覚後も事件の対応は専ら協会主導で行われ、市の主体的な対応が図ら    れなかったことが事件の解決を長引かせた原因になったもので、初動対応の遅    れを招いた協会関係者並びに市の関係者の管理責任は問われるべきものと考え    る。    2)市の庁議や部長会議等への報告が速やかになされず、市としての組織的な対    応が遅れ、年次有給休暇の行使や賞与の差し止めなどの対応が見過ごされたこ    とは、善良に働く一般職員との不公平感を招くとともに、多くの市民に行政不    信を抱かせたことにつながったもので、その責任は重い。    3)事件発覚後も市の組織において、関係部署間の連絡や連携はほとんど取られ    ず、本事件に対する庁内の危機管理が機能しなかったことは誠に遺憾であり、    市の職員が引き起こした重大事件の対応に迅速かつ適切な対応がはかられたと    は言えず、関係者の責任は問われるべきものと考える。    4)六月二十七日に税理士からの調査報告書があったが、協会の理事会への報告    もなく、九月議会の一般質問に対する市長答弁まで議会への情報提供もなく、    使途不明金四千八百十六万千四百二十三円の存在は公表されなかった。このこ    とが事件に対する多くの疑惑を生み問題を大きくした。その管理責任は重い。    5)本事件に関し協会が受けた被害金額は、司直により今なお審理の途中であり、    本年二月二日現在において詳細は明らかになっていない。これまでの調査によ    る協会の被害金額は、使途不明金四千八百十六万千四百二十三円、社会保険料    延滞金三百三十四万六千九百円の合計五千百五十万八千三百二十三円となって    いるが、現時点で警察において立件された横領金額は約二千百四十七万円で、    使途不明の金額とは相当の開きがある。     しかしながら、専門家の調査報告書によれば、協会の財産である公金約五千    百万円が失われたことは事実であり、被害金額の回収には市民にその負担を求    めることなく、元市職員に対する損害賠償請求をはじめ速やかに全力であたら    れたい。    6)被害の回復にあたっては市民への説明責任を果たし、市民の納得が得られや    すい形で速やかな対応が望まれる。   (7) 終わりに     本事件の真相究明と市の対応について、本委員会は十回に及ぶ調査を行って    きたが、事件そのものの究明にあたっては捜査当局との捜査と重なり、委員会    としての調査に限界があったことは否めない。     本事件は、過去に起きた市職員による不祥事件が教訓として生かされず、ま    た、発生後の対応も、市の職員が起こした重大事件との認識に欠け、真相究明    が遅れたことは誠に遺憾である。     本事件を機に、市の財政援助団体に対する管理体制のあり方についても早急    に再検討が望まれる。     協会の運営は、設立目的に沿っているかの再検証を含め、市の業務と協会の    事務が混在し曖昧となっている現状を整理し明確にすることも含め、今後のあ    り方を早急に見直すべきであると考える。     このような事件が再び起こることのないような、管理システムの構築と、職    員の再教育をはじめ、庁内の危機管理に対する機能の再点検も急ぐべき課題と    いえる。     以上であるが、本委員会の提言については真摯に受け止め、速やかな対応を    求めるものである。  以上、「市職員の公金横領事件の解明並びに行政組織管理体制に関する調査について」の本特別委員会の報告とさせていただきます。  以上により、本特別委員会にその調査の付託を受けました調査事件を終了し、午後二時十九分閉会いたしました。  なお、詳細につきましては、お手元に配布してあります市職員の公金横領事件の解明等に関する調査特別委員会調査報告書をごらんください。  これをもって本特別委員会の報告を終わります。平成十九年二月二十三日。市職員の公金横領事件の解明等に関する調査特別委員長、中原秀久。川越市議会議長、加藤昇様。 16 ◯加藤 昇議長 建設常任委員長、吉田光雄議員。   (吉田光雄議員登壇) 17 ◯建設常任委員長(吉田光雄議員) 建設常任委員長報告を申し上げます。  去る平成十八年十一月三十日開会の本市議会第五回定例会において、本建設常任委員会に地方自治法第百九条第九項の規定に基づく継続審査の付託を受けました請願第四号について、二日間にわたり審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  第一日の会議は、二月七日午前十時より、市役所第四委員会室において、吉田光雄、若海保、牛窪多喜男、倉嶋美恵子、松井釜太郎、石川隆二、久保啓一、江田俊雄、伊藤義郎、栗原賢一の全委員及び説明のため関係理事者出席のもとに開会いたしました。  直ちに、請願第四号、土地区画整理事業区域での総合設計制度適用除外を求める請願書を議題とし、審査に入りました。  本件について種々質疑が行われ、質疑の途中でありましたが、午後二時一分散会いたしました。  第二日の会議は、二月二十日午後一時より、市役所第四委員会室において、全委員及び説明のため関係理事者出席のもとに開会いたしました。  直ちに、請願第四号、土地区画整理事業区域での総合設計制度適用除外を求める請願書を議題とし、前回の会議に引き続き、審査に入りました。  本件について種々質疑が行われ、討論に入りました。  委員より反対討論として、総合設計制度は、川越市のこれからのまちづくりを考える上では、一手法として有益であるが、まだ市としての許可要綱や運用基準が策定されていない状況である。よって、今後さらに十分検討されるべき課題であると思われるため、区画整理済み地をも含めた区画整理地全般へ、現段階において総合設計制度の適用除外をすることには反対する、との討論があり、起立採決により採決いたしました結果、起立少数により、本請願を不採択することに決定いたしました。  以上により、本建設常任委員会にその審査の付託を受けました請願審査を終了し、午後二時五十分閉会いたしました。  これをもって本委員会の報告を終わります。平成十九年二月二十三日。建設常任委員長、吉田光雄。川越市議会議長、加藤昇様。 18 ◯加藤 昇議長 以上で委員長の報告は終わりました。  暫時休憩いたします。
       午後二時四十九分 休憩   ───────────────────────────────────    午後三時三十分 再開 △質疑・討論・採決  日程第 六 地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる諸問題について 19 ◯加藤 昇議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより、各案件につき質疑、討論、採決を行います。  日程第六、地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる諸問題について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は付議事件について審査の結果、結論を出したものであります。よって、地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる川越駅西口周辺整備対策特別委員長の報告どおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 20 ◯加藤 昇議長 御異議なしと認めます。よって、地域振興ふれあい拠点施設建設にかかわる川越駅西口周辺整備対策特別委員長の報告どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 七 市職員の公金横領事件の解明並びに行政組織管理体制に関する調査に        ついて 21 ◯加藤 昇議長 日程第七、市職員の公金横領事件の解明並びに行政組織管理体制に関する調査について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は付議事件について調査の結果、結論を出したものであります。よって、市職員の公金横領事件の解明等に関する調査特別委員長の報告どおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 22 ◯加藤 昇議長 御異議なしと認めます。よって、市職員の公金横領事件の解明等に関する調査特別委員長の報告どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 八 請願第  四号 土地区画整理事業区域での総合設計制度適用除外を                求める請願書 23 ◯加藤 昇議長 日程第八、請願第四号、土地区画整理事業区域での総合設計制度適用除外を求める請願書、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は不採択であります。よって、採択することについて、起立により採決を行います。本件を採択することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 24 ◯加藤 昇議長 起立多数であります。よって、本件は採択することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── 25 ◯加藤 昇議長 お諮りいたします。