伊万里市議会 2018-09-14 09月14日-06号
2つ目は、学校教育法に基づく学校が教育目的のため使用する場合は100分の70の減免。3つ目は、社会教育団体及び福祉団体がその目的のため使用する場合は100分の50の減免。4つ目は、官公署及び公益法人がその目的のために使用する場合は100分の50の減免。5つ目は、今申し上げました4つ以外で市長が特に必要と認めた場合で100分の100以内での減免となっているところでございます。
2つ目は、学校教育法に基づく学校が教育目的のため使用する場合は100分の70の減免。3つ目は、社会教育団体及び福祉団体がその目的のため使用する場合は100分の50の減免。4つ目は、官公署及び公益法人がその目的のために使用する場合は100分の50の減免。5つ目は、今申し上げました4つ以外で市長が特に必要と認めた場合で100分の100以内での減免となっているところでございます。
公民館の目的は、社会教育法第20条により、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とするとされております。
中学校、高等学校において、校長の監督を受け、部活動の技術指導や大会への引率等を行うことを職務とする部活動指導員を学校教育法施行規則として平成29年4月に規定されています。
学校教育法施行規則第63条において、非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を取りやめ、公立学校ではその旨を教育委員会に報告することが定められております。 唐津市におきましても、同規則の定めるとおり校長の判断に委ねているところでございますが、同じ校区の小学校と中学校では連絡を取り合い対応を合わせている状況でございます。
部活動指導員につきましては、教員の部活動指導にかかわる時間を軽減し、教材研究や生徒と接する時間の確保、部活動の質的な向上のため、平成29年度に学校教育法施行規則の一部改正が行われ、部活動の顧問や、練習試合や大会の引率、監督等の業務を担うことができる部活動指導員が新たに規定されたところでございます。
学校給食法第4章雑則に給食の経費の負担というものがあって、第11条2項に学校給食に要する経費は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第16条に規定する保護者の負担とするとあります。これについて見解をお願いします。 ○議長(前田久年) 教育長。
週5日制実施と学校教育法施行規則の改定により授業時数が削減されたことで......(「違うっちゃなか」と呼ぶ者あり)いやいや、これは関連しておりますので、最後までよかですか。 学校が抱える課題として、教育の充実、学力向上を図るために授業時数を確保するために工夫が求められているということがあります。
幼稚園の民間委託は、学校教育法第5条で設置管理主義がとられており、現行の法律の上では民間委託や指定管理はできないと。一方、民間移管については制度上可能ですが、民間移管に当たっては新たな市立幼稚園の認可が必要で、県の設置認可を受ける必要性がある。
平成19年に改正学校教育法が施行されまして、特殊教育から特別支援教育へと考え方が大きく転換いたしました。特別支援教育は、障がいのある児童・生徒の自立した社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するものであり、特別支援学校だけではなく、全ての学校において実施されるものであるということ。
本市における学校区、これは学校教育法施行令第5条で、「市町村教育委員会は市町村内に小学校が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき小学校を指定すること」とされており、また中学校においても、同じように「2校以上ある場合は指定すること」となっておりますが、本市におきましても、唐津市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則で、住所地に応じた学校区を定めているところでございます。
学校教育法施行規則第41条と79条で、学校規模は12学級から18学級を標準とするということで、おおむね12学級から18学級を適正な学校規模として条件としています。
学校教育法の指定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校また中等教育学校の教諭となる資格を有する者と現行ではなっておりますけども、改正の内容はどういったものですか。また、各号ごとに説明をお願いします。 ○議長(田中秀和君) 田中保健福祉部長。 (保健福祉部長 田中士郎君登壇) ◎保健福祉部長(田中士郎君) 再質疑にお答えいたします。
文部科学省は29年4月1日から、部活動指導員を学校教育法に基づいて学校職員に位置づけるということで省令を公布したところでございます。本町も今回指導員の謝金として、当初予算に2,691千円の計上をいたしております。国、県、町、おのおの3分の1の負担ということで、県も今年度12,590千円を計上いたしております。
第10条第3項第4号の現行が「学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者」から、改正案が「教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者」というふうになっていますが、具体的にはどう違うのか、教えてください。 ○議長(山本茂雄君) 学校教育課長。
改正内容でございますが、1つ目は、現行の放課後児童支援員の基礎資格である学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校または中等教育学校の教員となる資格を有する者を教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者とすることにより、規定の趣旨を明確にするものでございます。
◎教育長(天野昌明) 教科書の使用につきましては、学校教育法により、教科書の使用義務が定められております。 議員御指摘の教科書のタブレット化につきましては、学校教育法等の一部を改正する法律が、平成31年4月1日から施行されることになり、紙の教科書とデジタル教科書の併用が可能となります。
対象となる障害の程度につきましては、就学基準として、学校教育法施行令によって定められております。 特別支援学級につきましては、障害による学習上、または、生活上の困難を克服するための教育を行うものとして、小中学校に設置されており、知的障害、自閉症・情緒障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害の7種別の学級があります。
社会教育法に国や地方公共団体の任務が定められておりますが、多久市の社会教育施設は、多久市民の家庭や学校外における学習活動の拠点となる施設です。多久市においても、中央公民館、地区公民館、これは各町公民館のことです。市立図書館、郷土資料館等の社会教育施設は、人づくり、まちづくりの拠点として、その役割は非常に大きいものと考えております。
文部科学省は、学校教育法施行規則の改正によりまして、平成29年4月1日付で教員の負担を軽くしたり、部活動を安定的に運営したりするために、部活動の指導や大会への引率をする部活動指導員を学校教育法に基づく学校職員に位置づけたところでございます。このことによりまして、学校職員として指導者としての立場が明確になり、部活動の顧問や引率ができるようになったところでございます。
そのような中で就学支援についてでありますが、学校教育法第19条において「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」とされています。現在、就学援助の予算は性質別に言えば扶助費でありますが、子どもたちは将来を担うものであり、教育費は投資的経費と言っても過言ではないと思います。