唐津市議会 2006-03-01 03月01日-01号
本案は、現在七山、北波多、鎮西、肥前、厳木の各地区で進めております戸別浄化槽整備事業の一層の推進を図るため、現在実施しておりません唐津、浜玉、相知、呼子各地区の該当地区においての実施を可能とするために、所要の改正を行うものでございます。 147ページをお願いいたします。
本案は、現在七山、北波多、鎮西、肥前、厳木の各地区で進めております戸別浄化槽整備事業の一層の推進を図るため、現在実施しておりません唐津、浜玉、相知、呼子各地区の該当地区においての実施を可能とするために、所要の改正を行うものでございます。 147ページをお願いいたします。
この分につきましては、前期の対策からの条件でもありまして、当市としても要件該当地区におきましては、極力協定が締結できるようにしていきたいと思います。 また、県におきましては、この制度の概要の説明会を2月16日に開催され、これを受けまして市におきましても、集落協定の役員の皆様を対象とした説明会を2月25日に開催いたしたところでございます。
事業の変更は、広く市民に、特に該当地区の関係住民には努めて早期に予告し、理解を求めることが行政の心遣いであります。しかるに、当街なか再生事業区域内住民代表の言によれば、市の説明は再三の要求によりやっとなされ、極めて消極的とされています。 そこで、質問その1、都市計画法第3条第3項は「地方自治体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。」
そのことについては、今後議論も該当地区ではあると思いますけれども、とにかく市のスタンスというのは、そういうふうに秩序ある都市景観の形成をしていくということにあるというのは、はっきりきのうでさらにわかったわけです。同じように、補助幹線道路にあるこの城内地区、いわゆる水道局の跡地の都市景観のありようというのを、市はどんなふうに認識していらっしゃるんですか。
また、民間住宅においても住宅地における緑地協定と生垣の助成制度を普及し、その活用を促進する」としてあり、「街並み景観要綱の整備」の項では、「後世に残すべき歴史的資源や集落の資源がある地区については、街並み景観要綱を作成し、全市民への普及を図るとともに、該当地区で住宅整備を行う者との協議により、要綱に沿った建築物の整備を誘導する」と記述してあります。
以上のことを踏まえ、6月上旬に大和町とジャスコさんが該当地区である長瀬地区の方に出向いて、地元説明会を開催をされております。その結果は、排水による浸水被害を懸念されたため、第1回の説明会では同意がとれてなかったということです。
今度の場合は、正直申し上げて、議案の中身のように、開発事業の助成金であればこの予算を受けて、鍋島地区の該当地区の予算、書いて発展策はこういうことをします、こういうこと事業します、こんな金を使いますという形になりますが、今度の場合は、今申しましたように、裁判の費用の一部として600万円出すわけです。裁判は何年かかるかわかりません。高等裁判所であれば恐らく2年ぐらいかかるでしょう。
鳥栖市内の該当地区だけでもお聞きをいたしますと6区もあります。また、地権者となりますと、かなりの広域に広がると予測されますし、内容が内容でもあり、早々の理解はできないのではないかと思うわけでございます。 そこで、今度はこの項につきましても、総務部長にお尋ねをするわけでございますが、職員の定数なり職員増が必要と思うわけでございますが、どうお考えなのか御答弁をお願いいたします。