404件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

伊万里市議会 2018-09-14 09月14日-06号

2つ目は、学校教育法に基づく学校教育目的のため使用する場合は100分の70の減免3つ目は、社会教育団体及び福祉団体がその目的のため使用する場合は100分の50の減免4つ目は、官公署及び公益法人がその目的のために使用する場合は100分の50の減免5つ目は、今申し上げました4つ以外で市長が特に必要と認めた場合で100分の100以内での減免となっているところでございます。

唐津市議会 2018-09-12 09月12日-04号

学校教育法施行規則第63条において、非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を取りやめ、公立学校ではその旨を教育委員会に報告することが定められております。 唐津市におきましても、同規則の定めるとおり校長の判断に委ねているところでございますが、同じ校区の小学校中学校では連絡を取り合い対応を合わせている状況でございます。

佐賀市議会 2018-06-13 平成30年 6月定例会−06月13日-02号

平成19年に改正学校教育法が施行されまして、特殊教育から特別支援教育へと考え方が大きく転換いたしました。特別支援教育は、障がいのある児童生徒の自立した社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するものであり、特別支援学校だけではなく、全ての学校において実施されるものであるということ。

唐津市議会 2018-06-13 06月13日-05号

本市における学校区、これは学校教育法施行令第5条で、「市町村教育委員会市町村内に小学校が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき小学校指定すること」とされており、また中学校においても、同じように「2校以上ある場合は指定すること」となっておりますが、本市におきましても、唐津市立小学校及び中学校通学区域に関する規則で、住所地に応じた学校区を定めているところでございます。 

唐津市議会 2018-06-11 06月11日-03号

学校教育法指定により、幼稚園小学校中学校高等学校また中等教育学校教諭となる資格を有する者と現行ではなっておりますけども、改正内容はどういったものですか。また、各号ごとに説明をお願いします。 ○議長田中秀和君) 田中保健福祉部長。          (保健福祉部長 田中士郎君登壇) ◎保健福祉部長田中士郎君) 再質疑にお答えいたします。 

みやき町議会 2018-06-08 2018-06-08 平成30年第2回定例会(第4日) 本文

文部科学省は29年4月1日から、部活動指導員学校教育法に基づいて学校職員に位置づけるということで省令を公布したところでございます。本町も今回指導員の謝金として、当初予算に2,691千円の計上をいたしております。国、県、町、おのおの3分の1の負担ということで、県も今年度12,590千円を計上いたしております。  

多久市議会 2018-06-07 06月07日-02号

第10条第3項第4号の現行が「学校教育法規定により、幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校又は中等教育学校教諭となる資格を有する者」から、改正案が「教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者」というふうになっていますが、具体的にはどう違うのか、教えてください。 ○議長山本茂雄君)  学校教育課長

鳥栖市議会 2018-05-01 03月13日-05号

対象となる障害の程度につきましては、就学基準として、学校教育法施行令によって定められております。 特別支援学級につきましては、障害による学習上、または、生活上の困難を克服するための教育を行うものとして、小中学校に設置されており、知的障害、自閉症・情緒障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害の7種別の学級があります。 

多久市議会 2018-03-19 03月19日-03号

社会教育法に国や地方公共団体の任務が定められておりますが、多久市の社会教育施設は、多久市民の家庭や学校外における学習活動拠点となる施設です。多久市においても、中央公民館地区公民館、これは各町公民館のことです。市立図書館郷土資料館等社会教育施設は、人づくりまちづくり拠点として、その役割は非常に大きいものと考えております。 

伊万里市議会 2018-03-14 03月14日-06号

文部科学省は、学校教育法施行規則改正によりまして、平成29年4月1日付で教員負担を軽くしたり、部活動を安定的に運営したりするために、部活動指導大会への引率をする部活動指導員学校教育法に基づく学校職員に位置づけたところでございます。このことによりまして、学校職員として指導者としての立場が明確になり、部活動顧問引率ができるようになったところでございます。

佐賀市議会 2018-03-13 平成30年 2月定例会−03月13日-09号

そのような中で就学支援についてでありますが、学校教育法第19条において「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」とされています。現在、就学援助予算性質別に言えば扶助費でありますが、子どもたちは将来を担うものであり、教育費投資的経費と言っても過言ではないと思います。