みやき町議会 > 2016-09-12 >
2016-09-12 平成28年第3回定例会(第4日) 名簿
2016-09-12 平成28年第3回定例会(第4日) 本文

ツイート シェア
  1. みやき町議会 2016-09-12
    2016-09-12 平成28年第3回定例会(第4日) 本文


    取得元: みやき町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-01
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時30分 開議 ◯議長(松信彰文君)  おはようございます。平成28年第3回みやき町議会定例会7日目の会議、御出席ありがとうございます。  全員出席です。直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、配付しております日程表のとおりであります。       日程第1 一般質問 2 ◯議長(松信彰文君)  日程第1.一般質問を行います。  通告第9号、8番牟田秀文議員一般質問を許可します。牟田秀文議員。 3 ◯8番(牟田秀文君)  皆さんおはようございます。議席番号8番、牟田秀文でございます。通告により一般質問を行います。  質問事項は3項目です。  まず1項目、18歳選挙権について、2点目、白壁地区土地開発について、3番、石貝地区(旧丸三ローンテニスコート用地定住促進住宅整備事業について、お伺いいたします。  まず、1項目めの18歳選挙権について。これは、ことし7月10日の参議院議員選挙結果を踏まえ、質問させていただきます。  平成27年6月17日、18歳以上に選挙権を与える改正公職選挙法が国会で成立され、ことしの7月10日の参議院の選挙より、選挙権の年齢が二十より18歳に引き下げられて選挙が行われました。  18歳から19歳の新たに全国で240万人の有権者が加わることになりましたが、特に今回、問題になるのが、実家に住民票を残し、親元を離れて大学などに通う下宿生は投票できないのか、18歳選挙権では今回の参議院で選挙管理委員会の判断が割れていると聞くが、公職選挙法では居住権のない住民は投票できないと定め、市町村選管には調査の権限があり、総務省は適切な調査を求めておられるが、どこまで調査するか選管の判断に委ねられていますが、そこで5点ほどお伺いいたします。  まず1点目に、みやき町では実家に住民票を残し、親元を離れて大学に通う下宿生、また寮生の実態を調査されたのか。2点目、その方々の投票はどのようになったのか。3点目、本町で親元を離れて住民票を残しておられる方が何名ぐらいおられるのか。また4点目として、本町に18歳から19歳の新たな選挙権を得た人が何名ぐらいおられるのか。また5点目が、18歳から19歳までの方々の男女別に分けた投票率をお伺いいたします。  以上で1回目の質問を終わり、2回目より自席で再質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 4 ◯議長(松信彰文君)  高尾総務課長
    5 ◯総務課長高尾政伸君)  おはようございます。それでは、8番議員の18歳選挙権についての御質問にお答えをいたします。  1点目の、実家に住民票を残し、親元を離れ大学などに通う下宿、また学生寮生は投票できるか、また、みやき町で何人ぐらいいたのかという御質問でございます。  御質問の趣旨でございます、みやき町に住民票を置き、遠隔地に居住生活している、いわゆる遠隔地居住者遠隔地居住者選挙人名簿に登録され、投票することができるのかという御質問でございます。  公職選挙法の第21条には、選挙人名簿の被登録資格についての規定がございます。  第1項では、選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する満年齢18歳以上の日本国民で、その者に係る登録市町村の住民票が作成された日から引き続き3カ月以上登録市町村等住民基本台帳に記録されている者について行うという規定になっております。  また、同条の第2項では、市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、当該市町村選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならないと規定をされているところでございます。  みやき町選挙管理委員会では、公職選挙法の規定に基づきまして、住民基本台帳により選挙人名簿の非登録資格の調査及び整理を行っております。実家に住民票を残し、親元を離れて大学に通う下宿生と、遠隔地居住者実態調査については、現在、実施をしておりません。  次に、みやき町に住所を置いて、遠隔地にお住まいの方が投票された票の取り扱いという御質問でございます。  公職選挙法では、第20条、第21条で、選挙人名簿に登録する住所の説明書につきまして、当該市町村から住所を移した者にあっては、その者が当該市町村の区域から住所を移す直前に住民票に記載されていた住所と記載をされています。さらに、同法の第48条の2第1項第5号の規定で、その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していることの事由により、期日前投票を行うことができることのほかに、この第48条の2第1項の規定に該当する者は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をする者は、選挙の期日の前日までにその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して直接に、また郵便等をもってその投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができるということにより、不在者投票を行うことができるようになっております。  7月10日に執行されました参議院議員選挙につきましては、住民票調査にてみやき町に住民票がある方で投票所に来られた方は、町内にお住まいの方と同じ取り扱いとして、通常の投票所における投票として処理をいたしております。  また、先ほど言いました遠隔地居住の方で、投票用紙を請求された方は、名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会における不在者投票と、そういった制度を用いまして処理を行っているということでございます。  次に3点目の、みやき町内に住民票を置いて、遠隔地にお住まいの方が何人おられるかという御質問でございます。  みやき町に住民票を置かれ、遠隔地にお住まいの方の人数は、町への届け出が必要なため、みやき町では把握をいたしておりません。なお、7月10日に執行されました参議院議員選挙におけます不在者投票での、先ほど申しました遠隔地に居住されている方の不在者投票名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会における不在者投票につきましては、男性13名、女性7名の合計20名の請求があっております。そのうち、18歳、19歳でその投票を行われた方につきましては、男性が3名ということになっております。  なお、みやき町の調査ではございませんが、明るい選挙推進協議会が昨年6月に実施しました15歳から24歳の全国での3,000人を対象としました調査の結果を申し上げますと、親元を離れて進学した大学生、大学院生のうち、住民票を移した人は26.4%にとどまっているそうで、約4分の3の方は住民票を残したままであるという調査結果になっております。  次に、みやき町内の18歳から20歳の選挙人数とその方々の投票率についての御質問でございます。  7月10日執行の参議院議員選挙時におきまして、新たに選挙人名簿に加わりました18歳、19歳の年齢別有権者数投票者数及び投票率について御説明を申し上げます。  18歳男性については、当日有権者が117人、投票者数が62人、投票率が52.99%となっております。18歳の女性は、当日有権者が118人、投票者数が63人、投票率53.39%。18歳の男女の計は、当日有権者が235人、投票者数が125人、投票率53.19%となっております。  次に、19歳でございます。19歳男性の当日有権者数は116人、投票者数は59人、投票率50.86%。19歳女性は、当日有権者数が101人、投票者数が42人、投票率41.58%。19歳の男女の計は、当日有権者数が217人、投票者数が101人で、投票率46.54%となっております。  18歳、19歳の合計では、男性が、当日有権者233人、投票者121人、投票率51.9%。女性が、当日有権者219人、投票者105人、投票率47.9%となっておりまして、18歳、19歳の男女の計では、当日有権者数が452人、投票者数が226人、投票率が50%ということになっております。  以上でございます。 6 ◯議長(松信彰文君)  寺崎住民窓口課長。 7 ◯住民窓口課長(寺崎三十二君)  皆さんおはようございます。通告9号、議席番号8番牟田議員の1項目めの、実家に住民票を残し親元を離れ、大学などに通う下宿または学生寮生は投票できるかという質問にお答えいたします。  住民基本台帳法第1条の規定では、「この法律は市町村において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届け出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もって住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的」と明記されております。  この根拠法令に基づきまして、住民基本台帳は氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民に関する事務処理の基礎となるものです。  住民基本台帳の閲覧や、住民票の写しの交付などにより、住民の居住関係を公証にするとともに、次の事務処理にも利用されております。  まず1点目ですけれども、選挙人名簿への登載、2点目としまして、国民健康保険後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認、3点目としまして、児童手当の受給資格の確認、4点目、学齢簿の確認、5点目です、生活保護及び予防接種に関する事務、6点目としまして、印鑑登録に関する事務等が挙げられます。  また、住所の概念としましては、生活に最も関係の深い一般的な生活の場所、生活の本拠地を指すものと解されています。  住民基本台帳上の住民の住所は、地方自治法第10条でいう住所と同一でありまして、民法第22条と同じく、その市町村の区域内における生活の本拠地をいいます。民法第23条では、居所について、住所が知れない場合には、居所を住所とみなすという規定があります。この規定は、地方公共団体の住民の住所には適用されず、居所をもって住民基本台帳法上の住所とすることはできません。  なお、その場所が生活の本拠地として認められるかどうかは居住する上での客観的な条件が整っているか、本人がその場所を生活の中心とする意思があるかを総合的に考慮し、判断します。  住民窓口課としましては、住民異動の届け出に基づき、住民基本台帳を管理、整備しておりますので、住民異動の届けを行っていない方の居住実態は非常に把握が難しく、また遠隔地に就学している大学生でなく、一般の住民の中にも居住実態が不明な方もおられ、全てを把握することは極めて困難であります。  以上、御答弁申し上げます。 8 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 9 ◯企画調整課長(弓 博文君)  おはようございます。8番牟田議員の御質問の1)に対して御答弁させていただきます。  先ほど課長の答弁にもございましたように、実家に住民票を残して親元を離れて大学などに通う学生は何人いるのかにつきましては、非常に把握は困難であると思っております。  昨年、国内の人口世帯の実態を把握し、各種行政施策のその他基礎資料を得ることを目的とした国勢調査が実施されました。  調査の流れとしましては、調査員による調査票の回収による回答、それと今回から導入されました、直接インターネットでの回答の2種類がございます。  いずれにしても、市町村や都道府県がチェックする機関があるものの、個人情報は国のほうで厳格に保護されているところでございます。  さらに、調査時において、学校基本法に規定する、学校に在学している者で、通学のために下宿や学生寮に引き続き3カ月以上にわたって住んでいればその場所での調査となり、本町に住所を有していても調査票から上がってこないという状況になりますので、その数を把握するのは役所等への届け出等がない限り、極めて困難ではないかと思われます。  また、この国勢調査につきましては、5年に一度の調査でありますので、選挙時における人数の把握はさらに困難であると判断しているところでございます。  以上でございます。 10 ◯議長(松信彰文君)  牟田議員。 11 ◯8番(牟田秀文君)  まずは御答弁ありがとうございました。  さきの参議院の選挙のときには、18歳の男女合計で当日が、有権者が235人、投票者数が125人、投票率が53.19%ということと、18歳、19歳の方々が全体で452人で、投票者が226人、投票率が50%となっているというふうな回答であったと思います。  そこで、2回目の質問を行います。  地元を離れている人が不在者投票で1票を投じることができるかについても、選管の判断が分かれていると。根拠が、学生寮が住所、生活根本拠点となるかが最高裁で争われ、親元を離れて居住する学生の住所は、寮または下宿先と最高裁で認定され、寮または下宿先は居住実態がないとみなされ、公職選挙法では居住実態のない住民は投票できないと定めてあるゆえに不在者投票はできないのではないかと思いますが、再度そこら辺の御答弁を求めます。  それから、調査をしなかった、困難だったというように言われていますけれども、高知県香南市では、ここは人口が3万4,000人ぐらいで、うちより7,000人ぐらい多い市でございます。参議院選挙の公示前日の21日に、18歳から20歳の計106人を選挙人名簿に登録しなかったそうで、大半が外に出た大学生や短大生という同市では、新たに選挙権を得た18歳から20歳に文書を送り、市内に住んでいるのか確認、登録されなかったのは住んでいないと返信があった95人だったそうで、調査をやろうと思えばできるんじゃないかというように私は考えますけれども、その点はどのように考えておられるのか、また投票率、行政報告の中でも10代の選挙動向が注目されて、全国では投票率が45.5%、佐賀県の実績は45%で、みやき町の実績50%で、県平均より若干上やったということになっております。  これから大事になってくるのが、若者が投票所に足を運び、政治に参加していくことであり、一人でも多くの若者が政治参加をしていくために、みやき町にはさまざまな点から施策展開が求められておりますが、まず18歳選挙権に伴い、若者への政治参加をふやしていくために、施策展開の重要性についてどのように考えておられるのかお伺いいたします。  また、今度は教育長のほうには、教育基本法第14条には、「(政治教育)、良識ある公民としての必要な政治的教育には、教育上尊重されなければならない」とありますが、18歳選挙権、改正公職選挙法成立について、小・中学校に対して、今後どのような指導、教育をやっていこうと思っているのか、またやられているのかをお伺いいたします。  以上です。 12 ◯議長(松信彰文君)  高尾総務課長。 13 ◯総務課長高尾政伸君)  8番議員、2回目の御質問にお答えをいたします。  御指摘の、最高裁判所の判例につきましては、基本選挙人名簿異議決定取消請求事件につきまして、昭和29年10月に判決が出された事件だと思われます。  この判決につきましては、「法令における住所とは各人の生活の本拠を指す」とし、選挙人名簿への登録もこの生活の本拠によってなされるべきであり、大学の寮が学生の生活の本拠だとしております。  この判決を根拠としまして、今回の法律改正で新たに選挙権を得ることとなりました18歳、19歳の方々につきまして、複数の市町村が居住の実態について調査を行い、居住の実態がないと判断した人々を選挙人名簿に登録しなかったため、参議院議員選挙の投票ができなかったことがマスコミで取り上げられました。  居住の実態に関しての取り扱いは、各市町村の選挙管理委員会取り扱いがまちまちとなっているようでございます。新聞報道によりますと、佐賀県内の自治体では、調査をしている自治体はないということでございます。  この件に関します総務省の見解は、「どちらも間違いとは言えない。生活実態の有無は個別の事案に即して各自治体の選挙管理委員会で判断することになる。有権者には住民票を適切に移してもらうようお願いするしかない」と、そのような報道がなされているところでございます。  御質問の、公職選挙法居住実態がない方は不在者投票もできないのではないかという御質問でございます。  御質問の不在者投票につきましては、1回目の答弁でも説明申し上げましたけれども、公職選挙法第48条の2第1項及び施行令の第50条1項に規定します、いわゆる選挙人名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会における不在者投票のことを指されているものと思われます。  