佐賀市議会 2021-03-23 令和 3年 3月定例会−03月23日-10号
そして、その役割を担うことが、二度と戦争をしないと決めた日本国憲法を生かす道であると強くお訴え申し上げまして、核兵器禁止条約への署名・批准を求める意見書案の提案趣旨説明といたします。よろしくお願いします。 ○川原田裕明 議長 これより本案に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。よって、これで質疑を終わります。 お諮りします。
そして、その役割を担うことが、二度と戦争をしないと決めた日本国憲法を生かす道であると強くお訴え申し上げまして、核兵器禁止条約への署名・批准を求める意見書案の提案趣旨説明といたします。よろしくお願いします。 ○川原田裕明 議長 これより本案に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。よって、これで質疑を終わります。 お諮りします。
この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いている。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではない。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解している。
また、来年は東京オリンピック・パラリンピックで日本国中が盛り上がると思いますし、2023年には佐賀県で国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会が開催され、SAGAサンライズパークの整備も進んでいきます。これから数年にわたり、佐賀市がスポーツにかかわる事業が増大し、それにあわせて施設や町並みの整備も進み、スポーツに対する市民の意識が高まると思いますし、高まってほしいところであります。
現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもとにこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現するため、部落差別の解消に関し、基本的理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務
日本国憲法は応能負担原則に則った税制の確立を要請している。 今必要なことは、消費税増税ではなく、税金の集め方や使い方を見直し、大企業や富裕層を優遇する不公平税制を正すべきである。軍事費や不要不急の大型公共工事への歳出を減らし、くらしや社会保障、地域経済振興に優先的に税金を使い、内需主導で家計をあたためる経済政策をとるべきである。
生活保護法では、御承知のとおり、日本国憲法第25条に規定する理念に基づきまして、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定されており、犯罪をした者等が生活保護の申請を行う場合も通常の申請と同様に適正に対応しているところでございます。
まず、条例施行に至った経緯でございますが、我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法のもとの平等がうたわれ、男女平等の実現に向けたさまざまな取り組みが国際社会における取り組みとも連動しつつ進められ、また、男女共同参画社会の形成の促進に関する取り組みが男女共同参画社会基本法に基づき進められてまいりました。
オスプレイは非常に危険な飛行機であるということで、諸外国は米国からの購入を全てキャンセルしているのに、今、日本国だけが買おうとしているんです。こういった現状もしっかり見なければいけない。しかるに、その上で有事があったときの補償問題について、この大事な大事な決議案を出されるに当たって提案者はどう考えておられるのか、明確なる答弁をお願いいたします。
意見書第7号 参議院議員選挙制度における合区の解消に関する意見書 案 日本国憲法が昭和21年11月3日に公布されて以来、今日に至るまでの70年間、二院制を採る我が国において、参議院は一貫してその議員の選挙区を都道府県単位とし、地方の声を国政に届ける役割を果たしてきた。 しかし、本年7月10日に憲政史上初の合区による選挙が実施された。
義務教育は無償とする日本国憲法第26条に違反するじゃないかというような厳しい指摘もあっていたわけですけれども、そういう入学時の負担の問題が大変大きな問題になっているわけですけれども、この新入学準備金を3月中に支給することができないか、質問いたします。 ◎西川末実 こども教育部長 佐賀市での新入学用品費につきましては、新小学1年生は入学後に申請を受け付けて6月に支給しております。
意見書第18号 国会に憲法改正の早期実現を求める意見書 案 日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、今日に至るまでの約70年間、一度の改正も行われていない。 しかしながら、この間、我が国をめぐる内外の諸情勢は劇的に変化している。
また、日本国憲法には国民主権がうたわれており、最高法規である憲法の解釈については、主権者である国民の慎重でかつ広範な議論が必要不可欠であります。このことに異論を唱える人はいないだろうというふうに思います。 このようなことからも、一内閣による憲法解釈の変更については、改憲を主張する方々の多くからも慎重論や疑問の声が上がっているところであります。
意見書第1号 給付型奨学金制度の早期創設を求める意見書 案 日本国憲法は、第26条において全ての国民に「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利」を保障しており、教育基本法も第4条において「経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない」と規定している。 高校や大学に入学しても高い学費が払えないために、途中で退学を余儀なくされる学生がふえている。
さて、生活保護基準は、日本国憲法第25条にある健康で文化的な最低限度の生活を保障する極めて重要な基準です。1950年、今から64年前に今の生活保護法ができてから生活扶助基準を引き下げたのは、2003年度に0.9%、2004年度の0.2%です。このことからしても、いかに大幅な引き下げかと言わなければなりません。
生活保護基準は、日本国憲法第25条にある健康で文化的な最低限度の生活を保障する極めて重要な基準です。生活扶助基準は、物価の要素を排除し、一般国民の消費動向に対応させる形で決められてきました。1950年に今の生活保護法ができてから、生活扶助基準を引き下げたのは2003年度に0.9%、2004年度に0.2%の2回だけであり、今回の7%もの大幅引き下げは初めてのことです。
この問題につきましては、これまで内閣官房新型インフルエンザ等対策室や上海の日本国総領事館などが公表しております情報、また、県からの情報提供により把握をしてきたところでございます。 感染状況につきましては、これまで130名を超える感染者と約40名の死亡者が確認されているというようなところでございます。
生活保護基準は、日本国憲法第25条にある「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する極めて重要な基準である。生活扶助基準は、物価の要素を排除し、一般国民の消費動向に対応させる形で決められてきた。しかし、今回の引き下げの約9割は「デフレによる物価下落分」とされており、こうした基準の決め方は厚生労働省の社会保障審議会でも議論されていないものである。
生活保護基準は日本国憲法第25条にある、健康で文化的な最低限度の生活を保障する極めて重要な基準ですが、市として、この生活保護給付費引き下げの動きに対する見解をお示しください。 以上、総括質問といたします。 ◎池田剛 経済部長 質問をいただきました佐賀市の現状について順次お答えいたします。
「旧佐賀市におけるこれまでの合併の状況」について、昭和の大合併は、戦後、新たに制定された日本国憲法のもと、地方自治の確立が大きな課題となり、住民に身近な基礎自治体である市町村に事務や権限が移譲されることになった。
私たちは日本国民として日本国の法律を遵守するという意思や姿勢を国民、市民の前に明確に示したいと望んでいるのであります。 次に、なぜ今なのかということでございました。この問題については、平成12年ごろより改革検討会や議会運営委員会での課題として、長年議論されてきたことであります。そろそろ決着をつけるべき時期と考えております。もっと早くてもよかったんです。