• "大宮支部"(/)
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  1. さいたま市議会 2003-03-11
    03月11日-09号


    取得元: さいたま市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-13
    平成15年  2月 定例会平成15年      埼玉県さいたま市議会会議録3月11日                         平成15年2月定例会-----------------------------------第22日平成15年3月11日(火曜日 午前10時開議)本日の議事日程 第1 議案(第1号~第86号・第88号~第90号)及び議員提出議案第1号並びに請願(第1号~第27号)の上程 第2 委員長報告 第3 委員長報告に対する質疑 第4 討論 第5 採決 第6 閉会中継続審査の件 第7 市長提出追加議案の上程 第8 議案説明 第9 議案に対する質疑 第10 討論 第11 採決 第12 特別委員長報告 第13 委員長報告に対する質疑 第14 議員提出議案の上程 第15 議案説明 第16 議案に対する質疑 第17 討論 第18 採決 第19 閉会        ----------------本日の出席議員  99名     2番  沢田 力     3番  関根信明     4番  矢島里志     5番  萩原章弘     6番  福島正道     7番  今城容子     8番  田口禎則     9番  細川邦子    10番  高柳俊哉    11番  斎藤建二    12番  秋本清一    13番  塚田一夫    14番  神崎 功    15番  山中信一    16番  福迫政樹    17番  土橋貞夫    18番  芳賀義宜    19番  村松順子    20番  長谷川和久   21番  細沼武彦    22番  霜田紀子    23番  今村都代子    24番  日浦田 明   25番  村上明夫    26番  高橋 良    27番  吉山 悟    28番  中里昌弘    29番  森永留美子    30番  松崎良一    31番  鳥海敏行    32番  山城屋せき   33番  中野光三郎    34番  関根隆俊    35番  池上悦三    36番  山崎修一    37番  真取正典    38番  遠藤一夫    39番  田中通之    40番  霜田雅弘    41番  花岡能理雄    42番  川上正利    43番  杉崎智介    44番  吉田 太    46番  合谷憲治    47番  斉藤真起    48番  神田義行    49番  綾 達子    50番  高橋百合子    51番  中島隆一    52番  柳沼孝雄    53番  清水賢一    54番  岡崎康司    55番  加藤得二    56番  長谷川秀雄    57番  荒生若雄    58番  近藤一良    59番  武笠光明    60番  中山欽哉    61番  島村裕司    62番  青羽健仁    63番  荒川岩雄    64番  青柳伸二    65番  小松秀雄    66番  我妻京子    67番  宮田綱久    68番  佐伯鋼兵    69番  稲垣欣和    70番  小松豊吉    71番  湯沢一夫    72番  松本一夫    73番  石塚 眞    74番  畠山晃司郎    75番  小平正幸    76番  芝間 衛    77番  中神健一    78番  鶴崎敏康    79番  長谷川浄意   80番  江野本啓子    81番  加川義光    82番  角 靖子    83番  山崎 章    84番  野口吉明    85番  松本敏雄    86番  黒田一郎    87番  清宮義正    88番  鈴木 弘    89番  生方博志    90番  田口邦雄    91番  加藤武喜    92番  中村圭介    93番  千葉晴夫    94番  近藤 豊    95番  帆足興之    96番  河野 正    97番  嘉藤信雄    98番  新井 薫    99番  相田冨士男  100番  高橋勝頼   101番  青木一郎   欠席議員   1名    45番  日暮泰美職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 議会事務局長    山田貴和   議会事務局次長   小池宏明 議会事務局次長   宮沢健二   議会事務局次長   渡辺 收 議事課長      大川晴久   議事課長補佐    柴田 進 議事課主査     金子照夫地方自治法第121条の規定による説明のための出席者 市長        相川宗一   助役        岩木 浩 助役        内藤尚志   助役        萩尾隆吉 収入役       福田輝夫   水道事業      作山泰彦                  管理者 教育長       臼杵信裕   理事        小宮義夫                 (総合政策部長                  事務取扱い) 理事        中村正彦   理事        磯部光彦(財政部長            (保健衛生部長 事務取扱い)           事務取扱い) 理事(大宮     市ノ川 洋  理事(与野     村田昌造 総合行政センター長        総合行政センター長 事務取扱い)           事務取扱い) 総務部長      田沼 嵩   市民文化部長    立石松美 福祉部長      小林 昇   環境部長      木内一好 経済部長      大塚英男   都市計画部長    冨山徳一 都市開発部長    浅子 進   建設部長      宇月一郎 下水道河川部長   竹井芳男   浦和総合      渡部圭彬                  行政センター長 市立病院      齋藤欣司   消防長       金山信孝 事務局長 出納室長      中田 弘   水道部長      鈴木市造 学校教育部長    藤間文隆   生涯学習部長    村岡 正 選挙管理委員会   粕谷文彦   人事委員会     加藤勝三 事務局長             事務局長 監査事務局長    山崎正夫   農業委員会     大木秀志                  事務局長午前10時2分開会  出席議員   98名     2番   3番   4番   5番   6番   7番     8番   9番  10番  11番  12番  13番    14番  15番  16番  17番  18番  19番    20番  21番  22番  23番  24番  25番    26番  27番  28番  29番  30番  31番    32番  33番  34番  35番  36番  37番    38番  39番  40番  41番  42番  43番    44番  46番  47番  48番  49番  50番    51番  52番  53番  54番  55番  56番    57番  58番  59番  60番  61番  62番    63番  64番  65番  66番  67番  68番    69番  70番  71番  72番  73番  74番    75番  76番  77番  78番  79番  80番    81番  82番  83番  84番  85番  86番    87番  89番  90番  91番  92番  93番    94番  95番  96番  97番  98番  99番   100番 101番  欠席議員    2名    45番  88番 △開議の宣告 ○福島正道議長 ただいまから、本日の会議を開きます。        ---------------- △議案、議員提出議案及び請願の一括上程 ○福島正道議長 市長提出議案第1号から第86号、議案第88号から第90号、議員提出議案第1号及び請願第1号から第27号を一括して議題といたします。        ---------------- △常任委員会審査結果報告 ○福島正道議長 各常任委員長及び議会運営委員長から、審査結果報告書が提出されておりますので、お手元に配付しておきましたから、御了承願います。〔参照〕-委員会審査結果報告書-        ---------------- △常任委員長及び議会運営委員長審査経過報告総務委員長報告 ○福島正道議長 各常任委員長及び議会運営委員長から、審査の経過並びに結果について報告を求めます。 岡崎康司議員      〔岡崎康司議員登壇〕(拍手起こる) ◆岡崎康司総務委員長 総務委員会の委員長報告を申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、議案11件、請願5件であります。以下、順次、審査の概要と結果について御報告申し上げます。 はじめに、議案第1号「平成14年度さいたま市一般会計補正予算(第5号)」中、本委員会所管事項についてでありますが、本件の質疑では、市長交際費の減額について、不用額の大きいものについて質疑があり、答弁では、市長交際費の減額については、必要最小限の支出にとどめたことにより不用額が出ました。 次に、不用額の大きいものについては、区役所整備事業で当初予算の見込みより約1億円下回りました。また、事業の進捗状況により、鉄道高架整備事業で約10億円、武蔵浦和駅第8-1街区第一種市街地再開発事業で約3億5,000万円減額になりました。 そのほか、債務負担行為の内容について、ワールドカップの不用額等について、質疑・応答の後、討論では、まず、反対の立場から、昨年12月議会で提案された職員の給与の引下げが反映された減額補正になっている。12月議会の審査では、一般会計の影響額は約11億8,700万円とのことであったが、今回の補正では約19億8,000万円の減額となった。公務員の給与の引下げは、デフレの悪環境に拍車をかけている。小泉内閣の失政に地方経済を道連れにして付き従う必要はないため、本議案に反対するとの討論があり、次に、賛成の立場から、本補正予算案は、一般会計年度の最終決算見込みによる事業費の構成により確保した財源を、新浦和橋の無料化をはじめとする新たな市民サービス向上のための財源として活用するとともに、国の補正予算に基づく小・中学校の耐震補強工事など、本予算調製後の諸変動に対処した適切かつ時期を得た予算措置であると判断し、賛成するとの討論の後、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第15号「平成15年度さいたま市一般会計予算」中、本委員会所管事項についてでありますが、本件の主な質疑では、同和行政の終結と団体名について、縁故債の金融機関別借入額について、市長及び議長交際費の内訳について、PFIの本市の見解について質疑があり、答弁では、はじめに、同和行政の終結について、現状はまだ心理的差別について解決しなければならない問題が残されている。今後も一般対策として啓発活動や教育行政を中心に継続してまいりたい。また、団体名については、部落開放同盟埼玉県連合会大宮支部・与野支部、部落開放北足立郡協議会さいたま支部、埼玉県部落開放運動連合会大宮支部の4団体であります。 次に、縁故債の金融機関別借入額については、14年度末現在高見込みで、あさひ銀行550億1,200万円、武蔵野銀行40億7,700万円、埼玉縣信用金庫23億9,000万円、さいたま農協5億5,300万円であります。 次に、13年度の市長の交際費の内訳は、賛助費4.3%、会費75%、慶弔費18.1%、見舞金・激励金2.6%。次に、議長交際費の内訳は、議会活動維持のための議会費12.7%、賛助費9.2%、参加費64.1%、慶弔費13.2%、そのほか0.8%です。 次に、PFIのさいたま市の見解については、昨年5月にPFI活用指針の作成を行い、その内容は、施設建設が10億円以上、維持管理費1億円以上が対象で、現在、検討委員会で選定された事業に対し、バリュー・フォー・マネーができるかどうか調査をこれから行うことになっている。 そのほか、みつわ会館、放置自転車対策事業、区役所への自動車の配車、行政評価、埼玉りそな銀行の指定金融機関について、埼玉高速鉄道の経営改善の方針について、消防力の充足率、民間委託等についての質疑・応答の後、討論では、まず、反対の立場から、財政運営の問題で、旧3市の大規模な開発計画をそのまま引き継ぎ、さらに広げる開発中心の市政運営になっている。都市再生推進事業7補助金などは大規模開発をさらに進めるもので認められない。市民の暮らしや福祉を守る方向へ切り替えるべきだ。 国の悪政の影響で国庫補助金の廃止・縮減が計画され、その大半は福祉や教育にかかわるもので、国が経費を負担すべきもの。それを保障しないのは国の責任放棄である。民間委託の問題では、地方自治体が責任を負うべき分野でその責任を放棄し、経費節減の名で民間委託を進めるのは認められない。今年4月に政令指定都市への移行を考えると、開発優先ではなく、市民の多くが求めているさまざまな要求、願いを実現するべきである。 また、議員の海外視察の予算措置がされているのは問題である。市長の交際費については、政令市移行に伴い、区長にも交際費が予算化される中で、市長の交際費の対象も範囲を小さくすべきである。同和対策事業については、同和減免、同和団体への補助金などの見直し、同和行政の早期廃止を求め、本議案に反対するとの討論があり、次に、賛成の立場から、本市の悲願である政令指定都市への移行を踏まえ、子育て支援策に約153億円、地域経済活性化策に約53億円、市民融和策に約3億円、区役所独自予算に9億円、移譲事務の適切な対応に約400億円と、五つの政策分野に重点的な予算配分がされ、政令指定都市さいたま市のまちづくりの方向性を明確に示した予算である。また、当委員会に付託された各所管部署の歳出予算についても、電子市役所の構築に向けた地域情報化推進経費のほか、コミュニティバスの運行、総合振興計画の策定、PFI推進事業など、当面の行政課題に対応する諸経費について万全の予算措置が講じられ、また、区民との協働による特色あるまちづくりを推進するため「区民まちづくり推進費」を新たに設け、市民サービスのさらなる向上を図っている。一方、歳入については、道路財源、宝くじ収益金、普通地方交付税などの「財政特例」及び合併特例債といった国の財政支援措置を積極的に活用するとともに、現下の経済状況を勘案しつつ一般財源及び特定財源の確保に努めており、適正な歳入見積もりである。しかし、残念ながら、役所の15年度予算を伺ったところ、現時点では作成中であり、議会審議に対応できない執行部の落ち度を指摘する。作成中の資料は地区別予算との答弁があり、区役所の機構に属さない建築・土木・環境・清掃・防災・消防などを含むもので、質問の範囲を超える市民サイドに沿った内容と理解し、早急な提出を求め、本議案に賛成するとの討論の後、一委員から、南区役所については、範囲が広いため、支所の設置を要望するとの意見の後、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第35号「平成15年度さいたま市公債管理特別会計予算」については、一委員から、都道府県が一緒になって膨大な公債の発行があるが、これについては慎重に対応されることを要望するとの意見の後、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第40号「さいたま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、本件の主な質疑では、各政令市の報酬額及び選挙管理委員会の人数等についての質疑・応答の後、一委員から、各政令市の中でも報酬額に幅があり、いたずらに報酬を上げないよう要望するとの意見の後、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第83号「包括外部監査契約について」でありますが、本件の質疑では、契約金額の内容等についての質疑・応答の後、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第88号「平成14年度さいたま市一般会計補正予算(第6号)」中、本委員会所管事項についてでありますが、本件の質疑では、消防署の種別等についての質疑・応答の後、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第90号「さいたま市の区名・区割りについての住民投票条例の制定について」でありますが、本件の主な質疑では、条例案の提起は住民投票条例と同じ内容か、住民投票を実施した場合の費用について、住民投票条例の制定の考え方について、条例案が可決した場合の手続きについてただされ、答弁では、はじめに、条例案の提起は住民投票条例と同じ内容かについては、変更された部分はありません。 次に、住民投票を実施した場合の費用については、約1億6,000万円が予定される。 次に、住民投票につきましては、平成12年度の地方制度調査会で、住民投票制度の必要性を認める意見がありました。その中で、どういうものを住民投票にするかについては、議員の権限との関係、住民投票の結果に対してどう取り扱うかについて国でも調査中のため、この動向を見守ってまいりたい。 次に、条例案が可決された場合の手続きについては、区役所建設の関係、準備事務執行体制の整備、区割り、所管区域の見直し等による法務局、税務署等の事務窓口の変更、郵便局の所管区域の変更、郵便番号の変更、新住所への対応、各表札、住所の変更等、住民生活に多大な影響を及ぼすと理解しております。 討論では、まず、反対の立場から、住民投票一般については賛成である。住民の意向を適切に聞くということの重要性はわかるが、1か月足らずの後に政令指定都市を迎えるに当たって、旧行政区を前提にして、予算編成をはじめ、さまざまな準備が整いつつある中で、改めて住民投票を行うことは市民の生活に多大な影響を与えざるを得ないと考えたとき、今、住民投票を行うことは非現実的であると判断し、反対する。しかし、住民投票としての住民の意思確認を行うことがなかったことは、市民が置き去りにされているということにもなるので、今後の市政運営に生かしてほしいと要望し、反対するとの討論があり、次に、賛成の立場から、この住民の請求が行われた背景には、合併における住民の意思やその後の区割り、区名を決定する過程の中でも住民の意思をきちんと聞かなかったことにある。それに対し、住民の不満が今回の住民投票条例の制定というかたちであらわれた。住民の意思の表明ということは重要だと思うので、住民投票条例に賛成するとの討論の後、採決の結果、賛成少数により、原案は否決すべきものと決しました。 次に、議案第38号「さいたま市区の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第41号「さいたま市公債管理特別会計条例の制定について」、議案第45号「さいたま市証紙条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第85号「彩の国さいたま人づくり広域連合の規約変更について」は、それぞれ詳細な説明を了として、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 続いて、請願審査について申し上げます。 はじめに、請願第2号「アメリカのイラク攻撃を中止するよう日本政府の行動を求める意見書」及び請願第16号「イラク攻撃に反対する意見書をあげることを求める請願」の2件は、同一趣旨でありますので、一括議題といたしました。 討論では、まず、不採択の立場から、現在、国連の査察団がイラクの大量破壊兵器の査察を継続して実施しているところであり、平和的な解決に向けて努力を続けている。いずれにしても、この問題は外交上の問題であり、国の外交努力に期待するものと考え、不採択を主張するとの討論があり、次に、採択の立場から、戦争は女性や子ども、多くの罪のない人を傷つけ、命を奪う、悲しみと憎しみを生み出すもので、最も愚かな行為である。土屋埼玉県知事も武力攻撃反対を、24日、県議会本会議で表明した。また、112議会が反対の意見書をあげています。国民の78%が反対の意思を示しているこのような中で、さいたま市議会は沈黙を続けるのでしょうか。市民の声にこたえるのは当然であり、採択を主張するとの討論の後、請願第2号及び請願第16号は、採決の結果、それぞれ賛成少数により、不採択にすべきものと決しました。 次に、請願第3号「有事関連法案に反対する意見書」についてでありますが、討論では、まず、不採択の立場から、有事関連法案は、現在国会において審議されている。この法案は、我が国に対する外部からの武力攻撃等が発生するなど、国民の安全にとって緊急かつ重大な事態が生じた場合における対処を中心に、国全体としての基本的な危機管理体制の整備を図るものである。緊急事態に備えての法律を整備することは極めて重要であることから、国会において十分かつ慎重な審議を期待するものであり、本請願には反対するとの討論があり、次に、採択の立場から、この法案が通れば、地方自治体も強制的に戦争協力をさせられるものとなり、自治体から反対の声をあげてほしいというものです。政府は、都道府県に対する有事関連法案への説明会を既に行い、国民の保護を名目に、土地や家屋の使用、物資の保管命令などをあげ、罰則も明記しています。戦争に反対する大規模な集会やデモが世界各国で広がっている中、今、日本が行うことは、戦争の準備ではなく、憲法第9条や地方自治の本来の趣旨を生かし平和外交を進めることであり、意見書を国に提出するのは当然であり、採択を主張するとの討論の後、請願第3号については、採決の結果、賛成少数により、不採択すべきものと決しました。 次に、請願第4号「消費税率の引き上げに反対する意見書を関係機関に提出してください」についてでありますが、討論では、まず、不採択の立場から、現在、我が国はかつてない長期の景気低迷により、国・地方問わず歳入不足に苦しんでいる。また、一方で、少子高齢化対策などの財政需要は増大する一方であり、消費税率の引上げについては、これらの点を総合的に踏まえ、今後、国の税制改正において検討されるべき問題であり、その動向を注視していくべきであると考え、この請願については反対するとの討論があり、次に、採択の立場から、日本経団連などの提案で、来年から消費税率を毎年1%ずつ引き上げて16%にするという値上げ案が打ち出されました。消費税が16%になると、国の消費税収は40兆円になり、2003年の予算案の一般会計税収に相当する途方のないものになると言われている。本市も、歳入歳出で約87億円の影響を受けている。消費税は、低所得者層ほど負担が重くなる最悪の庶民いじめの税金です。消費税率大幅値上げによって、日本経済と暮らしを破局に導く消費税増税に反対し、国に意見書を提出すべきとの討論の後、請願第4号については、採決の結果、賛成少数により、不採択すべきものと決しました。 次に、請願第27号「岩槻市との合併についてはその賛否を住民投票で決定することを求める請願」についてでありますが、本件については、執行部に対し、本会議で市長は何らかのかたちで市民の意向調査を行うと言っていたが、その考えは。また、岩槻市との合併についての考え方について参考意見を求める発言があり、執行部から、任意の協議会を設置し、その中で調査検討し、情報提供に努めたい。また、あくまでも合併の相手としてさいたま市を選んだわけであり、これから調査及び課題について精査していきたいとの参考意見があった。 討論では、まず、不採択の立場から、市町村の合併については、市民生活に直接かかわる大変重要な問題であり、このことから、市民の意向確認は何らかのかたちで行う必要があると認識しており、本請願の考え方については賛同できるものである。しかしながら、岩槻市との合併協議は、去る2月5日の岩槻市からの要請に基づき、本市の執行部及び議会で検討を行い、その結果、合併の是非を含め、合併にかかわる諸課題を協議する場として任意の協議会を設置することとし、まさにこれから開始されようとしている。本議会の質問でも、市長から、岩槻市との合併にかかわる課題の整理ができた段階で市民へ情報を提供し、何らかのかたちで市民の意向確認を行いたいとの答弁があった。したがって、現段階では、合併の協議も開始されておらず、合併するか否か、市民の意向確認を行うために必要となる情報が不足していることから、本請願は時期尚早であり、不採択との討論があり、次に、採択の立場から、岩槻市との任意の協議会などの設置も検討されているようだが、それらの結果を踏まえて、必要な情報を市民に明らかにしたうえで、住民投票によって合併の意思確認をすることは、住民の暮らしに大変重大で重要な内容を持っている。今すぐ住民投票を行えと言っているわけではなく、必要な情報を集めたうえで住民の意思を聞く機会を設けてもらいたいということですので、この請願者の願意は妥当であるため、採択を主張するとの討論の後、請願第27号については、採決の結果、賛成少数により、不採択にすべきものと決しました。 以上で委員長報告を終わります。(拍手起こる) ○福島正道議長 ここで、次に移る前に、おわびをして訂正をさせていただきたいと思います。 委員会審査結果報告書2ページの90号、委員長報告は「否決」でございますが、文書は「可決」というふうに書いてありますので、「否決」の間違いです。おわびして、後ほど訂正文はお配りさせていただきます。        ---------------- △教育市民委員長報告 ○福島正道議長 次に、教育市民委員長 川上正利議員      〔川上正利議員登壇〕(拍手起こる) ◆川上正利教育市民委員長 委員長の川上正利でございます。教育市民委員会の委員長報告を申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、議案16件、請願11件であります。以下、その審査の概要と結果について御報告を申し上げます。 まず、議案第1号「平成14年度さいたま市一般会計補正予算(第5号)」中、本委員会所管事項について。 本件については、小・中学校管理諸室への空調設備の整備、買戻しを行う五反田会館用地の土地開発公社の保有期間及び現時点での使用の有無、戸籍住民基本台帳費の通信運搬費の減額等についてただされ、答弁では、小・中学校管理諸室への空調設備の整備については、小学校で4校、中学校で7校設置し、未設置が小学校の6校とのことでした。 買戻しを行う五反田会館用地の土地開発公社の保有期間は5年間で、現在、五反田会館として使用されている。 戸籍住民基本台帳費の通信運搬費の減額については、住民基本台帳ネットワークのコード通知は、当初、封書を予定していたが、他市と同様に圧着はがきに変更したためであるとのことでした。 以上のほか、就学援助制度の周知方法、耐震補強工事の今後の見通し、女性センターの概要等について質疑・応答がありました。 以上で質疑を終結し、討論では、まず、原案に反対の立場から、郵送料等の経費を浮かせることによって生じた不用額を、そのまま補正予算として計上するのではなく、横浜市のように参加確認等の住民への配慮をしっかりと行うべきであり、本議案には反対するとの討論。 次に、原案に賛成の立場から、女性センターを設置するための床の取得経費、土呂駅第1自転車駐車場の買戻し、五反田会館の拡張用地の買戻し、小・中学校管理諸室への空調設備の整備、学校施設の耐震強化を図るための諸経費等、市民生活に密着した事業のための経費であり、適正な処置であると判断する。また、不用額を財源とし、よりよい市民サービスの向上を図る経費に充当できることは、効率的な執行であり、本議案に賛成するとの討論の後、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第4号「平成14年度さいたま市交通災害共済事業特別会計補正予算(第1号)」。 本件については、共済加入率を上げるための対策等について質疑・応答の後、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第15号「平成15年度さいたま市一般会計予算」中、本委員会所管事項について。 まず、市民文化部関係の質疑では、チャイルドシート購入補助の打ち切りについて、放置自転車の撤去状況、交通指導員の一元化についてただされ、答弁では、チャイルドシート購入補助の打ち切りについては、14年度で終了するが、昨年10月現在の普及率は80%であり、今後さらに普及率の向上、着用意識の定着を図るため、貸与事業は残す。 放置自転車の撤去状況については、市内28駅周辺で指導・啓発・撤去を行っており、撤去4万4,867台、返還2万2,303台、海外譲渡100台、リサイクル1,524台、残りは処分している。 交通指導員の一元化については、旧浦和市と旧与野市は非常勤特別職、旧大宮市はボランティアと違いがあるが、今後、非常勤特別職で統一し、児童の立しょう指導を中心とし、連絡協議会を設置し、各区生活課からの要望により派遣するとのことでした。 以上のほか、自治会館の建設に対する補助、放置車両対策、カーブミラーの点検・補修等についても質疑・応答がありました。 次に、学校教育部関係の質疑では、特色ある学校づくり推進事業について、中高一貫教育の進め方、学校における和・洋式トイレの設置方針及び改修予定についてただされ、答弁では、特色のある学校づくり推進事業については1,000万円の予算を計上しており、1校300万円までを上限とし、市内全140校から構想を既に提出してもらっており、学校長とのヒヤリング等を行いながら選定していく。 中高一貫教育の進め方については、全国の先進校等の例を十分に検討しながら、市立浦和高校の伝統、実績を十分踏まえたうえで、併設型の中学校を考えていきたい。15年度は基本的な検討を行っていきたいとのことでした。 学校における和・洋式トイレは3対1の割合で設置しており、改修予定については、小学校は7校、中学校は5校とのことでありました。 以上のほか、通学区域の見直し、社会体験チャレンジ事業の効果、スクールカウンセラー並びにさわやか相談員配置事業についても質疑・応答がありました。 次に、生涯学習部関係の質疑では、見沼通船堀の保存、校庭の夜間照明設置、総合型地域スポーツクラブと市の施設整備との整合性への取組みについてただされ、答弁では、見沼通船堀の管理部分は国の指定地域となっており、年間を通して清掃、草刈り等の施設整備、管理を行い、年1回、閘門の開閉実演等も行っている。 校庭の夜間照明設置については、14年度までに10校設置したが、今後も設置に向けて努力していきたい。 総合型地域スポーツクラブと市の施設整備との整合性への取組みについては、昨年11月に団体から12名、行政から5名、学校関係者2名、地域の体育指導員2名の合計21名の委員により、総合型地域スポーツクラブ調査研究委員会を組織し、現在まで3回の会議を開催しており、来年度も検討していきたいとのことでした。 以上のほか、埋蔵文化財の保管と活用方法、生涯学習における市民活動への補助及び選考基準、公民館長の選任基準等についても質疑・応答がありました。 以上で質疑を終結し、討論では、まず、原案に反対の立場から、中高一貫教育の実施については、公立学校が行うことにはさまざまな意見があり、現時点では積極的に進めるという段階には来ていない。中学校給食の調理業務の民間委託はすべきでない。住民基本台帳ネットワークシステムには、空き領域を使用しての乱用問題、国の法改正一つでさらに国民を監視するシステムを強化される可能性が含まれており、本稼働への予算を計上すべきではない。チャイルドシート購入補助は、多くの自治体で児童福祉の拡充という面で実施されており、3年の期限が切れたという理由だけでこの事業を打ち切るべきではない。以上の点から、本議案に反対をするとの討論。 同じく、原案に反対の立場から、教育現場での消耗品や印刷製本費などの不足、老朽校舎の早急な大規模改修の必要性、特色ある学校づくりの1,000万円の経費は、本当に子どもたちの現状を打開する有効な手立てなのか。中高一貫校の導入はエリート校づくりではないかという懸念がされる。以上の点から、本議案に反対をするとの討論。 次に、原案に賛成の立場から、政令指定都市さいたま市としての最初の予算であり、生活者の視点に立った行政運営をもとに、「多彩な都市活動が展開される東日本の交流拠点都市」「見沼の緑と荒川の水に象徴される環境共生都市」「若い力の育つゆとりある生活文化都市」の三つを基本政策とし、厳しい財政のもとではあるが、充実した予算編成がされており、本議案に賛成するとの討論の後、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号「平成15年度さいたま市営北浦和臨時駐車場事業特別会計予算」。 本件につきましては、駐車場使用料に係る消費税影響額についてただされ、答弁では、合併特例法により、13年度・14年度は、消費税は非課税扱いとなっており、15年度から課税されるとのことでした。 以上で質疑を終結し、討論では、まず、原案に反対の立場から、駐車場使用料の消費税転嫁は、極めて利用率が高い駐車場においてはすべきではないと考え、本議案に反対をするとの討論。 次に、議案に賛成の立場から、二つの駐車場事業特別会計については統合をすべきとの要望を付して賛成をするとの討論の後、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号「平成15年度さいたま市営北与野駅北口地下駐車場事業特別会計予算」。 本件については、駐車場使用料に係る消費税影響額、駐車場建設の総事業費及び未償還残高についてただされ、答弁では、合併特例法により、13年度・14年度は消費税は非課税扱いとなっており、15年度から課税される。駐車場建設費は35億円、未償還残高は約21億円とのことでした。 以上で質疑を終結し、討論では、まず、原案に反対の立場から、使用料に消費税が転嫁されており、建設費の元金及び利子の償還については一般会計から多額の繰り入れを行い続けていることから反対をするとの討論。 同じく、原案に反対の立場から、使用料・手数料に消費税を転嫁していない自治体が県内でも20団体近くあり、市長の権限でやめられるわけであり、消費税率のアップも懸念されることから反対をするとの討論。 次に、原案に賛成の立場から、消費税法が施行されてから既に大分経過しているのに、反対の理由にはならないと考え、本議案に賛成をするとの討論。 同じく、原案に賛成の立場から、本事業は、さいたま新都心地区の北与野駅周辺における交通渋滞の解消を図るとともに、商店街の振興と市民サービスの向上に貢献するもので、公共的立場から必要不可欠な施設であり、適正な措置がされていると判断し、本議案に賛成をするとの討論の後、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第22号「平成15年度さいたま市交通災害共済事業特別会計予算」、議案第25号「平成15年度さいたま市用地先行取得事業特別会計予算」中、本委員会所管事項、本2件については、それぞれ詳細な説明を了とし、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第39号「さいたま市支所及び出張所条例を廃止する条例の制定について」。 本件については、区役所における支所・出張所の設置条例制定について、また、廃止に伴う支所等の空き事務所の利用についてただされ、答弁では、支所の位置づけは、地方自治法では所管区域を定め条例化するが、本市の場合はオンライン化により特定区域を限らない市民サービスが可能であるため、条例の必要がない。廃止される支所等の空き事務所の利用については、4か所が利用可能で、指扇、尾間木支所では公民館の拡張と地域福祉活動拠点とし、武蔵浦和支所では財団法人ケアサービス公社が、大和田出張所は青少年センターとして利用する方向で検討しているとのことでありました。 以上で質疑を終結し、討論では、まず、原案に反対の立場から、他の政令市では、区役所における支所の設置条例を設置しているところが多く、今後の支所に対する存続のあり方も全面的に行政側の判断で進められるものと危惧しなければならない問題点を含んでおり、本議案には反対するとの討論。 次に、原案に賛成の立場から、区役所の設置により、区役所に近接する支所等を統廃合し、現状の支所及び出張所の名称を地方自治法の規定に基づかない支所に統一することから、支所及び出張所条例を廃止するもので、4月1日から市内郵便局での証明書取り扱いが開始され、市民サービスの大幅な向上が期待されることから、本議案に賛成をするとの討論の後、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第44号「さいたま市戸籍等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について」。 本件については、住民基本台帳カードの発行見込み数、代理人等の不正利用、乱用対策、カードの発行と業者の選定についてただされ、答弁では、住民基本台帳カードの発行見込み数については、人口の5%の5万人を見込んでいる。代理人等の不正利用・乱用対策については、本人の直接請求とし、利用時には身分証明書等で本人確認を行う。カードの発行は申請から即時発行とし、業者の選定は市独自でITセンター登録業者の中から選定するとのことでありました。 以上のほか、カード空き領域の利用については、カードを申請しない場合の不都合の有無についても質疑・応答がありました。 以上で質疑を終結し、討論では、まず、原案に反対の立場から、住民基本台帳ネットワークシステムについては、プライバシーの保護等、さまざまな問題点を現時点でも残しており、本年8月25日から、このような状態のままで本稼働を行い、カードを交付するということに対し、本議案には反対するとの討論。 次に、原案に賛成の立場から、希望する市民に有料で交付することは受益者負担の立場から妥当であり、今後、住民基本台帳カードの空き領域を利用したサービス等も考えられるが、個人情報保護の面から慎重に検討していくことを要望して、本議案に賛成をするとの討論の後、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第46号「さいたま市教職員健康審査会条例の制定について」。 本件につきましては、審査会委員の選出方法と内訳、休職者、病休者の状況等について質疑・応答の後、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第48号「さいたま市体育館条例の一部を改正する条例の制定について」。 本議案については、利用状況と今後の児童・生徒の利用見込み、消費税転嫁の有無についてただされ、答弁では、利用者は約8割が勤労者で、今後の児童・生徒の利用見込みはごく少ない状況と思われる。消費税は転嫁されているとのことでありました。 以上のほか、隣接する記念総合体育館との役割分担等についても質疑・応答がありました。 以上で質疑を終結し、討論では、まず、原案に反対の立場から、浦和西体育館については、比較的利用料が安価なため利用者が多いのに、消費税転嫁はすべきではないことから反対をするとの討論。 次に、原案に賛成の立場から、さいたま市が雇用能力開発機構の持ち分を買い取り、新たに名称を浦和西体育館とし、他の体育館と同様に使用料を一般、学生、児童・生徒に区分するもので、今後も多くの市民の幅広い利用が図られると判断し、本議案に賛成するとの討論の後、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第73号「さいたま市六日町山の家条例の一部を改正する条例の制定について」。 本件については、消費税転嫁の有無、児童の使用料の価格設定についてただされ、答弁では、消費税は転嫁されており、価格設定についてはしらさぎ荘、南郷荘と同様にしたとのことでありました。 以上のほか、特別室と一般室の違い等についても質疑・応答がありました。 以上で質疑を終結し、討論では、まず、原案に反対の立場から、今まで一般扱いになっていた児童の使用料を減額する改定であるが、使用料に消費税が内税で転嫁されており、本議案には反対するとの討論。 次に、原案に賛成の立場から、児童の使用料をしらさぎ荘や南郷荘と同様にし、一般の使用料と1,050円の差をつけることにより市民にとってはより利用しやすくなることから、本議案に賛成するとの討論の後、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第75号「さいたま市男女共同参画のまちづくり条例の制定について」。 本件については、苦情処理委員の選定及び委員会としなかった理由、他市における条例の制定状況についてただされ、答弁では、法律の専門家を含め非常勤3名とし、委員は独立した立場にあり、個々の判断を持ち寄り3人の合議制で勧告するものであるため、委員会としなかった。他市では、県内で4市、政令市で5市制定しているとのことでした。 以上のほか、この条例は、憲法を踏まえてのものか、勧告等は法的拘束力を持つか等についても質疑・応答がありました。 3委員より、条例の名称を「男女平等さいたま条例」に改める、また、条文中においても「男女共同参画のまちづくり」を「男女共同参画」に改め、「担うべき社会を形成することをいう」を「担うことをいう」に改める等の修正案が提出されました。 発議者より修正案の説明を受けた後、質疑では、条例の名称から「さいたま市」を除いた理由についてただされ、答弁では、故意に除いたわけではなく、条例としてなじみやすいと考え提案したとのことでした。 以上で質疑を終結し、討論では、議案第75号と修正案について一括討論を行いました。 まず、原案に賛成の立場から、男女が共同して豊かで活力のあるさいたま市推進のため、そして、だれもが自分らしく生きられるさいたま市を築くための基盤となるものと考える。本条例に関する国の通知、通達等を見落とさずに、条例の運用や具体的な基本施策等の策定に当たっては、国の通知、通達を十分遵守して作成・運営することを要望し、本原案に賛成するとの討論。 次に、修正案に反対の立場から、本市の条例であれば「さいたま市」をつけるべきであり、「さいたま市」がつかない条例は形式上の問題の欠格になることから修正案に反対するとの討論。 同じく、修正案に反対の立場から、既に原案に盛り込まれている理念であり、修正に当たらない内容であると考え、修正案に反対するとの討論。 次に、修正案に賛成の立場から、修正案は、より市民に浸透するように「男女平等さいたま条例」とし、提案書から盛り込めないものを付け加えたものであり、法のもとに男女が平等、男女の経済的自立、性別による差別的な取り扱い、人権の侵害、人権侵害を受けた市民に対して必要に応じての支援、保護、仲裁を行えるよう、関係機関、専門家との連携を図ることを明記したことにより、よりよい条例になることを確信し、修正案に賛成するとの討論。 同じく、修正案に賛成の立場から、「さいたま市」という名称がつかないことによる法規上の問題はなく、同様な表題を付けた条例は川崎市においても既に施行されている。原案に対して不足している部分を補う修正であり、原案に対して反対するものではないが、さらに充実した内容にすべきであることから修正案に賛成するとの討論。 同じく、修正案に賛成の立場から、男女の賃金格差や役割分担など、男女平等とはまだ言えない現状にあり、法のもとの男女平等、性別において差別されないように、さらによりよいものを目指すという立場で修正案に賛成するとの討論の後、採決の結果、修正案については賛成少数のため否決された後、原案第75号については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第47号「さいたま市公民館条例及びさいたま市うらわ美術館条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第72号「さいたま市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第74号「さいたま市文化会館条例の一部を改正する条例の制定について」、本3件については、それぞれ詳細な説明を了とし、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、請願第5号「「教育基本法の見直し」をやめ、教育基本法を学校や社会にしっかり生かすよう、国へ働きかけてください」。 本件については、採択の立場から、教育基本法を変えれば不登校の子どもたちや授業が成り立たないクラスの解決の道が開けるのか疑問であり、憲法改正への道を開く政治的意図があるとも指摘されていることから、教育基本法の見直しは慎重にすべきであり、採択を主張するとの討論の後、採決の結果、賛成少数により、不採択にすべきものと決しました。 次に、請願第6号「大砂土東小学校のマンモス化を解消し、適正規模校にしてください」、請願第7号「沼影小学校の過大規模校を解消するために、小学校を新設してください」、請願第17号「大砂土小学校のマンモス校(過大規模校)を解消し、適正規模校にすることを求める請願書」、請願第18号「日進小学校のマンモス校(過大規模校)を解消し、適正規模校にすることを求める請願書」、請願第19号「宮原小学校のマンモス校(過大規模校)を解消し、適正規模校にすることを求める請願書」、請願第20号「日進北小学校のマンモス化を解消し適正規模校にするための請願」、請願第21号「春岡小学校のマンモス化を解消し適正規模にするための請願書」、請願第22号「三橋小学校を適正規模校にするための請願書」、以上8件については、関連がありますので、一括して審査いたしました。 