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  1. 川越市議会 2002-12-18
    平成14年 建設常任委員会 会期中(第1日・12月18日)本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ○開会後、会議を休憩し、視察を要する個所の現地視察を実施した。      (再  開) ○議  題  議案第八五号 川越市屋外広告物条例を定めることについて ○提案理由の説明(都市計画部次長) ○質  疑 桑山委員 県条例が施行されたのはいつですか。 2 都市計画課長 昭和二十五年です。 3 桑山委員 何回か改正をみてきょうに至ったかと思いますが、県から市へ移行にあたって申し送り事項はありませんでしたか。 4 都市計画課長 今回の屋外広告物条例を定めるにあたって検討委員会を組織し、屋外広告物の業者、埼玉県警、埼玉県の屋外広告物の担当者と庁内の関係課で組織し、その検討の中で、県がいま変えようとしているところについては、その検討会の中で県の職員に言っていただき、網羅させていただきました。特に歌舞伎町で起きた火災の関係で条例を県で去年変えたので、それに基づいて川越市も内容を盛り込んだということです。 5 桑山委員 おっしゃるとおり検討委員会を設置して、歌舞伎町の二の舞いを踏まないようなことを検討しているということですが、膨大な条例を見て、それらの文言はどのへんに入っていますか。 6 都市計画課長 条例を制定するときにそれを議論しましたが、実際には規則で定めて、規則はいま条例が可決されましたら、素案はできていますので、決裁に回したいと考えます。 7 桑山委員 私も県の条例の施行規則を見ましたが非常にわかりやすいです。参考資料が表で出ていますので、市民が見てもすごくわかると思います。川越で規則をつくるときには、市民に、業者にわかりやすく、協力してもらえるような文言でお願いしたいと思います。  見た中で、布を使って看板を出しているが、材質について素材の規定はないのですか。 8 都市計画課長 素材についての規定はありません。歌舞伎町の件で、網羅されているのは建築物の三階以上の階にある窓、開口部の全部とか一部を布が塞いでなければ問題ないということです。 9 桑山委員 ある程度業者に指導できればいいと思いますが、ご留意いただけたらと思います。  もう一つ、落下物の懸念ですが、火災あるいは地震が起きたとき、公衆に対する危害が気になりますが、そのへんの設置金具等についての規制はありますか。
    10 都市計画課長 県では屋外広告物取扱業者に年に一回講習会を開き、そこで広告物法の趣旨、安全性の確保についてしておりますので、こちらが指導するというよりは、講習会の中でそのへん網羅する形でしていると思います。それと、表示してはいけない屋外広告物ということで資料の二ページに載せてありますが、屋外広告物業者は当然熟知しているものと思います。三年に一回の許可更新のときに写真を添付させ、実際には写真を添付だけで現場確認しなくていいかということも検討していますが、できれば、現地に行った中で安全性について確認していきたいと思っております。 11 桑山委員 表示してはいけない屋外広告物を教育のエリアから見た場合、青少年の教育に害がある文言は条例案にないが、そのへんの検討はどうですか。 12 都市計画課長 実際には検討しておりませんが、あくまで広告主や設置業者で判断してもらえるかと思います。 13 桑山委員 この件に関しては、青少年の性の犯罪につながっていく可能性もあるので、業者にも十分伝えてほしいと思います。 14 小林委員 手数料はどのくらい見込んでいるのか。 15 都市計画課長 許可は三年に一度で、平成十二年度の許可手数料は百四十四万円です。 16 小林委員 いま許可を得ないで出している看板等が非常に多いということで、十五年には中核市に移行してからは許可を得なければならなくなると手数料が入ってくる、その見込みはどうか。 17 都市計画課長 一応予算ですので、見込みとしては平成十二年度のを見込んでおります。ただし実態調査をどこまでやるかということで、たぶん十分の一許可を得ていないので、指導すればかなりの許可手数料が入ってくると思っています。予算的には三年前の額を計上いたしましたが、不公平のない形で、許可されてないものは許可する形で指導したいと考えています。 18 小林委員 検討委員会の話で、警察もかかわっているという話だが、本条例案と警察とのかかわりはどういうものがあるか。 19 都市計画課長 警察は、特に屋外広告物については捨て看をいかに撤去するかになりますので、警察とも協議をしながら、できるだけ捨て看がないような街、景観を配慮したまちづくりを進める形で、警察とも十分協議しながら進めていきたいと考えます。 