みやき町選挙管理委員会では、公職選挙法の第21条、選挙人名簿の登録は、「登録市町村等住民基本台帳に記録されている者について行う」という規定に基づきまして、選挙人名簿の登録を行っております。  その上で、公職選挙法第48条の2第1項第1号ですけれども、その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること等の理由によりまして、期日前投票を行うことができることのほかに、第48条の2第1項の規定に該当する者は、施行令等でその登録されている名簿の属する市町村以外の市町村において登録しようとする者は、選挙の期日の前日までに選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に対して投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができるという規定に基づきまして、不在者投票を行うことができるという判断をいたしております。  続きまして、生活実態の調査はできるのではないかという御質問でございます。  確かに、最高裁判所の判例に基づきまして、生活実態のない方の調査、整理を実施している自治体はございます。ただ、この調査については18歳、19歳の学生だけ行えばよいものではないと考えます。選挙人の平等性を考慮すれば、長期出張や単身赴任等で住民票を置く自治体から転居されている一般成人の方もおられますので、18歳以上の町民全てを対象としなければならないと考えます。  その場合、町内全世帯に対し調査を実施して、全町民の所在及び住民票の異動を行わず、町外へ転居された方の滞在期間を完全に把握しなければならなくなります。しかも、公職選挙法第19条には、選挙人名簿は、毎年3月、6月、9月、12月の年4回と、選挙を行う場合に登録を行うと規定をされております。よって、その都度、調査を行わなければならないと考えるところでございます。そのため、各自治体において生活実態がない方の完全な把握は、役所等の届けの義務がないため、極めて困難でございます。  また、選挙管理委員会で把握できた方だけを調整するとなると、把握できなかった方との不公平な取り扱いになります。逆に、他の自治体に住民票を置き、みやき町で生活実態がある方の把握及び選挙人名簿登録調整についても同じ取り扱いを行わなければ、先ほども述べましたように、選挙権を失い、投票する権利を失う方を出してしまうことになると考えられます。  以上のような理由によりまして、みやき町選挙管理委員会では、住民基本台帳を基本として選挙人名簿の登録を行っており、生活実態等の調査は実施をしておりません。  それから次に、若者への政治参加のための施策展開の重要性ということでございます。  8番議員が言われるように、このたびの公職選挙法改正に伴います選挙年齢引き下げに伴います18歳、19歳の新たな選挙人となられた方でなく、20代、30代といった若年層の投票率が低いことは、みやき町に限らず全国的な問題で重要な課題だと全ての自治体でも考えております。  このたびの法改正に伴い、選挙を通じて政治への参加を促すため、総務省での広報啓発並びに都道府県選挙管理委員会での高等学校の講習等の推進の活動がなされ、みやき町では町広報誌の全戸配布、啓発チラシの各戸配布や防災行政無線による放送及び広報車アナウンスを行っております。  しかしながら、みやき町においても、18歳の投票率は、他の若年層の投票率よりも高かったものの、30歳代以下の投票率は全体の投票率を引き下げるものとなっております。今後、みやき町選挙管理委員会でも今回の参議院議員選挙で18歳の投票率が19歳から30代までと比べ高かったことも踏まえ、引き続き佐賀県選挙管理委員会での高等学校の講習や、中学校教育での啓発を行っていただくよう要望するとともに、20代、30代についての啓発についても強く推し進めなければならないと考えているところでございます。  以上でございます。 14 ◯議長(松信彰文君)  北原学校教育課長。 15 ◯学校教育課長(北原順二君)  議席番号8番、牟田議員の御質問にお答えします。  教育基本法第14条に、「良識ある公民としての必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない」とあるが、18歳選挙権改正公職選挙法成立について、小・中学校に対し、今後、指導または教育をどのようにしていくのかということでございますが、平成27年6月17日に公職選挙法等の一部が改正され、選挙権の年齢が満18歳以上に引き下げられたところでございます。  この法改正により、より多くの世代の声を政治に反映することが可能となりましたが、一方でこれまで以上に国家、社会の形成者としての意識を醸成するとともに、自身が課題を多面的、多角的に考え、自分なりの考えをつくっていく力を育むことが重要となってまいります。また、根拠を持って自分の考えを主張し、説得する力を身につけていくことが求められることになります。このような力を身につける教育を主権者教育といいます。  主権者教育の目的は、単に政治の仕組みについて必要な知識を習得させるにとどまらず、主権者として社会の中で自立し、他者と連携、共同しながら、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として、主体的に担うことができる力を身につけさせることとされております。  この主権者教育の推進に当たっては、子供たちの発達段階に応じて、学校、家庭、地域が互いに連携、協働し、社会全体で多様な取り組みを行うことが必要であると思われます。また、取り組みを行うに当たっては、学校のみならず、教育委員会や関係部署が積極的な役割を果たすことも重要になってくると思われます。  平成28年度から新たに選挙権を有することとなる生徒、学生に対する取り組みとして、高等学校では文科省が作成した教材を活用した取り組みがなされました。また、大学や専修学校等においても入学時のオリエンテーション、あるいは期日前投票所の設置など、生徒、学生等の政治参加意識を向上するための取り組みが実施されたところでございます。  今後は、子供から高齢者まであらゆる世代を通じて社会に参加し、みずから考え、みずから判断する新たな主権者教育として推進する取り組みが検討されております。  現在の小・中学校での主権者教育といいますと、学習指導要領では、小学校では6年生の社会科で「わたしたちの生活と政治」という単元の中で、国民主権と関連づけて、政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしているということを学習するようになっております。  中学校では、3年生の社会の公民的分野の「わたしたちと民主政治」という単元の中で、人権の尊重、国民主権及び平和主義を基本原則としていることについて理解を深めさせ、民主政治と政治参加について、また、地方自治の基本的な考え方を理解させる等、内容的には政党の役割、選挙制度とその課題、国会の役割と仕組み、国会の現状と課題、内閣の役割と仕組みなどについて学習しているところでございます。  なお、教育基本法第14条第2項に、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と規定されておりますが、指導上の政治的中立性の確保については、関係法令の趣旨等を踏まえ、適切に対応する必要があります。  また、みやき町での主権者教育に位置づけられるような独自の取り組みとしましては、こども議会、生徒会選挙など、また地域資源を活用した体験活動を実施しており、子供たちの自立心を養うことができる取り組みだと考えております。  今後、文科省では幼児期から高等学校段階までにかけて、それぞれの発達段階において、社会参画の態度を育むための指導方法のあり方や、体験的、実践的な学習プログラムについての調査研究を実施され、具体的には、小学校では平成32年度から、中学校は平成33年度から全面実施されます次期学習指導要領の改定時に主権者教育について調査研究された結果が反映されてくるものと思われます。  つきましては、このような国の動向を見守りながら、適切なカリキュラムの実施につなげていきたいと考えております。  以上でございます。 16 ◯議長(松信彰文君)  牟田議員。 17 ◯8番(牟田秀文君)  答弁ありがとうございました。
     3回目ですので、中学3年生で学習する公民的な分野の目標は、個人の尊厳と人権の尊重の意義、特に自由と権利と責任義務の関係、また民主主義に関する理解、こうした目標が達成できるように、学校では日常実践が行われるような指導をお願いしたいと思いますし、また先ほどからの選管の問題ですけれども、それぞれの選管の意向で投票ができるかどうか違うというのは不平等で、私は制度上の不備と思います。18歳に選挙年齢を下げたときに、国、総務省ではっきりこういう問題はすべきで、若い有権者が住民票を移さなかったことに問題がないわけではないけれども、やっぱり不在者投票ができるように、国、総務省あたりに訴えていく、そこの選管に任せますとかなんとかじゃなくて、そういう訴えていくべきじゃないかなというふうに考えますけれども、短く答弁があればお願いします。 18 ◯議長(松信彰文君)  大坪教育長。 19 ◯教育長(大坪春美君)  牟田議員の3回目の質問に補足をさせていただきます。  町で取り組んでいる状況です。  実は、選挙権の年齢が18歳に引き下げにかかわる現状ですが、みやき町内の小・中学校の主権者教育の状況について、少し詳しく説明をさせていただきます。  平成27年の6月に通知を受けまして、公職選挙法の一部を改正する法律の施行を受け、特に高等学校における主権者教育が大きく変わってきております。  それに応じる形で、本町の中学校、小学校においても、この主権者教育の連続性、関連性、こういったものの構築についてしっかりと取り組んでいくところであります。  また、あと教育委員会の管下におきましては、課長のほうで答弁がありましたけれども、まず小学校では社会科の6年生のところで学習内容として取り扱っております。それから、中学校におきましては、社会科の3年生、公民の学習内容としてしっかりこれを取り組んで教育課程上に主権者教育という部分を位置づけまして、社会と公的機関及び政治の関連、社会とのかかわり方について、社会人としての資質の向上に向けた学習が、これからはしっかりと実施されていくものと思います。  また、みやき町独自の取り組みなんですが、生徒会活動における選挙運動や投票の体験、あるいは中学生としての自治活動との関連として行っております。特に、選挙管理委員会の御理解と御協力を得まして、実際に投票に使用されている記載台、机ですね、それから投票箱を実際に学校で使用させていただいております。18歳の選挙権の獲得後の社会参画意識の高揚に向けたこういった取り組みがなされているところでもあります。  それからもう1つは、こども議会においても、本議会事務局を中心に、町内中学校の生徒会役員を中心にして、主権者教育の一環として実施されてきております。  それからもう1つ、中学校の社会科の先生方、教員の主権者教育指導力の向上に向けても、教育長主催で研修会も今年度2回ほど実施されております。今後とも継続、充実していって、子供たちの主権者教育につながっていくものと思いますので、町内の先生方にもしっかりと派遣について推薦してまいりたいと思っております。  特に、小・中学校と高校連携の中でやっていくわけなんですが、特に高校におきましては、総務省、文科省のほうから副教材として、「私たちが拓く日本の未来」というものが配布されております。主権者としての資質向上のための教育を展開する環境整備を進められているところであります。特に、地元の三養基高校におきましては、もう県内で2回目の高等学校の主権者教育の研究会が2回ほど、三養基高校のほうで開催されました。  そういったことで、県のほうでも学校教育課の主導のもとに、こういった主権者教育が強力に推進が進められているところであります。  しかし、これを義務教育学校として、高等学校との接続については、これからしっかりと議論をしていかなければならないという課題も持っております。特に学習内容の系統性の確立に向けて、しっかりと実践的な研究を深めてまいらなければならない、必要だと思っているところです。  先ほど来、総務省の抽出による18歳の投票率は51.17%と報告があっておりました。それに比べて、20代、30代よりも高かったということでありますけれども、いずれにしても、投票率の高い水準で維持することも肝要であります、大切ではありますけれども、まずは社会人として、資質向上に向けた教育活動の展開のために、人的、物的、あるいは環境整備については今後しっかりと検討してまいりたいと思っております。  そういったことで、今後ともこの教育関係、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 20 ◯議長(松信彰文君)  牟田議員。 21 ◯8番(牟田秀文君)  選挙管理委員会においては、国の総務省のほうに、ぜひ平等になるようにお願いしたいと思います。  2点目についてお伺いいたします。  白壁地区土地開発についてお伺いいたします。  白壁地区の定住開発予定地につきましては、計画地の中に一部、農業振興地域の農振農用地、青地を含んでおりますので、転用申請を行う前に、農業振興地域整備計画の変更を行う必要がございますということで、農業振興地域整備計画の変更手続について、平成27年3月12日付で当該申請地の区長等の関係者の同意を得られまして、農業振興地域整備計画の変更の申出書が2社より提出され、内容につきましては、A社が、計画面積が1.12ヘクタール、中に農振農用地12筆、そして1.01ヘクタールが含まれ、さらにB社におきましては、計画地が0.77ヘクタールで、変更用途は建築条件付住宅分譲の申請と聞くが、その後の進捗状況をお知らせください。 22 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 23 ◯建設課長(小柳 剛君)  8番牟田議員の御質問ですけれども、白壁地区の土地開発の状況はということでございますけれども、町道、県道一本栗線の西側に予定されております白壁地区住宅開発については、先ほど議員が申されましたように、平成27年3月12日に農振除外の申請が提出され、平成28年4月12日に農振除外の許可がおりているところでございます。  農振除外の面積につきましては、15筆1万2,734平米、農振地以外の土地を合わせると、約1万8,000平米程度規模での土地分譲計画がされているところでございます。今後、農地転用の許可申請や宅地開発許可申請の提出がなされると思われます。  また、白壁地区からは以前より、北尾集落からの雨水が大雨時はほとんど西方向へ流れ、町道白壁千栗線の元ダイレックス付近が冠水するので、分水するような対策をとってほしいとの要望があっているところでございます。  建設課といたしましては、開発業者が計画する図面等を精査し、開発計画の中で対応可能であれば、白壁地区の道路冠水解消に向けての排水計画を盛り込みながら、また県道と旧道、町道白壁千栗線を連絡する道路整備も、地区の利便性、安全性を考慮し、道路法線や水路の位置等を検討してまいりたいと考えているところでございます。まずもって、宅地分譲計画の提出を待っている状況でございます。  以上でございます。 24 ◯議長(松信彰文君)  牟田議員。 25 ◯8番(牟田秀文君)  平成27年3月12日付で、当該申請地の区長、関係者の同意を得て、農地振興地域整備計画の申し出があって、2社から提出されて、もうはや1年半になりますけれども、この宅地計画がおくれているような感じはしますけれども、何かこれはおくれているような理由か何かがあるかないかを1点お伺いします。  そして、この建設課として開発計画の中で対応可能であれば、白壁地区の道路冠水解消に向け、排水計画を盛り込みながら、地区の利便性、安全性を考慮して道路の位置などを検討したいというような御答弁だったかと思いますけれども、地区の要望として水路の整備、道路の整備は特に言われておりますし、地図の北尾から1番をちょっと出してください。     〔プロジェクターにより説明〕  ここが白壁地区から北尾の堤のほうから流れてきて、これが調整地ですね。そして2番、3番を出してください。これが調整地から玉屋の、両方パチンコ屋の駐車場の真ん中をこのように水路があります。泥土がたまったような状態で、水路のあれをやっていないというような。  次。これも、こっちの両方両駐車場ですね、さっきのこう来てこっちのほうに行っているわけですよ。  そして調整地、また1番を出してください。この調整地、ここで調整されて、これから神埼線の横に山佐の横のところの幹線水路に流れて、ここで調整されて、これでオーバーフローしたのが今度は向こうのほうに先ほど泥土が山積したところのほうに行くわけです。山積しているからその機能を果たさないで、オーバーフローするということですね。だから、この2番、3番、どうかここの水路の整備をお願いしたいということなんですよ。だから、これはそういう整備をする気があるのかないのか、まず1点お伺いします。  それから、今度、商業施設。4、5を出して。これが山佐家具の跡地です。