鳥栖市議会 2018-12-03 12月11日-03号
そのため、平成24年8月の国、県、市による農工法に基づく実施計画協議におきまして、都市計画法に基づく地区計画策定の中で農林調整等を行い、地区計画決定が行われれば、農工法に基づく実施計画も認めざるを得ない、農工法に基づく実施計画が認められれば、農地転用は県許可となるとの見解が示されたことで、事実上の協議が整い、新産業集積エリアの地区計画決定に合わせて農工法に基づく実施計画を認めることとなり、農地転用につきましては
そのため、平成24年8月の国、県、市による農工法に基づく実施計画協議におきまして、都市計画法に基づく地区計画策定の中で農林調整等を行い、地区計画決定が行われれば、農工法に基づく実施計画も認めざるを得ない、農工法に基づく実施計画が認められれば、農地転用は県許可となるとの見解が示されたことで、事実上の協議が整い、新産業集積エリアの地区計画決定に合わせて農工法に基づく実施計画を認めることとなり、農地転用につきましては
◎企画政策部長(石丸健一) 都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものと規定されており、20年後の都市の将来像を展望した上で、都市計画の方向性について定めるものでございます。
一方、開発行為につきましては、当該工業団地が調整区域内の開発に当たることから、都市計画法に基づく地区計画の策定が必要となります。この地区計画につきましては、ことしの4月から原案などの作成に着手し、住民説明会や地権者説明会などを経て、地区計画の案を作成しておりますが、この案を11月の都市計画審議会に諮問する予定としております。
私は、建築士として40年、建築基準法、都市計画法等の法律に基づいて仕事をしておりますが、いまだに法は難解であります。 構造計算偽装や、たび重なる地震等により、法改正は、たびたび行われております。それゆえ、専門外の法律は難解を極めるでしょう。農政、農地法について、専門外の担当職員をどこまで責められるでしょうか。
◎市民環境部長(橋本有功) 次期ごみ処理施設建設候補地にかかわります評価につきましては、都市計画法の用途地域、近隣住宅の状況、教育施設や福祉施設までの距離などの環境条件、用地確保費用や他の施設との補完性などの経済条件、用地取得の難易度、地形などの用地取得条件、用地面積、幹線道路を利用した搬入の容易性などの立地条件の20の評価項目により行ってきたところでございます。
また、都市計画法の規定により、市町村が定める都市計画マスタープランは、上位計画となります総合計画や、県が定めます都市計画区域マスタープランに即することが必要とされております。 都市計画マスタープラン策定と総合計画の改定時期につきましては、議員御指摘のとおり、現在の第6次総合計画が平成32年度を目標年次としていることから、流れといたしましては、平成32年度末の改定となります。
具体的な開発の進め方についてでございますが、新鳥栖駅周辺につきましては、西側の区画整理事業区域を除き、市街化調整区域に指定されていることから、都市的土地利用への転換を図る都市計画の手法としては、都市計画法に基づく地区計画制度の運用等を想定しております。
都市計画マスタープランにつきましては、都市計画法第18条の2に規定されておりまして、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものとされております。20年後の都市の将来像を展望した上で、都市計画の方向性について定めるものでございます。
しかし、改正された都市計画法第34条第11号に基づいた市街化調整区域における開発行為等の許可の基準に関する条例、いわゆる50戸連檐制度を設定したことにより、50戸以上の既存集落から敷地内の距離が50メートル以内で農業振興の農用地区域でないことなどの要件に該当すれば開発や建築を可能としました。
議員御質問の都市公園とはどういうものかということでございますが、まず、法的な定義を申しますと、都市公園法において、都市公園とは、都市計画法に規定する都市計画施設である公園、または緑地で、地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が都市計画法に規定する都市計画区域内において設置する公園、または緑地と規定されております。
次に、都市計画マスタープランですけれども、これは1992年、平成4年に都市計画法改正により多久市は平成16年にマスタープランを策定されていますが、先ほど課長が言いました32年度までのマスタープランですけれども、将来の都市づくりの基本的な考え方を示すものと。
また、都市計画法第19条第5項により、用途地域を商業系や工業系の用途に変更する場合は、近隣市町とのバランスをとるため広域調整を行う必要があり、この場合は、調査から計画決定までには約2年の期間がかかることになります。
◆14番(梶山太) 宅配業者からの協賛金で自転車を購入して、また、現時点では電動アシスト自転車を使用されておるということで、高齢でありますので、冒頭も言いましたが、栄町地区の道路なんですが、昔の開発基準だったのか、縦断勾配、坂がかなり急でございまして、今の開発、都市計画法の29条の9%以上を楽に超えておる、勾配が急な道路で、非常に疲れられるんじゃないかという思いがありましたが、そこら辺は電動自転車
本市が管理しております公園は、神野公園、多布施川河畔公園、金立公園など、都市計画法に基づき、市民が憩える場として計画的に設置した都市公園、また愛敬島児童遊園や城西広場など、児童福祉法に基づき、主に児童が遊ぶために設置した児童遊園、児童広場がございます。さらには、大雨時の雨水対策としての調整池を活用した低床公園や一定規模の開発が行われる際に設置された開発公園などがございます。
この手法というのは、都市計画法でも認められておりまして、この方法でやると、不要な部分の整地は行わなくてよい、すなわち建物の下の整地はしなくていい。あと、造成と建築が並行できる。このことによって工事の短縮、金利負担の軽減につながり、企業ではよく採用されている方法でありますけれど、今回、造成までされる理由についてお示しをください。 ○議長(田中秀和君) 井上商工観光部長。
都市計画法の趣旨が、今のような人口減少と高齢化社会を想定してつくられているとは思えないんですよね、しかし。都市計画法できたの昭和43年ですね。昭和43年といえば、高度成長期真っただ中ですよね。乱開発が進む時代に、良好な住環境やゾーニングも含めて健全なまちづくりをしていこうという趣旨からつくられました。
50戸連檐制度は、市の条例によって市街化調整区域での分譲開発を可能とした都市計画法の開発許可基準でございます。 この開発許可の実績でございますが、ここ5年間は、1年で30件から40件の分譲開発が行われ、区画数で言えば、毎年250戸から300戸分の住宅区画が生み出されております。 平成28年にこの分譲においてお住いの方へのアンケート調査を行い、約400世帯からの回答をいただいております。
都市計画基礎調査事業費は、都市計画法第6条に基づく調査費の県への負担金でございます。 都市公園施設長寿命化事業費は、国費の追加決定に伴い、公園施設、遊具等の整備を図るものでございます。 20ページをお願いいたします。市営住宅屋上防水工事費から市営住宅外壁改修工事費につきましては、老朽化等により改修が必要な市営住宅について、計画的に補修を進め住環境の改善を図るものでございます。
しかし、聞くところによりますと、農振除外については都市計画法の運用で市街化区域への編入を計画的に図るべきであると、このことに対しての協議、調整については応じると。これは今までの都市計画法とほとんど同じ対応でございます。事実上のノーに近い回答とも思えます。なかなか厳しいのが現実のようです。他の方法も検討すべきと思うが、改めて今後の特区についての対応をお尋ねいたします。
市町村が定める都市計画マスタープランは、都市計画法に規定され、市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものとされており、長期的な視点に立った都市の将来像や、その実現に向けた方針を示し、都市づくりに関する各種事業や事業計画を進めるための指針となるものでございます。