鳥栖市議会 2024-11-22 03月12日-04号
検討会の前提といたしまして、鳥栖駅東短期施策検討会設置要綱の第1条は、鳥栖駅東側からの利便性向上を目的とした短期施策の検討に当たり、広く有識者等の意見を聴取するため、鳥栖駅東短期施策検討会を設置するとあり、第1回検討会の議事録10ページにございますが、事務局より、「設置要綱に記載しておりますが、検討会ではまず皆様から率直なご意見をお聞きする場と考えていますので、この場で何らかの事業の方向性を決める場
検討会の前提といたしまして、鳥栖駅東短期施策検討会設置要綱の第1条は、鳥栖駅東側からの利便性向上を目的とした短期施策の検討に当たり、広く有識者等の意見を聴取するため、鳥栖駅東短期施策検討会を設置するとあり、第1回検討会の議事録10ページにございますが、事務局より、「設置要綱に記載しておりますが、検討会ではまず皆様から率直なご意見をお聞きする場と考えていますので、この場で何らかの事業の方向性を決める場
集会所配置の社会教育指導員が行っている差別事象への対応とえせ同和行為への対応、生活就労相談と研修につきましては、鳥栖市社会教育指導員設置要綱に規定する成人教育に関する指導助言、青少年教育に関する指導助言として、特に同和問題に関わる啓発事業などへの協力、助言が該当すると考えております。
この交付金を活用するためには、社会資本整備交付金交付要綱において、費用対効果分析を国に提示する必要があるため行うものでございます。 次に、費用対効果分析の考え方についてお答えいたします。費用対効果は、事業費用及び維持管理費に対する便益の割合を示す指標でございます。
このため、後退した敷地内の部分には、建物や擁壁、門などは設置できないことから、その後退した部分を公の道路用地として確保するため、鳥栖市における建築行為等に係る後退道路用地に係る(次ページで「関する」に訂正)要綱を定め、道路用地を市へ寄附していただく場合、市の負担により後退した土地の分筆測量、分筆登記、所有権移転登記及び境界ぐいなどの設置、並びに舗装工事を行っております。
児童福祉法第6条の3に規定されており、要保護児童又はその疑い若しくはおそれのある児童の早期発見及びその適切な保護を図るため、同法第25条の2第1項の規定に基づき設置されていると鳥栖市要保護児童等対策地域協議会の設置要綱に書かれています。 この要綱によりますと、組織としては、1つ目が代表者会議、2つ目が実務者会議、そして、3つ目が特別個別ケース検討会議をもって組織するとあります。
次に、市と市民活動センターの業務に関する契約についての御質問でございますが、市民活動センター事業については、業務などに係る契約は行わず、鳥栖市補助金交付規則及び鳥栖市市民活動センター事業費補助金交付要綱の規定に基づき、報償費や旅費など補助対象経費に対して補助金の交付を行っております。 以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(松隈清之) 林地域福祉課長。
現在、鳥栖市民活動ネットワークにおいて、自発的に市民活動団体の自立や連携に向けた事業に取り組まれており、本市においても、市民協働推進の観点から、公益上必要と認められる事業として、鳥栖市民活動センター事業費補助金交付要綱に基づき、補助を行っているところでございます。 本市といたしましては、補助事業として取り組むことが適切であると考えていることから、委託にはなじまないものと考えております。
本要綱は、市営住宅の入居を希望する方の募集要項となっておりますので、現在、募集を停止している萱方町住宅につきましては、誤解を招かぬよう掲載をしていないところでございます。 以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(松隈清之) 成冨議員。 ◆議員(成冨牧男) 1項目のところは、工夫してまいりたいということでした。
◎健康福祉みらい部長(古賀達也) 身体障害者の運転免許取得に伴う支援内容につきましては、障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱に基づき、障害者の社会参加及び自立更生を図るため、運転免許取得に伴う経費の一部について10万円を上限として助成をいたしております。
人員は、また、設置要綱はあるのでしょうか、お尋ねをします。 ○議長(松隈清之) 宮原経済部長。 ◎経済部長兼上下水道局長(宮原信) 成冨議員の御質問にお答えいたします。
しかし、現在、長寿命化での改修費補助は、平成5年から変わることとなり、鳥栖市がこの要綱に合わないため、交付金は使えないということをお聞きいたしました。 今後は、全て市債で行わなければならないということを申し上げておきたいと思います。 また、学校施設の予算については、2項目めでお尋ねをいたします。 それでは、次の質問です。
鳥栖市社会教育指導員設置要綱の第2条には、指導員は、1、成人教育に関する指導助言、2、青少年教育に関する指導助言、3、学習相談の指導助言、4、社会教育関係団体の指導育成の4つの事務に従事するとあります。 鳥栖市は、平成14年から、3名のうち2名を全日本同和会の会員から任用し、同和教育集会所に、そして、残りの1名を教育委員会事務局に配置しています。
また、身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者の手帳制度について、身体障がい者と精神障がい者の手帳は、法律に基づき交付・運営されておりますが、知的障がい者の療育手帳の制度は、厚生事務次官通知に基づき、各都道府県知事等の判断により実施要綱を定め、交付・運営されております。 知的障がい者については自治体により障がいの程度区分に差があり、また各判定機関におけるボーダーラインにも差が生じております。
この事業の補助金交付要綱では、畜産農家から死亡獣畜処理場までの搬送に関わる運搬経費の補助対象家畜といたしましては、牛、豚及び馬となっているところでございます。 なお、今のところ牛のみでございまして、豚及び馬については、搬入実績はないということでございます。 以上でございます。 ○議長(笹山茂成君) 黒木初議員。 ◆17番(黒木初君) それでは、この補助金の実績と主な死因についてお伺いします。
県の補助金交付要綱において、県の補助を受けるためには、市が補助することが必要、いわゆる市の義務負担が生じるものとされております。また、市が10分の1より低い補助率で上乗せ補助をした場合、県の補助率でございます2分の1、または3分の1の補助率が、減額される仕組みとなっております。
鳥栖市社会教育指導員設置要綱の第2条には、指導員は、1、成人教育に関する指導助言、2、青少年教育に関する指導助言、3、学習相談指導助言、4、社会教育関係団体の指導育成の4つの事務に従事するとあります。 本市では、平成14年から、3名のうち2名を全日本同和会委員から任用し、同和教育集会所に配置しています。
次に、青少年支援センター運営費でございますが、地域指導員は唐津市青少年支援センター地域指導員設置要綱に基づき、各地区・校区の核である公民館長により推薦され、教育長が委嘱を行い、青少年の非行防止及び健全育成を図るための業務に、34名の方に携わっていただいているところでございます。
その他、対象者や対象となる肥料、提出する書類につきましては、国の交付要綱、実施要領に定められておりまして、詳しくは農林水産省のホームページでも公表されております。本市事業といたしましても、この規定に合わせたいと考えておるところでございます。 以上でございます。 ○議長(笹山茂成君) 吉村慎一郎議員。
補助金の交付要綱には、契約後6カ月以内に申請する必要があります。 補助金の活用が可能な方たちに対応するには、予算の確保が必要となります。今後の対応についてお尋ねいたします。 ○議長(笹山茂成君) 緒方市民環境部長。 (市民環境部長 緒方俊寿君登壇) ◎市民環境部長(緒方俊寿君) 再質問にお答えいたします。