20 小林委員 道路にはみ出した看板、路上に出しておくだけの看板、道路に物品の陳列は、警察にもそのへん動いてほしいので検討を願いたい。  もう一点、屋外広告物を出す共通基準ということで、広告物の地色に赤及び黄色または黒を使用しないこととあるが、マークになっているもの、会社のマークも変えろというのか。 21 都市計画課長 広告物の中の赤といっても何種類かあるわけです。たとえばセブンイレブンの赤、サンクスの赤はここで言う赤でなく、屋外広告物業者に言わせると、赤でも六種類、七種類あって、原色の赤はいけないが、違っている赤ならいいということで、チェーン店では屋外広告物法を知っていますので、それを踏まえた上で、素人的には赤に見えますが、専門家が見ると原色の赤ではないと解釈しているようです。 22 石川委員 業者が内容を理解して、申請のときそういうのはつくらないということを前提にした申請を市が受付したとき、行政は見極められるのか。 23 都市計画課長 非常にむずかしいと思いますが、できるだけ担当者に、新規の申請のとき、その色合いも見ますし、現地に行って確認しますので、そのときそれがわかるような資料は取り揃えていきたいと思っております。 24 石川委員 原色を使ってはいけないということは、これを使われるとまずいことがあるのか。 25 都市計画課長 推測ですが、屋外広告物の本来の目的として、美観、風致の維持、公衆に対する危害の防止がありまして、一つは景観に配慮した形の色を指定している。もう一つは危険、車を運転していて、そういう赤があると当然目に入りますので、よそ見運転などで事故もあると危惧されますので、そういうことを予想して、本来の屋外広告物法の目的である美観と風致、公衆に危害の防止を達成するために色をあえて加えたのかと思います。 26 石川委員 この関係は都市計画課のどこか。 27 都市計画課長 来年からはまちづくり計画課になりますが、都市計画係四名で事務を行なっています。また道路占用料の未納がありますので、現地の確認については建設部、都市計画部がある程度協力体制をとりながら一体的にやっていきたいと思っています。この条例が通った後で、運用をどうしていくか、これからどんな形で行政をやっていくかを、一月、二月にかけて、内部で関係課で調整会議を開いて、四月からスムーズにいく形で、いままで県と同じでは、中核市になって事務が移譲された意味がないので、できるだけきめ細かに運用していきたいと思っております。 28 石川委員 資料の六番で、市長が指定する道路等に立看板、張り紙及び張り札を表示等してはならないということで、川越市は全域をしたいということだが、いつごろか。 29 都市計画課長 十五年四月からやっていきたいと思っています。 30 石川委員 道路等の等の部分は何か。 31 都市計画課長 水路等が含まれると思います。 32 中嶋委員 新しく申請するものには規制がかけられると思いますが、すでに申請しているものの指導とか規制は、どうするのですか。 33 都市計画課長 実際には十五年三月までに許可を受けたものは三年間有効なので、新たに川越市の許可を出す必要はありません。平成十五年四月以後、三年間の許可期限の過ぎたものから川越市の許可の申請を出していただくようになりますが、条例に違反しているものは来年の四月以降実態調査を行います。優先順位を決めまして、違法物件について調査して、許可の出てないものについては個別指導で申請を出させて許可手数料をとる、道路占用料もとっていくということで不公平をなくしていきたいと思います。 34 中嶋委員 禁止区域を定めるとか、それ以外はやらないとかいうことはあるのですか。 35 都市計画課長 クレアモールは川越の顔ということでできるだけ優先的にやりたいと思いますが、実際には市内全域実態調査にかけまして是正していきたいと考えます。少なくとも二年くらいかけてやっていきたいということです。 36 中嶋委員 広告主の規制は国も動いているようですが、川越市としてはどういう考えを持っているのですか。 37 都市計画課長 屋外広告物については屋外広告物法があって、それに沿った形で標準条例があり、それにのっとった形で埼玉県の県条例があり、それにのっとった形での川越市の屋外広告物条例ということで、実際に屋外広告物法については、罰則はあくまで屋外広告物設置業者とうたわれております。川越市では設置業者というよりも出すほうが悪いんだということで、検討会の中でも議論されました。しかし現在法律で広告物に対する罰則はできておりませんので、実際にはかけるべきだという認識ではおりますが、屋外広告物法が十一年に見直しされて、国でなかなか変わらない部分があって、改正された時点で川越市の条例もそれにのっとった形で議会に上程させていただければと考えております。 