本8件については、執行部に対し、沼影小学校の現状について、各学校のPTAからの申し出が出ているのかについて参考意見を求める発言があり、執行部から、沼影小学校の現状については、カリキュラム等を工夫して行っていることは把握しており、各校とも手をこまねいているわけではなく、学区の再編なども検討を行っているとのことでした。また、各学校のPTAからの申し出は、特にないとの参考意見がありました。 以上で質疑を終結し、討論では、まず不採択の立場から、都市化が進む本市においては、学校用地を確保することが非常に困難な状況である。大規模校、教育環境整備推進検討会議を設置し、総合的な見地から実現可能な施策を検討しているとのことであり、不採択を主張するとの討論。 同じく不採択の立場から、願意はわかるが、これは、市全体としてマンモス校をいかに解消していくかという政策課題であり、状況を把握し、優先順位をつけながら、順次、政策として市が対応していく問題だと考え、不採択を主張するとの討論。 同じく不採択の立場から「人口増に対して先手を打って行うべきだ」「区画整理地内に用地もあるではないか」との発言は、今まで何回も議論されてきている部分であり、「現状では、校舎の建設には非常にまだ難しい状況がある」との発言もしている。今回、8校の請願を採択することによって、かえって市民に現状に対する認識を誤らせることになるのではないかと考え、不採択を主張するとの討論。 次に、採択の立場から、埼玉県の31クラス以上の過大規模校10校のうち8校がさいたま市にあり、運動場や体育館、プール活動など、先生方は大変苦労して授業を行っており、子どもたちにも影響がないとは言い切れないことから、採択を主張するとの討論。 同じく採択の立場から、学校の先生方も努力しているが、限界がある。市に積極的に用地確保に乗り出すことができるところもあり、人口増が認められるところは先行して用地を確保すべきであり、教育委員会は、教育条件整備にしっかりと力を入れるべきであり、採択を主張するとの討論。 同じく採択の立場から、行政の努力を認めつつも、マンモス校の解消を一日も早くしてほしいという請願者の願いが込められており、採択を主張する討論の後、順次採決の結果、請願第6号、請願第7号、請願第17号、請願第18号、請願第19号、請願第20号、請願第21号、請願第22号は、賛成少数により、不採択にすべきものと決しました。 次に、請願第12号「ゆきとどいた教育を進めるための30人学級実現を求める請願」。 本件については、執行部に対し、30人学級の早期展開について、小学1年生を30人学級にした場合の必要な職員数と予算について参考意見を求める発言があり、執行部から、少人数指導が効果的であるということで、現在進めている。なお、30人学級にした場合は、新卒教員82名の場合、約4億1,400万円、平均年齢の教員82名の場合、約7億4,200万円であるとの参考意見がありました。 以上で質疑を終結し、討論では、まず、不採択の立場から、学級を児童・生徒の生活集団の場と学習集団の場に分けて考え、人間関係や規律を学ぶ生活集団は現行のままで、教科などを学ぶ際には少人数による学習集団を形成し、少人数指導教員などを活用することにより、課題別学習やグループ学習、ティームティーチングによるきめ細かな指導が展開されている。30人学級については、指導力のある教員の確保や教室の確保、設備整備の改善など、解決しなければならない課題がたくさん残っており、不採択を主張するとの討論。 同じく不採択の立場から、国においても、教科等に応じて20人程度の少人数指導や、習熟度別指導を行う支援をするための少人数指導方針を決定しており、教員の加配措置も行われている。本市においても、基礎学力向上へ、教科の特性に応じて、また、習熟度などによって、少人数指導によるきめ細かな指導が行われており、学習効果はもとより、生活指導上にも効果が期待できる。また、本市の現状と少人数指導の効果についての認識に欠けていると言わざるを得ず、現実的対応を考えた場合、より少人数指導を進めることが必要であることから、不採択を主張するとの討論。 次に、採択の立場から、21道県、名古屋市でも導入しており、志木市でも効果が上がっているように、学習集団だけではなく、生活集団でも少人数とすべきであり、無駄な大型公共事業の1割でも削れば十分財源を確保できる。子どもたちの学習と生活の両面での教育を保障することが求められており、また、1年生だけでも30人学級を制度として導入すれば82人の採用ができ、雇用促進となる。市長の公約からいっても、30人学級を率先して行うべきであり、採択を主張するとの討論。 同じく採択の立場から、少人数指導だけでは生活面での指導は、目が行き届かないという声も聞いている。志木市では、教師の要望を取り入れて実現したことであり、採択を主張するとの討論の後、採決の結果、賛成少数により、不採択にすべきものと決しました。 次に、請願第13号「辻小学校のトイレを改修してください」。 本件については、執行部に対し、辻小トイレの営繕状況と清掃状況、学校施設の営繕の把握について参考意見を求める発言があり、執行部から、辻小トイレの大規模改修は平成2年に行っており、また、平成15年度予算に盛り込まれている。清掃状況については、専門業者により週2回の定期清掃及び年1回の尿石除去清掃を行っている。学校施設営繕の把握については、7月に各学校長より営繕調査依頼を提出してもらい、8月に現地調査を実施して対応しているところであるとの参考意見がありました。 以上で質疑を終結し、討論では、まず、不採択の立場から、学校施設の整備改修については、毎年、各学校の要望を調査し、専門業者による点検調査を実施し、計画的に改修しているとのことであり、辻小学校も週2回の定期清掃をはじめ、排水管の詰まりなどは緊急修繕で対応しているなど、設備の維持保全に努めており、各学校の施設についても十分実態を把握して計画的に整備を進めていることから、不採択を主張するとの討論。 同じく不採択の立場から、辻小学校の校長に請願内容を確認したが、事実関係はないとのことから、不採択を主張するとの討論。 次に、採択の立場から、辻小学校のトイレ改修は、新年度予算に盛り込まれているのはよいことであるが、校舎は築後35年、トイレ改修をしてからも10数年たっており、学校施設の改修の必要性の把握が弱いのではないかと考えられ、採択を主張するとの討論。 同じく採択の立場から、安心してトイレに行けないというのは、子どもの立場に立たなければわからないため、トイレ改修はすべきであり、採択を主張するとの討論の後、採決の結果、賛成少数により、不採択にすべきものと決しました。 以上で、教育市民委員会の委員長報告を終わります。        ---------------- △環境経済委員長報告 ○福島正道議長 次に、環境経済委員長 青羽健仁議員      〔青羽健仁議員登壇〕 ◆青羽健仁環境経済委員長 環境経済委員会の委員長報告を申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、議案8件、請願2件であります。以下、その審査の概要と結果について御報告を申し上げます。 まず、議案第1号「平成14年度さいたま市一般会計補正予算(第5号)」中、本委員会所管事項については、合併浄化槽設置に補助金が交付されるのを知らない人もいるが、PR不足ではないのか。不用額を財源に市民サービスを図ると本会議で説明されたが、所管課で不用額をそれらに充当させたものはあるのか等の質疑・応答の後、採決の結果、全員異議なく、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第15号「平成15年度さいたま市一般会計予算」中、本委員会所管事項については、環境部関係の質疑では、最近の収集車の事故件数、収集車台数、安全教育の方法、また、天然ガス車とディーゼル車の入れ替えの予定について、車両価格の差額についてただされ、答弁では、13年度、人身が1件、物損7件、14年度では人身2件、物損4件であり、収集車両は合計で152台であるとのことです。 安全教育については、出発前に班ごとのミーティング、安全操作に対する朝礼の実施、安全運転講習会の実施、安全教育用のチェックシートによる自己調査、優良運転手表彰等を実施しているとのことです。 平成14年度で天然ガス車を18台、15年度では8台予定しており、15年度の車両台数を全体で199台予定しているが、そのうち17.59%が天然ガス車になるとのことです。また、ディーゼル車を天然ガス車に買い替えた場合は、単価差に応じ補助金を出すとのことであり、塵芥収集車の単価は、天然ガス車で1,000万円強、ディーゼル車で900万円弱とのことであるが、天然ガスのスタンドが少ないこと、オートマチック車がないことなどが今後の課題となるとのことです。 以上のほか、監視パトロールの方法、高木処分場の跡地利用について、地下水及び土壌汚染の職員体制、保健所との連携について質疑・応答がありました。 次に、経済部、農業委員会の質疑では、さいたま市産業創造財団及び起業家支援事業の事業内容について、商業団体運営費補助金の各商工会議所への補助金の額について、市内3商工会議所補助額についてバランスがとれていないのはなぜか、農業者後継事業について、休耕田対策の指導方法等についてただされ、答弁では、財団設立は、さいたま市が中小企業支援施行令の改正により指定市となるため、政令市にふさわしい本市独自の中小企業支援として産業振興を図るために設立するものであり、起業家支援事業としては、事務所家賃の補助を平成13年度から実施しているとのことです。 商工会議所の補助としては、総額で6,113万円であり、各商工会議所の歴史的な経緯により、補助額に差異を生じているものです。ただし、合併目前であり、事業がそれぞれ継続されていることから、おのおのの商工会議所に対して、実情に即した補助金の交付がなされているところですが、地域事情に即した適正な執行に心がけていくとのことです。 農業後継者は、都市近郊ということで年々減っているが、農業青年協議会、与野グリーンサークルが活動しており、現在、39歳以下の農業後継者が100名を超えているとのことであり、今後も十分研究をして育成したいとのことであります。 また、休耕田ということではなく、有効活用を図るための水田の転作等についても助成をし、景観作物等の支援をしているとのことです。 以上のほか、観光団体への運営費補助金について、政令市記念事業についての質疑・応答がありました。 以上で質疑を終結し、討論では、反対の立場から、ごみ減量のための施策など減額をされており、施策としても不十分であり、認められない。環境問題は重要な課題であるが、新たな事業や積極的な施策がほとんど見られない。農業振興策も不十分であり、特に減反は認められない。また、商工行政では、市街地活性化策や商店街の振興策が極めて不十分であるため認められないので反対するとの討論。 次に、賛成の立場から、厳しい経済状況の中、市民生活に配慮した予算であると評価している。資源物の収集では、2週間に1回の収集を統一して週1回にするなど、非常に努力のあとが見受けられる。また、低公害車を導入して排ガス規制のために天然ガスに切り替える姿勢や、環境保全推進事業などは高く評価できるものであります。さらに、起業家支援・育成、産学連携の事業の推進など、特に中小企業の融資の部分では、小口、中口の融資資金の金利を0.2%引き下げるなど、大変努力しているところが見受けられるため、賛成するとの討論の後、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第23号「平成15年度さいたま市食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計予算」について。 本件についての質疑では、歳入における使用料、手数料の消費税見込み額についてただされ、答弁では、157万5,000円の消費税が見込まれているとのことです。 討論では、反対の立場から、この予算には消費税が転嫁されているので認められないため、反対するとの討論。 次に、賛成の立場から、昨年度より2.2%増額になっているが、予算面では適正な事業推進と経費節減に努力した予算になっているため賛成との討論の後、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第24号「平成15年度さいたま市競輪事業特別会計予算」について。 本件についての質疑では、競輪場の借上料及び支払い先についてただされ、答弁では、支払い先は埼玉県であり、売上げに対して使用料の率は4.2%であるとのことです。 以上で質疑を終結し、討論では、反対の立場から、公営ギャンブルの収益を財源とする行財政運営というのが見直されなければならない時期に来ている。最近の動向でも、廃止または中止した事務組合等が続々出てきているので、公営ギャンブルは廃止すべきであり、反対との討論。 次に、賛成の立場から、長引く景気の低迷やレジャーの多様化で厳しい経営状況が続いているが、新しい賭け式の導入や経費節減など、一層売上げ向上に努められていることから、賛成との討論の後、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第69号「さいたま市環境影響評価条例の制定について」。 本件については、県の条例と比較して加除したものについて、環境影響評価技術審議委員会の構成メンバーについて、準拠する法律は何か等について質疑・応答の後、採決の結果、原案のとおり、全員異議なく、可決することと決しました。 次に、議案第76号「さいたま市と畜場条例の一部を改正する条例について」。 本件の質疑では、1頭につき1,365円というのはどこで決める値段で、変更はどうするのか等についてただされ、答弁では、頭蓋骨部分の処分は非常に難しいことであり、全国でも焼却場所には苦慮しているが、東京の工場で今まで肉骨粉で処理していた会社が、焼却から埋立てまでを委託処理する費用のことであり、金額の変更については、条例では上限だけを定めて、費用が下がった段階で規則の改正を行うとのことです。 以上で質疑を終結し、討論では、反対の立場から、今回の改正の中には消費税が含まれているため認められない。また、上限ぎりぎりいっぱい設定しているという点で、もう一歩の努力が見られないため反対との討論。 次に、賛成の立場から、平成14年7月4日に牛海綿状脳症対策特別措置法が設置され、と畜場設置者に牛の特定部位の焼却が義務付けられたことにより、これによりかかる経費を受益者負担により出荷者から負担を求めるための改正であり、賛成との討論の後、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第84号「埼玉県都市競艇組合の規約変更について」。 本件については、詳細な説明を了とし、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議員提出議案第1号「さいたま市中小企業振興基本条例の制定について」。 本件については、提出者から説明を受けた後、質疑では、全国47都道府県のうち、この条例を定めているところ、また指定市はどうか、条例制定に際し県の条例を参考にしたのか、今回提案の条例第6条の財政上の措置についてただされ、答弁では、福岡市、仙台市、札幌市及び埼玉県とのことであり、県条例の優れた部分を参考にし、できるだけ簡素にしたとのことであり、財政的な措置については、県条例では努力目標になっているが、市が計画し施行する事業については積極的な予算をつけていくことを明確にしたとのことです。 以上のほか、国の中小企業支援法との関連について、条例の緊急性や予算等について質疑・応答がありました。 以上で質疑を終結し、討論では、反対の立場から、提案趣旨が中小企業の緊急対策ということだが、この条例では緊急性への対応ができないと考える。緊急対策ということでは、それぞれ施策を講じている。予算の中にも緊急特別資金融資事業等々盛り込まれており、緊急対策ということでは十分であると思われるため反対するとの討論。 次に、賛成の立場から、政令指定都市となるさいたま市が中小企業政策を重要課題として位置づけたいということを示すもので、即効性というより基本姿勢を示す意味で大切であると考える。特に、行政に対し批判や反対をするだけでなく、提案型の方向性はこれから重要であり、そうした点を高く評価するものであり、賛成する。 また、他の政令市の制定が古いとか未設定のところがあるとかということではなく、条例を全国に先駆けて制定する必要があるため賛成との討論の後、採決の結果、賛成少数により原案は否決すべきものと決しました。 次に、請願第1号「「遺伝子組み換えイネ」を食品・飼料として承認しないよう国に意見書の提出を求める請願」について。 討論では、不採択の立場から、遺伝子組み換えイネは、日本ではまだ研究段階であり、依然研究段階にある遺伝子組み換えイネが商品化、実用化によって直ちに市場に出回る緊迫した状況にないことから、現状では時期尚早であると考える。さらに、安全性が不透明なまま食品や飼料として承認されるという認識と表現についても妥当性を欠いていると考えるため、不採択を主張する。 次に、採択の立場から、遺伝子組み換え作物自体の安全性について、食品添加物並みの厳しいチェックが必要であり、推移を見守るということでは後手後手になってしまうため、消費者、国民、市民の食の安全という観点から採択すべきという討論の後、採決の結果、賛成少数により不採択すべきものと決しました。 次に、請願第8号「制度融資の「既存借入金の借換融資制度」を創設してください」について。 本件については、執行部に対し、借換融資制度が川口市では既に実施しているとのことだが、実情はどうか等の参考意見を求める発言があり、執行部から、川口市では昨年6月から実施しているが、融資総額100億円に対し1月末現在の申請件数は21件、金額は1億7,946万円で、見込みを大幅に下回っているとの参考意見がありました。 以上で審査を終結し、討論では、不採択の立場から、予算においても緊急特別資金融資の増額をしていること、現状では、融資制度を実施すると後々の新たな融資申し込みに障害が発生することも考えられること、また、信用保証協会の取り扱いが不明確な状況などもあり、条件変更の返済緩和で対応できるとの考えから不採択を主張するとの討論。 次に、採択の立場から、本請願の願意とするところは、現在の債務の返済を半年間延長または均等払い等ができればという事業者からの期待が大きいわけですから、現在の融資制度の借換制度をつくってという声に応ずることが大事だと考えます。現在、債務を残している人への市としての対応が緊急に求められているのではないかという点で、採択を主張するとの討論の後、採決の結果、賛成少数にて不採択にすべきものと決しました。 以上で、環境経済常任委員会の委員長報告を終わります。        ---------------- △保健福祉委員長報告 ○福島正道議長 次に、保健福祉委員長 松本一夫議員      〔松本一夫議員登壇〕
    ◆松本一夫保健福祉委員長 保健福祉委員会の委員長報告を申し上げます。 本委員会に付託となりました案件は、議案34件、請願7件であります。以下、順次、審査の概要と結果について御報告申し上げます。 はじめに、議案第1号「平成14年度さいたま市一般会計補正予算(第5号)」のうち、本委員会の所管部分について。 本件の主な質疑のうち、まず、福祉部関係では地域福祉情報ポータルサイトの内容について質疑があり、答弁では、本事業は、市情報化計画における重点事業の一つで、質的な福祉サービスの改善を目的に、福祉サービス情報の需要と供給を結びつけるべく、公民協働によりシステムを構築するもので、実証実験を年度後半に行い、その後、次年度へつなげていきたいとの答弁。 次に、保健衛生部関係では、BSEの検査体制及び国への報告の有無について質疑があり、答弁では、検査体制としては、BSE要員3名の登用等により、本年2月から自前での検査体制が整った。国へは、生活衛生課を通じ報告を行っているとの答弁でありました。 質疑終結後、討論では、原案に反対の立場から、本補正は、昨年10月に改正された老人医療費の影響を受けた内容であり、高齢者福祉の充実が求められている中で、福祉予算にかかわる減額補正はサービスの低下につながるので反対との討論がありましたが、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第2号「平成14年度さいたま市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)」について。 本件は、積立金残高、収納率の見込み等について質疑・応答があり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第3号「平成14年度さいたま市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」について。 本件は、決算見込額の内訳について質疑があり、答弁では、介護サービス諸費で232億5,692万6,000円、支援サービス等諸費で3億6,932万5,000円、高額介護サービス等諸費で1億2,465万2,000円ほかとの答弁がありました。 質疑終結の後、討論では、まず、原案に反対の立場から、介護保険施策の充実が求められている状況下において、本補正は事業費の見込み減に伴う減額補正で、新年度予算では保険料の値上げ案まで出されている中で、こうした減額補正は市民の納得が得られないものであり、認められないので反対。 続いて、原案に賛成の立場から、予算の仕組み上、事業に伴い執行減が生じれば減額を、増が生じれば増額補正をするのは当たり前のことであり、本件は適正と認められるので賛成との討論があり、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第14号「平成14年度さいたま市病院事業会計補正予算(第1号)」について。 本件は「医師及び看護師等の充足率、診療報酬等の改正に伴う影響」等について質疑・応答があり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第15号「平成15年度さいたま市一般会計予算」のうち、本委員会の所管部分について。 本件の主な質疑のうち、まず、福祉部関係では、政令指定都市移行に伴う国・県補助金の影響額、宅配給食に係る旧各市別の実績、民間保育施設の整備計画について質疑があり、答弁では、県事業関係で約6億9,000万円の影響額が生じる。 宅配給食は、旧浦和10万3,350食、旧大宮は10万7,250食、旧与野は2万6,325食。民間保育施設の整備は、平成15年度に4園を予定しており、うち3園が新設、1園は改築で、合計210名の保育定員の増を見込んでいるとの答弁がありました。 次に、保健衛生部関係では、保健フェアの計画内容、インフルエンザ予防接種の状況及び乳幼児への対策について質疑があり、答弁では、健康フェアは、医師会、歯科医師会、薬剤師会、食品関係等の各種団体の協力のもと、医療相談、骨密度測定、歯のフッ素塗布等を企画しており、10月に開催したい。インフルエンザの予防接種の実績は、2月15日現在で4万1,065人で、平成15年度は4万8,000人を見込んでいる。なお、本制度は65歳以上が対象であり、乳幼児については、今後、国等の動向を見守りたいとの答弁がありました。 質疑終結後、討論では、まず、原案に反対の立場から、高過ぎる国民健康保険税の引下げや減免制度の充実を図るため、特別会計への繰出金をふやすべきであり、認められないので反対。 また、本予算は、政府予算内簡で示された行政改革、定員管理による公務員の削減、民間委託による公的責任の放棄など、政府言いなりの内容である。福祉関係では、ケースワーカーの減員、保育園の待機児童問題や耐震防災対策、障害者福祉における支援費制度移行に伴う諸準備など、まだまだ不十分であり、認められないので反対などの討論。 続いて、原案に賛成の立場から、本予算は、子育て支援事業に力点を置き、乳幼児や身体障害者医療費の就学前までの自己負担の廃止や現物給付の導入、また、ブックスタート事業、子育て支援センターの開設などの新規事業も含め、本格的な少子高齢化に対応した積極的な予算であり、県移譲事務も適切に処理されており、賛成。 また、本予算は、民生費に限ってみても、前年対比110億円増という大変すばらしい前進が図られ、市の努力がうかがわれる内容であり、賛成との討論があり、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号「平成15年度さいたま市国民健康保険事業特別会計予算」について。 本件は、短期保険証発行後における納税状況、特別減免の実績について質疑があり、答弁では、短期保険証発行のうち、約47%の方が納付または納税相談を行った。減免の実績は、1月31日現在で8,892万6,300円との答弁がありました。 質疑終結後、討論では、まず、原案に反対の立場から、歳入において、退職被保険者国民保険税収入について、約3億円の増収を見込んでいるが、これは、退職者に対する3割負担に伴うもので、医師会や全国の都道府県で凍結を求める請願が採択されてきている中で、こうした改正を前提とした予算は認められないので反対。 また、国保事業のさらなる充実が求められている中で、公的年金の特別控除の廃止や給与所得、配偶者控除の面など、市民への新たな負担を強いる一方、一部の高額所得者には減税処置がとられるといった内容が反映されており、認められないので反対との討論がありましたが、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号「平成15年度さいたま市老人保健事業特別会計予算」について。 本件は、医療費負担の改正に伴う影響額、窓口負担が困難な方への対策について質疑があり、答弁では、影響額は54億8,000万円を見込んでいる。窓口負担については、社会福祉協議会における貸付事業により対応との答弁がありました。 質疑終結後、討論では、原案に反対の立場から、本予算は高齢者医療費の段階的な年齢の引上げ及び1割・2割負担の導入など、政府の改悪案をそのまま反映した内容となっており、認められないので反対との討論がありましたが、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第18号「平成15年度さいたま市介護保険事業特別会計予算」について。 本件は、保険料改定に伴う影響額、利用率の動向について質疑があり、答弁では、影響額は概算で9億1,805万1,000円、支給限度額に対する利用率は9月利用分までで43.1%で、今後、伸びていくと思われる。将来的には60%から65%を目指しているとの答弁がありました。 質疑終結後、討論では、原案に反対の立場から、歳入では、議案第68号に係る保険料の値上げを見込んだものであり、認められない。歳出では、居宅サービスの対象を拡大しながらも所得制限を加えたことによって実質は利用対象が激減している。所得制限の撤廃、あるいは、せめて軽減措置を講じるなどの改善が必要であり、認められないので反対との討論がありましたが、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号「平成15年度さいたま市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算」について。 本件は、貸付事業の内容等について質疑・応答があり、討論では、本会計の設置は、政令指定都市移行に伴う県からの移譲事務であり、全国で60億円の貸付金の増額が図られたとのことだが、一方で30億円を超える児童扶養手当の削減がなされており、たとえ無利子とはいえ、お金を借りなければ生計が立てられないという母子家庭の方たちの生活実態は、極めて深刻である。市として母子家庭の方たちへさらなる支援として、申請から貸付までの期間の短縮、延滞利息の軽減等の改善を求めるとの意見を付して賛成との発言があり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第37号「平成15年度さいたま市病院事業会計予算」について。 本件は、第三者機関による病院機能評価、入院及び外来者数の見込み、開設50周年記念事業の内容、医療事故防止体制等について質疑・応答があり、続いて討論では、本市における人口増も著しく、市立病院の果たす役割は非常に大きく、一層の体制整備の充実が求められている。そうした中で、医師、看護師の労働条件の改善及び正規職員の採用、医療事故防止等に努力されたいとの意見を付して賛成との発言があり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第43号「さいたま市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第70号「さいたま市と畜場法施行条例の制定について」及び議案第71号「さいたま市旅館業法施行条例の制定について」、一括して申し上げます。 本3件は、対象件数、立ち入り調査権の有無、職員体制等について質疑・応答があり、それぞれ採決の結果、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第49号「さいたま市社会福祉審議会条例の制定について」。 本件は、審議会委員の構成及び選任方法等について質疑・応答があり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第50号「さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例の一部を改正する条例の制定について」。 本件は、市社会福祉事業団への委託に伴う利用料金の変化、デイサービスの利用定数を5名減員する理由について質疑があり、答弁では、利用料金について変化はない。定員の減については、サービス利用者の実績を踏まえ、職員の適正処置を図るためとの答弁がありました。 質疑終結後、討論に入り、まず、原案に反対の立場から、支援費制度の移行とあわせ、社会福祉事業団への管理委託は、市としての公的責任を放棄するもので認められない。また、今後一層の介護施設の充実を図る必要があるにもかかわらず、逆に利用定員を削減することは認められないので反対。 続いて、原案に賛成の立場から、委託先は市の外郭団体で、市の指導が及ぶ団体であり、行政改革の面からも望ましいこと。また、定員については、実態に合った見直しで、税の効率配分の観点からも極めて妥当であり、賛成との討論があり、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第51号「さいたま市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第52号「さいたま市健康福祉センター西楽園条例等の一部を改正する条例の制定について」、以上2件は、審査の結果、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第53号「さいたま市与野本町デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第55号「さいたま市大崎むつみの里条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第56号「さいたま市障害者福祉施設春光園条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第57号「さいたま市日進職業センター条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第61号「さいたま市大砂土身体障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について」、一括して申し上げます。 本5件では、与野本町デイサービスセンターにおける管理受託者名、支援費制度への移行に伴うサービスや本人負担への影響、日進職業センターの利用状況について質疑があり、答弁では、与野本町デイサービスセンターにおける管理受託者は、社会福祉法人明日栄会、日進職業センターは定員と同数の56名が入所との答弁。 その他、支援費制度の移行に伴うサービスや本人負担への影響について質疑・応答がありました。 質疑終結後、討論では、原案に反対の立場から、支援費制度への移行、福祉事業団への管理委託、市場原理が入ることにより、これまで公的責任として果たされていた障害者施策が大幅に後退するおそれがある。国の方針をそのまま受け入れたものであり、認められないので反対との討論がありましたが、本5件は、それぞれ採決の結果、いずれも多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第54号「さいたま市障害者施策推進協議会条例の制定について」。 本件は、議案第49号における審査会との関係、委員の選任方法、開催予定等について質疑・応答があり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第58号「さいたま市かやの木作業所条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第59号「さいたま市みずき園条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第60号「さいたま市杉の子園条例の一部を改正する条例の制定について」、一括して申し上げます。 本3件は、管理受託者を社会福祉協議会から社会福祉事業団へ変更することに伴う職員の処遇、療育手帳の交付人数について質疑があり、答弁では、職員の意向確認のうえ、同意があれば、4月1日より福祉事業団の採用となる。療育手帳の交付人数は、平成15年1月現在、3,204名との答弁がありました。 質疑終結後、討論では、原案に反対の立場から、これら3施設は、今日まで社会福祉協議会において何ら問題なく運営されてきており、委託先を福祉事業団へ変更する必要性は認められないので反対との討論がありましたが、本3件は、それぞれ採決の結果、いずれも多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第62号「さいたま市心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第65号「さいたま市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第66号「さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例の制定について」、一括して申し上げます。 本3件は、医師会との協定、所得制限の基準、内容の周知方法等について質疑・応答があり、討論では、本3件は、長年にわたる念願事項であり、心から歓迎する。所得制限については、無料化制度実施への方向性が見えてきているが、今後も引き続き執行部の努力を求めるとの意見を付して賛成との発言があり、本3件は、それぞれ採決の結果、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第63号「さいたま市ホームヘルプサービス手数料条例の制定について」。 本件は、本条例に基づく対象者数について質疑があり、答弁では、難病は1名、精神障害は8名が対象との答弁がありました。 質疑終結後、討論では、まず、原案に反対の立場から、本件も支援費制度への移行に伴い、身体障害者、知的障害者をその対象から外すもので、使用料において新たな負担の懸念もあり、認められないので反対との討論がありましたが、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第64号「さいたま市保育所条例及びさいたま市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第67号「さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」、以上2件は、審査の結果、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第68号「さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」。 本件は、保険料改正の理由、施設整備の状況について質疑があり、答弁では、改正の理由は、年々増加する高齢者率や介護の利用率に対応した施設整備等を図るため。施設については、現在、特別養護老人ホームが17施設で定員1,127名、介護老人保健施設が10施設で996名、介護療養型医療施設が4施設で定員392名だが、今後も基盤整備に努力したいとの答弁がありました。 質疑終結後、討論では、まず、原案に反対の立場から、年金・医療の改悪、税においては特別控除の廃止等、高齢者を取り巻く環境は極めて深刻な中で、本改正は、国平均11%を上回る19.4%という大幅な保険料の値上げを強行するもので、認められないので反対。 また、6段階率や20億円に及ぶ基金の積み立て等の努力は評価するが、年収200万から250万円の階層では48%の負担増であり、残念ながら認めるにはいかないとの討論。 続いて、原案に賛成の立場から、介護保険がスタートして3年が経過し、制度定着とともにサービスの量も倍増している。そうした社会的実態から、それを支える財源構成の一分野である1号被保険者の保険料については、上げざるを得ないものであり、市としても、所得階層の6段階変化やサービス供給体制も事業計画の中で積極的に推進するなど、努力がうかがわれる。本改正は妥当と判断できるので賛成との討論があり、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第82号「さいたま市と埼玉県との間の児童自立支援施設に関する事務の委託について」。 本件は、政令市における当該施設の設置状況、本市における整備予定の有無等について質疑・応答があり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 続いて、請願審査について申し上げます。 はじめに、請願第9号「国民健康保険制度の充実を図ってください」、請願第14号「国民健康保険についての請願書」及び請願第25号「国保税を軽減してください」について、一括して申し上げます。 本3件は、国保税の収納率、短期保険証発行に伴う市の考え及び相談等の件数について参考意見を求める発言があり、執行部から、収納率は平成13年度が87.93%、今年1月末現在で67.89%、短期保険証の発行は、滞納者と接触を図るために有効な手段であり、相談を受けた中で、分納や納付猶予など、現状に即した対応が可能となる。相談件数は4,970件で、うち納付件数は2,445件との発言がありました。 次に、討論では、採択の立場から、昨年4月に実施された保険税の大幅引きげによって、市民の怒りが多数寄せられており、市は直ちに軽減に向けた努力をすべきである。また、減免制度についても、現実の生活実態に即した対応ができるよう、一層の充実が必要であり、願意妥当と認められるので、採択を主張する。 また、短期保険証、資格証の発行は、現在の経済状況下において市民に大きな不安を与えており、発行はとりやめるべきと考える。減免制度の充実も当然の課題で、これら請願の願意は極めて妥当であり、直ちに採択すべきとの討論がありましたが、本3件は、それぞれ採決の結果、いずれも賛成少数により、不採択とすべきものに決しました。 次に、請願第10号「年金制度改悪を止め、「最低保障年金制度」を創設し年金制度を改善するようにとの意見書を政府に提出することを求める請願書」について。 本件では、政府から出されている支給額の0.9%減額の影響額について参考意見を求める発言があり、執行部から、影響額は、夫婦の場合、厚生年金で月額2,100円、国民年金で月額1,200円との発言がありました。 次に、討論では、採択の立場から、現在、年金受給者の平均年金額は4万7,000円と言われている中で、さらに減額が実施されれば、介護保険料や国保税の値上げ、医療改悪等の二重三重の改悪により苦しんでいる高齢者の生活実態はますます深刻化する。これ以上の改悪はやめてもらいたいとの請願の願意は極めて妥当、市として意見書を提出すべきであり、直ちに採択すべきとの討論がありましたが、採決の結果、賛成少数により、不採択とすべきものに決しました。 最後に、請願第23号「被用者の医療費負担3割を凍結する意見書を国へ提出してください」について。 本件では、採択の立場から、医療費の3割自己負担は、本市では、入院で3万人、通院で7万人、合計で10万人にも影響を及ぼすもので、全国でも、日本医師会や日本歯科医師会をはじめ、全国の医療機関が政府に対し凍結を求めるという異例の事態となっている。特に、失業率が戦後最悪と言われている今日、国保への切り替えや保険に加入できない方も増加、受診抑制も現実問題となっている。市として、105万市民の命と暮らしを守る観点から、国に意見書を提出すべきであり、採択を主張するとの討論がありましたが、採決の結果、賛成少数により、不採択とすべきものに決しました。 以上で保健福祉委員会の委員長報告を終わります。ありがとうございました。 ○福島正道議長 次に移ります。        ---------------- △休憩の宣告 ○福島正道議長 暫時、休憩いたします。午前11時59分休憩        ----------------午後1時2分再開  出席議員   95名     2番   3番   4番   5番   6番   7番     8番   9番  10番  11番  12番  13番    14番  15番  16番  17番  18番  19番    20番  21番  22番  23番  24番  25番    26番  27番  28番  29番  30番  31番    32番  33番  34番  35番  36番  37番    38番  39番  40番  41番  42番  43番    44番  46番  47番  48番  49番  50番    51番  52番  53番  54番  55番  56番    57番  58番  59番  61番  62番  63番    64番  65番  66番  67番  68番  69番    70番  71番  72番  73番  74番  75番    76番  77番  78番  80番  81番  82番    83番  84番  85番  86番  87番  89番    90番  91番  92番  93番  94番  96番    97番  98番  99番 100番 101番 欠席議員    5名    45番  60番  79番  88番  95番 △再開の宣告 ○福島正道議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。        ---------------- △常任委員長及び議会運営委員長審査経過報告(続き) △都市開発委員長報告 ○福島正道議長 委員長報告を続行いたします。 都市開発委員長 湯沢一夫議員      〔湯沢一夫議員登壇〕(拍手起こる) ◆湯沢一夫都市開発委員長 都市開発委員長の湯沢一夫でございます。委員長報告を申し上げます。 本委員会に付託されました案件は22件であります。以下、審査の概要と結果について御報告申し上げます。 はじめに、議案第1号「平成14年度さいたま市一般会計補正予算(第5号)」のうち、本委員会の所管部分について、執行部の説明を受けた後、質疑を行いました。 本件の主な質疑では、都市計画部所管における繰越明許費のうち、鉄道改善対策事業の執行時期について、緑化推進費の減額補正の理由について質疑があり、答弁では、都市計画部所管における繰越明許費のうち、鉄道改善対策事業の執行時期については、本年度内に契約を締結し、平成15年度早々より開始したいとのことでございます。 緑化推進費については、当初予算において398地区、668筆、約65万平方メートルを計上していたが、支出見込みが395地区、644筆、62万平方メートルとなったための減額が生じたとの答弁がありました。 そのほか、鉄道改善対策事業においてJRとの調整状況等について質疑・応答がありました。 質疑終結後、討論では、まず、原案に反対の立場から、住民との合意形成に努力の余地を残しながら、強引に再開発組合を立ち上げた浦和駅西口南第四街区市街地再開発に対する増額補正は認められないので反対である。 次に、原案に賛成の立場から、施設用地の先行取得借入金の利子が当初の予定利率より下回ることなどに対する減額であり、また、土地開発公社が先行取得した大和田公園等の用地の買戻しや浦和駅西口南第三・第四地区の再開発組合の補助金の増額、浦和駅鉄道高架化事業、各再開発事業及び各区画整理事業における事業の進捗にあわせた補正であることから、各事業を推進するうえで欠かすことのできないものと認められるので賛成との討論があり、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第5号「平成14年度さいたま市用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)」について、執行部の説明を受けた後、質疑を行いました。 