日程第九、議案第二号、川越市意見公募手続条例を定めることについてより、日程第四十九、議案第四十二号、平成十九年度川越市公共下水道事業会計予算までを一括議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 26 ◯加藤 昇議長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 九 議案第  二号 川越市意見公募手続条例を定めることについて                                    より  日程第四九 議案第 四二号 平成十九年度川越市公共下水道事業会計予算                                まで一括議題 27 ◯加藤 昇議長 日程第九、議案第二号より、日程第四十九、議案第四十二号までを一括議題といたします。   ───────────────────────────────────  議案第二号     川越市意見公募手続条例を定めることについて   川越市意見公募手続条例を次のとおり定める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第三号     川越市副市長定数条例を定めることについて   川越市副市長定数条例を次のとおり定める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第四号     行政組織の改正に伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについ     て   行政組織の改正に伴う関係条例の整備に関する条例を次のとおり定める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第五号     地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する     条例を定めることについて   地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次  のとおり定める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第六号     川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を定める     ことについて   川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定め  る。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第七号     川越市職員退職手当条例の一部を改正する条例を定めることについて   川越市職員退職手当条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第八号     川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例及び非常勤消防団     員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を定めることについて   川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例及び非常勤消防団員等公務  災害補償条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第九号     川越市介護保険保険給付費準備基金条例の一部を改正する条例を定める     ことについて   川越市介護保険保険給付費準備基金条例の一部を改正する条例を次のとおり定め  る。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第一〇号     川越市感染症診査協議会条例の一部を改正する等の条例を定めることに     ついて   川越市感染症診査協議会条例の一部を改正する等の条例を次のとおり定める。
       平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第一一号     川越市廃棄物処理施設設置等紛争の予防及び調整条例を定めることにつ     いて   川越市廃棄物処理施設設置等紛争の予防及び調整条例を次のとおり定める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第一二号     川越市自転車競走実施条例廃止等に関する条例を定めることについて   川越市自転車競走実施条例廃止等に関する条例を次のとおり定める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第一三号     川越市農業集落排水事業分担金条例の一部を改正する条例を定めること     について   川越市農業集落排水事業分担金条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第一四号     川越市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例を定めることに     ついて   川越市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第一五号     川越市道路占用料条例の一部を改正する条例を定めることについて   川越市道路占用料条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第一六号     川越市市営住宅条例の一部を改正する条例を定めることについて   川越市市営住宅条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第一七号     川越市市民体育館条例を廃止する条例を定めることについて   川越市市民体育館条例を廃止する条例を次のとおり定める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第一八号     川越市公民館設置条例の一部を改正する条例を定めることについて   川越市公民館設置条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第一九号     川越市立学校設置条例及び川越市立学校給食センター設置及び管理条例     の一部を改正する条例を定めることについて   川越市立学校設置条例及び川越市立学校給食センター設置及び管理条例の一部を  改正する条例を次のとおり定める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第二〇号     包括外部監査契約について   次のとおり包括外部監査契約を締結するため、地方自治法第二百五十二条の三十  六第一項の規定により、議会の議決を求める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第二一号     川越地区消防組合規約の変更について   次のとおり川越地区消防組合規約を変更することについて、地方自治法第二百八  十六条第一項の協議を行うため、同法第二百九十条の規定により、議会の議決を求  める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第二二号     仮称東部地域ふれあいセンター南古谷新築工事請負契約について   次のとおり工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の  取得又は処分に関する条例第二条の規定により、議会の議決を求める。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第二三号     平成十八年度川越市一般会計補正予算(第二号)   平成十八年度川越市一般会計補正予算(第二号)は、次に定めるところによる。   (歳入歳出予算の補正)  第一条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ二億七千二百三十一万六千円を   減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ八百八十七億七千四百七十四万   七千円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入   歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。   (継続費の補正)  第二条 継続費の変更は、「第二表継続費補正」による。   (繰越明許費)  第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百十三条第一項の規定に   より翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第三表繰越明許費」に   よる。   (地方債の補正)
