鳥栖市議会 2006-08-31 09月12日-03号 4、学校納付金の納付状態の悪い人、昼食、被服等が悪い人、または学用品、通学用品等に不自由している人などで、保護者の生活状態は極めて悪いと認められる者。5、経済的な理由による欠席日数が多い者です。 以上の手続によりまして支給を認定し、保護者に通知しているところでございます。 次に、就学援助費の支給と中学校給食費の前納との関連で、前納できない場合についてお答えいたします。