本件では、利率の変更について質疑・応答があり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第6号「平成14年度さいたま市大宮駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算」については、詳細な説明を了とし、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号「平成14年度さいたま市浦和駅東口駅前地区市街地再開発事業特別会計補正予算(第2号)」については、公債費の長期借入金の利率、公有財産等について質疑・応答があり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第8号「平成14年度さいたま市東浦和第一土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)」については、詳細な説明を了とし、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第9号「平成14年度さいたま市深作西部土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)」については、事業費減額の理由について質疑・応答があり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号「平成14年度さいたま市北部拠点宮原土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)」について、執行部の説明を受けた後、質疑を行いました。 本件の主な質疑では、本事業の進捗状況について質疑があり、答弁では、本事業の進捗状況については、2月末現在における進捗率が約40%との答弁がありました。 そのほか、保留地売り渡し先についての質疑・応答がありました。 質疑終結後、討論では、原案に反対の立場から、本事業は、商業施設と区役所を結ぶデッキ構想をはじめ、豪華過ぎる施設等、事業や事業費の見直しこそ必要であり、増額補正は認められないので反対との討論があり、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号「平成14年度さいたま市南与野駅西口土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)」については、詳細な説明を了とし、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第15号「平成15年度さいたま市一般会計予算」のうち、本委員会の所管部分について、執行部の説明を受けた後、質疑を行いました。 本件の主な質疑では、政令市移行に伴う県からの移管事務、市内各駅のエスカレーター、エレベーターの整備計画、セントラルパーク構想、氷川緑道の歩道整備、日進・指扇区間新駅設置事業について質疑があり、答弁では、政令市移行に伴う県からの移管事務については、被災市街地復興特定設置法に基づく震災時の建築部門の許可、駐車場案内システムの維持管理、大宮公園サッカー場及び別所沼公園の維持管理、開発審査会の事務、土地利用審査会等の事務、区画整理組合や再開発事業の許認可、さいたま新都心関連の施設管理などがあるとのことでありました。 市内各駅のエスカレーター、エレベーターの設置計画については、市内に橋上駅が11ありますが、与野駅東口、大宮駅西口、中浦和駅東口の計3か所が未整備であることから、今後進めていきたいとのことでありました。 セントラルパーク構想については、基本計画の策定、環境影響調査等を行う予定だが、現段階においては位置や名称については決まっていないとのことでありました。 氷川緑道の歩道整備につきましては、現在、ほこすぎ橋と一の鳥居の間、約100メートルを整備し、歩行空間を確保しているが、大宮駅東口都市再生プランにおいて、参道は緑の軸として重要であることから、将来、中央通りまで歩行者専用道路として整備していきたいとのことでありました。 日進・指扇間新駅設置事業については、橋上駅の詳細設計の事業費であり、新駅の南については、公団施行の大宮西部地区と連たんしたまちづくりを進めていきたいとの答弁がありました。 そのほか、区役所が窓口となる事務、大宮鐘塚地区の保留床取得、都市景観形成推進事業の概要、自治会に対する公園管理費補助、与野中央公園整備事業の概要、政令市移行に伴う補助金への影響額、武蔵浦和駅第8-1街区の再開発の見直しを求める会との話し合い、浦和東部東地区における整備方針と基盤整備、さいたま新都心整備事業の概要、組合施行等土地区画整理支援事業の概要、山崎農住組合の無利子貸付金等についての質疑・応答がありました。 質疑終結後、討論では、まず、原案に反対の立場から、山崎農住組合土地区画整理事業は、事業のほとんどが終了しているが、処分済みの保留地は36か所中14か所であり、平成14年度においては1か所のみの処分であった。さらには、事業計画変更を3回していることなどから、事業としては破綻しており、農協に対し、適切な責任の追求もせず、施工者が負担している借入金返済利息額も調査せずに無利子貸付けを繰り返すことは認められないので反対。 次に、原案に賛成の立場から、将来の都市構造や交通需要を展望し、きめ細かなまちづくり、自然環境の保全と緑を生かした快適な都市環境を推進するため、交通体系マスタープランの策定調査や交通バリアフリー基本構想策定調査、都市計画マスタープラン策定調査、みどりの基本計画策定調査等が行われ、また、大宮駅東口都市再生プランの策定をはじめとした都市基盤整備を推進し、日進・指扇間の新駅設置の早期実現など、全国13番目の政令指定都市にふさわしい自立都市づくりを目指すため、引き続き事業が円滑に進捗するものと認められるので賛成。 また、武蔵浦和駅第3街区並びに第4街区の再開発事業について、住民との話し合いをされたい。以上、意見を付して賛成との討論があり、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第25号「平成15年度さいたま市用地先行取得事業特別会計予算」のうち、本委員会の所管部分について、執行部の説明を受けた後、質疑を行いました。 本件の主な質疑では、大宮駅東口再開発にかかわる用地先行取得で執行した総額について質疑があり、答弁では、大宮駅東口再開発にかかわる用地先行取得で執行した総額については、平成3年度から最終取得の平成12年度までで、総額188億7,100万円との答弁がありました。 その他、元金償還金の概要、新年度における公共用地の取得についての質疑・応答がありました。 質疑終結後、討論では、まず、原案に反対の立場から、返済している借入金には、バブル時代に高金利で借り入れたものがそのままにされているなど、市民合意が得にくく、低利なものに借り換えることを検討すべきであるので反対との討論があり、次に、原案に賛成の立場から、大宮鐘塚A地区再開発事業に係る駐車場等の施設用地の先行取得をはじめ、浦和駅、大宮駅周辺や北部拠点宮原地区等の都市基盤整備を実施するために先行取得した用地の元金や借入金利子の償還金であり、各事業を推進するうえで欠かすことのできないものと認められるので、賛成との討論があり、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第26号「平成15年度さいたま市浦和駅東口駅前地区市街地再開発事業特別会計予算」について、執行部の説明を受けた後、質疑を行いました。 本件の主な質疑では、元金償還金の増額、再開発ビルの公共床への入居する施設、事業の今後の見通しについて質疑があり、答弁では、元金償還金の増額については、平成11年度から公営企業債を利用して用地取得を行っていたが、平成16年3月末に全額を償還するための増額とのことであります。 再開発ビルの公共床へ入居する施設については、図書館、女性センターなどを整備し、また、民間の床面積と公共床の面積の割合は100対24とのこと。 事業の今後の見通しについては、ディベロッパー等と接触を図っており、鉄道高架化事業が完了する前に整備していきたいとの答弁がありました。 そのほか、県補助金の影響額、マイカルからの補償の進捗状況、特定建築者制度、本事業による経済効果等についての質疑・応答がありました。 質疑終結後、討論では、まず、原案に反対の立場から、全体的に見直しが必要となっている本事業に、昨年度予算より24億6,700万円も増額することは、傷口を広げるものであり、特定建築者制度についても、市民負担の軽減の根拠が示せないので反対との討論があり、原案に賛成の立場から、区域の権利者や東口を利用する地域の方々の期待も大きく、現計画をもとに保留床の処分先と商業キーテナント等の確保のため、ディベロッパーやキーテナント候補等の企業を対象にしたヒヤリングも進めており、また、駅前広場や駐車場の先行整備や特定建築者制度についても期待することから、公共性の高い本事業の一層の進捗を望むもので賛成との討論があり、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第27号「平成15年度さいたま市大宮駅西口都市改造事業特別会計予算」について、執行部の説明を受けた後、事業概要、上落合桜木線の整備、地権者との合意形成等について質疑・応答を行いました。 質疑終結後、討論では、原案に賛成の立場から、住民の移転問題や28メートル道路などの住民との話し合いと意見調整に一定の成果を認められるので、本事業を予定どおり平成20年度に収束できるよう意見を付して賛成。との討論があり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第28号「平成15年度さいたま市東浦和第一土地区画整理事業特別会計予算」、議案第29号「平成15年度さいたま市深作西部土地区画整理事業特別会計予算」、以上2件は、詳細な説明を了とし、それぞれ採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第30号「平成15年度さいたま市北部拠点宮原土地区画整理事業特別会計予算」について、執行部の説明を受けた後、質疑を行いました。 本件の主な質疑では、本事業の進捗状況、業務委託料の内訳について質疑があり、答弁では、本事業の進捗状況については、2月末現在で全体の約40%とのこと。 業務委託料の内訳については、公園の実施設計、測量及び各種設計業務委託費との答弁がありました。 そのほか、今後の事業の見通しについての質疑・応答がありました。 質疑終結後、討論では、まず、原案に反対の立場から、本事業は商業施設と区役所を結ぶデッキ構想をはじめ、豪華過ぎる施設等、事業や事業費の見直しこそ必要であるので、反対。 次に、原案に賛成の立場から、計画的かつ効率的な予算で組まれているので賛成と討論があり、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第31号「平成15年度さいたま市東浦和第二土地区画整理事業特別会計予算」については、詳細な説明を了とし、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第32号「平成15年度さいたま市浦和東部第一特定土地区画整理事業特別会計予算」について、執行部の説明の後、討論では、まず、原案に反対の立場から、本事業は、都市基盤整備公団が施行する浦和東部第二土地区画整理事業と一体のものであり、総事業費が233億円、市負担が80億円であるが、減歩率は34.2%と高く、下げる努力がなされておらず、また、大型道路よりも生活道路を優先するべきであるので反対。 次に、原案に賛成の立場から、事業の円滑な進捗に寄与し、本市のまちづくりを推進するうえで、計画的かつ効率的な予算であるので賛成との討論があり、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第33号「平成15年度さいたま市南与野駅西口土地区画整理事業特別会計予算」については、詳細な説明を了とし、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第42号「さいたま市大宮駅東口市街地再開発事業特別会計条例を廃止する条例の制定について」、事業が休止に至った経緯等について、質疑・応答を行い、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第77号「さいたま都市計画与野駅西口土地区画整理事業施行規程の制定について」、執行部の説明を受けた後、質疑を行いました。 本件の主な質疑では、他の市施行の区画整理事業との整合性、施行者の変更に伴う制定について質疑があり、答弁では、他の市施行の区画整理事業との整合性については、地域ごとに特性があるが、内容は基本的に同じ法律制定で行っているとのこと。施行者の変更に伴う制定については、事業に継続性があることから、県の規程をそのまま制定し、今後必要がある場合には規程の改定を行うとの答弁がありました。 質疑終結後、討論では、原案に反対の立場から、政令市移行に伴い県から引き継ぐものですが、現在、この条例が適用されていても、本市として各条文に対する見解を持つべきことから反対との討論があり、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第81号「財産の取得について」、執行部の説明を受けた後、質疑を行いました。 本件の主な質疑では、今回取得する専有部分面積、本市の所有に帰属する土地面積及び延べ床面積の金額について質疑があり、答弁では、専有部分面積については管理棟面積が61.47平方メートル、公共棟が3,073.97平方メートル、駐車場棟が約1,793.49平方メートルとのこと。 本市の所有に帰属する土地面積及び延べ床面積の金額については、本市が所有する権利分の金額は、公共公益等の土地代が約3億8,000万円、建物床代が約11億8,000万円、公共公益棟に伴う管理棟の土地代が約5,000万円、駐車場等に伴う管理棟が約8,000万円、合計16億7,850万円との答弁がありました。 質疑終結後、討論では、原案に反対の立場から、再開発ビルに公共性を与えても、本質は大型再開発事業であり、大手ゼネコンや大企業を儲けさせるもので、箱物をつくるだけの開発には反対との討論があり、採決の結果、多数を持って、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、請願第15号「武蔵浦和駅周辺地区第3街区及び第4街区第一種市街地再開発事業に係る都市計画の決定・変更案の一時凍結と見直しについて」。 本件は、地域住民への説明及び住民要望への対応、請願と都市計画法の行為、都市計画の決定、変更案を一時凍結と見直しを行う手続き、複合環境影響評価の実施について参考意見を求める発言があり、執行部から、地域住民への説明及び住民要望への対応については、平成11年6月に第3街区の環境影響評価調査計画書が公告縦覧されて以来、都市計画に関する公聴会をはじめ、市及び事業者による説明会を12回、環境アセスメントに関する公聴会及び説明会を2回開催し、さらに都市計画の素案の閲覧や案の縦覧、環境影響評価計画書及び準備書の縦覧を行っており、ラムザタワー入居者に対しては、その販売時の重要事項説明書に建築物の建築について記述している。また、地元の地権者をはじめとして、意見要望が出されていたため、各準備組合においても、当初の計画案から見直しを行い、建築面積の縮小、公開緑地の増加、住宅棟の移動や、事務所棟を2棟に分割し高さを低くするなど、周辺からの景観、プライバシー、日照等に関する影響に対し可能な限り配慮しているとのことでありました。 請願と都市計画法の行為については、請願は地方自治法第124条に基づく国民の権利であり、議会において採択、不採択の意思決定を行うが、請願の受理そのものは官公省に対し特別の法律上の束縛を課するものではなく、受理をもって都市計画法に基づく告示行為を差し止める効力はないとのことでありました。 都市計画の決定、変更案を一度凍結と見直しを行う手続きについては、既に都市計画決定が行われているため、凍結はないとのことでありました。 複合環境影響評価の実施については、第4街区の建築物は埼玉県環境影響評価条例の対象ではないが、第3街区の環境影響評価準備書の中で、第4街区についても予測評価をしており、環境基準を上回る項目として大気質と騒音があげられているが、植栽や施設出入口を分けるなどの環境保全処置を実施していると発言がありました。 以上のほか、武蔵浦和駅周辺地区における再開発事業の経緯、緑地の確保、再開発に伴う街区の決定時期、意見書における内訳、必要な基盤整備、説明会の内容、平成15年度一般会計予算との関係、日照阻害等についても参考意見を求める発言がありました。 以上で質疑を終結し、討論では、まず、不採択の立場から、工事による騒音、振動、地盤沈下が心配されていることから、周辺の住環境に対する影響は法令を遵守されたいと考えるが、第3街区及び第4街区は、地元権利者の方で組織した再開発協議会が16年間に渡り、活力あるまちづくりを目指し早期事業化に向け努力しており、市及び県における都市計画審議会においてそれぞれ賛成多数により承認されたことから、都市計画の決定、変更の手続きは適正に進められており、さらには、武蔵浦和周辺都市整備は本市における重要な施策であるので、不採択を主張するとの討論があり、同じく不採択の立場から、通勤ラッシュの緩和や公共施設の拡充等について努力をし、ゆとりある住環境を求めてユニバーサルデザインのできる環境空間を求めてほしいが、既に都市計画決定しているので不採択を主張する。 同じく不採択の立場から、一般質問答弁をはじめ、執行部からの説明に理解をしており、また、平成15年度一般会計予算の中で、再開発事業も含まれており、関連性があることから、採択をすることはできないので、不採択を主張するとの討論。 次に、採択の立場から、住民は環境の悪化を心配しており、市の説明不足があることから、一時計画を凍結し、住民との話し合いが必要であり、願意妥当と認められるので採択を主張する。 同じく、採択の立場から、武蔵浦和駅周辺における一連の再開発事業が条件が整ったところから行われているものであり、街区ごとの開発に整合性も認められず、市民の生活を10年、20年、30年というスタンスで考え、責任を持つという行政の姿勢が感じられないことから、地域住民の生存権、環境権、財産権を奪うことのないよう、都市計画の決定・変更を一時凍結し、これを見直すことを求める本請願は、願意妥当と認められるので、採択を主張するとの討論があり、採決の結果、賛成少数により、不採択とすべきものと決しました。 以上で、都市開発委員会の審査報告を終わります。        ---------------- △建設水道委員長報告 ○福島正道議長 次に、建設水道委員長 芝間衛議員      〔芝間衛議員登壇〕(拍手起こる) ◆芝間衛建設水道委員長 芝間衛でございます。建設水道委員会の審査報告を申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、予算議案6件、契約議案2件、条例議案1件、道路議案1件、裁判上の和解に関する議案1件の合計11件であります。 建設部及び下水道河川部関連議案につきましては、現地調査を実施し、審査を行いました。 以下、順次審査の概要と結果について、御報告をいたします。 まず、議案第1号「平成14年度さいたま市一般会計補正予算(第5号)」中、本委員会の所管事項でありますが、本件では、新浦和橋が無料化となった経緯、道路公社への寄附金として支出する理由、県と市の負担割合の根拠等についての質疑をした後、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第12号「平成14年度さいたま市下水道事業特別会計補正予算(第3号)」についてでありますが、審査の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第13号「平成14年度さいたま市水道事業会計補正予算(第1号)」について。 本件の質疑では、4月1日以降の現与野営業所の職員配置、用地費の減額補正の理由等についての質疑の後、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第15号「平成15年度さいたま市一般会計予算」中、本委員会所管事項についてでありますが、本件の質疑では、積算システムの内容、葬祭センターでの遺体預かり許可の必要性、赤山東線の大原橋、与野大宮大通線の進捗、鴻沼川につきまして質疑がありまして、答弁では、積算システムの内容について、土木積算・営繕積算業務の効率化を図り、正確な設計積算を行うため、コスト管理等を行い、職員が対応しているということ。葬祭センターでの遺体預かり許可の必要性については、遺体を運ぶことは所管外であり、許可が必要であるかについては不明であるということ。赤山東線の大原橋につきましては、橋の架け換えの設計をしているとのこと。与野大宮大通線の進捗については、12億8,000万円程度を予定しているとのこと。鴻沼川につきましては、自然環境が多いため、市街地の中にある自然のオープンスペースとして残し、今後は西縁と導水路の測量をするということ。 以上の答弁がありました。 以上で質疑を終了し、討論では、まず、反対の立場から、大型道路関連予算は、騒音・排気ガス等の環境対策についての考慮が不十分である。そして、生活道路関連予算は、道路改良・舗装率を高めるための配分になっていない。水害防止の河川改修等は、予算配分が不十分であり、住宅管理委託関連は、住民への説明が不十分であり、サービス低下にならないための方策がとられていないということから反対との討論。 次に、原案に賛成の立場から、政令指定都市移行を踏まえながら、さいたま市の骨格形成を図る都市づくり、快適で安全な住居環境の形成、そして都市機能の充足や都市基盤整備の向上を図る積極的な内容ということから賛成との討論があり、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第34号「平成15年度さいたま市下水道事業特別会計予算」についてでありますが、本件の質疑では、下水道使用料の一括徴収の問題点、市街化区域内の未整備、そして平成15年度末各区別の下水道普及率についての質疑があり、答弁では、下水道使用料の一括徴収の問題点につきましては、今まで3回ほど啓発してきた口座の一本化をPRしていくとのこと。 市街化区域内の未整備につきましては、区画整理と事業調整がついた箇所から実施していくとのこと。 平成15年度末、各区別の下水道普及率については、算出できず、今後努力をしていくとのこと。 以上の答弁がありました。 以上で、質疑を終結いたしまして、討論では、まず、反対の立場から、下水道関係の調査が不十分であり、下水道普及率1%では市民要望にこたえていない。そして、下水道使用料に消費税が転嫁されていることから反対との討論。 次に、賛成の立場から、汚水対策事業・合流改善対策事業は市民生活環境の整備促進を目指しており、また、市民の利便性向上を図るため、上下水道料金の一括徴収の実施等、これらは、将来都市像づくりを基本とした「快適な生活環境の創造」に向けた公共下水道の汚水事業や雨水対策事業の整備につながるということから賛成との討論があり、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第36号「平成15年度さいたま市水道事業会計予算」についてでありますが、本件の質疑では、第6期拡張計画・企業債の考え方、水道事業の民間への委託による安全性、職員の推移、平成15年度の減免認定見込み、水道料金の政令市との比較についての質疑があり、答弁では、第6期拡張計画・企業債の考え方につきましては、企業債の借入金を圧縮し、軽減していく方向で工事は自己財源を充てるということ。 水道事業の民間への委託による安全性につきましては、水道技術管理者の資格が必要なので、安全面では問題がないこと。そして、職員数の推移につきましては、事務事業の見直し、組織の統廃合により、平成14年度20人削減、そして平成15年度7人削減とのこと。平成15年度の減免認定見込みについては、平成15年1月末で1,685件と増加しているということ。水道料金の政令市との比較につきましては、仙台市、札幌市に次いで3番目の額ということであります。 以上の答弁がありました。 以上で質疑を終結しまして、討論では、まず、反対の立場から、全体として水道料金が高額であり、合併直前に水道料金の引き上げられた経緯がある。また、消費税が転嫁されており、生活に欠かせない水に税をかけることは許されないということから反対との討論。 次に、賛成の立場から、水需要の動向を踏まえ、安定した水資源確保を図っており、水質問題に対応する鉛管対策事業や震災対策事業の推進及び有効率向上対策等一層の経営改善、そして経費縮減に努めた予算と認め、そしてまた、水道料金に対する消費税については、健全な水道財政を維持するため、法令に基づき消費税を転嫁することは適正な措置であるということから賛成との討論があり、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第78号「さいたま市市営住宅条例及びさいたま市市民住宅条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、本件の質疑では、住宅供給公社への委託料、県の住宅供給公社が市営住宅の管理をしている他の政令市についての質疑があり、答弁では、まず、住宅供給公社への委託料につきましては、2億9,000万円のうち2億7,800万円が公社委託、そして入居者の管理・修理・修繕費が含まれているとのこと。県の住宅公社が市営住宅の管理をしている他の政令市につきましては、さいたま市がはじめてとのこと。 以上の答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論では、まず、反対の立場から、市営住宅管理を県住宅供給公社に委託することは、市が責任を負えなくなるのではないかという危惧があり、また、政令市移行に当たり、市では住宅政策に責任を持つべきということから反対との討論がありました。 次に、賛成の立場から、住宅管理のプロフェッショナルである県住宅供給公社への委託は適切であることから賛成との討論があり、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第79号「南大通東線こ道橋改築工事請負契約について」でありますが、本件では、JVによる工事の検討、そして地元業者優先への配慮、工事期間が4年と長期にわたること等についての質疑の後、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第80号「鴨川第42処理分区別所3号幹線築造工事(1-14-2)請負契約について」でありますが、審査の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第86号「市道路線の認定について」でありますが、本件では、市道B524号線は、一部に幅員の狭い箇所があるため、一方通行にする考えについて等の質疑の後、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第89号「裁判上の和解について」でありますが、本件の質疑では、事故に対する保険の状況、今後の同様案件の対応についての質疑がありまして、答弁では、事故に対する保険の状況につきましては、下水道協会の保険に加入しているということ。今後の同様案件の対応につきましては、関係箇所と十分調整を図り、配慮していくということであります。 以上の答弁がありました。 以上で質疑を終結いたしまして、討論では、対処、因果関係等が不十分であるが、諸般の事情からここで和解することは適切であるとのことから、意見を付して賛成。 また、公共下水道の管理や庁内の危機管理を望むということから意見を付して賛成との討論がありまして、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、建設水道委員会の審査報告を終わります。        ----------------議会運営委員長報告 ○福島正道議長 次に、議会運営委員長 青木一郎議員      〔青木一郎議員登壇〕 ◆青木一郎議会運営委員長 青木でありますが、議会運営委員会の委員長報告を申し上げます。 本委員会に付託されました請願第26号について審査いたしましたので、その審査の概要と結果について御報告申し上げます。 まず、審査に先立ち、提出期限経過後でありますが、請願審査に密接な関係があることから、参考のために3月3日付けで、「議場に日の丸を掲揚する件について慎重にされることを求める要請書」ほか6件の陳情が提出されている旨を報告しました。 また、審査に当たり、委員13人より「議場における国旗の掲揚位置、国旗の大きさ、掲揚時期」について提案する動議が提出され、動議の取り扱いについては、請願と密接な関係があることから、請願と動議を一括審査し、一括討論の後、請願、動議の順に採決することになりました。 請願の審査では、本委員会に紹介議員が委員として在席していることから、2委員に、他の自治体での実施状況について、1人の名前で請願が出ているのに、要旨において多くの市民が望んでいるとあり、事実に誤認があるのではないか、陳情についてはどう受けとめるか、紹介議員への質問があり、国旗掲揚は政令市で3市、市で12市、県で46県実施しているとのことでした。 また、請願者をよく知っており、多くの国民が国旗掲揚を行っている状況等を踏まえ、代表として請願を提出したとのことで、陳情の7団体については、よくわからないとの発言がありました。 そのほか、1委員より「日の丸のルーツ」など10項目にわたる質問等がありました。 以上で紹介議員への質問を終結し、請願及び動議についての討論では、まず、請願については不採択の立場から、日の丸を先頭に侵略戦争を行った歴史的な事実を忘れてはいけない。戦後、ドイツやイタリアは国旗を変えているのに、日本は変えていないこと。アメリカやドイツでは学校における行事の国旗掲揚は強制していないが、日本では広島県立高校において、入学・卒業式での「日の丸・君が代」の強制に対し、悲惨な事件も起きていること。憲法第19条の内心の自由に抵触するおそれがあることなどから、改選後の議会に委ねるべきなど、もっと時間をかけて慎重に取り扱うべきであり、請願の不採択を主張し、動議についても反対するとの討論。 同じく、請願については不採択の立場から、議員は市民から負託され、選ばれて出てきているわけで、市民の意思に基づいて掲揚とすべきであり、さらに十分な審議と対応をすべきと考え、政令市として出発するこの時期において実施すべきではなく、請願の不採択を主張し、動議については反対するとの討論。 同じく、請願については、不採択の立場から、法制化されたといえ、国民に国旗掲揚・国歌斉唱を義務づけはされておらず、内心の自由・表現の自由で過半数の国民が抵抗感や批判を持っていることから、民主主義の場である議場に一方の考えを押しつけるべきではなく、請願の不採択を主張し、動議については反対するとの討論。 同じく、請願については、不採択の立場から、世論を二分している問題にもかかわらず、法制化に伴いさまざまなところで実施されていることは遺憾であり、本市議会においても十分な議論をせずに強行されることに反対し、請願の不採択を主張し、動議については反対するとの討論。 次に、請願については、採択の立場から、日章旗は古くから我が国の国民の象徴として各種の行事に使用され、国民の中に深く浸透、定着し、親しまれている。各公共施設をはじめ、多くの施設で掲揚されていることから、政令市になるに当たり、国旗を議場に掲げることは当然であり、請願の採択を主張し、動議については賛成するとの討論。 同じく、請願について採択の立場から、4月1日をもって、さいたま市も全国で13番目の政令市になる機会にあわせ、議場においても掲揚すべきと考え、請願の採択を主張し、動議については賛成するとの討論。 同じく、請願について採択の立場から、国際紛争において、相手国の国旗に対して敵対心を持つことは、歴史上の不幸として避けられない部分ではあるが、今日の「日の丸」は平和の象徴であるという理解をしている。政令市になり、多くの海外姉妹都市との交流も活発化する中で、公の施設に国旗が掲揚されていないことは、国際感覚から極めて不自然であり、この請願は時宜にかなったものであり、採択を主張する。動議についても、請願が具体的なところまで言及していないため、具体案の提示であり、賛成するとの討論の後、請願第26号は、採決の結果、多数をもって採択すべきものと決しました。 また、動議で提出されました「さいたま市議会本会議場へ国旗を掲げてください」についても、採決の結果、多数をもって可決されました。 以上で、議会運営委員会の委員長報告を終わります。 ○福島正道議長 以上で、各常任委員会及び議会運営委員会の委員長報告を終わります。        ---------------- △休憩の宣告 ○福島正道議長 暫時、休憩いたします。午後1時52分休憩        ----------------午後2時31分再開  出席議員   99名     2番   3番   4番   5番   6番   7番     8番   9番  10番  11番  12番  13番    14番  15番  16番  17番  18番  19番    20番  21番  22番  23番  24番  25番    26番  27番  28番  29番  30番  31番    32番  33番  34番  35番  36番  37番    38番  39番  40番  41番  42番  43番    44番  46番  47番  48番  49番  50番    51番  52番  53番  54番  55番  56番    57番  58番  59番  60番  61番  62番    63番  64番  65番  66番  67番  68番    69番  70番  71番  72番  73番  74番    75番  76番  77番  78番  79番  80番    81番  82番  83番  84番  85番  86番    87番  88番  89番  90番  91番  92番    93番  94番  95番  96番  97番  98番    99番 100番 101番  欠席議員    1名    45番 △再開の宣告 ○福島正道議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。        ---------------- △委員長報告に対する質疑 ○福島正道議長 これから委員長報告に対する質疑に入ります。 ただいまのところ、通告はありません。 これで質疑を終結いたします。        ---------------- △議案に対する討論 ○福島正道議長 これから、議案に対する討論を一括して行います。 討論の通告がありますので、発言を許します。 小松秀雄議員      〔小松秀雄議員登壇〕(拍手起こる) ◆小松秀雄議員 日本共産党の小松です。日本共産党さいたま市議団を代表いたしまして、討論を行います。 まず、最初に、今回は議案数が多いうえに、また1人で行うこともあり、簡潔に述べるように努力をいたしましたが、多少時間がかかってしまいますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 それでは、始めます。 議案第1号「平成14年度さいたま市一般会計補正予算(第5号)」、議案第10号「平成14年度さいたま市北部拠点宮原土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)」、議案第15号「平成15年度さいたま市一般会計予算」、議案第16号「平成15年度さいたま市国民健康保険事業特別会計予算」、議案第17号「平成15年度さいたま市老人保健事業特別会計予算」、議案第18号「平成15年度さいたま市介護保険事業特別会計予算」、議案第20号「平成15年度さいたま市営北浦和臨時駐車場事業特別会計予算」、議案第21号「平成15年度さいたま市営北与野駅北口地下駐車場事業特別会計予算」、議案第23号「平成15年度さいたま市食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計予算」、議案第24号「平成15年度さいたま市競輪事業特別会計予算」、議案第25号「平成15年度さいたま市用地先行取得事業特別会計予算」、議案第26号「平成15年度さいたま市浦和駅東口駅前地区市街地再開発事業特別会計予算」、議案第30号「平成15年度さいたま市北部拠点宮原土地区画整理事業特別会計予算」、議案第32号「平成15年度さいたま市浦和東部第一特定土地区画整理事業特別会計予算」、議案第34号「平成15年度さいたま市下水道事業特別会計予算」、議案第36号「平成15年度さいたま市水道事業会計予算」、議案第39号「さいたま市支所及び出張所条例を廃止する条例の制定について」、議案第44号「さいたま市戸籍等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第48号「さいたま市体育館条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第50号「さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第53号「さいたま市与野本町デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第55号「さいたま市大崎むつみの里条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第56号「さいたま市障害福祉施設春光園条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第57号「さいたま市日進職業センター条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第58号「さいたま市かやの木作業場条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第59号「さいたま市みずき園条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第60号「さいたま市杉の子園条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第61号「さいたま市大砂土身体障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第63号「さいたま市ホームヘルプサービス手数料条例の制定について」、議案第68号「さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第73号「さいたま市六日町山の家条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第76号「さいたま市と畜場条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第77号「さいたま都市計画与野駅西口土地区画整理事業施行規程の制定について」、議案第78号「さいたま市市営住宅条例及びさいたま市市民住宅条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第81号「財産の取得について」、以上、反対の立場から討論をいたします。 また、議案第27号「平成15年度さいたま市大宮駅西口都市改造事業特別会計予算」、議案第37号「平成15年度さいたま市病院事業会計」、議案第62号「さいたま市心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第65号「さいたま市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第66号「さいたま市ひとり親家庭医療費支給条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第75号「さいたま市男女共同参画のまちづくり条例の制定について」、議案第90号「さいたま市の区名・区割りについての住民投票条例の制定について」、議員提出議案第1号「中小企業振興基本条例の制定について」、以上、意見を付して原案に賛成する立場から討論をいたします。 政令指定都市への移行日、4月1日が目前に迫ってきました。105万人の政令指定都市が実現するわけであります。合併問題が始まったときから市民に諮らず、選択も問わず、一目散に進めたことにより誕生するわけであります。 市民は、さまざまな合併による弊害を被りながら、期待や要望、いろいろな思いを胸に秘め、政令指定都市を迎えます。この間、進められてきた市民不在の行政の中で、多くの市民は、市政はどうあるべきか、議会とは何なのか、だれが市政の主人公なのかと多くのことを学んできました。政令指定都市移行を契機に、この市民の思い、願いに耳を傾け、期待にこたえる市民に顔を向けた市民本位の行政運営に切りかえ、貴重な税金を市民のために優先的に使い、全国に誇れるような政令指定都市にしていくことが何よりも求められています。 しかし、来年度予算は、こうした問題点を改善するどころか、旧3市の巨大開発を引き継ぎ、一層拡大し、大型開発優先の市政を支える予算の計上になっています。市民に対しては、12年前から我が党だけが賛成してきた乳幼児医療費の窓口払いの撤廃など、一部評価できる点はありますが、行政の効率化の名のもとに、福祉施設の民間委託や支所・出張所の廃止、消費税の転嫁など、市民負担とサービスの切捨てを進める予算の計上となっています。 長引く不況の中で苦しんでいる市民に対し、小泉内閣は医療費の負担増、年金給付の削減などにより、4兆円に上る負担増を押しつける中、市民はもがいています。このような中で、市民の暮らしを守る防波堤の役割を果たしていくことが自治体の仕事であるわけであります。しかし、さいたま市政は、国の言うままの市政となっています。 今回審議された当初予算は、この市民の思いにこたえ、そして政令指定都市の行政を進めていく大事な予算であります。105万市民が政令市のもとで安全に、安心して暮らしていける予算の計上が何よりも求められています。 こうした立場から、日本共産党市議団は、今年度予算について300億円を超える予算組み替え案を提出しました。今年4月に政令指定都市への移行を考えるとき、莫大な財政力を持ったさいたま市が誕生しますが、問題はその税金の使い方をどうするかです。開発優先ではなく、それらを見直せば市民の多くが求めるさまざまな要求、願いを実現できることを、この組み替え提案は明らかにしました。そのために、今後とも努力することを申し上げる次第であります。 それでは、各議案ごとに討論をいたします。 まず、はじめに、議案第15号「平成15年度一般会計予算」について、反対の立場から討論を行います。 まず、総務関係について申し上げます。 1点目は、財政運営上の問題です。 長引く不況の影響による税収の落ち込みが本市の財政にかつてないような困難をもたらしています。 しかし、それだけではなく、本市の財政運営では、総合振興計画基本構想に見られるよう、旧3市の大規模な開発計画をそのままに引き継ぎ、さらに広げる開発中心の市政運営になっていること、それが財政をさらに困難にしていることであります。それが若干改善しているとはいえ、公債費比率の上昇にあらわれています。 都市再生推進事業費補助金などは、大規模開発をさらに進めるもので認められません。 今、さいたま市で求められているのは、不要不急の開発計画を見直し、市民の暮らしや福祉を守る方向へ市政の舵取りを切りかえることであります。その点では、都市計画税を引き下げ、高等看護学校の授業料や入学金などの手数料、使用料の引上げなどは行うべきではありません。 歳入での消費税について、他の地方自治体でも努力されているように転嫁をやめ、市民負担の軽減を図るべきです。 2点目は、国の悪政の影響があらわれていることであります。 国の財政破綻のもとで、財政構造改革の名前で国民に対し社会保障の改悪や増税により4兆円を超える負担増が押しつけられようとしています。増税の方向も、改革というよりも、取りやすいところから取るという方向です。これらは児童扶養手当の削減やたばこ税の増税などにもあらわれています。 もう一つは、一般財源化や臨時財政対策債についてであります。 国は、地方交付税制度の見直しをと、国庫補助金・負担金の廃止、縮小及び地方への税源移譲を含む税源配分のあり方を三位一体で検討するとしています。これらの内容は、地方財政を保障するどころか、それを根本から取り崩すものになっています。特に、国庫補助金の廃止、縮減が計画されていますが、その大半は福祉や教育にかかわるもので、国が経費を負担するべきものであります。それを保障しないのは国の責任放棄ともいうべきものであります。 これらの影響が予算にもあらわれています。新たに一般財源化が5事業で3,770万円、臨時財政対策債164億2,000万円で、これらは当面地方交付税で措置されますので影響はありませんが、将来、地方への負担として対応が迫られるものとなっています。これらは本市の責任というものではありませんが、認められません。 その他の問題として、民間委託化への流れについてです。 