多久市議会 2005-06-27 06月27日-07号
これにつきましては、65歳ということが法令で大体決まっておるわけですけれども、65歳程度の人はほとんど自分で自家用車を運転されていることが多いということで、現状の利用者を見て70歳以上と決めたということです。 それから、「フリー」という言葉につきましては、委員会の中では意見は出ておりません。普通の定期乗車券だという判断だと思います。
これにつきましては、65歳ということが法令で大体決まっておるわけですけれども、65歳程度の人はほとんど自分で自家用車を運転されていることが多いということで、現状の利用者を見て70歳以上と決めたということです。 それから、「フリー」という言葉につきましては、委員会の中では意見は出ておりません。普通の定期乗車券だという判断だと思います。
もう一つが、現行の法令に適合しない既存建築物、いわゆる不適合建築物の有効活用を図るため、段階的に改修を行う場合の計画認定制度の創設であります。 今回、手数料改正の法的根拠は何かということですけれども、今回改正を予定しております手数料条例の建築基準法に基づく事務につきましては、すべて建築基準法に規定された許可、承認、認定申請に係る手数料となっております。
この中で、施工計画書に添付する書類として、建設発生土管理チェックリストや発生土処分地に関する関係法律のチェックリストがあり、発生土の運搬業者、処分地の地権者承諾の有無や、農振法や森林法、河川法等の法令に問題がないのかを確認をいたします。
行政情報の提供範囲につきましては、法令等に定められてはおりませんが、議会の審議にかかわるものは佐賀市情報公開条例に規定をする個人情報、法人情報などの非公開情報に該当するか否かを参考にしながら、可能な限り提供することといたしております。一方、議会の審議にかかわらないと思われる議案に関して、公文書の写しの提供を求められた場合は、情報公開条例に基づく公開請求をお願いしております。
事務手続につきましては、住民の行政サービスの低下につながらないよう、一度決まったことでありましても法令の範囲内で改善できるものは行って、今後もスムーズな事務が行えるように改善していきたいというふうに考えております。
2000年4月の地方分権一括法施行以来、国からの強制力を伴う機関委任事務から法令に反しない限り行政の方にお任せになった法定受託事務扱いとなり、それ以後、今回が初めての国勢調査となります。2000年の前回調査は、国の総予算 695億円が使われております。ことしは県からの委託金として、多久市の歳入に13,914千円が計上されての調査になります。
しかし、規制薬物を含有する場合には薬物取締法令の違反になり、また規制薬物を含有していなくても、その成分によっては重大な健康被害の発生が懸念されます。さらに、犯罪に悪用されたり、薬物乱用の契機となるおそれがあることから注意が必要であると、このような認識をいたしております。 以上でございます。 ○議長(熊本大成君) 中村市民環境部長。
ついては、今後、法令該当の審議会等を設置し、補助金の適正な支出についての協議をしていただく機会を設けながら、残り2割の政策的な補助金支出の決定をするための答申をいただくようにしておりましたが、ただいまの御意見等を踏まえ、正直大変苦慮しております。御指摘のとおりでございます。不公平と不平等と不明朗な点、なぜ値上げをされたのかについて、不明朗さの実態を実際調査します。
議員ご案内と思うんですけど、受益者負担金、分担金につきましては、合併前の各市町村それぞれにおいて事業開始された経緯、所管省庁、関係法令、また補助率、起債対象額など、財源等いろんな状況によって額が異なった設定をいたしておりまして、合併後の新市では、合併協議の中での調整方針に基づきましてそれを踏襲いたしておるところでございます。
現在、食を生産する現場には、構造改革と老齢化、自由化等の波が押し寄せ、価格低迷の中、消費者重視の食の安全・安心ということで、たくさんの法令や取り決めが準備されてきましたし、されつつあります。そこで、どんな法令や取り決めが取り巻きつつあるか、世界を見回しながら、少し簡単に説明をお願いします。 これで1回目の質問を終わります。 ◎山田孝雄 環境下水道部長 持永議員質問の1点目であります。
事務手続は、法令、条例に従って行わなければなりませんが、新市と旧町村の財務規則や事務決裁規定に若干の違いもございまして、財務事務や会計事務等において合併直後で統一された事務手続にふなれなところもあって、一部では混乱しているところもあろうかと考え、そして私も聞いておるところでございます。
で、国の省令やさまざまな指導要領を見ても、ここに関してですね、明確に言及しているものがない中で、(1)から(3)のですね、ダイレクトメールや戸別訪問を目的とするものについては、拒むに足りる相当な理由があるというふうな法令解釈を唐津市でされたというふうに思っています。
しかしながら、この通学区域については法令上の定めはありませんで、道路や、あるいは河川等、地理的状況、あるいは地域社会がつくられてきた長い歴史的経緯や住民感情等それぞれの地域の実態を踏まえ、各市町村教育委員会の判断に基づいて設定されているところであります。
消防費では、消防団員等公務災害補償と責任共済等に関する法令施行令の一部改正に伴います消防団員への退職報償金支給に係る所要額や消防ポンプ格納庫の建設費及び消防ポンプ自動車の購入費を初め高規格救急自動車の配備費、35メートル級はしごつき消防ポンプ自動車のオーバーホール費用のほか、携帯電話からの119番通報を所管消防署が直接受信し、迅速な消防災害救助活動に対応するための受診転送装置の整備費や心肺停止者の応急手当用機器
次に、指定期間の問題でございますが、指定期間については法令上は特段の定めはなく、また、同一団体の再指定を排除されていませんので、長期の指定を行うことは公の施設の効率的、効果的な管理の観点からは不適切であり、そのような理由から、指定期間は原則5年以内ということで現在検討を行っております。
そもそも、この資格決定要求をするというのは、その法令根拠であるこの92条の2が正しく理解されていなければならないと思います。その上で、机の購入とかいすの購入とかというのは全く本件に関係がないことでありますし、むしろ、そういう発言が要求議員から出てきたとしても、委員長がこの場でこれを御報告すること自体、むしろおかしいんではないかというふうに思っております。
次に、第4条(4)を追加し、この業務を担うことにふさわしい関係法令の遵守と職員の待遇を明確にしました。 次に、第4条の2で選定委員会の選定を明文化し、追加をいたしております。いわゆる指定管理者の選定に当たっては、透明性や客観性、癒着の排除などの観点から、委員会の構成は重要なものと考えております。 次に、第1条で、情報公開の規定を追加いたしました。
議案第5号は伊万里市長、特別職の報酬の月額の特例に関する条例の改定の件ですが、役所は、国は憲法に基づく各種の法令、法律、県も市も条例というのを制定して運営をいたしております。それが現実に合わない部分が出てきたり、実態と隔離をしたような状態になったときには、条例を改正して現実の運営に支障がないように改正をして合わせていくというのが一般的なやり方でございます。
これまで法令の改正に対応した地域地区の見直し、例えば平成8年の住居系用途地域の細分化に伴う見直しなどや、市街化区域の拡大に伴う新たな用途地域の指定は行ってきました。しかし、商業系や工業系の用途地域や特別用途地区などは昭和48年以降、ほとんど見直しを行っていません。
もちろん、例えば市議会の議事録の公開みたいに、法令、条例に基づいて公開されているものもございますが、そういった規定がなくても市長の決裁をとれば当然公開できる仕組みになるものでございます。