今まで納税に寄与されたその山佐家具の跡地が今壊されてこのような状態になって、地権者の方は大変税金というか、固定資産税が大変ということで、ここもですけれども、あと1つ、これがダイレックスの跡地も今このように、一方では商業施設が盛んに千栗のほうに行っていますけれども、一方ではこんなして商業施設の跡地が空き地になっているわけですけれども、こういうのを商業施設の誘致はどのようになっているのか、積極的にまちづくり課か何かで商業施設の誘致はできないものか、その3点をお伺いいたします。 26 ◯議長(松信彰文君)  服部事業部長。 27 ◯事業部長(服部 洋君)  牟田議員の2回目の御質問でございますけれども、宅地分譲の計画がおくれている理由ということでございますけれども、この件については、事業主体は開発業者のほうになっておりますので、聞いた話によると、もともと計画されていた中で、地権者の一部の方がちょっと計画から外れるとか、そういったいろいろな経緯があっておくれているような話は聞いておるところでございます。  それと、2項目めの娯楽施設の水路整備ということでございますけれども、この箇所につきましては、既に白壁区より要望書の提出があっております。  このような要望については、みやき町のまちづくり環境整備事業の中で、優先順位のランクづけをして、今現在、整備をしておるところでございます。  この箇所については、先ほど議員言われましたように、土砂が堆積して水の流れも悪く、環境上もちょっと好ましくない状況でございます。今後、整備方針等も含めて地区と協議をしながら検討してまいりたいということで考えております。  3項目めについては、まちづくり課より答弁差し上げます。 28 ◯議長(松信彰文君)  福島まちづくり課長。 29 ◯まちづくり課長(福島隆二君)  おはようございます。牟田議員の質問で、山佐跡地等についての企業誘致はどうなっているのかという御質問にお答えします。  一応、山佐跡地等につきましては、民間事業者が仲介に入られている土地ではございますけれども、町といたしましても、佐賀県の企業立地課と連絡をとり合い、情報を共有化して積極的に企業や商業施設等の誘致に取り組んでいるところであります。  以上でございます。 30 ◯議長(松信彰文君)  牟田議員。 31 ◯8番(牟田秀文君)  山佐家具のところは企業誘致だそうですけれども、ダイレックスの元跡地、あそこももう2年ぐらい空き地になって、地権者の方が固定資産税が高いと、大変困っているというような話も聞きますから、やっぱり企業誘致もさることながら、次なる商業施設の誘致に協力もすべきじゃないかと思います。  そうすると、おくれている条件として、私もそのような地権者の話を聞きました。ただ、やっぱり土地が塩漬けにならないような、やっぱり全体的に開発、いろんな方もおられるかもわかりません。中には乱開発じゃないかというような方もおられますし、やっぱりそういう周辺の地権者、また白壁地区の周辺の水路環境整備も、白壁地区と先ほど言われたように相談しながら、円満に宅地開発ができる定住対策につながるようにお願いしまして、答弁を求めて、次の3項目に入りたいと思います。 32 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 33 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えをいたします。  まず、御質問があっております白壁地区内の先に団地造成しましたところの西側についても、ダイレックスの北側等が四十数区画、非常に販売が好調で、短期間で完売したということから、同一業者による西側についても民地の交渉が調って、現在、農振除外が下りて、今後、農地転用とか開発許可申請について今、準備を進められているかと思いますが、農振除外が下りてきまして、協議を1回しましたところ、ちょうど旧喫茶店跡、そのところに本来は道路整備の要望等もあっておりましたけれども、道路の整備とあわせて水路の整備、機能強化を図ろうかということで検討しておりましたけれども、現時点では一部の地権者の御理解をいただけなかったということで、その道路の整備と水路の整備が計画に入っていません。  よって、地元としては、今の治水対策というか、水路機能が非常に、現在の集中豪雨等では機能が十分満たされていないということで、新たな開発がなされると被害が拡大するおそれがあるということから、その水路整備を開発業者のほうに求められているということは聞き及んでおります。  しかしながら、開発業者として、水路、道路の整備をするとするならば、開発コストが高くなるということから、分譲単価に上乗せ、かさ上げすることによる販売が非常に促進できないということから、現在進んでいないようでございます。  一部の地権者のほうにも、また8番議員から情報お聞きしましたので、地権者のほうにも町のほうから打診しましたところ、開発については協力をするという御返事等もいただきましたので、それを開発業者のほうにも伝えて、計画の変更について協議をしたところでございます。  いわゆる地元が心配されている治水対策を道路の整備と水路の整備を町と民間と連携して行うことによって、住民の皆さんの心配を払拭し、かつ開発が促進され、定住対策に貢献ができるような協議をしたところでございますけれども、現時点では開発業者のほうがまだ農地転用も出ていませんし、開発許可申請も出ていません。約もう4カ月間たっていますけれども、一番出ていない大きな理由は、水路の整備と道路の整備についてコストが高くなるということで、今、検討を慎重にされている状況かと思われます。  それと、山佐跡地につきましては、実はあす、関東の企業が検討をしたいということで、県の企業立地課と一緒に午後から現地踏査、立ち会いをするようにしています。まだ決まっていませんけれども、候補として、あした関東のほうから現地に踏査に来るということを聞いておりますので、事業内容についても優良な企業ということを聞き及んでおりますので、誘致に向けて努力をしていきたいと考えております。  ダイレックス跡地等につきましては、地権者の方から御相談を受ければ、また何らかの優良な商業地とか、また定住促進等につながるような土地の利活用についての検討等もできますので、地権者の方からぜひ御相談に来ていただければ、またその対応についても検討をしていきたいと考えています。  今日まで、今、ケーズデンキが造成工事を豆津橋にしていますし、その反対側にはスポーツ施設ももう準備を進めております。まだまだみやき町に民間からの進出の打診も複数いただいておりますので、今後、優良な農地は農地として当然、保全、保護していかなきゃなりませんけれども、一部を開発できる農地等については、地権者の皆さんや住民の皆さんに御協力をいただきながら、もっともっと豆津橋から白壁地区内までの新たなさまざまな形態の施設、住民の皆さんの生活や利便性の向上に寄与するような施設を誘致していきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 34 ◯議長(松信彰文君)  牟田議員。 35 ◯8番(牟田秀文君)  それでは、3点目に入りたいと思います。  3点目は、石貝地区(旧丸三ローンテニスコート用地定住促進住宅整備事業について、お伺いいたします。  旧丸三ローンテニスコート、平成26年6月28日の全員協議会において、旧丸三テニスコート用地について、定住対策用地として取得の協議を行い、その後、稲佐山観光ホテル側と協議を重ねて、55,000千円で取得、土地の利用活用方法については官民連携による有効活用できないか模索しているところ、社会医療法人天神会からこの土地を福利厚生施設及びビニールハウス用地として活用したいということで、平成26年10月23日の議会に報告され、社会医療法人天神会と不動産売買に関する契約書及びみやき町定住総合対策の推進に関する合意書の内容がまとまり、11月25日に調印、なお当該用地については、全体面積が2万9,157平米のうち、不動産売買に関する部分が1万3,453平米、売買代金45,723,661円で売買。天神会グループの中で、毎年40名ほどの方が新しく採用されるそうで、その社員の社宅を久留米市のマンション、アパートを借りているということでありましたので、これについて町の敷地を残していますので、今度、町が公営住宅を建築する際にどの程度適用できるかなど、今後、検討していきたいという考えでありましたが、平成26年11月21日の議会全員協議会以来、何の説明もないようでございますので、どのようになったのかをお伺いしたいと思います。 36 ◯議長(松信彰文君)  福島まちづくり課長。 37 ◯まちづくり課長(福島隆二君)  8番牟田議員の3項目めの質問であります、石貝地区(旧丸三ローンテニスコート用地)の定住促進住宅整備事業についてにお答えします。  平成26年11月21日の議会全員協議会以来、何の説明もないがどのようになっているかとの御質問ですが、今までの経緯につきましては、先ほど議員のほうから申されましたので、その後、平成26年11月25日に社会医療法人天神会と不動産売買契約及び定住総合対策の推進に関する合意書というものを交わしております。     〔プロジェクターにより説明〕  まず、不動産売買に関しましては、売却部分が、このスクリーンでいうところのAの部分とBの部分と、下に行っていただいてCの部分とDの部分ですね、A、B、C、D、この部分を売却しておりまして、面積が約1万3,400平米で、売買代金が約45,700千円程度で、平成26年11月に売却を行ったところであります。  次に、定住総合対策の推進に関する合意書というものを交わしておりましたけれども、その主な内容といたしましては、みやき町は当該用地内において、定住促進住宅の整備構想に着手し、天神会は福利厚生施設や病院食への野菜のビニールハウスの整備構想に着手するというものでございます。  また、みやき町は当該用地内の道路の整備構想に着手するものとし、その整備費用につきましては、町と天神会にて折半するというようなものでございました。  さらに、みやき町民の健康増進を図るために、町と天神会は連携を深め、そして官民連携により定住総合対策を推進していきましょうというような内容の合意書を取り交わしていたところでございます。  その合意書に基づきまして、その後、天神会におきましては、福利厚生施設の整備として、テニスコートを改修されるとともに、近隣住宅地への影響を考慮して、雑木の伐採など、環境整備を実施されたところでございます。  そのほかの研修棟であったりビニールハウス棟につきましては、直近で9月1日に確認をしましたところ、当該用地内の道路整備後において計画を検討したいという回答を得ているところでございます。  一方、みやき町におきましては、隣接する石貝堤ののり面の崩落部分約40メートルですけれども、この復旧工事を平成27年度に農業基盤整備促進事業により施行したところであります。また、当該用地内の道路の整備構想等につきましては、建設課において具体的な検討がなされているところでございます。  あと、健康増進関連につきましても、定住総合対策の推進に関する合意書に基づきまして、保健課及び企画調整課において、具体的な取り組み等が開始されているところでございます。  以上でございます。 38 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 39 ◯建設課長(小柳 剛君)
     8番牟田議員の御質問の中で、道路整備計画等について、建設課のほうから答弁させていただきます。  定住促進住宅の整備計画を検討する中で、候補地の一つとして、元県営住宅石貝団地の建てかえを含め、検討を行っていたところでございます。  その後、佐賀県より平成28年4月15日に、県営住宅の町営への移管について、県営住宅の入居者に対し説明会が行われ、その中で、県営住宅石貝団地の敷地を含めた整備計画及び住宅建設の候補地の一つとしての検討をしている旨の説明を行ったところでございます。  また、県より移管を受けた後、5月18日に元県営住宅入居者に対し、町営住宅に移管したための申請手続の説明会を行ったところでございます。  この2回の説明会の中で、入居者から旧丸三ローンテニスコート跡地に公営住宅を建設されるのであれば、坂の上ということもあり、上り下りが大変であるとの御意見があり、再度検討を加える中で、石貝団地の空き室が現在14室、第2北浦団地の空き室が現在13室ありますが、最近は入居申し込みが少なく、恒常的に空き室が続いている状態でありますので、よって新たに町営住宅を建設するよりも、現在、空き室があります北浦、第2北浦団地、石貝団地、また今回、綾部団地の建てかえで建設いたします新しい団地を優先的にお勧めしたいと考えているところでございます。  したがいまして、当初、旧丸三ローンテニスコート跡地に予定しておりました住宅建設につきましては、現在、凍結しているところでございます。  また、道路の整備につきましては、ことし3月に新規町道認定をいたしました石貝五ノ幡1号線と石貝五ノ幡2号線の測量設計業務の発注を行うため、8月2日に石貝公民館において地区の説明会を開催したところであり、10月2日にも石貝地区の町政懇話会を予定しておりますので、この道路の計画に至った理由なども詳細に説明を行うようにしております。  この道路計画に至った理由ですけれども、町道白壁千栗線から北へ数世帯が居住されておりますが、都市計画法により、新しく新築や増築する場合においては、建築確認申請が必要となり、現在の状況では確認の許可がおりないことがこの道路の計画に至った発端であります。  また、この道路を整備することによって、定住促進や周辺の利便性の向上が見込まれ、旧丸三ローンテニスコート用地にも波及させることにより、町勢の発展に寄与することが見込まれるのが理由であります。そして現在は、新設道路測量、設計、調査業務の起工を行っており、入札準備に入っている状況でございます。  今後の予定でありますけれども、合併特例債事業として認定をいただいておりますので、平成29年2月までに新設道路の設計を地区地権者や関係の意見を聞きながら完成させたいと思っているところでございます。  また、平成29年度には、石貝池ノ内線より北に位置する旧丸三ローンテニスコート周辺の道路整備工事を発注し、年度内完成を予定としております。そして、それと並行しながら、旧県営住宅より南の用地買収に着手したいと考えているところでございます。  平成30年度には、用地買収の進捗状況もございますけれども、町道白壁千栗線から北へ、旧県営住宅の南までを工事を予定しているところでございます。そして、合併特例債の最終年度であります平成31年度には、旧県営住宅周辺の道路整備に入り、石貝池ノ内線の交差点取りつけ工事を行い、全ての工事を完了する予定としているところでございます。  以上でございます。 40 ◯議長(松信彰文君)  秋吉保健課長。 41 ◯保健課長(秋吉寛司君)  通告9号、議席番号8番、牟田秀文議員の御質問の第3項目めの1)の健康増進に関しての取り組みについて、保健課より御答弁を申し上げます。  平成26年11月25日に、みやき町と社会医療法人天神会で、みやき町定住総合対策の推進に関する合意書を取り交わし、その中にみやき町町民の健康増進を図る鳥栖三養基医師会と協議を進め、連携を図るものとするとうたわれていることもあり、社会医療法人天神会古賀病院21を指定医療機関として平成27年4月より、がんの早期発見と早期治療促進及び町民の健康増進を目的といたしまして、PET検査費用の一部助成を行っております。  このPET検査につきましては、御存じだとは思いますが、がん細胞が正常な細胞に比べて3倍から8倍のブドウ糖を必要とするため、ブドウ糖によく似た構造の薬を静脈から注射するとがん細胞に多く薬が集まり、この薬に集まる様子を撮影してがんを発見するものでございます。  PET検査費用の一部助成の概要といたしましては、助成対象者が町民の方の35歳以上の方、一度受けられても3年に1回を助成対象としているところでございます。  検査の内容といたしましては、コース及び費用につきましては、シンプルコース93,960円、基本検査コース115,650円、精密検査コース158,760円、三大疾病コース210,600円、ゴールドコース259,200円の5コースとなっているところでございます。  これにつきましては、助成金額として1人32千円の補助を行っているところでございます。  平成27年度の事業実績といたしましては、男性37名、女性35名、計72名の方が検査を実施されております。  コース別では、シンプルコース24名、基本健診コース24名、精密検査コース15名、三大疾病コース6名、ゴールドコース3名となっているところでございます。  また、検査結果といたしましては、個人情報となりますので詳しくは申し上げられませんが、がんの早期発見、早期治療の促進に効果があったと聞き及んでいるところでございます。  なお、平成28年の事業実施状況といたしましては、6月1日より受付を開始いたしまして、現在で23名の受付を行っておりまして、既に11名の方が検査を実施されております。  コース別で行きますと、シンプルコースが3名、基本健診コースが6名、三大疾病コースが2名となっております。  以上、健康増進に関しての取り組みについての御答弁といたします。 42 ◯議長(松信彰文君)  牟田議員。 43 ◯8番(牟田秀文君)  2回目の質問をいたします。  天神会グループの中で、毎年40名ほどの方が新しく採用されていると。その社員の社宅を久留米市のマンションやアパートを借りておられる。