みやき町議会 2019-03-18 2019-03-18 平成31年第1回定例会(第6日) 本文
しかし、私が危惧しているのは、日本国憲法9条の第1項、第2項とする「国際平和を誠実に希求し」という、この部分の中に、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」これは、憲法9条の1項、2項を読まれたら、皆さん誰でも御存じです。この前項の部分も読ませていただきます。
しかし、私が危惧しているのは、日本国憲法9条の第1項、第2項とする「国際平和を誠実に希求し」という、この部分の中に、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」これは、憲法9条の1項、2項を読まれたら、皆さん誰でも御存じです。この前項の部分も読ませていただきます。
156 ◯9番(古賀 通君) 元号改定もそうちょくちょくあるわけではないわけでございますけれども、一応、日本国においては元号を主体に行政の書式が表示されるわけでございますので、町民、それから行政が間違いがないように対応していただきたいというふうに思います。 次に、3番に入ります。地方自治体の障害者雇用率の目的到達について。
なぜこう申しますかというと、いわゆる日本国憲法の前文にありますように、主権在民、これがだんだん忘れられているように考えます。それを町に当てはめますと、みやき町の主権はみやき町民にあるということです。そういうことを考えますと、やっぱりこの選挙というのは100%の方が投票をするべきだと私は考えます。そうした中で、59.9%の数字がなぜなのか。
それと、国のほうでは幼児教育の無償化ということを進めているというふうにお聞きしましたけれども、当然、国を挙げて、日本国全体の問題ですからね、少子化の問題はですね、そこで国はいろんな場面において保護者の負担を軽減していく、無償化に向けた施策を進めていくと思います。
こいのぼりの掲揚式の実施経緯につきましては、厚生労働省では戦前から端午の節句である5月5日を子供とかかわりを持つ日として各種行事を実施されており、日本国憲法の施行直後の5月5日を開始日とする第1回児童福祉週間が実施されております。その翌年には5月5日をこどもの日とする祝日法が制定をされました。
それと、日本国憲法はGHQの押しつけであるということも書かれてありました。私は国家権力の暴走を食いとめるために立憲主義というのはあると思うんです。それが何かちょっと歪曲されているなと思ったんです。 そこで、私が考えたのが、ここに質問をさせていただいていますけれどもね、選定委員は何人で、どういう立場の人が委員となるんだろうか。
これを契機に議場に国旗を掲揚する地方議会が増えてきているが、 みやき町議会は、日本国における地方自治の一機関である地方議会として、国旗を尊重する ことは当然のことと考える。 また、平成17年3月、みやき町が誕生した際に、町を象徴する町章が制定されている。郷 土を愛し、その発展を願うみやき町議会は、町章を配した町旗を尊重しなければならない。
生活保護の状況につきましては、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的として生活保護制度があります。憲法第25条につきましては、「国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されております。
この歴史を反省いたしまして、1946年公布、1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法ができたわけです。ここからなんですよね。 戦後の教育行政というのは、中央政府ではなく地方自治に置くことにいたしました。教育は子供の成長に大きくかかわるというところで、政治的、党派の利害で左右されてはいけません。そのため、教育行政は首長から独立させ、住民が選んだ数人の教育委員に委ねられたわけです。
しかし、日本国を将来襲ってくる人口減少の波は、一自治体が雄たけびを上げて走り回っても、いかんともしがたい大波、津波ではないかというふうに私は考えます。
少子・高齢化による人口減少問題や日本国全体を覆うデフレ経済の浸透に伴い、地方地域の過疎化と活力の低下は、今は大きな問題となって私たちの前に立ちはだかっております。本町においても、以上の問題は喫緊の課題として末安町長を先頭に今まさに対応対策の取り組みが開始されたところでございます。
国内の化石燃料を手に入れるため、いわゆる電力を手に入れるため、我々日本国の数兆円規模のお金が毎年海外に出ていく。そして、かつ二酸化炭素を排出する。その点についてもよく吟味しないと、短絡的に原発の再稼働が反対であるということは申し上げられないと思います。 以上、ほかにありましたか。
私はこの取り組みを非常に評価はしておるわけですけれども、何さまこの人口減少の問題は、本町だけの問題ではなくて日本国そのものの問題にもなってきておるわけですね。それで、私としては相当な取り組みがないと、これは非常に困難な状況を来すんじゃないかというふうに思っているわけです。 なぜかと申しますと、5年ごとに国勢調査があるわけですね。本町は17年、22年と国勢調査を経験してきたわけです。
是非については今、日本国憲法で、消防組織法では、「市町村の消防は、消防庁長官又は都道府県知事の運営管理又は行政管理に服することはない。」と明確にしているわけですよ。市町村の独自のこれは運営なんです。だから、県が言ってきた、国が言ってきたからといって「はい、そうですか」というふうにはならないと思うわけですよ。だから、私は今言ったように30万人の自治体の基準、どういうふうになっておりますか。
基本的には日本国憲法の25条に基づきまして、いわゆる生存権というのが定められております。これは国がすべての生活部面に対して、社会保障及び公衆衛生の向上増進に努めなければならないという定めがありますので、それに基づいて身障者の方のやはり就業の場、または生活の場を行政として、責任として努めていかなければなりません。
教育基本法は、日本国憲法の精神にのっとり、教育の目的を明示したものでございます。こんな重大な問題を国会会期残り3分の1という短い期間で一気に通そうというふうなことで邁進してきているわけでございます。 この改定案の中身が重要だというふうに思います。現行の国民主権に立った国民の教育権を改定案は否定して、国家による教育権に置きかえております。この内容は第10条の改変です。
この法律は他の有事関連の法制度と連動しており、日本国憲法とは全く相いれない憲法違反のものだと言わなければなりません。国民保護協議会の設置と国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置は、市町村をこの計画に組み込み、市町村レベルで国民を動員する出発になるものです。
それと、住民に対する説明責任をどう果たしていくかということでありますが、私は、日本国というのは議会制民主主義でありますので、議会の中で議論をしながら、そしてまた、同じ目的を持って住民の福利、生活向上を図ることを目的としておりますので、議会を中心にまず議論をさせていただき、御報告、御説明をさせていただきながら、なおかつ、当然区長会とか、また広報等を通じながらでも御説明をさせていただきたいと考えているところであります