伊万里市議会 2016-06-22 06月22日-05号
また、ドイツ鉱業・化学・エネルギー産業労働組合のラルフ・バーテルス氏、この組合は電力の大口消費者の利益を代表してエネルギーコストの抑制を求めるとともに、エネルギー業界の雇用を守ることを目的としている組合だということでありますけれども、そこの方が議会制民主主義に基づくこの国で、過半数を超える市民が原発全廃を支持しているのだから、そうした世論に逆行する政党は敗北すると、こういうふうにきっぱりとした立場に
また、ドイツ鉱業・化学・エネルギー産業労働組合のラルフ・バーテルス氏、この組合は電力の大口消費者の利益を代表してエネルギーコストの抑制を求めるとともに、エネルギー業界の雇用を守ることを目的としている組合だということでありますけれども、そこの方が議会制民主主義に基づくこの国で、過半数を超える市民が原発全廃を支持しているのだから、そうした世論に逆行する政党は敗北すると、こういうふうにきっぱりとした立場に
◆16番(志佐治德君) 市長にお尋ねしますが、市長は政治資金規正法の22条の3に該当するものだということで、政党支部に行っていたお金を返されたけれども、その原資は唐津市の皆さんの納税者の納めた市税にあるというふうに理解されているのかどうか、お尋ねします。 ○議長(田中秀和君) 坂井市長。 (市長 坂井俊之君登壇) ◎市長(坂井俊之君) ご質問にお答えを申し上げたいと思います。
「第6章 二度の世界大戦と日本」では、第一次世界大戦前後の国際情勢を背景に、日本の国際的地位の変化や大正時代の政党政治の発達、民主主義思想の普及、社会運動の動きを通して日本国民の政治的自覚が高まったことや、昭和初期から第二次世界大戦終結までの日本の政治、経済、外交の動きなどを、東アジア諸国との関係や欧米諸国の動きに着目しながら、経済の混乱、軍部の台頭、戦争の経緯と大戦が人類全体に惨禍を及ぼしたことなどを
ですから、先ほど部長も言われました駐在員の業務についてということで、駐在員とはということで、駐在員さんになられた方、また総会の前には必ずこれが配られて、一般公務員と同様に地位利用による政治活動の制限が課せられていますということで、政党や後援会に加入や応援される場合は、あくまで個人として参加してくださいということを念を押されていることは承知をしています。
、2つ目に「特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。」、3つ目に「特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。」とする、いわゆる営利、特定政党や選挙、特定宗教に関する規定があります。
新有権者の方を初め、皆様には誹謗中傷や虚偽事項の公表などは法に抵触すること、候補者や政党等以外は電子メールによる選挙運動はできないこと、改正法施行日は平成28年6月19日であること、18歳になるまでは選挙運動ができないこと、選挙運動は選挙の公示日または告示日から投票日の前日までしかできないことなどを御留意いただき、公職選挙法の遵守をお願いいたします。 以上でございます。
不適切な関係、自民党認められておる政党支部に、政党にご寄附を賜ったわけでございます。たまたま199条の規定におきまして、その期間中にという条文がございますので、そこにやっぱりひっかかるんではないかということで、これは不適切であるということでご説明をして、この分の期間中に関しましては、やはり受け取ってはいけないという判断のもとでご説明をして、お相手にきちんとお返しをしたというところでございます。
内容としては、民主政治の仕組み、政党の役割、議会制民主主義の意義、国民の政治参加、選挙の意義等について学んでおります。 教科書の事例を一つだけ申し上げてみますと、企業の跡地利用について市長になって考えてみようということで、それぞれが市長になって自分の考えをまとめていくというふうな学習等を行っております。
政治資金規制法の中で、その法律の中で認められるという寄附というものは、企業、労働組合等の団体が政党支部、それから、政治資金団体が行う寄附、それから公職の候補者の政治活動に関し政党が行う寄附、それから個人・法人が政治団体に対し行う寄附などが認められているということでございました。 寄附のできるものは以上の内容でありまして、この寄附の趣旨、政治資金規制法の趣旨についての説明がございました。
