多久市議会 2020-12-14 12月14日-04号
御指摘のように、課をまたがる申請や戸籍と住民票を一緒に取得する場合など、申請書のほうに同じような住所、氏名を度々記入していただくというお手間を取らせている状況にございます。
御指摘のように、課をまたがる申請や戸籍と住民票を一緒に取得する場合など、申請書のほうに同じような住所、氏名を度々記入していただくというお手間を取らせている状況にございます。
11ページでございますけれども、款.総務費、項.戸籍住民基本台帳費、目.戸籍住民基本台帳費、これもまた同じようにマイナンバーカード交付推進に要する経費2,150千円というふうに示されております。この経費の現時点で主な必要な理由を述べてもらいたいということと、マイナンバーカードを使った特別定額給付金申請でトラブルの事例はなかったものかということでございます。
この対象になるかどうかというのは戸籍の確認が必要になりますので、戸籍を添付していただいて、申請を受け付けているという状況です。 ○議長(山本茂雄君) 古賀公彦君。 ◆13番(古賀公彦君) それと、就学援助制度の補助対象なんですけれども、自治体によって対象となるものとならないものがあると厚生労働省の資料の中に書いてあるもんで、多久の場合はどうなっているのか。
例えば、学校に相談があった場合は学校教育課や、戸籍や性別の変更があった場合には住民票とか国保などの手続とかがかかわってきますので、ぜひ庁全体で正しい知識と理解の共有をお願いしたいと思っていますが、いかがでしょうか。 ○議長(山本茂雄君) 人権・同和対策課長。
現状では、空き家等の所有者の特定方法といたしましては、不動産登記簿情報による登記名義人の確認、住民票情報や戸籍謄本等による登記名義人や相続人の所在の確認とあわせ、法律で新たに規定された固定資産税の課税情報の内部利用や周辺住民等への聞き取り等により所有者等の把握に努めているところであります。 次に、5点目は活用促進策についてのお尋ねです。
要するに、警察からこういうのの問い合わせがあって、血縁関係、戸籍とか、いろんなものを調べてくださいというんならわかるんですけれども、それがね、相談に来られた後に、警察から通達があった後に市側が何かそこを調べて判断するというふうにはならないんじゃないかと思っています。その辺をちょっと明確にしていただきたいなと。
これは戸籍法に基づくもので、多久市手数料条例で規定をし、1通につき上質紙での交付、1,400円で、婚姻、出生などの標準様式の受理証明書は350円となっております。 なお、多久市における婚姻届受理証明書の上質紙によります交付は平成24年度に1通交付し、過去5年間では、この1通のみとなっております。 また、婚姻、出生届け時の標準様式の受理証明書の交付は年に10通から30通ほど交付をいたしております。
幸い多久市におきましては、この数年間、差別事案は発生しておりませんが、国内及び県内におきましては、いまだに差別の発言や差別の落書き及び土地差別調査事件や戸籍謄本等の不正取得などによる身元調査事件が後を絶っていないようです。また、インターネット等を悪用した人権侵害事象も発生をいたしているところでございます。
本年は、孔子生誕地・曲阜市との友好都市締結20周年にあたることによる国際友好推進事業、5年ぶりの市勢要覧作成事業、小中一貫開校に伴う学校跡地跡施設管理事業、庁内の情報系及び基幹系システム、ネットワーク機器等整備事業の更新経費、光ファイバー網を整備する通信事業者に対する補助金、平成26年度末まで事業期間を延長する定住促進補助金、また、生活交通路線維持対策として、佐賀唐津線の路線バス事業に対する補助金、戸籍副本
また、生活交通路線維持対策として、佐賀唐津線の路線バス事業に対する補助金、戸籍副本データ管理システム改修費用、参議院及び市長選挙に要する経費を計上しております。 次に、民生費でありますが、昨年10月より小学生・中学生まで対象者を拡充しました子どもの医療費助成事業として実施する経費のほかに、これまで取り組んでまいりました高齢者、障害者、子ども等に対する施策を堅実に進めてまいりたいと考えております。