これについても、町の敷地を残していますので、今度、町が公営住宅の建築をする際にどの程度提供できるのか、今後、検討していくと考えで、公営住宅か公営住宅という名のもとでできるかの多くの天神会グループのスタッフの皆さんがみやき町に転入いただくことの事業を今後考えていきたい、その最終的な協議に入っているので、早い時期に説明をしていきたいというようなことで、もうこれから2年になりますけれども、今、先ほど言われた公営住宅の建設は、凍結ということになれば、こういう考えはどのようになっていくのか、まず1点、お伺いしますし、そして、このみやき西部土地開発公社から9,200千円ばかりまだ借っておられますよね。それは、その公営住宅を建てるときに返すというような条件だったと思いますけれども、その金は今後、凍結となればどのようにされるのか。また何点でも質問したいんですけれども、時間がありませんので、まずその2点をお伺いいたします。 44 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 45 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  まず、基本的方針には変わりありません。凍結と申し上げましたのは、県営住宅の入居者の皆さんに御説明に上がった際に、新たな住居の候補として、今、取得しました用地の北側の3分の2は天神会に売却していますので、3分の1のほうに検討をしたいということを申し上げましたところ、県営住宅の入居者の方の分と、また新たな住宅を公営住宅、地優賃にするのか公営にするのか別ですけど、して、その受け皿として医療法人の職員の方も入居できるようなということの方針は、まだ変更しておりません。  凍結と申し上げましたのは、二度の説明会をする中において、足腰が大分不自由になってきたのに、また坂道を登っていかないかんということをできるだけ、どうせ転居するなら平たんなところにつくってほしいという御要望もありましたし、それから現状、ここ数年、石貝団地、北浦団地の公営住宅の空き室が五十数戸にふえてきています。よって、新たな公営住宅をつくる必要性というのが著しく状況が変わってきています。  つくる前に、今、あいている公営住宅にお勧めをして、それからどの程度の方が入居をしていただくか、まだそういう意向調査を今後しながら、そこの今、確保している用地に住宅をつくるか、つくらないか、公営住宅をもし必要性がなければ、特定優良賃貸住宅をつくって、その研修施設も計画されていますので、医療法人の方々の職員の方々が入居できるようなタイプにするかとか、そういう検討をするため、一旦凍結をして、十分にまずは県営住宅の皆さんが新たな住環境をスムーズに御提供することを優先としていきたいと考えております。  よって、西部開発公社から九百幾らというのは、まだ白紙じゃありませんから、方針も展開していません。凍結というのは、十分に道路の整備とあわせて、整合性を図りながら効果的な事業をする意味で凍結という表現を使わせていただきますが、必ずしも白紙じゃないということで御理解をお願いします。 46 ◯議長(松信彰文君)  牟田議員。 47 ◯8番(牟田秀文君)  絵に描いたぼた餅にならないように、今後ぜひ進めていっていただきたいと思います。  これで私の一般質問を終わります。 48 ◯議長(松信彰文君)  以上をもちまして、通告第9号、8番牟田秀文議員一般質問を終わります。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 49 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認め、休憩します。                 午前10時51分 休憩                 午前11時5分 再開 50 ◯議長(松信彰文君)  休憩中の本会議を再開します。  通告第10号、13番古賀秀實議員の一般質問を許可します。古賀秀實議員。 51 ◯13番(古賀秀實君)  通告10号によりまして、ただいまより一般質問を行います。  通告は3項目通告しておりまして、1項目めは、みやき町総合計画及び創生総合戦略について、2項目めは再生可能エネルギー導入の促進について、3項目め、友好交流都市協定の締結についてであります。  では、まず1項目めの、みやき町総合計画及び創生総合戦略についてであります。  総合戦略とは、みやき町が目指す将来像を描くとともに、その実現のためのまちづくりの方向性や主な施策を定めた長期的なまちづくり計画であります。この計画は、町政運営の基本指針となりまして、全ての計画の最上位に位置づけられる計画でもあります。また、まち・ひと・しごと創生総合戦略とは、仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好循環を確立することであります。また、新たな人の流れを生み出し、その好循環を支え、町に活力を取り戻すことでもあります。地方を創生することにより人々が安心して生活を営み、子供を産み育てられる社会環境をつくり出すことでもあります。よって、加速的に進む人口減少に歯どめをかけることこそがこの戦略の意義であり、私の言わんとするところでもあります。  この両計画の視点として、我が国の人口減少の局面を迎えた中、本町においても減少傾向が大きくなるものと予測されているところでもあります。人口減少や少子・高齢化の進行等による右肩下がりの社会構造の変化は、社会保障の増大や地域活動の担い手不足など町民生活に大きな影響を及ぼすものと考えているところでもあります。また、地球環境やエネルギー対策を初め、社会経済のグローバル化、高度情報化の進展、さらに多様化、複雑化する町民ニーズへの対応等、柔軟な思考で継続的かつ長期的に取り組むべき課題であります。本町の持続的発展を創出するため、先の社会を見据えながら、全町民が共有できる理想の像を描くとともに、それを具現化するため、次の視点を踏まえて第2次総合計画及び総合戦略を推進していかなければならないと思うのであります。1として、右肩下がりの時代に必要な地域経営の視点を含めた計画、2つ目には、行政運営における重点事項や優先順位が明確な計画、3つ目に、計画の位置づけや策定実行の責任主体を明確にする、4つ目に、進捗管理、成果検証、課題分析、計画の見直しが着実に実施できる計画、5つ目に、住民が高い関心を持ち、職員が活用する計画等、これらの両計画がいかに重要で実効性のあるものでなければならないか問われているところであります。  このような中、第1次みやき町総合計画が平成19年から最終年度である本年、平成28年度まで10年間実施しているところでもあります。また、第2次総合計画が平成29年から平成38年度まで計画策定中であります。我が町においても人口減少、少子・高齢化社会を見据えた重点プロジェクトを立ち上げ、さまざまな施策に取り組み、この計画に対し住民アンケートを行い、意識調査も実施しているとのことであります。  一方で、魅力ある地域づくりを行うため、地方創生戦略が平成31年度まで5年間を目標として示されたところでもあります。この計画の方向性を見たときに、総合計画と同事業が重なり、両計画をどのように連動させていくのか、また、5年が経過した以後、将来展望を実現させる施策の継続をどのような計画を持って日本一のみやき町にするのか、伺うものであります。  以上、1回目の質問を終わります。 52 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 53 ◯企画調整課長(弓 博文君)  13番古賀秀實議員の御質問について御答弁させていただきます。  御存じのとおり、みやき町総合計画につきましては、よりよい地域づくりのためのさまざまな施策をバランスよく効率的に進めていくための基本的な指針となるものでございます。みやき町が進むべき方向を明確に示すとともに、それに向かって行うべき施策を体系化した町の最上位計画となっております。合併後の平成19年度を初年度として10年間を対象に定めております。よって、平成28年度末で計画の終期を迎えます。現在、第2次総合計画を策定中でございますが、内容としては、みやき町の課題の洗い出しから将来像を定め、基本目標を定めた上で各施策を打ち出したものとなっております。  第1次総合計画の基本目標につきましては、1つ、利便で暮らしよいまちの基盤づくり、2つ、快適・安全な生活環境づくり、3つ、魅力いっぱい活力づくり、4つ、笑顔と安心にあふれる健康・福祉のまちづくり、5つ、いきいき輝く人づくり、6つ、町民がすすんで参加する協働のまちづくりということになっておりました。  一方、みやき町総合戦略につきましては、国のまち・ひと・しごと創生法第10条にございますが、都道府県、市町村に努力義務として課せられたものでございます。努力義務とはいえ、近年の地方創生関連の交付金などがこの総合戦略を策定しないと申請ができない状況となっておりますので、実質は必須事項と言ってよろしいかと思っております。  内容につきましては、まち・ひと・しごと創生法の趣旨に鑑み、人口減少問題に特化した施策を掲げたものでございますので、定住対策、交流人口の増加、雇用の創出、子育て分野など人口増につながる施策が中心となっております。  総合戦略の基本戦略といたしまして、1つ、結婚・出産・子育ての希望がかなうまちづくり、2つ、新しい人の流れができる、選ばれるまちづくり、3つ、安定した雇用を創出する、活気あるまちづくり、4つ目に、次代に合った地域づくり、安全・安心な暮らしを守るまちづくり、以上のような基本戦略を定めて、さらに重点戦略や施策体系を定めたものになっております。  御質問がございました2つの計画の連動性、関連性でございますが、前日で申し上げましたとおり、総合戦略は人口減少に特化した施策を定めたものでございますが、総合計画も全国的に人口減少が問題となっている昨今、この課題に取り組むような施策が含まれております。このことから、この2つの計画に共通する人口対策、施策につきましては共通の課題として施策を展開していくことになり、関連性というよりも、両輪として継続して事業に取り組んでいく必要があろうかと考えております。  また、人口対策につきましては、長期的、継続的に取り組んで結実するもので理解しておりますので、総合戦略は御指摘のとおり5年という期限を区切って計画を作成しておりますが、期限終期以降も継続的に取り組んでいく所存でございます。  以上でございます。 54 ◯議長(松信彰文君)  古賀秀實議員。 55 ◯13番(古賀秀實君)  2回目の質問に入りたいと思います。  1つ目は、第2次みやき町総合計画の中で町民意識調査、住民アンケートですね、これが行われておりますけれども、この目的ですね、それと、この行われた調査によってどのように分析をされ、それと、総合計画に反映させていくのか。一番大事なことは、やはり総合計画においては住民の皆さん方の御意見というものも大事ではなかろうかと思っておりますので、そういう中において、住民アンケートの中でどういうふうな意見等が出て、それをどのように今後生かしていくのかというのをひとつお聞きしたいと思います。  それと、そのアンケートの対象者ですね、年齢的にもありましょうし、女性、男性の差もありましょう。商売人の方、サラリーマンの方もいろいろとおられると思いますけれども、そういう中においての対象者については、どの対象者によってアンケートをとられたのかということと、何名の方にアンケートを出して、どのくらいの回答率があったのかというふうなことをお聞きしたいと思います。  また、この1次につきましても、2次計画につきましても10年間のスパンがあります。10年間の計画によって現在までこの総合計画がなされてきたわけでございますけれども、ある自治体によっては5年、4年というような計画を持って周期的に計画を立てられているという自治体もございます。みやき町においては10年というふうなことになっておりますけれども、やはり首長の任期というものは4年でございます。その4年のスパンの中で計画は変えられないものか。県においては現在知事の任期によって4年というスパンでされているようでございますので、我が町においてそういう今後の検討はできないものか、伺いたいと思います。  2つ目には、総合戦略の具体的な事業計画、すなわち、総合戦略等も今回総合計画の中に入っておりますけれども、現在まで人口ビジョン、総合戦略も策定済みでございますけれども、そういう策定されたものを今後生かしていくわけでございますけれども、第2次総合計画の中で変わった点、例えば、現在も薬科大学を持ってくるというような話もあっておりますけれども、現在までその話が途切れたようでございますので、その辺についての今後の対応策、そしてまた今後の施策、事業計画についてお伺いをさせていただきたいと思います。  3つ目には、総合計画と創生戦略との整合性というふうなことにおきまして、今現在、創生のダイジェスト版といいますか、それと、総合計画の整合性がとれるように情報提供等もお願いしたいということと、また、個別施策の並びについて、優先度や戦略的な順番を意識されて今回の計画を練られたのか、お聞きしたいと思います。  次に、総合計画審議会と創生総合戦略策定委員会というものがありまして、現在、この創生総合戦略においては計画ができまして、その答申も出ておるわけでございますけれども、やはりこの総合戦略を生かすためにはある程度の委員の御意見も聞くべきではなかろうかと。ただ文言だけの意見ではなくして、やはりまた違った戦略の中での委員の考え方も新たに出てくる方法もあるのではないかと思いながら、この総合計画の中にも前おられた委員の参加も必要ではないかなと思いましたので、そこら辺を今後の対応としてお聞きさせていただきたいと思います。  また、両計画を町民に浸透させる手段として、今後どのように町民の皆さん方に第2次総合戦略の計画、そして実効性のある計画等について住民に啓蒙、啓発されていく、その手段をお伺いさせていただきたい。  それから、総合計画、総合戦略ですけれども、分野別の計画の重点施策というものをもう一回お聞きさせていただきたい。  それと、今後も第2次審議会、そしてまた第1次審議会と審議会があるわけでございますけれども、その第1次審議会においてもいろいろ審議会の御意見を聞きながら計画を練られてきたと思いますけれども、この第2次総合計画におきましても審議会の意見を踏まえながら計画を練ってこられたと思いますけれども、その審議会をどのくらいの日程においてされ、そして、どういう御意見が出て、それに反映をされようとしているのか、以上、お聞きしたいと思います。 56 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 57 ◯企画調整課長(弓 博文君)  ちょっと質問が多岐にわたっておりますので、うまく答弁ができないかもしれませんけれども、お答えいたします。  まず、第1番目でございますが、第2次総合計画におきまして住民アンケートとか、そういったことについてどのような目的で、どのように反映されているかという御質問だったと思います。  1つは、目的としましては、広く多くの町民の皆様の御意見をいただきまして、それを反映した計画づくりを行いたいということが目的でございます。それを行政の取り組みの中で施策ごとの達成感、重要度を把握して、施策の選択等について貴重な御意見を情報として活用させていただきたいというふうに思っております。  住民アンケートにつきましては昨年実施しておりまして、2,100名の方を無作為抽出しております。男女半々でございますが、その中で858名の方が御回答をいただきまして、約40.9%の回答率を得ているところでございます。  それとあと、このような住民アンケート、それと、先日、平野議員の御答弁にもいたしましたけれども、今後パブリックコメントですね、そういった住民の皆様の意見を拝聴しながら、今後の第2次総合計画の策定に生かしてまいり、そして今年度末で完成をしたいというふうに思っております。  あと情報関係につきましてもいろんな意味でですね、例えば広報紙とか、あとはホームページ、そういった手段、それと、最近ではスマートホンが非常にはやっておりますので、そういったところでうまく住民の皆様のほうに浸透をしていければというふうに思っているところでございます。
