佐賀市議会 1995-03-03 平成 7年 3月定例会−03月03日-01号
事業主体については、この開発が農振除外や農地転用許可、それに開発許可を必要とすること、また、企業にとって有利な高度化資金を活用していくということとなっているために、現在、8社による事業協同組合方式としている。去る1月下旬には組合のリーダーも決まり、現在、おのおのの企業において事業計画づくりを行ってもらっている。
事業主体については、この開発が農振除外や農地転用許可、それに開発許可を必要とすること、また、企業にとって有利な高度化資金を活用していくということとなっているために、現在、8社による事業協同組合方式としている。去る1月下旬には組合のリーダーも決まり、現在、おのおのの企業において事業計画づくりを行ってもらっている。
農地を開発する場合、まず法律に基づく農業用地を除外した後、農地転用と開発許可という三重の手続が必要で、これをクリアするのに許された条件は5ヘクタール以上の大規模な開発か協同組合方式の開発となっております。
現在、代替地の造成中、あるいは農地転用の手続中という状況がありますので、今後、新築、引っ越しというその進みぐあいで対応していかなければならないと考えております。 本庄地区につきましても、近いうちに護岸造成工事を着工できるように進めており、後追ってテニスコートも工事着工の予定であります。また、体育館建設につきましては、平成7年度に計画しております。
次に、所有者立ち会いで課税をとのことでございますが、毎年農地転用だけで350件程度申請がございまして、申請どおりに開発がされる場合、年を越して開発にかかられる場合もあります。または許可を受けられて、都合によりそのままの状態もございます。
特に私は、自治体の違反には全く弁解の余地はないと思われても仕方のないことでございまして、ここに関連部局において農地転用、あるいは建築、道路、それぞれ発掘届けがなされていなかったということでございます。すなわち、無届けであったということでありまして、したがいまして、行政みずからが、法を守る立場の自治体が守っていなかったということは、大小にかかわらず私は大変なことであると思います。
当局の説明によりますと、久保泉工業団地の都市計画法に基づく大規模開発申請については、県の開発審査会を9月末に通過し、里道、水路関係協議についても県の審査を終え、農地転用と大規模開発の両方の知事許可を11月8日付で受けた。これで法的には造成工事に着手できるが、現在準備工事として、企業誘致活動にも活用するための現場事務所の設置と、団地内仮設道路工事を進めている。
良質米の生産の件で御質問ございましたが、この件につきましては、前期までの6年間は限度数量は同等配分されてまいりましたが、近年の良質米生産による反収の伸び悩み、市街化区域の農地転用等により限度数量が出ず、本年は若干の減少となっているところでございます。どうぞ御理解をお願い申し上げます。
久保泉工業団地につきましては、特別委員会の場でも報告をしておりますが、用地買収が完了し、現在、農地転用及び大規模開発等の申請を行っているところでございまして、許可がおり次第に工事に着手できるよう準備を進めておるところでございます。なお、準備工事的なものについては、現在できる範囲で取り組んでおります。
許認可申請については、農地転用申請は事務手続を終了した。一方、大規模開発行為申請は5月下旬に申請しているが、大規模な開発で、しかも、里道とか水路が多く、約2.5ヘクタールにも及ぶなど、開発申請に関してその取り扱いに時問を要しているが、できるだけ早期に許可をもらって予定どおり秋には一部着工にこぎつけたい。
次に、開発に対する考え方についてお答えいたしますが、農業委員会では農地法に基づく農地転用許可申請等取り扱いにつきましては、鳥栖市の土地利用基本計画を尊重し、基本方針に従って対応いたしているところでございます。既に御承知のとおり、鳥栖市においては都市計画法の定めにより、市街化を促進する市街化区域と市街化の抑制を目指した市街化調整区域に区分されております。
工業団地につきましても、特別委員会に御報告をいたしておりますように、ようやくにして用地買収が終わりまして、これから農地転用の手続等を終え、さらに今後は文化財の調査、あるいは土取り場とのアクセス道路との関連もございますが、できる限り可能なところから造成をし、それと並行していち早く進出してくる企業の獲得なり、売り込み、こういったことに力を入れなければならないというふうに考えますし、その他いろんな面で、これから
その後、大規模開発申請及び農地転用申請をしたい。でき得れば、今年度半ばぐらいでの一部着工を目指したい。 次に、盛り土材約30万立方メートルを確保するための土取り場、金立サービスエリア北東側の久保泉町先立地区の約10万立方メートルの用地買収については、地権者と単価面では一応の合意を得ており、現在立木等の補償について協議中である。
また、かん排事業の見直し及び物流ネットワーク事業の促進が指定によりスムーズにいくのではないかという点でございますが、仮に指定されたとしましても、無条件に農地転用が可能になり、かん排事業などの今日までの諸問題が解決されるというものではないと考えております。しかるべき手続なり、協議及び関係省庁、例えば農政局や九州地方建設局との十分な調整はやはり必要ではないかと考えております。
その意見交換会において、いわゆるミニ団地等の話題が出た中で、2ヘクタール以下ならば、農地転用に関しては県知事許可であるため、開発も容易ではないかとの考え方が出されたが、これについては、開発が小規模であれば市街化調整区域での開発基準の一つである5ヘクタール以上の、いわゆる大規模開発行為に当たらないこともあり、開発許可を受ける面では逆に厳しくなるなど、こういったいろいろな問題もある。
また、その他に未相続、未登記等で今なお未買収の土地が10件、23筆、面積で 2,835平方メートル計画区域内に点在しており、農地転用上問題があるので、この処理に力を入れている。しかし、この10件は名義人の方がすべて亡くなっておられ、未相続、未登記、また、耕作者との関係や相続人が海外在住等複雑なものがあり、現在裁判所等で処理中であるが、なお時間を要する見込みである。
未相続地の処理については、専門家の指導、意見を受け、裁判所の判断処理が妥当ではないかということで裁判所に申請をしており、それをまって全面積の農地転用申請を行いたい。 企業誘致活動は県とともに引き続き進めているが、電子機器関係の企業との話が具体性を持ってきており、今後も鋭意努力していきたい。
この申請についての県の土地対策課による回答では、農地転用、かん排事業の受益地、圃場整備事業の予定地区などの農林問題の調整を整備した後に、国土法の本届け出を提出する旨の回答があったわけでございます。
このほかにも、国または地方公共団体の努力義務規定というものがございまして、資金の確保、助言、指導等の援助や、農地転用への配慮や、監視区域の指定といったぐあいに、いわゆる中央から地方への規制緩和というよりも、地方から中央への逆規制とも思えるような優遇措置がうたわれております。
今日まで4年経過いたしましたが、どのように対応されてきたのか、また、農地転用等が必要であるが、農林課と社会体育課は並行して協議がなされたと思いますが、今日までの対応、見通し等についてお尋ねをいたします。 これをもちまして1回目の質問を終わります。 ○議長(時津末男) 石井建設部長。 〔石井建設部長登壇〕 ◎建設部長(石井弘明) おはようございます。
それから、この物流ネットワークシティーには、例えば、農振の見直しの作業、あるいは農地転用、あるいは都市計画の区域変更の手続、あるいは整備、あるいは場所におきましても、まだきちっとした設定をしておるわけではございませんので、今後そういった意味での地権者のいろんな皆さん方との説明会等をしながら、基本計画ができた段階でございますけれども、やりながら、今後進めていきたい。