佐賀市議会 2019-03-12 平成31年 2月定例会−03月12日-09号
そこで、本市は平成30年10月に佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例の一部を改正し、居住その他の使用がなされていない長屋を法定外空き家と位置づけ、一部が使用されている長屋でも、使用されていない部分については空き家とみなし、適正な管理が行われていない場合は、その空き家部分の所有者等に対し、文書による適正管理の指導、監督、命令及び行政代執行を行うことができるようにしております。
そこで、本市は平成30年10月に佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例の一部を改正し、居住その他の使用がなされていない長屋を法定外空き家と位置づけ、一部が使用されている長屋でも、使用されていない部分については空き家とみなし、適正な管理が行われていない場合は、その空き家部分の所有者等に対し、文書による適正管理の指導、監督、命令及び行政代執行を行うことができるようにしております。
今回の条例改正では、その一部が使用されている長屋でも使用されていない部分については空き家とみなし、適正な管理が行われていない場合は、その所有者等に対し文書による適正管理への指導、勧告、命令及び行政代執行を行うことができるようになります。
そうした中で、台東区の例をもう一つだけ言いますと、やはりそういったものをいつまでもほったらかしにしておくのではなくて、行政代執行という方法もあるし、台東区の場合は略式代執行を実際実施されております。
続きまして、同議案中、歳出8款1項3目建築指導費のうち、空き家等対策事業1,501万3,000円について、委員より、工事請負費に寄附受納があった際の解体費や行政代執行による解体費が含まれるという説明について、寄附を受ければ固定資産税は入らず、市が解体しなければならなくなるが、基準はどうか。また、行政代執行については、平成30年度に執行する案件は決まっているのか。
国庫支出金の対象事業としましては、まず、空き家条例に基づく解体費の助成、同じく条例に基づく寄附受納制度による解体工事、行政代執行による解体工事及び空き家の相続人調査が対象事業となっております。 また、補助率は解体費助成、寄附制度及び行政代執行による解体工事には、それぞれ45%が社会資本整備総合交付金として国庫補助となります。
なお、本市が特定空家等に該当すると判断した場合、立入調査をした上で、当該特定空家等の所有者、または管理者に対して、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言、指導などを行い、最終的には行政代執行をすることができることとなります。
このうち行政が行う代執行につきましては、周辺の生活環境の保全を目的としており、代執行を行った場合は、行政代執行法により費用の請求を行えることとなっております。本来、適切に管理すべき所有者等に対して一定の負担を強いておるもので、これは不公平ではないと考えております。 緊急性のある危険な建物の場合は、特に行政が介入をして緊急安全措置を含み代執行も視野に入れた対処をすべきであると考えております。
また、空き家等に対する立入調査、固定資産税情報の利用及び行政代執行の特例、またあわせて空き家の利活用等についても定めることになっており、市町村が空き家対策をスムーズに行うことを可能とするものとうたわれております。このことからも今回の特措法の大きなポイントとしては2つあると思っております。
これに対して、委員より、個人の財産に手を加える行政代執行に関する条文も含まれているが、法的にどのように取り扱うのかとの質問があり、執行部より、行政代執行については、そもそも建築基準法においても、著しく保安上、危険である建物と判断できるものは行政代執行が可能だが、今回の条例化により、市民にもわかりやすい形となった。
次に、先般、同僚の久米議員のほうから日本農業新聞の今月7日付の秋田県大仙市が行政代執行を行ったという記事の切り抜きをいただきました。
また、同法の第10条では、保安上危険な建築物等に対する措置としまして、当該建築物の除却や使用制限等の勧告、命令、さらには行政代執行までの手続について規定されております。
こうしたごみ屋敷問題に対応するため、東京都荒川区の良好な生活環境の確保に関する条例や大田区の清潔で美しい大田区をつくる条例を初め、幾つかの自治体においては立入調査や行政代執行、罰則を含めた条例を制定され、積極的に取り組まれているようであります。 そこで、佐賀市においても良好な生活環境を確保するために、こうした条例を整備していく考えはないか、お伺いいたします。
しかし、全国では廃屋撤去を行う行政代執行に関する条例を設けるなど、廃屋の撤去や繁茂する草木の除去などの問題解決に積極的に取り組んでいる自治体も多くあります。
次に、御指摘の代執行を含めてについてということでございますけれども、空き地についての行政代執行の規定を盛り込んだ条例を制定している自治体があるということでございますけれども、この場合の問題点として、かかった費用を市区町村が徴収することになります。
いわゆる行政代執行でございます。また、命令に違反した者は基盤強化促進法第39条によりまして、30万円以下の罰金に処せられます。 以上、お話ししましたが、これらのエリアはあくまでも要活用農地のみを対象としているものでございます。 以上です。 ◆千綿正明議員 それでは、一問一答のほうに入ってまいりたいと思います。 それでは、建設部長にお尋ねです。
市長は、行政代執行による手続が不可能な場合又は適当でないと判断される場合は、民法に規定する所有権に基づく所有物件排除請求等々、ずうっと文面が流れておりまして、告発を行うものとする、というふうに規定がなされております。
また、なかなか指導を聞き入れない場合は、行政代執行というものがあるが、それをやると、相手の看板も財産とみなさなければならないこともあり、撤去費用及び裁判など含めると多額の経費と時間がかかるので、なかなかそこまではやれない。したがって、今は手つかずの状態であるということでありました。 私は、このことを聞きまして、まさに違反広告物はやった者勝ちではないか。
例えば、最終的には法律で示されております行政代執行まで考えられるのかどうか、その点も含めてお答えをいただきたいと思います。1回目の質疑を終わります。 ◎民生部長(井原輝) ただいまの御質問に答弁させていただきます。 まず、廃棄物減量等推進審議会の設置並びに減量等の推進員についてお答えをしたいと思います。 ただいまおっしゃいましたように、法律の5条の2にその規定がなされております。