行政改革大綱によっても、民間委託化が強力に進められています。本来、地方自治体が責任を追うべき分野で、その責任を放棄し、経費節減の名で民間委託化を進めるのは認められません。 PFIについてでございます。 この手法が導入されたのは、第3セクター方式の公共事業が全国で破綻し、その中で事業料として公共事業を確保するために生み出されてきたという経過があります。破綻した場合は民間が撤退を容易にできる、結局は自治体が責任を負うことになる。コスト削減ができるのか、中小企業が参入できないなどの多くの問題点があることから、早急な事業化は慎重に対処すべきであると考えます。 また、議員の海外視察が多くの市民から批判されている中、海外派遣のために1,170万円もの予算措置がされていることは問題であります。春に改選されたあとの議会で十分議論を尽くすべきものであり、結論を待たずに当初予算に計上する必要はありません。 次に、同和事業についてです。 同和減免、同和団体への補助金及び交付金などを見直し、同和行政の早期廃止を求めます。同和対策事業については、特別措置法が制定され、法に基づく諸施策と国民の努力によって、住環境をはじめ、生活上見られた格差は基本的に解消しています。特別対策として事業を残すことは、かえって市民の努力による解決を遅らせることにつながります。事業の終結を求めます。 総合振興計画については、行政評価システムを構築しようとするとき、不要不急の事業について厳しく見直すこと。答弁では、事前の検討が重要とのことでしたが、総額2兆円に上る大規模開発を聖域とすることのないように、また、非核平和都市宣言を速やかにあげることを要望として意見を付したいと思います。 また、行政評価システムについては、評価の基準を市民の暮らしに軸足を置いて、何を優先すべきかに置くこと、市民参加について、公募による外部委員の登用については将来の問題とのことでしたが、住民の決定への参加手続きの充実を求めます。 次に、保健福祉関連について申し上げます。 平成15年度の民生費にかかわる予算は、政令市移行により市民福祉が向上するという市長公約が守られているかどうか問われるものでありましたが、しかし、現実に示されたものは、市民福祉の向上どころか、福祉を切り捨て、市民負担をふやし、市民サービスの後退を招くものとなっています。政府の言いなりの定員管理による国基準以下の職員配置、福祉施策の民間委託化、行政の効率化を理由に公約責任を投げ出す民間事業団への委託には反対いたします。 次に、障害者福祉関係であります。 4月からの支援費制度の移行に伴う予算減であります。支援費制度は障害者がこれまで受けていたサービスを措置制度から契約制度へ大きく変えるもので、新たな費用負担が予想されます。障害者を支援し、基盤整備を図らなければならない緊急事態に対し、具体的な施策となっておらず、むしろ施設利用など管理運営、利用基準、入所決定、減免に至るまで民間に任せるというもので、公的責任の放棄との市民の批判は免れません。民間事業者への支援を含め、福祉部の職員の派遣ではなく、市としての施策の充実を求めるものであります。 次に、生活保護行政関係です。 政令市移行に伴い、県単補助の打ち切りに伴い、市が引き継がなければならないものとして、生活保護者への県単補助事業の夏・冬の慰問品約600万円がカットされたこと。 政府が今年度予算で物価スライドの下落分0.9%を生活保護費から減らすことを決めましたが、これを忠実に実行しよとうしていることは、相川市政の冷たい福祉切捨ての姿があらわれています。直ちに予算措置を図ることを求めます。 また、生活保護関係のケースワーカーの配置が基準以下の区が七つもあり、中でも旧与野市においては、現在5人が4人に削減されます。ケースワーカー1人が担当している人数は、現在103人が130人になり、旧与野市の市民は市民サービスの向上どころか、犠牲を強いる結果となっていることは容認することができません。国基準どおりの増員と旧与野市への増員による適正な配置を強く求めるところであります。 次に、乳幼児医療費6歳までの入院・通院の無料化、窓口払いの撤廃は、多くの市民の期待にこたえたものとして評価できるものであります。 しかし、所得制限を受ける子どもたちは全体の20%、1万4,643人ということであり、長引く不況の中、前年度所得だけでは判断できない状況です。所得制限の撤廃に要する予算は5億円という答弁もありましたが、予算を組み替えるか、補正予算を組むなどにより、所得制限の撤廃を求めるものであります。 広域行政については、待機児童の解消と保育料の引下げなど、市民生活の現状に即した充実を求めるとともに、老朽化した保育所など、全く手のつけられない耐震化に向け調査と改修計画、建て替えも併せた安全対策を直ちに行うよう強く求めます。 また、国民健康保険事業特別会計及び介護保険事業特別会計の一般会計からの繰入額をふやすべきであります。 都市計画関連部門について申し上げます。 (仮称)セントラルパークを整備するためとして、基本構想策定費用2,200万円が計上されていますが、これは認められません。(仮称)セントラルパークについては、現時点では、構想の域を出るものではなく、その位置も広さも定まったものではないことが質疑でも明らかになりました。いかにも決まったかのようになし崩し的に予算を付けることは認められません。 第2に、駐車場案内システム維持管理事業の2,642万円は認められません。委員会質疑では、52か所の計画のうち、既に46か所が設置済みとのことですが、一基3,000万円であり、今後は新都心を中心に設置されるとのことであります。しかも、国が設置した施設は維持管理費までさいたま市の負担となっており、これら案内システムの対象となっている駐車場の数はわずかに15か所であります。駐車場への案内システムとはいえ、利用価値に疑問があり、これ以上の設置は不要であります。 次に、都市開発関連予算について述べます。 第1に、武蔵浦和駅第3街区及び第4街区の市街地再開発事業でありますが、第3街区に2億8,680万円、第4街区に3億2,600万円が計上されています。第3街区に建設されるビルは210メートルの超高層であり、第4街区に建設される2棟のビルは、その高さがそれぞれ99.9メートルで、県の環境影響評価基準の100メートル以上を免れています。この問題では、ラムザビル居住者をはじめ、近隣住民が都市計画決定への見直しを求めており、今後も話し合いが継続されなければならないのに、住民感情を逆なでするような予算には反対です。 第2に、大宮駅東口再生プランに2,300万円は認められません。このプランは、いわゆる国の都市再生特別措置法とは関係がないとのことでありますが、将来、条件が合えば、地域指定もあり得るとのことであり、民間からの提案があれば手を差し伸べたいとも答弁がありました。結局、この開発を民間デベロッパーに委ねることもあり得るということになり、容認するわけにはいきません。 第3に、浦和東部地域整備推進事業13億5,254万1,000円は認められません。この事業は、市施行の浦和東部第一特定土地区画整理事業と都市基盤整備公団施行の浦和東部第二特定土地区画整理事業を一体的に整備推進しようとする大型道路中心の開発で、3か所の都市拠点施設をめぐって三菱シンフォニー21グループが乗り出すなど、大手企業による利権の食い荒らしが始まろうとしています。このような事業への予算は認められません。 第4に、山崎農住組合土地区画整理事業への無利子貸付金1億6,000万円も認められません。この事業は、そのほとんどが終了しているにもかかわらず、保留地の処分が進まず、34か所の保留地のうち処分されたのはわずかに16か所で、平成14年度中には1か所しか処分できなかったもので、これまで2、3回も事業計画を変更するなど、事業としては破綻しており、農協の責任は重大であります。この区画整理事業に対し、農協に対する適切な責任の追求もせず、施工者が毎年負担している借入金の返済利息額さえ調査せずに毎年無利子貸し付けを繰り返すことは認められません。 以上の理由で本議案に反対いたします。 次に、教育市民関係です。 暮らし、福祉、教育など、市民生活に密接にかかわる分野の予算は、マイナス5%シーリングのもとで削減され続けている中、教育費では父母が望んでいない中高一貫教育の導入、特色ある学校づくりが行革大綱のもとで強行されている中学校給食の調理業務の民間委託化など推し進める一方で、学校管理運営費など不足している状況に対しては、増額などの必要な措置も取られていないことも大きな問題であります。 第1に、特色ある学校づくりに予算が1,000万円計上されていますが、これを直ちに中止し、学校の施設整備充実の緊急措置に回すべきであります。子どもたちが学校で病気やけがをしたときの輸送費・タクシー代が学校の現場では不足しており、これらの大幅増額や消耗品、印刷製本費などの増額が必要です。 また、修繕費を増額するとともに、築造40年の与野南中学校などの老朽校舎を早急に大規模改修、耐震補強工事の繰り上げ実施を行うべきであります。旧大宮地区には36小学校にいまだに栄養職員の執務室がありません。これは直ちに設置するべきであります。 第2に、市民が望んでいない市立浦和高校への中高一貫教育導入計画は取りやめるべきです。質疑の中でも激しい受験戦争が小学校高学年へと低年齢化すること、さいたま市のエリート校づくりであること、市立高校の敷地内に中学校の建設、体育館やプールなどが中学校専用に確保されるか、学校給食はどうなるかなど、答弁があいまいであり、問題は依然として山積みされている状況であります。 その一方で、父母や現場の教職員の切実な願いである6万3,000筆余りの署名請願が出された、30人学級の早期実現や県内10校あるマンモス校・過大規模校のうち、8校がさいたま市に存在しているにもかかわらず、新設校の設置検討などに予算が計上されていないことも大きな問題点です。 第3に、行革大綱のもとで推し進められている中学校給食調理業務の民間委託化であります。単独調理場を整備し、温かくおいしい給食の実現には一定の評価をいたしますが、それと引き換えに調理業務を民間委託することは、給食が公教育の一環であるということの認識を後退させるだけではなく、さいたま市の教育が営利企業参入、パート・アルバイト労働者の増加による雇用の流動化を進めることは許されるものではありません。 また、この流れを現行の小学校給食にも広げようとする動きは断じて許されるものではありません。小学校給食の民間委託は、検討すること自体が反対であります。 今、さいたま市の教育状況は、いじめや不登校児童・生徒1,096人、学級崩壊16学級であり、これを改善させていく具体的な手立てが不十分です。 また、卒業式や入学式での日の丸、君が代の強制などについては、殊さらに熱心に推し進めている状況は大問題です。児童・生徒、父母に対し、内心の自由を保障することに配慮が欠けています。 生涯学習関係では、各行政区ごとに拠点公民館の位置づけを行うとともに、現行の地区公民館については、旧浦和・与野地区については館長が常勤職員でありましたが、今後非常勤化させていくことについて多くの問題点があります。旧大宮地区にあわせるかたちでそのような方向が示されていますが、この方針を直ちに改め、地区公民館の館長も旧浦和・与野地区のように常勤職員を配置すべきであります。 市民文化部関係では、交通安全費の中で、チャイルドシートの購入補助制度を打ち切ることは許されません。平成12年度に着用義務化されてから3か年の時限制限という考え方そのものが間違っています。着用促進率80%と向上に一定の貢献はしていますが、近隣市で購入補助事業をやめているところや、政令指定都市で購入補助をしていないという理由をもって購入補助制度を打ち切ることは何の説明にもなっていないばかりか、「子育てするならさいたま市」の姿勢に大きく逆行している状況であると批判せざるを得ません。越生町のようにチャイルドシートの購入補助事業を福祉施策としてとらえ、制度を恒久化している自治体も目立ち始めています。この流れを見習うべきであります。 また、戸籍住民基本台帳事務事業2億4,400万円のうち、住民基本台帳ネットワークシステムの本稼働に要する経費8,300万円余りの予算は認められません。補正予算の中でも指摘しましたが、多くの問題点を残したままの本稼働は、基本的人権、プライバシーの侵害になるばかりでなく、国民を監視する体制の道具として乱用も懸念されています。その一方で、個人情報保護法案の整備やマスコミの取材等の規則、表現の自由を大きく侵害する汚職政治家保護法案と大きく批判を受けており、法案の修正内容も全く改善点が見られない、ごまかし修正という指摘がされています。このような状況で本稼働を国言いなりのまま迎えるのではなく、住民に参加拒否の態度表明を示す機会と手続きを確保し、情報漏えいの危険性やそのおそれがある場合には、市の判断で回線を切断する条例等の整備を行うべきであります。 よって、このような予算の執行は認められません。 次に、環境経済関係であります。 第1は、環境対策が不十分であること。今日、環境保全策は地球規模での課題であり、当然我が国、我がさいたま市でも最重要課題の一つです。しかし、予算上ではごみゼロ作戦やごみ減量推進事業予算が減額されています。大気汚染対策もディーゼル規制への対応だけで、NOxや浄化対策、住民の健康対策などほとんどない。今日、新たな事業、積極的施策が必要です。また、地下水、土壌汚染対策等、市としての方針をしっかり持つべきであます。 第2は、農業振興策がほとんどなくなっている点であります。国の予算が削られ、その狭い範囲で頭も体も使って頑張るとの執行部答弁がありましたが、国言いなりではなく、さいたま市の農業は守れません。減反も国の押しつけであり認められません。とりわけ見沼の農業を振興することは本市特有の課題であるにもかかわらず、予算措置がされていないことは認められません。 第3は、商工行政が不十分だという点であります。市街地活性化策や商店振興策が減額されるなど、中小企業支援策が決定的に不足しています。本市の事業所数のほとんどが中小企業です。今日の出口の見えない長期不況のもとで、中小企業を取り巻く経営環境は深刻な事態であります。今ほど積極的予算を組むべきときなのに、これが見られないため反対をいたします。 次に、建設水道について申し上げます。 反対理由の第1は、大型道路関連への配分が偏重しており、生活道路への整備予算が不十分と考えられます。特に、街路整備事業の中には、首都高速道への接続道の予算が含まれており、騒音・排気ガスなどの環境対策を含めた住民との合意が十分に守られていないなどの問題があり、改善が図られない限り認められるものではありません。 また、市内の生活関連道路の道路改良、改良率は61.9%と舗装率79.4%が遅れております。早急に改善を進めるべきであります。 第2に、水害防止に対して、一定の努力は認められますが、安心して暮らせる状況の実現に向けてはなお一層の推進が求められており、予算の配分も不十分と考える。 第3に、住宅供給公社への管理委託が含まれており、住民への説明とサービスの低下にならないというような方策は十分に取られていると思われませんので、以上の理由をもって反対といたします。 次に、議案第1号「平成14年度さいたま市一般会計補正予算」について、反対の立場から討論いたします。 まず、総務関係について申し上げます。 この予算には、昨年12月議会で提案された職員給与の引下げが反映された減額補正となっています。12月議会の議案審査では、一般会計におけるその影響額は約11億8,700万円とのことでしたが、今回の補正では約19億8,000万円減額となっています。民間での倒産や失業、給与の引下げ、国による医療費負担、年金の引下げ、雇用保険の改悪が消費を冷え込ませているとき、公務員の給与の引下げはデフレの悪循環に拍車をかけます。小泉内閣の失政に、地方の経済を道連れにする方向につき従う必要はありません。 次に、教育市民関係であります。 戸籍住民基本台帳費の減額補正は、昨年8月5日から仮稼働した住民基本台帳ネットワークシステムにおける住基コードを番号告知に関する費用が減額したことによるものであり、認めることはできません。 執行部の説明によると、当初、封書による通知を検討もされている中で、他市の状況と同様に圧着はがきによる通知を行ったということですが、このことにより通知番号が透けて見えるなどの苦情や接続拒否を求める多くの住民の声がわき起こりました。また、横浜市などのように、接続拒否を希望する市民に所定の手続きを案内するなど、住基ネットの問題点に対応した施策もさいたま市では全くとられることがなかった状況下で、このような減額補正を計上することは、住基ネットに対する市の対応の遅れと国言いなりのさいたま市政の批判は免れません。 次に、都市開発関係についてであります。 住民との合意形成に努力の余地を残しながらも、強引に再開発組合を立ち上げた浦和駅西口南第四街区市街地再開発に対する増額補正は認められません。賛成者の討論では、用地先行取得の借入金の元金返済の増額が賛成理由の一つにあげられていますが、塩漬け土地の問題点すら指摘せず、元金の返済だから賛成というのでは市民の理解は得られません。 よって、反対いたします。 議案第15号「北部拠点宮原特別会計補正予算」については、次の理由で反対いたします。 この事業の総事業費は159億円で、進捗率40%とのことであります。計画の中身は、商業施設と区役所を結ぶデッキ構想などの豪華過ぎる施設をはじめ、平成16年度秋の国体に間に合わせるようは道路建設をしゃにむに進めています。既に64億円の費用が投じられており、今後の費用負担も90億円が予定されるなど、認められません。本事業の見直しこそ必要で、増額補正など認められません。 よって、本議案に反対するところであります。 また、議案第30号「北部拠点宮原土地区画整理事業特別会計予算」についても同様の理由で反対をいたします。 次に、第16号「国民健康保険事業特別会計予算」について申し上げます。 年金特別控除の廃止による国保税負担は7億2,560万円、配偶者特別控除の廃止による負担増は1億4,950万円で合計8億7,510万円もの増税となります。国保加入者の28%に当たる5万2,537人は、全く所得のない人であり、年収300万円未満の加入者は全体の8割にも達している中で、払いたくても払えない市民が増加している中、市が1年以上もの滞納者5,500人以上に短期保険証を発行したことは許せません。 また、退職者の医療費負担の2割から3割負担増、昨年からの国保税の大幅値上げなどによる影響は日増しに市民生活を直撃し、深刻な訴えが次々と寄せられています。昨年は国保税の6割・4割法定減免世帯への申請減免措置がとられましたが、長引く不況の中、政府管掌保険から市の国保に加入する市民は4,000人を超えています。市長の裁量による申請減免の結果は、29件に対し2件しか認められていない現状は、市民生活に即した国保運営とは到底言えません。 さきの本会議において、来年度の繰越金の見通しは60億円という答弁がありましたが、一般会計からの繰り入れをふやし、国へ国庫補助金の大幅引上げを要求すること、加入者の国保税減税、減免、猶予などの低所得者に対しあらゆる努力で軽減措置を図るよう強く主張するものであります。 次に、議案第17号「老人保健事業特別会計予算」については、反対の立場から申し上げます。 小泉内閣は、昨年の7月、空前の負担増を盛り込んだ医療制度の大改悪を国民の反対を押し切って強行しました。特に、昨年10月から実施された老人医療費の受給対象者は、今年1月段階で9万1,860人、そのうち定額負担から1割負担になったのは8万489人、2割負担は1万1,441人となり、大幅な負担が押しつけられました。 そのため、医療現場からは医療費が払えないとの相談が相次ぎ、受診抑制も起こっています。日本医師会をはじめ、医療4団体、埼玉県医師会が政府、厚生労働省に対し、医療改悪の撤回、凍結を求める抗議に立ち上がっています。 これまでの審議において、高齢者の生活実態の深刻さ、残酷なまでの医療費負担増を押しつける実態が明らかにされ、今回の改悪による負担増は54億8,000万円、70歳以上の影響額は50億1,000万円となり、本予算の医療給付費の昨年度比較による減額を見ても、深刻な受診抑制をあらわしています。 今、行政に求められているのは、自民、公明などの医療改悪に反対し、長年御苦労された高齢者や市民の命を守る防波堤となり、国庫補助金の引上げを要求し、医療費の軽減を図るため具体的な予算措置を行い、市長が掲げた市民福祉の向上という公約を守ることであります。今回の予算は、政府の言いなりに受け入れた予算となっており、反対であります。 次に、議案第18号「介護保険事業特別会計予算」及び議案第68号「介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」は、関係がありますので、一括して反対の立場から申し上げます。 介護保険施行3年目の見直しを行い、第68号で介護保険料を平均19.4%の引上げを行うとしています。所得階層をこれまでの5段階から6段階とし、低所得者への上昇率を抑えたものの、所得なしの人にも7.5%の負担増で、これにより平成15年から3年間で約28億円の負担増となっております。県は5%、全国平均11%の上昇率と比べても、本市は2倍から4倍近い大幅な引上げであります。到底認められません。 また、保険料月3,100円は県内で2番目の高さになっています。県内では引下げの方向をとっている団体は13団体、現状維持は36団体の結果となっております。市は政令市指定都市へ移行ということから、事業者の参入が進み、居宅サービスについては、全国を上回ったことにより給付費用が増加し、上昇率が高くなったと言明しています。しかし、基盤整備の遅れと利用料の負担が重くのしかかるため、利用率は43.1%にとどまり、使い残された介護給付費が20億円も残されています。 国の介護給付費が4分の1負担から5分の1になっているのが実態であり、これにより3年間で来るべき給付金約49億円の削減が見込まれています。第1号被保険者に負担増を押しつけるのではなく、国が責任を果たすべきであります。 今、高齢者は、国保の値上げ、医療費の負担増、年金控除廃止や給付の削減による負担増、これらに追い打ちをかける介護保険料の大幅負担増は中止すべきであります。 次に、議案第20号「北浦和臨時駐車場事業特別会計予算」、議案第21号「北与野駅北口地下駐車場事業特別会計予算」は、反対の立場から討論を行います。 ともに、利用料金に消費税が5%転嫁されていることが理由であります。 また、第21号「北与野駅北口地下駐車場事業特別会計予算」では、事業の元金償還金及び利子が突出しているのは大きな問題点であります。さいたま新都心周辺整備で押しつけられたツケが、一般会計からの繰り入れにより借金返済に充てられている現状は看過することはできません。 以上の理由により、議案第20号、第21号に反対をいたします。 議案第23号「食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計予算」の反対理由の第1は、新たに設定された牛の頭焼却のための使用料の値上げが盛り込まれている点と、第2に、それらに消費税が転嫁されている問題。以上の2点の理由で反対いたします。 また、議案第76号「と畜場条例の一部を改正する条例制定」の反対の理由は、第1は、牛の頭焼却のための使用料の設置による結果としての値上げですが、新価格が国の定めた上限額ぎりぎりいっぱいに設定されており、市の一層の努力が求められる点。第2に、今回も消費税が転嫁されている問題。以上、2点により反対をいたします。 次に、議案第24号「平成15年度さいたま市競輪事業特別会計予算」について反対いたします。 平成15年度予算では、競輪事業収入51億8,800万円で歳出の事業費は51億8,500万円となっております。また、一般会計繰出金は500万円が計上されておりますが、公営ギャンブルの収益を財源とする行財政運営は好ましくありません。合併により財政基盤も大きくなったさいたま市は、4月からの政令市を期に廃止すべきであります。 質疑でもありましたように、近年、競輪事業を廃止または中止した事業組合や都市競輪組合も多数出ています。平成13年度は3組合、平成14年度は1組合が廃止をしております。この際、大宮競輪事業から、さいたま市は撤退すべきと考えます。 次に、議案第25号「用地先行取得特別会計」については、借入金の返済とのことでありますが、返済される借入金の中にはバブルの時代に高金利で借り入れたものがそのままにされておるなど、市民の合意を得られにくいものもあります。低利なものに借り換えることも検討するべきです。以上の意見を付して、本議案に反対いたします。 また、議案第26号「浦和駅東口特別会計」については、全面的に見直しが必要となっている本事業に昨年度予算より24億6,700万円の増額は、一層傷口を広げるものであり、特定建築者制度の問題についても、これによる市民負担の軽減はかけ声だけで、その根拠さえ示せません。賛成者の討論では、県都にふさわしいまちづくりとして、駅前広場をはじめ、道路の拡幅など待ち望まれているとのことですが、真に待ち望まれているのは、これを機会に市民とともに計画を練り直すことであります。よって、本議案に反対いたします。 次に、議案第27号「大宮駅西口都市改造」については、平成20年度の事業完了予定が、今から5年も延期になることがわかっているなど、事業計画としては極めてずさんと言うほかありません。これは他の政令指定都市と比べても再開発や区画整理の計画が突出していることによる予算配分に問題があるからであります。 しかしながら、住民の移転問題や28メートル道路などでの住民との話し合いと意見調整に一定の成果も見られることから、この事業を予定どおり平成20年度までに収束させるために、適切な予算措置を求める意見を付して、本議案に賛成をいたします。 次に、議案第32号「浦和東部第一」については、次の理由で反対いたします。 本事業は、都市基盤整備公団が施行する浦和東部第二区画整理事業と一体のものであり、この二つの事業は全国的にも国が最も力を入れている大規模区画整理事業の一つであります。この事業の総事業費は233億円で、市の負担分だけでも80億円であります。しかも、市施行でありながら、減歩率は34.2%で依然として高過ぎる減歩率を下げる努力がされていません。この地域を騒音と排気ガスのまちにする大型道路ではなく、生活道路こそ整備すべきであります。よって反対いたします。 次に、議案第34号「下水道事業特別会計」について、反対であります。 反対理由の第1は、使用料に消費税が転嫁されていることであります。この不況の中、市民生活は困難を極めています。逆進性の強い消費税の転嫁はやめ、市民負担の軽減を図るべきであります。 第2は、今年度の下水道普及率の目標は1%であり、合流改善事業計画の到達状況は5%程度であります。都市化の進展により浸水被害は深刻になっており、下水道整備、合流改善を望む市民の声は切実であります。この声にこたえる積極的な予算を組むべきであります。 第3は、4月に政令指定都市による区制が執行されるにもかかわらず、調査や計画、市民サービスの施策が不十分です。急いで市民の要望にこたえられるような方策をとるよう求めます。 以上の理由により反対いたします。 議案第36号「水道事業会計予算」について、反対の立場から申し上げます。 反対する理由は、第1に水道料金が12政令市と比較しても、上から3番目の高額の料金であり、料金の引下げは緊急課題というべきものでありますが、本予算の中では引下げを行うという方針も方策もとられておりません。 第2に、消費税の転嫁がされておりますが、逆進性の強い消費税を生命維持に欠かすことのできない水に無批判に転嫁していることは認められません。 第3に、経済的困難を抱える市民への軽減策を一層拡大する必要があり、よって反対いたします。 次に、議案第37号「平成15年度さいたま市病院事業特別会計予算」について、意見を付して賛成をいたします。 第1に、105万市民の命を守る自治体病院の役割は一層大きなものとなっています。 一般会計からの繰り入れを増額し、全国全県的にもすぐれた周産期医療の充実など、総合的医療体制の充実に努力していただきたい。 第2に、看護師の定数の100%充足を図ることであります。質疑では、充足率を満たすための努力がされていることはよくわかりました。しかし、現状では、短時間のパートによる充足で乗り切っているとのことであります。105万市民の命を守るために日夜献身的に働いている看護師、医師、医療従業者の労働条件改善を図るうえからも、正規職員による充足をぜひ行っていただきたい。 第3に、医療過誤に対する万全の体制と努力をお願いするものであります。質疑でも明らかとなり、現在係争中の裁判もあるとの報告でありました。原因と対策、医療過誤を起こさない未然の防止策、努力を特に強く要望するものであります。 第4に、西部地域への病院建設について、早期建設を強く要望するものであります。我が党はこれまでも、旧浦和市では病院決算認定に当たり、質疑討論の中で、東西格差の是正について再三にわたって取り上げ、積極的な提案も含めて行ってまいりました。こうした提案の中、今議会開会中の3月6日、県知事裁量病床公募申請による病院建設の承認がされ、西部地域への病院建設がいよいよ現実のものとなり、心から歓迎するものであります。市当局関係者の皆様に心から敬意を表し、早期建設に向けた一層の努力をお願いし、以上意見を付しまして賛成討論といたします。 次に、議案第39号「支所及び出張所条例を廃止する条例の制定について」反対の立場から討論を行います。 4月1日の政令指定都市移行に伴い、地方自治法の規定に基づかない支所に統一することを目的としていますが、ここに重大な市民サービスの後退への道を広げる問題が存在しています。新設される区役所に隣接する支所や市民の窓口の廃止等については一定の合理性がありますが、大戸出張所・連絡所、上落合連絡所、西与野連絡所など、市民が存続を求めるところについては、全くその声を無視するかたちで一方的な廃止・統合を行おうとしています。 また、地方自治法の規定に基づかない支所は、今後統廃合の判断はすべて行政側だけの判断に任されるのも大きな問題点であります。多くの政令指定都市では、区の設置条例の中に、区の事務所の出張所の規程や区役所、支所及び出張所設置条例を定めており、設置や統廃合の際には、議会での議決が必要となっております。このような規定を全く定めないまま、この条例を廃止することは反対であります。 また、執行部説明や議案に賛成する議員からは、市内62か所の郵便局で住民票の交付や印鑑証明などの取り扱いができることをあげていましたが、郵便局で取り扱える業務は市の一部の仕事であり、市民がさまざまな手続きや行政に関する相談の窓口はあくまでも区役所や支所、市民の窓口であり、市の職員であります。 以上の理由により反対いたします。 次に、議案第44号「戸籍等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について」は、反対の立場から討論を行います。 本年8月25日に本稼働を予定している住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の手段として、住民基本台帳カードの発行を行うとするものでありますが、住民基本台帳ネットワークシステムについては、昨年8月5日の仮稼働以来、国民総背番号制導入への懸念、憲法の定める基本的人権の尊重の侵害やプライバシーの侵害など、制度上の問題、11桁の住基コード通知における苦情や接続拒否を求める市民の声が大きい点、また、稼働にかかる費用の財源が地方交付税対応であり、財政の硬直化を招く問題など、多くの問題点が指摘されています。 また、このカードを所持していないことによる行政手続き上の支障は全くない一方、国の法改正があれば、このカードが今後個人のプライバシーなどの情報管理、統制社会に道を開く危険性は非常に大きくなるのは明らかであります。このような状況で、国言いなりのかたちでかかる業務を進めることは、市民に大きな不安を与えることにつながりかねません。 以上の理由により、反対いたします。 次に、議案第48号「体育館条例の一部を改正する条例の制定」、議案第73号「六日町山の家条例の一部を改正する条例」は、反対の立場から討論を行います。 浦和西体育館が雇用能力開発機構の持ち分をさいたま市が取得し、移管するための条例制定、六日町山の家に児童の宿泊利用料金を設定するための条例改正でありますが、ともに料金に消費税が5%転嫁されていることが問題であります。市民が安価で利用する体育施設、保養施設には、利用率の向上や低所得者への配慮から5%転嫁をするべきではありません。 以上の理由によりまして、反対いたします。 次に、議案第50号「さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例の制定について」、反対の立場から申し上げます。 本条例は、平成5年、旧浦和市の複合施設として建設費41億7,000万円をかけてつくられた施設の管理を委託し、特別会計を廃止し、管理を財団法人社会福祉事業団に全面的に委託する条例の改正です。 国は、地方自治体に対し民間委託の推進を強力に進めるよう指示する中、効率化と経費を削減するために民間に任せ、市の責任を放棄していくものであり、高齢化社会の福祉行政の充実、介護保険制度への市民の強い要望に背を向けるもので、認められません。職員の派遣扱い、入所・利用決定など、事業団の判断により行政の手を離れることへの市民の不安は広がっています。 次に、議案第53号、議案第55号、議案第56号、議案第57号、議案第61号は、関連しますので、反対の立場から一括討論させていただきます。 今回の改正は、さいたま市与野本町デイサービスセンター大崎むつみの里、障害者福祉施設春光園、日進職業センターなどの施設管理を、財団法人社会福祉事業団に利用規定、利用料金の減額など、すべて委託するものであります。障害者の福祉施策が措置から支援費制度に変わるためという説明がありましたが、しかし、支援費制度になるために民間委託しなければならない理由、根拠はなく、利用者に説明もされないままの条例改正です。公的責任の放棄、効率化を優先させ、福祉行政を後退させる委託化に反対をいたします。 次に、議案第58号「かやの木作業所条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第59号「みずき園条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第60号「杉の子園条例の一部を改正する条例の制定について」は、いずれも関連しておりますので、一括して申し上げます。 議案第58号及び第60号は、支援費制度の導入により、障害者への福祉サービス事業を措置制度から支援費制度へ変更することに伴う条例改正であり、認められません。 また、かやの木作業所、みずき園、杉の子園の管理運営を、社会福祉法人さいたま社会福祉協議会から同社会福祉事業団に委託を変更するものでありますが、あえて委託先を変更する必要性は見受けられません。よって、3議案については反対するものであります。 次に、議案第63号「さいたま市ホームヘルプ手数料条例の制定について」でありますが、同議案は、支援費制度の導入に伴い、これまでの対象になっていた身体障害者や知的障害者を外し、難病患者や精神障害者のみを対象とする改正であり、支援費の水準が低く抑えられれば、結局は利用者の負担にならざるを得ないおそれがあります。よって、身体障害者や知的障害者を対象から外すことなく、引き続き同条例の対象として待遇をしていくべきでありますので、反対いたします。 次に、議案第62号、議案第65号については、関連がありますので、一括して意見を付して賛成の立場から討論を行います。 これらの議案は、6歳までの乳幼児医療費、心身障害者、ひとり親家庭の入院・通院とも無料化し、窓口払いを撤廃するものであり、長年にかかわる新日本婦人会などの請願活動、我が党市議団の粘り強い議会質問など、党派を超えた市民の運動により願いが実現されたもので、心から歓迎するものであります。 しかし、一部、所得制限にかかわり、約20%、1万4,643人が対象から外されてしまう不合理なことがあります。5億円で撤廃できるとの答弁もありました。どの子にも平等に無料制度が受けられるよう、長引く不況による厳しい生活実態を考慮して、早期に所得制限の撤廃を図るよう強く要望し、意見を付して賛成をいたします。 次に、議案第75号「さいたま市男女共同参画のまちづくり条例について」は、意見を付して賛成の立場から申し上げます。 日本国憲法に個人の尊重と法のもとでの平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた取組みが行われた結果、平成11年6月、男女共同参画社会基本法が制定され、その中で、自治体の責務として、男女共同参画政策の推進が明記されました。社会全体では、男女の人権の尊重について認識がいまだに十分とは言えず、性別による固定的な役割分担意識として、それに基づく制度や慣行により男女間の不平等な取り扱いが依然として根強く残っていることから、男女平等の達成になお一層の努力が必要となっています。 さいたま市においては、推進協議会でさいたま市における男女共同参画社会の実現を促進するための基本条例はいかにあるべきかについて検討した結果、昨年、提言が出されました。男女平等の理念は、男女を問わず、人類の努力によって築き上げてきた歴史の到達であり、提言を十分尊重しなければなりません。 しかし、今回の条例は、執行部の努力は評価できますが、男女平等、男女の経済的自立、財政面での市の責任等の内容が欠けており、挿入して実効性のある条例に高めていくべきという意見を付して、賛成をいたします。 議案第77号「与野駅西口施行規程について」は、次の理由で反対いたします。 本条例は、本市が政令指定都市移行に伴い埼玉県から引き継ぐものでありますが、施行規程の中身は、市が強権的に事業を遂行しようとする重大な条文があり、無批判に引き継ぐことは認められません。例えば、地籍の決定の方法も、宅地の実測の立会いについては、通知することが著しく困難な場合は、事務所に掲示することをもってこれにかえることができるとするなど、個人の財産権の侵害に当たるのではないかという懸念もされます。深作西部の区画整理施行規程に照らしても、市長権限の強化が著しく、問題があり、見直すべきであります。 次に、議案第78号「さいたま市市営住宅条例及びさいたま市市民住宅条例の一部を改正する条例の制定について」、反対の立場から申し上げます。 説明では、市営住宅建設を促進するために、管理のみを委託するとのことでありますが、市営住宅に対する政策に根本的な誤りがあるのに、たとえ住宅の管理だけとはいえ、住宅供給公社に委託することは向かうべき方向が全く逆であります。 現在、さいたま市の市営住宅の管理戸数は2,182戸で全く少なく、政令市の千葉市では3.2倍の6,800戸、仙台が4.4倍の9,300戸、広島市は7.1倍の1万5,000戸であります。こうした圧倒的な遅れを取り戻し、市民の切実な願いにこたえようとする姿勢を持たず、相変わらず古くなった市営住宅の建て替え方式に固執しているのが現状であります。 これを補強する借り上げ方式も122戸で、市民の願いにこたえられる内容とはなっていません。 また、住宅供給公社は、長い経験と管理の実績を持つとはいえ、委託している自治体もなく、さいたま市がはじめて委託するとのことであります。千葉市では、公営住宅の建設計画からマンション問題学習会や管理まで、総合的な住宅政策に責任を持って政令市として臨んでいます。これが政令市のあるべき姿であり、県の公社に委託しているやり方は、向かうべき方向が逆であります。 次に、議案第81号「財産の取得について」は、次の理由で反対いたします。 図書館、公民館、女性センター、駐輪場など、確かに必要な施設ではありますが、再開発事業とは切り離して計画的に設置するべきであります。再開発ビルに公共施設を入れることで、再開発に公共性を持たせようとしても、その本質は市民の願いとは裏腹な大型再開発事業であり、最終的には大手ゼネコンや大企業をもうけさせるものであります。行政がこうした手法で税金を投入することは、もはや時代おくれであり、箱物をつくることだけに執念を燃やすやり方は賛成できません。 次に、議案第90号「さいたま市の区名・区割りについての住民投票条例について」、賛成の立場から討論を行います。 本条例は、区名、区割りについての住民投票条例制定の直接請求に基づいて提案されたものであります。この住民の直接請求運動と、それに賛同した多くの市民の心情とその背景にあるものをよく理解する必要があります。 大宮、浦和、与野の3市の合併が強引に行われたのが約2年前です。このときにも、市民の将来に大きな影響のある合併について、市民の声を直接聞いてほしい、与野市においては直接請求が、浦和、大宮市においては請願などのかたちで市民の声が寄せられました。しかし、いずれの市においても、この市民の声は受け入れられず、合併が強行されました。その後の2年間は、政令指定都市への移行が最優先され、その後も市民の声や意思を確認することは行われませんでした。 一昨年の区割りを決定することに当たっても、区割り審議会の中間報告が出され、その説明会は予定される9区で1か所行われただけ、その中で出された意見も聞き置くだけで、最終の答申で見解が発表されただけでありました。その後の区名決定についても、公募や投票なども行われましたが、最終の決定の段階でも住民からの厳しい反対運動が起き、昨年11月の臨時議会において、8万人近くの署名が寄せられたことは御存じのとおりであります。 これらの一連の経過で、市民の意向はついに聞かれることはありませんでした。合併も区割りも区名も、そのいずれもがこれからの市民生活の将来に重大な影響を与えるものであります。仙台市でも千葉市でも、このことに多くの時間をかけたのも、その重要性を理解していたからだと思います。さいたま市の住民の多くは不満や批判を持ち、住民自身の意向や合意の尊重を求めるのは、これらの経過があると考えます。この差し迫った段階において、このような住民請求を起こした背景には、十分理解ができるところであります。 区割りの考え方などについて、私どもを含め、さまざまな意見がありますが、しかし、直接請求に寄せられた住民の意思は尊重されるべきであります。 以上のことから、議案に対しまして賛成するものであります。 次に、議員提出議案第1号「中小企業振興基本条例の制定について」、原案に賛成の立場から討論をいたします。 不況が長引く中、中小企業は経営不振に陥り、倒産が相次いでいます。このような中、行政が中小企業政策を持ち、振興を図るための条例を制定することは多くの企業や市民から望まれております。 現在、政令指定都市では福岡市、仙台市、札幌市で既に条例を制定し、振興策を進めております。 昨年の12月には、埼玉県議会でも全会派一致で条例を制定しました。4月1日、政令指定都市になるに当たって、この条例を制定することは、県内の他市町村の中小企業との均衡を図るうえでも必要であります。他市町村は県の条例で振興策が受けられますのに、さいたま市の中小企業は受けられないことになりかねません。 経済情勢からも、支援する条例をつくり、さいたま市の意思を鮮明にすることが緊急に求められています。この条例が制定されれば、第5条に基づき責務を果たし、第6条による財政上の措置をとることが定められております。条例を制定し、市内の中小企業支援策を積極的に推進していくことが求められています。 以上をもって、原案に賛成討論といたします。 長々と討論いたしましたが、以上をもちまして私の討論を終わらせていただきます。(拍手起こる) ○福島正道議長 加藤得二議員      〔加藤得二議員登壇〕(拍手起こる) ◆加藤得二議員 さいたま・緑政会の加藤得二でございます。私は、さいたま・緑政会を代表いたしまして、平成15年度一般会計予算をはじめとする市長提出議案に対し、討論を行います。 議案第1号「平成14年度さいたま市一般会計補正予算(第5号)」についてですが、本補正予算は、一会計年度の最終決算見込みによる事業費の構成により確保した財源を、新浦和橋の無料化をはじめとする新たな市民サービス向上のための財源として活用するとともに、国の補正予算に基づく小・中学校の耐震補強工事など、本予算調製後の諸変動に対処し適切かつ時宜を得た予算措置であると判断いたします。よって、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第3号「平成14年度さいたま市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」について、賛成の立場で討論いたします。 本補正予算案は、年度終盤に当たり、正確な見積もりを行った結果、不用となった歳出を削るとともに、改正される認定審査の電算システム改修費用や、その改修に対する国庫補助金の受け入れなど、必要な補正を行うもので、妥当なものであると考えます。よって、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第10号「平成14年度さいたま市北部拠点宮原土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)」について、賛成の立場で討論します。 本補正予算案は、北部拠点宮原地区の安全で快適な複合市街地の形成に寄与するとともに、さいたま市のまちづくりを推進するうえで計画的かつ効率的な予算であると考えられます。よって、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第15号「平成15年度さいたま市一般会計予算」について、賛成の立場で討論いたします。 