鳥栖市議会 2023-12-06 12月14日-06号
このため、後退した敷地内の部分には、建物や擁壁、門などは設置できないことから、その後退した部分を公の道路用地として確保するため、鳥栖市における建築行為等に係る後退道路用地に係る(次ページで「関する」に訂正)要綱を定め、道路用地を市へ寄附していただく場合、市の負担により後退した土地の分筆測量、分筆登記、所有権移転登記及び境界ぐいなどの設置、並びに舗装工事を行っております。
このため、後退した敷地内の部分には、建物や擁壁、門などは設置できないことから、その後退した部分を公の道路用地として確保するため、鳥栖市における建築行為等に係る後退道路用地に係る(次ページで「関する」に訂正)要綱を定め、道路用地を市へ寄附していただく場合、市の負担により後退した土地の分筆測量、分筆登記、所有権移転登記及び境界ぐいなどの設置、並びに舗装工事を行っております。
このような状況の中、用地買収に伴う事務処理において、農地転用許可を受ける前に、登記嘱託により所有権移転登記を行ってしまったことから、農地法違反状態となっております。 この農地法違反状態の是正につきましては、考えられる2つの方法として、登記を戻すと同時に仮登記を設定する方法と、登記を戻さずに農地転用申請し、受け付けていただく方法がございます。
今回、民法等の一部を改正する法律におきましては、相続登記の申請義務化が盛り込まれ、不動産を取得した相続人は自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権移転登記を申請することが法律上の義務となります。 また、正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料が課せられることとなっております。
個人名義の水路への対応といたしまして、令和元年に判明いたしました事案では、個人名義の水路に対しまして、地元区長等への相談を行った上で、担当課から水路所有者へ用地の寄附をお願いし、了承が得られましたので、令和2年6月に市への所有権移転登記を終えたところでございます。 今後も、個人名義の水路の存在が判明した際には、同様の対応により整理してまいりたいと考えております。
その資料を見てみますと、解決の方法の項目の中で、農業委員会が示している考え、すなわち所有権移転登記を元の所有者名義に戻す手法と、市の考えである追認を比べてみると、前者、すなわち登記を戻す方法が正しい方法であることは疑いようがない。こういうふうに見られると思いますけれども、勉強会資料の中で書いてあるわけですね。そういった説明もされてるわけですね。
その勉強会で示されました新産業集積エリア整備事業の農地転用申請についての佐賀県の考え方につきましては、所有権移転登記を元に戻さずに農地転用許可申請がなされても、申請を受け付け審査を進めることは可能であるということでございました。
そのうち、2地権者につきましては所有権移転まで終わって、もう1地権者につきましては、現在、所有権移転登記を申請しておるところでございます。 以上でございます。
事業の内容といたしましては、地元からの要望に基づき、拡幅予定地の土地所有者からの寄附を前提といたしまして、市が用地測量、分筆及び所有権移転登記、拡幅工事を行うものでございます。
令和元年度からは物件移転補償調査算定を行いまして、用地取得及び物件移転補償に着手し、これまで2件のご契約をいただき、現在、所有権移転登記を進めている状況でございます。 以上でございます。 ○議長(田中秀和君) 緒方市民部長。 (市民部長 緒方俊寿君登壇) ◎市民部長(緒方俊寿君) 白水議員のご質疑にお答えいたします。
よって、当該土地の名義変更登記を行う場合は、一度、多久市に所有権移転登記を行い、多久市から自治会等へ所有権移転登記する必要があり、当該自治会等へ無償譲渡できるよう改正を行うものであります。 次に、議案甲第30号 多久市立図書館条例の一部を改正する条例。 この議案は、市立図書館の安定的な運営を継続するとともに、利用者サービスの向上を図るための体制整備を行うものであります。
その勉強会で示された県の考え方といたしましては、所有権移転登記をもとに戻さずに農地転用許可申請がなされても、申請を受け付け審査を進めることは可能であるということでございました。 その理由としては、農地の所有権移転登記がなされたが、農地法に基づく転用許可は受けておらず、農地法上は所有権移転の効力は生じていないということでございます。
これにより、農地転用許可が得られましたら、これまでの市への所有権移転登記が有効となりまして、農地法の違反状態が解消されることとなります。
この回答を受け、当時の商工振興課係長は、既に所有権移転登記を済ませた土地につきましては、事後的に農地法第4条申請すれば問題ないと認識を持つに至ったため、農地法違反を生じたことの認識がなく、その後も農地転用許可を受けることなく、登記嘱託により所有権を移転する形の事務処理を継続的に行ってしまったところでございます。
現在、新産業集積エリア整備事業の用地取得におきまして、農地転用許可を受けず所有権移転登記を行っており、農地法第5条違反状態となっております。
この指摘は、農地転用許可前に、所有権移転登記の手続を行うことを決定したことや、その手続を進めている情報を担当課内にとどめていたため、担当部長以上の市上層部が不適切な事務処理を長期に把握できなかったこと。
このため、後退した敷地内の部分には、建物や擁壁、門などは設置できないことから、その後退した部分を公の道路用地として確保するため、鳥栖市における建築行為等に係る後退道路用地に関する要綱を定めており、道路用地を市へ寄附していただく場合、後退した土地の分筆測量、分筆登記、所有権移転登記及び境界杭等の設置、並びに舗装工事を行っております。
また、一部の地権者等との交渉が難航したことなどによりまして、農地転用申請に必要な全ての地権者からの農地転用の同意を得ることが困難な状況となったため、用地費の支払い時期が大幅な遅延に発展する可能性があったことから、嘱託登記による所有権移転登記を進めていったものであります。
これらの許可を得た後、新年度に入ってからになると思いますが、所有権移転登記の手続を行い、その後、造成工事を開始し、2020年の東京オリンピックを目指して分譲開始ができればと思っているところです。
第2条は代金の支払い時期、第3条は登記の手続、第4条は担保責任、第5条は所有権以外の権利の排除、第6条は所有権の移転であり、この議案を議決いただきましたら、鳥栖法務局へ所有権移転登記の手続を行う予定でございます。
◆議員(成冨牧男) 要は、事前にすべき転用申請を飛ばして、所有権移転登記をしてしまったという話ですよね。 一部、ちょっと今の答弁、非常にわかりにくかったので、私なりにまとめてみますと、一部地権者との交渉が難航したため、県が指導した一括しての農地転用申請の見通しが立たなくなってしまったと。 しかし、農地転用許可を取らないと、所有権移転登記もできないし、したがって支払いもできない。おくれる。