     第四条 地方債の追加及び変更は、「第四表地方債補正」による。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第二四号     平成十八年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第三号)   平成十八年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第三号)は、次に定め  るところによる。   (歳入歳出予算の補正)  第一条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ一億九千七百五十万円を追加し、   歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ二百八十九億三千六百七十五万六千円と   する。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入   歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。   (繰越明許費)  第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百十三条第一項の規定に   より翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第二表繰越明許費」に   よる。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第二五号     平成十八年度川越市老人保健医療事業特別会計補正予算(第二号)   平成十八年度川越市老人保健医療事業特別会計補正予算(第二号)は、次に定め  るところによる。   (歳入歳出予算の補正)  第一条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ二億五千五百五十五万七千円を   減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ二百一億七千二百四十万九千円   とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入   歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第二六号     平成十八年度川越市介護保険事業特別会計補正予算(第二号)   平成十八年度川越市介護保険事業特別会計補正予算(第二号)は、次に定めると  ころによる。   (歳入歳出予算の補正)  第一条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ一億二千六百八十一万九千円を追   加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ百五億五千百三十二万二千円とす   る。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入   歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。   (繰越明許費)  第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百十三条第一項の規定に   より翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第二表繰越明許費」に   よる。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第二七号     平成十八年度川越市競輪事業特別会計補正予算(第一号)   平成十八年度川越市競輪事業特別会計補正予算(第一号)は、次に定めるところ  による。   (歳入歳出予算の補正)  第一条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ六億五千六百九十五万六千円を   減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ二十三億九千四百四万四千円と   する。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入   歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。   (債務負担行為)  第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百十四条の規定により債   務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第二表債務負   担行為」による。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第二八号     平成十八年度川越市交通災害共済事業特別会計補正予算(第一号)   平成十八年度川越市交通災害共済事業特別会計補正予算(第一号)は、次に定め  るところによる。   (歳入歳出予算の補正)  第一条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ二百七十九万一千円を追加し、歳   入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ六千八百六万七千円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入   歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第二九号     平成十八年度川越市川越都市計画川越駅西口第二工区土地区画整理事業     特別会計補正予算(第一号)   平成十八年度川越市川越都市計画川越駅西口第二工区土地区画整理事業特別会計  補正予算(第一号)は、次に定めるところによる。   (歳入歳出予算の補正)  第一条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ一千六百万円を減額し、歳入歳   出予算の総額を歳入歳出それぞれ一億七千五百五十万円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入   歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第三〇号     平成十八年度川越市水道事業会計補正予算(第一号)     ( 内 容 省 略 )    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一
      ───────────────────────────────────  議案第三一号     平成十八年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第二号)     ( 内 容 省 略 )    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第三二号     平成十九年度川越市一般会計予算   平成十九年度川越市一般会計予算は、次に定めるところによる。   (歳入歳出予算)  第一条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ九百二十七億五千万円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表歳入歳出予算」   による。   (継続費)  第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百十二条第一項の規定に   よる継続費の経費の総額及び年割額は、「第二表継続費」による。   (債務負担行為)  第三条 地方自治法第二百十四条の規定により債務を負担する行為をすることがで   きる事項、期間及び限度額は、「第三表債務負担行為」による。   (地方債)  第四条 地方自治法第二百三十条第一項の規定により起こすことができる地方債の   起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第四表地方債」に   よる。   (一時借入金)  第五条 地方自治法第二百三十五条の三第二項の規定による一時借入金の借入れの   最高額は、五十億円と定める。   (歳出予算の流用)  第六条 地方自治法第二百二十条第二項ただし書の規定により歳出予算の各項の経   費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。   (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)    に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項    の間の流用    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第三三号     平成十九年度川越市国民健康保険事業特別会計予算   平成十九年度川越市国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。   (歳入歳出予算)  第一条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ二百九十七億五千九百五十万円   と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表歳入歳出予算」   による。   (一時借入金)  第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十五条の三第二項の   規定による一時借入金の借入れの最高額は、一億円と定める。   (歳出予算の流用)  第三条 地方自治法第二百二十条第二項ただし書の規定により歳出予算の各項の経   費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。   (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた    場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用   (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款    内でのこれらの経費の各項の間の流用    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第三四号     平成十九年度川越市老人保健医療事業特別会計予算   平成十九年度川越市老人保健医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。   (歳入歳出予算)  第一条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ百九十八億三千三百三十一万一   千円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表歳入歳出予算」   による。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第三五号     平成十九年度川越市診療事業特別会計予算   平成十九年度川越市診療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。   (歳入歳出予算)  第一条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ三億七千七百五十万円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表歳入歳出予算」   による。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第三六号     平成十九年度川越市介護保険事業特別会計予算   平成十九年度川越市介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。   (歳入歳出予算)  第一条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ百十二億九千四百二十万円と定   める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表歳入歳出予算」   による。   (歳出予算の流用)  第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十条第二項ただし書   の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の   とおりと定める。   (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款    内でのこれらの経費の各項の間の流用    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第三七号     平成十九年度川越市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算   平成十九年度川越市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるとこ
     ろによる。   (歳入歳出予算)  第一条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ七千百万円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表歳入歳出予算」   による。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第三八号     平成十九年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計予算   平成十九年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計予算は、次に定める  ところによる。   (歳入歳出予算)  第一条 第一駐車場勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ一億五千八百   四十万円、第二駐車場勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ七千七百   九十万円と定める。  2 第一駐車場勘定及び第二駐車場勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、   「第一表歳入歳出予算」による。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第三九号     平成十九年度川越市農業集落排水事業特別会計予算   平成十九年度川越市農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。   (歳入歳出予算)  第一条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ三億二千三十万円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表歳入歳出予算」   による。   (地方債)  第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十条第一項の規定に   より起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償   還の方法は、「第二表地方債」による。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第四〇号     平成十九年度川越市川越都市計画川越駅西口第二工区土地区画整理事業     特別会計予算   平成十九年度川越市川越都市計画川越駅西口第二工区土地区画整理事業特別会計  予算は、次に定めるところによる。   (歳入歳出予算)  第一条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ一億一千三十万円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表歳入歳出予算」   による。    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第四一号     平成十九年度川越市水道事業会計予算     ( 内 容 省 略 )    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ───────────────────────────────────  議案第四二号     平成十九年度川越市公共下水道事業会計予算     ( 内 容 省 略 )    平成十九年二月二十三日提出                         川越市長 舟 橋 功 一   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(市長、助役) 28 ◯加藤 昇議長 日程順に従い、順次提案理由の説明を願います。   (舟橋功一市長登壇) 29 ◯舟橋功一市長 提案理由の御説明を申し上げます。  本定例会に当たりまして、私の市政運営の基本的な考え方と主要施策について、所信の一端を申し述べるとともに、平成十九年度当初予算案の概要を御説明申し上げ、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。  本市を取り巻く社会環境は、少子高齢化の進行、地方分権の進展、三位一体の改革などにより大きく変化しており、真の地方自治を確立していくため、一層の住民自治の充実や自主性・自律性の高い行財政運営が求められております。  このような中で、本市は、市民の皆様が生き生きと安全で安心して暮らせるまち、さらに中核市として地域経済をリードする活力に満ちたまちを目指し、協働と地域の活性化を重視した施策を展開してまいります。あわせて、行政改革を強力に推進するとともに、経営的な視点や既成の概念にとらわれない柔軟な発想の下で、諸課題に取り組んでまいります。  市民の皆様の御理解と御協力をいただきながら、本市が未来に向かって一層発展し、住むことに誇りを持てる魅力あるまちとなるよう全力を傾注してまいる所存です。  議員各位のさらなる御協力をお願いいたす次第です。  それでは、平成十九年度当初予算案の概要について御説明申し上げます。  一般会計の歳入につきましては、税制改正や景気回復の影響等による市税の増加はあるものの、所得譲与税の廃止などから、一般財源総額の大幅な増加は見込めない状況にあります。一方、歳出につきましては、退職手当等の人件費、市債の償還経費である公債費など義務的経費の増加、施設整備事業等を計画的に実施していくための投資的経費の増加が見込まれます。  このような厳しい財政状況の下、市税の特別収納対策や公有地の利活用による財源の積極的な確保と、行財政運営の合理化・効率化による歳出削減を図り、限られた財源の中で多様な行政課題に対応するため、「選択と集中」により重点的かつ効率的な財源の配分を行うことといたしました。  まず、歳入であります。  歳入の根幹をなす市税につきましては、市民税の増加等により平成十八年度当初予算対比で一〇・六%増の五百四十二億九千五百十万五千円を計上いたしました。  