市長の施政方針及び本会議における質疑でも明らかなように、平成15年度の予算編成に当たっては、本市の悲願でございます政令指定都市への移行を踏まえ、大都市制度における財政特例を最大限に活用し、「子育てするならさいたま市」をスローガンに、本格的な少子高齢化社会の到来を前に積極的な子育て支援策を展開する「子育て支援策」に約153億円、市内企業の振興、ベンチャービジネスの育成、起業家の支援など、地域経済活性化の施策を展開し、不況克服へ向けた支援を行うとともに、将来の税収確保を図る「地域経済活性化策」に約53億円、3市合併という本市の歴史的経緯を踏まえ、市民のさらなる融合に向けた積極的な施策を展開する「市民融和策」に約3億円、区民との協働によるきめ細かな施策を積極的に展開する「区役所独自予算」に9億円、「移譲事務の適切な対応」に約400億円と、五つの政策分野に重点的な予算配分がなされております。 政令指定都市という大都市制度を活用したとはいえ、現下の厳しい社会情勢を考えたとき、執行部のなみなみならぬ御努力に敬意を表するとともに、本予算案が21世紀にはじめて誕生する「政令指定都市 さいたま市」のまちづくりの方向性を明確に示した予算であると判断いたします。 まず、歳出予算でありますが、2款総務費においては、電子市役所の構築に向けた地域情報化推進経費のほか、コミュニティバスの運行、総合振興計画の策定、行政評価制度、PFI推進事業、市民の文化活動やコミュニティ活動の核となる複合施設の整備や管理運営費など、当面の行政課題に対応する諸経費について万全な予算措置が講じられるとともに、区民との協働による特色あるまちづくりを推進するため「区民まちづくり推進費」を新たに設けるなど、政令指定都市における市民サービスのさらなる向上のための措置が講じられております。 3款民生費においては、財政的に厳しい中で、障害児通園施設の整備、生きがい推進事業、ひとり暮らし等高齢者事業、介護予防、生活支援事業、子育て支援センター、ナーサリールームの設置、臨時保育事業、子育てガイドブックの作成、ブックスタート事業など、高齢者、障害者、児童及び地域福祉の各分野における事業を計画的に実施していくために必要な予算が確保されております。 4款衛生費においては、保健、医療、環境、衛生事業の推進に当たり、救急医療体制の充実並びに各区に保健センターを設置する等、健康づくりに向けての市民サービスの充実が図られており、また、食品衛生関係、葬斎霊園関係経費についても同様に充実が図られております。 なお、政令指定都市移行に伴う国・県からの移譲事務についても、政令指定都市必置の施設である「こころの健康センター」の運営に要する経費、新たな施設整備に必要な建設関係経費、そして、精神保健、母子保健等の移譲事務経費等が計上されております。 また、環境施策の取組みとしては、環境基本計画、廃棄物処理施設基本構想及び交通環境プランの各種計画等の策定経費。また、低公害車の普及促進のための補助金や作業車両への低公害車の導入経費、さらにはダイオキシン類等の環境監視の経費が計上されており、適正な予算であると判断するものであります。 第6款農林水産事業費といたしましては、農業振興の立場から、本市農業の特性を生かした都市近郊農業の推進に積極的に取り組むための各種農業振興対策事業経費が計上されております。 7款商工費といたしましては、市内事業者の経営支援のための「(仮称)さいたま市産業創造財団」設立にかかわる経費。本市の産業振興策を明確にする産業振興ビジョンの策定や中小企業支援計画の策定、市内中小企業者の振興に寄与する中小企業資金融資事業や市内産業の振興に寄与する商工見本市開催事業、さらには、政令指定都市移行を記念し、市民融和を図るための新市民まつり開催事業など、各種事業を推進をするための経費が計上されております。 8款土木費といたしましては、政令指定都市にふさわしい将来の都市構想や交通需要を展望し、さいたま市の将来都市交通網を構築するための総合都市交通体系マスタープランの策定調査費。また、交通バリアフリー化に関する方針作成に向けた交通バリアフリー基本構想策定調査費などが計上されております。 また、きめ細かなまちづくりを推進するため、都市計画マスタープラン策定調査及び地区計画策定のための調査検討経費。さらに、都市景観形成推進事業費などが計上されております。 鉄道改善対策事業といたしましては、高齢者や身体障害者の交通弱者の安全に配慮したエレベーター等のバリアフリー施設整備の推進経費が計上されております。 緑地、緑化などの公園関係では、自然環境の保全と緑を生かした快適な都市環境の創造を図るためのさいたま市みどりの基本計画策定調査、自然緑地、市民緑地、保存緑地などの緑の保全・活用、さらに都市公園等の維持管理をはじめ、グリーンパラソル事業の推進、合併記念事業である(仮称)セントラルパークの基本計画の策定にかかわる経費、また、県から移譲される大宮公園サッカー場、別所沼公園の改修などの推進経費が計上されております。 都市基盤整備といたしましては、大宮駅東口都市再生プランの策定経費、土地区画整理事業の推進経費、また、川越線日進指扇線の新駅設置の早期実現、都市計画道路や生活道路の整備に関する経費、新浦和橋の無料化にかかわる経費、あるいは皇山川排水機場建設工事、五味貝戸都市下水路築造工事等の治水対策事業など、快適かつ安全で潤いのある都市空間の形成と潤いとにぎわいのある都市を創造するための経費が積極的に予算措置されております。 次に、10款教育費について、賛成の立場から討論いたします。 学校教育につきましては、完全学校5日制の実施など、昨今の教育を取り巻く環境が急激に変化してきており、地域の教育力を生かした教育活動が叫ばれるなど、家庭、地域社会との連携がこれまで以上に重要なものとなってきております。 このような状況にあって、まず学校関係では、よりよい学校給食を推進するための中学校の単独調理場方式への整備拡充をはじめ、児童の増加が見込まれる西浦和小学校の重層体育館建設など、教育環境の整備充実を一層進めていくための予算が計上されております。 また、児童・生徒へのきめ細かな指導充実を図るため、新たに特色ある学校づくりを支援するための経費や、中高一貫教育実施に向け基本計画を作成するための経費、さらに特色ある教育活動が展開できるよう、新たに各校に「学校評議員制度」の導入や地域の社会人を学校に迎える「社会人講師派遣事業」の充実など、地域社会との連携を一層深めていくための予算が計上されております。 生涯教育につきましては、市民の幅広い学習意欲にこたえ、市民大学、学校開放講座、公民館講座等の充実に努め、また、芸術文化活動の支援や文化団体等の育成を図り、市民の生涯学習を支援していくための予算措置がなされております。 図書館につきましては、市民の要望の高かった祝日開館を試行し、利便性が高まるとのことであります。 また、「一市民一スポーツのまちづくり」を目標に、シティマラソンをはじめ、各種スポーツ大会の実施等、スポーツの振興、充実が図られるとのことであります。 さらに、文化財の保護・保存や、博物館、美術館等の事業の充実に努め、本市文化の発展向上が図られているほか、青少年の健全育成についても十分配慮された予算となっております。 一方、歳入においては、道路財源、宝くじ収益金、普通地方交付税などの財政特例及び合併特例債といった国の財政支援措置を積極的に活用するとともに、現下の経済情勢を勘案しつつ、一般財源及び特定財源の確保についても努力しており、適正な歳入見積もりであると判断いたします。 以上の理由により、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第16号「平成15年度さいたま市国民健康保険事業特別会計予算」についてでありますが、本予算は、医療費の必要額の確保はもとより、医療費の適正化のための事業、保健事業の充実など、被保険者に安心感を与える事業であり、また、厳しい財政状況の中、一般会計から福祉的意味合いで30億8,000万円余りを繰り入れするなど、被保険者の税負担への配慮も見られることから、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第17号「平成15年度さいたま市老人保健事業特別会計予算」についてでありますが、本予算は、老人保健法に基づき、保健・医療機関等への医療に関する費用の支払い並びに医療の受給資格管理等の事務に要するものであります。 本制度は、高齢者の医療費に係る経済的負担の軽減を図りながら、適切な医療の確保を目的とした制度であり、急速な高齢化が進む中で大きな役割を果たしている制度と認識しておりますので、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第18号「平成15年度さいたま市介護保険事業特別会計予算」についてでありますが、本予算は、介護保険法に基づき、第2期介護保険事業計画の見直しが行われ、高齢者の増加により要介護者がふえる状況の中で、市民が必要なサービスが受けられる介護サービスの基盤整備を進め、老後を安心して暮らせる対策が講じられていることに高く評価します。 歳出につきましては、市民にとって一番重要な保険給付費が適正に見積もられているとともに、認定調査費や認定調査会に関する経費など、どれも必要な予算が見込まれております。 一方、歳入につきましても、各種給付費に対応した各支出金や交付金が適正に計上されており、介護保険事業の安定的な運営を実施するうえで十分配慮された予算と認められるので、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第20号「平成15年度さいたま市北浦和臨時駐車場事業特別会計予算」についてでありますが、本予算は、北浦和5丁目地内における交通渋滞の緩和、商店街の振興及び市民サービスの向上を図るために必要不可欠であり、また、適正な予算措置がされていると判断できることから、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第21号「平成15年度さいたま市営北与野駅北口地下駐車場事業特別会計予算」についてでありますが、本予算は、さいたま新都心地区の北与野駅周辺における交通渋滞の解消を図るとともに、商店街の振興と市民のサービスの向上に貢献するうえで必要不可欠であり、また、適正な予算措置がなされていると判断し、本議案について賛成するものであります。 次に、議案第23号「平成15年度さいたま市食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計予算」についてでありますが、本予算は、適正な事業推進と経費節減に努めているとともに、平成15年度からと場の設置者が行うことになっているBSEにかかわる牛の特定部位(頭蓋骨を含む)の焼却にかかる経費も計上されているなど、適正な予算計上が図られていることから、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第24号「平成15年度さいたま市競輪事業特別会計予算」についてでありますが、本予算は、景気の低迷やレジャーの多様化等の影響で厳しい経営状態が続いており、新賭け式の導入や経費削減など、一層の売上げ向上を図ることに努めた予算措置であり、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第25号「平成15年度さいたま市用地先行取得事業特別会計予算」についてでありますが、本予算は、歳入においては、財産収入として(仮称)プラザウエスト建設工事の着手に伴い、公共用地先行取得事業債で取得した事業用地の一般会計への土地売払収入繰入金として、(仮称)女性センターの保留床取得の起債にかかわる元金償還金の一般会計からの繰り入れ、また、歳入としては、大宮鐘塚A地区再開発事業にかかわる駐車場及び自転車駐車場等の施設用地の先行取得をはじめ、与野中央公園整備事業用地の先行取得、また、浦和駅周辺、大宮駅周辺及び北部拠点宮原地区などの都市基盤整備を充実するため先行取得した土地の元金や借入金利子の償還金であり、政令指定都市にふさわしい都市づくりを目指し、各事業の推進を図るうえで欠かすことのできないものであり、また、適正な予算措置であると認められることから、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第26号「平成15年度さいたま市浦和駅東口駅前地区市街地再開発事業特別会計予算」についてでありますが、本予算は、浦和駅東口駅前地区の市街地再開発とともに、駅前広場の主要な公共施設の整備を行い、県都にふさわしい都市づくりを推進するためのものであります。 事業推進については、関係権利者の御理解、御協力を得て用地買収を進めるとともに、現計画等をもとに保留床の処分先と商業キーテナント等の確保のため、デベロッパーやキーテナント候補等の企業を対象にしたヒヤリングについても鋭意進めているところと伺っております。 このような事業進捗を背景に、公共性の高い浦和駅東口駅前地区市街地再開発事業を推進することは必要不可欠であり、今後も積極的な事業の進捗が望まれることを考えあわせ、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第30号「平成15年度さいたま市北部拠点宮原土地区画整理事業特別会計予算」及び議案第32号「さいたま市浦和東部第一特定土地区画整理事業特別会計予算」についてでありますが、本予算は、安全で快適な複合新市街地の形成に寄与するとともに、さいたま市のまちづくりを推進するうえで計画的かつ効率的な予算であると考えられることから、第30号及び第32号議案に賛成するものであります。 次に、議案第34号「平成15年度さいたま市下水道事業特別会計予算」についてでありますが、本予算は、市民の生活環境の整備促進を目指した汚水対策事業や合流改善対策事業などを推進するための予算であり、政令指定都市を目指す骨格事業の一つとして、都市機能の充足に即した居住環境の向上と公共用水域の水質保全、公衆衛生の向上に努めていく必要な予算であると認めますので、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第36号「平成15年度さいたま市水道事業会計予算」についてでありますが、本予算は、安定した水源の確保を図るとともに、未給水地区等の解消を図る配水支管整備事業、配水効率を高めるための配水幹線布設工事、老朽化した鋳鉄管等の更新事業、水質問題に対応する鉛管対策事業や震災対策事業の推進及び有効率向上対策のほか、今年度から実施する上水道使用料の同時徴収業務など、一層の経営改善、経費の縮減に努めた予算だと認めるものであります。 また、企業債の借入れについては、老朽管布設替え事業を推進するための財源であり、利用者の一時的な料金負担の増大を抑制するため必要な措置であります。 なお、本予算では、企業債の借入れを抑制し、企業債残高を減少させていくこととしており、経営基盤の強化につながるものと評価するものであります。 また、過去に借り入れた利率の高い企業債の借換え制度については、今後も国等に対し、借換え基準の緩和に向けて働きかけを要望するものであります。 また、生活保護世帯等に対する水道料金の減免制度については、該当者に対し負担の軽減を図るため優遇措置を講じているものであり、その適用については、個人のプライバシーに配慮し申請に基づき実施されており、広報紙でPRするとともに、市の社会福祉事業所と連携し利用の促進に努めていることは適切な処置と思料するものであります。 貯水槽水道対策に関しては、水道法改正に伴う貯水槽水道の管理充実を図るためのものであり、より安全で衛生的な水を供給する観点からも必要なことと思料するものであります。 また、水道料金に対する消費税についてでありますが、健全な水道財政を維持するため、法令に基づき消費税を転嫁することは適正な措置であると認めるものであります。 以上の理由により、本議案に賛成するものであります。 次に、条例議案についてであります。 まず、議案第39号「さいたま市支所及び出張所条例を廃止する条例の制定について」でありますが、政令指定都市移行に伴う区役所の設置により、区役所に近接する支所等を統廃合すること及び4月1日から市内の郵便局での証明書取り扱いが開始されることから、機能の代替が可能であり、連絡所を統廃合すること、そして、現行の支所及び出張所の名称を、地方自治法の規定に基づかない支所に統一することから、支所及び出張所条例を廃止するもので、現行の3総合行政センター市民課、12支所、7出張所、10市民の窓口、3連絡所の体制から、9区役所、14支所、9市民の窓口、62郵便局という政令指定都市へ向けた新体制への移行であります。郵便局への利用拡大により、市民サービスの大幅な向上が期待されることでもあり、よって、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第44号「さいたま市戸籍等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、平成15年8月25日から開始が予定されている住民基本台帳ネットワークの第2次稼働についての具体的な内容は、住民票の写しの広域交付と転入転出の特例処理、引っ越しの場合の手続きの簡略化及び住民基本台帳カードの交付とされておりますが、このカードを利用することでそれらのサービスが受けられることから、本市でも希望する市民に有料で交付するため、本条例に追加するものであります。 今後、住民基本台帳カードの空き領域を利用したサービスの拡大も考えられますが、個人情報保護の面から慎重に御検討いただくことを追加して、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第48号「さいたま市体育館条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、本議案は、さいたま市と雇用能力開発機構の共有である浦和勤労者体育センターの建物を、さいたま市がその持ち分を買い取ることにより、同施設を公の施設、また教育施設とするため、新たに名称を「浦和西体育館」とし、その名称と位置、さらに利用者種別を他の体育館と同様に一般学生と児童・生徒に区分けし、使用料を条例に追加するものであります。 以上改正により、今後も従来同様、多くの市民による幅広い利用が図られ、スポーツ・レクリエーション施設として大いに活用されることが期待できるものと判断されます。よって、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第50号「さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、現在、社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団へ業務委託している委託方式を、地方自治法第242条の2第4項に規定する利用料金制に変更するものであり、この利用料金制度の実施に際し、職員体制の見直し並びに管理受託者の経営の効率化などとともに、利用者に対する速やかなサービスの提供が図られ、また、安定した経営が期待できるものと考えられるなど、必要な改正でありますので、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第53号「さいたま市与野本町デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第55号「さいたま市大崎むつみの里条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第56号「さいたま市障害者福祉施設春光園条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第57号「さいたま市日進職業センター条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第58号「さいたま市かやの木作業所条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第60号「さいたま市杉の子園条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第61号「さいたま市大砂土身体障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、本議案は、今年4月から行政サービス内容を決める措置制度から、身体障害や知的障害のある方が自分でサービスを選べる支援費制度に変更することに伴う改正であり、支援費制度移行に伴う必要な条例改正でありますので、議案第53号、議案第55号、議案第56号、議案第57号、議案第58号、議案第60号及び議案第61号に賛成するものであります。 次に、議案第59号「さいたま市みずき園条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、本議案は、現在埼玉県で発行している療育手帳を、平成15年度政令指定都市移行に伴い、さいたま市で発行することになることから、入園の資格を改正するもので、政令指定都市移行に伴う的確な条例制定でありますので、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第63号「さいたま市ホームヘルプサービス手数料条例の制定について」でありますが、本議案は、支援費制度開始に伴い、支援費制度の対象とならない精神障害者及び難病患者の在宅福祉サービスのための必要な条例制定でありますので、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第68号「さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」に賛成の立場で討論いたします。 本条例案につきましては、高齢者の増加及び介護サービス利用の増加により給付費用がふえており、今後もさらに増加するものと見込まれる状況の中で、高齢者に必要な介護サービスを確保しようとする新しい事業計画に基づくものであります。市民にとって老後最大の不安要因とされる介護の問題は、介護サービス基盤の整備がまず必要となります。そのため、介護サービス基盤の整備を進めるさいたま市の事業計画は市民にとっても必要であり、その事業計画に基づく第1号被保険者の保険料率の改正、要介護者の増加に伴う介護認定審査会の委員の増員、また、口座振替の市民が不利とならないよう、各税と歩調を合わせて、一般の取引き慣習に従った納期限の改正等はいずれも必要なものであります。 以上のことから、今後の介護保険制度の安定的な運営を進めるうえで必要であると考えますので、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第73号「さいたま市六日町山の家条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、本議案は、これまで六日町山の家の宿泊使用料については、特別室、一般和室ともに一般と児童の使用料を区分し、児童の使用料については、しらさぎ荘や南郷荘と同様に一般の使用料と1,050円の差をつけることとしたもので、市全体の歳入は減るものの、市民にとってより利用しやすくなる改正であり、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第76号「さいたま市と畜場条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、本議案は、平成14年7月4日に牛海面状脳症対策特別措置法が施行され、と畜場設置者に牛の特定部位の焼却が義務づけられたことにより、これにかかわる経費を受益者負担により出荷者から負担を求めるものであり、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第77号「さいたま都市計画与野駅西口土地区画整理事業施行規程の制定について」でありますが、本議案は、与野駅西口土地区画整理事業の施行者を埼玉県からさいたま市へ変更することに伴い、規程の制定が必要でありますので、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第78号「さいたま市市営住宅条例及びさいたま市市民住宅条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、本議案は、市営住宅の管理業務について、県営住宅の管理委託に長い間の経験を有している実績や組織力から、埼玉県住宅供給公社に委託し、公社の持つノウハウを活用し、コスト削減や業務の効率化を図ろうとするものであり、行政サービスの質の向上につながるものと考えられ、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第81号「財産の取得について」につきまして、賛成の立場から討論いたします。 本議案は、JR大宮駅西口の大宮鐘塚A地区第一種市街地再開発事業として建設が進められている(仮称)鐘塚図書館、桜木図書館、中央図書館、(仮称)女性センター、自転車駐車場等の公共施設の取得にかかわるもので、土地の合理的かつ健全な高度利用により、環境のよい快適で魅力的な都市空間を創出し、多くの市民が活用できる新たな憩いの場となることが期待できることから、本議案に賛成するものであります。 次に、議案第90号「さいたま市の区名・区割りについての住民投票条例の制定について」に、反対の立場から討論いたします。 さいたま市における行政区についてですが、行政区画及び区役所の位置については、諮問機関として「行政区画審議会」を設置し、行政区の数、区割り等について慎重な審議が行われ、答申が出されたとのことであります。この答申を受けて執行部から提案された区役所の設置についての議案についても、臨時市議会においてこれを承認し、現在、区役所建物については、先日、竣工内覧会を行い、すべてが完成に至ったと伺っております。 また、昨年11月の臨時市議会では、区名も含めた「区の設置等に関する条例」が議決されたことにより、執行部ではこれまで既に政令市移行に関するリーフレットや行政区画図をそれぞれ全戸配布し、市民周知に努めているとのことであります。そして、市内の企業等に対しても、政令指定都市移行に対する手続きや準備についてのお知らせを送付したことにより、既に会社印、封筒、名刺等を新調した会社も多いと聞き及んでおります。 さらに、国・県等の関係行政機関においても、行政区に合わせ郵便番号が変更され、税務署、法務局、郵便局、警察署等の管轄区域も見直しがされて、所管の一部が変更されるようであります。 以上のように、昨年我々が議決いたしました区の設置等に関する条例は、非常に重要な意味を持つものであり、この条例に基づいて、現在既に各方向に来る4月1日の政令指定都市移行に向けた諸準備が進んでいるわけで、我が会派といたしましては、議決した条例に対して責任を持つことが議員の責務であると考えることから、本議案に反対するものであります。 以上で私の討論を終わります。(拍手起こる) ○福島正道議長 島村裕司議員      〔島村裕司議員登壇〕(拍手起こる) ◆島村裕司議員 議案90号「さいたま市の区名・区割りについての住民投票条例の制定について」、反対の立場から討論いたします。 まず、本条例は、地方自治法第74条第1項の規定に基づき条例制定を請求されたものであります。本来であれば、議会において本条例案について修正などの手続きを行うなどすることも考えられますが、直接請求代表者の意見陳述によれば、市、行政及び議会に対し不満をお持ちであり、直接請求代表者と議会に信頼関係があれば、議会の場において修正することも可能だと考えます。信頼のない中で修正することは、直接請求者の意に沿わないと思われますので、条例案そのままで討論するものであります。 私ども大宮自民党としましては、さきの反対討論と重複を避け、財政的、政治的、法的な側面から問題点を指摘します。 まず、財政的な側面から本条例案を考えますと、総務委員会の質疑で明らかになったように、本住民投票条例を可決、執行すると1億6,000万円が経費として必要との答弁がありました。しかし、本住民投票条例に賛成の議員からは、何ら予算措置について言及されていません。お金のなきまま、予算条例のなきまま、住民投票条例はあり得ません。 政治的な側面からとらえますと、本住民投票条例第2条第2項には、市民は住民投票を本条例施行の日から1か月以内の日曜日に実施するとなっていますが、この期間で市民に住民投票を行うこと、住民投票の内容について情報提供、周知を行うことが十分できるのか甚だ疑問であり、1か月という期間設定に無理があるものと考えます。 次に、本条例案が本日可決、施行されたと仮定しますと、市民に十分な情報提供を行うため最大限の時間をとったとしますと、投票日は4月6日になるものと思われます。この期日は、既に統一地方選挙の期間中であり、住民投票、統一地方選挙それぞれに大きな混乱が予想されます。 また、本住民投票条例は、第8条で、住民投票に関する運動は自由とするとされており、他方で公職選挙法が適用されるものであり、短い周知期間で異なる制度が並立しての選挙あるいは投票行動が行われることになります。選挙の公正の視点を考慮すると、問題が多いと考えるものであります。 また、この住民投票を利用して選挙運動を行うことがあるとするならば、人気投票を禁じた公職選挙法の精神をないがしろにすることになると思われます。特に賛成派の議員の選挙が見ものだと理解します。 法的側面について、幾つかの問題点があります。 一つだけ指摘しますと、第9条、投票管理者、投票時間、投票場所、投票立会人、開票場所、開票立会人、不在者投票、その他信任投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法及び同施行規則の制度を準用する、また10条でも、信任投票結果うんぬんという言葉があります。この条例では、第2条で「住民投票」という用語が設定されております。何ら用語の規定のないままに、本住民投票条例案に突如「信任投票」という言葉が9条、10条に登場することは、民主的政治国家及び社会である日本及びさいたま市において非常になじまないものというふうに理解します。 「尊敬する首領様」という国においては、首領様の言葉一つひとつが法律になりますが、この日本では民主的政治国家、そして社会であり、精査された本法律や条例が求められるものと理解します。法的な不備は、市民にとって諸刃の剣であり、非民主的であると断定します。 以上、財政的、政治的、法的な側面から問題点を指摘し、反対討論といたします。 以上です。(拍手起こる) ○福島正道議長 これで、議案に対する討論を終結いたします。        ---------------- △採決 △議案第1号の採決-可決 ○福島正道議長 次に移ります。 これから、順次採決いたします。 おはかりいたします。 はじめに、議案第1号「平成14年度さいたま市一般会計補正予算(第5号)」については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第3号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第3号「平成14年度さいたま市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第10号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第10号「平成14年度さいたま市北部拠点宮原土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)」については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第15号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第15号「平成15年度さいたま市一般会計予算」については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第16号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第16号「平成15年度さいたま市国民健康保険事業特別会計予算」については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第17号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第17号「平成15年度さいたま市老人保健事業特別会計予算」については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第18号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第18号「平成15年度さいたま市介護保険事業特別会計予算」については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第20号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第20号「平成15年度さいたま市営北浦和臨時駐車場事業特別会計予算」については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第21号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第21号「平成15年度さいたま市営北与野駅北口地下駐車場事業特別会計予算」については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第23号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第23号「平成15年度さいたま市食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計予算」については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第24号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第24号「平成15年度さいたま市競輪事業特別会計予算」については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第24号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第25号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第25号「平成15年度さいたま市用地先行取得事業特別会計予算」については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第25号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第26号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第26号「平成15年度さいたま市浦和駅東口駅前地区市街地再開発事業特別会計予算」については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第26号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第30号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第30号「平成15年度さいたま市北部拠点宮原土地区画整理事業特別会計予算」については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第30号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第32号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第32号「平成15年度さいたま市浦和東部第一特定土地区画整理事業特別会計予算」については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第32号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第34号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第34号「平成15年度さいたま市下水道事業特別会計予算」については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第34号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第36号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第36号「平成15年度さいたま市水道事業会計予算」については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第36号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第39号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第39号「さいたま市支所及び出張所条例を廃止する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第39号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第40号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第40号「さいたま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第40号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第44号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第44号「さいたま市戸籍等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第44号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第48号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第48号「さいたま市体育館条例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第48号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第50号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第50号「さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第50号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第53号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第53号「さいたま市与野本町デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕
    ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第53号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第55号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第55号「さいたま市大崎むつみの里条例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第55号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第56号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第56号「さいたま市障害者福祉施設春光園条例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第56号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第57号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第57号「さいたま市日進職業センター条例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第57号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第58号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第58号「さいたま市かやの木作業所条例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第58号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第59号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第59号「さいたま市みずき園条例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第59号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第60号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第60号「さいたま市杉の子園条例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第60号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第61号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第61号「さいたま市大砂土身体障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第61号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第63号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第63号「さいたま市ホームヘルプサービス手数料条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第63号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第68号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第68号「さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第68号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第73号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第73号「さいたま市六日町山の家条例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第73号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第76号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第76号「さいたま市と畜場条例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第76号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第77号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第77号「さいたま都市計画与野駅西口土地区画整理事業施行規程の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第77号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第78号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第78号「さいたま市市営住宅条例及びさいたま市市民住宅条例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第78号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第81号の採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第81号「財産の取得について」は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第81号は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議案第90号の採決-否決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第90号「さいたま市の区名・区割りについての住民投票条例の制定について」は、委員長の報告は否決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議案第90号は、否決されました。        ---------------- △議員提出議案第1号の採決-否決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議員提出議案第1号「さいたま市中小企業振興基本条例の制定について」は、委員長の報告は否決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、議員提出議案第1号は、否決されました。        ---------------- △議案第2号、第4号~第9号、第11号~第14号、第19号、第22号、第27号~第29号、第31号、第33号、第35号、第37号、第38号、第41号~第43号、第45号~第47号、第49号、第51号、第52号、第54号、第62号、第64号~第67号、第69号~第72号、第74号、第75号、第79号、第80号、第82号~第86号、第88号、第89号の一括採決-可決 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第2号「平成14年度さいたま市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)」をはじめ、議案第4号から第9号、第11号から第14号、第19号、第22号、第27号から第29号、第31号、第33号、第35号、第37号及び第38号、第41号から第43号、第45号から第47号、第49号、第51号及び第52号、第54号、第62号、第64号から第67号、第69号から第72号、第74号及び第75号、第79号及び第80号、第82号から第86号、第88号及び第89号の以上51件については、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○福島正道議長 御異議なしと認めます。 よって、51件は、原案のとおり可決されました。        ---------------- △議事進行について       〔青柳伸二議員、「議事進行」と言い、発言の許可を求める〕 ○福島正道議長 はい、どうぞ。      〔青柳伸二議員登壇〕 ◆青柳伸二議員 議事進行であります。日本共産党の青柳伸二です。 今、議長は、2号以下まとめて意思表示を求めましたが、これについては、我が党は一部賛成できないものがありましたが、まとめて処理されてしまったという点について、一部について同様の態度でないものが、議案がありますので、それを議長のほうで取り計らっていただきたいと。 具体的には2号、国保の補正であります。議案第2号、国保についての補正予算については、会派としては反対でありますので、議長によって取り計らいをお願いいたします。        ---------------- △休憩の宣告 ○福島正道議長 暫時、休憩いたします。午後5時5分休憩        ----------------午後5時9分再開  出席議員   99名     2番   3番   4番   5番   6番   7番     8番   9番  10番  11番  12番  13番    14番  15番  16番  17番  18番  19番    20番  21番  22番  23番  24番  25番    26番  27番  28番  29番  30番  31番    32番  33番  34番  35番  36番  37番    38番  39番  40番  41番  42番  43番    44番  46番  47番  48番  49番  50番    51番  52番  53番  54番  55番  56番    57番  58番  59番  60番  61番  62番    63番  64番  65番  66番  67番  68番    69番  70番  71番  72番  73番  74番    75番  76番  77番  78番  79番  80番    81番  82番  83番  84番  85番  86番    87番  88番  89番  90番  91番  92番    93番  94番  95番  96番  97番  98番    99番 100番 101番  欠席議員    1名    45番 △再開の宣告 ○福島正道議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。        ---------------- △議事進行について(続き) ○福島正道議長 青柳議員      〔青柳伸二議員登壇〕 ◆青柳伸二議員 再度の議事進行でありますが、先ほどの議事進行を訂正し、撤回をいたします。 ○福島正道議長 次に移ります。        ---------------- △休憩の宣告 ○福島正道議長 暫時、休憩いたします。午後5時9分休憩        ----------------午後5時52分再開  出席議員   99名     2番   3番   4番   5番   6番   7番     8番   9番  10番  11番  12番  13番    14番  15番  16番  17番  18番  19番    20番  21番  22番  23番  24番  25番    26番  27番  28番  29番  30番  31番    32番  33番  34番  35番  36番  37番    38番  39番  40番  41番  42番  43番    44番  46番  47番  48番  49番  50番    51番  52番  53番  54番  55番  56番    57番  58番  59番  60番  61番  62番    63番  64番  65番  66番  67番  68番    69番  70番  71番  72番  73番  74番    75番  76番  77番  78番  79番  80番    81番  82番  83番  84番  85番  86番    87番  88番  89番  90番  91番  92番    93番  94番  95番  96番  97番  98番    99番 100番 101番  欠席議員    1名    45番 △再開の宣告 ○福島正道議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。        ---------------- △請願に対する討論 ○福島正道議長 これから、請願に対する討論を一括して行います。 討論の通告がありますので、発言を許します。 我妻京子議員      〔我妻京子議員登壇〕(拍手起こる) ◆我妻京子議員 日本共産党の我妻京子でございます。日本共産党議員団を代表いたしまして、請願第1号から第10号、第12号から第23号、第25号、第27号について採択の立場で、第26号については不採択の立場から討論をいたします。 はじめに、請願第2号「アメリカのイラク攻撃を中止するよう日本政府の行動を求める意見書」、請願第16号「イラク攻撃に反対する意見書をあげることを求める請願」についてです。 イラク戦争をめぐって、重大な局面を迎えています。21世紀も戦争の時代にするのか、それとも各国の努力で平和的に解決する、平和的に大量破壊兵器を廃棄させることができるのか、私たち一人ひとりに問われています。 請願に不採択を主張した委員から、「イラク、北朝鮮は戦前の日本のような国なのだから、きれい事ではいかない」という武力行使を容認する発言がありましたが、国連や世界各国は、人類の生存にとって容認することのできない大量破壊兵器の廃棄を進める努力を平和的に尽くしているところです。イギリスでは、ブレア首相に対して、「私はこうした国際法違反や国連無視を是認することはできない」と、閣僚や大臣、私設秘書議員が相次いで辞任。アメリカでは、外交官がブッシュを支持できないと辞任との報道がされています。 請願者も指摘しているように、戦争は女性や子ども、多くの罪のない人を傷つけ命を奪う、悲しみと憎しみしか生み出さない最も愚かな行為です。土屋埼玉県知事も、この立場から、武力攻撃反対を2月24日、埼玉県議会本会議で表明しました。既に112議会が反対の意見書をあげています。2月には、五つの大陸、1,000万人の抗議集会が行われました。国連安保理では、中国などが、この世論を自国の戦争反対の姿勢の理由にしています。 3月8日、国際婦人デーに合わせて、36都市でワールド・ピース・ナウが取り組まれ、東京では4万人が集まりました。今日もイラクへの戦争反対の行動が全国一斉に行われています。 第2次世界大戦前、国民には自由に意見を発言する権利さえありませんでした。地方も国に従うだけの機関でした。しかし、今は違います。国民の80%が反対の意思を示しています。思想、信条、宗教の違い、国籍、世代を超えて、21世紀を戦争を起こさない世紀にと、世界と日本国民が声を一つにしているとき、さいたま市議会が沈黙を続けることは許されません。市民の声にこたえるのは当然のことです。いずれも採択すべきです。 次に、請願第3号「有事関連法案に反対する意見書」について申し上げます。 小泉内閣が、昨年の国会で有事法案の強行を図ったものの、国民各層から反対され、成立できませんでした。ところが、政府は、継続審議として通常国会で成立をねらい、新たに国民保護法案、個人情報保護法案を提出しようとしています。この請願の趣旨は、これらの法案が通れば、地方自治体も強制的に戦争強力をさせられようとするものであり、自治体から反対の声をあげてほしいというものです。 政府は、都道府県に対する有事関連法案への説明会を既に行い、国民の保護を名目に土地や家屋の使用、物資の保管命令などをあげ、罰則も明記しています。国民が戦争に反対だからと収用などに応じなければ、刑事罰を受け、戦争強力を強制されるのです。この点では、戦争反対の行動の弾圧をして国民を侵略戦争に駆り立てた明治憲法下の戦前と何ら変わりません。しかも、それを自治体などにやらせ、知事または市町村長が嫌だと言えば、政府が直接できることになっています。 小泉内閣がアメリカのイラク攻撃計画に追随し、イージス艦派遣など、戦争支援の体制を強める中で、有事関連法案の強行をしようとしていることは本当に許せません。今、日本政府が行うべきことは、戦争の準備をすることではなく、イラク攻撃に反対し、憲法第9条や地方自治の本来の趣旨を生かして平和外交を進めることが求められており、国に有事関連法案に反対する意見書を提出すべきであり、採択を主張いたします。 請願第4号「消費税率の引上げに反対する意見書を関係機関に提出してください」について申し上げます。 新年早々、日本経団連などが提案し、来年から消費税率を毎年1%ずつ上げて16%にするという値上げ案が打ち出されました。消費税を1%引き上げることによって、国は約2兆5,000億円の増収になると言われています。子どもも含めて、国民1人当たり約2万円です。4人家族では8万円にのぼる負担増を、日本経団連に従えば11年間にわたって連続で行われることになります。需要の6割を占める家計消費が冷えきっている実態からも、たとえ1%でも消費税増税は暮らしと経済に破壊的な影響を与えます。消費税16%になると、国の消費税収は約40兆円になり、2003年の予算案の一般会計税収に相当する途方もないものになると言われています。 また、今議会の当初予算でも明らかになりましたが、本市において消費税5%が歳出関係で約67億円の自治体への負担増、歳入関係では約20億円の市民負担増と影響額が示され、どちらにしても負担が大きいのが明らかになりました。 消費税は、低所得者層ほど負担が重くなる最悪の庶民いじめの税金です。昨年の企業倒産は1万9,458件、戦後2番目を記録し、失業者は359万人を超える中にあって、日本経済と国民の実情から見れば、消費税大増税は絶対に認めるわけにはいきません。 また、消費税大増税とあわせ、1兆5,000億円の大企業や大金持ちに減税する一方、消費税免税店1,000万円への引下げ、過大な納税コストが押しつけられるなど、中小企業や庶民に過酷な増税を迫っていることも許せません。 よって、日本経済と暮らしを破局に導く消費税率引上げに反対する意見書を国に提出すべきであり、採択すべきです。 請願第1号「「遺伝子組み換えイネ」を食品・飼料として承認しないよう国に意見書の提出を求める請願」についてです。 今日、遺伝子組み換え食品は、その安全性について、国際的にもさまざまな論議が行われ、安全面で疑問が提示されています。 例えば、イギリスでは、遺伝子組み換えジャガイモを食べたラットが発育不全、免疫力低下が見られたという報告が出されています。アメリカでは、害虫に強い遺伝子組み換えトウモロコシとして実用化された花粉が、トウモロコシ畑の周辺のチョウを絶滅させる可能性があるという報告があり、当局のアメリカ環境保護局は、遺伝子組み換え農作物の栽培認可基準の見直しに着手しています。 安全面に疑問が提示されている以上、食品添加物並みに厳しくチェックしなければなりません。とりわけ、イネは主食となるものであり、より厳しい安全審査が必要です。手遅れにならないよう、今から必要な対策を入念に行うことは、消費者の安全、健康の観点からも大事なことで、願意は妥当、採択すべきです。 請願第8号「制度融資の「既存借入金の借換融資制度」を創設してください」について申し上げます。 景気低迷の長期化により、市内の中小企業は一層深刻な事態を迎えております。今年になって、市内でも大手の倒産が相次いで起きておりますが、平成14年度に入って既に本市において86件、負債総額3,181億2,700万円にも上っております。この3年間だけでも281件が倒産しています。そのうえ、小泉内閣の不良債権処理の加速で、中小企業は銀行からの金利の引上げ、貸しはがしの攻勢で事態は重大と言わなければなりません。こうした事態から中小企業を守り、元気づけるのも、行政や金融機関の積極的な支援体制が求められております。 請願の願意は、さいたま市内の中小企業者の経営安定のため、制度融資の企業借入金借換制度を創設してくださいというものです。埼玉県でも、昨年11月、この制度がつくられ、経営安定のため努力している事業者から大変歓迎されています。しかし、これは県の制度融資を受けている利用者が対象です。同様な制度がさいたま市ではないため、市の制度融資を受けていても利用できません。ぜひ、さいたま市でもとの期待も大きいわけですから、こうした声にこたえて、さいたま市も制度化すべきです。 市の説明では、現行制度でも返済緩和はできると説明がありましたが、この場合は、すべて銀行と債務者との直談判です。当然のように、返済緩和は事故扱いとされます。これでは制度融資のメリットがありません。 また、借換制度利用後、新たな融資を利用する際、保証がつかない場合があるとの説明もありましたが、しかし、すべてがそうではないようです。経営安定の確かな事業計画、事業活動上必要となれば保証は可能とのことであります。このことは、銀行の事故扱いと違うのが、この制度融資の大きなメリットのようであります。埼玉県の場合も、経営の安定や改善が見込まれ、かつ、返済の見込みが十分ある方の場合は十分可能とのことであります。 さらに、中小企業庁が資金繰り円滑化借換保証制度をつくり、この2月10日から開始しています。この内容と信用保証協会の積極的な対応が注目されています。企業の借入金の返済負担をどうしたら軽減できるか、これを一つの制度にまとめたのがこの制度だと述べ、保証料も一般保証より安いこと、保証協会も弾力的に対処することを強調しています。いい機会でもありますので、さいたま市としても願意にこたえ、制度化することを求めます。願意妥当であり、採択すべきと考えます。 次に、請願第9号「国民健康保険制度の充実を図ってください」、請願第14号「国民健康保険についての請願書」、請願第25号「国保税を軽減してください」は、関連がありますので、一括して申し上げます。 長引く不況のもとで、市民の暮らしも営業も大変な状態です。どんなに生活を切り詰めても、国保税を払えない高齢者や中小業者がふえ続けています。 例えば、加入者の所得の動向を見ましても、平成10年で1人平均114万円が、平成15年では101万円に12%もの減少です。所得ゼロの世帯は、平成12年と13年の比較で5%もふえています。滞納世帯を見ますと、平成12年と13年では約18%もふえています。こんな大変な事態の国保加入者に大幅値上げを強行し、さらに国保税を払えず苦しんでいる滞納者への政府の制度改悪を受け入れ、1年を超えた国保税滞納者から保険証を取り上げ、約5,000世帯に短期保険証を発行し、新年度では資格証明書の発行もあり得る構えを見せています。そこに、今年は公的年金控除、給与所得配偶者控除廃止による増税約8億7,000万円の負担増が押しつけられようとしています。一方、高齢者への医療費負担増は、昨年10月から既に強行されています。 本来、住民の困難や苦しみを取り除くのが市長の務めであり、議会の責任です。しかも、現状は市民の命を自治体から奪うようなやり方ではないでしょうか。国保税を引き下げ、滞納者への短期保険証、資格証明書の発行をやめること、政府の制裁措置をやめさせること、所得の大幅な低下に対応できる減免制度の創設などを求めたこの3本の請願は、採択するべきです。 次に、請願第10号「年金制度改悪を止め、「最低保障年金制度」を創設し年金制度を改善するようにとの意見書を政府に提出することを求める請願書」は、小泉内閣が強行した年金カット、保険料の引上げ、給付金の切下げのさらなるたくらみは、高齢者の命綱を断ち切るようなやり方であり、中止を求めるものです。 昨年8月末現在で、半分近くの地方自治体が最低保障年金制度創設を求める意見書を政府にあげています。本市からもすべての高齢者が安心して暮らせる年金制度を求める意見書を政府に送付してほしいとの本請願は、採択すべきです。 次に、請願第23号「被用者の医療費負担3割を凍結する意見書を国に提出してください」について申し上げます。 4月からの健康保険本人3割負担の実施を前に、各地の議会から凍結、延期を求める意見書が次々とあがっていますが、これは長引く不況の中で医療費の自己負担を引き上げれば、住民の生活を一層悪化させるとともに、その結果として受診抑制による疾病の悪化が懸念され、また、経済の悪化にもつながりかねないなど、見過ごせない大問題だからです。 埼玉県議会でも、去る7日の最終日の本会議において、県医師会が提出した同趣旨の請願を公明党を除く会派の賛成多数で趣旨採択されています。 健康保険3割負担を強行しようとする政府の口実は、財政が大変だから、持続可能な制度にするためというものであります。ところが、長引く不況とリストラの中で、この6年間で保険料収入が約4兆円も減っています。また、保険料の事業者負担を嫌う零細業者が急増し、一方、保険加入事業者も激減しています。住民の暮らしをいためつけ、社会保障と税の担い手を壊し、制度の持続可能どころか持続不可能にしてきた責任は、政府自身にあります。このうえ、健保3割負担を強行すれば、冷え込む個人消費と不況を深刻にさせ、一時的に保険給付費の支出が減っても、結局さらに悪化させるだけです。本請願は採択するべきです。 次に、請願第5号「「教育基本法の見直し」をやめ、教育基本法を学校や社会にしっかり生かすよう、国に働きかけてください」について申し上げます。 競争と管理教育や深刻な社会状況の中で、子どもたちのわかる授業、楽しい学校、ゆとりある教育条件整備の願いにさまざまな障害や困難が持ち込まれています。文部科学大臣が、教育基本法の見直しを中央教育審議会に諮問しました。今なぜ見直しなのか、その意図が問題です。平和で民主的な日本をつくることを定めた憲法と、その理想を実現するために教育の目的や方針を定めた教育基本法の精神が学校教育や社会にきちんと生かされてこなかったことこそ問題であると考えます。 中央教育審議会の委員からも、問題は基本法に書いてあることが行われてこなかったことだとの意見が出されています。また、多くのマスコミからも見直しは慎重にすべき、教育基本法の改正は憲法改正への道を開く政治的意図があると指摘されています。 今回の中教審最終答申素案では、国を愛する心など8項目を新たに入れています。これに対して、日本教育学会など教育関連25学会が、文部科学省などへ要望書を提出しています。それには、たくましい日本人、国を愛する心などの教育目的を新たに規定する法改正は、国民の思想・信条の自由を侵害し、憲法違反のおそれがあるとしています。教育基本法の見直しをやめ、教育基本法を学校や社会にしっかりと生かすよう国に意見書の送付を求める本請願は採択すべきです。 次に、請願第12号「ゆきとどいた教育を進めるための30人学級実施を求める請願」について申し上げます。 本市では、少人数指導サポートプランとして、特定の教科だけの少人数学習で、しかも17校だけの取組みになっています。 愛知県犬山市では、昨年度から少人数授業を実施し、生徒の学習意欲が高まり、教員との信頼関係が深まっていると評価したうえで、より効果を上げるには、やっぱり少人数学級が必要だとして、文部科学省が法改正の準備を進めている規制緩和の動きに対応し、来年度から全学年で30人学級を決めたと伺いました。 不採択の意見に、いじめや不登校などと30人学級は関連がないとの発言がありましたが、我が党議員団の25人学級を導入した志木市の調査で、志木市では7割の教師が「子どもたちがよい意味で変わってきた」と評価し、「子ども同士のトラブルが減った」「仲良しになるのが早くなった」など回答しております。少人数学級は、いじめや不登校などの問題発生に対する早期発見など、一人ひとりに目がゆきとどくようになり、改善されています。 さらに、教師の指導力の問題だとの意見も出されました。これについても、志木市では、逆に少人数学級を実施して、担任教師はゆとりができ、授業内容を工夫したりグループ活動の活用、教室の空きスペースの活用など、取組みが広がって指導力も上がり、教育効果アップにつながっていると報告されていました。 既に全国では21道県、1政令市で実施されるなど、大きな流れとなっています。本市でも30人学級を早期実現を求める請願は、直ちに採択するべきです。 請願第6号、第7号、第17号、第18号、第19号、第20号、第21号、第22号は、マンモス校を解消し、適正規模校にしてくださいとの請願です。 埼玉県内のマンモス校は10校あります。そのうちの8校が本市にあるというのですから、重大問題です。これらのマンモス校では、38学級、36学級など超過密で授業が行われております。 子どもたちの弊害は一刻も放置できないことは、市教委も認めているところです。市教委でも検討委員会をこの間、3回開催するなど、一定の努力は認められますが、マンモス校解消を緊急課題と位置づけて、全庁的な取組みで促進すべきです。 いずれも願意妥当、採択するべきです。 請願第13号「辻小学校のトイレを改修してください」について申し上げます。 築34年の辻小は、トイレ改修についても13年経過しています。先日、我が党議員団は現地調査を行いました。トイレの嫌な臭いがひどく、低学年の子どもの中には臭いトイレが使えずに学校では我慢し続けるという話も伺いました。健康上もよくありません。 委員長報告の中に事実と違うとの発言があったと報告されておりましたが、現場を調査すれば事実であることがわかるはずです。早急に改修すべきであり、採択を主張します。 請願第15号「武蔵浦和駅周辺地区第3街区及び第4街区第一種市街地再開発事業に係る都市計画の決定・変更の一時凍結と見直しについて」は、直ちに採択すべき立場で討論いたします。 本請願は、武蔵浦和駅周辺における一連の再開発事業が、条件が整ったところから行われているために、街区ごとの開発に何の整合性も見られず、ただの乱開発になっていることへの住民からの告発であります。第3街区には210メートルの超高層ビル、第4街区には100メートル以上のビルが対象となる環境影響評価を免れるためと思われる99.9メートルのビル2棟が建設されます。執行部は、第3街区と第4街区は別々の開発のように描き出しておりますが、これらの開発はだれが見ても一体の再開発です。 関係住民は、第3街区の環境影響調査だけでなく、第4街区も含め、複合の調査を求めておりますが、日照被害、風害、眺望被害などを考えれば当然の願いであり、これを無視されたことでみずからの生存権、環境権、財産権を奪われると思うのは当然であります。市民の生活を10年、20年、30年というスタンスで考え、その生活にさいたま市としてどのように責任を持つのか、こういうことが行政としての当然の姿勢、そのことが全く感じられません。請願者は、箱物さえつくればいいというさいたま市による再開発の犠牲者であると考えられます。 よって、地域住民の生存権、環境権、財産権を奪うことのないよう、都市計画の決定変更を一時凍結し、これを見直すことを求める本請願の願意は極めて妥当であり、直ちに採択すべきです。 次に、請願第26号「さいたま市議会議場に国旗(日の丸)を掲げてください」については、不採択の立場から討論いたします。 この請願文によれば、議場に日の丸を掲揚することは多くの市民が望むところであることが主な請願理由とされています。しかし、これを証明するものは何もありません。今議会には、日の丸掲揚は慎重にすべきとの要請、陳情、申し入れ等、7団体52名に及んでいます。請願者は市民1名ですが、何をもって市民の多くが望んでいるというのでしょうか。全くの独善ではありませんか。 国旗・国家法は、99年6月、第145国会において強行可決されたものですが、このときのNHKの世論調査では、法制化に賛成が47%、両方とも反対ないしはどちらか一方は反対という人は48%でした。国旗・国家法という国民の重大事を、国論が二分されているもとで、十分な国民間の論議もないまま法制化を強行するなど、民主主義にもとる乱暴な決め方でした。そして、法制化に当たっての政府見解は、国旗の掲揚に関し義務づけを行うことは考えておらず、現行の運用に変更が生じることにはならないというのが公式見解であります。 憲法は、思想、信条など、人間の内面の自由に公権力が介入することを厳しく禁じています。本会議場は、市側の理事とともに市民の代表である議員、思想、信条、宗派の多様な市民も入場し、言論を戦わせる民主主義の府であります。その議場に日の丸を掲揚すべきという議論は、人間の内面にまで一面的な価値観を押しつけるものであり、到底容認できません。 議会運営委員会は、全会派が一致したものについて共同で提案するというのが市議会のルールです。そのルールさえ踏みにじり、動議というかたちで日の丸の掲揚の位置、掲揚の時期まで定めるなど、去り行く議員たちが介入すべきものではありません。まして、本市は政令市移行前の最後の議会であり、政令市の議会の新しい出発に汚点を残すものではありませんか。 今、国会においては、靖国神社の公式参拝や侵略戦争を美化する歴史教科書問題、周辺事態法成立などのアジア諸国から日本軍国主義の復活という歴史への逆行に強い警戒が寄せられています。市民の中にも、日の丸に抵抗感や批判を持つ方は少なくありません。侵略戦争への反省、国民主権という憲法の大原則と相いれない問題点を持っているからです。国際協力を言うのであれば、憲法の第9条を世界に発信して、反戦・平和の理念こそ強調すべきではありませんか。 以上の理由から、本請願には反対するものです。 最後になります。請願第27号「岩槻市との合併についてはその賛否を住民投票で決定することを求める請願」についてです。 この請願は、岩槻市では本市との合併について住民投票によって決定しましたが、本市においても市民の住民投票によって決定するよう求めるものです。 合併は、その規模がどのようなものであったとしても、市民生活全般に重要な影響を与えるものです。浦和、大宮、与野の3市合併に当たって、多くの市民が住民投票を求めたにもかかわらず、住民の意思を問うことは行われませんでした。そのことが、今、多くの市民の間での不満として残っています。この教訓からも、住民の意思を問うことは重要です。 また、岩槻市については、合併の対象として検討されたことはありませんでした。合併の相手方がどのような市なのか、行政の水準がどのようなものか、財政状況、経済状況などなど、多くの検討すべき課題があります。これらの課題がどのようになるのかなどを市民に明らかにして判断を仰ぐことが重要と考えます。 市長自身も、今議会の中で、何らかのかたちで市民の意思を確認することが必要と述べています。請願も、今すぐということを述べているわけではありません。現在、任意の合併協議会の準備が進められておりますが、その内容も市民に明らかにして、住民投票をしかるべき時点で実施することは、市民の市政への信頼を回復するうえでも重要です。 以上のことから、本請願は採択すべきです。 以上で討論を終わります。(拍手起こる) ○福島正道議長 山崎修一議員      〔山崎修一議員登壇〕(拍手起こる) ◆山崎修一議員 さいたま・緑政会の山崎修一でございますが、請願について、委員長報告に賛成の立場から討論いたします。 まず、請願第1号「「遺伝子組み換えイネ」を食品・飼料として承認しないよう国に意見書の提出を求める請願」について、不採択の立場から討論いたします。 遺伝子組み換えイネの研究については、国内ではまだ研究段階で、国内でも最も研究が進んでいると言われる愛知県農業総合試験場でつくり出された組み換えイネについては、商品化に向けた国への申請は行わないことが既に表明されております。また、安全性については、遺伝子組み換えイネをはじめ、食品としての安全性の審査は国の「安全性審査基準」に基づいて科学的に実施されており、しかも安全性の審査が行われていない食品の製造や輸入等は禁止されております。 したがいまして、研究段階にある「遺伝子組み換えイネ」が商品化・実用化によって直ちに市場に出回る急迫した状況ではないことから、時期尚早であること、さらに、安全性が不透明なままに食品や飼料として承認されるという認識と表現については妥当性を欠いているものと考えますので、本請願に対し不採択を主張するものであります。 次に、請願第2号「アメリカのイラク攻撃を中止するよう日本政府の行動を求める意見書」及び請願第16号「イラク攻撃に反対する意見書をあげることを求める請願」について、不採択の立場から一括して討論いたします。 世界の平和は人類共通の願いであります。無差別かつ高度な殺傷能力を持つ大量破壊兵器の保有・開発疑惑は、世界の平和と安全性に対する大きな脅威であり、国際社会に対する深刻な懸念となっております。しかしながら、御承知のように、現在、国連の査察団がイラクの大量破壊兵器の査察を継続して実施しているところであり、平和的な解決に向けて努力を続けているところであります。 いずれにいたしましても、この問題は国の外交上の問題であり、国の外交努力に期待するものであります。よって、本請願に反対し、不採択を主張するものであります。 次に、請願第3号「有事関連法案に反対する意見書」について、不採択の立場から討論いたします。 有事関連法案につきましては、現在、国会において審議されております。請願では、これらの法案が「アメリカの戦争に参戦協力するために自衛隊が海外で武力行使できるようにするものである」、あるいは「自治体の自主的判断は許されず、地方自治の否定につながる事態が生まれる」などとされておりますが、この法案は、我が国に対する外部からの武力攻撃等が発生するなど、国民の安全にとって緊急かつ重大な事態が生じた場合における対処を中心に、国全体として、基本的な危機管理体制の整備を図るものであります。このことから、この法案は、地方自治体にとって大変影響の大きい法案であると思いますが、緊急事態に備えての法律を整備することは極めて重要でありますことから、国会での十分かつ慎重な審議を期待するものであります。 よって、本請願に対し、不採択を主張するものです。 次に、請願第4号「消費税率の引上げに反対する意見書を関係機関に提出してください」について、不採択の立場から討論いたします。 現在、我が国は、かつてない長期の景気低迷により、国、地方を問わず、歳入不足に苦しんでおります。また、一方で、少子高齢化対策や景気対策などの財政需要は増大する一方であります。消費税率の引上げにつきましては、これらの点を総合的に踏まえ、今後、国の税制改正において検討されるべき問題でありますので、さいたま市としては、その動向に注視していくべきであると考えております。 よって、本請願に不採択を主張するものであります。 次に、請願第6号「大砂土東小学校のマンモス化を解消し、適正規模校にしてください」、第7号「沼影小学校の過大規模を解消するために、小学校を新設してください」、第17号「大砂土小学校のマンモス校(過大規模校)を解消し、適正規模校にすることを求める請願書」、第18号「日進小学校のマンモス校(過大規模校)を解消し、適正規模校にすることを求める請願書」、第19号「宮原小学校のマンモス校(過大規模校)を解消し、適正規模にすることを求める請願書」、第20号「日進北小学校のマンモス化を解消し適正規模校にするための請願」、第21号「春岡小学校のマンモス化を解消し適正規模にするための請願書」及び第22号「三橋小学校を適正規模校にするための請願書」について、不採択の立場から討論いたします。 過大規模校の教育環境整備について、教育委員会では、大規模校教育環境整備推進検討会議を設置し、学校の分離・新設、通学区の変更・見直し、既存校舎の増改築、施設設備の改修、人的支援等、総合的な見地から検討し、現在では、個々の学校の対策について調査・分析を行い、実現可能な施策を探っておりますが、都市化が進む本市においては、学校用地を確保することが非常に困難な状況であるとのことです。過大規模校における運動場、プール等の利用について、工夫を加え、児童の体力などを配慮しながら、人的支援等もあわせ、教育内容の充実を図っているということであります。 以上のことから、私は、請願第6号、第7号、第17号、第18号、第19号、第20号、第21号、第22号に反対し、不採択を主張するものであります。 次に、請願第8号「制度融資の「既存借入金の借換融資制度」を創設してください」について、不採択の立場から討論いたします。 本市における中小企業融資制度は、逐次見直しを行い、改正をしてきたとのことであり、本年2月には、貸付金利の引下げ、中口資金の限度額の引上げ及び中口資金の一部にセーフティネット保証の活用などの特例の改正が実施されたところであります。さらに、15年度予算案についても、緊急特別資金の融資総額の大幅な拡大など、提案されているところであります。加えて、当該制度における平成15年1月末における融資実績も、件数、金額とも前年度を上回っており、市内中小企業からの需要に的確に応じていることが推察できます。 請願による借換融資制度は、借換融資後の新たな融資に障害が発生することの懸念、信用保証協会の保証料の負担増及び取扱いが不明確な状況などが見込まれております。したがいまして、現在行われている条件変更の緩和で対応できることから、本請願に反対し、不採択を主張するものであります。 次に、請願第9号「国民健康保険制度の充実を図ってください」、請願第14号「国民健康保険についての請願」及び請願第25号「国保税を軽減してください」について、不採択の立場から討論いたします。 はじめに、「資格証明書」に関する件ですが、機械的に被保険者の変換を求める資格証明書を交付することではなく、この制度の目的は、滞納者と接触する機会を確保することにより、保険税の納付相談・納付指導を行い、国保税納付の理解を得ることによって被保険者間の負担の公平を図ろうとするもので、納付する能力がありながら納付しない滞納者への対策としての発行は有効な手段と考えております。 「短期保険証の発行」の件については、期間は短くした被保険者証での診断の際は、何ら一般の被保険者証と変わらないものであり、早期に滞納者対策を講じて長期の滞納を減らし、被保険者証の返還や資格証明書交付の措置まで至らずに納付を確保するためにも、活用を図るべきと考えます。 また「国民保険税の引き下げ」の件については、平成14年度、税率の一元化の必要性と国民健康保険事業の置かれている厳しい財政状況から、国民健康保険税の税率を改正したものであります。 また「財産の差し押さえで異議申し立てをしません」という誓約書・念書の件については、法律では、督促状を発布してから10日を過ぎて納付がなかった場合、差し押さえなければならない規定となっております。しかし、担税力があると判断できる方に対しましては、徴収猶予や分割納付をお願いしているところであり、適切な納付計画と誠実な履行をしていただくために、誓約書をとるような場合があるのは当然と考えます。 また「減免に所得基準を」の件については、その個々の具体的事例により実施しているとのことであり、世帯の人数や収入、資産の状況等を判断し、あくまで個々の納税者の担税力いかんによって決定すべきで、一律の基準等を設定し拡充するものではないと考えます。 よって、請願第9号、第14号及び第25号に反対し、不採択を主張するものです。 次に、請願第10号「年金制度改悪を止め、「最低保障年金制度」を創設し年金制度を改善するようにとの意見書を政府に提出することを求める請願書」について、不採択の立場から討論いたします。 年金保険において、前年の消費者物価指数の変動に伴い年金支給額のスライドを行う完全自動物価スライド制をとっており、物価の上昇による年金の目減りを防止しています。平成11年から13年にわたり、消費者物価指数は1.7%低下しましたが、経済状況を勘案し、年金の引下げは行わない特例措置を実施しています。その結果、多額の財政影響額が発生しています。14年の物価指数は0.9%低下し、現役世代の賃金の低下傾向も明らかになったことから、14年の物価下落のみで15年度年金の引下げ改定を行う特例措置を講じる予定とされております。 また、2004年に実施される年金改正において、少子化等の社会情勢の変動に対し、保険料率の過大な上昇を防止するために、現行の給付水準を維持し、5年ごとの財政再計算の際に保険料水準の見直しを行い、今までの方式に対し、最終保険料率を法定し、その負担の範囲内で給付を行う方式での採用を検討しています。 また、最低保障年金の創設については、年金制度を将来にわたって健全に運営して発展させていくためには、保険料をもとに年金給付を行う拠出制を基本とする社会保険方式とした国の運営方針が示された経緯があり、全額国庫負担による「最低保障年金制度」を創設するとした場合、現在の社会保険方式を否定するものであると思われます。 よって、本請願に反対し、不採択を主張するものであります。 次に、請願第12号「ゆきとどいた教育を進めるための30人学級実施を求める請願」について、不採択の立場から討論をいたします。 現在、国においては、第7次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画に基づき、学級定員は現行のまま、教科によっては学級の枠にとらわれない少人数指導を行うため、少人数加配、生徒指導加配等の加配を措置しているところだと認識しております。これは、学級を児童・生徒の生活集団の場と学習集団の場に分けて考え、人間関係や規律を学ぶ生活集団は現行のままで、教科などを学ぶ際には少人数による学習集団を形成し、きめ細かな指導をできるような配置を目的としたものだと伺っております。 また、市教育委員会は、国の計画と軸を一つにする少人数指導サポートプランを策定し、来年度も、小学校には11人、中学校には6人の臨時教員を配置する予定でおります。さらに、緊急雇用創出基金を活用した少人数指導のための非常勤講師も70人配置し、理解や習熟の程度に応じた20人程度の少人数授業が実現できることとなりました。さらに、少人数指導教員を活用することにより、課題別学習やグループ学習、ティームティーチングによるきめ細かな指導が展開されるものと期待されております。 請願の30人学級につきましては、仮にさいたま市独自で小学校1年生だけの学級定数を30人以下にしたとすると、教員の平均年齢をもとにした人件費だけで約7億4,000万円必要となり、また、小学校1年・2年生の場合は約15億2,000万円の人件費が必要となり、財政上大きな課題となります。さらに、指導力のある教員や教室の確保、施設設備の改修等、解決しなければならない課題が残されております。 以上の理由から、本請願に対し、不採択を主張するものであります。 次に、請願第13号「辻小学校のトイレを改修してください」について、不採択の立場から討論いたします。 請願理由によりますと、辻小学校のトイレは老朽化が著しく、汚いので、子どもたちは学校のトイレを使用せず、我慢して家に駆け込む状態であり、早急にトイレの改修が必要との請願であります。学校施設の整備・改修につきましては、毎年、各学校の要望に基づき営繕調査、あるいは専門業者による点検調査を実施し、施設・設備の建築年数及び老朽度を十分調査して、計画的に改修しているものとのことであります。辻小学校のトイレにつきましても、特に臭気の原因となる排水管の詰まりなどは、その都度、緊急修繕で対応しており、尿石などは薬品による洗浄を講じるなど、設備の維持保全に努めております。 このように、教育委員会では、各学校の施設について既に十分な実情を把握して計画的に整備を進めており、効率的な予算配分に努力しているところであります。 今回の請願は、請願としてなじまないと考えますので、よって、本請願に対し、不採択を主張するものであります。 次に、請願第15号「武蔵浦和駅周辺地区第3街区及び第4街区第一種市街地再開発事業に係る都市計画の決定・変更案の一時凍結と見直しについて」の請願について、不採択の立場から討論いたします。 武蔵浦和駅第3街区・第4街区は、昭和62年に地元権利者の方々で組織された再開発協議会がそれぞれ設置され、16年間の長きにわたり、活力あるまちづくりを目指し、早期事業化に向け努力をしている地区と伺っております。本請願の内容につきましては、既に市長の諮問により開催されたさいたま市都市計画審議会を経て、埼玉県都市計画審議会においても賛成多数で承認されたと聞いております。武蔵浦和駅周辺の都市整備は、本市における重要施策であり、都市計画の決定・変更の手続は適正に進められております。 よって、本請願に反対し、不採択を主張するものであります。 次に、請願第23号「被用者の医療費負担3割を凍結する意見書を国へ提出してください」について、不採択の立場から討論いたします。 我が国においては、急速に進行する高齢化と厳しい経済状況等を背景に、現在、長期にわたり安定的な社会保障制度を再構築するため、社会保障構造改革が進められております。このたびの被用者の3割負担の導入は、この改革の一つである医療制度改革の一環として、平成14年7月に改正された健康保険法に基づき行われようとするものであります。 また、窓口での負担増ではなく、改正健康保険法の附則において盛り込まれた健康保険制度の抜本的な改革の実施については、厚生労働省試案がまとまり、現在、与党において改革案がまとまりつつあると聞き及んでおります。 いずれにいたしましても、最も重要なことは、組合健保や国保の厳しい財政見通しを踏まえ、「国民皆保険制度」を維持するということであり、社会保障改革における給付と負担のバランスを欠くことのない財源の選択がなされ、市民にとってあまりに過重な負担とならないよう、今後の改革の動向を見守っていく必要があるのではないかと考えます。 よって、本請願に反対し、不採択を主張するものであります。 最後に、請願第27号「岩槻市との合併についてはその賛否を住民投票で決定することを求める請願」について、不採択の立場から討論いたします。 本請願につきましては「岩槻市との合併の意思決定については、岩槻市と同様、さいたま市においても住民投票の結果に委ねる」というものであります。市町村の合併につきましては、市民生活に直接かかわる大変重要な問題であります。このことから、市民の意向確認については、何らかのかたちで行う必要があると認識しております。岩槻市との合併について、市民の意向は確認するという本請願の考え方については賛同できるものであります。 しかしながら、岩槻市との合併協議につきましては、去る2月5日の岩槻市からの要請に基づき、本市の執行部及び議会において検討を行い、その結果、合併の是非を含め、合併にかかわる諸課題を協議するための場として任意の協議会を設置することとしたものであり、岩槻市との合併協議については、まさにこれから開始されようとしているものであります。本議会の合併に関する質問におきましても、市長から「岩槻市との合併にかかわる課題の整理ができた段階で市民へ情報を提供し、何らかのかたちでさいたま市民の意向確認を行いたい」との答弁がなされているところであります。 