38 中嶋委員 市から県や国に意見を言うことはできますか。 39 都市計画課長 十一年に国の見直しの時点で、広告物に対する罰則規定は盛り込まれていましたので、川越市もその動向を見守りながら今後条例改正していこうと考えております。 40 吉田委員 警察が一時停止とか出しているがあれはどう考えるか。 41 都市計画課長 資料の四ページの適用除外で許可なく出せるということです。 42 吉田委員 道路にあたる、この立て看は。 43 都市計画課長 法令等の規定により表示等する場合、これは簡単に書いてありますが、実際にはこの中で解釈できるということです。 44 吉田委員 道路標識でなく立て看板。 45 都市計画課長 実際に電信柱に立てる場合は道路占用屋外広告物の許可が必要です。その場合は東電の子会社で一括して県の川越土木許可申請を出していると聞いておりますが、その物件を見ないと何とも言えません。 46 桑山委員 市内全域を見直していきたい、また国の罰則ができていないのでということですが、たとえば現行で目にあまるような、歩道橋とか公共物の所にスプレーなどで落書きをした場合、電柱に目にあまる、教育上弊害のあるようなポスターが至るところに貼られて、それを市民がそれを撤去しようとすると法に触れる。では市長がそれをどう指図できるとかありますか。 47 都市計画課長 落書きは屋外広告物と違いますが、電柱に貼ってあるポスターとか教育上よくないものについてはすぐ撤去できるような形をとりたいと、月に一回いっせい撤去ということでやっております。NTTとか東電、川越警察川越市役所、シルバーでやっていますが、住民なり商店街の人たちと一体な形でやらない限り後を絶たないと思うんです。撤去した翌日から、そこに捨て看があれば一カ月間なり経ってしまいます。市民が撤去できないかということですが、市長が命じた者とか、委任した者という条例になっていますので、各自治会なり商店街などにそれなりの研究をしていただいて、取っていいもの、取って悪いものが判断できる形での講習会を開いて委任して、日常的にこれは違反だから撤去しようということであれば、川越は捨て看をしてもすぐ取られてしまうからやってもむだだというような形でできればいいなと思っております。 48 桑山委員 すぐ撤去してほしいポスターがたくさん氾濫している。それは住民から自治会を通して、学校を通して市長に云って、市長から逆に撤去の指示を受けるというシステムはとれますか。 49 道路維持課長 平成八年より道路維持課屋外広告物の張り紙、張り札、立看板の窓口になっていて、延べ人数で四百人ぐらい出ています、車ですと百六十台くらい、年間、定期的にやっていますが、目にあまる看板がありましたら道路維持課に言ってくだされば、市長の命を受けていますのでできます。 50 桑山委員 私が言いたいのは、電柱に貼られているものに対して、市民が勝手にはがすことができない。東電とどういうからみがあるのですか。 51 道路維持課長 県の条例でも、電柱にあるものについても道路維持課に連絡していただければと思います。 52 桑山委員 手数料の納入方法はどういう形ですか。 53 都市計画課長 証紙で考えております。 54 石川委員 修理をする場合申請するが、それぞれ規則によって定めるものということで、規則の準備はどうなっているのか。 55 都市計画課長 九九%できております。 56 石川委員 四月一日施行の場合、支障なくできるように準備はできているということか。 57 都市計画課長 はい。      (質疑終結) ○討  論 な  し ○採  決 簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第八六号 川越市開発審査会条例を定めることについて ○提案理由の説明(都市計画部次長) ○質  疑 58 桑山委員 新しく設置するということですか。 59 開発指導課長 そのとおりです。 60 桑山委員 これは都市計画審議会と整合性はないのですか。 61 開発指導課長 そのとおりです。 62 桑山委員 どんなことを論議するのですか。 63 開発指導課長 開発許可の不服申し立てに対する審査請求の採決、市街化調整区域の大規模開発、やむをえない開発行為について審議します。 64 桑山委員 いままで市でやってきた機構から遊離することではないのですか。そういうことになるとなかなかたいへんなことをやると思うが、委員の選出資格とか委員数は五人で足りますか。 65 開発指導課長 委員の資格は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生または行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共福祉に関し公正な判断をすることができる者から選出することになっております。