     それと、総合計画の審議会等につきまして、そのおのおのの役割でございますが、総合計画の審議会につきましては20名の役員で審議をしていただいておりまして、みやき町の総合計画に関する事項について調査及び研究、審議をしていただくということでございます。総合戦略につきましては、これと、みやき町の人口ビジョン、総合戦略の検討及び推進を図ることを目的といたしまして、それと、地方創生に関する事項についても協議、審議をしていただくというふうにしているところでございます。  それともう1つ、平成27年度につきましては、総合計画につきましては3回委員会を開いております。今後、平成28年度におきましても、今現在、調査をしておりまして、各課のヒアリングとか、そういうのを実施しております。今後、それが終わり次第、来月ぐらいから審議会の開催を2回から3回を目途に28年度内に行っていきたいというふうに思っているところでございます。それにつけ加え、先ほど申し上げましたワークショップ等も加えたところで、広く住民の皆様の意見を拝聴していきたいというふうに思っております。  それともう1つ、分野別、それと、審議会の意見をどのようにやっているかという御質問でございまして、これにつきまして、総合計画につきましては計画は10年でございますが、先ほど議員が言われましたところで、任期に合わせて4年という、そういう意見もございます。先日の答弁のほうでもさせていただきましたが、実際、佐賀県につきましては総合計画は知事の就任の期間であります4年ということを設定しておりますので、全体的に見れば非常に各都道府県に1つ、2つあるかないかという現況でございますので、今後、劇的な社会情勢の変化、そういうのを視野に入れると、将来に向かってそういった計画の時期を検討する余地があるのかなというふうに思っておるところでございます。  中身につきましては、総合計画につきまして、実施計画は3年間の計画を見直すサイクルとしておりまして、そのサイクルに沿って審議会の御意見等をお聞きしながら修正、それと実効性を高めていくことで考えております。  総合戦略につきましても5年後に定めた数値目標、いわゆるKPIでございますが、それに向けて毎年度事業内容や数値目標を見直していくサイクルとなっておりますので、これにつきましても審議会の御意見をお聞きしながら見直し作業を進め、実効性を高めていきたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 58 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 59 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  薬科大学については途切れているのではないかという御質問でありますけれども、現在、文部科学省と協議をなされて、1つが土地の見込みがあるのかということを確認されているようです。それと、資金調達の見込み、これが一番大きな問題でありますので、学校の建設については営利的な事業じゃありませんから、寄附金というのが主にその資金になると思いますので、この見通しについてを確認されているということであります。  それと、生徒入学者の見通し、薬科大学というのはこのエリアにはないということでありますけれども、安定的な経営をするために、いわゆる柔軟的に経営、大学の運営をするためには単科大学ではなくて、医療福祉系の総合大学がいいのではないかという助言も受けられているということでございます。  いずれにしましても、きょう、実は医療系大学の学長経験者の方の助言を仰ぐようにしておりますので、その中で適切な助言、指導を受けながら、今後、誘致に向けて継続をしていきたいと考えております。  以上です。 60 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 61 ◯企画調整課長(弓 博文君)  漏れていたものがございましたので、再度御答弁させていただきます。  優先順位ということと、あと、それに伴う住民アンケートをいかに反映していくかということでございました。  今回のアンケート、ワークショップ等につきまして、東日本大震災、熊本震災、こういった自然災害に対する防災分野の充実、それとあと「健幸長寿のまち」宣言をしておりますので、そういった医療関係の健康分野、それと、「子育て支援のまち」宣言になる子育て分野、そういうところの部分がワークショップ、アンケート等で優先的に順位が高い部分で回答をいただいておりますので、今後、重点プロジェクトの項目として求められておりますけれども、それは審議の委員、また、そういった方々の意見を拝聴しながら慎重に掲げていきたいというふうに思っているところです。  以上です。 62 ◯議長(松信彰文君)  古賀秀實議員。 63 ◯13番(古賀秀實君)  ただいま御答弁いただきまして、わかるところはわかる、わからないところはわからないというようなことでございますけれども、この後、第2次総合計画が進められていくわけでございますけれども、この議会の役割ですね、今後、議会が役割としてどういうふうな方向の中で、例えば第2次総合計画に参加できるのか、そこら辺をひとつ御答弁をお願いしたい。  それと、これは先日の報道でございますけれども、「地方創生担い手不足」「県内市町の7割で課題」というふうなことで報道があっております。佐賀県内の20市町の7割が担い手不足というようなことで、育成を課題としていかなければならないというようなことの中で、また、「地方創生を担う人材が不足している現状が明らかになった。」というふうなことで報道がなされております。  その中で一番の今言う問題点については、「地域のリーダーや担い手等の確保や育成」、これが課題に上げられております。そしてまた、次には地方創生に関する予算、賃金の確保、財源問題ですね、これが6割程度上げられておるところでございまして、特に人材育成の必要性については、「とても必要」「必要」というのがどこの自治体においても合計で95%に達したというふうなことでございます。それと、「行政組織の再編」というようなところにも10%上がっておるところでございますけれども、うちの場合は今言う総務企画、それと、まちづくりが担当されているわけでございますけれども、そういう中において、うちの職員の人材についてはすばらしい人材を雇用されておりますので安心でございますけれども、そのリーダーですね、担い手とする育成というものを今後考えていかなければならないというふうなことで報道があっておりますので、今後、我が町としての対応。  それと、今回、国会の閣僚がかわりまして、石破地方創生担当大臣、また、福岡副大臣がかわられまして、今回は山本幸三地方創生担当大臣になられたのかとは思いますけれども、今現在、我々としましては国のほうに陳情してきたわけでございますけれども、今回、かわられた以後、我が町として国会陳情に行く予定はあるのか。特に副大臣は佐賀県出身というようなところで、陳情に行っても本当によくその対応をしていただきましたけれども、今後の国の対応について、町としてどういうふうな対応を今後されていくのか、そして、この創生事業に一日でも早く、よそに負けない、すばらしいまちづくりに貢献されていくのか、伺いたいと思います。 64 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 65 ◯企画調整課長(弓 博文君)  まず、1つ目の御質問でございますが、総合計画についての議員の方々の役割という御質問で、今現在、委員会のほうには3名の議員が入っていらっしゃいますので、その分を十分酌み取りながら計画書を作成していきたいと思います。そしてまた随時進捗状況等につきましても、委員会、全員協議会の中で報告させていただきまして、最終的には完成する部分につきましてはきちんとした形でお渡ししたいというふうに思っております。  それとあと、担い手の不足についてということでございまして、確かに新聞等で報道されております担い手不足につきまして、地域のリーダーが不足しているという報道がなされました。本町としても地方創生を進めていく中で、非常にそういった部分につきましては危惧する部分ではございますが、これについて解決すべきところもきちんとやっていかなければならないと思っておりますので、佐賀県と、また各自治体、こういった同じ課題を抱える自治体として連携して、協議、検討を進めさせていただければというふうに思っております。  あと、先ほどおっしゃいました国会の大臣等がかわっておりますけれども、本町としては引き続き地方創生につきまして邁進していく予定でございますので、よろしくお願いをしたいと思っております。  以上でございます。 66 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 67 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  地方創生の担い手不足ということで、県内7割の市町がそういう回答をしておりますけれども、率直に申し上げて、地方創生ということで非常に石破大臣とか、今の首相もですけれども、提唱されてから大きな夢を見させていただきました。本当に地方の立場に立って、東京一極集中が是正されて、地方が人口減少という歯どめの非常に可能性も高まって、何でもかんでもできるのかなという一つの大きな夢を与えていただきました。  しかし、現実に今直面して、理念先行型なんですよ。全く理念だけが先行して、多くの自治体が夢を見て、まず計画をつくりなさいと、総合戦略を。つくりましたところ、いざ、国が次々に先行型とか、加速化交付金とか、新型という名のもとで地方創生の交付金をされていますけれども、それもアイデアを出さないとだめですよとか、出したところ、採択も受けられるか受けられないか。受けても半分がソフト事業に使いなさいですよ。1億円の事業に半分、50,000千円のソフト事業というのが、そんなに50,000千円もかけて計画をどうつくれとおっしゃるのかということも聞きました。幸いに我が町はふるさとの企業版というのが県内でみやき町だけです。今度の新型についても、みやき町は直接副大臣を通じて、ちょうど責任者の参事官が存じ上げていましたので、直接やりとりをさせていただいて、2つが採択を受けました。これはやっぱり県内の代議士のお力もおかりして、そういう省庁等の直接やりとりができたことで企業版とかが採択を受けたところでありますが、それで大きなまた夢を見ました。企業から寄附金をいただいて、それを原資に積み立てしていって、薬科大学とか、メディカルコミュニティセンターの財源として充当できればという考えがありまして、いち早く地方創生本部を立ち上げ、知事とか大臣に提案活動を行いました。そのときから大きく状況が変わってきたのは、後からルールが変わってくるんですよ。企業版についても、てっきり私たちは企業からいただいた分を基金か何かに積み立てて、それを事業費として使えると思っていましたが、現在のところ、まず寄附申込書をもらってくださいと。寄附申込書をもらって事業をしてくださいと。10,000千円の申し込みを受けたら、10,000千円の事業しかできないんですよ。事業をして、一回町が事業費を出してください。その後に10,000千円の寄附は認めましょうという。だから、数百万円、10,000千円寄附をいただいたとしても、その分、それだけの事業というのはなかなか充当できないんですよ。建物が10,000千円でできるわけもありませんし。それも年度内ということです。どこでどういうふうに大きくそのようなルールがされたかという事前説明もないんですよ。当初からそういうルールは全くないままで、政治家の理念だけが先行して、いざ実務段階に入っていくと、内閣府の地方創生担当は各省庁からの集まりです。各省庁の考えがそれぞれ点在する中で、もう今実際としては理念が先行して、自治体としては今のルールの中では身動きさえできない。またはどのような提案をすれば採択を受けるか。そういう意味で、担い手不足というのは複雑です。実務者と対等に協議をしていく上では、率直に申し上げて、何を考えて、何を地方に求められるかが政治レベルと実務レベルとには非常に乖離差があるということで、多くの自治体は現実に直面して戸惑いを多くしております。  よって、先ほど申し上げたように、県内でも企業版の採択を受けたのはみやき町だけとか、現在の新型交付金についても2分の1負担、そして半分はソフトに使いなさい。今度出るのはハードにも充当できます。しかし、ハードも半額です。上限も60,000千円とかですね。60,000千円のハード事業というのに、私たちの地方創生の戦略の中には億ですから、億の事業に充当できるような交付金メニューが現在ありません。そのようなことから、今うちの職員が企画調整課を中心に全庁的に地方創生については取り組みをして、本町職員は本当に優秀だなと、採択を受けたというだけでも立派だなというふうに思っています。  これからにつきましては、職員としては今後自己アピール枠ということで全国に公募していますので、その中から地方創生のエキスパートになり得る、また、プロパー的になり得る人材がいるかどうかは、その応募状況を見て、また採用試験を見て、人材的に確保すべきという人材がいましたら採用していきたいと思っています。  それとまた、地域おこし協力隊ということで行っておりますけれども、これについても効果があったという自治体もありますけど、二、三年で各自治体を同じ人が協力隊として行かれているというケースもありますので、この地域おこし協力隊がどのような効果があったかという例を検証しながら、必要とあれば本町においても地域おこし協力隊を募集することも検討していきたいと考えているところでございます。  よって、今回、大臣とか県内の国会議員の提案陳情活動というのが一つのターゲットというか、対象がよく見えないんですよ。見えない中で、実務者のルールがその都度、その都度変わってくる中で、今としては、今年度においてはその提案陳情活動というのは効果的ではないと考えています。国の方向性、地方創生に対する理念と実務者レベルがきちっと一つになって、地方自治体に来るべき示された段階では、当然県内の国会議員の方とか、また省庁関係、または大臣級に対する提案陳情活動も開始したいと、継続したいと思っております。  以上です。 68 ◯議長(松信彰文君)  古賀秀實議員。 69 ◯13番(古賀秀實君)  問題点、課題も山積しているようでございますけれども、町長の手腕を信じながら、次の項目に移らせていただきたいと思います。  2項目めの再生可能エネルギー導入の促進についてであります。  この小売電力の全面自由化によりまして、これまで電気事業の形態は大きく3つ、発電事業、送配電事業、小売電気事業に分類されているところでもあります。私たち一般家庭が電気を購入するにおきましては、小売電気事業者と呼ばれる電力会社からであります。小売電気事業者には東京電力、それから、関西電力、九州電力、既存の地域電力会社10社のほか、新電力と呼ばれる新たに電気事業に参入した電力会社が含まれております。  そういう中で、2015年8月から始まりました、12月7日現在、去年の12月でございますけれども、73社が登録を認められたというふうなことでございます。  こういう中、小売電気事業者の登録数におきましては今後さらにふえる見通しであるというようなことで報道されたところでもあります。現在、500キロワット以上の高圧電力事業者に電力を販売できる新電力、これが特定規模電気事業者と言っておりますけれども、11月30日現在、経済産業省に753社が届けられているというふうなことでございます。登録を認められた企業においては、一般向けなどで積極的な電気販売事業を展開できるようになったというふうなところであります。  そこで、手っ取り早い方法といたしましては太陽光発電の導入ではないかと思っているところであります。その促進として、1、町内太陽発電施設の稼動箇所数と今後の稼動予定箇所について、お伺いしたいと思います。  2つ目として、発電施設を設置している土地の課税上の現況地目名、これについて1点目お伺いしたいと思います。 70 ◯議長(松信彰文君)  野口税務課長。 71 ◯税務課長(野口英司君)  古賀秀實議員の御質問にお答えをいたします。  質問事項2、再生可能エネルギー導入の促進にということで、1)町内太陽光発電施設の稼動箇所数と今後の稼動予定箇所についてお答えを申し上げます。  太陽光発電施設の設置につきましては、法律名、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度における国の認定によって管理をされているところでございます。これに基づいて認定件数と発電容量については国から一般に公表されているところです。  ただ、この公表されているものが市町ごとの認定件数と発電容量でございますので、平成28年2月に経済産業省に対し、みやき町内に所在する太陽光発電施設のうち、固定価格買取制度の認定を受けた施設の所有者、設置場所等を問い合わせ、また、九州電力へは認定を受けた施設が実際に太陽光発電設備を稼動させているかどうかについて問い合わせをいたしました。経済産業省からは、平成27年3月末時点での認定を受けた施設の総数が312カ所であること、九州電力からは、そのうち稼動している施設が194カ所であるとの回答をいただきました。また、国の認定を受けたものの稼動してなく、今後稼動予定の箇所は111カ所でございます。  現在、稼動している施設194カ所の校区ごとの内訳としましては、中原校区が48カ所、北茂安校区が91カ所、三根校区が55カ所でございます。  今後、設置予定の箇所としまして118カ所ございますけど、その内訳としましては、中原校区が41カ所、北茂安校区が50カ所、三根校区が27カ所でございます。  また、太陽光発電設備の設置場所については、航空写真等の確認により、家屋の屋根等に設置されているものが126カ所、土地に基礎等を設けて設置されているものが68カ所というふうな結果でございます。  なお、この太陽光発電設備の箇所数につきましては、10キロワット以上の施設を対象とした数字でございます。  続きまして、発電施設を設置している土地の課税上の現況地目名についてお答えを申し上げます。  例えば、自宅の敷地内の一部分に太陽光発電の設備をしておられる場合については、敷地内の一部を利用されているということで、主な利用目的が家屋の利用ということで宅地ということで評価をさせていただいております。住宅用の宅地につきましては課税標準の特例措置がございまして、住宅1戸当たり200平米以下の部分については評価額に対し課税標準額が6分の1、また、200平米を超える部分については3分の1となります。