また、現段階において、合併についての協議が開催されておらず、合併するか否か、市民の意向確認を行うために必要となる情報が不足していることから、本請願については時期尚早であると考えられます。 よって、本請願に反対し、不採択を主張するものであります。 以上で私の討論を終わりにいたします。どうもありがとうございました。(拍手起こる) ○福島正道議長 塚田一夫議員      〔塚田一夫議員登壇〕 ◆塚田一夫議員 13番、市民ネットワーク議員団の塚田一夫でございます。 私は、請願第15号「武蔵浦和駅周辺地区第3街区及び第4街区第一種市街地再開発事業に係る都市計画の決定・変更案の一時凍結と見直しについて」、請願が出されていますが、委員長報告は不採択でありますが、私は採択すべき立場で討論に参加してまいりたいと思います。 当地区は、ラムザタワーとライブタワーの2本が建設されています。ここに210メートル、61階建ての超高層マンションと、環境影響評価基準ぎりぎりの99.9メートルの2棟が建築されるわけであります。 100メートルから環境影響評価の実施が必要であり、それを避けるための何ものでもないと思います。 また、この地域全体を見ますと、第1街区から第9街区まで開発が進められようとしております。環境影響評価についても個々に行われ、複合環境評価は実施されておりません。個々に適合しても、総括的、複合での環境評価を行うべきと考えます。特に、第2・第3・第4街区全体の環境影響評価を行うべきと考えます。 住民は、機会あるごとに、同時工期に伴う複合環境影響評価をお願いしていると聞きます。環境影響評価は、生活環境の保全を目的としております。個々に行われた環境影響評価でも、騒音・大気汚染については基準を上回っております。ぜひ、複合環境調査を行うべきと考えます。 武蔵浦和駅周辺地区再開発事業については、市と地権者間で街区ごとに事業費の採算が合うように個別に計画をし、合意の得られた地区から順次進められていると聞いております。さらに、駅周辺地区全体の事業内容・規模に関する計画も不透明で、明確な説明がないと聞いております。 請願者たちは、平成10年に、周辺の快適な生活環境と交通の利便性に魅力を感じた住民は、安住の地としてラムザ・ライブを選択したと話しています。入居時の22条に開発があることについて記されておりますけれども、まさか210メートル、61階建てが建築されるなど予想していなかったわけであります。 この地域は、用途変更及び高度利用地区の変更は、容積率を大幅に緩和されています。その結果、狭い土地に超高層マンションが建設されることになります。空間も保持されずに隣接、林立され、周辺住民は終日太陽が奪われます。部長の回答では、商業地域になったのだから日陰はしょうがないなどの答弁もあったところでありますが、海外の開発を見ますと、超高層マンションの建設は、周辺が十分確保され、緑化も確保されているのが常であります。このような開発では、大きな地震で倒壊すると、隣のマンションにも害を及ぼす結果となります。そのことから、高層マンション等は、周辺との間隔を十分にとるべきと考えます。 まちづくりは、人口や住宅、公共サービス、職・住のバランスなど、社会的な要因も加味すべきであります。武蔵浦和駅周辺は、昭和60年の埼京線開通以来、マンション建設ラッシュが起き、そのうえ、次々に超高層マンションの建設計画が進められ、急激な人口増が予想されております。その結果、学校、幼稚園、保育所、病院等、公的施設の対応は大丈夫でしょうか。人口の急増に伴う近隣の学校はどうでしょうか。常に満杯の別所小、大砂土小、沼影小、白幡中、沼影中等はマンモス校となっていますので、心配するところであります。病院についても、近くに総合病院がないなどの問題があります。 また、JR埼京線、武蔵野線の混雑も有名であります。そのうえ、急激な人口増による輸送も危険が増すところであります。数本の増便が予定されておりますけれども、十条駅のホームが短いことから、車両の延長は難しいものがあります。また、乗り換えについても、混雑で大変なのが現状であります。 また、この地域の地盤は極めて軟弱であり、学者からは、支持基盤が維持できない、危険であるとの報告もあるところであります。 風害についてはどうでしょうか。私の住んでいる上落合地区でも、30階以上のマンション建設が急増しております。近くを通ると、ほかでは風がないのに風が吹く、すなわちビル風であります。高さが高ければ、またビルが大きければ、ビル風が強くなってくるのです。大丈夫なのでしょうか、不安であります。 また、眺望についてはどうでしょうか。ラムザ・ライブからは富士山など遠くから見えるのが売り物だったのではないでしょうか。逆に、超高層からのぞかれる心配もあります。 このように、住環境が破壊され、住民の生存権・環境権・財産権を将来にわたり剥奪されるとしているわけであります。本事業計画の悪影響があまりにも多大であり、人が生活する場所とは言い難いと請願者は訴えております。将来にわたり人間の基本権利である生存権、環境権、財産権が失われてはなりません。 よって、請願者の意である、都市計画の一部凍結を見直し、そして、そこに住む地域住民の意見を取り入れ、周辺建築物と調和のとれた良好なまちづくりをするため、まちづくり協議会の設立も必要と考えます。無秩序な開発はあってはならないと思います。 よって、請願15号は採択すべきと考えます。皆さんに採択を訴えまして、私の討論といたします。 ありがとうございました。(拍手起こる) ○福島正道議長 これで、請願に対する討論を終結いたします。        ---------------- △採決 △請願第1号の採決-不採択 ○福島正道議長 これから、請願について順次採決いたします。 おはかりいたします。 はじめに、請願第1号「「遺伝子組み換えイネ」を食品・飼料として承認しないよう国に意見書の提出を求める請願」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第1号は、委員長報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第2号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第2号「アメリカのイラク攻撃を中止するよう日本政府の行動を求める意見書」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第2号は、委員長の報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第3号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第3号「有事関連法案に反対する意見書」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第3号は、委員長報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第4号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第4号「消費税率の引上げに反対する意見書を関係機関に提出してください」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第4号は、委員長報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第5号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第5号「「教育基本法の見直し」をやめ、教育基本法を学校や社会にしっかり生かすよう、国へ働きかけてください」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第5号は、委員長報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第6号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第6号「大砂土東小学校のマンモス化を解消し、適正規模校にして下さい」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第6号は、委員長報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第7号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第7号「沼影小学校の過大規模を解消するために、小学校を新設してください」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第7号は、委員長の報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第8号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第8号「制度融資の「既存借入金の借換融資制度」を創設してください」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第8号は、委員長の報告のとおり決定いたしました。        ----------------
    △請願第9号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第9号「国民健康保険制度の充実を図ってください」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第9号は、委員長の報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第10号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第10号「年金制度改悪を止め、「最低保障年金制度」を創設し年金制度を改善するようにとの意見書を政府に提出することを求める請願書」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第10号は、委員長の報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第12号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第12号「ゆきとどいた教育を進めるための30人学級実施を求める請願」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第12号は、委員長報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第13号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第13号「辻小学校のトイレを改修してください」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第13号は、委員長報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第14号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第14号「国民健康保険についての請願書」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第14号は、委員長の報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第15号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第15号「武蔵浦和駅周辺地区第3街区及び第4街区第一種市街地再開発事業に係る都市計画の決定・変更案の一時凍結と見直しについて」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第15号は、委員長の報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第16号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第16号「イラク攻撃に反対する意見書をあげることを求める請願」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第16号は、委員長報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第17号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いておはかりいたします。 請願第17号「大砂土小学校のマンモス校(過大規模校)を解消し、適正規模校にすることを求める請願書」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第17号は、委員長報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第18号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いておはかりいたします。 請願第18号「日進小学校のマンモス校(過大規模校)を解消し、適正規模校にすることを求める請願書」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第18号は、委員長報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第19号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第19号「宮原小学校のマンモス校(過大規模校)を解消し、適正規模校にすることを求める請願書」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第19号は、委員長報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第20号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第20号「日進北小学校のマンモス化を解消し適正規模校にするための請願」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第20号は、委員長報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第21号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第21号「春岡小学校のマンモス化を解消し適正規模にするための請願書」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第21号は、委員長報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第22号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第22号「三橋小学校を適正規模校にするための請願書」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第22号は、委員長報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第23号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いておはかりいたします。 請願第23号「被用者の医療費負担3割を凍結する意見書を国へ提出してください」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第23号は、委員長報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第25号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第25号「国保税を軽減してください」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第25号は、委員長の報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第26号の採決-採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第26号「さいたま市議会議場に国旗(日の丸)を掲げてください」に対する委員長の報告は、採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第26号は、委員長報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第27号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第27号「岩槻市との合併についてはその賛否を住民投票で決定することを求める請願」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第27号は、委員長報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第11号、第24号の閉会中継続審査の件 ○福島正道議長 次に、請願第11号「乳幼児医療費無料化制度を活用しやすいよう、所得制限、一部負担をなくしてください」及び請願第24号「平成15年度以降の介護保険料値上げの中止について」は、保健福祉委員長から、閉会中継続審査の申し出がありましたので、お手元に配付しておきましたから御了承願います。 閉会中継続審査の件を議題といたします。        ---------------- △討論 ○福島正道議長 討論の通告がありますので、発言を許します。 我妻京子議員      〔我妻京子議員登壇〕(拍手起こる) ◆我妻京子議員 日本共産党の我妻京子でございます。日本共産党市議団を代表いたしまして、討論をいたします。 請願第11号「乳幼児医療費無料化制度を活用しやすいよう、所得制限、一部負担をなくしてください」、請願第24号「平成15年度以降の介護保険料値上げの中止について」、いずれも議長から継続する申し出があったとの報告がありました。 本議会は、今期最後の議会であります。ここで継続審査とすることは、事実上、廃案を意味するものです。市民の負託を受けた議員として、その責務を果たし、市民要望にこたえるべきであり、直ちに採択するべきです。 以上、討論を終わります。(拍手起こる) ○福島正道議長 これで、閉会中の継続審査に対する討論を終結いたします。        ---------------- △請願第11号、第24号の再審査の決定 ○福島正道議長 おはかりいたします。 請願第11号については、閉会中の継続審査に付することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立少数であります。 よって、請願第11号については、否決されました。 続いて、おはかりします。 請願第24号について、閉会中の継続審査に付することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立少数であります。 よって、請願第24号については、否決されました。 これらの請願については、休憩後、直ちに保健福祉委員会を開会し、再度審査をお願いします。        ---------------- △休憩の宣告 ○福島正道議長 暫時、休憩いたします。午後7時16分休憩        ----------------午後9時35分再開  出席議員   99名     2番   3番   4番   5番   6番   7番     8番   9番  10番  11番  12番  13番    14番  15番  16番  17番  18番  19番    20番  21番  22番  23番  24番  25番    26番  27番  28番  29番  30番  31番    32番  33番  34番  35番  36番  37番    38番  39番  40番  41番  42番  43番    44番  46番  47番  48番  49番  50番    51番  52番  53番  54番  55番  56番    57番  58番  59番  60番  61番  62番    63番  64番  65番  66番  67番  68番    69番  70番  71番  72番  73番  74番    75番  76番  77番  78番  79番  80番    81番  82番  83番  84番  85番  86番    87番  88番  89番  90番  91番  92番    93番  94番  95番  96番  97番  98番    99番 100番 101番  欠席議員    1名    45番 △再開の宣告 ○福島正道議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。        ---------------- △日程追加の決定 ○福島正道議長 請願第11号及び第24号を日程に追加いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○福島正道議長 御異議なしと認めます。 よって、請願第11号及び第24号を日程に追加することに決定いたしました。        ---------------- △請願第11号、第24号の上程 ○福島正道議長 請願第11号及び第24号を議題といたします。        ---------------- △常任委員会審査結果報告 ○福島正道議長 保健福祉委員長から審査結果報告書が提出されておりますので、お手元に配付しておきましたから、御了承願います。〔参照〕-委員会審査結果報告書-        ---------------- △常任委員長審査経過報告 △保健福祉委員長報告 ○福島正道議長 休憩中に保健福祉委員会が開会されておりますので、委員長から、審査の経過並びに結果について報告を求めます。 保健福祉委員長 松本一夫議員      〔松本一夫議員登壇〕(拍手起こる) ◆松本一夫保健福祉委員長 保健福祉委員会の委員長報告を申し上げます。 継続審査が否決となりました請願2件につきまして、本会議休憩中に委員会を開き、審査を行いましたので、以下、順次、審査の概要と結果について御報告を申し上げます。 はじめに、請願第11号「乳幼児医療費無料化制度を活用しやすいよう、所得制限、一部負担をなくしてください」について。 本件では、所得制限の対象者数及び所得制限を廃止した場合の影響額について参考意見を求める発言があり、執行部から、対象者数は1月1日現在で1万4,643名で、所得制限を廃止した場合、約5億円の増となる、との発言がありました。 次に、討論では、まず、採択の立場から、この所得制限にかかる子どもたちは1万4,000人程度で、全体の20%となっている。今、全国各地で乳幼児医療費が、就学前から18歳未満までという自治体もあり、所得制限なしでこの制度が充実されている。今年度予算では繰越額が約60億円と想定されている中で、所得制限撤廃には約5億円あれば可能とのことである。子どもたちは未来の宝であり、どの子どもも行き届いた教育と平等権利を有しており、親の所得の制限をつけること自体がなじまない。また、この所得制限は、前年度の所得で判断されるもので、昨今の長引く不況下で将来の見通しがつかない中で、深刻な影響となっていることは明らかであり、特に埼玉県内の失業率は6%と戦後最悪の状態となっており、未来を担う子どもたちに平等の権利を与えるべきであり、したがって、本請願の願意は妥当と認められるので採択を主張するとの討論。 続いて、不採択の立場から、本件について、福祉制度であるという認識のもと、本当に困っている方に手厚くすることこそ福祉である。本市では、乳幼児医療費の窓口払いの撤廃が実現し、国では、健康保険制度の改正によって4月から子どもの窓口負担が2割に引き下げられるという配慮もあるほか、児童手当の年齢引上げなどが検討されており、子育て支援という観点から、総合的に見て市の制度の判断をすべきである。今後とも、地方財政は厳しい状況が続くであろうかことが予想され、制度の安定的継続の観点から所得制限は必要なことであり、不採択を主張する。 また、本制度については、まだまだ改善の余地はあるが、限られた予算の中で制度を維持する観点から、所得制限は設けざるを得ないと考えるので、不採択を主張するとの討論があり、採決の結果、賛成少数によって、不採択とすべきものに決しました。 次に、請願第24号「平成15年度以降の介護保険料値上げの中止について」。 本件では、平成15年度から平成17年度における保険料の負担増となる額について参考意見を求める発言があり、執行部から、平成15年度から平成17年度の保険料の影響額は28億8,300万円と見込んでいるとの発言がありました。 その他、介護給付費における国庫負担金について、20%の場合と25%の場合の見込額について質疑・応答がありました。 次に、討論では、採択の立場から、介護保険は利用料が上昇すれば負担もふえるという制度そのものの矛盾が生じている。国と地方で2分の1負担し、残りを被保険者が負担するものであるが、国には調整交付金を別枠として5%上乗せすべきであるにもかかわらず実施されていない。他市の状況では引下げを13市、現状維持を36市が実施を決めており、今後ますますふえていく可能性がある。本市も国に責任を求めると同時に、せめて現状維持に努めるべきであり、採択を主張する。 また、介護サービスは、実際に4割程度しか使われていないほか、介護保険料の改定は国平均の11%を上回る19.4%という大幅な値上げであり、払いたくても払えない人が1万7,000人に及んでいる。現在、55万人が年金の方で、年金の平均受給額4万7,000円であり、その中で、介護保険料を上げることがいかに高齢者の生活を直撃するかがうかがわれる。市は市民の命を守るべきであり、採択を主張するとの討論。 続いて、不採択の立場から、大切なことは、保険料の水準に着目することで、他の自治体と単純に比較できない。本市の場合は、高齢者の増加、施設整備の増加など、介護保険制度自体はかなりの充実が見込まれるほか、低所得者への配慮から6階層の導入などの努力もされており、制度の将来に課題はあると感じているが、現行において今回の改定はやむを得ないものであり、不採択を主張するとの討論がありましたが、採決の結果、賛成少数により、不採択とすべきものに決しました。 以上で、保健福祉委員会の委員長報告を終わります。ありがとうございました。(拍手起こる)        ---------------- △委員長報告に対する質疑 ○福島正道議長 これから、委員長報告に対する質疑に入ります。 ただいまのところ、通告はありません。 これで質疑を終結いたします。        ---------------- △請願に対する討論 ○福島正道議長 これから、請願に対する討論を一括して行います。 討論の通告がありますので、発言を許します。 綾達子議員      〔綾達子議員登壇〕(拍手起こる) ◆綾達子議員 49番、日本共産党の綾達子です。請願第11号「乳幼児医療費無料化制度を活用しやすいよう、所得制限、一部負担をなくしてください」について、委員長報告は不採択でありますが、私は、直ちに採択を主張する立場から討論いたします。 本請願は、本議会で可決成立した乳幼児医療費制度の就学前までの入院、通院の無料化と窓口払いの撤回という長年にわたる市民の切実な願いが実現したものですが、所得制限に係る乳幼児医療費の対象者の20%に当たる1万4,643人について、一部負担をなくしてくださいというものであります。 私は、以下の理由を述べて、直ちに採択を主張するものです。 第1に、子どもたちを取り巻く状況についてです。 2001年「子ども白書」というのが発表されました。この中で、子どもの命と健康をめぐるこの1年、「はじめに」と題されたこの文章には、21世紀は出発の年を迎えました。しかし、子どもたちの体と心の健康は、成長は、一層心配な危機を増しています。その状況は、ますます確かな証拠をもとに実態を把握し分析して、問題点を明確にして、解決への目標を決め、改善へ向けそれぞれの立場を超えて交流し合い、悪化をくい止めなければならないことを示していると書いています。 そして、日本政府の第1回報告書への国連からの最終所見の中で、重要な懸念、勧告の項目として取り上げられた中に、日本の子どもを守る会は、既に今年の3月に政府の担当者にあてた第2回報告書には、最終所見に記されている事項について、事態の変化をデータに基づいて正確に報告し、改善について典型的取組みを紹介し、成果と課題を明らかにすること、データ分析から改善目標と行動計画を立てて結果を総括し、次の効果的仮説に近づくという科学的な取組みを国連は求めたと書かれてあります。 具体的には、子どもたちの命は守られているだろうかという項目です。 世界一低い乳幼児死亡率なのに、5歳までは世界8位、生後1歳未満の幼児死亡率では日本は世界で最低のすばらしさなのに、1歳から4歳までの死亡率は先進国の中でずっと7、8位にとまり、よちよち歩きの子どもを死から守ることに進歩のない日本でした。政府も、去年11月に「すこやか親子21」を発表し、99年、その死亡率33.0%を10年計画で半減すると打ち出しました。 乳幼児医療費の所得制限撤廃の国際的な意義、子どもの権利条約の真の実効性ある批准のうえからも、とりわけ緊急の日本における課題であることをまず第1点目として申し上げます。 第2に、全国の自治体における乳幼児医療費制度をめぐる状況であります。就学前から18歳までの義務教育まで拡大し、名実ともに無料制度の充実を図る自治体がふえ続けているということです。 第3に、こうした背景には、国の少子化対策とあわせ、国連の勧告の重みについて、自治体みずからの意思と決断が、厚生労働省からの自治体への補助金などのカット、ペナルティの圧力もはね返し、次々と実施されているということです。地方自治の本来の使命である住民の福祉や健康、命を守る立場に立った努力が進んでいるということです。 本請願を採択することは、市長みずからが公約として掲げた3市合併政令市は、市民福祉の向上、「子育てするならさいたま市で」との公約実現そのものであります。 第4に、長引く不況のもとで、子どもたちの置かれている社会的経済的生活条件の悪化であります。どの子の命も平等に守られなければなりません。現在、国の失業率は5.5%、埼玉県の失業率は6%、女性の失業も戦後最悪です。失業者の190万人は収入なし。これは総務省の就業希望状況調査、2002年4月、5月の調査内容です。さらに、雇用保険の受給者は失業者の全体の2割です。そのうち世帯収入失業給付をもらっていない方たちの収入は、就職があった35万から13万5,000円へと激減している状況です。お金がないために病院に行く機会を遅らせ、重症化し、ときによっては手遅れとなる事例も皆無とは言えません。戦後最悪の経済不況、自民党や公明党の悪政のもとで、議会や行政がこうした状況のもとに置かれている子どもたちの防波堤に立って、地方自治の場から子どもたちの命を守る、そうした緊急性がとりわけ今求められています。 第5に、所得制限撤廃のための予算は5億で可能ということです。今年度の予算は成立しましたが、5%シーリングのうえ、繰り越し60億の見通しの中、直ちに実行可能であります。大型開発への湯水のような税金投入の一部を回すだけで可能であります。 第6に、地域医療機関への支援策にもなるということです。失業、倒産、廃業など、経済的困窮者を前年度所得で窓口で医療費を求めることへの医療関係者からの苦悩も聞こえてきています。 本請願を採択することは、どの子も未来の宝であり、どの子も命を育み守ることを議会としてその意思を示すことであります。4月には一斉地方選挙です。市民は私たち議員に対し福祉の向上を求め、私たちはその願いに沿って公約を掲げてきました。このことは、こうした乳幼児医療費の請願にもあらわれ、市民は注視しています。議員各位におかれては、本請願を採択し、政令市の議会において早期に所得制限をなくすことの最大限の努力を期待するものであります。 また、私は、議員生活12年、乳幼児医療費に関しては最後の発言になりますが、現物給付の実施を求め、これまでも発言してまいりました。所得制限の撤廃で真の無料制度を実現できますよう、全国一の政令市を目指す相川市長の市民への公約実現を一日も早く果たしていただきたい、このことを申し上げ、以上の理由から、直ちに採択を主張するものです。 次に、請願第24号「平成15年度以降の介護保険料値上げの中止について」、採択の立場から討論をいたします。 今回の保険料値上げは、15年、16年、17年の3年間の介護利用率が現行の4割代から6割代に上昇することを見込み、1号被保険者に対し約28億円の新たな負担増を求めたものです。平均で19.4%の値上げで、県の5%、全国平均の11%を大きく上回っています。その結果、県内では川口市に次いで2番目に高い保険料となります。 そもそも介護保険制度における問題は、施設が整備され、居宅介護も含む利用者がふえればふえるほど介護給付費が増大し、それが保険料の値上げに跳ね返るという矛盾を抱えているのであります。しかも、介護給付費の全体の25%を国が負担することになっていながら、実態は20%しか補助金が出されておらず、また、5%の調整交付金も2.27%ということです。国の負担分25%をきちっと市町村に配付されれば、49億円が新たに加算されることが過日の角議員の一般質問の答弁で明らかになりましたが、そうすれば、値上げするどころか、値下げも可能であります。 こうした中で、全国市長会の介護保険制度に関する決議でも、調整交付金は国の負担25%の外枠として、すべての保険者において1号保険料による負担が保険給付費の17%分を上回らないようにすることとしているほどです。 まず、国の責任をきちんと果たしてもらうことが大前提でありますが、国から来ないからといって、その不足分を1号被保険者に転嫁することは許されません。現に、私たちが独自に調査した中でも、県内市町村の自治体で、保険料の引下げを行っている自治体は13自治体に、また、現状維持が36団体に及んでいます。そして、まだ議会中ということで、最終的にはまだ判断されていない状況ではありますが、今後ふえるということが予想されます。 このように、さいたま市で現状維持の独自の努力が求められているのではないでしょうか。 よって、請願24号「平成15年度以降の介護保険料の値上げの中止の件について」は、願意妥当であり、直ちに採択を主張するものです。 どうもありがとうございます。(拍手起こる) ○福島正道議長 これで、請願に対する討論を終結します。        ---------------- △採決 △請願第11号の採決-不採択 ○福島正道議長 これから、採決いたします。 おはかりいたします。 請願第11号「乳幼児医療費無料化制度を活用しやすいよう、所得制限、一部負担をなくしてください」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第11号は、委員長の報告のとおり決定いたしました。        ---------------- △請願第24号の採決-不採択 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 請願第24号「平成15年度以降の介護保険料値上げの中止について」に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立多数であります。 よって、請願第24号は、委員長の報告のとおり決定いたしました。        ----------------市長提出追加議案の報告 ○福島正道議長 次に、市長から追加議案が14件提出されております。 議案につきましては、お手元に配付しておきましたから、御了承願います。〔参照〕-市長提出議案-        ---------------- △議案第91号 教育委員会委員の任命について △上程、議案説明 ○福島正道議長 はじめに、議案第91号「教育委員会委員の任命について」を議題とし、議案の説明を求めます。 岩木助役      〔岩木助役登壇〕 ◎岩木浩助役 それでは、御説明申し上げます。 追加提出その3の議案書の1ページをお願いいたします。 議案第91号「教育委員会委員の任命について」でございます。 本議案は、新たに泊善三郎氏をさいたま市教育委員会委員に任命いたしたく「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第4条第1項の規定により、議会の同意をお願いするものでございます。 なお、経歴につきましては、議案に添付してございますので、よろしくお願い申し上げます。 以上でございます。        ---------------- △質疑、委員会付託、討論の省略 ○福島正道議長 本件につきましては、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○福島正道議長 御異議なしと認め、質疑、委員会付託、討論を省略して、直ちに採決いたします。        ---------------- △議案第91号の採決-同意 ○福島正道議長 おはかりします。 議案第91号については、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕
    ○福島正道議長 起立総員であります。 よって、議案第91号は、これに同意することに決定いたしました。        ---------------- △議案第92号~第94号 固定資産評価審査委員会委員の選任について △上程、議案説明 ○福島正道議長 次に、議案第92号から第94号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」を一括して議題とし、議案の説明を求めます。 岩木助役      〔岩木助役登壇〕 ◎岩木浩助役 それでは、議案書の3ページをお願いいたします。 以降、7ページにかけましての議案第92号から第94号までは、いずれも固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございますので、一括して御説明を申し上げます。 本議案は、さいたま市固定資産評価審査委員会委員3人の任期満了に伴い、長島佑享氏及び山下森彦氏を、さいたま市固定資産評価審査委員会委員として、現在の任期に引き続き選任し、また、新たに中澤護朗氏を選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意をお願いするものでございます。 なお、3氏の経歴につきましては、それぞれの議案に添付してございますので、よろしくお願い申し上げます。 以上でございます。        ---------------- △質疑、委員会付託、討論の省略 ○福島正道議長 本件につきましては、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○福島正道議長 御異議なしと認め、質疑、委員会付託、討論を省略して、直ちに採決いたします。        ---------------- △議案第92号の採決-同意 ○福島正道議長 おはかりします。 議案第92号については、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立総員であります。 よって、議案第92号は、これに同意することに決定いたしました。        ---------------- △議案第93号の採決-同意 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第93号については、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立総員であります。 よって、議案第93号は、これに同意することに決定いたしました。        ---------------- △議案第94号の採決-同意 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第94号については、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立総員であります。 よって、議案第94号は、これに同意することに決定いたしました。        ---------------- △議案第95号~第97号 人権擁護委員候補者の推薦について △上程、議案説明 ○福島正道議長 次に、議案第95号から第97号「人権擁護委員候補者の推薦について」を一括して議題とし、議案の説明を求めます。 岩木助役      〔岩木助役登壇〕 ◎岩木浩助役 議案書の9ページをお願いいたします。 以降、13ページにかけましての議案第95号から第97号までは、いずれも、人権擁護委員候補者の推薦についてでございますので、一括して御説明を申し上げます。 本議案は、人権擁護委員3人の任期満了に伴い、伊藤政子氏、阿部道雄氏及び早坂八郎氏を人権擁護委員候補者として、現在の任期に引き続き推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見をお願いするものでございます。 なお、3氏の経歴につきましては、それぞれの議案に添付してございますので、よろしくお願い申し上げます。        ---------------- △質疑、委員会付託、討論の省略 ○福島正道議長 本件につきましては、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○福島正道議長 御異議なしと認め、質疑、委員会付託、討論を省略して、直ちに採決いたします。        ---------------- △議案第95号の採決-同意 ○福島正道議長 おはかりします。 議案第95号については、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立総員であります。 よって、議案第95号は、これに同意することに決定いたしました。        ---------------- △議案第96号の採決-同意 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第96号については、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立総員であります。 よって、議案第96号は、これに同意することに決定いたしました。        ---------------- △議案第97号の採決-同意 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第97号については、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立総員であります。 よって、議案第97号は、これに同意することに決定いたしました。        ---------------- △議案第98号~第104号 土地利用審査委員会委員の任命について △上程、議案説明 ○福島正道議長 次に、議案第98号から第104号「土地利用審査委員会委員の任命について」を一括して議題とし、議案の説明を求めます。 岩木助役      〔岩木助役登壇〕 ◎岩木浩助役 議案書の15ページをお願いいたします。 以降、27ページにかけましての議案第98号から第104号までは、いずれも土地利用審査会委員の任命についてでございますので、一括して御説明申し上げます。 本議案は、本年4月1日に設置いたしますさいたま市土地利用審査会の委員として、松下祐典氏、茂木泰氏、鈴木稔氏、相馬早苗氏、水上欽也氏、島崎清一氏及び松山三和子氏を任命いたしたく、国土利用計画法第39条第4項の規定により、議会の同意をお願いするものでございます。 なお、7氏の経歴につきましては、それぞれの議案に添付してございますので、よろしくお願い申し上げます。        ---------------- △質疑、委員会付託、討論の省略 ○福島正道議長 本件につきましては、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○福島正道議長 御異議なしと認め、質疑、委員会付託、討論を省略して、直ちに採決いたします。        ---------------- △議案第98号の採決-同意 ○福島正道議長 おはかりいたします。 議案第98号については、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立総員であります。 よって、議案第98号は、これに同意することに決定いたしました。        ---------------- △議案第99号の採決-同意 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第99号については、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立総員であります。 