地方譲与税につきましては、所得譲与税の廃止等により、平成十八年度当初予算対比で七一・六%減の九億四千五百万円を計上いたしました。  地方交付税につきましては、平成十八年度に続き普通交付税の交付が見込めないことから、特別交付税のみ三億五千万円を計上いたしました。  国庫支出金につきましては、障害者自立支援法に基づく制度改正に伴う国庫負担金の減等により、平成十八年度当初予算対比で五・八%減の七十一億九千二百二十二万円を計上いたしました。  県支出金につきましては、障害者自立支援法に基づく制度改正に伴う県負担金の増、選挙費委託金の増等により、平成十八年度当初予算対比で七四・七%増の四十三億六千九百九十五万六千円を計上いたしました。  市債につきましては、新清掃センター建設事業債の増等により、平成十八年度当初予算対比で三九・八%増の八十億七百四十万円を計上いたしました。  また、財源調整のための基金の活用としまして、財政調整基金から六億円を、特定目的基金(職員退職手当基金)から十四億五千万円を繰り入れることといたしました。  次に、歳出でありますが、急速に進む少子高齢化への対応及び環境に配慮した施策の推進、主要な生活基盤の整備など「第三次川越市総合計画前期基本計画」に掲げる諸施策を計画的に推進するとともに、多様な市民要望や直面する重要課題の解決に向けた各種施策・事業に重点的に予算配分を行ったところでございます。  その結果、本市の平成十九年度一般会計当初予算の予算規模は、前年度当初予算対比で五・八%増の九百二十七億五千万円となっております。  特別会計の予算規模につきましては、十会計で八百五億三千二十一万四千円となっており、全会計では一千七百三十二億八千二十一万四千円の予算規模となっております。  以下、主な施策を予算の目的別に申し上げます。  まず、総務費について申し上げます。  中核市にふさわしい行政運営を目指し、市民との協働によるまちづくりを推進するため、自治基本条例など市民参加に関する条例の制定について検討を進めてまいります。なお、その取組の一つとして、本議会に「川越市意見公募手続条例」を提案させていただいております。  地域振興ふれあい拠点施設整備事業につきましては、地域産業の振興や活性化を図るとともに、地域住民の活動・交流を促進し、にぎわいの創出を図るため、埼玉県との共同により、PFI手法の活用を検討し、事業を推進してまいります。  情報化の推進につきましては、電子申請の拡充を図るとともに、公共施設予約システムを構築するなど、電子市役所の実現を図ってまいります。  市民、特に団塊の世代を含めた広範な人々の高度な学習意欲に対応するため、近隣大学との協働により、地域に根ざした高等教育機関(市立大学)の設立に努めてまいります。  地域の国際化の推進につきましては、「第二次川越市国際化基本計画」に基づき、国際交流センターを中心に各種施策を推進してまいります。  人権に関する諸問題につきましては、積極的な取り組みにより、明るい社会の実現に努めてまいります。  また、男女共同参画に関する施策につきましては、「第三次川越市男女共同参画基本計画」に基づき、一人一人が生き生きと暮らせる社会の実現に努めてまいります。  防犯のまちづくりにつきましては、「みんなでつくろう小江戸川越防犯のまち」を合い言葉に、行政、警察、市民などさまざまな主体が緊密な連携と協働を図り、犯行の機会を与えない、犯罪を起こさせない地域環境づくりを推進してまいります。  仮称東部地域ふれあいセンター南古谷)につきましては、平成十九年度中の完成を目指し、建設を推進してまいります。  次に、交通関係でございますが、市街地に流入する自動車交通量の抑制策と市街地における交通円滑化方策に取り組むとともに、路線バスをはじめとした公共交通機関の利用促進策の検討を進めてまいります。  さらに、駅利用者の利便性の向上を図るため、エレベーター等の設置を推進するとともに、市内循環バス「川越シャトル」の継続した改善や駅周辺の放置自転車対策、交通事故防止のための安全対策を積極的に進めてまいります。  次に、民生費について申し上げます。
     地域福祉につきましては、引き続き「川越市地域福祉計画」に基づき、「みんなでつくる ふれあい 支え合いのまち 川越」の基本理念の実現に向けて、一人一人が住み慣れた地域において、輝き、安心して、生き生きと暮らすことができる地域づくりを推進してまいります。  高齢者保健福祉につきましては、「川越市高齢者保健福祉計画・第三期川越市介護保険事業計画」に沿って、高齢者の皆様が住み慣れた地域で、健康で生きがいを感じながら生活できるよう施策を推進してまいります。  また、平成二十年四月の後期高齢者医療制度移行に向けて準備を進めてまいります。  障害者福祉につきましては、「川越市障害者計画」及び「川越市障害福祉計画」に基づき、障害者自立支援法に基づく諸事業を中心に各種施策に取り組んでまいります。  児童福祉につきましては、「川越市次世代育成支援対策行動計画」に基づき、地域子育て支援センター事業の推進や、多様な保育ニーズに対応した各種事業を実施し、子育て家庭の負担の軽減を図ってまいります。  青少年の育成につきましては、家庭はもとより、地域、関係機関、関係団体等との連携を深め、社会全体で健全育成に努めてまいります。  次に、衛生費について申し上げます。  健康づくりにつきましては、市民の皆様が生き生きと生涯を心豊かに生活できるよう、総合保健センター機能の向上を図る等により、健康増進事業をはじめ、健康診査、健康教育、健康相談事業等をさらに充実してまいります。また、安心して妊娠・出産・子育てができるよう母子保健の充実を図ってまいります。  精神保健福祉につきましては、相談事業や自立の促進を図る事業を推進してまいります。また、感染症対策につきましては、引き続き、新たな感染症などへの対応を図るとともに、予防対策の充実に努めてまいります。  食品衛生及び環境衛生につきましては、関係施設の監視・指導、衛生管理の普及啓発に努め、食の安全・安心の確保と安全で快適な生活環境の保全を図ってまいります。  現在、私たちを取り巻く環境は、身近な問題から地球規模の問題に至るまで、非常に幅広く、年々深刻な状況となっています。  これらの課題を解決するため、「第二次川越市環境基本計画」に基づき、総合的かつ計画的に施策を推進してまいります。  また、市民、事業者、民間団体が取り組むべき環境配慮行動に関する「(仮称)環境行動計画」を市民等との協働により策定してまいります。  本市では、一%節電プラス一(ワン)運動など、率先して環境問題に取り組んでおりますが、こうした取り組みを市域全体に広げ、地球温暖化対策を市民や事業者とともに推進するため、平成十九年度中に「(仮称)川越市地球温暖化対策条例」を制定してまいります。  新エネルギーにつきましては、市民要望の強い住宅用太陽光発電システム設置に対する補助を引き続き推進してまいります。  緑地の保全及び緑化の推進につきましては、「川越市緑の基本計画」に基づく施策を引き続き推進してまいります。  廃棄物処理施設の設置等に関する許可につきましては、設置事業者に周辺住民を対象とした説明会の開催を義務づけるなど、両者のトラブルの防止を図るため、本議会に「川越市廃棄物処理施設設置等紛争の予防及び調整条例」を提案させていただいております。  「川越市路上喫煙の防止に関する条例」の施行につきましては、市民や観光客等への周知とパトロールの実施等により適正な運用を図り、良好な生活環境を確保してまいります。  ごみの減量、資源化につきましては、従来からの施策に加え、不要なレジ袋を断る「マイバッグキャンペーン」や、剪定枝粉砕機の貸出しによるごみの減量、資源化を図ってまいります。  新清掃センター建設事業につきましては、熱回収施設(ごみ焼却施設)の建設工事を進めるとともに、リサイクル処理棟、啓発施設などの施設につきましても事務を進めてまいります。  また、西清掃センター等のごみ処理施設の適正な維持管理に努めてまいります。  次に、労働費について申し上げます。  現下の雇用情勢は改善が進んでいるところですが、依然として厳しい状況にある若年者や退職が始まる団塊の世代への対応など、さまざまな問題が顕在化しております。  本市では、国や県等との連携による若年者を対象とした就職面接会、団塊の世代を対象としたライフサポートセミナーなどを実施し、就労支援を積極的に推進してまいります。  次に、農林水産業費について申し上げます。  農業につきましては、本市の特色を踏まえ、優良農地を保全し、農業生産基盤の整備を行うとともに、担い手及び後継者の育成・確保、農業経営への支援により、農産物の安定供給の促進を図ってまいります。  また、消費者の求める安全・安心で新鮮な農産物の生産と供給を図るため、環境に配慮した農業を推進するとともに、地産地消を進めてまいります。  次に、商工費について申し上げます。  景気については、緩やかな回復が続くと見込まれるものの、中小企業者を取り巻く経済環境は、依然として厳しい状況が続いています。  このことから、中小企業者を対象とする事業資金融資制度につきましては、より一層の充実を図り、経営の安定化を促進してまいります。  さらに、企業と大学等との交流機会を提供するなど、企業間の連携やビジネスチャンスの拡大を促進してまいります。  商業振興につきましては、商業団体等との連携強化に努め、商店街の環境整備をはじめ、販売促進の共同事業やコミュニティ・ビジネスなどを支援してまいります。  また、まちづくり三法の改正を踏まえ、中心市街地活性化基本計画の見直しを行うなど、さらなる活性化に努めてまいります。  工業振興につきましては、工業団体等との連携・支援を行うとともに、工業団地の拡張整備について埼玉県と共同で進めてまいります。  観光振興につきましては、観光客一千万人を目指し、積極的に観光客の誘致を図ってまいります。  今年は、川越城が築城されて五百五十年という記念すべき年に当たります。  