佐賀市議会 2019-12-13 令和 元年11月定例会−12月13日-09号
まず、1点目でございますが、放課後児童支援員の認定資格研修を行う者は、これまで都道府県知事だけが実施できることとされておりましたが、新たに政令指定都市の長も実施できるように、国の基準が改正されたことに伴うものでございます。
まず、1点目でございますが、放課後児童支援員の認定資格研修を行う者は、これまで都道府県知事だけが実施できることとされておりましたが、新たに政令指定都市の長も実施できるように、国の基準が改正されたことに伴うものでございます。
それと、そのうちに都道府県知事が行う研修を修了された方が何名いらっしゃるのか、お尋ねします。 ○議長(馬場繁) 教育部長。 ◎教育部長(中野大成) 現在、支援員82名おりますけれども、先ほどおっしゃいました認定研修を受けた者が42名おります。平成30年度に10名、元年度に10人受講されておりまして、繰り返しになりますけど、現在42名ということでございます。 ○議長(馬場繁) 9番力武議員。
国土交通省は、民法の一部改正をも踏まえて、昨年3月30日に都道府県知事などに公営住宅管理標準条例案を示しました。住宅に困窮する低所得者への住宅供給という公営住宅の目的を踏まえ、保証人を確保できないために入居できないという事例が発生しないようにすることが必要というようなこと。それから、生活や住環境の変化に対応する市営住宅のあり方についてお尋ねをしたいというふうに思います。
◆29番(中川幸次君) 6月12日に参議院で全会一致で可決、そして成立しました改正動物愛護管理法、これは動物虐待に対する罰則強化や飼い主情報を記録したマイクロチップの犬猫への装着義務化を柱としたものでありますけども、その中で、無謀な多頭飼育などで周辺環境に悪影響を与えている飼い主に対して、都道府県知事による指導や、行政が立ち入り検査を実施することができることも、今回明記をされたということでございますので
改正の内容でございますが、放課後児童支援員は保育士の資格を有する者など、第10条第3項各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を終了したものでなければならないこととしておりますが、指定都市も実施することができるよう改正が行われましたので、第10条第3項「都道府県知事」の次に、「指定都市の長」を追加するものでございます。
ただし、つけ加えますと、当該特別措置法に規定する所有者不明土地を円滑に利用する仕組みにおいては、地域住民等の福祉利便の増進に資する事業について、都道府県知事が公益性を確認し、一定期間の公告に付した上で、利用権を設定することとされております。この利用権については上限が10年間という設定期間が設けられておりますので、期間終了後は原状回復することというふうな条件がございます。
アンケートは、一般社団法人共同通信社から2018年11月16日付で各都道府県知事及び市区町村宛てに送付された地方創生ポスト平成に関する全自治体首長アンケートでございます。設問は、全部で19問ございました。
また、第3項に都道府県知事は市町村の消防の支援のため、都道府県の規則により、航空消防隊を設けるものとするとあります。つまり、県が航空消防隊を設けるというふうにされております。平成23年の東日本大震災を初め、近年大規模な災害が全国で頻発しており、消防防災を取り巻く環境というものは大きく変化しております。
◎水道部長(中里憲二) 自衛隊の災害派遣要請につきましては、自衛隊法で「都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。」と定められております。
国交省住宅局長は、ことし2018年3月32日付で、入居者と応募者に直接関係する公営住宅管理標準条例案についての改正についてを各都道府県知事、政令指定都市の長に送付しました。 改正理由は、1、民法の一部を改正する法律による債権関係規定の見直し、2、単身高齢者の増加など公営住宅を取り巻く最近の状況、3、これまでの公営住宅に係る制度改正の内容を反映するためというものです。
しかし、農地法第5条におきましては、農地を農地以外のものにするため、これらの土地について、第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、または、移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならないとされており、農地法第5条の許可を受けておりませんので、売買契約に基づく所有権移転の効力は発生しておらず、本市はいまだ農地の所有権を取得していない状態でございます。
このような土地の収容手続に対する裁定を収容委員会のかわりに都道府県知事へ移譲しまして、管理手続を簡素化することによって収容手続への移行から取得までの期間を大幅に短縮するということで、所有者不明土地の利用の円滑化を図ることなどが柱になっております。これが1つ目の柱。
鳥栖市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を見てみますと、放課後児童支援員とは、保育士や社会福祉士の資格を有する者などで、かつ都道府県知事が行う研修を修了した者とあります。
内容につきましては、農業委員会が行う農地利用状況調査等に基づく遊休農地のうち、所有者等が不明の農地を農地中間管理機構へ貸し付ける場合につきましては、2分の1を超える持ち分を有する相続者からの同意が得られない場合でも、調査できる範囲において判明した相続対象者全員からの同意を経て、その旨を一定期間公示をし、異議がなかった場合は都道府県知事との裁定により貸し付けを行うことができることとなっております。
放課後児童支援員になるためには、保育士や社会福祉士などの基礎資格を有し、都道府県知事が行う研修を修了する必要がございます。 放課後児童クラブで働く補助員の中には、経験豊富で評価の高い方も多くおられますので、優秀な人材を幅広く登用できるよう、基礎資格に「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めた者」を新たに追加するものでございます。
◎学校教育課長(石田俊二君) 放課後児童支援員は、多久市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条に、各号のいずれかを該当する者であって都道府県知事が行う研修を終了した者でなければいけないとなっております。
さて、この民生委員の委嘱につきましては、民生委員法第5条により、民生委員は都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣がこれを委嘱すると規定されており、本町が委嘱する委員ではございません。したがいまして、本町での特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例において報酬等にて支給できる特別職ではございません。
放課後児童支援員になるためには、保育士や社会福祉士などの基礎資格を有し、都道府県知事が行う研修を終了する必要がございます。 しかし、基礎資格を持たない補助員の中にも経験豊富で評価の高い方も多くおられますので、優秀な人材を幅広く登用できるよう、基礎資格に5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めた者を新たに追加するものでございます。 施行期日は、公布の日からでございます。
議員お尋ねの、先ほどおっしゃいました特例運用といいますのは、朝夕などの児童が少ないときに、そういった時間帯における保育士配置に係るものでございまして、保育士2人のうち1人について保育士の資格がなくても、保育業務に従事した期間が1年以上かつ1,440時間ある者などについては、都道府県知事が保育士と同等の知識及び経験を有するということで認めまして、みなし保育士として特例を認めるというものでございます。
民泊サービスを行う住宅宿泊事業者は、事業を営む住宅ごとに都道府県知事等への届け出を行う必要があり、届け出た事業者には、宿泊の衛生や安全確保の観点から、宿泊者数の人数の制限や定期的な清掃などを行うこと、周辺地域への生活環境への観点から、宿泊者に対し、騒音防止やごみ処理、火災防止などの説明責任や苦情等への対応を行うこと、外国人旅行者の利便性の観点から、外国語表記の案内措置を講じること、このほか、宿泊者名簿