鳥栖市議会 2010-12-16 12月17日-06号
自国の食料のあり方は、その国で決めるという食料主権、関税など国境措置の維持強化、価格保障などの農業政策を自主的に決定する権利を保障する貿易ルールこそが、日本にも国際社会にも求められております。 以上申し上げまして、私の賛成討論とします。終わります。 ○議長(原康彦) 討論を終わります。 これより採決を行います。 本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
自国の食料のあり方は、その国で決めるという食料主権、関税など国境措置の維持強化、価格保障などの農業政策を自主的に決定する権利を保障する貿易ルールこそが、日本にも国際社会にも求められております。 以上申し上げまして、私の賛成討論とします。終わります。 ○議長(原康彦) 討論を終わります。 これより採決を行います。 本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
第6条につきましては、目的外利用または権利譲渡等の禁止の規定でございます。 第7条につきましては、利用の停止または取り消しの規定でございます。 第8条につきましては、特別な施設に関する規定でございます。 次のページをお願いいたします。 第9条が使用料関係の規定でございます。使用料の関係につきましては、別表第1、別表第2に掲げる額といたしておるところでございます。
塚部市長を初め執行部の快挙であり、特に失効地の権利取得に経費を負担していただく佐賀県、古川知事に対し、感謝しなければなりません。 そこで、このように好条件がそろった機会に、埋め立て失効地を含め、大型埠頭、工業用地、公園緑地など、ここで港湾計画の見直しに着手すべきではないかと思うのであります。 次に、本市の観光開発についてであります。
したがいまして、この取得する建物床は権利床と呼ばれるもので、民間の地権者が保有する権利床は1、2階となっているところでございます。 以上でございます。 ○議長(進藤健介君) 宮﨑千鶴議員。
本人の所有地の中に土地改良区の導水管と用水管が布設してありますので、その問題を解決しないと、地権者のほうも、あと建築もできないし、本人所有のところに布設してありますが、地役権設定とか、もう権利設定もされておりませんし、そういう問題が、本人の財産にかかわる問題がありますので、これは土地改良区のほうが責任持って対応していただかないと解決の糸口は見えないというふうに感じております。
なお、着工に先立ちまして、本市が等価交換により取得予定の5階の一部の権利証と購入予定の3階及び5階、6階の保留床につきまして、11月30日付でいわゆる取得の予約契約に当たる協定書を取り交わしたところでございます。
現在の状況につきましては、土砂を正式な土地とするための法的な道筋を見出すことができ、また、佐賀県から全額財源を出していただくことができますので、さきの11月15日に建物の売買に関する仮契約と土砂の権利保障に関する契約、すべての所有者と締結したところでございます。
浄化槽の設置につきましては、当然そういう土地についての権利を有する方、本来はもう登記簿上もその方の名義になっているのが一番いいわけですが、非常にすそ野が広くなって、相続権者もたくさんいらっしゃるような形でございましたし、ましてや、そこの宅地のすぐそばでその方が山林のところの隣接者でもありましたので、身内の方との話は自分がやるということで、浄化槽設置をいたしたところでございます。
人権とは人間が人間らしく生きていく権利であり、すべての人が生まれながらに持っている権利でございまして、当然のことながら人権に重い軽いはないと思っているところでございます。
このことは再三申し上げておりますので、町民感情云々というより、むしろ、議会の皆さんなら権利は3分の2の議決がないとできないわけですから、そのことは町民の皆さんからお問い合わせ等があったときには議会の皆さんが御説明をきちっとしていただきたいというふうに私はむしろ望んでおります。
ただ、もちろん、市民の皆様にも市民の皆様の権利あります。でも、そういったものをですね、やはり一緒になってですね、やっていくということにおいては、ぜひともこの点考えていただきたいなと思います。 それで、次に進みますけども、そうなればですね、部長、もう一回確認します。きちんと説明してください。
まず、私優先すべき問題として、やっぱり勉強しようと思って頑張っている子供たちの学ぶ権利は守ってやらにゃいかんと思いますが、その辺については教育長どうでしょうか。 ○議長(牛島和廣君) 教育長。
この地籍調査開始前の状況につきましては、法務局に備えつけられております公図、いわゆる字図といいますが、これとまた、登記簿等が現状とは著しく異なっているなどの面もございまして、土地の矩形とか形状、また登記上の権利関係と土地利用関係が必ずしも一致していなかったなどのために、御利用される方々には御不自由や御不便をおかけした面もあるという状況がございました。
ただし、このダム貯留権は、現在、宝満川から水利権として取得している1日当たり4万500立方メートルでは水供給が不足する状況となった場合に行使できる権利でございます。現在に至るまで、この4万500立方メートルで供給を賄えており、ダム貯留権を行使するに至っておりません。また、ダム使用権にかかる負担金につきましては、一般会計からの財源で賄ってきた経緯がございます。
このセンターは、地域の高齢者を包括的・継続的に支援する業務、具体的には高齢者のための介護予防ケアマネジメント事業、総合相談支援事業、権利擁護事業など4つの事業を行う地域の中核的な拠点の役割を担うと言われております。 そこでお尋ねですが、このような重要な役割を担うセンターの委託や増設を決定するに当たって、この間の実績、現状をどう評価し、今回の結論に至ったのかお答えください。
3の出資による権利でございます。今回、多数の異動をさせていただいております。といいますのは、決算統計の中で出資に関する調書がございますけれども、その中で再調査を行いました結果、こういう異動となっておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、順次御説明を申し上げます。 これにつきましても増減分だけ申し上げます。
厚生労働省や日本年金機構によれば、現在、年金を受給している方が引き続き年金を受ける権利があるかどうかなど、年金受給権者の生存確認については、住民基本台帳法に基づく死亡届の情報を住民基本台帳ネットワークシステムから提携を受けることにより行っているということであります。 この住基ネットワークからの情報提供により、平成18年12月からは、原則として受給権者本人からの現況届の提出は不要とされております。
地籍調査の必要性は今さら申し上げるまでもございませんが、正確な地籍の把握、国土の管理、あるいは開発、保全、または権利移転、税務等の根幹を成すもので、早くから補助事業として国、県の事業促進の指導がなされてきたところでございます。伊万里市においては昭和58年に着手され、28年経過をいたしているところでございます。
22年度には、土地──土、砂の権利の補償と元造船所建物の買収と地積測量等をすると。23年度に建物の解体、撤去、民家の移転補償、24年度以降に公園整備、これは伊万里市の事業だということが書かれてありますけれども、あそこの現況の中にこういうことも書かれてありました。