これを契機に、川越城本丸御殿を題材としたさまざまな記念行事を行ってまいります。  また、観光に係る情報発信は、観光客を誘致する上で重要な戦略となりますので、国の重要無形民俗文化財である川越まつりのPRはもとより、観光キャラバン隊による観光キャンペーン、川越ファンの募集や川越御当地検定など、新たな取り組みを推進してまいります。  さらに、中心市街地に一層の「賑わい」と「活力」を創出するため、鏡山酒造跡地の整備・活用を図ってまいります。  次に、土木費について申し上げます。  道路整備につきましては、国道、県道及び公共施設等へのアクセス機能や地域間における連絡機能を確保・強化するため、幹線道路の整備を進めてまいります。  都市計画道路につきましては、現在、川越駅南大塚線、三田城下橋線、市内循環線など五路線の事業認可を取得し整備を推進しており、安全で円滑な交通と快適な生活環境への改善を図ってまいります。  市民からの要望が多い生活道路の整備につきましては、整備の必要性や緊急性等を考慮し、効率的に事業を推進してまいります。また、狭隘で交通量の多い路線につきましては、道路の一部を拡幅する「ゆずりあい道路」として整備に努めてまいります。  橋梁整備につきましては、一級河川不老川の改修事業に伴い、橋の架替え工事を実施してまいります。  都市計画につきましては、市民提案制度など市民との協働によるまちづくりを推進するため、まちづくり条例の制定を検討してまいります。また、景観法に基づく景観行政団体として、実行力のある景観計画の策定へ向け検討を進めてまいります。  霞ケ関駅周辺整備事業につきましては、平成十八年度に北口の開設、駅前広場等の整備を行ったところですが、今後は、県道川越越生線の整備を促進するとともに、駅周辺の基盤整備を推進してまいります。  本川越駅周辺地区整備事業につきましては、駅周辺の利便性、安全性の向上及び地域の活性化を図るため、本川越駅西口の開設、駅前広場及びアクセス道路の早期実現に向けて、用地の取得を中心に事業を進めてまいります。  中央通り地区整備事業につきましては、慢性的な交通渋滞の緩和及び沿道商店街の活性化を図るため、沿道街区土地区画整理事業として推進してまいります。  公園の整備につきましては、市民の皆様の身近なところに公園が確保できるよう整備を進めるとともに、新清掃センターの余熱利用施設を含む(仮称)川越西公園や(仮称)池辺公園の整備を進めてまいります。  市営住宅の整備につきましては、整備計画の見直しを行い、老朽化した住宅の計画的な改善に努めてまいります。  次に、消防費について申し上げます。  災害対策につきましては、災害に強いまちづくりを推進するため、災害備蓄庫など防災施設の整備・充実を継続するとともに、市民による自主防災組織の結成を積極的に促進し、市民と行政が協働で効率的な防災活動が行えるように支援してまいります。  また、「川越市地域防災計画」の見直しや危機管理体制の整備を図り、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進してまいります。  次に、教育費について申し上げます。  学校教育につきましては、児童生徒にきめ細かな学習指導や生活指導等を行うため、市独自の少人数学級編制やスクールボランチ作戦を実施してまいります。  また、児童生徒の感性、社会性、自律心を養い、心豊かな児童生徒を育成するため、家庭、地域社会等との連携を図りながら、さまざまな体験事業を実施してまいります。  さらに、障害のある児童生徒を支援する「すくすく子どもサポーター配置事業」を推進するとともに、不登校やいじめ問題に対応するため、川越市さわやか相談員などの配置やいじめ電話相談を行い、さまざまな教育に係る相談の充実を図り、児童生徒、保護者を支援してまいります。  児童生徒への確かな学力の定着につきましては、学力検査の結果を踏まえた指導方法の工夫・改善、英語指導助手の派遣による英語教育・国際理解教育の充実に努めるとともに、新たに、児童生徒の科学に対する興味や関心を高めるための「川越市科学わくわくラーニングプログラム」、走ることを通して運動することの喜びを体験する「トップアスリートふれあい事業」を実施してまいります。  また、多様な学習環境の下で学ぶ機会を選択できるよう中高一貫教育について調査・研究を行ってまいります。  小・中学校の施設整備につきましては、児童生徒の安全確保及び教育環境の向上を図るため、計画的に耐震補強事業を実施するとともに、暑さ対策として扇風機の設置を引き続き進めてまいります。なお、狭隘化している学童保育施設の改善にも努めてまいります。  生涯学習につきましては、「第二次川越市生涯学習基本構想・基本計画」に基づき、学習機会及び学習情報の提供の充実を図るため、市民の知識や技能を生かした市民による講座の開催などを推進してまいります。  (仮称)高階地区公共施設につきましては、出張所・公民館・図書館・児童青少年施設の機能を持つ複合施設として、平成十九年度末の竣工を目指し、建設を推進してまいります。  また、(仮称)名細地区統合公民館につきましては、実施設計を進めてまいります。  川越市市民体育館につきましては、施設が老朽化したことから、本議会に「川越市市民体育館条例を廃止する条例」を提案させていただいておりますが、生涯スポーツを推進するため、代替施設についての調査・検討を進めてまいります。  また、平成二十年度に開催される全国高校総体のバレーボール女子競技、弓道競技の会場地として、大会開催に向けた準備を行ってまいります。  河越館跡につきましては、史跡公園としての開園を目指し、整備を推進してまいります。また、埼玉県指定文化財である川越城本丸御殿の修理に向けて、実施設計を進めてまいります。  次に、主な特別会計について申し上げます。  農業集落排水事業特別会計につきましては、農業・農村環境の一層の改善を図るため、石田本郷、菅間、鹿飼地区の事業を推進してまいります。  川越都市計画川越駅西口第二工区土地区画整理事業特別会計につきましては、市民の皆様の御協力により、道路築造等の工事が完了し、平成十九年二月に換地処分の公告を行いましたので、清算の処理だけを残すものとなりました。  水道事業につきましては、水道水の安定供給を維持するため、老朽化した受水場及び浄水場設備の整備を計画的に推進してまいります。  また、公共下水道事業につきましては、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るため汚水施設整備及び合流改善を行うとともに、市街地の浸水防除に向けた雨水対策を、関係機関と連携を図りながら進めてまいります。  水道事業及び公共下水道事業の公営企業につきましては、今後とも一層の経営の効率化と健全化に努めてまいります。  以上が当初予算の概要であります。  なお、議案の概要につきましては助役に説明いたさせますが、議員各位におかれましては、何とぞ全議案を速やかに御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。   (細田照文助役登壇) 30 ◯細田照文助役 各案件につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  初めに、議案第二号でございます、川越市意見公募手続条例を定めることについては、基本的な計画や条例、規則等を定める場合に、事前にこれらの案を公表し、市民等から意見を求める意見公募手続に関して必要な事項を定めようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、平成十九年七月一日としようとするものでございます。  次に、議案第三号、川越市副市長定数条例を定めることについては、地方自治法第百六十一条第二項の規定に基づき、副市長の定数を二人としようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、平成十九年四月一日としようとするものでございます。  次に、議案第四号、行政組織の改正に伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについては、行政組織の改正に伴い、条例の条文中に組織名を規定している条例等について、一括して改正しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、平成十九年四月一日としようとするものでございます。  次に、議案第五号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについては、地方自治法の一部改正に伴い、副市長の設置等により関係条例の整備をしようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、一部を除きまして、平成十九年四月一日としようとするものでございます。  次に、議案第六号、川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を定めることについては、人事院勧告の内容に準じまして、職員の給与等を改正しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、平成十九年四月一日としようとするものでございます。  次に、議案第七号、川越市職員退職手当条例の一部を改正する条例を定めることについては、国家公務員退職手当法の一部改正に準じまして、支給率等を改正しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、平成十九年四月一日としようとするものでございます。  