佐賀市議会 2012-03-14 平成24年 3月定例会−03月14日-07号
今期のインフルエンザは、先月2月8日に県内で流行発生警報が出されたところでございます。 インフルエンザ等の感染症の予防に関しましては、一般公衆衛生法規に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律があり、学校にも適用されております。
今期のインフルエンザは、先月2月8日に県内で流行発生警報が出されたところでございます。 インフルエンザ等の感染症の予防に関しましては、一般公衆衛生法規に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律があり、学校にも適用されております。
また、人工衛星を利用して、緊急情報を伝える全国瞬時警報システムの整備、小学校、中学校及び社会教育施設の耐震化の事業推進など、安全、安心のまちづくりに取り組まれております。 障害者就労支援事業を実施するなど、障害者の支援は子育て支援事業等に積極的に取り組んであり、高く評価いたしますが、さらなる拡充を求めたいと思います。
また、今回構築しますシステムはデジタル方式であるために、全国瞬時警報システム、また河川や道路の状況を監視するための映像システムなどのシステムとの連携が可能となります。 また、これらの情報を市民の皆さんに提供するための手段といたしまして、監視カメラの映像や各種防災情報等が閲覧できるような防災ポータルサイトの作成を計画しているところでございます。
市が発令します避難勧告や気象台が発表する津波警報などの重大な緊急情報を市内すべてのNTTドコモの携帯電話に一斉配信するものであります。事前のメールアドレスの登録が不要で受信者の料金負担もないため、市においては10月1日から配信を開始し、11月1日の広報伊万里で市民への周知を図ったところでございます。
それから、自主防災関係で今度、地区によっては住宅火災警報装置なんかの啓発もしてもらったんじゃないかと思います。そこで今、参考にですが、今住宅火災警報装置の設置状況等がわかったらお願いします。 ○議長(山本茂雄君) 総務課長。
また、多布施川から八田江以外のほかの河川を経由していく分もあると思うが、それも含めて大丈夫と言えるのかとの質問があり、執行部より、多布施川については、石井樋と川上頭首工において、大雨注意報の発令で流量を絞り、大雨警報が発令されれば完全にストップさせている。
◎総務部長(前田隆博) 市民への災害情報の伝達の件でございますけれども、大雨洪水警報や津波注意報などの気象に関する情報や避難勧告指示などの災害情報の市民への伝達は、現状といたしましては、ケーブルテレビの放送、市のホームページ、地区防災会への電話連絡、消防団員による広報、あとツイッターなど、できるだけ多くの複数の手段を行っております。
また、施設面におきましては、例えば、国見中学校では不審者等が侵入したことがすぐにわかるように、すべての窓ガラスを透明にしたり、他の学校でも問題が起こったことをすぐに知らせられるように、校内の各所に警報装置を設置したりしています。 さらに、各学校や地域では毎年、危険箇所を点検し、安全マップを作成して子どもたちへの指導に生かしたりしています。
本年度に多久市内で発令された気象警報につきましては、全部で6回となっております。いずれも大雨による警報となっております。とりわけ、お盆以降の大雨に関しましては、北部九州に停滞しました前線に南からの湿った空気が流れ込み、不安定な大気の状況が続く中で局地的にゲリラ的豪雨をもたらしております。また、お盆前には一部、夏にもかかわらず、ひょうも一部の地域で降りました。
そして、たまたま後ろから来ていた車も、遮断機が下りた──済みません、足が挟まって抜けなくなったときに警報が鳴った。子供たちの後ろに車が来ていたらしいんですけど、その車も当然前にも進めない、前に子供がいますから。バックもできない、後ろに車がいますので。ということで、とっさにそこにおられた方が非常ボタンを押して、列車を5分間とめたというようなことがあります。
本市では、大雨や洪水などの注意報や警報といった気象警報が発表され、市域で災害が発生するおそれがあると予想される場合におきましては、水防計画に基づき水防本部を設置しているところでございます。
簡単に紹介しますと、発端は5年前の千島列島沖地震で津波警報が出たにもかかわらず、避難率が10%未満だったというのがあったそうです。これに危機感を持った市の教育委員会が大学教授と共同で小・中学生を対象に実践的な防災教育を実施してきたことに始まっております。その中で徹底して1つは想定にとらわれるな、2番目が最善を尽くせ、3番目が率先して避難する、この避難3原則を呼びかけてきたそうであります。
昨年には、県が津波避難の指針を出し、初めての津波警報が有明海に発令されました。これらを受けて、佐賀市の避難計画はどうなっているのでしょうか。多くの人命を救うには、地震発生からの初動が非常に大切であり、また、事前の避難計画とその徹底が重要であったと、今回の被災者のお話からも特に痛感いたしました。
水門をあけることをどこで決定しているのかを樋門操作管理者が知らないのは一番問題だと思うがどうかとの質問があり、執行部より、樋門操作管理者の方々には、大雨警報や注意報などの基本的な情報はその都度お知らせするが、実際の水門の操作については、経験に基づいて動かしてもらっており、ほかの樋門の状況等についての詳細な連絡は行っていない。
107ページ、「将来、県から伝達される土砂災害警報情報を受けて防災活動や町民へ避難勧告等の災害救急対応を適時、適切に行えるように体制の整備を図る」と。これはどういうふうになっていますか。 109ページ、「避難計画、避難場所、避難経路を指定するとともに標識等を設置し、町民への周知徹底を図る」。これはあります。ありますけどね、英語で書いてあります。
そのパトロールの中で気象情報や水位情報等に注意し、必要となれば水防警報が出され、県、町と情報を共有し連携して水防活動ができるような体制をとられているところです。 次に、佐賀県の関係でございますが、切通川については改修完成時期は未定でございますが、平成17年10月に完成した佐賀導水切通川排水機場が治水機能を発揮しているところでございます。
東日本大震災では、ある自治体の職員が大津波警報によりまして避難指示が出された際に、住民記録台帳を持ち出したという記事を拝見いたしたわけでございますけれども、このことは日ごろから災害時にどう対応したらよいかということを認識されて、いざというときに行動されたものと考えておるわけでございます。
━━━━━━━━━━━━━━━┛ 平成23年第1回定例会一般質問通告書 ┏━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓ ┃順位│ 議 員 名 │ 質 問 要 旨 │答 弁 者┃ ┣━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━┫ ┃ │ │1.住宅用火災警報器
これは報知機ではなく、正式には警報器とのことですので、以下、警報器とします。2項目、中学校保健体育の武道必修化について。 まず、1項目め、住宅用火災警報器についてです。
住宅用火災警報器の義務化、義務化に至る経緯と普及率についてということでございました。住宅用火災警報器の義務化につきましては、平成16年6月2日に消防法の一部改正が公布され、住宅、アパートなどに住宅用火災警報器の設置義務化がなされました。新築の一般住宅などの場合は、既に平成18年6月1日から義務化されています。また、既存の一般住宅などでは、平成23年6月1日から義務化がされることになっております。