佐賀市議会 2004-03-08 平成16年 3月定例会−03月08日-04号
しかし、代理記載人が障害者である選挙人の親族や介護者等である場合が多いことを考えると、こうした不正の防止、または見きわめといったことは非常に難しいと考えられます。こうした不正の防止、また不正の見きわめについて、どのように対処されるか、見解をお伺いいたします。 以上で1回目の質問を終わらせていただきます。
しかし、代理記載人が障害者である選挙人の親族や介護者等である場合が多いことを考えると、こうした不正の防止、または見きわめといったことは非常に難しいと考えられます。こうした不正の防止、また不正の見きわめについて、どのように対処されるか、見解をお伺いいたします。 以上で1回目の質問を終わらせていただきます。
市営住宅条例施行規則の第6条では連帯保証人について、市内に居住し、独立して生計を営みかつ入居者の市営住宅の利用から生じる一切の債務について連帯して保証することができると認められる親族と定められています。しかし、高齢者や単身者、ホームレスの方など、必ずしもそうした保証人の確保ができない場合があります。その際、市が何らかの支援をする必要があると思いますが、いかがでしょうか。
子供さん本人とか、家族とか、親族の方たちからのいわゆる児童相談所への相談とか、報告とか、それから一般国民というようなことで一般の市民ということになりますが、児童委員さんがいらっしゃいますので、そのあたりを通して児童相談所、当然、その中には伊万里市役所という自治体も入ってくるだろうと思います。
3人以内の扶養親族があり、主たる生計者の年収額511万円を支給制限の基準額と定めているところでございます。 次に、一中、五中の学校給食説明会の内容についてのご質問でございます。まず、本年7月23日に両校の校長、PTA正副会長に集まっていただきまして、自校方式、センター方式、選択式弁当給食方式などの給食方式についての説明を行いました。
しかも収入役という立場は、親族関係のある者を収入役とすることもできませんし、仮に途中で姻戚等でそうなった場合には、その瞬間にもう法律上、職を失わなければならないという大変厳格な位置づけになっています。
この場合、第三者保証人とは友人、知人、取引先の申込人等で、生計を別にする親族等の保証人ということであります。 このようなことから、小口資金において信用保証協会が2名の連帯保証人を徴求することは、制度の目的、中小企業者の負担等からも改善を図る必要があると、その認識から今後連帯保証人は1名とし、第三者保証人は徴求しない方向で信用保証協会と協議してまいりたいと考えております。
それは日本では虐待するのはほとんどが親族、特に介護を行う親族が多いからです。そこにはお互いに親族ということで、虐待をする、虐待を受けるという意識がありません。また、虐待をする側も、される側も外部に対して事実を隠す傾向が強いのが実情です。 群馬県ではことし3月、実態調査をもとに高齢者虐待事例集をまとめています。その中には家族が寝たきりの78歳の母親の世話を放棄し、尿も垂れ流し状態で悪臭が漂う。
3点目の保証人の問題ですが、市営住宅におきましては、保証人は連帯保証人となっており、保証人の要件は、佐賀市営住宅条例施行規則に規定しており、連帯保証人は市内に居住し、独立して生計を営み、かつ入居者の市営住宅の利用から生ずる一切の債務について、連帯して保証することができると認められる親族となっております。
それから二つ目に、世帯主、またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと。三つ目に、世帯主がその事業を廃止し、または休止したこと。四つ目に、世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。五つ目に、前各号に類する事由があったことというふうにしております。 これは、国としては法律の趣旨にのっとって、地方自治体が個別に判断していいんだというふうに、国会でも答弁しております。
具体的にその改正の内容についてでございますが、まず所得制限の限度額というのがございまして、扶養親族が1人ふえた場合につきましては現在全額支給ということで90万4,000円未満が、改正案ではこの90万4,000円が57万未満というふうになっております。次に、一部支給額ですが、現行の192万円未満が、この改正では230万円となっております。
これに伴います唐津市税条例の一部改正でございますが、第17条は個人の市民税の非課税の範囲の規定ですが、低所得者の税負担に配慮するため、同条第2項中個人市民税均等割の非課税基準を28万円に、本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に19万2,000円を加算した金額とするものでございます。
それと、議案第16号ですか、唐津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございますが、これは従来も制限がございましたが、子育てをする職員の深夜勤務に関する制限でございまして、従来は同居する親族がいる場合は深夜勤務の制限がございませんでしたが、子育ては親が直接子育てしようということで、親族の親がいても配偶者が子育てができない場合には深夜勤務の制限、深夜勤務と申しますのは夜
また、介護を行う職員については、要介護者がいれば、同居の親族の有無にかかわらず深夜勤務及び時間外勤務の制限の対象となるよう改めるものでございます。 第19条の改正は、保健婦助産婦看護婦法の一部改正に伴い、「助産婦」の名称を男性の資格者も含めた「助産師」に改めるものでございます。 第24条の改正は、介護休暇の期間を連続する「3月」から連続する「6月」に延長するものでございます。
第5条第3項の規定でございますが、これは配偶者以外の扶養親族に係る補償基礎額の加算額を2人までについてそれぞれ「183円」を「200円」に、3人目からについては1人につき「67円」を「100円」に引き上げようとするものでございます。 附則でございますが、第1項は施行期日の規定、第2項は平成13年4月1日以降に支給事由の生じた補償について適用する旨の規定、第3項は内払いの規定でございます。
これは58年から、私は全く親族等に関係のない人に就任をいただいて、今日までその処理をしてきていただいております。届け出も順次58年からしておりますので、ひとつお目通しいただければ、その辺は御理解いただけるかと思います。 それから、広域ごみの問題でございますが、6項目のことでございます。
その場合、内申書を本人または親族が請求した場合、どう対応されているのか。この点については当然議論されたものだというふうに思いますので、答弁をお願いします。
また、第9条の2第2項でございますが、常時介護を要し、実費を支出し介護を受けた場合における介護補償額の上限「10万8,000円」を「10万8,300円」に、常時介護を要し、親族等による介護を受けた場合における介護補償の額の最低補償「5万8,570円」を「5万8,750円」に、随時介護を要し、実費を支出し介護を受けた場合における介護補償の額の上限「5万4,000円」を「5万4,150円」に、随時介護を
二つには、世帯主はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと。三つには、世帯主がその事業を廃止し、または休止したこと。四つには、世帯主がその事業につき、著しい損失を受けたこと。五つ目には、以上の四つの項目に類する事由があることと、以上の5項目となっています。
それから、国民年金に加入している方、これは非被傭者、それからもう一つは特例給付というのがございまして、これは厚生年金で所得制限、国で定めてある所得制限をより上の位にしまして、事業主が負担して手当を支給する分でございますが、今度は、これは改正されておりますが、扶養親族というのは、所得税法に規定しております扶養親族が、一人の場合が児童手当の場合は208万円、これが特例給付になりますと、399万円ということで
扶養手当につきましては、配偶者を除く2人目までの扶養親族に係る支給額を 500円引き上げ 6,000円に、配偶者及び配偶者を除く2人目までの扶養親族以外の扶養親族に係る支給額を 1,000円引き上げ 3,000円に改正するものであります。