鳥栖市議会 2016-04-16 06月15日-04号
昭和32年の文科省の通知及び行政実例でも、今、本市が行っているような運用の仕方ですよね。これは肯定されているんですよ、昭和32年ですけどね。しかし、多くのところがこの昭和32年の行政実例をもとにこういう運営をしているんですけれども、この行政実例当時から既に60年近くたっているんですよ。
昭和32年の文科省の通知及び行政実例でも、今、本市が行っているような運用の仕方ですよね。これは肯定されているんですよ、昭和32年ですけどね。しかし、多くのところがこの昭和32年の行政実例をもとにこういう運営をしているんですけれども、この行政実例当時から既に60年近くたっているんですよ。
、そして、行政実例によると、政策目的に基づく課税免除等は、「それが広く住民一般の利益を増進するものである場合に限り認められるべきものであり、単に特定の企業の利便のために本条の規定を適用することは法の趣旨に反する」とされています。よって、この課税免除の規定が乱用されることのないようにするためには、特に次の4点に注意すべきとされています。
これに対して委員からは、「「主として」については、会社の全業務量における市との請負額の割合により判断する必要があり、判例や行政実例などで50%という基準が示されている。この委員会は資格を審査する委員会であり、それにはそれなりの根拠が必要である。要求議員は請負の割合には全く関係なく、そういう立場がだめだということか」などの質疑がありました。
ここの行政実例、あるいは判例、そうしたものがたくさん記載をされております。 この国の見解によりますと、こういうものがあります。「議会は議長の辞職の意思表示に対して許可するかしないかの議決をする以外に、議長の意思に反して議会自ら辞職の許可を与えることはできないものと解する」、これが第 108条の中身に対する国の見解です。もう一つの見解は、こういうものがあります。
行政実例において、例えば、保育所を経営している議員に対し、児童の保育を委託している場合は抵触しないとされているところでございます。これは保育の実施の委託が契約の成立及び契約の内容が一方的に定められ、当事者の意思によってそれが左右される余地がほとんどないことから、議員が保育所の経営責任者を兼ねることについては本条に該当しないとされております。
昨日の岡議員の御質問にもお答えをいたしましたが、行政実例において、例えば、保育所を経営している議員に対し児童の保育を委託している場合は抵触しないとされているところでございます。
恒久的な職に雇用期間を限定して職員を任用することは適当ではないと解される、こういうのが行政実例として昭和31年2月18日に出ておる。今の答弁はまさに昭和31年以前の状態での物事のとらえ方で保育行政が取り組まれようとしておると言わざるを得ません。 さらにですね、このようなこともあっておるんです。臨時職員のうち常勤の職に任用されている者については、定数内繰り入れが自治省によってたびたび指導されている。
行政実例を読んでみますと、文部省の初等中学教育局長の回答として、「地方公共団体の長は教育関係予算の作成に当たっては、事務折衝のほかに教育委員会の公式な意見を求めなければならない」と回答があっております。つまり、教育行政には特別の配慮が必要であることをうたっているわけでありますが、現実には、それが形式的に行われているとしか見受けられません。