よって、議案第99号は、これに同意することに決定いたしました。        ---------------- △議案第100号の採決-同意 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第100号については、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立総員であります。 よって、議案第100号は、これに同意することに決定いたしました。        ---------------- △議案第101号の採決-同意 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第101号については、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立総員であります。 よって、議案第101号は、これに同意することに決定いたしました。        ---------------- △議案第102号の採決-同意 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第102号については、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立総員であります。 よって、議案第102号は、これに同意することに決定いたしました。        ---------------- △議案第103号の採決-同意 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第103号については、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立総員であります。 よって、議案第103号は、これに同意することに決定いたしました。        ---------------- △議案第104号の採決-同意 ○福島正道議長 続いて、おはかりいたします。 議案第104号については、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○福島正道議長 起立総員であります。 よって、議案第104号は、これに同意することに決定いたしました。        ----------------特別委員長報告 △政令指定都市推進特別委員長報告 ○福島正道議長 次に、各特別委員会の総合的対策に関する調査及び政治倫理確立のための資産公開等に関し条例の制定に向けた調査研究の件を一括して議題とし、各特別委員長から順次報告を求めます。 まず、政令指定都市推進特別委員長 清宮義正議員      〔清宮義正議員登壇〕(拍手起こる) ◆清宮義正政令指定都市推進特別委員長 政令指定都市推進特別委員会の委員長報告をさせていただきます。 政令指定都市推進特別委員会の経過につきましては、さきの6月定例会において中間報告させていただきましたが、今回は、その後、延べ5回開催いたしました委員会の協議内容及び結果について報告させていただきます。 まず、7月5日の委員会では、県からの事務移譲協議に関し、埼玉県総合政策部長、さいたま市内藤助役において確認書が取り交わされた旨の報告と、政令指定都市移行にかかわる財政影響額や政令指定都市の本庁組織について説明を受け、調査検討いたしました。 次に、区選出議員数については、その算出根拠となる平成12年の各区の国勢調査人口と、その人口に基づき算出した区選出議員数が参考資料として配付され、各会派に持ち帰り検討することといたしました。 次に、8月26日の委員会では、各区の平成13年、14年の住民基本台帳人口及び有権者数が参考資料として配付され、これらに基づき区選出議員数について協議し、各会派の意見を聴取しましたが、委員会としては、意見集約については再度各会派に持ち帰り検討することとし、次回の委員会において決定していくことといたしました。 次に、9月18日の委員会において、区選出議員については、各会派の意見を聴取し、各会派ともに国勢調査人口に基づき算出した区選出議員数が適当であるとの意見でありましたので、本委員会といたしましては「区選出議員数は、平成12年の国勢調査人口に基づき算出した議員数による」との意見集約がされました。 次に、10月11日の委員会では「区の名称」について、執行部からその選定経緯及び選定理由について説明、報告を受け、質疑応答いたしました。 次に、2月4日の委員会では、政令指定都市移行に伴う支所等の取り扱いと、埼玉県・さいたま市行政調整会議の設置について及び4月1日からのさいたま市の組織について執行部から説明があり、質疑応答いたしました。 また、県外行政視察といたしましては、平成14年11月20日から21日にかけて仙台市を視察いたしました。視察内容といたしましては、仙台市の太白区役所において、区役所の組織及び機能、区長の権限や区民の意見・要望を区行政に反映させる方策等について調査研究してまいりました。 4月1日の政令指定都市移行を目前に控え、当委員会の所期の目的を達成できましたのも、議員各位並びに執行部の皆さまのおかげと感謝申し上げ、以上、委員会の報告とさせていただきます。(拍手起こる)        ---------------- △新市庁舎・区役所建設特別委員長報告 ○福島正道議長 次に、新市庁舎・区役所建設特別委員長 中島隆一議員      〔中島隆一議員登壇〕(拍手起こる) ◆中島隆一新市庁舎・区役所建設特別委員長 新市庁舎・区役所建設特別委員会の委員長報告を申し上げます。 新市庁舎・区役所建設特別委員会の経過につきましては、さきの6月定例会において中間報告をさせていただきましたが、その後、2回、委員会を開催しましたので、その概要について申し上げます。 まず、8月20日の委員会では、コミュニティバスの運行について報告を受けた後、主な質疑では、まず、バスの実証運行の補助金についての質疑で、今回の4路線にかかわる費用について、国からの補助金として総額で1,000万円でありますとの答弁がありました。 次に、コミュニティバスの導入の考え方の質疑では、今回のコミュニティバスの導入は、平成15年4月に開設が予定されている区役所へのアクセスを第一と考えるとともに、市民の需要、安全性、あるいは公共施設、住宅密集地等の検討を行ったとの答弁がありました。 次に、今回の運行するバスは折り返しが多いが、循環型も含めて見直しの検討もあるのかという質疑では、地域の声を聞きながら、循環型についても検討をさせていただくとの答弁がありました。 次に、県外行政視察として、11月25日から26日にかけて鹿児島県庁を訪問し、庁舎の機能について調査、研究を行いました。 質疑については、各委員さんの大半は新庁舎の建設費について関心がありましたが、鹿児島県の場合、広大な土地があったこと、移転建設に関しても、議員あるいは県民の方からそれほどの反対の意見がなかったこと、しかしながら、県庁舎建設検討委員会を昭和61年に設置し、約10年近く検討を重ねており、敷地及び庁舎建設の費用は約1,000億円かかったとのことでありました。 以上が本委員会の概要であります。本調査事項については、本市におきましては重要な政策課題であり、いまだ調査研究の余地はあると思いますが、本委員会としておおむね所期の目的を達成できたと考えており、御協力を賜りました委員並びに執行部の方々に御礼を申し上げ、委員長報告を終わります。 ありがとうございました。(拍手起こる)        ---------------- △総合都市交通対策特別委員長報告 ○福島正道議長 次に、総合都市交通対策特別委員長 石塚眞議員      〔石塚眞議員登壇〕(拍手起こる) ◆石塚眞総合都市交通対策特別委員長 委員長の石塚眞でございますが、ただいまから、総合都市交通対策特別委員会の報告をいたします。 本委員会の経過につきましては、さきの6月定例会におきまして中間報告をさせていただきましたが、その後、県外行政視察も含め、延べ4回の委員会を開催いたしましたので、その概要について申し上げます。 まず、平成14年8月20日の委員会では、区役所へのアクセス等にかかわるコミュニティバスの運行計画を議題とし、執行部から説明を受けました。本件では、ルート設定における考え方、今後の計画について質疑があり、答弁では、当面の緊急課題である区役所へのアクセスの確保の意味から導入を図るもので、ルートは、定時性、安全性の面を考慮し、10キロ前後とした。なお、今後は、総合交通体系調査とあわせて実証運行を実施する中で、市民要望等を踏まえつつ、公共交通の充実を図っていきたいとの答弁でございました。 その他、実証運行における国庫補助の内容、乗車料金の設定等について質疑がございました。 次に、平成15年1月21日の委員会では、コミュニティバスの事業概要及び進捗状況等を議題とし、執行部から説明を受けた後、桜区ルートの現地調査を行いました。 また、県外行政視察として、平成14年11月25日から26日にかけて奈良市を訪問し、オムニバスタウン計画について調査するとともに、バスルート及び関連施設の現地調査を行いました。 奈良市では、公共交通網の充実や交通渋滞の解消に向け、平成12年12月26日に全国で6番目にオムニバスタウンの指定を受け、バス優先のまちづくりが進められており、公共車両優先システムPTGSの導入やグレードアップバス停の整備、駐車場案内システム、パーク・アンド・ライド等の各種事業が展開をされておりました。 なお、市内循環バスにつきまして、今日までの調査研究の中で、委員より出されました主な意見等を申し上げます。 1、区役所のみならず、関連公共施設に対応したルートの設定を検討されたい。 1、グレードアップバス停の整備やバス情報、優先システムの導入、パーク・アンド・ライド方式の導入など、機能の充実を図られたい。 1、ミニバス導入は今や時代のニーズであり、ノンステップバスやリフト付きの地域密着型のミニバス導入を検討されたい。 1、バス事業は、地域の活性化や高齢化社会に対する福祉的な役割もあり、そうした観点から、全市的なルート設定やバスの定時性の確保、料金設定など、さらに検討されたい。 以上が本委員会の概要であります。 本委員会の付託事件であります広域交通ネットワークの整備及び交通ネットワークシステムの整備については、政令指定都市以後も重要な課題であり、いまだ調査研究の余地があると思いますが、コミュニティバスの導入も具体化し、本委員会としておおむね所期の目的を達成したと考えております。御協力を賜りました委員並びに関係執行部の方々に御礼を申し上げまして、委員長報告を終わります。 ありがとうございました。(拍手起こる)        ---------------- △少子高齢化・青少年対策特別委員長報告 ○福島正道議長 次に、少子高齢化・青少年対策特別委員長 日浦田明議員      〔日浦田明議員登壇〕 ◆日浦田明少子高齢化・青少年対策特別委員長 少子高齢化・青少年対策特別委員会の委員長報告を申し上げます。 昨年6月定例会においては、少子化対策、高齢化対策、青少年対策における本市の現状把握について委員会を開催した旨の中間報告をさせていただきました。その後、本委員会は、本年4月の政令市移行に向けて、他の政令市と比較し、本市の事業の充実、拡大について調査研究をしてきましたので、その概要について申し上げます。 まず、8月26日の委員会では「政令指定都市に向けての子育て支援事業」を議題とし、児童センター、保育園等の児童福祉施設の充足について執行部から説明を受けたあと、埼玉県浦和児童相談所長より児童虐待の現状と対応について説明を受けました。 子育て支援事業では、待機児童の解消等、今後、充実を図っていかなければならない分野がたくさんあり、民間活力を使わざるを得ない状況ではあるが、質の低下を招かないよう検討してもらいたいとの意見がありました。 次に、10月4日の委員会では「政令指定都市に向けての高齢者生きがい対策事業」を議題とし、生きがい対策や慶祝事業について執行部から説明を受けたあと、彩の国生きがい大学の高齢者パソコン講座の指導者山崎氏より、高齢者の活動状況について説明していただきました。 高齢化の進展により、今後も他の政令市の事業を参考にし、市民の意見を十分踏まえながら施策の展開を図ってほしいとの意見がありました。 次に、11月25日から26日にかけて神戸市シルバーカレッジを視察しました。高齢者の豊富な知識・技能をさらに高め、その成果を社会に還元することを目的とし、「再び学んで他のために」をキャッチフレーズに、多くの高齢者が学び、卒業後は地域のボランティア活動に貢献している状況を視察し、本市の生きがい対策事業に十分参考になりました。 次に、1月31日の委員会では「政令指定都市に向けての青少年健全育成事業」を議題とし、青少年団体支援事業、組織体制、青少年活動施設等について説明を受けた後、事業推進のため、地域に根ざした組織づくり、体制の統一化、青少年活動施設の区単位での整備・充実を図ってほしいとの意見がありました。 以上、少子化対策、高齢化対策、青少年対策と個別に行いましたが、一連の流れとして考えていくとも必要であり、調査・研究の余地はあると思いますが、おおむね所期の目的を達成できたと考えおり、御協力賜りました委員並びに関係執行部の方々にお礼を申し上げ、少子高齢化・青少年対策特別委員会報告を終わります。 ありがとうございました。(拍手起こる)        ---------------- △資源循環型環境整備推進特別委員長報告 ○福島正道議長 次に、資源循環型環境整備推進特別委員長 真取正典議員      〔真取正典議員登壇〕(拍手起こる) ◆真取正典資源循環型環境整備推進特別委員長 資源循環型環境整備推進特別委員会の委員長報告を申し上げます。 資源循環型環境整備推進特別委員会の経過につきましては、さきの6月の定例会において中間報告をさせていただきましたが、その後、2回の委員会を開催いたしましたので、その概要について申し上げます。 8月9日の委員会では、昨年度は、廃棄物の減量、リサイクルに関する事項ということで調査研究を行ってきましたが、今年度の主な取組みとして、本委員会の調査研究事項のうちから、省エネルギーに関する事項について調査研究していくことといたしました。 続いて、執行部から、省エネルギーについての説明及びさいたま市としての取組みについての説明を受けた後、現地視察として、さいたま新都心地域冷暖房センターの視察を行い、施設の概要等について説明を受け、熱源の機器を集中管理することによるエネルギーの有効活用及び熱の安定供給等について調査いたしました。 また、県外行政視察として、11月25日から26日にかけて、豊橋市と四日市市を訪問し、豊橋市では、14年度環境目的事業について調査・研究を行い、ISOの取組みについては、市庁舎だけでなく、消防や保健衛生の部門でも実施しているのか、審査基準となっている基本項目のクリアについて及び太陽光発電についてただされ、市民に対しては、環境カレンダーの配布や訪問事業というかたちで教育している施設ISOについては、緊急の場合もあり、生命にかかわる場合もあることから、柔軟性を持たせるなど、努力してはいるが、なかなかできないとのことでもあり、基本項目のクリアについても、自分で計画を立てさせ、目標値を定め、達成するための指導をする。また、太陽光発電については、平成11年度に補助要綱を定め、補助金の交付をしているとの答弁がありました。 次に、四日市市では、環境学習センターの視察を行い、環境学習センターの果たす役割等について調査、研究を行いました。 学習センターの職員からセンターの概要についての説明を受けた後、センターで実施している地域環境リーダー養成講座等、さまざまな講座、教室について開催内容がただされ、ここでは、環境リーダーの養成をはじめ、小・中学生の環境学習が盛んに行われており、また、子どもエコクラブの活動など、子どもたちにとって環境を学ぶ絶好の場所となっており、普段の生活において環境を第一に考えることにより、リサイクルの推進、省エネルギーの推進が地球を救うということを学んでいるとの答弁がありました。 これらの視察を通して、学校で、地域で、社会でそれぞれの場所で環境について学ぶ場所を提供することの大切さを痛感し、さいたま市としても、今後さらに環境教育に取り組んでいく必要があると考えます。 以上が本委員会の概要であります。 本調査事項については、本市におきまして重要な政策課題であり、最近の国内情勢等を考えますと、いまだ調査・研究の余地はあると思いますが、御協力を賜りました各委員並びに関係執行部の方々に御礼申し上げ、委員長報告とさせていただきます。 ありがとうございました。(拍手起こる)        ---------------- △IT都市推進特別委員長報告 ○福島正道議長 次に、IT都市推進特別委員長 花岡能理雄議員      〔花岡能理雄議員登壇〕(拍手起こる) ◆花岡能理雄IT都市推進特別委員長 IT都市推進特別委員会の委員長報告を申し上げます。 IT都市特別委員会の経過につきましては、さきの6月定例会において中間報告をさせていただきましたが、その後の概要について申し上げます。 8月23日の委員会では、さいたま市情報化計画について、電子市役所への取組みについて、また、平成14年度IT講習について調査研究をいたしました。 最初に、さいたま市情報化計画について執行部より説明を受けた後、情報ネットワーク及びそれに関するセキュリティ対策、ネットワークを利用する職員の問題を含めたセキュリティ課題等などについてただされ、答弁では、ネットワークの出入口を1か所にしてインターネットをやり取りする仕組みや、内部からの情報資産の持ち出しなどに関しどう対策をとるかというような基本的方針、セキュリティポリシーを定め、これにのっとって、情報資産を扱う担当セクションで取り扱う実施手順を定めて運用をしていきたいとのことでした。 次に、電子市役所について、開発中のシステム関連についてただされ、施設利用予約システム、情報提供システム、コラボレーションシステムの三つのシステムの開発に着手しているとの答弁がありました。 次に、IT講習については、受講者アンケートの結果、95%の方が続けて実施してほしいとの要望があり、14年度では1,800名の受講生を見込んでいるとの報告があり、公共施設の利用予約など、インターネットで行えるように、初心者や高齢者を対象に講習を進めていきたいとのことでした。 また、県外行政視察として、11月20日から21日にかけて加古川市を訪問し、加古川市におけるLANの高度利用及びKINDカードについて調査研究を行いました。 加古川市のスポーツ施設予約システム、行政電子化と情報システムの構築についての説明を受けたあとに、データの安全性の確保について、予約システムの申し込みが多数の場合の抽選方法、予約システムを広げる考えなどについてただされ、答弁では、バックアップを業者に委託して安全性を確保していること、また、抽選方式をシステム化されていること及び文化施設など債権の絡まないものは積極的に進めたいとのことでした。 次に、加古川地域保健医療情報システムについて説明を受けた後、パッケージの種類、導入当初の医師会側の対応についてただされ、答弁では、パッケージは加古川市独自のオリジナルとのことであり、医師会との対応では、医師会側の当初戸惑いもあったようであるが、現在では、ドクターのほうが積極的に提案をしているとのことでした。 次に、2月21日に、本委員会のまとめとして「地域情報ネットワークの基盤の整備に関する総合的対策」に係る意見、要望について委員会を開催しました。 最初に、執行部から、さいたま市情報化計画に基づく平成14年度の取組みについて報告があり、ネットワークの災害対策はどう考えているのか、施設予約の際のIT弱者の救済、電話受付も可能か、セキュリティポリシーの対応について、ハッカーに対する対応などがただされ、各施設を結ぶ光ファイバー網は回線業者のものを使用するが、複数の業者を使ったり、バックアップというかたちで事故に備えている。また、自家発電装置も設置している。施設利用の電話受付は、従来から電話受付を、施行規則などで窓口申請だったため行わないとのことであり、セキュリティポリシーについては、施設利用予約も含め、統一的な基準を定めているが、来年度は実施手順というかたちで各担当ごとに基準を決めてもらう形で対応したい。ハッカーについては、基本的にすべては対応できないが、被害を最小限度にすべく努力しているとの答弁がありました。 続いて、意見集約では、行政の基本は住民のニーズであり、科学的手法とコンピュータの進化により、容易に把握することができるため、市民意識の調査の整備を、また、シー・アンド・プランと言われる市民のニーズ、計画、予算、執行、考査の行政の過程を電子市役所の対象としてほしい。 公共施設利用システムでは、インターネットによる申し込みのみならず、IT弱者と言われる市民を考慮し、電話による申し込みを考えてほしい。 パソコンなどは便利な道具であるが、システムを行政の中に取り入れていこうとする場合には、対象は全市民でなければならない。市民の意見を十分に反映させたIT推進を努力してもらいたい。加古川市の視察を参考に、今後も情報推進課が中心となって成果を見ながら検証しながら進めてほしい。個人情報保護については、国があいまいなため、地方がしっかりやってもらいたい。今後研究をしてほしい、などの意見要望が出されました。 以上が本委員会の概要であります。 本調査事項については、本市におきまして重要な政策課題であり、いまだ調査研究の余地はあると思いますが、本委員会のおおむねの所期の目的を達成できたと考えており、御協力賜りました委員並びに関係執行部の方々に御礼を申し上げて、委員長報告を終わります。(拍手起こる)        ---------------- △地域医療ネットワーク整備推進特別委員長報告 ○福島正道議長 次に、地域医療ネットワーク整備推進特別委員長 中神健一議員      〔中神健一議員登壇〕(拍手起こる) ◆中神健一地域医療ネットワーク整備推進特別委員長 地域医療ネットワーク整備推進特別委員会の委員長報告を申し上げます。 地域医療ネットワーク整備推進特別委員会の経過につきましては、さきの6月定例会において中間報告をさせていただきましたが、その後、県外及び市内行政視察を含め、5回、委員会を開催いたしましたので、その概要について申し上げます。 まず、平成14年9月26日の委員会において、調査・研究課題についての協議を行い、さらに、10月29日の委員会では「地域医療体制の充実について」及び「救急医療の充実・強化について」を議題とし、母子保健・医療、高齢者医療について、精神保健救急医療体制の現状、小児救急医療体制の現状について調査研究を実施いたしました。 次に、県外行政視察として、平成14年の11月25日から26日にかけて大津市民病院を訪問し、病院と地域の医療機関との病診連携体制及び最新医療に対応した医療技術や医療施設及び医療機器等について調査をいたしました。 次に、平成14年の12月2日の委員会では、第3次救急医療を担当している市内の大宮赤十字病院を視察し、救急医療体制の現状について調査をいたしました。 以上が本委員会の経過でありますが、これらを踏まえて、平成15年2月14日開催の委員会におきまして、各委員から出されました意見、要望を申し上げますと、地域医療体制の充実については、高齢者の予防対策が必要であり、該当者全員が健康診断やがん検診が受けられるよう、受診率の向上を図る必要がある。高齢者人口に見合う一般病床・療養型病床・リハビリテーションの病床の充足率の確保を国や県に働きかけてほしい。 また、地域医療の充実という観点から、さいたま市独自の施策として、増床も含めた中核病院の確保に積極的に取り組んでほしい。 精神保健については、こころの健康センターの相談窓口業務の充実、精神障害、精神疾病者の切実なるニーズに対応できる医療・福祉・教育等のネットワークの充実、また、精神科救急システムの組織化についての意見と要望がございました。 次に、救急医療の充実・強化については、未来の子どもたちの命と健康を守ることから、小児救急医療機関の充実、小児専門医の配置及び24時間体制の充実・強化を図ること、また、救急救命士の質の向上のための養成に力を入れてほしいとの意見と要望がございました。 以上が、本委員会の調査研究の概要であります。 本調査事項につきましては、本市の医療施策の重要な課題であり、よって、いまだ調査・研究の余地はあるものと考えるところでありますが、本委員会といたしましては、おおむね所期の目的を達成できたと考えており、御協力を賜りました各委員並びに関係執行部の方々に御礼を申し上げまして、委員長報告を終わります。 ありがとうございました。(拍手起こる)        ---------------- △まちづくり対策特別委員長報告 ○福島正道議長 次に、まちづくり対策特別委員長 近藤一良議員      〔近藤一良議員登壇〕(拍手起こる) ◆近藤一良まちづくり対策特別委員長 まちづくり対策特別委員会の委員長報告を行います。 まちづくり対策特別委員会は、さきの6月定例会におきまして中間報告させていただきましたが、その後、2回、委員会を開催いたしましたので、その概要について申し上げます。 まず、平成15年1月27日において、調査研究課題のうち「市街地再開発事業に関する事項」「土地区画整理事業に関する事項」の概要説明を受け、調査研究を行いました。 執行部の概要説明によると、平成14年度の土地区画整理事業は、現在施行中27地区、予定地区8地区で、合計35地区とのこと。また、市街地再開発事業は、現在施行中6地区、予定地区7地区で、合計13地区とのことでありました。 また、当日、浦和駅西口南第3地区に赴き、調査研究を行いました。 以上が本委員会の経過であり、これを踏まえ、平成15年2月13日の委員会では、各自委員から、本委員会の三つの調査事項「市街地再開発事業に関する事項」「土地区画整理事業に関する事項」「人と環境にやさしいまちづくりに関する事項」についての意見、要望が出されました。それを総括して申し上げますと、一つ、病院、学校、保育所等の公共施設、また交通対策を考慮に入れ、マンション建設等を計画すべきである。 一つ、市として住民の不安感を積極的に軽減、解消していかなければならない。 一つ、人口動態を把握し、バランスのよい中・長期計画の策定が必要である。 一つ、政令指定都市としての風格を備え、より安全で健康であり、行政サービスの行き届いたまちづくりを進めなければならない。 一つ、まちづくりは、ハード面だけではなく、落書き問題、駐車違反、放置自転車等の運営管理の観点からも見ていかなくてはならない。 一つ、ごみ問題、都市型水害対策を考慮に入れた居住空間のいいまちづくりを進めていかなければならない。 一つ、美観を損ねず、圧迫感のない都市景観を考慮に入れた再開発、区画整理を進めなくてはならない。 一つ、市のイメージを彷彿とさせるまちづくりをしなければならない。 一つ、自動車社会から脱却を考慮に入れ、公共交通をもっと重視できるようなまちづくりが必要である。 一つ、全市的な所管横断的なまちづくりを協議する場が必要である。 一つ、市街地再開発事業、土地区画整理事業は慎重にすべきであり、また、計画の決定後も検討し直す姿勢が必要である。 一つ、バリアフリー、ユニバーサルデザインということだけでなく、自然エネルギーを利用したまちづくりに力を入れていくべきである。 一つ、今後は、環境部門に重点を置いたまちづくり対策を進めるべきである。 以上が、本特別委員会での意見、要望の概要であります。 本調査事項については、本市におきまして重要な政策課題であり、いまだ調査研究の余地はあると思いますが、本委員会として、おおむね所期の目的を達成できたと考えており、御協力を賜りました委員並びに関係執行部の方々に御礼を申し上げ、委員長報告を終わります。 ありがとうございました。(拍手起こる)        ---------------- △政治倫理・資産公開条例制定検討特別委員長報告 ○福島正道議長 次に、政治倫理・資産公開条例制定検討特別委員長 荒川岩雄議員      〔荒川岩雄議員登壇〕(拍手起こる) ◆荒川岩雄政治倫理・資産公開条例制定検討特別委員長 政治倫理・資産公開条例制定検討特別委員会の委員長報告を申し上げます。 本委員会の経過につきましては、さきの6月定例会において中間報告をさせていただきましたが、その後、実に19回の委員会を開催し、また、本特別委員会の協議における主な論点に対する市民の方の考えを聞く協議会を開催いたしました審査経過とその概要について申し上げます。 7月10日から12月5日までの計10回の委員会においては、資産公開に係るものとして、「各報告書における対象者について」「記載事項の範囲について」「報告書の保管・閲覧について」「審査会について」「虚偽報告・説明等の公表について」「市民の調査請求権について」調査研究を行い、さらに、政治倫理に係るものとして、「議員・市民の責務について」「政治倫理基準について」「宣誓書の提出について」「説明会について」「請負契約等に関する遵守事項について」調査研究を行いました。 この間の主な意見として、各報告書における対象者については、プライバシーの保護の観点から議員本人のみという意見、本人のほかに配偶者を含めるという意見、さらには扶養親族までを含めるという意見等がありました。 各報告書における記載事項の範囲につきましては、国と同様にすべきという意見、要件によっては議員の私的経済活動まで踏み込む恐れがあるため、細かいところまで規定せずに、疑義がある場合には審査会等に調査請求権を設けチェックすべきであるという意見、普通預金等についても、一定額を定め報告すべきという意見、もてなしは政治倫理の立場上記載すべきという意見、もてなしはあっせん利得法の構成要件になっているので不要という意見、関連会社等報告書は報酬を得ていなくてもすべて対象にするという意見等がありました。 各報告書における保管・閲覧につきましては、内容を複写する場合は情報公開と同様の手続きにすべしという意見等がありました。 審査会につきましては、権能等の点で多くの問題があるため設置不要という意見、執行機関の付属機関として設置という意見、議会内の特別委員会として設置という意見があり、設置した場合は、市民からの調査請求時に加え、本条例の実効性を担保するために、各報告書の提出時に審査すべきという意見、虚偽記載等を審査会がみずから見つけ審査することは、本来のあるべき姿ではなく、市民からの調査請求があったときのみ審査すべきという意見があり、また、審査会委員の選任につきましては、学識経験者を選任するという意見、学識経験者に加え、一部市民から公募すべきという意見、委員選任に議会同意を要件とすべきという意見等がありました。 虚偽報告・説明等の公表につきましては、虚偽報告・説明をしていた場合、本人に関してのみ公表してもよいという意見、審査会が本人以外の関係者に説明を求め、拒否された場合、その拒否されたことを公表してもよいという意見等がありました。 さらに、市民の調査請求権につきましては、1人でも請求できるという意見、政治的乱用等を防止することから、有権者の一定以上の連署を必要とすべきという意見、さらには、疑義を示すに足る資料を必要とすべきであるという意見等がありました。 政治倫理に係るものに関しましては、目的規定について、短く簡潔に規定すべきという意見、具体性を持たせた内容を可能な限り入れるべきという意見、条例の構成によって内容が変わるという意見等がありました。 議員・市民の責務につきましては、議員みずからを律する条例であり、また、記載せずとも条例の内容からその処置がわかることから、市民の責務を入れることは慎重にすべきときいう意見、議員と市民が双方を律する必要があるため、市民についても必要であるという意見がありました。 政治倫理基準につきましては、埼玉県のように綱領で規定すべきという意見、政治倫理基準の実効性を担保するために、資産公開条例に盛り込み、審査会の審査の対象にすべきという意見、政治倫理部分の審査は本来議会の権能であるために、資産公開条例とは別立ての条例とし、審査会の審査の対象とすべきではないという意見。また「職員採用に関する推薦または紹介禁止」と「職員の公正な職務執行妨害禁止」は、項を分けて規定すべきという意見、寄附の禁止はあっせん利得法に照らし整理すべきであるという意見等がありました。 宣誓書の提出につきましては、必要ないという意見、提出してもよいという意見、宣誓書の有無は審査会の対象とならないという意見、そして、宣誓書の有無は審査会の対象とすべきという意見等がありました。 説明会につきましては、確定判決を受けるまでは被告人についても無罪が推定され、いわゆる冤罪事件も考えられることから、判決確定前の説明会は疑義があるという意見、本人から釈明の希望がある場合にのみ説明会を行うという意見、起訴後、釈放され、刑が確定されるまでの間、市政に参画して審議や表決に加わる場合もあるので、市民に対して無罪であることを説明する必要があるという意見、人民裁判的にならないよう、中身をきちんと規定すべきという意見、市民には知る権利があることから、市民からの請求権も認めるべきという意見、基本的に既存の議会権限の問題であるとの意見等がありました。 また、請負契約等に関する遵守事項につきましては、地方自治法第92条の2の範囲にとどめるべきであるという意見、地方自治法第92条の2の趣旨に上乗せした内容にすべきという意見、少額の物品購入に関する事項は除外してもよいという意見、少額の物品購入を含めるべきという意見等がありました。 また、資産公開にかかわるもの及び政治倫理に係るものの調査研究を通して、本市が政令指定都市になることにより、資産公開条例を設置しなければいけない状況にあり、他の法律や基本的人権等の問題から検討の余地が多分にあることから、国の法律どおり資産公開条例のみ設置し、改選後にさらに検討すべきという意見がありました。 また、11月23日に協議会を開催し、本特別委員会の主な論点に対する発言者を公募し「本条例の構成について」「資産等報告書等における対象者について」、そして「審査会の設置について」この3点について応募いただいた市民の方9名から考えを伺いました。 また、12月26日の委員会においては、これまでの議論を踏まえ、条例案作成のたたき台として、荒川委員長私案及び村上副委員長私案要旨がそれぞれ提案され、各会派に持ち帰り、検討することになりました。 また、1月14日の委員会においては、再度、条例化した村上副委員長私案が提案され、前回提案された委員長私案とあわせ、それぞれに関して提案者に対し質疑等を行い、主な質疑としては、改選時の経過措置について、行政書士等の職にある者が所得等報告書へ記載する事項が顧客のプライバシーを侵す恐れがあることについて、市の公共事業の契約等に対する遵守事項について等の質疑があり、答弁では、改選時の経過措置については、規則、附則等に規定するとのこと、所得等報告書へ記載する事項につきましては、顧客のプライバシーを侵害することは想定しておらず、税務申告の際には出所を記載しているとのこと、市の公共事業の契約等に対する遵守事項につきましては、最終的に送付を受けたものを議長が報告するとのことでありました。また、論議の資料として、村松副委員長私案が提案されることを確認いたしました。 また、2月3日及び12日の委員会におきましては、村松副委員長私案及び委員長私案を、資産公開部分、審査会部分、政治倫理部分に分割した案が提案され、さきに提案されていた村上副委員長私案とあわせて一括して議題として検討し、各会派において意見が分かれている箇所を確認し、意見調整が行われました。主な論点といたしましては、資産公開の対象者、各資産の取得の時期、動産の減価償却の取り扱い、所得等報告書における出所の記載、贈与の取り扱い、地方税の納付状況の記載、関連会社等報告書への記載の範囲、審査会の設置と権能、市の公共事業の契約等に対する遵守事項等があり、各会派に持ち帰り検討することとなりました。 また、2月21日の委員会においては、大きく意見が分かれている一つ、資産公開の対象者について、審査会の権能について、資産公開、審査会、政治倫理部分の条例化する際の構成について、不提出の場合の処理について、再度意見調整を行いました。しかし、基本的人権や個人のプライバシーとの関係をはじめ、刑法等の刑罰法規、地方自治法、他の法令との関係等は極めて高度な問題であり、また、議員や議会のあり方、議員の政治活動、議員の資産公開に対する認識等についても、各委員・会派間に大きなかい離があり、全委員の合意を得る案の作成は誠に困難な状況に至りましたことから、これまでの議論を踏まえ、正副委員長より、大方の意見を入れた「政治倫理の確立のためのさいたま市議会議員の資産等の公開に関する条例」「さいたま市議会議員資産公開審査会条例」「政治倫理の確立のためのさいたま市議会議員の資産等の公開に関する条例施行規程」「さいたま市議会政治倫理規程」以上4本の収拾案が提案され、各会派持ち帰り、検討となりました。 また、2月28日の委員会におきましては、委員長不信任案の動議まで提出され、質疑、討論の後、採決の結果、賛成少数により動議は否決されました。 また、正副委員長収拾案につきまして、一部字句整理等を行い、附則の中で改選後の議会においても本案を検討することをつけ加えるか、委員長報告に加えるか等を検討し、次回委員会にて再提案されることが確認されました。 また、3月4日に正副委員長収拾案の一部字句整理等を行った調整案4案が各委員に配付され、それを受けて翌5日の委員会においては調整案について協議がなされ、その後、委員長報告案及び「委員会として改選後の議会において引き続き検討する」旨の委員長報告に盛り込む事項が提示され、調整を行ったが、全委員からの合意が得られず、各会派持ち帰り、検討することとなりました。また、1月14日に提案された村上副委員長私案を本委員会の決定事項とするよう求める動議が提出されましたが、その取り扱いについては、次回委員会に持ち越すことになりました。 また、3月6日の委員会におきましては、冒頭、調整案4案は委員会の総意ではまとまらないことが確認されたが、委員会の大方の意思を採決にて確認する動議が提出されたことから、調整案に対する各会派の賛否を確認した後、委員会の大方の意思を採決にて確認する動議を議題とし、採決の結果、多数をもって動議が可決されました。 次に、前回の委員会において提出された村上副委員長私案を本委員会の決定事項とするよう求める動議を議題とし、採決の結果、少数をもって動議が否決されました。 次に、調整案4案を一括して議題とし、討論では、まず、原案に反対の立場から、2年にわたり議論してきたが、条例をつくるうえでさまざまな調整や妥協案を含めて提示等をしてきた中で、採決を強行するかたちになったのは残念であり、対案を含め、用意をして本会議に臨むことを付言して反対。 同じく、原案に反対の立場から、最終的に後退した内容となっている点は市民や委員の努力が台なしにされる状況であり、採決が強行されることを遺憾に思うことから、市民の総意、委員会の議論の総意が踏まえられた条例案の提案を含めて、引き続いて努力する立場を表明して反対。 同じく、原案に反対の立場から、互いに歩み寄れる点も明確になっていたので、それを踏まえた調整案が出るべきだったが、委員長不信任案が出てしまう状況になったことが残念でならない。議論が尽くされたのであれば、改選後の議会に任せることは不誠実で、本議会で一定の結論を出すことが当然であり、また、条文にもあいまいな点があるということからも反対であるが、さらには権限を持つ議員は誘惑に弱い部分もあり、議員みずからがある程度のものをしっかりつくることが大事なことから、本会議においてかわりの案を提案したいので反対。 同じく、原案に反対の立場から、本来、政治倫理の確立というところから求められる条例であり、背景にあるのは、議員のたび重なる不祥事の中で市民の議員に対する不信があるため、それを払拭し、市民との信頼関係をつくっていく立場が求められていることから、本案は不十分な条例であり、対案を含めて本会議の中できちんとしていきたい。反対。 次に、原案に賛成の立場から、極めて高度な法との関係で、解釈や理解の違いが大きく分かれる難しい問題であったが、正副委員長をはじめとした委員各位の努力により、12政令市と比較しても非常にすばらしい内容の資産公開条例ができ上がり、20数回以上会議を持った成果がここにあらわれると理解しているので賛成。 同じく、原案に賛成の立場から、当初から国法準拠と主張していたが、今日までの議論で高度な判断を必要とされる中で、これだけの結果を導いたのは大変な財産と考えている。9政令市については、国法準拠という形で制定しており、そのときに当たって必要性が認められれば改選後の議会の中で十分研究されてしかるべきであり、会派として歩み寄った結果、本調整案が作成されたことは評価するので賛成。 同じく、原案に賛成の立場から、条例、規程については、現行の国内法規のもとで整合性のとれたものをつくらざるを得ない中で、法の解釈、法の整合性という部分からは妥協という言葉がなじまない性質がある。また、他の政令市と比較したときは、資産公開対象を普通預金等に踏み込んだことや、川崎、仙台に続いて資産等公開審査会条例をつくったこと、さらには市議会としてはじめて政治倫理規程を設けたことは前進が図られたものと理解しており、自信をもって市民の皆さんの前に出せるものと考えるので賛成。 同じく、原案に賛成の立場から、本案には、資産等報告書等の提出義務者、審査会の設置、その他権能、政治倫理基準等について種々意見があったが、さらなる検討が必要であり、改選後の議会において引き続き検討されたい。以上の意見を付して賛成。との討論があり、採決の結果、多数をもって、この調整案、すなわち原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、審査結果の概要について申し上げましたが、本案につきましては、資産等報告書等の提出義務者、あるいは審査会の設置とその権能、政治倫理基準等について種々意見があり、さらなる検討等が必要との意見も多いため、当委員会としては改選後の議会において引き続き検討する必要がある旨を委員長報告に盛り込むことで賛成するとの討論や、同様の意見も多数ありましたので、これを改選後の議会の引き継ぎ事項とし、本委員会の報告とさせていただきます。 ありがとうございました。(拍手起こる) ○福島正道議長 以上で、各特別委員会の委員長報告を終わります。        ---------------- △委員長報告に対する質疑 ○福島正道議長 これから、委員長報告に対する質疑に入ります。 ただいまのところ、通告はありません。 これで、質疑を終結いたします。        ---------------- △休憩の宣告 ○福島正道議長 暫時、休憩いたします。午後10時58分休憩        ----------------午後11時40分再開  出席議員   99名     2番   3番   4番   5番   6番   7番     8番   9番  10番  11番  12番  13番    14番  15番  16番  17番  18番  19番    20番  21番  22番  23番  24番  25番    26番  27番  28番  29番  30番  31番    32番  33番  34番  35番  36番  37番    38番  39番  40番  41番  42番  43番    44番  46番  47番  48番  49番  50番    51番  52番  53番  54番  55番  56番    57番  58番  59番  60番  61番  62番    63番  64番  65番  66番  67番  68番    69番  70番  71番  72番  73番  74番    75番  76番  77番  78番  79番  80番    81番  82番  83番  84番  85番  86番    87番  88番  89番  90番  91番  92番    93番  94番  95番  96番  97番  98番    99番 100番 101番  欠席議員    1名    45番 △再開の宣告 ○福島正道議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。        ---------------- △議員提出議案の報告 ○福島正道議長 議員提出議案第2号から第7号の6件が提出されております。 議案につきましては、お手元に配付してありますので、御了承願います。〔参照〕-議員提出議案-        ---------------- △会期延長の決定 ○福島正道議長 おはかりいたします。 今定例会の会期は本日までと議決されておりますが、議事の都合により、会期を3月12日まで1日延長したいと思います。 これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕
    ○福島正道議長 御異議なしと認めます。 よって、会期は3月12日まで1日延長することに決定いたしました。        ---------------- △延会の決定 ○福島正道議長 次に、おはかりいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○福島正道議長 御異議なしと認めます。 よって、本日は、これにて延会することに決定いたしました。 明12日は、午前0時5分から会議を開きます。        ---------------- △延会の宣告 ○福島正道議長 本日は、これにて延会いたします。午後11時45分延会        ----------------...