委員の五人ですが、都市計画法の第七十八条第二項で、審査会の委員は五人または七人で組織するという規定もあります。すでに開発審査会を設置しております川口市、所沢市では建築審査会は五人で組織しております。 66 桑山委員 委員を公募としている所はありますか。 67 開発指導課長 公募はないと聞いております。 68 桑山委員 公募するにはむずかしい仕事内容ということですか。 69 開発指導課長 法で厳格に資格要件が定められていますので、公募はむずかしいと聞いております。 70 桑山委員 公募でも資格要件がそろえば公募できますか。 71 開発指導課長 できなくはないと思いますが、資格要件を備えた団体から推薦をいただくという形にならざるをえないと思います。 72 中嶋委員 審査会は問題が起きた都度開くのですか。 73 開発指導課長 定例会という形で考えておりますが、案件がない場合がありますので、審査会が運営されてから考えていきたいと思います。 74 中嶋委員 年間でどのくらいの件数を見込んでいますか。 75 開発指導課長 現在、埼玉県では奇数の月に審査会を開き、年間六回ということです。川口市、所沢市それぞれ審査会を持っていますが、川口市は年間六回、所沢市は平成十四年四月一日から審査会を設置していますが、一回しかやっておりません。 76 中嶋委員 申請が出て審議する、その件数は大体どれくらい見込んでいますか。 77 開発指導課長 いままで埼玉県の開発審査会へ諮問した件数は五年間で十三件で、年間三件弱ですが、川越市に開発審査会を設けますと、年間六件くらいあるんではないかと思います。 78 石川委員 川越市の場合は増えるだろうということだが、県では五年間で十三回だが、開発審査会を開く目的が三種類、そういうものに該当すると、県が過去に十三回行なったものはそれぞれどういうものに該当したのか。 79 開発指導課長 川越市で過去五年間で十三件開発審査会にかけていますが、大きなものとしては大学の関係、老人保健施設の関係、接骨院、分家住宅、収用移転、墓地のトイレ、宗教施設、工場という形で、案件は多岐にわたっております。      (質疑終結) ○討  論 な  し ○採  決 簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第八七号 川越市公共下水道事業に地方公営企業法を適用する条例を定める         ことについて ○提案理由の説明(下水道部次長) ○質  疑 80 桑山委員 下水道事業への地方公営企業法の適用はいつごろから審議をしてこられたのですか。 81 下水管理課長 平成六年から議会のほうで一般質問があり、課内で検討してきました。その後、平成八年に下水道部内にプロジェクトを設けまして検討してきました。平成十二年の十一月、全庁的に公営企業化推進委員会を設けて関係部課長等で推進しております。
    82 桑山委員 平成六年の議会の一般質問を受けた時点で審議に入ったということですか。 83 下水管理課長 その時点で検討していただいております。 84 桑山委員 以前からそういう問題は論議されてなかったのですか。 85 下水管理課長 下水道課内ではそういう話もありまして、具体的にその時点で公営企業化に向けて進めようということでした。 86 桑山委員 きょうまで企業化できなかった理由は何ですか。 87 下水管理課長 非常に川越市の下水道は長い歴史があり、公営企業化を適用するにあたりまして、いままでの一般会計と違いまして、資産の洗い直しをしなければなりません。われわれは一般会計の中でやってきて、公営企業化ということでなじみにくい分野で、勉強不足があったのかな、こういうことでなかなか公営企業化に時間がかかって今日まできたということです。 88 桑山委員 資産の洗い直しとか勉強不足ということですが、下水道の普及率とは全然関係ないのですか。 89 下水管理課長 いままで検討してきた中で、いままで市街化区域をし、下水道使用量の適正化とかいろいろの問題をどうするかということで検討してきたということです。 90 桑山委員 この法の適用については地方公共団体の自主的な裁量に任せることもできますか。 91 下水管理課長 地方財政法の第六条によりまして、一般会計と分離した特別会計、その中で施行令の十二条で十三事業があるわけですが、その十三事業については公営企業として位置づけられて、その十三事業の中に公共下水道が入ってる。それらを地方公営企業を適用するにあたっては地方公営企業の中で、条例に基づいて地方公営企業の全部あるいは一部適用ということです。 