唐津市議会 2008-06-02 06月02日-01号
第34条の7第1項は、現行の寄附金控除を拡大、拡充するものでございまして、まず寄附金控除の対象限度額を総所得金額等の25%から30%に引き上げ、寄附金控除の対象となる下限額を現行の10万円を超える金額から5,000円を超える金額に大幅に引き下げまして、寄附金の控除率を現行の所得控除で10%から、税額控除として市民税所得割と同率の6%、これは県民税が4%です。
第34条の7第1項は、現行の寄附金控除を拡大、拡充するものでございまして、まず寄附金控除の対象限度額を総所得金額等の25%から30%に引き上げ、寄附金控除の対象となる下限額を現行の10万円を超える金額から5,000円を超える金額に大幅に引き下げまして、寄附金の控除率を現行の所得控除で10%から、税額控除として市民税所得割と同率の6%、これは県民税が4%です。
前回までは、この控除率を3.5と定率にしておりましたけれども、昨今の経済不況による唐津市の収益率の低下で、委託者である東松浦競艇組合と受託者である本市との間で、収益率の逆転現象が懸念されますので、当該控除率を3.5を上限として、本市の収益率に合わせることで、別に協議することとしたものでございます。