佐賀市議会 2004-09-13 平成16年 9月定例会-09月13日-03号
開発公園は、民間による宅地造成等、一定規模以上の開発行為を行った場合に、都市計画法に基づいて開発面積の3%以上を公園等として確保することになっており、そのときにできた公園が佐賀市に移管されたものです。市内には、現在、約 140カ所ございます。大半の開発公園は面積が 100から 200平方メートル程度と狭く、箇所数も多いため、日常の管理はすべて地元の方にしていただいております。
開発公園は、民間による宅地造成等、一定規模以上の開発行為を行った場合に、都市計画法に基づいて開発面積の3%以上を公園等として確保することになっており、そのときにできた公園が佐賀市に移管されたものです。市内には、現在、約 140カ所ございます。大半の開発公園は面積が 100から 200平方メートル程度と狭く、箇所数も多いため、日常の管理はすべて地元の方にしていただいております。
具体的な施策としては、都市計画法に基づく風致地区や地区計画、歴史的な街並みが該当します伝統的建造物群保存地区などがございますが、また、建築協定や緑化協定も有効な手段であると考えられます。
国へ提案した具体的な支援内容といたしましては、産業再配置促進費補助金の補助対象を従来の工場設置に限定したものから、今後、多く立地が予想されます流通業務に関する事業所まで補助対象を拡大してもらうこと、また、企業による農地の取得や賃貸を可能とする農地法の規制緩和、また都市計画法での市街化調整区域内で制限をされております建物の建築の規制緩和について提案をしたところでありますが、地域再生推進室からの回答は、
また、都市計画道路には、都市計画法により計画道路内の土地には建築制限がかかっております。長期未着手となっている都市計画道路では、長期間にわたり建築制限による私権の制限が続いていることも問題視されてきております。
まず、都市計画マスタープラン全体の考え方についてですけれども、都市計画マスタープランとは都市計画法第18条の2に規定されております市町村の都市計画に関する基本的な方針のことでありますが、これは今後のその地域の都市計画を策定する際、都市の将来像とその実現化方策を体系的、総合的に示す方針となるものであります。
建設部では、都市計画法に基づく3,000平米以上の開発行為及び優良宅地認定がなされたものについてのみ把握をいたしております。約20年前にさかのぼって調査をいたしましたところ、開発行為の件数としては3件で、面積が1万6,342.75平方メートルで、優良宅地認定は1件の1,020.16平方メートルで、合計の4件1万7,362.91平方メートルでございます。
第57号議案「佐賀市地区計画等の案の作成手続に関する条例」は、都市計画法に規定する地区計画等の案の作成手続に関するものであります。 この地区計画等の制度につきましては、昨年度に策定しました都市計画マスタープランの中で、まちづくりの一つの手法としてお示ししておりましたが、今後は、この制度を活用し、よりよいまちづくりを進めていきたいと考えております。
この高さの制限は、都市計画法に基づきます高度地区の都市計画決定により導入を行うことで事務を進めてまいっておりまして、現在最終的に取りまとめました都市計画決定の案は、城内地区の第1種住居地域26ヘクタールを対象に12メートルと15メートルの2段階規制とし、町並み景観に寄与する勾配屋根建築物としていただいた場合は、それぞれ高さを3メーター緩和すると、そういう案となっております。
城内地区のまちづくり、景観づくりのため、現在まで建築物の高さの制限のご相談を進めてきた中では、建築物の高さは法的な拘束力を持つ都市計画法上の高度地区の指定を、またその他のルールづくりについては景観条例を策定して緩やかな規制を行うことで、城内地区の住民の皆さんと一定の確認をしてきたところでございます。
風致地区とは、自然の美しい趣や味わいのある風景を守るために、都市計画法第8条及び第9条に基づき指定された地域地区でございまして、地方公共団体の条例により建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採等が規制されております。
この要件の中の一つの公道から公道に通じるという部分が非常に問題でありまして、というのは、市内には都市計画法が施行されるまでの昭和43年以前の民間開発内の道路、これは要件にそぐわない袋小路がいっぱい存在しているわけですね。その名義が実態のない開発業者であったり、個人名義であることから、権利上のいろんなトラブルが生じています。
また、下水道が整備されますと、使用料のほかにも都市計画法第75条の規定に基づき、建設財源の一部として受益者負担金についてもお願いをいたしております。
新たに認定する24路線の内訳は、寄附受納による路線が9路線、都市計画法第29条により設置された開発道路が5路線、圃場整備事業により設置された路線が10路線となっております。 当建設常任委員会といたしましては、慎重審査の結果、議案乙第22号及び議案甲第35号につきまして、原案どおり可決すべきものとして決した次第であります。 以上、御報告といたします。
都市計画法34条については、一昨日の前田議員の質問に対して市長は、市街化調整区域であっても住宅の建設ができるように検討していきたいという答弁をされました。調整区域の者にとって希望がわいてきたところでございます。 そこで、本日はもう少し突っ込んで質問したいと思います。都市計画法34条の8の2には、次のように定めてあります。
河川行政について2回目の質問に入りますが、現在、佐賀市市街化調整区域建築形態規制値策定業務の中で、建ぺい率や容積率の見直しの説明が校区ごとに行われておりますが、経緯なり都市計画法及び建築基準法改正の骨子を見ると、現行の都市計画法は昭和43年に制定されたものであるが、今回の法改正は近年社会経済環境が大きく変化し、都市化の時代から安定・成熟した都市型社会への対応が求められ、都市計画制度の運用面においても
そこで、開発許可制度運用指針、市街化調整区域における開発指定区域の指定、都市計画法34条8号の3の適用で、土地開発並びに公営住宅の建設に、さらにはエスプラッツ再生の試案策定にも、PFI事業の導入について官民がそれぞれの強みを発揮する体制づくりが不可欠でございます。
それで、先ほどの質疑の中で、答弁で、今回景観条例をつくるという都市計画課長の方から答弁がありましたけれども、今回のこの取り組みによって都市計画法の用途地域を定めることによって規制もできるわけですけれども、先ほど都市計画課長は景観条例をつくるというふうにおっしゃいましたけれども、やはり上位法との関係等で、実際に規制ができる部分というのはやはり上位法があると思うわけですけれども、そういう点で都市計画法や
まず、都市計画区域マスタープランにつきましては、平成12年に都市計画法が改正されまして、平成15年度までに県が策定を義務づけられているものでございます。県が策定をいたします。
調整区域において地区計画等を活用し、集中的、計画的な都市整備を図ることにより、市街化区域の編入も可能であるというふうに考えておりますし、また、調整区域は市街化を抑制し、農林水産、あるいは自然環境を保全すべき地域としての土地利用が規制されますが、全く開発ができないわけではございませんで、都市計画法の一定の要件を満たせば開発許可が受けられることになっております。