民法で877条の扶養義務者というのは、直系血族、いわゆる親、子供ですね、それと兄弟までが扶養義務者ということになるわけですけど、そこのすべての戸籍等を取って扶養調査をいたします。 それと、さっきおっしゃったように、当然、特に市内の扶養義務者については訪問まで行って扶養義務調査等も行います。
地籍調査は、人に戸籍がありますように、土地にも地籍というものを設ける、最も基本的な調査の一つでございまして、国土調査と言われたりもしております。昭和60年に本調査を市内ではスタートさせまして、この地籍調査事業も平成21年度に現地調査を終了して、来年度、すなわち平成23年度、登記事務をもちまして、すべて完了する運びとなっております。
これは戸籍上に残っている人が11人なのか、本当に住基上11人なのか、そこら辺を教えてもらいたいと思います。 ○議長(牛島和廣君) 福祉健康課長。 ◎福祉健康課長(駄原博美君) 最初の福祉計画の基本チェックリストの件ですけど、ちょっとチェックリストを今手元に持ち合わせておりませんけど、災害時要援護者避難支援計画と同様な形じゃないかというふうに思います。
市民生活課戸籍係に、以前は私も存じておりますけど、係長職の方がいらっしゃって、長く勤務された職員がいらっしゃいました。そして、部下を熱心に指導なさってきたと思います。その後、もうその方は退職されていますけど、戸籍に精通した職員が、いろいろ指導を受けた職員が退職をなさって非常に不安だと、大丈夫かなという感じを耳にします。
1つ目は住民票や戸籍などの各種証明書を自宅まで配達するサービスを検討いたしております。もう1つ、2つ目には、家庭から排出されるごみを収集しておりますが、そのごみはステーション、または自宅前の道路まで出していただく必要がございますので、そのごみを自宅まで回収に伺うことを検討しているところであります。この回収の際に、おひとり暮らしの方でありますと安否の確認もできるのではないかと考えております。
そのため、現在の住所の表示方法として従来の土地の地番を表示する方法で戸籍、住民票、土地の登記簿などに記載をされております。しかし、集落を単位として生活を行ってきた歴史的な背景もありますため、慣習的には集落名、いわゆる行政区名で行われているのが実情であります。 そこで、議員御質問の地番表示では大字の区域が広いので場所がなかなか特定されず、どの行政区なのかわかりにくいということが発生をしてまいります。
議案甲第9号 多久市手数料徴収条例の一部を改正する条例 本案の改正の主なものは、戸籍に関しその証明手数料が無料となるものを別表(第5条関係)で表記していたものを削り、「法令の規定により、条例の定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができるとされているものについては手数料を無料とする」ことに、本条例第5条の一部を改正するものであり、本案を原案どおり承認することに決定しました。
多久市の手数料徴収条例第5条に規定する手数料の免除につきましては、同条第2項に「戸籍に関し証明等を請求するもののうち、別表の各号の一に該当するときは、第2条第1号から第6号までに規定する手数料は、無料とする。」こととなっています。
頼んだのに、いつ出てくるのかと、この頼んだ書類はということをかつて言われておりましたけれども、この数年で随分改善されまして、住民票に関しましても、あるいは所得証明に関しましても、特に典型的なのは戸籍に関する書類等、証明書等につきましては、本当に5年、10年前、特に10年以上前は、個人の職人わざぐらいを持った職員さんに依存するような体制が全自治体あったと聞きましたけれども、今では戸籍の電算システムが開発
総合窓口課については平成13年度より開始されており、市民の権利、義務に関する届出、申請書の受け付け及び証明書等発行等の手続を同一部署の窓口で行え、親切でわかりやすい窓口業務を実施し、住民移動、戸籍届出、諸証明の発行等、これまで複数の部署にまたがって処理していたのを、市民が1カ所ですべての用事を済ませることのできるワンストップサービスによる対応を第一義ととらえ、そのために住民移動にかかわる関係職員を総合窓口課内