鳥栖市議会 1992-08-01 09月09日-02号 原型区画からの変更につきましては、保留地処分金の状況、あるいはそのほかいろいろ経済の変動等要件が伴うものと考えておりますけれども、通常土地区画整理事業の場合、3年ないし5年で事業計画の変更がなされておるわけでございます。したがいまして、蔵上地区におきましても、事業計画の変更時期に県を初めといたしまして関係機関と十分協議をして対応してまいりたいというふうに考えております。