ただし、住宅用地の特例につきましては、適用される面積が家屋の総床面積の10倍までとなっております。また、太陽光発電設備が設置されている土地については、登記地目にかかわらず、現況雑種地として評価をさせていただいておりまして、みやき町の固定資産評価基準により宅地の50%で評価をしております。  以上です。 72 ◯議長(松信彰文君)  古賀秀實議員。 73 ◯13番(古賀秀實君)  2回目の質問に入りますけれども、住宅用の太陽光発電、これには固定資産税はかからないというふうなことも聞いております。固定と架設といろいろあるわけでございますけれども、しかし、産業用ですね、この太陽光発電には固定資産税がかかるというような中で、最近では固定資産税のかからない賃貸タイプというのがあるそうでございまして、その賃貸用タイプの太陽光発電が今大変人気になっているというようなことでございますけれども、その賃貸用は今報告の中には入っていないですかね。  それと、稼動中の発電に係る個人、法人税の固定資産というような中での税収見込みですね、これがどのくらいになるのかというようなことでございます。  太陽光発電を取りつけた場合に税がかかる場合とかからない場合があるというようなこともお聞きしておりますので、その辺のかかるのはこういう施設、かからないのはこういう施設であるというようなことをお教えいただければと思っております。  それから、再生可能エネルギーの設置導入に対する支援制度というものがあるそうでございます。その支援制度の中で事業者に対しての支援制度、また、個人に対する支援制度というものがあるそうでございますけれども、事業者に対する補助制度というものもあろうかと思いますけれども、お知らせをしていただきたい。  それと、今言う固定価格買取制度の認定を受けた場合というようなことで税制の優遇措置、それと、この事業者に対してでもですが、設置者に対しても融資制度というものがあるというようなことも聞いておりますけれども、それについてまたお知らせをいただきたいと思います。  以上です。 74 ◯議長(松信彰文君)  野口税務課長。 75 ◯税務課長(野口英司君)  2回目の御質問にお答えをいたします。  太陽光発電施設の関係で固定資産税の申告が不要なことの件でございますけど、固定資産税で太陽光パネルにつきましては償却資産ということで評価をさせていただいております。一般家庭で余剰電力の販売に関して契約をされている太陽光発電施設で、10キロワット未満については償却資産の申告の対象外でございまして、固定資産税についてはかからないということになっております。  ただし、屋根材として使用されている一体型のパネルというのがありまして、薄いやつですね。屋根の構造の一部になっている分については家屋の評点に含まれるということで、家の固定資産評価の対象となっているところでございます。  それから、太陽光発電施設の固定資産税の税収見込みということでのお尋ねだったと思われますけど、太陽光発電施設の固定資産税については償却資産と土地について課税をしておるところでございます。それぞれについてお答えをいたします。  償却資産については、太陽光発電施設の送電装置とか発電装置、蓄電装置等に対する課税でございまして、個人、法人別の今年度の税収見込み額としては、個人設置分の税収として約4,720千円、法人設置分の税収として約9,380千円でございます。太陽光発電施設の個人分、法人分の償却資産の合計額が約14,100千円というふうなことになっております。  次に、土地の固定資産税についてお答えを申し上げます。  個人が設置した太陽光発電施設…… 76 ◯議長(松信彰文君)  お諮りします。質疑途中でございますが、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。(発言する者あり)はい、わかりました。  じゃ、答弁が終わるまで会議を続行します。税務課長どうぞ。 77 ◯税務課長(野口英司君)  次に、土地の固定資産税についてお答えを申し上げます。  個人が設置した太陽光発電設備がある土地についての税収でございますけど、1,680千円です。法人が設置した太陽光発電施設がある土地の税収については4,040千円となっております。ということで、土地に課税している個人分、法人分を合わせた税収としては5,720千円となっております。  固定資産の償却資産と土地の税額の合計としましては、個人分が約6,400千円、法人分が13,420千円となっております。  税については以上でございます。 78 ◯議長(松信彰文君)  お諮りします。質疑途中でございますが、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    79 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認め、休憩します。                 午後0時1分 休憩                 午後1時   再開 80 ◯議長(松信彰文君)  休憩中の本会議を再開します。  野口税務課長。 81 ◯税務課長(野口英司君)  太陽光発電施設で固定価格買取制度の認定を受けた場合について税制優遇措置がありますので、税務課からお答えをいたします。  平成28年3月31日までに太陽光発電施設が稼動しているものについては、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税償却資産の軽減措置がありました。軽減措置の内容は、法律名、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づき、固定価格買取制度の対象として経済産業省より認定を受けた再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税償却資産の課税標準額について、最初の3年間3分の2とする特例措置がありました。軽減対象償却資産としましては、蓄電装置、発電装置、送電設備等となっておりました。ただし、平成28年度制度改正がございまして、平成28年4月1日以降に新たに設置された太陽光発電設備については、固定価格買取制度の認定を受けていないもの、自家消費型太陽光発電設備が特例の対象となりました。固定価格買取制度の認定を受けたものについては特例の対象外となっております。この法改正によりまして、特例の対象となる施設については減少するものと考えられます。  以上です。 82 ◯議長(松信彰文君)  江島環境福祉課長。 83 ◯環境福祉課長(江島隆治君)  議席番号13番、古賀秀實議員の太陽光発電設置導入に対する支援制度についての御質問についてお答えいたします。  再生可能エネルギーの導入推進に関する再生可能エネルギー事業支援メニューにつきましては、各府省庁の補助金や税制優遇施策のほか、国立研究開発法人や公益法人、一般財団法人などが実施する支援事業などをあわせ、平成28年度においては全68件の事業支援メニューがございます。太陽光発電に関係する設備導入支援事業に限りますと、そのメニュー数は15となり、その中で環境省所管のものにつきましては、再エネ等を利用した水素社会推進事業、環境金融の拡大に向けた利子補給事業、エコリース促進事業といったものがございます。そのほか太陽光発電融資関連の事業としましては非化石エネルギーにおきます環境エネルギー対策貸し付けがございまして、中小企業、それから、個人事業主に対して必要な設備を設置する際の貸し付け支援を行っております。また、民間の銀行などの金融機関におきましても、固定価格買取制度を利用する法人、個人事業主に対する融資商品もあるようでございます。  以上でございます。 84 ◯議長(松信彰文君)  古賀秀實議員。 85 ◯13番(古賀秀實君)  3回目でございますけれども、今、支援事業等について答弁をいただきましたけれども、減税について、環境減税と申しますか、そういう点について、ここに豊田市の例がございまして、再生エネルギーの普及促進というような中で、エネルギーの地産地消、そしてまた移動低炭素化の促進を図るため、環境に配慮した太陽光熱ですね、それとか電気軽自動車について固定資産税や軽自動車税を減免していますというような中で、1つはスマートハウスの減税、それと、再生可能エネルギー発電設置減税、今言う太陽光パネルですね、それから、豊田市ですので自動車のメーカーも多いところでございますけれども、電気軽自動車については全額減免というような中でされているところでもあります。  そういう中におきまして、再生エネルギーをより以上に普及させるために、政府等も、また他各自治体においても一丸となって取り組んでおられるところでございますけれども、我が町といたしましても、何か独自で今後取り組むような事業等がございましたらお知らせをいただきたいと思います。  それから、これは二、三日前の報道でございましたけれども、選挙絡みの報道でございまして、脱原発公約引けぬ知事、それから、原発即時停止というような再要請をある県の知事が言われております。特に脱原発を掲げた7月の知事選の中において当選されて、その強気の姿勢を見せられたというような中で報道がありまして、九電といたしましては即時停止は絶対にのめませんというようなところで、両者の応酬は堂々めぐりであるというようなことで載っておったところでございます。  そういう中で、私が思うには、原発というものは危険だからだめというようなことではなくて、やはり恒久的な何といいますか、原発のかわりと申しますか、まず反対するからにはそれなりのエネルギーを確保して、それから原発を廃止するとか、そういうようなことであれば結構でございますけれども、何の対応策もなくして、ただ原発はだめだ、原発は即停止だと言われる、幾ら選挙公約であっても、私も政治家の一人として憤慨をしたところでございます。  そういう中におきまして、平成28年3月21日に佐賀県内におきましてもアンケートがとられております。アンケートの中身については、知事、県内20市町の町長、市長にアンケートをとられたわけでございますけれども、そのアンケートの中に再稼動「賛成」が9割になったというようなことで報道があっておりまして、推進派が増加し、同意範囲が拡大したというような中で28年3月21日の新聞報道があっております。  その中で我が町の末安伸之町長は「条件つきで賛成」、そして今後については「将来的に廃止」と回答をされているところでもあります。その意味といたしましては、安全性の確認、またそれと、原発のかわりになるエネルギーの確保を持ってやはり判断されたのではなかろうかと。私の考えと同一な考えをされておりますが、いまだにその判断はお変わりではないのか、最後にお聞きさせていただきます。 86 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 87 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  基本的に古賀秀實議員と考えは同一でございます。  以上です。 88 ◯議長(松信彰文君)  古賀秀實議員。 89 ◯13番(古賀秀實君)  それでは、3項目めの友好交流都市協定の締結についてであります。  この件につきましては、全協の中でもいろいろと御説明もあって、これはすばらしいことだと、やっていく、これはもうもろ手を挙げて推進していかなければならないと私もそのときに思ったわけでございますけれども、その中で1つお聞きしたいのは、交流都市協定を締結するに当たっての共通点といいますか、その要因について、また、そして今後の取り組みについて御答弁を願いたいと思います。 90 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 91 ◯企画調整課長(弓 博文君)  13番古賀秀實議員の御質問について御答弁させていただきます。  御質問の友好交流都市協定の締結についてでございますが、茨城県猿島郡境町との交流は、昨年10月、みやき町へPFI事業に関する視察研修に見えたことから始まっております。これまで双方の町長を含め、町同士の交流を深めてまいりました。  今回、連携する境町は人口規模も2万5,000人程度と同等で、お互いPFI事業、ふるさと納税、その他地方創生事業にも積極的に取り組んでいる先進自治体でございます。利根川、別名板東太郎と筑後川、別名筑紫二郎、そういう一級河川に抱かれた肥沃な田園風景は、まさに兄弟姉妹のような水と緑の自然豊かな環境を有しております。  本町は、平成24年度に策定した定住総合対策基本計画に基づき、住宅支援事業、子育て支援事業、さまざまな取り組みを民間と連携しながら人口減少対策について取り組んでいるところでございます。  一方、境町におきましても、先ほど申し上げましたPFI事業、ふるさと納税、その他地方創生事業にも積極的に取り組んでいる先進的自治体でございます。その取り組みとして少し御紹介させていただきますと、転入者支援の政策といたしまして、住宅ローン金利優遇制度をとられております。また、固定資産税相当額を奨励金として補助しているところでございます。また、これ日本全国の政策では初めてということでございますが、居住期間に応じた町民税相当額の一部助成を奨励金としてやっているということでございます。我が町の定住対策につきましても参考にさせていただく部分が多々あると思うところでございますし、連携協定をきっかけに人口減対策のさらなる強化を図ってまいりたいと考えているところでございます。  この御縁をきっかけとして、みやき町も6月に視察に行かせていただいたところであり、その先進的な取り組みについて逆に勉強させていただき、ふるさと納税の連携等についても意見交換会を行ったところでございます。  この協定を新たな出発点として、両町の友好往来を活発にし、文化、教育、スポーツ、防災、医療衛生等、さまざまな分野で交流を図ってまいりたいと考えております。今後は、境町を初め、利根川、別名板東太郎、筑後川、別名筑紫二郎、吉野川、別名四国三郎と有する自治体が集い、例えば、全国川サミットや棚田サミットのように取り組みを参考に、仮称ではございますが、3太郎連携ネットワークと称し、同じく川の恵みを受ける自治体とのきずなを構築していくことで町の発展、地域活性化につなげていきたいと考えておるところです。  境町と友好交流都市協定締結後の具体的な交流事業につきましては、境町との調整を図りながら、可能な分野から進めてまいりたいと考えているところです。  以上でございます。 92 ◯議長(松信彰文君)  古賀秀實議員。 93 ◯13番(古賀秀實君)  今、課長のほうから御答弁いただきまして、本当に一日でも早いこの協定が締結し、調印ができるように願っている一人でもございます。  そういう中で、現在、災害が多い世の中になりまして、災害によって大変不幸な目に遭われたり、そしてまた、現在も苦しんでおられる方もございます。そういう中において、今後、こういう機会を通して、災害時における相互応援というような中での協定、これも大事なことではなかろうかと思っております。今後、そういう調定式が9月26日に茨城県の境町の方、議員等がお見えになると、職員20名がお見えになるというようなことも御案内をいただいております。そういう中で、今後の災害時における相互応援というような交流、そして締結を今後結んでいっていただきたいなというようなこともございます。  そういう中におきまして交流に大事なことは、いろいろ行政の中でもやはり小・中学生ですね、この方たちの体験交流とか、それとかスポーツ交流ですね、こういうのをやっぱりしていくことに、またこの締結に対する意義も出てくるのではなかろうかと思っております。そういう中で、教育的観点から教育長から一言この締結についての意気込みを聞かせていただければと思っております。 94 ◯議長(松信彰文君)  大坪教育長。 95 ◯教育長(大坪春美君)  それでは、古賀秀實議員の御質問に答えてまいりたいと思います。  友好交流都市協定についてですが、境町の概況についてはもう企画調整課長のほうから説明があったとおり、本当にみやき町によく類似していますね。ただ、1つだけ懸念するのは、九州・佐賀、みやき町と茨城県のこの町については少し距離があるのかなと。東京、大都市からも1時間程度ありますよね。そういう距離的なものも考えながら、どういう形で教育上のメリット、交流ができるのかなと少し考えております。特に学校教育の状況については、向こうの学校は小学校が5つと中学校が2校なんですよね。そして生徒数もほとんど変わらないですね。7校で1,975名、みやき町も小学校4校と中学校3校、7校なんですよね。そして今ちょっと生徒の減で1,856名となっておりますけれども、この町とほぼ同程度の規模でもあります。  そういう中でありますけれども、ホームページでかなり調べましたけれども、教育全般についての取り組みについてもかなり同じような取り組みがなされているなと思っております。ただ、さすがにこの茨城県の中央にあるつくばという国立大学の教育のまちがあります。だから、そういったことも含めて、多分教育面ではあらゆる面でもみやき町よりもはるかに向こうのほうが進んでいるかなと思っておりますので、今後、いろんな人的な、物流的交流の面からしっかりと距離感を縮めながら取り組んでまいりたいなと思っています。