鳥栖市議会 2024-05-26 06月17日-04号
このため、県の基準を満たさない埋立て等事案についても、市独自の条例を定めることで、市も事業概要が把握でき、地域住民に事業内容の周知が図れるなど、事業者の不誠実な対応に対しても一定の抑止効果があると考えますが、同時に事業者側の事業活動に対する影響や罰則規定の整備も必要なことから、これまで慎重に進める必要があると考えてきたところでございます。
このため、県の基準を満たさない埋立て等事案についても、市独自の条例を定めることで、市も事業概要が把握でき、地域住民に事業内容の周知が図れるなど、事業者の不誠実な対応に対しても一定の抑止効果があると考えますが、同時に事業者側の事業活動に対する影響や罰則規定の整備も必要なことから、これまで慎重に進める必要があると考えてきたところでございます。
そこで、ラスト前の質問になりますが、不法投棄や不法放置に対する罰則規定があるようですが、今後、太陽光パネルが大量に不法投棄されないよう唐津市としてはどのように考えてあるのか、お示しください。 ○議長(笹山茂成君) 緒方市民部長。 (市民部長 緒方俊寿君登壇) ◎市民部長(緒方俊寿君) 再質問にお答えいたします。
搬入届出等違反の場合は、罰則規定により罰金等が科せられることになっておるということでございます。 また、隣接するみやき町におきましても、本年4月1日より同様の条例が施行されております。
ただ、この罰則規定が適用されたという事例はあっていないというふうにお伺いしているところでございます。 以上でございます。
条例の内容は、罰則規定を含んだ条例となっております。 議案第91号 みやき町企業誘致条例の一部を改正する条例については、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、みやき町企業誘致条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものであります。
どういう理解の仕方でいいのかなということで、これは罰則規定の中での町が賦課する部分の金額なのかなと、私はそこまでしかちょっと判断をし切れませんでした。どういうものかですね。 それからもう一つは、附則第10条、固定資産税に係る分です。新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例です。
◆議員(池田利幸) まず、何か部長が今御答弁された中で、罰則規定のところ、私もちょっと資料を、自分で調査してたんで、資料を見たんですけれども、虐待、遺棄についての罰則が100万円以下の罰金に、1年以上と今言われたんですけれども、そこは1年以下の懲役だと思います。資料にそう載っておりますんで、僕のほうで訂正させてもらっておきます。 御答弁されましたように、飼い主の責務が強化されております。
2項のところなんですけれども、業者が完全に撤去をしなかった場合、そういうときの罰則規定はあるんですかね。 ○議長(馬場繁) 政策経営部長。 ◎政策経営部長(山邉賢一) 事業者は、「土地所有者等と連携して速やかに原状回復に努めなければならない。」というふうにしております。
さらに、行政処分に従わないなど、特に悪質と認める場合には告発を行うことができ、裁判で有罪判決がなされた場合、農地法第64条及び67条により罰則規定が設けられております。罰則の内容としましては、個人の場合は3年以下の懲役または3,000千円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金を課することとなっております。
よって、これから耕作放棄地等がますますふえてきますので、それらを防止するためには、県内2市が条例を制定しておりますので、土砂等の埋立て等による災害の発生及び土壌の汚染の防止に関する条例というのを制定して、その抑止化を図るのとともに、罰則規定等もありますので、本町においても現在の状況、また、今後発生しかねない今の土地利用管理のあり方でありますので、制定に向けて慎重に検討を加えていきます。
審査の過程において各委員から、市長の給料を減額する根拠、減額する金額の妥当性及び市長退職金による減額について、過去の市長の給与減額の事例について、市長の給料の減額と、不適切な事務処理の市内部での検証との関連について、今回の給料減額における市長の責任の範囲について、市長の辞職を含めた責任のとり方について、農地法違反に関し、違反した場合の罰則規定について、法律違反になるという認識に至った時期及び指摘した
それでは、次にですね、私は今まで接続義務はあっても罰則はないと思っていましたが、罰則があるというふうにお聞きしましたものですから、法的にその接続義務と未接続の罰則規定というのがどうなっているのかをお尋ねいたします。
それから、先ほど言いましたように勧告とか、それから前回の前市長の場合、政治倫理審査会に出てきてくれと言われて、出なければならないという条例にはなっているんですけど、罰則規定がないから出ませんよと、結果的に出られましたけど、そういうようなところもありました。
厳しい罰則規定を設ける必要があると思いますが、どうですか。 ○議長(田中秀和君) 櫻庭総務部長。 (総務部長 櫻庭佳輝君登壇) ◎総務部長(櫻庭佳輝君) 再質疑にお答えいたします。 市民団体等からも要望が出ております罰則規定を設ける必要があるんではなかろうかというご意見でございました。
その後、罰則規定の必要性も含め、どのような改正が考えられるのか、学識者や政治倫理審査会の委員の皆様のご意見も参考にしながら、また、他市の状況も含めて検討を重ねてまいったところでございます。
それから、加えまして、悪質な営業につきましては、県の監督権限において立入検査や業務停止命令等ができる罰則規定も設けられていることから、一定の抑止力が働くというふうに考えております。 さらに、観光庁におきましても、違法民泊が利用されることに歯どめをかけるという目的から、昨年12月に仲介サイトを運営する業者に対しまして、違法民泊物件の掲載防止に向けた通知も出されております。
ただし、特別用途地区は条例で制定する必要がございまして、また、建築基準法と同様の罰則規定を設ける必要があるため、条例の内容につきまして検察庁との下協議も行っているところです。 用途変更の時期につきましては、佐賀県や検察庁との協議を経て、地元関係者への説明会や伊万里市都市計画審議会等を開催し、県の承認をいただき、来年4月末に用途地域変更を決定する予定で進めております。
◎喜多浩人 環境部長 もう少しやる気を出してという激励のお言葉だとは思っておりますけれども、パリ協定の中で、地球温暖化対策を国際的な枠組みでやっていこうという中で、日本の削減目標といいますか、そういうのが定められておりまして、基準年は2013年でございますが、2030年までに26%の削減をしましょうという目標を掲げて、罰則規定は京都議定書みたいにはないんですけれども、日本も環境面におきまして、先進性
そうすると、これに対する罰則規定というのがどのような形になっておるのかですね。いわゆる議会政治と同じような秘密会と同じように適用をされるのかどうか、そのあたりをお伺いいたします。
(「そうです」と呼ぶ者あり) ◎市長(峰達郎君) そのような課題の解決策といたしまして、罰則規定も必要ではないかという思いを持っていたところでございます。 その罰則規定の一つとして考えられるものに、辞職勧告があるわけでございますが、その実効性については、慎重な検討が必要であると考えているところでございます。