佐賀市議会 2007-12-12 平成19年12月定例会−12月12日-06号
さらに、不祥事による懲戒処分に伴い、11月1日付で再度大西副市長から各所属長に対し、職員の綱紀保持及び服務規律の確保についての文書を送付いたしました。この内容としましては、たび重なるミスがあったことも踏まえ、これまでの職務に対する注意喚起に加えまして、適切な事務処理に努めること、これを各所属長に指示をし、また全職員に徹底するよう指導をしたところでございます。
さらに、不祥事による懲戒処分に伴い、11月1日付で再度大西副市長から各所属長に対し、職員の綱紀保持及び服務規律の確保についての文書を送付いたしました。この内容としましては、たび重なるミスがあったことも踏まえ、これまでの職務に対する注意喚起に加えまして、適切な事務処理に努めること、これを各所属長に指示をし、また全職員に徹底するよう指導をしたところでございます。
この5年間に職員が職務中に起こした事故等で懲戒処分を受けたり、また、専決処分されたものは何件あるのかお答えをいただきたいと思います。賠償金は保険で賄われているということでありますけれども、その保険料は税金が充てられているのではありませんか。その金額は幾らかをお示しください。また、こうした事故の防止、あるいは抑止のために、どういう対策を講じておられるのかお示しをいただきたいと思います。
まず、昨年度1年間の職員に対し行った懲戒処分の件数について申し上げますと、全部で6件ございます。
まず、確定申告書を適切に管理する責任を負う課税係長につきまして、その注意義務を怠ったということによりまして懲戒処分の戒告をいたしました。また、課税係から引き継いだ確定申告書を適切に管理し、事務処理後、課税係へ引き継ぐ責任を負う収納係長2名につきましても、注意義務違反ということで懲戒処分の戒告を行いました。
採用や懲戒処分を含めた人事関係事務を現在の市町村の事務体制で処理することができるかという課題も出てきております。 基本的には、地方分権の流れに沿って、市町村への人事権の移譲がなされるべきものと考えていますが、本市の場合は、将来の合併の進展等を踏まえながら、まず包括的な人事権である研修権や懲戒権などの段階的な移譲から検討していくべきではないかと考えております。
また、人事課との関係は、公平委員会は人事異動や懲戒処分などに対する不服申し立てなどを取り扱う組織などで相対する立場になる。そのため、公平委員会は人事課以外の所管になるとの答弁がありました。 次に、委員より、公平委員会委員の選任はどのように考えているのかとの質問があり、当局より、他都市の調査では弁護士が委員になられている場合が多い。
4)いじめを放置、助長した教員に懲戒処分。5)学校は、いじめがあったら、校長以下全教員、教育委員会でチームをつくり、解決に当たる。6)学校は、いじめがあった場合、隠すことなく、学校評議員、保護者に報告。家庭や地域と一体になり、解決に取り組む。7)いじめ解決は、家庭の責任も重大。8)いじめ問題に政府が一丸となり取り組むとし、あとは分科会で検討するということでありました。
今回の不祥事では、懲戒処分を行いました11月30日、その日すぐに職員に対しまして綱紀保持の通知を出しております。翌12月1日にはすべての部長、各支所長、それに各行政委員会の事務局長などを招集いたしまして、緊急の会議を行いました。
私もかつて教育現場にいた経験から、これまでのマスコミ報道による学校の隠ぺい体質という決めつけや、緊急提言の中の、いじめにかかわったり、放置、助長した教員への懲戒処分の適用ということに大きな違和感を持ちました。もちろん、いじめへの加担、助長は言語道断、絶対にあってはならないことです。放置というとらえ方についてです。いじめのわかりにくさ、見えにくさ、究明の困難さが何もわかっていないと感じました。
それから、いじめに関与、放置、助長した教員への懲戒処分についても取り上げられています。言うまでもなく、教師自身が子供のいじめに加担することが許されるはずがありません。そのような場合には、厳しく処することは必要だと思います。しかし、いじめと見られる状況があればそれを放置したり助長したりする教員は佐賀市にはいないと思っています。ですが、教員一人ではその対応には限界があります。
本日、佐賀市議会定例会を招集し、当面する諸案件について、御審議をお願いすることになりましたが、上程諸議案に対する提案理由を説明いたします前に、昨日、懲戒処分を行いました職員の不祥事について、一言おわびを申し上げさせていただきます。
第3に、飲酒運転等に対する交通法規関係の厳罰化に合わせて、旧佐賀市の時代から、懲戒処分指針等を逐次制定、改正し、飲酒運転を行った場合の標準的な懲戒処分の内容を職員に例示をし、厳しい処分となることを職員全員に周知し、その防止に努めてまいりました。
また、そのようなことがもしも持たない公務員がおるとすれば、最終的には懲戒処分のような、また事故を起こすのではないかというふうに考えられますので、そのようなことのないよう今後も通知、また啓発等に努めてまいりたいと思います。 ちなみに、唐津市のそのような事故の場合の処分の基準はどうなっているかというお尋ねでございます。
ここでですね、職員の分限及び懲戒処分の現状ということで載っておりますけど、かなりいろんな処分等がなされているように思われます。ここはですね、過去ですね、3年間、旧町村の分まで含まれると思いますけど、ここは平成16年度だけ載っておりますので、過去3年間の処分の実例あるいは内訳等がどうなっているのかお聞きをしたいと思います。 3点目でございます。教職員の評価制度についてお伺いをします。
その考え方は、首長はみずから法令にのっとって懲戒処分はできないということでございまして、処分をしようと思えば減給処分ですね、自分を減給処分するときには、市長の給与の減額条例を改正しなければならないということにおきまして、責任をとれるものでございます。
それと、個人情報を取り扱う義務というような中で、職員にも義務が課せられておるところでございますけれども、みだりに他人へ知らせるとか、不当な目的を利用した場合というような中で職員には義務づけられておりますけれども、この守秘義務と懲戒処分等についての罰則というものがありますけれども、その罰則について、職員にどういうふうな罰則が課せられているのかお知らせいただきたいと思います。
しかしながら、年末年始の休暇に入る前とか、各種選挙の前、また、職員の懲戒処分をしたとき、こういったときなどには服務規律の確保とか法令遵守の示達を全職員に対し行っているところでございます。なお、この示達は毎年度、少なくとも1回は行っておるというところでございます。 次に、佐賀市における独自の公益通報制度の制定に関する考え方をお尋ねでございました。
内容でございますけれども、報告事項といたしまして、第3条に掲げているわけですけれども、当然この中で臨時的な職員なり、あるいは非常勤職員等については除くということになるわけですが、職員の任免及び職員数に関する状況、あるいは給与、勤務条件、あるいは分限から懲戒処分の状況、服務の状況、それから職員の研修、勤務成績の評定の状況、それと職員の福祉及び利益の保護、それから町長が必要と認める事項というようなことで
議案第63号「伊万里市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例制定について」は、地方公務員法の改正に伴い、職員の任免や給与の状況、勤務時間、懲戒処分などについて公表することが義務づけられましたので、公表を実施するための条例を制定するものであります。
このような法令等の規定に基づき、選挙管理委員会事務局の職員の人事異動、懲戒処分等の人事上の措置は選挙管理委員長が行っているものであります。 また、選挙管理委員会事務局と市長部局等との人事の交流は、事前に他の執行機関と協議を行い、協議が調ったら人事異動を実施をしているところであります。