92 桑山委員 十三事業の中に位置づけられているからやるということですが、導入することのメリットとデメリットは。 93 下水管理課長 メリットとしては、いままで一般会計で行なっていた会計処理について、単年度、単年度ということです。公営企業化しますと、資産等の洗い直しをしまして過去から現在、将来にわたっての貸借対照表とか関連の損益計算書で財務処理することで、それらに基づいて、内部で経営分析等を行なって、効率化の運営ができるということです。  デメリットにつきましては、長い間一般会計の中で業務を行なってきたということで、公営企業化の会計処理についてはわかりにくいということです。公営企業化について複式簿記を採用するということで、これが役所の中でわかりにくい部分があるということで認識しております。 94 桑山委員 内部的にはそういうことであるということですが、市民側から見たらどんなメリットがありますか。 95 下水管理課長 市民からみますと、いままでと違って、情報公開とかいろいろな手続きの中で下水道事業の経営状態がわかりやすくなるのではないか。それから水道、下水道の窓口が一緒になるとか、そういうわかりやすい面が出てくると認識しております。 96 桑山委員 資金面でほんとうにやっていけるのか、独立採算の運営ができるのかという懸念がありますが、どうですか。 97 下水管理課長 われわれもそのへんのところどうかということで先進都市を勉強して、考えているところでは、いままでの公共下水道につきましては一般会計からの繰入金で賄い、その中で公営企業化に向けては一般会計からの繰入金なくしてはむずかしいのかなと、その中で、こんどは一般会計からの繰入れではなくて、公営企業化になりますと一般会計から補助金という形で行わなければいけない、それにつきまして、やはり公営企業化になった後の資金の運用面について細心の取扱をしていかなくてはならないのかと考えております。 98 桑山委員 先進地の例を見習ってということですが、三年間かけてじっくりと検討してきた函館市のその後の経過について、資金面で円滑にいっているのか気になるところですが、そのへんはどうか。そして一般会計の補助金という形でならば援助は仰げるのかどうかです。 99 下水管理課長 函館は、一般会計からの繰り入れということでやっているのが現状です。また、公団のお話しは、繰入金ということで、下水道の場合は多額の費用が必要ということで一般会計からの繰り入れということです。 100 桑山委員 そうなると、来年度の予算の中でどの程度一般会計からいただくような措置を講じておられたか、数値的に教えていただきたいと思います。 101 下水管理課長 予算編成時期ということで、来年度の数字は三十一億ということで内示をいただき、その中で予算編成を行うということです。 102 桑山委員 約三十一億という予算編成の予定だということですが、大きなものは何ですか。 103 下水管理課長 一般会計から下水道事業会計に公費で負担するもの、私費で負担するものがあります。特に雨水幹線については公費であります。その割合は、約十七億から十八億が建設費、その残りが雨水の費用です。 104 桑山委員 このシステムを設けることによって職員の数は軽減されるのか、職域の充実を図るために職員数を増さなければいけないのか、どちらですか。 105 下水管理課長 いま下水道部は九十七名の体制で行なっております。公営企業化にしますと、独自に経営をしなければならないということで、複式簿記等によって会計処理が違うということで若干必要かとも思いますが、いまの会計処理について電算システムでやっていくということで、現在の職員でやっていけるということです。      (休  憩)      (再  開) 106 吉田委員 減価償却の関係はどうか。 107 下水管理課長 来年度以降公営企業化に伴って各資産は公開です。 108 中嶋委員 契約の流れは、いままでどうなっていて、どう変わるのですか。 109 下水管理課長 契約は市の全体の中で行なっていますが公営企業化になりますと契約について管理者の権限ということで、流れは通常の流れでいくと思います。 110 中嶋委員 もう少し契約の流れをくわしくききたい。 111 下水管理課長 契約の流れとしては、各課で設計してそれに基づいて契約のほうで入札し、契約の経緯については主管課で入札ということで、指名委員会とかについては市長部局でやるということです。 112 中嶋委員 業者の指名は指名委員会でやるけれども、いままでは契約のほうで入札したが、今後は主管課で入札もするということですか。 113 下水管理課長 そのとおりです。 114 中嶋委員 下水道の工事はどんな工事をどのくらい発注していますか。 115 下水道部次長 平成十三年度の件数で、三千万以上の工事は十六件、金額が七億七千七百十一万二千円です。