次に、議案第八号、川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例及び非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を定めることについては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、政令に準じた内容とするため、二つの条例を改正しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、公布の日としようとするものでございます。  次に、議案第九号、川越市介護保険保険給付費準備基金条例の一部を改正する条例を定めることについては、川越市介護保険保険給付費準備基金を地域支援事業に要する費用に充てるため、規定の整備をしようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、公布の日としようとするものでございます。  次に、議案第十号、川越市感染症診査協議会条例の一部を改正する等の条例を定めることについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正及び結核予防法の廃止に伴い、川越市感染症診査協議会条例の一部を改正するとともに、川越市結核診査協議会条例を廃止しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、平成十九年四月一日としようとするものでございます。  次に、議案第十一号、川越市廃棄物処理施設設置等紛争の予防及び調整条例を定めることについては、廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前公開及び紛争解決のためのあっせんに関して必要な事項を定めることにより、紛争の予防及び調整を図ろうとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、平成十九年七月一日としようとするものでございます。  次に、議案第十二号、川越市自転車競走実施条例廃止等に関する条例を定めることについては、健全な財政運営を図るため、本年度をもって競輪事業を廃止する必要があることから、川越市自転車競走実施条例を廃止するとともに、川越市競輪事業特別会計を廃止するため、川越市特別会計条例の一部を改正しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、平成十九年四月一日としようとするものでございます。  次に、議案第十三号、川越市農業集落排水事業分担金条例の一部を改正する条例を定めることについては、処理区域を新たに設定し、分担金を徴収しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、公布の日としようとするものでございます。
     次に、議案第十四号、川越市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例を定めることについては、構造計算適合性判定に係る手数料を徴収すること等をしようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、一部を除き、構造計算適合性判定に係る建築基準法の一部改正の施行期日としようとするものでございます。  次に、議案第十五号、川越市道路占用料条例の一部を改正する条例を定めることについては、道路法施行令の一部改正に伴い、規定の整備をしようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、公布の日としようとするものでございます。  次に、議案第十六号、川越市市営住宅条例の一部を改正する条例を定めることについては、市営住宅の家賃等の納期限の変更を行おうとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、平成十九年四月一日としようとするものでございます。  次に、議案第十七号、川越市市民体育館条例を廃止する条例を定めることについては、建築後四十年が経過したことによる老朽化及び維持管理費等を総合的に判断した結果、川越市市民体育館を廃止しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、公布の日としようとするものでございます。  次に、議案第十八号、川越市公民館設置条例の一部を改正する条例を定めることについては、公民館が行う社会教育事業を総合的かつ計画的に推進するため、各公民館に設置している運営審議会を統合し、新たに川越市公民館運営審議会を設置しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、平成十九年四月一日としようとするものでございます。  次に、議案第十九号、川越市立学校設置条例及び川越市立学校給食センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについては、学校教育法の一部改正に伴い、二つの条例の規定の整備をしようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、平成十九年四月一日としようとするものでございます。  次に、議案第二十号、包括外部監査契約については、公認会計士の資格を持つ和田正夫氏と契約を締結することについて、議会の議決を求めるものでございます。  次に、議案第二十一号、川越地区消防組合規約の変更については、地方自治法の一部改正に伴う川越地区消防組合規約の変更について、議会の議決を求めるものでございます。  次に、議案第二十二号、仮称東部地域ふれあいセンター南古谷新築工事請負契約については、一般競争入札の結果、川木建設株式会社と二億一千六百九万円で請負契約を締結しようとするものでございます。  引き続きまして、予算に係る案件につきまして御説明を申し上げます。  議案第二十三号から議案第三十一号までは、平成十八年度の補正予算に係る案件でございます。議案別冊一、川越市補正予算書を御用意いただきたいと存じます。  まず、議案第二十三号でございます、平成十八年度川越市一般会計補正予算(第二号)につきましては、歳入歳出予算の総額から二億七千二百三十一万六千円を減額し、その総額を八百八十七億七千四百七十四万七千円としようとするものでございます。  そのほか、継続費の変更、繰越明許費、地方債の追加及び変更についてそれぞれ定めようとするものでございます。  歳入歳出予算補正につきましては、主に精算に伴うもので、その他歳出のうち、第三款、民生費、第一項、社会福祉費の後期高齢者医療システム開発並びに第十款、教育費、第二項、小学校費及び第三項、中学校費の小・中学校の大規模改造事業については、国の補正予算にあわせ事業を実施することに伴いまして、増額しようとするものでございます。  継続費補正につきましては、仮称東部地域ふれあいセンター建設事業について、継続費の総額及び平成十八年度以降の年割額をそれぞれ変更しようとするものでございます。  繰越明許費につきましては、民間福祉施設補助(障害者施設)ほか十二事業について、年度内に事業の完了が見込めないため、明許繰越しようとするものでございます。  地方債補正につきましては、小学校大規模改造事業ほか一事業に係る地方債を追加し、また、仮称東部地域ふれあいセンター整備事業ほか十四事業について、起債対象事業費の確定等に伴い、限度額を変更しようとするものでございます。  次に、議案第二十四号、平成十八年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第三号)につきましては、歳入歳出予算の額に一億九千七百五十万円を追加し、その総額を二百八十九億三千六百七十五万六千円としようとするものでございます。  そのほか、繰越明許費について定めようとするものでございます。  歳入歳出予算補正の主な内容は、保険給付費の追加所要額の計上及び国の補正予算にあわせ国民健康保険システムの改修を実施することに伴い、補正しようとするものでございます。  繰越明許費につきましては、国民健康保険システム改修業務委託について、年度内の完了が見込めないため、明許繰越しようとするものでございます。  次に、議案第二十五号、平成十八年度川越市老人保健医療事業特別会計補正予算(第二号)につきましては、歳入歳出予算の総額から二億五千五百五十五万七千円を減額し、その総額を二百一億七千二百四十万九千円としようとするものでございます。  歳入歳出予算補正の主な内容は、医療費の減額等に伴い補正しようとするものでございます。  次に、議案第二十六号、平成十八年度川越市介護保険事業特別会計補正予算(第二号)につきましては、歳入歳出予算の総額に一億二千六百八十一万九千円を追加し、その総額を百五億五千百三十二万二千円としようとするものでございます。  そのほか、繰越明許費について定めようとするものでございます。  歳入歳出予算補正の主な内容は、介護保険保険給付費等準備基金への積立て及び国の補正予算にあわせ介護保険事務処理システムの改修を実施することに伴い、補正しようとするものでございます。  繰越明許費につきましては、介護保険事務処理システム改修業務委託について、年度内の完了が見込めないため、明許繰越しようとするものでございます。  次に、議案第二十七号、平成十八年度川越市競輪事業特別会計補正予算(第一号)につきましては、歳入歳出予算の総額から六億五千六百九十五万六千円を減額し、その総額を二十三億九千四百四万四千円としようとするものでございます。  そのほか、債務負担行為について定めようとするものでございます。  歳入歳出予算補正の主な内容は、精算等に伴い補正しようとするものでございます。  