交流を通して、やはり先ほど議員がおっしゃったように、他地域のコミュニケーション力、あるいは異文化、あるいは学習を追求する意欲、それから、人とのかかわり方、力、それから、特に今、みやき町でも力を入れていますICTの情報教育、そういったものについて協定を結ぶ町としっかり手をつなぎながら、今後、いろんな交流する題材、あるいは交流の方法、そういったものについて町内の学校、あるいは教育委員会で意見をしっかり交わしながら検討していきたいと思っているところです。  以上です。 96 ◯議長(松信彰文君)  古賀秀實議員。 97 ◯13番(古賀秀實君)  教育長には10分の余裕的時間を与えておりましたけれども、早く終わりましたので、これで終わります。答弁は要りません。 98 ◯議長(松信彰文君)  以上をもちまして、通告第10号、13番古賀秀實議員の一般質問を終わります。  通告第11号、11番宮原宏典議員の一般質問を許可します。宮原議員。 99 ◯11番(宮原宏典君)  皆さんお疲れさんです。通告11号、議席番号11番、宮原宏典です。平成28年9月定例会一般質問を通告に従い、1項目を通告しておりますので、質問させていただきます。  町一般職員を規則改正で土地改良区へ人事配置は裁量の逸脱ではないかと。目的は何かということで質問させていただきたいと思います。  今回の質問は、平成28年6月議会において一般会計補正予算審議質疑の中で、三根、中原土地改良区の事務執務に対し、行政は条例、規則、規程、要綱に従い業務執務すべきですが、町は派遣、出向もせず、職員配置は正当なのかと質問をいたしたところでございます。その質問に対して答弁では、平成28年3月31日、行政組織機構改革により行政組織規則の改正を行い、土地改良担当を設置し、事務分掌の中で執務させていると答弁でした。しかし、規則改正は行政側の権限内であるが、土地改良区は法人組合で、行政の出先機関ではない。町職員を執務に当てるのは条例違反であろうと思うが、例規集の差しかえで議会側の勉強不足だと決めつけられ、町行政と議会は車の両輪と申されてきたが、今後も内容の報告もなしに行政運営が施行されていくとしたら、議会制民主主義に欠くのではないかと思われます。まず、この規則改正に伴う町と議会の関係に関する答弁を求めます。  2番目の質問は、平成27年度、28年度、中原土地改良区は町職員、臨時職員1名、三根土地改良区は専門職員1名を配置されています。さきの質問で申しましたけれども、出向、派遣もしないで、職員に余裕があるから規則の改正を行い、土地改良区の事務執務を、職員の配置を行われておるのかと。土地改良区が要請されたので、職員の執務をさせておるのか、答弁を求めたいと思います。  また、職員の任命権者は町長であり、土地改良区法人組合の職員の任命権者は理事長であります。それぞれの権限があるが、土地改良区の事務を処理する職員の指導責任は誰がとるのか、答弁を求めます。  3番目の質問ですが、現在、土地改良区は面工事、登記業務も終わり、北茂安、三根土地改良区は維持管理業務のみで、中原は事務賦課金のみで、どこまで管理業務かわかりませんが、現在も土地改良区事業の第2次圃場整備の計画もない。あるにしても、土地改良区は一般職員を配置せずとも、現在の職員で十分対応できると思います。  農政局の平成28年度予算概算要求の説明で、組織運営基盤や事業実施体制強化に取り組み、土地改良区運営事業を集中的に支援すると。専任職員を置くようにと指導されました。町長は、土地改良連合会の理事だから御存じと思います。私も、発言する機会を得ましたので、専任職員の雇用について質問をいたしました。先日、農政局より電話で組織体制強化について指導をいただきまして、農政局の職員の方は、みやき町の町長に専任職員を置くように伝えてくださいと指導をいただき、鹿児島県財部町土地改良区を紹介いただきました。財部町は、平成25年度から町職員から土地改良区専任職員に変更された。そして、自主運営されていることを紹介いただきました。  町長は、一般職員配置を規則改正しての土地改良区への職員配置は、条例から成る行政として裁量の逸脱ではないですか。行政として、土地改良区を法令外補助金対応で自主運営を指導すべきではないですかということで答弁求めます。  4番目の質問ですが、みやき町行政組織規則を、平成28年3月31日規則第12号をもって事務分掌で定め、土地改良組合に町職員の配置は、「町長の権限に属する事務を処理するため、必要な組織及び事務分掌を定めることを目的とする。」とあるが、町長の権限に属する事務処理とは何か。また、法人組合である土地改良区にまで及ぶ権限は何かということで答弁を求めます。  第1回目の質問は終わります。2回目からは自席でもって質問させていただきます。 100 ◯議長(松信彰文君)  高尾総務課長。 101 ◯総務課長高尾政伸君)  11番議員、土地改良に関する御質問でございます。  町一般職員を規則改正で土地改良区人事配置は裁量の逸脱ではないか。目的は何かという御質問でございます。  まず1点目につきましては、行政組織の改正について、議会への報告がなかったという御意見でございます。  行政の内部組織の設置等につきましては、地方自治法第158条の「長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるもの」という規定に基づきまして、みやき町は部制をしいておりますので、総務部、民生部、事業部の設置と、その事務分掌につきましては条例で規定するという必要がございます。よって、みやき町部設置条例を議会で議決いただき、定めているところでございます。また、それ以外の長の直近下位以外の組織、みやき町では課や担当となりますけれども、これにつきましては条例事項ではございませんので、みやき町行政組織規則の中で課及び担当の設置、それぞれの分掌事務を定めております。  御質問の土地改良担当につきましては、平成28年2月のみやき町行政組織規則の改正によりまして、従来は産業課の農政担当の事務分掌となっておりました土地改良事業に関することを、産業課内に新たに設置しました土地改良担当の事務分掌にするとともに、事務内容を「土地改良事業の企画調査及び調整に関すること。」、「土地改良事業の工事施工に関すること。」、「土地改良施設の維持管理に関すること。」、「土地改良区の団体に関すること。」、以上の4種類に分けて記載するとしたものでございます。  この担当の設置及び担当の事務分掌につきましては、地方自治法第158条の内部組織の条例要件ではないこと。また、地方公共団体の議決要件を列記しました地方自治法第96条にも規定されていないこと。さらに、町の条例で特別に定めた条例事項でもないことから、みやき町行政組織規則の改正により担当の設置を行っているところでございます。従来から産業課農政担当で行っている土地改良に関する事務を、より効率的に進めるために、同じ産業課内に担当を設置し、事務内容を詳細に記載したという課内での事務分掌の変更でございます。  この件につきまして議会への報告がないという御指摘でございますが、ことし3月25日の議会全員協議会での3月末の退職者や4月1日の部課長級の人事異動についての説明を行っておりますが、その中で、みやき町行政組織規則の改正の案に基づきます職員配置表の抜粋をお渡ししております。この中には、他の改正等もあわせまして、土地改良担当も記載をしているところでございます。  次に、2項目めの土地改良区への町の一般職員配置任命は町長の権限、土地改良区の職員任命は定款は理事長と。責任等は誰がとるのかという御質問でございます。  現在の産業課の土地改良担当職員につきましては、あくまでもみやき町の行政事務として、みやき町職員の立場で土地改良事業の企画調査及び調整、土地改良事業の工事施工、土地改良施設の維持管理、土地改良区の団体に関する事務を行っているということで、町の事務分掌に基づきます指導事務というふうな立場で行っているところでございます。  町職員への任命権者は町長、職員への指導責任につきましては、いわば事業部長、産業課長ということになるかと考えます。また、土地改良区の職員につきましては、それぞれの定款等の定めによりますが、理事長が任命者であるということになるかと思われます。  次に、4点目のみやき町行政組織規則は町長の権限に関する事務を行うということで、町長の権限とはという御質問でございます。  地方自治法第147条では、「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。」との総括的な定めがなされております。また、第148条では、「地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。」との管理、執行が定められ、同じく第149条では、「地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。」ということで、1「普通地方公共団体の議会の議決を経すべき事件につきその議案を提出する」、2「予算を調製し、及びこれを執行する」、3「地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科する」、4「決算を普通地方公共団体の議会の認定に付する」、5「会計を監督する」、6「財産を取得し、管理し、及び処分すること。」、7「公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。」、8「証書及び公文書類を保管すること。」、さらに最後に9号で「前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。」とされております。地方自治法のこの3つの条文の記載をもって、町長の権限になるという認識をいたしております。  土地改良担当4条項をもって回答という御質問でございます。  みやき町行政組織規則の土地改良担当に記載しております4つの事務分掌につきましては、先ほど申しましたとおり、1「土地改良事業の企画調査及び調整に関すること。」、2「土地改良事業の工事施工に関すること。」、3「土地改良施設の維持管理に関すること。」、4「土地改良区の団体に関すること。」となっております。以上のような事務を行うこととしまして、これまで産業課農政担当の所管事務でございました土地改良に関する事務を産業課土地改良担当の事務に修正するとともに、事務の内容を詳細に記載したというものでございます。  今回の規則改正の目的という御質問でございます。  先ほどの答弁と一部重複をいたしますが、農家負担の軽減を図るために、土地改良区の事務の合理化を図ること。土地改良事業の制度を効率的に実施することについて、町職員の指導体制を整備するための規則改正となっております。  以上でございます。
    102 ◯議長(松信彰文君)  大塚産業課長。 103 ◯産業課長(大塚三虎年君)  皆さんこんにちは。議席番号11番議員、町一般職員を規則改正で土地改良区人事配置は裁量の逸脱ではないか。目的は何かの3)の土地改良区は面工事が終わり、維持管理業務のみである。今さら一般職員の配置は裁量の逸脱で、補助金対応での自主運営を指導すべきではないか。目的は何かという質問にお答えをいたします。  議員御指摘のとおり、みやき町内の土地改良区につきましては面工事が全て完了いたしており、現在行われている業務は、施設の補修や更新など、維持管理に伴う業務ということになっております。今後の土地改良区の運営に伴います経費等の農家負担につきましては、長引く農業の低迷による農家数の減少や農地転用に伴います農用地面積の減少により、農業者に係る土地改良区の運営等の経費負担が増加していくことが見込まれているところでございます。そこで、農家の負担を可能な限り減少していくため、町といたしましても、現在、土地改良区と一体となりまして、中原土地改良区、北茂安土地改良区、三根土地改良区の1カ所での合同の事務所設置及び事務の合理化を積極的に図っていきたいという考えでございます。  今後の土地改良区の合同事務化及び事務の合理化が行われるようになるまで、退職による正規職員等の雇用や事務経費を可能な限り抑えていくことによりまして、経費節減が図られ、農家負担の増大を抑えられることになると思われますので、町といたしましても、土地改良区との協議、御理解を得ながら、予算や人的な支援を積極的に行っていかなければならないと考えているところでございます。  また、土地改良区では、先ほど申しましたとおり、工事完了後、相当の年数を経過してきており、施設の補修等の維持管理が主たる業務となってきておりますので、現在行っております農業基盤整備促進事業を初め、基幹ストックマネジメント事業、地域農業水利施設整備事業、維持管理適正化事業など、これまで維持管理を効率的に行うためのさまざまな補助事業を取り入れ、実行されてきているところであります。先ほど申しましたように、大変施設が古いものでありますので、事業量の増大が予想されます。国や県の補助事業の実施要綱なり、補助金交付要綱の的確な把握と、事業の効率的、効果的に実施されるよう、これから土地改良区への町職員の支援、協力が従来以上に不可欠であると考えております。今回の規則改正により、職員の指導体制を整備しているところでございます。  それから、4番目のみやき町行政組織規則は、「町長の権限に属する事務を処理するため、必要な組織及び事務分掌を定めることを目的」とあるが、町長の権限とは、土地改良担当4条項を書面をもって回答をという御質問ですが、みやき町行政組織規則の土地改良担当に記載されてある4つの分掌事務の内容について御説明をいたします。  (1)の「土地改良事業の企画調査及び調整に関すること。」では、例えば、国営施設機能保全事業に関する調整、国営筑後川下流右岸土地改良事業に関する調整、県営クリーク防災事業に関する国や県との事業調整などを考えております。  (2)の「土地改良事業の工事施工に関すること。」では、例えば、土地改良区の各種工事施工に関する指導や土地改良区の暗渠排水工事施工に関する指導を考えているところでございます。  それから、3番目の「土地改良施設の維持管理に関すること。」では、例えば、多面的機能支払交付金事業によります土地改良施設維持管理に関する各保全会との調整や指導、かんがい排水事業施設の維持管理に関する事業及び調整、指導を考えているところでございます。  それから、(4)の「土地改良区の団体に関すること。」では、例えば、土地改良区の事務統合及び事務合理化に関すること。土地改良区の総代会、理事会などの各種会議等の開催に関する助言及び指導。土地改良区への補助金及び負担金支援に関することを考えているところでございます。  以上でございます。(「答弁漏れがあります。職員が余裕があるからこれをしておるかということと、土地改良区が要請されたかということ。土地改良区からの要請で、その執務をしよるですかということが答弁に入っていなかった」と呼ぶ者あり) 104 ◯議長(松信彰文君)  高尾総務課長。 105 ◯総務課長高尾政伸君)  まず、質問答弁漏れがあったようでございます。  職員に余裕があるからという御質問でございますけれども、これにつきましては、先ほど私も申し上げましたが、今、産業課長が申しましたような事務について、町の指導をもって事業を円滑にしていくと。そのようなことで実施をしているところで、職員に余裕があったというわけではございません。  それから、土地改良の要請ということですけれども、それにつきましても、事務を効率的に進め、事業の効果を上げるために、町の事務分掌の中でそれを設置し、それを強力に推し進めていくという立場で、組織の改正を行いながら事務を行っているということでございます。  以上でございます。 106 ◯議長(松信彰文君)  大塚産業課長。 107 ◯産業課長(大塚三虎年君)  済みません、先ほど答弁の中に回答漏れがございましたので、回答いたしたいと思います。  今現在、町のほうで支援を行っておりますのは、中原土地改良区、三根土地改良区の2つの土地改良区の支援を行っているところでございます。両土地改良区につきましても、中原につきましては臨時職員が急に退職をされたということと、もう1つは、三根土地改良区につきましては、合併のときの約束事ということで、両方、土地改良区からの要請ということで協議がございましたので、それに基づきまして支援を行っているところでもあります。  以上でございます。 108 ◯議長(松信彰文君)  宮原議員。 109 ◯11番(宮原宏典君)  答弁をいただきましたので、2回目の質問をさせていただきたいと思います。  答弁の中で、地方自治法の158条とか96条と百四十何条、そういうことで地方自治法の、私もよく読んでおりませんでした。ただ、答弁をされたので、その中身、どこにどうなっているのかわかりませんけれども、町は部制をしいていますので、各部の事務分掌は議会で条例議決をしていますので、土地改良担当の新たに規定をつくったことに対して報告はしないでいいという見解をお持ちのようでございます。4月1日の人事異動の説明の中で、職員の配置表を、抜粋で渡したので、これを報告とみなすと。役目は済ましたと。見落としたのが悪いと言わんばかりでございますけれども、全協、常任委員会に、やはりこういう規則改正が、他の土地改良区の法人であります組合の中で執務をさせるということは、やはり予算的な問題も、予算執行上の支出の問題もございますので、やはりこれは議会のほうに知らせるべきではないのかなと私は思っております。  規則を改正するに当たっても、条例が、親法というのがあるわけですから、それはそれなりの、規則は執行部でつくってもいいと思いますけれども、やはり改正された規則によっては議会のほうにもお知らせをしていただきたい、私はそのように思っておるわけです。