三千万未満の工事が、七十五件で五億六千百七十八万一千円、合計で九十一件です。 116 中嶋委員 三千万以上が十六件、この中で一億五千万円以上の議決を必要とするのはどうですか。 117 下水道部次長 十三年度は一億五千万円以上の工事はありませんでした。 118 中嶋委員 三千万円以下はどうですか。 119 下水道部次長 三千万円以下の工事は七十五件で、五億六千百万円です。 120 中嶋委員 いままで三千万円以上の工事は議会に報告があった、これがこんど適用になるとどうなりますか。 121 下水管理課長 一億五千万円以上は議会の議決を要し、公営企業化後には管理者の権限でやるということです。 122 中嶋委員 三千万円以上で、議会に報告していた部分も管理者の権限でやるということですか。 123 下水管理課長 そのとおりです。 124 中嶋委員 下水道の工事は、まったく議会には報告されなくなるのですか。 125 下水道部長 下水道部の事業費全体、その中で工事費、予算の段階で審議し、また決算の段階で審議するということで、こんど水道部、下水道部が一緒になるわけで、同じような扱いをすることによりまして、事業管理者の管理のもとによりスピーディ、より特色あるというか、自由度を上げるというか、そういう形で適切な所に適切な工事をしていくという形になろうかと思います。 126 中嶋委員 予算の段階でも決算の段階でも現在でもやっているわけで、現段階では三千万以上は議会に報告をしている。チェック機能も薄まってくるということが本会議でも出ています。市民の側から見ても、議会のチェック機能が強まるならわかるが、薄まっていくのはどうかという意見もあろうかと思うんです。そのへん考えなければいけないと思いますが、市はどう考えますか。 127 下水道部長 三千万円以上の件、一億五千万円以上の件ですが、公営企業化に向けて事業を実施していく、その規定の中で当市の細かい予算の査定をしていただく、それから決算のときさらに審査を受けるという形を、これは当然事業管理者というよりは、最終的には市長が議会に上程することになりますので、事業管理者が市長の命を受けて実施していくので、最終的には市長が審議を受けるという形になっておりますので、その中でやっていこうと考えております。 128 中嶋委員 もちろん予算、決算のときに審議するのは当然の話ですが、契約の時点でいままで行なっていた議会への報告がなくなるので、チェックは当然薄まると思う。そのへん問題だと思います。三千万円以上はこれまでと同じように議会に報告すべきだと思いますが、そういう方法はとれませんか。 129 下水道部長 そのへんは管理者の権限という形になっておりますので、上下水道事業管理者が新たにきまった時点で再度ご質疑いただければと思います。 130 中嶋委員 いままでどおり三千万円以上は議会に報告をするということは違法になるのですか。 131 下水道部長 違法にはならないと思います。 132 中嶋委員 契約をめぐっての不祥事が起きた後なので、ぜひこれは将来にわたっていままでどおり議会に報告すべきだと申し上げておきます。  今後、補助金とか交付税の関係はどうなりますか。 133 下水管理課長 交付税等につきましては従来どおり入ります。 134 中嶋委員 いままでと同じようにくるという理解でいいですね。 135 下水管理課長 従来どおりです。 136 中嶋委員 下水道は大事な事業で、重要な時期にさしかかっているときに補助金がストップすることのないようにお願いします。 137 下水管理課長 そのようなことはなく、従来どおりです。 138 桑山委員 管理者の権限という言葉が再三出ております。管理者はこうあらねばならないという文言が添えられるのですか。たとえば副管理者を置くことも許される。こういう法を適用している先進地の事例として、何か問題は起きていなかったのか、お聞きします。 139 下水管理課長 公営企業管理者については市長の任命で行われ、副管理者を置いている所はありません。管理者の職務代理者はおります。 140 桑山委員 川越では職務代理は役職として設けるつもりはないのですか。 141 下水管理課長 管理規定の中で職務管理を置くということはあります。 142 桑山委員 大きな問題があったとき審議会等で論を受けてやっていくのかなと思います。たとえば水道料金審議会、下水道使用料等審議会というのは今後どうなっていきますか。 143 下水管理課長 下水道使用料の審議会、水道料金審議会につきましては、いまのまま踏襲するということです。      (質疑終結) ○討  論 な  し ○採  決 簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第八八号 川越市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を定         めることについて ○提案理由の説明(下水道部次長) ○質  疑 な  し ○討  論 な  し ○採  決 簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第八九号 川越市水道事業給水条例の一部を改正する条例を定めることにつ         いて ○提案理由の説明(水道部次長) ○質  疑 144 桑山委員 八十九の二ページ、貯水槽水道というのは、ビルの上の貯水槽ですか。 145 給水課長 ビル、マンション、学校等に設けられているタンクを貯水槽水道と呼んでいます。 146 桑山委員 簡易専用水道は法ではどううたってありますか。 147 給水課長 簡易専用水道は、貯水量の容量が十トンを超えるものを簡易専用水道と呼んでいます。 148 桑山委員 十トンを超えない程度のタンクにいろいろ問題が出て、市民が不安に思っていると思うのですが、十トン以下は市内にどのくらいありますか。 149 給水課長 川越市に現在一千三百五十件あります。 150 桑山委員 今後増える傾向にありますか。
    151 給水課長 水道の使用量により、タンクを設ける、あるいは三階以上の建物を建設する場合は貯水槽を設けるという規定がありますので、今後については増える傾向にあると認識しております。 152 桑山委員 三十五条に検査という文言がありますが、この検査をする場所は保健所でやるのですか。 153 給水課長 貯水槽水道の検査機関ですが、水道法十条に定められております、厚生労働大臣が指定する検査機関で、県内には埼玉県環境検査研究協会が一件あります。 154 桑山委員 不安に思う市民はそこまで行かなければいけないのですか。 155 給水課長 今回の条例の改正によりますと、検査するということで、簡易な五項目程度、臭いとかについては水道部から便宜的に行って検査するということですが、不安な場合は水道部へ、人体に影響する検査等については検査機関に依頼することになるかと思います。 156 桑山委員 保健所は何ら関係ないということですか。 157 給水課長 条例中の指導、助言等、本来では衛生行政については保健所が管轄しております。今回の法改正については水道と保健所が一体となって衛生行政に携わっていこうという趣旨です。本来ですと衛生行政でやるわけですが、簡易なものは水道でも検査をするという理解でけっこうです。      (質疑終結) ○討  論 な  し ○採  決 簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第九五号 川越市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例を定める         ことについて ○提案理由の説明(都市計画部次長)      (休  憩)      (再  開) ○質  疑 な  し ○討  論 な  し ○採  決 簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一〇二号 川越市道路線の認定について  議案第一〇三号 川越市道路線の廃止について                               二件一括議題 ○提案理由の説明(建設部次長) ○質  疑 158 桑山委員 特に延長路線の長い所で、一〇二の五と一〇三の三、市道三五八五号が認定予定、こちらが廃止ということで直線ロードの一部が廃止されますが、これは部分的に変更という解釈ではまずいのですか。 159 建設管理課長 起点の変更がありますので、変更ということではありません。 160 桑山委員 あえて直線のほうがいいと思いますが、道路法の中では起点、終点、重要な工事をしなければならないということが書いてあると思いますが、どうして変更になったのか。こちら側に埼玉医科大学の駐車場がある、それを拡幅するために三五八五線をずらした所にするのか、その事情をお聞きします。 161 開発指導課長 廃止した道路部分は、病院で増築、看護師の学校をつくる計画があります。したがってその部分の道路については廃止をするということです。 162 桑山委員 三二七〇号線で幅員二・五メートルの所はどの辺ですか、 163 建設管理課長 幅員二・五は市道三二七〇号線が以前の道路幅員です。 164 桑山委員 全部二・五メートルですか、ここに六・五と書いてありますが。三二七〇号線の中に二・五メートルの幅員はどのくらいあるのか、それとも全部二・五メートルなのか、六・五メートルの幅員がどのくらいあるのかということです。 