債務負担行為につきましては、競輪事業を埼玉県に引き渡すことに伴う経費について、債務負担行為を設定しようとするものでございます。  次に、議案第二十八号、平成十八年度川越市交通災害共済事業特別会計補正予算(第一号)につきましては、歳入歳出予算の総額に二百七十九万一千円を追加し、その総額を六千八百六万七千円としようとするものでございます。  歳入歳出予算補正の主な内容は、精算等に伴い補正しようとするものでございます。  次に、議案第二十九号、平成十八年度川越市川越都市計画川越駅西口第二工区土地区画整理事業特別会計補正予算(第一号)につきましては、歳入歳出予算の総額から一千六百万円を減額し、その総額を一億七千五百五十万円としようとするものでございます。  歳入歳出予算補正の主な内容は、精算に伴い補正しようとするものでございます。  次に、議案第三十号、平成十八年度川越市水道事業会計補正予算(第一号)につきましては、収入及び支出の予定額について、収益的収入に五百六十万円を増額し、収益的支出から七千八百六十八万三千円を減額し、水道事業会計予算の総額を九十五億三千八百二十六万六千円としようとするものでございます。  収入及び支出の予定額の補正の主な内容は、諸事業の精算等に伴うものでございます。  次に、議案第三十一号、平成十八年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第二号)につきましては、収入及び支出の予定額について、収益的収入に項間の振替を行い、また、資本的収入から七千百九十万円を、資本的支出から一億八百六十八万八千円をそれぞれ減額し、公共下水道事業会計予算の総額を八十五億七千二百三万八千円としようとするものでございます。  そのほか、業務の予定量の変更、企業債の変更及び他会計からの補助金の変更について定めようとするものでございます。  収入及び支出の予定額の補正の主な内容は、諸事業の精算等に伴うものでございます。  業務の予定量の補正につきましては、建設改良事業費の確定に伴い、変更しようとするものでございます。  企業債の補正につきましては、起債対象事業費の確定に伴い、企業債の限度額を変更しようとするものでございます。  他会計からの補助金につきましては、諸事業の精算並びに総務省の繰出基準の変更に伴い、一般会計からの補助金を変更しようとするものでございます。  以上、平成十八年度補正予算の説明とさせていただきます。  続きまして、議案第三十二号から議案第四十二号までの平成十九年度当初予算に係る案件につきまして御説明を申し上げます。議案別冊二、平成十九年度川越市予算書を御用意いただきたいと存じます。  まず、議案第三十二号でございます、平成十九年度川越市一般会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を九百二十七億五千万円と定めようとするものでございます。  そのほか、継続費、債務負担行為、地方債、一時借入金の借入れの最高額及び歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合について、それぞれ定めようとするものでございます。  なお、歳入歳出予算の内容につきましては、ただいま市長の市政運営の基本的な考え方と主要施策についてで詳細を申し上げておりますので、別冊の予算説明書による説明は省略させていただきたいと存じます。  次に、議案第三十三号、平成十九年度川越市国民健康保険事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を二百九十七億五千九百五十万円と定めようとするものでございます。  そのほか、一時借入金の借入れの最高額、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合について、それぞれ定めようとするものでございます。  次に、議案第三十四号、平成十九年度川越市老人保健医療事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を百九十八億三千三百三十一万一千円と定めようとするものでございます。  次に、議案第三十五号、平成十九年度川越市診療事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を三億七千七百五十万円と定めようとするものでございます。  次に、議案第三十六号、平成十九年度川越市介護保険事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を百十二億九千四百二十万円と定めようとするものでございます。  そのほか、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合について定めようとするものでございます。  次に、議案第三十七号、平成十九年度川越市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を七千百万円と定めようとするものでございます。  次に、議案第三十八号、平成十九年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計予算につきましては、第一駐車場勘定の歳入歳出予算の総額を一億五千八百四十万円と、第二駐車場勘定の歳入歳出予算の総額を七千七百九十万円と定めようとするものでございます。  なお、第一駐車場勘定に第二駐車場勘定を加えた川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計全体では、歳入歳出予算の総額を二億三千六百三十万円としようとするものでございます。  次に、議案第三十九号、平成十九年度川越市農業集落排水事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を三億二千三十万円と定めようとするものでございます。  そのほか、地方債について定めようとするものでございます。  次に、議案第四十号、平成十九年度川越市川越都市計画川越駅西口第二工区土地区画整理事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を一億一千三十万円と定めようとするものでございます。  次に、議案第四十一号、平成十九年度川越市水道事業会計予算につきましては、業務の予定量、収益的収入及び支出の予定額、資本的収入及び支出の予定額、企業債、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合、議会の議決を経なければ流用することのできない経費及び棚卸資産の購入限度額について、それぞれ定めようとするものでございます。  なお、水道事業会計の予算規模でございますが、総額を九十五億七千七百九十七万七千円としようとするものでございます。  最後になりますが、議案第四十二号でございます、平成十九年度川越市公共下水道事業会計予算につきましては、業務の予定量、収益的収入及び支出の予定額、資本的収入及び支出の予定額、債務負担行為、企業債、一時借入金の限度額、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合、議会の議決を経なければ流用することのできない経費及び下水道事業費用及び資本的支出に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額について、それぞれ定めようとするものでございます。  なお、公共下水道事業会計の予算規模でございますが、総額を八十九億四千九百八十二万六千円としようとするものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 31 ◯加藤 昇議長 以上をもって提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △再会日時決定 32 ◯加藤 昇議長 お諮りいたします。本日はこれにて散会し、明二十四日より二十六日までは日曜日及び議案研究等のため休会とし、二十七日午前十時開会することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 33 ◯加藤 昇議長 御異議なしと認めます。よって、明二十四日より二十六日までは休会とし、二十七日午前十時より開会いたします。   ─────────────────────────────────── △散  会 34 ◯加藤 昇議長 本日はこれにて散会いたします。    午後四時三十二分 散会   ─────────────────────────────────── △会議中における退席議員  午後三時三十一分   牛 窪 多喜男 議員  〃 〃 〃      関 口   勇 議員  〃 〃 〃      佐 藤 恵 士 議員  〃 〃 〃      高 橋 康 博 議員  〃 〃 〃      松 岡 秀 仁 議員  午後三時三十一分   新 井 喜 一 議員  〃 〃 三十二分   吉 田 光 雄 議員   ─────────────────────────────────── △会議中における出席議員  午後三時三十二分   牛 窪 多喜男 議員  〃 〃 〃      関 口   勇 議員  〃 〃 〃      佐 藤 恵 士 議員  〃 〃 〃      高 橋 康 博 議員  〃 〃 〃      松 岡 秀 仁 議員  〃 〃 〃      新 井 喜 一 議員  〃 〃 三十四分   吉 田 光 雄 議員   ───────────────────────────────────
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