唐津市議会 2006-06-09 06月09日-03号
平成18年6月1日現在の選挙人名簿に登録されている方の人数は、10万6,936人でございます。これをもとにしまして積算をいたしました。総経費でございます。5,322万5,000円必要になります。内訳を申し上げますと、投票の経費、投票所の数が90カ所予定をされるものでありますので、これをもとにしますと、投票経費が2,732万5,000円、これは当日の投票と期日前投票とに分かれます。
平成18年6月1日現在の選挙人名簿に登録されている方の人数は、10万6,936人でございます。これをもとにしまして積算をいたしました。総経費でございます。5,322万5,000円必要になります。内訳を申し上げますと、投票の経費、投票所の数が90カ所予定をされるものでありますので、これをもとにしますと、投票経費が2,732万5,000円、これは当日の投票と期日前投票とに分かれます。
第6条で、投票の資格を唐津市の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において投票人名簿に登録される資格を有するものと定めております。 第11条で投票の方法についてでありますが、投票資格者が計画実施に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対の欄にみずから丸印の記号を記載することとしております。 第15条で住民投票に関する運動は自由としております。
投票立会人につきましては、まずその投票区の選挙人名簿に登録がされていること、それと公益的代表ということで中立公正な方をお願いしております。選管の方で選任はいたしますけど、まず公民館長会の方に出向きまして、その中で2名の推薦をお願いしております。それで、できるならば公民館長さんにも立会人になっていただきたいということでお願いをしているところでございます。
そういう中で、各自治体においても検討を始めたというような中で、自治体の個人情報の取り扱いもまた敏感になって、これまで候補者に認めてきた選挙人名簿の複写について検討を始めた市町村選管も出てきたというような中で、佐賀市においては、ことしから名簿のコピーを返還するように義務づけたと。また、3年前から名簿コピーを返還、または候補者が処分してきた。
それで、これは昨年の参議院選挙のときの選挙人名簿を拾って、新聞に載っておったから見ました。ちょっと数字を言いますから、これは前年の衆議院選挙と、1年後の参議院選挙の有権者の増減と思っております。佐賀が49人のプラス、鳥栖が 383人のプラス、唐津が 111人のプラス、伊万里が86人のプラス、武雄が52名のプラス、鹿島が51名のマイナス、これは有権者が2万 5,985人。
住民基本台帳の閲覧の制限をする条例ですけれども、住民基本台帳の閲覧は、出生の住所とかあと氏名、生年月日、男女の別、世帯主、またその続柄、転居した場合は新たな住所と転居した年月日などが記載されておりますが、またそれに基づいて選挙人名簿が作成され、国民健康保険、介護保険の被保険者、年金の資格に関することなど、また児童手当の支給資格などの確認事項などに利用されております。
課 長 ┃ ┃ │ │ 1)対応マニュアルの告知、状況 │ 町 長 ┃ ┃ │ │ 2)高齢者、障害者の対応及び安否確認 │ ┃ ┃ │ │ 3)緊急通報システムの安否確認 │ ┃ ┃ 3│31番 大隈正徳│ │ ┃ ┃ │ │2.住民基本台帳、選挙人名簿
質問内容は通告のとおり、1、非常災害時の町の対応について、2、住民基本台帳、選挙人名簿の閲覧制度の見直しを、3、孫左衛門校区の見直しを、4、旧三根町の公共下水道事業の策定についてでございます。以上、大きく4点でございます。 初めに、非常災害時における町の対応について質問いたします。
◆9番(三浦正之君) 住民基本台帳については、最初の第1条の目的で、この住民基本台帳そのものはですね、住民の居住関係の公証、選挙人名簿登録その他業務に関する簡素化を図るという点、それから記録の適正な管理を図る、住民に関する記録を正確かつ統一的に行うということで、住民の利便を増進するとともに、国、地方公共団体の行政の合理化に資することが目的であります。
第3条の住民投票の請求及び発議では、選挙人名簿に登録されている総数の3分の1以上の者の署名で、住民投票が請求できるとされておりますけれども、先進地区をですね、先進自治体を調べてみますと、6分の1が大半です、署名はですね、6分の1が大半を占めているわけでございます。今回提案されております条文の中で、3分の1に限定された理由、これについてお聞かせをいただきたいと思います。
それから、第3条については住民投票の請求及び発議ということで、これは選挙人名簿の3分の1以上の連署をもって成立をするということでございます。そして、特に3番については、議員の請求の場合は12分の1以上をもって提案をされ、そして出席議員の過半数の賛成のもとで市長に請求をすることができるということを記しております。 それから、第4条については法令等の規定でございます。
住民基本台帳は、住民の居住関係の公証あるいは選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務処理の基礎となるものであります。常に整備し、住民に関する正確な記録を行うとともに、記録の管理が適正に行われなければなりません。
これは個別法がある場合は、その個別法に従うという、まあわかりやすく言えば、去年から論議になりました公職選挙法による選挙人名簿コピーの件ですね。この議場でも、大部論議になりました。ですから、この情報公開法の精神から言えば、個別法で権利が保証されてる分については、その法令に従いますよということがあるんですが、しかしどの自治体もですね、この整合性について、いろいろ論議を呼んでるんですね。
このことから、投票時間の延長、不在者投票制度の改善、選挙人名簿の定時登録の回数の増加等を内容とした公職選挙法の改正が昨年12月に行われたところでございます。 御質問の投票時間の延長による効果につきましては、過去に2回、投票時間が延長をされた事例がございます。
調査対象数は佐賀市内の選挙人名簿より抽出いたしました 3,000名を対象にいたしております。前回は 1,000名でございました。それから、調査の方法につきましては郵送法でございます。これにつきましては、前回も郵送法でございますけど、前回は往復はがきでとったのに対しまして、今回は封書、返信用の封筒を中に入れました封書で行っております。
それからもう一つは、選挙人名簿をっくる際に問違ってはいけないというふうなこともございますので、ただいまのところちゅうちょしておりますが、本庄、北川副につきましては、さらに一生懸命研究をしまして仮に住居表示がでけなくても大字単位でできはしないかというふうなことも含めまして、さらに一生懸命研究して次の統一選挙までにはできるような方法で頑張ってまいりたいと、こういうふうに思うておりますので、いましばらく時間
それから、三つ目は御承知のとおり、選挙人名簿をつくっておりますが、現在はこれは電算でつくっております。今あるところは、大体いろいろの経験を踏まえましてやってきておるわけでございますが、今後新たな投票所を設けるというふうなことになりますと、電算でその作業ができるかというふうなことが次に考えられるわけでございます。
また、平成4年9月1日現在の各市の1投票所当たりの選挙人名簿登録者につきましては、佐賀市 5,328人、唐津市 2,001人、伊万里市 1,951人、鳥栖市 1,848人、鹿島市 1,815人、多久市 1,184人、武雄市 1,184人となっております。
この審議会委員の選挙は、選挙人名簿の作成から縦覧、確定、立候補、選挙と法律で定められた手順で進められ、平成3年度末には審議会の発足を予定いたしております。 この事業の完成には、地権者の御理解と御協力が不可欠であり、地権者の皆様とは説明会等十分に行うなど、御理解がいただけるよう計画してまいりたいと思っております。