鳥栖市議会 2023-03-16 03月24日-06号
令和4年4月、学校適応指導教室みらいから、教育支援センターみらいへの名称変更に伴い、鳥栖市教育支援センター運営要綱の整備を行いました。
令和4年4月、学校適応指導教室みらいから、教育支援センターみらいへの名称変更に伴い、鳥栖市教育支援センター運営要綱の整備を行いました。
民生委員の仕事の内容と人権ふれあいセンターの生活相談員の仕事と重複するのではないかとのご質疑でございますが、ふれあいセンターで行います相談事業は厚生労働省が定めております隣保館設置運営要綱におきまして、相談業務を隣保館事業の一つとして行うように定められており、実施しているところでございます。
これらを受けまして、本市におきましても、今年度、学校適応指導教室みらいを教育支援センターみらいと呼称変更し、運営要綱及び支援方針等について整理してまいりました。 中でも、教育支援センターみらいへの通所日数について、一定の条件を満たした上で、指導要録上の出席扱いとしたことは、大きな転換と捉えております。
また、子ども家庭総合支援拠点が求められる機能を担うためには、専門的な知識や技術が必要されておりまして、国が示した設置運営要綱におきましても、専門職を配置するよう定められております。 本市としましても、子どもとその家庭の個々の状況に応じて関係機関の対応を統括し、実効ある役割を果たすためには、児童の問題に通じた専門性を有する人材のさらなる確保の必要性は認識しておるところであります。
◎健康福祉みらい部長(詫間聡) 国が示しております産前産後サポート事業運営要綱の中で、妊産婦が抱える妊娠、出産や子育てに関する悩み等について、子育て経験者やシニア世代等の相談しやすい話し相手、または、保健師、助産師等の専門家による相談支援の実施方法の一つが、産後ケアのデイサービス型とされております。
国におきましては、平成16年の改正児童福祉法において、里親の定義規定、受託中の児童に対する里親の監護などが明確化され、同年12月に里親制度の運営要綱が策定されました。 また、平成23年7月に国でまとめられた社会的養護の課題と将来像においては、社会的養護の中で、家庭養護を優先することが示されております。
国は改定介護保険法の実施に当たり、地域包括支援センターの設置運営要綱を改正しました。その資料の改正のポイントは、人員体制の確保、市町村やセンター間との役割分担・連携強化、効果的なセンター運営の継続及び地域ケア会議の推進といった観点から、市町村の取り組みが推進されるよう実施要綱の改正を行ったとあります。このように、国は地域包括支援センターにこれまで以上の役割を期待し、体制の強化を求めているのです。
そこで、例えば、開館時間も本当に柔軟に今のところ考えられていて、それはいろんな声を聞きながら、運営しながらというところもあるんでしょうけれども、閉まったりあいたりしているというのが、やはり非常に利用者にとっては──行ってみたら、この間はあいていたのに、きょうは閉まっていたとかいうふうな問題が出てくると思うんですけれども、それに伴って、駐車料金の設定なんかも内規や運営要綱で定められないものなのか。
まず、老人憩の家の設置運営につきましては、述べさせていただきますけれども、昭和40年に厚生省社会局長通知で示された老人憩の家設置運営要綱に基づき、老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図ることを目的としまして条例を制定し、利用対象者を60歳以上の高齢者に限定して施設整備を行っております。
その中で、このこども基金というようなことで、この運営について、これが21年3月5日からこども基金というものが運営されておるわけでございますけれども、今般、この運営要綱の一部が改正されたというようなことをお聞きしております。
再開に当たっては、協議会規則及び運営要綱を見直し、新たに設置要綱及び運営要領を制定いたしました。また、協議会委員についても、学識経験者として小中学校連合PTAや母親委員会の代表の方、今まで分離統合を行った中学校の学校評議員の代表の方など、教育に身近でかかわっていただいており、教育を初め、各分野に豊富な知識をお持ちの方々で構成をいたしました。
◎益田義人 保健福祉部長 老人クラブの加入年齢につきましては、現在、厚生労働省老健局長の通知によりまして、老人クラブ等事業運営要綱により、年齢は60歳以上とする。ただし、老後の社会生活の円滑な展開に資するために60歳未満の加入を妨げないものとすると、こういう規定がありまして、これを根拠に会員の勧誘がされております。それと、老人クラブにつきましては、高齢者の自主的な組織でもあります。
以上のような老人福祉センターの設置目的と事業内容が老人福祉法及び運営要綱に示されているが、現場の実態及び認識には相当のずれがあるように感じられます。老人福祉センターの設置目的をどのようにとらえ、事業運営に取り組んでおられるのかお答えを願いたい。
◎総務部長(前田隆博) 代理出席の件でございますけれども、私どもが所管しております防災会議におきましては、運営要綱において代理出席について認めておりますので、会議開催通知の旨にその旨を記載し、委員の出席ができない場合には代理の方に出席をお願いしております。
中心保育園との距離につきましては、保育所分園設置運営要綱によりまして、通常の交通手段により30分以内の距離以内と規定がございますが、これにつきましてはすべて該当するとこでございます。 以上でございます。 ○議長(進藤健介君) 山下企画経営部長。
この事業につきましては、国が隣保館設置運営要綱を定めておりまして、実施主体であります市町村に国からの運営費補助が出ているところでございます。
◎市民部長(光田和夫) 隣保館長は、平成14年8月の厚生労働省事務次官通達によりまして、隣保館運営要綱ということがございますが、これで隣保館長及び指導員は専任とするとなっているところでございます。そういうことで、他の職業との兼務はできないということでございます。佐賀市では、これまでと同様、今後も隣保館長に課長職の職員を配置すると聞いております。
寿楽荘と同じ施設のひぜん荘、ちんぜい荘の設置条例である唐津市高齢者生活支援センター条例の改正の必要はないかということでございますけども、これは施設が違いましてですね、軽費老人ホーム寿楽荘は老人福祉法に規定があり、その運用につきましてはこれまで軽費老人ホーム設置運営要綱により行ってきたところでございます。
私は、佐賀市の放課後児童健全育成事業実施要綱や運営要綱、あるいは佐賀市の場合ですけれども、各児童クラブでつくられている、例えば佐賀市の神野児童クラブ運営協議会規約というものがあります。これを佐賀市に連絡をとりまして、この規約とか実施要綱等を送っていただきました。こうしたものも一つの参考にしながら、鳥栖市の児童クラブの運営のあり方について、もっと保護者を交えて協議すべきではないか。
ですから、そういうことを細かく別途の運営要綱みたいな形で定めていきたいということで、条例に一般的にすべてを公開という形には通常していないということで解釈をしております。私が言ったのは、会長がじゃなくて、やっぱりその委員会が基本的なことを決めていただきたい。