佐賀市議会 2019-12-11 令和 元年11月定例会−12月11日-07号
◎干潟隆雄 建設部長 御質問のシェアハウスでの利用につきましては、外国人、高齢者を問わず、市営住宅に入居される場合は、佐賀市営住宅条例第6条第1項にあります入居者の資格として、現に同居し、または同居しようとする親族があることが条件となっております。今後、入居される同居につきましては、親族に限るということになってまいります。
◎干潟隆雄 建設部長 御質問のシェアハウスでの利用につきましては、外国人、高齢者を問わず、市営住宅に入居される場合は、佐賀市営住宅条例第6条第1項にあります入居者の資格として、現に同居し、または同居しようとする親族があることが条件となっております。今後、入居される同居につきましては、親族に限るということになってまいります。
4つ目には、実の親が養育できない場合に親族で育てていただける親族里親がございます。 次に、佐賀県における登録里親数の状況についてでございますが、県内の登録里親数は平成29年が94世帯、平成30年が113世帯で、平成31年が132世帯となっております。
認定農業者に準ずる者の基準については、農業委員会等に関する法律施行規則第2条第1項に掲げられており、具体的には以前認定農業者等であった者、認定農業者の行う耕作または養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認定農業者の親族、認定新規就農者、集落営農組織の役員、農業経営または技術についてすぐれた知識及び経験を有し、地域において指導的立場にある者として地方公共団体が認めた指導農業士などとなっております。
こうしたことから、経営者にはいずれは事業を承継しなければならないという認識を持ってもらうことが非常に重要であるため、特に親族内承継に対してはもっと力強く広報すべきではないかとの質問があり、執行部より、佐賀市内の事業所の大半が中小・小規模事業所であり、従業員ベースでも約9割の方が中小・小規模事業所で働かれている。
養育環境のリスク要因としましては、経済的に不安定な家庭、親族や地域社会から孤立した家庭、夫婦の不和やDVの問題を抱えている家庭などが考えられます。そのほか、妊娠届け出が遅い、または母子健康手帳未交付、妊婦健診未受診などの胎児や自分自身の健康の保持増進に努めないこと、飛び込み出産や医師や助産師の立ち会いのない自宅での出産がございます。
まず、佐賀県事業引継ぎ支援センターでございますが、平成27年9月に開所し、社員承継やM&Aといった親族外承継をサポートされております。サポートの内容は、事業承継に関するアドバイスや弁護士などの専門家の無料派遣、M&Aのマッチング支援などを実施されております。
ましてや岡崎藤吉氏の御親族にも撤去のことは伝えておられないと。御存命でお元気ですけど、伝えておられないと。過去に佐賀に来て、写真なんかも撮っておられるようです。
第36条の3の2は、町民税の扶養親族等申告書の提出に当たっての給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合の記載事項の追加でございます。 2ページ上段から3ページ中段までの第36条の3の3は、町民税の扶養親族等申告書の提出に当たっての公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合の記載事項を追加しているものでございます。 第2項及び第4項につきましては、条番号の修正となっております。
また、連帯保証人の住所要件を町内居住者から県内またはやむを得ず県外居住者とする場合は三親等以内の親族へと入居者寄りに立った改正を行ってきたところでございます。 議員御質問の連帯保証人を2人にしなければならない理由ですが、町から入居者に連絡がとれない場合や家賃の債務不履行などが発生した場合に、やはり1人にするとその負担が大き過ぎるということが考えられます。
◎大城敬宏 保健福祉部長 ひとり暮らしの高齢者で引き取り手が不明であるという方については、警察や病院から市のほうに連絡がありまして、市のほうで親族調査を行います。本市の過去3年間において引き取り手のない高齢者の件数につきましては、平成28年度が6件、平成29年度が4件、平成30年度が5件となっております。
一方、LGBTの方やその親族の方からの御相談は、みやき町においてもまだお受けしたことはございません。国におきましては事例の収集や啓発などの理解促進のための取り組みが進められておりますけれども、市区町村に対し、具体的なガイドライン等は示されておりません。
これは認知症などで判断能力が不十分となった人が財産管理や契約で不利益を被ることがないよう本人の代理となる後見人を家庭裁判所に制定してもらうに当たり、後見制度を申し立てる親族がいない場合、市町村長が申し立てを行うものでございます。 以上が認知症施策の主な状況でございます。 ○議長(馬場繁) 4番川田議員。 ◆4番(川田耕一) ある程度の目標が達成されているということで安心をいたしました。
今回の改正は、入居者資格である同居親族要件の削除、裁量階層の入居所得制限の緩和及び改正に伴う条番号の整理などとなっております。
また、先ほど言いました秋田県の男鹿市や長野県の須坂市では、寄附先の自治体に家族や親族が住んでいた場合、住んでいた空き家を見回り、雑草や家屋の老朽化状況などを報告するといったような、今の日本が抱える超高齢社会、また空き家対策、そういったものに反映されたサービスもそろそろ出始めてきたのかなというふうに思っております。
なお、事業承継の手段といたしまして、M&A──親族、社員以外の第三者への承継をM&Aと申しますけど──M&Aを行いたいと考えている者は約4%と極めて低く、M&Aが選択肢として認知されていない点も課題であると考えております。 以上でございます。 ◆山下明子 議員 それぞれ細かく課題を述べていただきました。
保育の必要性につきましては、保護者からの申請に基づきまして保護者が就労、就学、親族等の介護などで自身では子供を保育することが困難であると認められた場合に市が認定するものでございます。これらの要件を満たした3歳から5歳児の子供の場合は全ての世帯において、2歳以下の子供の場合は市民税の非課税世帯を対象としております。 以上でございます。 ○議長(田中秀和君) 青木議員。
住民税非課税世帯の考え方でございますけれども、障害のある方や寡婦である方は前年度の合計所得が1,250千円以下である方や、前年の合計所得が280千円にその方の控除対象、配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額以下、その方が控除対象配偶者または扶養親族を有する場合は当該金額に168千円を加算である方に対しましては均等割を課さないと規定されておりまして、例えば、扶養が1人では728千円以下、
それから、39.4%が転居を経験をしていて、地域社会や親族とのつながりが希薄となり、孤立を深めているということが背景にあると推測をされております。 いかに周りの人が虐待に気づいたとき、少しでも不審に思ったとき、速やかに関係機関につないでいくことができるか。子供の命を守る上で、まずは大変重要であるというふうに言われております。
また、この非課税措置を行うために、扶養親族申告書等の記載事項に単身児童扶養者の項目を追加するものでございます。 3点目は、軽自動車税の種別割の軽課、別名グリーン化特例の措置及び環境性能割に係る軽減措置の規定に関することでございます。
この認定は、子供の保護者が就労や親族の介護などにより、自身で子供を保育できない事情がある場合に初めて認定できるものでございまして、状況別に詳細の要件が定められております。よって、保育の必要性がない世帯はその認定を受けられず、保育所等の入所申請自体ができないような仕組みとなっているところでございます。