鳥栖市議会 2024-06-07 06月13日-02号
助成の方法は、県内医療機関では窓口にて子どもの医療費受給資格証を提示し、自己負担額を支払う現物給付方式にて実施。県外の医療機関では受給者証が使用できないため、健康保険の自己負担額を一旦支払った後、市に申請し助成分を払い戻す、償還払いにて実施。未就学児については、県外の6つの医療機関において、現物給付にて医療費助成を実施している。
助成の方法は、県内医療機関では窓口にて子どもの医療費受給資格証を提示し、自己負担額を支払う現物給付方式にて実施。県外の医療機関では受給者証が使用できないため、健康保険の自己負担額を一旦支払った後、市に申請し助成分を払い戻す、償還払いにて実施。未就学児については、県外の6つの医療機関において、現物給付にて医療費助成を実施している。
それから、もう一つは、短期保険証、資格証を廃止すると、短期保険証、資格証ということは、1年以上滞納すれば、窓口で10割払わないかんので、それを避けるために、自治体の判断で短期保険証を発行して、10割負担にならない、そういった仕組みがあるわけですね。 それも廃止すると。 こんなとんでもないことがやられようとしてるんですけど、本当に、どうかなと思っております。
一方、子供の医療費助成は、受給資格証を医療機関で提示すれば助成額が差し引かれ、定額負担となり、助成の手続きが済む現物給付方式となっているところでございます。 2つ目は、給付方式の違いにより、自己負担の負担方法が違います。
医療費の助成を受けるためには、重度心身障害者医療費受給資格証の交付を受けていただく必要があります。 助成額につきましては、医療保険の対象となる医療費の自己負担額から月額500円を差し引いた額となりますが、ほかに公費負担の医療給付等がある場合は、その額を控除した額になります。 以上でございます。 ◎碇正光 農林水産部長 私からは、2点目のにじゅうまるについてお答えします。
助成の範囲といたしましては、医療保険を使い受診した入院及び通院に係る費用で、就学前の子供の診療に係る県外の一部医療機関を含む県内の保険医療機関等につきましては、受給資格証を提示すれば、助成申請の手続が済む現物給付方式により助成しております。
また、未納世帯が平成30年度3,495世帯で約12%、1か月から3か月などの短期保険証が1,312世帯、病院に行けば一旦全額を窓口で払わなくてはならない資格証が226世帯と、病院に行きたくても行けず、重症化して亡くなる人も生じています。また、差押件数が1,768件と、平成28年度と比べて239件も増えていることも問題です。
児童福祉総務費につきましては、子どもの医療費助成の拡大による、資格証郵送費81万9,000円と、システム改修費150万円、児童扶養手当2,000万円、平成30年度国庫負担金等返還金163万8,000円などが補正されております。 保育園費につきましては、平成30年度国庫負担金等返還金2,699万円が補正されております。
該当される方には、受給資格証をお渡しいたしております。 医療費のうち、保険診療に係る自己負担額を助成するものでございますので、保険外診療のほか、入院時の食費や高額療養費などは助成の対象になりませんが、1人一月500円の自己負担で診療を受けることができるようになっております。
1点目、国保税の滞納世帯数、2点目、全加入世帯に対する割合、3点目、差し押さえ件数、4点目、資格証の発行数、5点目、短期保険証の発行数について、過去3年分の数字を示していただきたいと思います。 大きな2番目として、子どもの医療費助成制度の拡充についてです。 このテーマは、これまでも繰り返し質問しています。最近では平成30年2月定例会、ちょうど1年前にも質問させていただきました。
就学前の子供の診療に係る県外の一部医療機関を含む県内の保険医療機関等につきましては、受給資格証を提示すれば、助成申請の手続が済む現物給付方式により助成しております。 受診者の自己負担額につきましては、保険医療機関等が請求する診療報酬明細書ごと1月につき、入院の場合は上限1,000円、入院外の場合は、就学前の子供の薬局での調剤費を除き500円を上限に2回まで受診分を負担していただいております。
元号の変更に伴い、市民生活に影響があるものとしては、改元日以降の日付の記載がある既に市民の皆様へ交付している資格証や通知書、それから、既に締結している契約書などの各種文書、それと同様に、改元日以降の日付の記載がある条例等の例規が考えられますので、これらの取り扱いについてお答えいたします。
まず、資格証、短期証の交付数、滞納世帯数、滞納世帯の18歳未満の数及び軽減世帯はどうなっているのかお答えいただきたいと思います。 ○議長(齊藤正治) 橋本市民環境部長。 ◎市民環境部長(橋本有功) 尼寺議員の御質問にお答えいたします。
平成28年度の滞納世帯は3,223世帯、資格証発行世帯219世帯、短期保険証発行は1,529世帯と依然として多くなっています。特に差し押さえ件数も合併前の平成17年度は30件だったのが、合併後、次々とふえ続け、平成28年度は1,529件になっています。 国保は命に直結する問題であり、佐賀市としても一般会計からの繰り入れをふやすなど、さらなる独自の軽減策が必要です。
そのことによって減免や保険証の取り扱い、短期保険証、あるいは窓口で一旦3割ではなく10割払わなければ資格証の発行などの交付基準、これが統一される。そうなってくると、本市にとってみたらサービスが後退する、そういった可能性もあり得るわけです。また、市町、県の連携会議2回やってもまとまらないということは、それだけ各市町の反発が強いということが言えると思います。
次に、子どもの医療費助成費につきましてでございますが、この事業につきまして新たに受給者がふえてくるわけでありますけれども、一人一人受給者の資格証が要るということでありますが、これにつきまして、その大きさとか、また一人一人にこれが必要なのか、この点についてお尋ねいたします。 ○議長(田中秀和君) 香月保健福祉部長。
次に、委員より、今回、子どもの医療費助成制度の対象を小学生の通院まで拡充し、あわせて現物給付とするとのことだが、重度心身障害者医療費助成制度やひとり親家庭等医療費助成制度の対象者への配慮はしているのかとの質問があり、執行部より、両制度の対象者についても、子どもの医療費受給資格証を提示することで現物給付を利用することができ、また、県の補助対象となることも確認しているとの答弁がありました。
次に、2枚めくっていただきまして3ページでございますが、第5条「受給資格証」の改正でございます。この条文につきましては、第4条の改正に伴う条文の整理を行っております。
その結果として、県内自治体における小学生以上の子どもの医療費の助成方法に関する自己負担額の考え方とか、子どもの医療費受給資格証の様式の統一等に関する一定の合意形成に至ったことなどから、県下一斉の取り組みとして現物給付化を進めるところでございます。
今回は、助成制度の拡充に向けた申請手続の案内や資格証の交付等に要する経費を計上いたしております。 また、豪雨災害復旧経費でありますが、 〇 本年6月から9月までの豪雨により被害を受けた農地、農業用施設、林道などの復旧に要する経費を計上いたしております。 なお、早急に対応すべきものにつきましては、予備費で対応し、一日も早い復旧に向けて全力を挙げて取り組んでいるところであります。
滞納世帯は4,118世帯、資格証発行世帯は276世帯、短期保険証発行は1,679世帯と依然として多く、差し押さえ件数も1,271件と、それ以前より減っているとはいえ、依然としてその件数は多く、特に差し押さえにおいては、合併前、平成17年度は30件だったのが、合併後、次々とふえ続け、平成23年度は867件で、比べると約1.5倍にもなります。