私は、市民の代表として市役所のトップになる市長選挙、そこに政党でもないのに市民という名のつく市民党を名乗り、市民を対象とした選挙を戦うのは問題ではないかとそのとき思いました。うがった考えに聞こえるかもしれませんが、行政の長として現職で3期目の橋本市長が、我こそは市民党ということで団結を呼びかけられると、それに異を訴えるグループは市民からはじき出されはしないかと危惧するからでございます。
ヨーロッパでは、女性の議員が多い国はほとんどが比例中心で、個人というよりは、政党が責任を持って戦うために当選しやすくなっている。選挙の間隔が、アメリカの上院では6年、ヨーロッパでは平均4年から5年、日本は2年半ということで、非常に短い。政策の勉強よりも、常に次の選挙のために活動しなくてはいけないという状況では、女性にとってはハードルが高いようだというふうにおっしゃっております。
まず1点目は、社会教育法第23条の規定に抵触するおそれがある場合で、具体的には、社会教育法では公民館の運営に関する禁止事項として、営利目的の事業を行うことや営利事業を援助すること、特定の政党、候補者を支持すること、特定の宗教を支援することが規定されております。公民館の貸し出しについても、これに抵触する場合は使用を認めておりません。
中学校社会科の授業では、主に政治の意義を学習いたしますけれども、民主政治の仕組み、議会制民主主義の意義、政党の役割、選挙の仕組み、主体的に政治に参加することの重要性について学んでいるところでございます。 一例をちょっと挙げてみたいと思いますが、選挙の投票率を上げるためには、自分ならどうするかという学習課題で討論をしたり、あるいは自分の考えをレポートにまとめたりしております。
◆11番(田渕厚君) それでは、学校側の観点から質問しますが、教育基本法の第14条2項に、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」とあります。この定めが主権者教育を制限する根拠とされていますけど、確かに学校が特定の政党を支持したり、反対するのは問題ですけど、そもそも政治活動は何かと、教育現場ではどう考えていますか。
このことは、国民一人ひとりが、政治や選挙に十分な関心を持ち、候補者の人物や政見、政党の政策を判断できる目を持ち、自分の一票を進んで投票することをもってはじめて達成できるものである。そのためには、選挙時だけでなく常日頃からあらゆる機会を通じて、政治・選挙に関する国民の意識の醸成、向上を図っていくことが重要である」という答申、指摘があっております。まさしく私もこの答申に同感であるところです。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第11 意見書第4号 政党助成金の廃止を求める意見書(案) ○議長(齊藤正治) 日程第11.意見書第4号 政党助成金の廃止を求める意見書(案)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。成冨議員。
意見書第1号 政党助成金の廃止を求める意見書 案 政党助成金制度が1995年に創設されて以降、毎年320億円もの税金が日本共産党以外の政党に投入されてきた。2014年末までに支給された総額は6,311億円に上る。 そもそも政党助成金制度は、支持をしてもいない政党に対し事実上の「献金」を国民に強要するものであり、「思想信条の自由」、「政党支持の自由」に反する憲法違反の制度である。
加えて、坂井俊之市長が代表を務める政党支部に、市の取引業者からの寄附金を受け取っている実態も明るみになりました。違法ではないといえ、市の取引業者からの寄附行為は辞退すべきです。
投票前に調べ学習、政治家、マスコミに生徒が扮するロールプレイ等を実施して、熱心な教員、保護者を中心として大企業のバックアップのもとに小学生段階から取り組んでいるということで、近年、選挙のときには子供向けマニフェストも作成している政党もありますので、これをもとに議論するような機会をつくることもいいのではないかと思いますが、小学生のころからということについてはいかがお考えでしょうか。
地域には十人十色、百人百色というふうになると思うんですが、いろんな考え方がいらっしゃるわけですが、今、問題となっておりますのは、国から補助金を受けた団体が政治家に献金して、迂回献金だというようなところで、政治と金の問題がマスコミをにぎわしておりますけれども、同じように、これは、施設はこういった形で補助金を使って新築とか改築をされるんですけれども、ここに特定の政党とか政治家とか、あるいはいろんなポスター