佐賀市議会 2004-06-14 平成16年 6月定例会−06月14日-02号
また、選挙管理委員会事務局職員についても、4人を平成15年6月5日付で佐賀市懲戒処分基準及び他の地方公共団体における同種の事例等を参考にして、事務局長を停職1カ月、副局長を減給10分の1、2カ月、担当職員2名をそれぞれ減給10分の1、1カ月にする懲戒処分を実施いたしました。さらに、同日付で事務局長を副局長へ、副局長を主査にする人事異動もあわせて実施をしてきたところでございます。
また、選挙管理委員会事務局職員についても、4人を平成15年6月5日付で佐賀市懲戒処分基準及び他の地方公共団体における同種の事例等を参考にして、事務局長を停職1カ月、副局長を減給10分の1、2カ月、担当職員2名をそれぞれ減給10分の1、1カ月にする懲戒処分を実施いたしました。さらに、同日付で事務局長を副局長へ、副局長を主査にする人事異動もあわせて実施をしてきたところでございます。
またですね、これは千葉県なんですが、懲戒処分原則公表に、懲戒免職、横領は、氏名も公表するといった公表基準を定めて、早速適用を開始しております。これまでよりもですね、公表範囲を拡大したことに対しては、市民の皆様に対する説明責任を果たすことや、公務員の倫理確立、不祥事の未然防止に努めたいということで、厳しいこういった内部規約をつくって公表していっている自治体もふえてきております。
次に、佐賀市は1日、住民基本台帳ネットワーク--通称住基ネットと言うわけでございますが、住基ネットの稼働にあわせ、職員の懲戒処分基準に住基ネット関係の項目を新設し、最も軽い処分でも減給とする厳しい内容を改正したと伺いました。
また、これらに加え、住民基本台帳関係に係る個人情報の漏えい及び保護義務違反における懲戒処分を新たに設け、これまで以上に厳しい処分を科すとともに、明確にすることにより、職員の意識を高め、あわせて信頼を得ることができるよう努めてまいります。これらにより、不正なアクセス、あるいは情報の漏えい防止を図るものでございます。
また、住民基本台帳関係に係る個人情報の漏えい及び保護義務違反における懲戒処分基準を新たに設け、責任を明確にし、職員の個人情報保護への意識を高めております。これらの規程、要領、計画書、また懲戒処分の見直し等により、佐賀市においてはできる限りの対策をとったものと考えております。 ◎許田重博 建設部長 お答えいたします。
本市においても、何らかの形で厳罰に処する懲戒処分の規定を設けられたらいかがでしょうか、お尋ねいたします。 以上で1回目の質問を終わります。 ○議長(姉川清之) 上野建設部長。 ◎建設部長(上野和実) 〔登壇〕 向門議員の質問にお答え申し上げます。 議員御指摘のように、市街地の緑は空気をきれいにする、周囲の音を和らげる、日差しを遮り、涼しさを与えてくれます。
まず、第1点目の条例関係でございますが、今回の公金の不適正な支出に関する処分につきまして、一般職は地方公務員法に定められております分限または懲戒処分により行うことができますが、市長につきましては特別職のため、地方公務員法が適応されません。それで、市長みずからが市政を預かる最高責任者として責任をとり、給料を減額する方法といたしました。
次に、2番目の職員の規律の問題ですけれども、これは8月1日の新聞報道に、市町村職員17名が懲戒処分ということで、99年度は前年度から倍化したということで、唐津市と三養基郡のある町で停職3カ月の処分がされたということで、起きたことは仕方がないとしても、唐津市としては、こういうことについては、やはり市民の信頼の置ける、信頼されるような、行政としてはちょっと足りないんではないかということで、1点、事件の教訓
しかし、衆議院予算委員会で防衛庁長官は、管理者の判断に従わない地方公務員は懲戒処分などの対象になる旨答えております。一般私企業は、国などから例えば弾薬輸送を頼まれれば、ビジネスチャンス、つまり仕事として請け負うのではないでしょうか。働いている人が業務命令に従わない場合は、会社は業務命令違反として懲戒処分をすることも考えられております。
御指摘のとおり、文部省の発表によりますと、全国的には平成8年度中にさまざまな理由で懲戒処分を受けた教職員の数は661人であり、訓告等諭旨免職まで含めた教職員の数は2,983人に上っております。その主な処分の事由を見ますと、交通事故等の処分が多くを占めているわけでございますが、教師の倫理に触れる体罰行為での処分が393人、また、わいせつ行為での処分が66人と報道されており、残念に思っております。
議員御指摘ございましたように、万が一不祥事が発生しました場合には、その内容にもよるわけでございますが、例えば分限処分、あるいは懲戒処分と、こういう手続をとる場合もあるわけでございます。
資産等報告書の提出義務を助役、収入役、教育長などに範囲の拡大をとのことでございますが、資産公開は、あくまで選挙で選出され、その身分を保障され、ほかにコントロールの手段のない立場の方に限るべきであるとの考えでありまして、また、助役、収入役等は一般職員同様の懲戒処分の制度もあり、報告書提出の義務は考えておりません。
この点については、今月6日、参議院の決算委員会で日本共産党の筆坂秀世議員が、会計法、補助金適正化法違反、公金横領、公文書偽造といった犯罪にもなり得るという立場で調査をすべきであり、会計検査院が不適切な会計経理については是正、改善や懲戒処分を要求する権限も有していると指摘したのに対し、会計検査院の深田総務審議官は、食糧費の使途の実態を把握し、事務費が補助目的に沿って適正に使用されているか、指摘された点