165 建設管理課長 六・五は隅きり部分です。二・五は路線の部分の幅員です。 166 桑山委員 比較的長い距離を二・五メートルでいく何か問題はないですか。 167 建設管理課長 市道三二七〇号線は農道扱いで、そのままやっております。 168 桑山委員 交通量はあまり激しくない所ですか。 169 建設管理課長 はい。 170 桑山委員 現在、市道の数はどのくらいありますか。 171 建設管理課長 路線数は五千六十二本で実延長が一千五百十九・九キロメートルです。 172 桑山委員 平成十四年度で積み残している部分は幾つかありますか。 173 建設管理課長 ただいまのは平成十四年四月一日現在です。      (休  憩)      (再  開)      (質疑終結) ○討  論 な  し ○採  決 簡易採決 二件原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一〇四号 川越市道路線の認定について  議案第一〇五号 川越市道路線の廃止について                               二件一括議題 ○提案理由の説明(建設部次長) ○質  疑 な  し ○討  論 な  し ○採  決 簡易採決 二件原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一〇六号 川越市道路線の認定について  議案第一〇七号 川越市道路線の廃止について                               二件一括議題 ○提案理由の説明(建設部次長) ○質  疑 な  し ○討  論 な  し ○採  決 簡易採決 二件原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一〇八号 平成十四年度川越市水道事業会計補正予算(第一号) ○提案理由の説明(水道部次長) ○質  疑 174 中嶋委員 利息七・七%以上で借りていたものを繰上償還するということですが、これですべてですか。 175 水道部次長 そのとおりでございます。 176 中嶋委員 利子がどのくらいかは補正の金額によるのですか。 177 水道部次長 その予定です。 178 中嶋委員 いま借り入れると利子はどのくらいですか。 179 水道部次長 十三年度が二・二%です。 180 中嶋委員 いま利息の一番高いのはどのくらいのが残っていますか。 181 水道部次長 本年度返済する分が八・二%です。これはこの三月で終わります。 182 中嶋委員 七・七%以上は繰上償還する、そのあとのものの一番高いのはどのくらいですか。
    183 水道部次長 七・五%です。 184 中嶋委員 これだけ差があるということは、これからも状況を見ながら積極的に繰上償還していくと考えているのですか。 185 水道部次長 繰上償還にあたりましては条件がありまして、通常事業を続けていますと起債をしながら事業をします。そうすると借り換えできない条件が入っていますので、通常ではなかなか繰上償還はむずかしいんですが、たまたま本年度は第七次拡張事業が昨年度終わりまして、十四年度は借り入れ予定がないので積算について承認がいただけたということです。来年度以降継続事業を考えていますので、条件が変わらない限りはむずかしいかと思います。 186 桑山委員 いま政府債については承認をいただいているということですが、ほかにどんなところから起債を受けていますか。 187 水道部次長 起債は公営企業金融公庫、政府の財政融資資金、この二つの機関から起債を受けております。 188 桑山委員 現在どのくらいの額ですか。 189 水道部次長 十三年度で約百五十四億円です。 190 桑山委員 二つの合計ですか。 191 水道部次長 そのとおりです。 192 桑山委員 政府債は幾らですか。 193 水道部次長 政府債の未償還、十三年度末では約九十億四千五百万くらいです。 194 桑山委員 事業計画、資金計画を見ていますが、繰越金、補正予定額で三億六千七百三十三万六千円、この補正を組んで五十六億になった繰り越しの中身は、事業を積み残すということで繰り越しを補正に入れたということですか。 195 水道部次長 この数字は現金が動くものを計画した数字で、おおむねは利益です。      (質疑終結) ○討  論 な  し ○採  決 簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○閉会中の特定事件については、地方自治法第百九条第六項の規定による継続審査とすることに決定した。 ○閉  会 午後四時八分 Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...