今後、そこら辺も含めて執行部の、議会と、まずそこら辺を密に協議できるようなお計らいを願いたいと思っているところでございます。  それから2番として、産業課の土地改良担当については、まずあくまでも行政の事務、土地改良区に対する指導事務だということで答弁をされておりますので、しかしながら、現実には、デスクもありながら、朝から事務執務をされているわけですよね。そして、中原土地改良区については、昨年は臨時職員が突然おやめになられたから、町のほうで執務を、手伝いをさせていただいておりますという答弁だったと思います。しかしながら、28年度には中原土地改良区には補助金等も当初予算のときにもついていなかったわけ。それで、条例改正もしないで、規則改正でもって、規則は今4項の話をされたんですが、ここは何も、これは4項ある中で、これでもって仕事できる、執務をできるような問題じゃないと思うんですよ。これは、あくまでも指導的な立場と私は思っております。だから、こういうことは、やはりきちんとするべきではないかと私は思っております。  それから、法人組合の指導責任はということで質問しておったんですが、これについては、あくまでも町の職員は町長が任命をされておられますので、正式な執務をさせた命令は下っていないと思うんですよね。だから、法人組合の指導責任は、定款によって理事長が今まで、恐らく職員の指導、運営もされてきたんじゃないかと私は思っております。だから、こういうことで職員を、こういう部内の部下に執務をさせる場合には、やはりきちんとした規則、条例改正をして執務に当たらせるべきじゃないかと私は思っております。このように定款を重んじられなくて、土地改良職員をされるということになると、やはり今後、このようなことになっていきますと、行政上、大変な問題が出てくる、行政上の問題が出てくるんじゃないかと思いますので、ひとつ十分気をつけていただきたいと思っております。  それから、3番目の質疑に対しては、土地改良区は、もう面工事も終わって、維持管理のみで、3土地改良区のことについては合同事務を図り、正職員を可能な限り抑えて、いろいろとということで答弁されておりました。しかしながら、今は土地改良区も、3土地改良区ありますけれども、合同事務化に向かって動いて決定もされておるところもあるわけですから、これは合同事務で、だから、合同事務をとるために、今、事務を担当として専門職が1名おられますので、その方が今後、合同事務に対してお働きになっていくと私は思っております。そういうことで、その方が採用されておりますので、恐らく今後、そういうふうな形で行かれるんじゃないかと思っております。  そういうわけでございますので、これからの土地改良については、私は、これから農業情勢は、担い手が減少しておりますので、佐賀市の川副町の土地改良区は維持管理を土地改良区の職員が責任を持って行っておられる。そういうことでございますけれども、町長はさきの一般質問の中では吉野ヶ里町を参考にしたいと答弁されております。吉野ヶ里町は町職員で執務をされておりますので、それを参考にしたいということでございますが、私はこれから10年が農業の一番大切な時期であるわけですね。そして、農地集約、第2の圃場整備等が待っております。行政は、農用地の減少、農家の減少、土地改良区の運営等の経費増加を見込まれながら、可能な限り負担の減少、そして合同事務にすることを、指導体制をとろうという答弁でございますが、ここら辺が、前回申されました吉野ヶ里町を参考にしたいということについては、今も町長はお考えのあるものか、そこら辺も町長の見解をお聞きしておきたいと思っております。  土地改良区の自主運営については、1回目の質問の中でも言いましたように、農政局の指導で、町長に専任職員を置くように伝えておいてくださいということも指導していただきましたので、土地改良区は町の出先機関ではないわけですね。だから、そこら辺も含めて、私は今回の職員を土地改良区の三根、中原に執務させることは裁量の逸脱ではないかと思っておるところでございますので、答弁を求めます。  最後の産業課の土地改良担当の4項については、先ほど初めから申しましたが、これについてはほとんど、ただ指導する立場の4項でございますので、これでもって執務を命令することには至らないと私は思うわけでございます。みやき町の行政枠を超えて、中原、三根土地改良区で職員を執務、運営させるということは、行政運営からすると、人件費の使途の正当性を問われるのではないかと思いますので、よろしく答弁を求めたいと思います。  それから、土地改良区は総務課長からいろいろと、土地改良法第38条ということは、私もちょっとこれには覚えがございますので、ここは賦課金徴収とかなんかは委任することができるということは、私たちも賦課金徴収で、私たちと言ったらなんですけれども、土地改良区には賦課金徴収の滞納とかなんかのときには行政のほうに相談をしに来られると思います。そのときには、町は恐らく断っておるんじゃないかなと思っておりますので、まずそこら辺も含めて、この問題については今後のそういうことで、町長、町執行部はこれをどう考えておられるのかはちょっと私もわかりませんが、38条というものを出されたからどういう意味かなとちょっとお聞きしたいところがございますので、よろしく答弁をお願いしたいと思います。 110 ◯議長(松信彰文君)  原野副町長。 111 ◯副町長(原野 茂君)  それでは、宮原議員の規則等の議会への報告というようなことでございますけれども、町全体的なことをちょっとお話しさせていただきたいと思います。  現在、職員が行っております行政事務につきましては、条例、規則、要綱とか、恐らく3,000か4,000あろうと思いますけれども、そういった中での事務をやっている中で、条例につきましては当然議会の議決事項、あるいは全協等にもお話をさせていただくことが多かろうと思いますけど、要綱、規則につきましては、議会から民生部、事業部、教育委員会と、それぞれ多岐にわたっており、これを全てを議会とかに報告、議論することは不可能でございまして、私たち職員としては、この案件につきましては、どの分を委員会におかけしていただきたい、あるいは全協に話させていただくというようなことの選択をさせていただこうと、今までどおりやっていきたいというふうに考えております。そういうことで、規則につきましては町長権限でございますけど、そういった中で告示行為等も行っておりますので、そういった形でやらせていただきたいと思っております。 112 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 113 ◯総務部長(本村国彦君)  職員の土地改良への事務というふうなことで、前回、6月の定例会のほうで御質問をいただいております。その際、私のほうから答弁をいたしている部分もございますけれども、今回の土地改良は機構改革によって担当を設置し、それから事務分掌を整備し、その事務分掌に沿って業務を行っているということでございます。  ほか、数々意見をいただいておりますけれども、町長、裁量逸脱ではないかというようなお話もありますけれども、農業の振興につきましては、町の総合計画、その中で農業の振興を位置づけておりまして、そういった観点で、こういった土地改良への事務従事というふうなこともその一環というようなことで理解をしておるところでございます。  以上です。 114 ◯議長(松信彰文君)  お諮りします。質疑途中ですが、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 115 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認めます。  休憩します。                 午後2時2分 休憩                 午後2時15分 再開 116 ◯議長(松信彰文君)  休憩中の本会議を再開します。  高尾総務課長。 117 ◯総務課長高尾政伸君)  2回目の御質問の中で、土地改良法第38条についての関連という御質問でございますけれども、私が1回目の答弁で申し上げましたのは、地方自治法の関連を申し上げております。土地改良法第38条は答弁をいたしておりません。  以上でございます。 118 ◯議長(松信彰文君)  宮原議員。 119 ◯11番(宮原宏典君)  38条のということは、賦課金の話をされたから、私は38条ということは土地改良のときに少しかかわってしたことがありますから、38条というものを言ったまでのことでございます。  まず、総務部長のほうから、事務分掌でもって土地改良区をすることに、今、事務執務をさせておるというような答弁だったと思います。それをですね、やっぱり先ほどから私何回となく言っておりますけれども、事務分掌の4項は、ただ指導的立場の項目でございますので、別段これによって中原土地改良区の2名の町職員を、臨時と職員を執務に当てるということはいかがなものか。それから、三根の1人の専門職をそこに執務させるのはいかがなものかと。産業課の中の一職員として、行政上は配置としてはなっておろうかと思いますが、実務はそうではないわけですね。朝からちゃんとした執務をしながら、それぞれに事務をとって事務事業をされておりますから、やはりこれについては、はっきりしておかなくてはならないと私は思っております。  それと、町長が吉野ヶ里町の話をされたのが、答弁がございませんので、これについては恐らく参考にしたいということですから、参考ですから、別にこれにするというようなお話ではないですから、私はそれはそれでいいんじゃないかと思いますが、やはり土地改良という団体は行政とすみ分けして、行政は指導的な立場ということで自主運営をさせると。農政局の指導でもありましたように、これは平成28年度の予算概算要求のときの説明でございまして、土地改良区組織運営基盤、それから事業実施体制強化の集中的な取り組みを行うということで、専任職不在の土地改良区を半減、これを5年目の目標としてやりたい。そして、10年のうちには専任職員不在の土地改良を解消したい。農政局、農水省は、土地改良区として今後十分な働きをしていただきたい。やはり今から先、農業をするお方が少なくなるから、土地改良区が柱となって農家の、恐らくみやき町において最終的に50人足らずの農家の皆さんが、水田を、農業の基幹産業を守っていかなくてはならないと思うわけですね。だから、そこに進むためには、やっぱり土地改良区専任の方を配置して、この方たちが維持管理をしながら、今後の基幹産業を守っていくように指導していきながら守っていくというようなことで農水省も考えておるのではないかと思っておるわけでございます。  だから、今後、こういうことで、私は農業の今後の問題についてしなくてはならんと思いますので、ただ、今回私が質問しておるのは、この予算の使途の問題がありませんかということが第一の今回の質問でございますので、まずそこら辺が、土地改良区と行政とが町長の判断でもってこのようにされておろうと思いますが、それを間違ってはおりませんか。もう少し整理をしていただけませんかということを、行政として、私たち議会として、少しそこら辺は整理をしていただけませんかということで今回は質問をいたしておるところでございますので、そこら辺を含めてよろしくお願いしたいと思います。  責任等の問題については、町職員としては正式な町の派遣ではないですから、なかなかいろいろと今後の問題については申されませんけれども、そこら辺について、将来はそういう方向性はやはり行政と法人組合とのことをしなくちゃならんと思っております。ただ、社会福祉協議会においては、条例改正して職員を派遣しておることがありますので、この辺を、条例を改正して派遣するということが本当は正式であろうとまた思いますけれども、そういうことはしなくとも、今、土地改良区というのは行政と少し違う面もございますので、やはりすみ分けをしながら、行政は指導する立場で行くべきではないかと思っておりますので、そこら辺を含めて答弁を求めたいと思います。 120 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 121 ◯総務部長(本村国彦君)  まず、第1点目でございます。私のほうから答弁した件に関してでございますけれども、4項目は指導的立場の項目というような御指摘でございます。  今の町職員、職員、それから臨時、嘱託、いずれも朝から土地改良の仕事をしているというような御指摘でございますけれども、産業課の中では農政担当の部分の、例えば、生産調整であったり、各種事務等に従事しているわけでございます。そういったことで、今回の土地改良の事務は、事務分掌の中での処理というようなことで、適切というような判断をしているところでございます。  以上です。 122 ◯議長(松信彰文君)  大塚産業課長。 123 ◯産業課長(大塚三虎年君)  議員の質問の中で、予算の執行には問題があるのではないかということでの御質問にお答えしたいと思います。  予算につきましては、各土地改良区の、先ほど申されました賃金のことを言われていると思いますけれども、賃金につきましては、町で雇っております臨時職員の賃金を計上いたしまして、その予算につきましては、当然、予算化、執行につきましては議会にお諮りし、議会のほうで議決をいただいておりますので、適正なものであると町としては考えているところでございます。  以上です。 124 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 125 ◯町長(末安伸之君)  まず、農水省とか県の考えから申し上げますと、県圃土地改良区については既に事業が終わったと。あと賦課金についても、もうほぼ終わりかけていると。あとは維持管理が必要であると、適正化を含めて。のり面落ちとか、暗渠排水とか、それとか樋門、水門のそういう適正維持。そのためには、精通したプロパー的な専任職員が必要であると。今、みやき町合併して、5つの県圃土地改良区がありました。それぞれに専任職員を配置するということは、それはもう皆さんの賦課金だけで行うなら別ですけど、全部、ほぼ町からの補助金ということがございますので、よって、そういう一元化して適正な維持管理を行う上で、農林事務所とか農水省は合併を促しているんですよ、御存じのとおり。佐賀市も合併したときに土地改良区がほぼ合併しています。本町においても、今の受益面積からいくと、5つの県圃土地改良区はちょっと今多過ぎるので、合併をされたほうがいいと。しかし、いきなり合併といっても、それぞれの事業の内容、賦課金も違うし、財産の管理も違うからということで、まず合同事務所から始められてはいかがかということで、むしろ県の指導のもとで協議をしていく中で、特に三根の3土地改良区が人件費補助ありませんでしたから、賦課金が非常に高いということもあるし、定年を間際に迎えられてということで、話し合いというか、むしろ三根土地改良区のほうは合併を導いてくれと。あとの事務も、できたら町の指導を受けたいということから、要請を受けて行いました。中原については、急に臨時職員の問題等がありましたので、協議の結果、今、三根庁舎で受けていますが、現時点では、そこに町職員の土地改良に精通した職員を三根の担当、それと昨年度、土地改良連合会におりました職員を募集して1名配置して、これを土地改良区の専任職員として、これから、もともと知識、経験ありますので、みやき町内の県圃だけじゃなく、筑後川土地改良も含めた中での専任職員として、今、仕事に携わっていっておりますので、流れとしては、いきなり合併は無理と思いますので、一つ屋根の下で合同事務をとることによって、専任職員の配置も可能となりますし、町内の、やはり平準化した土地改良行政というのは当然できると思います。私も定款とか理事長の裁量権の中に深く関与しようという考えはありませんけれども、いずれにしましても、北茂安土地改良区については自主運営をという形ですが、人件費の正職員は、こちら補助を出していますが、あと今のプレハブが数千万円という建てかえする時期も来ますし、そういうことから考えて、組合員の新たな負担増になることがもう目に見えていますので、合同事務についてはぜひ御理解をいただき、その中で専任職員を活用していただければ、より適正な維持管理ができるものと思いますし、組合員の負担軽減にもそれがつながるという考え方を持っておりますので、どうか御理解をお願いできればと思っております。  いずれにしましても、議員であり、土地改良区の理事長でありますので、住民のため、そしてまた組合員のため、日々、御尽力いただいておりますので、さらに土地改良組合員の皆さんの負担軽減について、町と土地改良区の理事長、理事と協議をやはりしていかなければならないと思っていますので、その意味では、私どもの御提案についてもぜひテーブルに上げていただきまして、理事会等での御検討もよろしくお願いを申し上げます。  以上でございます。 126 ◯議長(松信彰文君)  以上をもちまして、通告第11号、11番宮原宏典議員の一般質問を終わります。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日の会議は、これをもちまして散会します。                 午後2時30分 散会 © Miyaki Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...