多久市議会 2017-03-21 03月21日-05号
また、消防法の改正によりまして、平成37年6月までにスプリンクラーを設置しなければならないという定めがあることから、市立病院につきましては建てかえの時期を迎えていると感じているところでございます。 次に2点目、そして3点目につきましては、さきの議員の質問に回答したとおりでございます。 以上でございます。 ○議長(山本茂雄君) 古賀公彦君。
また、消防法の改正によりまして、平成37年6月までにスプリンクラーを設置しなければならないという定めがあることから、市立病院につきましては建てかえの時期を迎えていると感じているところでございます。 次に2点目、そして3点目につきましては、さきの議員の質問に回答したとおりでございます。 以上でございます。 ○議長(山本茂雄君) 古賀公彦君。
民泊は、ホームステイを含めて民泊ということであれば、別に法的なものはクリアしなくてもできますが、そこを不特定多数の方の宿泊施設とすれば、消防法とかいろいろありますので、その施設をまず整備しなきゃならないですね。特に消防法です。消火器とかスプリンクラーとかいろいろあるんですけど、そういうものをクリアすることが前提です。
学校関係につきましては、消防法第8条第1項及び消防法施行令第4条の2第2項の規定による防火及び避難訓練の実施、また平成17年度以降、防犯教室の実施や危機管理マニュアルを整備するよう佐賀県教育庁から通知があっております。
学校関係につきましては、消防法第8条第1項及び消防法施行令第4条の2第2項の規定による防火及び避難訓練等の実施、また、平成17年度以降、防犯教室等の実施や危機管理マニュアルを整備するよう佐賀県教育庁から通知があっております。
それに、消防法に適しました調理場、食堂、風呂、宿泊等の整備が必要となります。これは、例えば耐火建築でありますとか、内装の制限、防火壁の設置などでございます。 さらに、旅館業法の営業許可の取得が必要になるかと思われるところでございます。 以上でございます。 ○議長(田中秀和君) 江里議員。
まず設置状況ですが、住宅火災における死者の数が全国で年々増加していることや、今後進展する高齢化社会とともに火災による死亡者がさらに増加することも懸念されるということから、平成16年に消防法が改正され、新築などにおきましては、平成18年6月建築以降、また、既存建物におきましては、平成23年5月までの間に、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけをされました。
次に、消防設備につきましては、消防法によりまして、半年に1回以上の点検を行いなさいという義務づけがされておりますので、その点検を実施しまして、指摘を受けた場合は、早い段階で改善を行っております。
まず、1点目の老人福祉施設スプリンクラー等整備補助金の内容についてでございますが、事業の趣旨から申し上げますと、近年発生いたしました病院や老人福祉施設等での火災事故を受けまして、特に自力で避難することが困難な方が入居・宿泊する施設につきまして、その安全対策について、より強化する必要があることから、本年4月、消防法施行令の改正が行われ、これに沿った国の追加事業でございます。
この提言書に基づきまして、建築基準法や消防法などの法律要件のクリアに向けた改修について設計業者の専門的な意見を聞きながら、図書館と児童館、両方の機能を軸とした整備方針で、改修に係る経費の試算、またその財源の確保などの検討を行ってまいりました。
しかしながら、これら利活用の際には用途変更が必要なものもあり、建築基準法、都市計画法、消防法などの関係法令との関係も出てまいります。このことからも、空き家等の有効活用に関しましては、建設部だけではなく、他部署との連携、調整も必要となってくるものと考えております。
今後もこのような施設を推奨するのであれば、建築基準法や消防法の適用を見ながら補助基準の緩和や補助率の見直しについて検討するよう引き続き県に対して要望していきたいと考えるとの答弁がありました。 これに対し、委員より、利用者の命を大事にしながら施設が運営されていくことが重要であることから、県と連携しながら首尾一貫した取り組みを行ってもらいたいとの意見がありました。
いわゆる高層マンションと呼ばれるものがあり、その定義は各制度によって異なりますが、ここでは例えば、消防法に基づく高層建築物のうち、住宅用途の建物は佐賀市内にどれぐらいあるのか、このことについてお尋ねをいたします。
これを受けまして、生涯学習センターとしての利活用について、これまで改修に必要な建築基準法への対応、消防法などの法的要件のクリアなどの対応に加え、さらに改修計画について設計業者の専門的な意見も聞き、現在まで改修に係る費用の試算、またその財源の確保、そして整備方針等の検討を行ってきたところであります。
この提言に基づいて、建築基準法や消防法などの法的要件のクリアに向けた改修について、設計業者の専門的な意見も聞きながら、現在、図書館と児童館機能を軸にした整備方針で、改修に係る経費の試算やその財源の確保の検討を行っているところであります。
それから、今回、学校という用途から一般の人々が利用する施設というふうに変わりますので、建築基準法、消防法などに適合するための改修工事、内装工事等々が必要でありますので、その費用として3,176千円を計上しております。これらの直接工事費に、あと共通経費、諸経費、あるいは消費税等が11,565千円となっておりますので、工事請負費の全体が41,860千円となります。
この条例は、消防法施行令の一部改正に伴い改正をするということでありました。この条例改正のきっかけは、ご存じのように、昨年8月15日、京都府の福知山市で花火大会中に露店が爆発を起こして、死者3名、負傷者59名を出した悲惨な火災事故がきっかけであるということでございます。 唐津市においても考えられる事故であるということは十分理解できると思います。
横山敬司君登壇) ◎保健福祉部長(横山敬司君) スプリンクラーの設備の工事費だけではなくて、消火ポンプユニットというものが、今回、認められているわけでございますけれども、これにつきましては、スプリンクラー設備等を設置するに当たりましては、水道の配管と接続するわけでございますけれども、例えばスプリンクラーヘッドを4つ同時に使用した場合には、それぞれの先端におきまして、放水圧力、また1分当たりの放水量等について、消防法施行規則
本議案は、昨年8月京都府福知山花火大会会場で発生した火災を踏まえ、屋外催し会場等における火災予防対策を強化するため、消防法施行令の一部改正に伴い改正するものでございます。 改正の内容でございますが、屋外催しにおける対象火気器具等の取り扱いに関する規定を整備するとともに、屋外催しにおける防火管理に関する事項など、新たに条文を追加したものでございます。
まず1点目、病院等の防火対策については消防法で規制があると思いますが、消防署においてはどのような指導がなされているのでしょうか、お伺いいたします。 ○議長(内山泰宏) 消防長。 ◎消防長(丸尾定) 井手議員の病院等の防火対策に対する指導ということでお答えいたします。
それから、北部小学校につきましては、地元検討委員会のほうから、図書館機能、それから児童館機能を持つ生涯学習センターとしての利用というところで提案をいただいたところでありますので、これまでは建築基準法、消防法などの対応の、どういったところで対応することが必要なのか、あるいは改修計画の案を数案検討しながら協議を進めてきているところであります。