鳥栖市議会 2019-08-27 09月09日-02号
新産業集積エリア整備事業における用地取得の進捗状況につきましては、本年4月に、農地転用許可を条件とした仮登記を設定する契約方法によりまして、新たに1名と用地売買契約を締結し、仮登記の設定をしたところでございます。 これによりまして、用地取得面積の合計が25万8,385平方メートル、用地の取得率は約97%となり、未契約者は4名となっております。
新産業集積エリア整備事業における用地取得の進捗状況につきましては、本年4月に、農地転用許可を条件とした仮登記を設定する契約方法によりまして、新たに1名と用地売買契約を締結し、仮登記の設定をしたところでございます。 これによりまして、用地取得面積の合計が25万8,385平方メートル、用地の取得率は約97%となり、未契約者は4名となっております。
ただ、農地転用という大きなハードルもありますが、御所見をお尋ねいたします。 ○議長(齊藤正治) 松雪建設部長。 ◎建設部長(松雪努) 古賀議員の御質問にお答えをいたします。
新たにドッグラン施設を開設しようとするときは、施設の規模、場所にもよりますが、本市では土地の形態の変更行為について定めた土地開発協議、また、農地の場合は農地転用の申請が必要となります。 なお、市の動物の愛護及び管理に関する条例では、飼養する動物等に関して市民や飼い主の遵守事項を定めており、ドッグランの設置に関する定めはございません。
いまだに農地転用の追認か、もとに戻すのか、あるいは、鳥栖駅に続いて事業を断念するのかも結論も出ないままです。 関係者との交渉もとまったまま、着々と進行していない状況ではありませんか。 この事業に関しては、平成30年度、負の支出が約818万円必要でした。本年度からは、この負の支出が約2,180万円程度に見込まれております。分譲開始までには、こうした負の支出が繰り返されているはずです。
農地転用許可事務については、平成28年度より佐賀県から権限が委譲され、許可事務を行っています。平成30年度は、農地法の4条許可を9件、5条許可を39件行いました。 第三セクターである株式会社リバーサイド三根については、管理運営受託者と委託契約を締結し、平成30年4月1日からリニューアルオープンをしました。
まず、農地法違反状態の是正につきましては、当該用地の農地転用の許可権者である佐賀県より、所有権移転した登記をもとに戻さずに農地転用申請されても申請を受け付け、審査を進めることは可能であるとの考え方をお示しいただいたところでございます。
任意事業ということで、法的拘束力もなく、100%同意を得ての一括申請であるため、1筆でも買収できなければ、5条申請、農地転用の申請ができないのであります。よって、今の状態であれば、ずっと農地のままでございます。 こうした状況にもかかわらず、昨年、農地法違反事件が明るみに出て以降、その残ったネックになっているところの買収に向けて、何ら有効な方策が見つかったとの報告もなされておりません。
また、用地購入費等の9,073万7,000円につきましては、地権者交渉等地元調整に不測の日数を要しており、また、農地転用の手続が農地法違反状態であるため、繰越明許費の設定がなされております。
直近では、本年4月に、農業委員会の皆様に対しまして、これまでに商工振興課から、農地法違反の2つの是正方法について説明をしておりましたけれども、是正方法の1つであります追認する方法について、申請できる状況ではございませんが、農地転用申請の窓口であります農業委員会において、認めていただけるものであるのかなどについて、できるだけ早期に検討、協議いただくように、私から直接お願い申し上げたところでございます。
また、この法律違反の是正が、このままできずに、公約にある味坂スマートインター(仮称)の周辺整備を市が行う場合、仮に、農地転用許可が必要な面的な事業を行うと仮定いたしましょう。 国や県が、是正をされていない状況で、農地法違反した状態での地方公共団体に、農地転用許可を認めるのでしょうか。 例えば、道路事業では、転用許可は必要ではないと記憶しております。
そこで、庁内の関係部署との連携のもと、農振除外や農地転用、開発行為の許可といった法規制の観点、また、雨水排水路や取りつけ道路、上下水道などのインフラ整備の観点から、工業団地としての開発が見込めそうな市内の調整区域の複数の地区について調査し、検討を行ったところです。 検討内容につきましては、今後、次なる工業団地が必要と判断した場合の候補地選定の基礎資料としていきたいと考えております。
課税地目につきましては、法務局から送付をされます「登記済通知書」や、農業委員会に提出をされます「農地転用許可申請」、また「非農地証明願」など各種書類の情報に基づいて、現地の確認を実施しております。このように関係機関や関係部局との連携を徹底して、課税客体の移動状況を捉えているところです。
農振除外、農地転用後の宅地であり、商業地としての開発を考えての調査というふうに捉えてよろしいでしょうか。お伺いいたします。 ○議長(田中秀和君) 新天寺都市整備部長。 (都市整備部長 新天寺勉君登壇) ◎都市整備部長(新天寺勉君) 再質疑にお答えします。 農振地域の指定、農振地域の除外後の宅地等の開発についてのご質疑でございました。
しかしながら、形状変更ではございませんが、農地転用の際に不適切な盛り土がされた例がございます。これは、田を造成して農業用の倉庫を建築する転用許可を得た案件ですが、造成の途中に計画以上に残土が盛られ、さらに隣接する田の一部にまで残土が盛られたというものでございます。
本年度の農業委員会における2月までの主な審議処理件数は、農地法第3条の所有権移転の許可決定が19件で対前年度比同数、農地法第4条及び第5条の農地転用に関する意見の具申が42件で対前年度比20件の減、経営基盤強化促進法に基づく貸借権等の権利設定の意見決定が307件で対前年度比52件の減、農業振興地域整備計画変更の意見の具申が22件で対前年度比9件の増となっています。
そこで、新産業集積エリア整備事業を進めるとした上で、1つ目の方法といたしましては、現在、鳥栖市名義となっている登記をもとの所有者に戻すと同時に、農地転用許可を条件とした仮登記を設定させていただくことにより、土地代金の返還が必要とならない方法でございます。
現在、農地転用の一括申請の対象となる地権者のうち、交渉が調っていない地権者は、全地権者何名中、何名か。合意のめどをいつごろにしているのか。 以上まとめて質問をいたします。 以降の質問は質問席から行います。 ○議長(齊藤正治) 松雪産業経済部長。 ◎産業経済部長兼上下水道局長(松雪努) 成冨議員の御質問にお答えいたします。
現在、新産業集積エリア整備事業の用地取得におきまして、農地転用許可を受けず所有権移転登記を行っており、農地法第5条違反状態となっております。
中津隈東区の馬島病院跡地の町有地については、農地転用許可申請など、宅地開発に向けての各種手続が完了したため、熊本市に本社を置く大手ハウスメーカーに9月14日に売却しました。宅地開発の区画数については19区画を予定されており、今年度末の完成を目途に、現在造成工事中でございます。
農工法におきましては、農地法等による処分について配慮することとなっており、実質、農地転用が可能となることから、農地転用申請、開発許可申請へと進んでいくことになります。