鳥栖市議会 2022-02-28 03月10日-04号
所得控除をするまでもなく、赤字なんです。 さらに滞納者は、平成30年12月からは施設入所中ですが、入所費用も、年金収入だけでは足りずに、その足りない分を子供さんが月1万8,000円ほど補填されている、そういう方です。 果たしてこれが生活実態を把握してからの差押えというふうに言えるのでしょうか。 答弁を求めます。 ○議長(松隈清之) 吉田市民環境部長。
所得控除をするまでもなく、赤字なんです。 さらに滞納者は、平成30年12月からは施設入所中ですが、入所費用も、年金収入だけでは足りずに、その足りない分を子供さんが月1万8,000円ほど補填されている、そういう方です。 果たしてこれが生活実態を把握してからの差押えというふうに言えるのでしょうか。 答弁を求めます。 ○議長(松隈清之) 吉田市民環境部長。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回の一部改正につきましては、平成30年度の税制改正による国民健康保険制度の見直しで、令和3年度以降の個人住民税について適用され、これに伴う国民健康保険税の給与所得控除、公的年金等控除が100千円引き下げられるとともに、基礎控除額は100千円引き上げられるものでございます。
令和3年度以降の個人住民税に適用される改正案は、年金・給与所得者の基礎控除330千円から430千円に、自営業者は基礎控除のみ100千円引き上げられる結果、課税所得は減少するということで、国民健康保険税も減税となるというような、その100千円基礎控除が上がると同時に、所得控除が100千円下がるということでございますので、相殺すると、ほとんど影響はないというふうに見受けられますし、ただ、これについて高額所得者
例えば、個人市民税につきましては、総務省が全市町村を対象に実施する市町村税課税状況等の調べによる給与、農業、営業、譲渡、その他の各所得区分ごとの総所得金額、所得控除額、所得割額、納税義務者数の過去数年間の伸び率を基に算出しております。 また、法人市民税につきましては、金融・保険、卸売・小売、製造、その他の各業種別における過去数年間の調定実績及びその伸び率等を基に算出いたしております。
改正の内容でございますが、平成30年度税制改正におきまして、令和2年分からの給与所得控除・公的年金等控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされております。
それから、第34条の2、所得控除の規定については、項番号の整理及び寡婦(寡夫)控除額の見直し、「ひとり親控除額」の追加を行っているところでございます。 2ページをお願いいたします。 第36条の2、町民税の申告の規定については、法改正による項番号の修正。 3ページをお願いいたします。
長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税への特例についての改正になっておりますけれども、これについては租税特別措置法の一部改正されたもので、それに伴います条例改正になっておりますけれども、内容としては低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設ということで、少子高齢化、人口減少によって利用されていない土地が増加をしているために、新たな利用者へ譲渡しやすいように長期譲渡所得の譲渡益から100万円の所得控除
一方、久留米市を例に取りますと、一定の基準表に対し、各種所得控除前の世帯の収入金額を照らして判断されており、同控除後の所得金額で判断する本市とは判断材料が異なっております。そのため、どちらの認定基準が厳しいのか比較が難しいところでございます。
法律改正によりまして、給与所得控除等から基礎控除への振りかえに伴い、第1項第2号は1,250千円を1,350千円とし、第2項は100千円を加算するものでございます。控除対象配偶者は定義変更により、同一生計配偶者とするものでございます。 2ページをお願いいたします。 第31条は、文言の整理を行っております。
平成30年度税制改正大綱では、「経済社会の著しい構造変化の中で、様々な形で働く人をあまねく応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除や公的年金控除から、どのような所得にも適用できる基礎控除に負担調整の比重を移していくことが必要」とされました。 このことにより、個人所得課税における控除金額、非課税基準、所得制限などの見直しが行われています。
この条例は、地方税法等の一部改正、並びに給与所得控除額及び公的年金等、所得控除額が、10万円引き下げられることなどに伴い、個人市民税において、障害者等に対する非課税措置の所得要件を125万円から135万円に引き上げるもの、均等割及び所得割の非課税措置の所得要件を、10万円引き上げるもの、また、基礎控除額及び調整控除額の適用に合計所得金額が2,500万円以下の所得要件を創設することなどの見直しを行うものであり
国が示されている平成30年度税制改正の概要によりますと、働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけではなく、さまざまな形で働く人を応援し、働き方改革を後押しする観点から、所得税と同様、給与所得控除、公的年金等控除の制度見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振りかえるなどの対応を行うとされているものでございます。
寡婦控除とは、配偶者と死別や離婚した後に再婚していない人が所得控除を受けられる制度であり、所得をもとに算出される住民税、保育料等など支援サービスがあっているところであります。 未婚のひとり親は寡婦とみなされず控除を受けられないと、婚姻の有無による不公平、不利益が生じていたところであります。
それで、市税におきましても、相談を受け、相談者の世帯情報や申告内容及び課税情報等を参照する過程で、所得控除等の申告漏れなどを発見した場合、担当課へ変更手続を案内することがございます。それにより、結果として税額が減額になり、滞納が解消されるといったケースがございます。
第1号及び第2号は、所得控除及び税額控除の規定の適用についての読みかえ規定でございます。 18ページをお願いいたします。 第3号及び第4号は、所得の計算及び個人の所得税の所得割の非課税の範囲等に係る規定の適用についての読みかえ規定でございます。 附則第20条の3は「条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例」についての規定でございます。
3点目は、医療費控除の特例導入で、セルフメディケーションを推進する観点から、一定の条件のもと、個人が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払った医療用から転用された一般用医薬品、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用のうち、年間1万2,000円を超える額を所得控除する特例措置を導入するものでございます。
寡婦控除でございますが、これにつきましては、寡婦控除といいますのは、女性の納税者が税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除でございます。
具体的にふるさと納税にかかる控除の概要の1つ目は、所得税からの控除、ふるさと納税額から2千円を控除した額に所得税率を掛けた金額を所得控除します。所得税で対象となる寄附金額は、総所得金額の40%が限度となっております。所得税率は年収によって変動し、平成26年から平成50年度については復興特別所得税率を加算した率となっております。 2つ目は、個人住民税基本分です。
所得控除につきましても、例えば、医療費控除の対象にはどういうものがあるか、そういった内容を詳細に説明して掲載するのではなくて、控除額など税額を計算する上で基本的なことを掲載しておりまして、議員御指摘の要介護者等への障害者控除対象者認定のことを詳細に説明する内容を記載するとなれば、その他の控除の書き方等とのバランスを欠くことになり、全てを詳細な説明にほかのものも変えなければならなくなり、分厚くなって、
ただし、所得税の還付や市県民税の軽減については限度がございますので、寄附をされた方の年収及び扶養控除や医療費控除などの所得控除の状況によっては、還付や軽減される金額が4万8千円より少なくなる場合もございます。 以上でございます。 ○議長(内山泰宏) 山口議員。 ◆11番(山口恭寿) 今の部長の答弁は、ホームページにも書いてある内容だというふうに思います。