唐津市議会 2017-09-15 09月15日-07号
固定資産とは、地方税法第341条に、土地、家屋及び償却資産を総称すると規定をされており、固定資産税につきましては、同じく地方税法第343条第1項に、固定資産の所有者に課するとされ、また同条第2項では、所有者とは、土地または家屋について登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者をいうとされております。
固定資産とは、地方税法第341条に、土地、家屋及び償却資産を総称すると規定をされており、固定資産税につきましては、同じく地方税法第343条第1項に、固定資産の所有者に課するとされ、また同条第2項では、所有者とは、土地または家屋について登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者をいうとされております。
◎教育部長(緒方俊夫) 先ほどの答弁で、改正時期を3月1日と申し上げましたが、3月31日の誤りでございます。 それでは、本市における準要保護の認定の際の基準について御説明いたします。 本市における認定の際の所得基準につきましては、合計所得金額から社会保険料等を差し引いた世帯の課税所得が生活保護基準の1.3倍未満としております。
◎健康福祉みらい部長(詫間聡) 〔登壇〕 先ほど答弁の中で、平成26年度は1,188人増と申し上げましたところ、平成27年度の1,188人増の誤りでございました。訂正しておわびを申し上げます。 それでは、久保山日出男議員の御質問にお答えいたします。
補助の流れでございますが、市民部生活環境対策課で受け付けをした後、市の関係部署における事前調査によりまして、老朽化して周辺の生活環境に危険をもたらす状態となった空き家と判定を受けた建物を対象といたしまして、非課税世帯などの補助要件を満たした方に、解体・撤去費用の一部の補助を行っております。
このマイナポータルでは、マイナンバーがつけられた自分の情報を行政機関がいつ、どことやりとりをしたのか確認できるほか、行政機関が持っている自分に関する住民税の所得課税情報であるとか、国保、介護保険、後期高齢者医療保険の記録情報を確認したり、行政機関から自分に対してのお知らせを自宅のパソコンで確認できるなどのサービスの準備が今、進められているところでございます。
まず、高齢者に対する書類の送付についてでありますが、介護保険の誤り分の徴収についてささいな文章が来ておりました。100円の返還のために、また100円を徴収するためにどれだけの費用がかかったのかと市民はあきれております。 書類の作成、封筒で郵送、返信用の封筒を同封、チェック、銀行等への払い込み、市民は手間と時間がかかっています。これらの費用はどれくらいかかったのか、まずお尋ねをいたします。
この苦情ですけれども、やはり苦情が出るということは、事前に設置される側と地元との協議がうまくできていないのかなという考え方もありますけれども、今までこの条例がなかったというのが基本的に誤りだと私は思っております。 やはりそういった小規模の設備であっても、行政として完全に把握していく必要があるんじゃないかと思います。
それから、土地保有税は先ほど言われたとおり、5,000平米は課税されませんという免税点があります。土地保有税については現在、平成15年から新規な課税はしないふうになっております。もともとみやき町においては、土地保有税はもらっておりません。(「件数はゼロ」と呼ぶ者あり)はい、今はありません。 それから、減免の件数ですけれども、今ですね、普通出ている減免申請で固定資産の場合が94件あります。
その過誤通知書、納め過ぎ、取り過ぎというか、まあ、取り過ぎたい、そういうふうに取り過ぎ、そして計算の誤り、それは全くここの中でわかりません。結果だけしかわかりません。年当初に、その都度、この小さな年金機構からのはがきが来ていますが、ようっとわからんわけです。 それについてどういう内容か、税務課のほうから説明していただければと思います。
給付となる対象となる方は、平成26年度の住民税が非課税の方となっておりますが、生活保護制度の被保護者、それから住民税が課税されている方の扶養になっている人は除くことになっておりました。
また、現地調査を実施した後は、法務局の登記事項証明でございますとか住民基本台帳、固定資産の課税台帳等の情報を利用いたしまして、所有者や納税管理人の調査を行いまして、適正な管理についての所有者あるいは納税管理人の意向の調査を行っているところでございます。
項の2.徴税費、目2.賦課徴収費、142千円の増額ですけれども、軽自動車税のグリーン化特例による軽減課税及び新規検査から13年を経過した後の重課税が制度化されておりますけれども、その対象となる軽自動車約1万台の情報サービス提供料として計上をいたしているところです。 次に、総務部関係につきましては20ページをお願いいたします。
また、ことし2月に開かれた、兵庫障害者センターによる、第6回、災害と障害者のつどいで基調講演をされた兵庫県立大学防災教育センター長の室崎益輝さんの講演の要旨を拝見したのですが、その中でハンデを持つ人ほど災害のリスクは高く、災害は日常の延長であり、高齢化や老朽家屋の密集、貧困化など、その時代、その社会が持っているひずみ、矛盾、誤りを表面化させるものだということ、だからこそ、日常的にそのリスクに対応できるよう
軽度、中等度の難聴は、周りから聞こえているように見えますが、気づかれにくいため、音として聞こえていても、言葉として明瞭に聞こえていないため、そのままにしておくと、言葉のおくれや発音の誤りなど、言語発達に支障を来すと言われております。したがって、早期に補聴器を装用することで、言語発達やコミュニケーション能力を高めることができます。
また、実際の手取り額につきましては、退職金には当然ながら所得税と市県民税が課税をされます。平成24年度の税制改正によりまして、退職所得に係る課税方法の見直しが行われております。 この内容を御紹介いたしますと、今回のこの改正は短期間の在職を前提とした法人の役員等の退職金が問題になったところです。
○議長(田中秀和君) 本日の日程は、一般質問となっておりますが、13日の議会運営委員会において、公共工事をめぐる不正入札事件に係る特別委員会報告書の内容に一部誤りの確認をしましたので、公共工事をめぐる不正入札事件に係る特別委員会報告書の訂正の件について、また、追加議案8件が提出されましたので、議会運営委員会に諮りました結果、公共工事をめぐる不正入札事件に係る特別委員会報告書の訂正の件についての後、追加議案
それとまた、手続の誤り等もあるかと思います。例えば、提出をお願いしたけれども、未提出だったとか、そういう場合のことを想定いたしますと、今のところ申請書を置いて市立病院のほうでしてもらうというのは困難かと考えます。 ○議長(山本茂雄君) 興梠多津子君。
まず、納付日の翌日を起算日とする場合でございますが、みやき町が税額を確定し賦課する場合で、この課税の仕方を賦課課税方式と申します。例えば、以下の例がありまして、確定申告を要しない給与所得者、給与所得のみで年末調整をされている場合、給与の支払通知書が企業のほうから町のほうに送付されてまいりまして、それによって翌年度の住民税を賦課させていただいております。
1つ目、相対的な競争によって学習意欲を高め、結果として学力を高めるという考え方は誤りで、豊かな学力は競争によって育てられるものではありません。
ただし、全国の自治体で農耕車というのは結構台数も多うございますので、総務省の指導という形で農耕車についても課税しなさいと。課税する場合は、こういった形と同じような類型で課税しなさいということで指導されているところでございます。