佐賀市議会 2012-12-10 平成24年12月定例会−12月10日-04号
◎荒金健次 社会教育部長 館長について条例等で明記すべきではないかとの御質問でございますが、行政実例等によりますと、公の施設の設置又は管理に関する条例に定めるべき事項は、公の施設の位置、名称、所管区域等の基本的事項、また、利用の許可及びその取り消し、使用料の額及びその徴収方法、使用料の減免、利用制限等利用にかかわる住民の権利義務に直接関係のある事項、あるいは必要に応じ、指定管理者にかかわる事項、
◎荒金健次 社会教育部長 館長について条例等で明記すべきではないかとの御質問でございますが、行政実例等によりますと、公の施設の設置又は管理に関する条例に定めるべき事項は、公の施設の位置、名称、所管区域等の基本的事項、また、利用の許可及びその取り消し、使用料の額及びその徴収方法、使用料の減免、利用制限等利用にかかわる住民の権利義務に直接関係のある事項、あるいは必要に応じ、指定管理者にかかわる事項、
なお、身分としては行政実例で、地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の地方公務員に該当すると解されております。また、要援護者の私生活に立ち入り、その一身上の問題に介入することも多く、要援護者の生活上、精神上、肉体上の秘密に触れることも多いため、民生委員法第15条で個人情報などに関する守秘義務が課せられているところであります。
また、昭和27年の行政実例において、不納欠損処分は既に調定された歳入が徴収し得なくなったことを表示する決算上の取り扱いとされており、時効により消滅した債権、放棄した債権については不納欠損処分を行うべきものとされております。
さらに、公益上の必要という概念は極めて抽象的で幅広いものでございますので、特定の補助金の支出が公益上の必要に該当するか否かのその判断でございますが、行政実例には、公益上必要かどうかを一応認定するのは、「長及び議会であるが」--ちょっと長いので中略しますが、「客観的にも公益上必要があると認められなければならない」とされております。
また、行政実例でも、「立木、野草等は含まれない」とされております。したがいまして、固定資産税は土地そのものに対して課税するものであり、土地に生育する樹木、いわゆる立木や野草に対しては課税対象といたしておりませんので、樹木の有無により減免の対象にするしないはなじまないと考えております。 ◎許田重博 建設部長 おはようございます。
行政実例を何遍でも見ましたけれども、もう何件しか書いてありません、行政実例に上がっておりません。第三セクター方式が出たのは、ここ四、五年です。全国でもあちこちにゴルフ場をつくったとか、リゾート地をつくったとか、温泉をつくったなんて、市の方で第三セクター方式でやって行き詰まって、その赤字のしりぬぐいに困っておる市町村が、自治体が大分出てきております。
ここに行政実例が何カ所か上がっております。昭和45年9月、神奈川県の監査事務局長から問い合わせに対して、自治省の行政課長の回答が載っております。
次、公の施設等についての弱者対策ということであったかと思いますが、住民の権利でありその使用関係に基づく使用料につき、同一使用に対して使用料の等差など応能的な差別を設けることは適当でないとの行政実例が出ており、本市もこれに従っているところであります。 ただ、やはりそういう社会的な弱者の方々が利用しやすいよう、また利用できるよう施設面での配慮は十分いたしたいと考えているところでございます。
これは、地方公営企業の地方債につきましては、地方自治法230条、これは地方債に関する規定でございますが、その解釈といたしまして、行政実例で、「地方公営企業について起す地方債に関する権限は、地方公共団体の長に留保されているものと解される」という行政実例がございます。
したがいまして、行政実例等を見れば全部を調査ということは極めて困難であるというようなことで、固定資産の状況、知り得る程度でよろしいというような見解がなされております。ただ、御指摘のとおり農地転用等におきまして、農地が宅地というような現況の変化に伴う土地については、やはり御指摘のとおり十分立ち会い等を求め、地目の問題等についてはっきりしていくべきであるというふうに思っております。
このことを実は自治省が出しております、行政実例を引用して申し上げてみますと、若干年月は古いわけですが、昭和28年の3月20日付でこういうふうに実例を出しております。給料の特別調整額、これは管理職手当というふうに読みかえるわけですが、労働基準法第37条に規定する深夜の割り増し賃金に相当する額を含むよう定めることが適当であると、管理職手当はそういう内容です。
次に、先ほど申し上げましたことに関連をいたしまして、2項道路を2本指定した場合、その近傍の敷地に対して不利益をこうむることも市は考慮されるかというような質問だったかと思いますが、元来、2項道路の指定は行政庁が職権によって行う行政処分でございますから、我々としましては、これに当たる場合は現地調査はもちろんのこと、登記簿とかあるいは課税の資料、あるいは近所の人たちの話、あるいは行政実例、あるいは判例などを