唐津市議会 2022-09-14 09月14日-06号
当該職員の処分につきましては、懲戒処分として減給10分の1を6カ月としております。 以上でございます。 ○議長(笹山茂成君) 草場教育部長。 (教育部長 草場忠治君登壇) ◎教育部長(草場忠治君) 利害関係者との間における禁止行為を行った事案についてご説明申し上げます。
当該職員の処分につきましては、懲戒処分として減給10分の1を6カ月としております。 以上でございます。 ○議長(笹山茂成君) 草場教育部長。 (教育部長 草場忠治君登壇) ◎教育部長(草場忠治君) 利害関係者との間における禁止行為を行った事案についてご説明申し上げます。
このたび、アルコール臭がする状態で出勤し業務に従事した職員と、利害関係者との間における禁止行為を行った職員、そして、欠勤した職員に対する懲戒処分を行いました。 市民の皆様の信頼を裏切る結果を招いたことは、誠に遺憾であり、心から深くおわびを申し上げる次第でございます。
なお、最初に申し上げましたように、パワーハラスメントと認定したケースは、これまでございませんが、事実関係の調査及び確認の内容によっては、要綱に基づきセクハラ・パワハラ防止委員会を設置し事実関係の調査を行い、セクハラ・パワハラの事実が確認された場合には、調査結果を直ちに任命権者へ報告し、必要に応じ任命権者が加害者への懲戒処分を含む措置を講じることとなります。 以上です。
懲戒審査委員会の開催基準としましては、懲戒処分の場合を申しますと、無断欠勤などの服務規程違反、横領などの公金物取扱違反、公務外の刑事事件、交通法規違反など国が定める懲戒処分の指針の基準に該当する事案、または該当する可能性がある事案が発生したときに開催をしているところでございます。 以上です。 ○議長(馬場繁) 教育長。
◎市長(深浦弘信) ただいま総務部長のほうから説明しましたけれども、懲戒処分、懲戒というのは、やはり非常に重いものはあると思います。懲戒ですから、懲らしめる、戒めるというふうなことの中で、地公法云々という話はありますけれども、市民の皆さんからは納得いただけないかも分かりませんが、懲戒審査委員会は、やはり公務員についての懲戒審査規定の中で行っていると。
町の職場におけるハラスメントの発生予防対策について、平成31年4月1日を施行日とするみやき町職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱、加えて令和元年7月1日を施行日とするハラスメントを含むみやき町職員の懲戒処分等の基準に関する規程を制定いたしまして、全職員に対し、職場における各種のハラスメントの防止及び排除のための措置及び事案が発生した場合の相談窓口の設置を行い、迅速かつ適切に対応するための必要事項
会計年度任用職員について、現行の臨時職員制度との相違点といたしましては、先ほど申しましたが、勤務時間に応じて期末手当などの各種手当が支給可能となるほか、会計年度任用職員は地方公務員法の一般職に位置づけられることから、地方公務員の守秘義務、職務専念義務や信用失墜行為の禁止、政治的行為の制限などの服務に関する規定も適用されることとなり、かつ懲戒処分の対象ともなります。
本年11月16日に、本市職員が酒気帯び運転による道路交通法違反により検挙され、11月22日付で職員の懲戒処分を行いました。これまで交通法規の遵守や飲酒運転の防止につきましては、常々注意喚起をしてきたところでございますが、今般本市職員が酒気帯び運転で検挙されるという不祥事を起こし、市民の皆様の信頼を著しく損なう事態となったことは、まことに遺憾であり心から深くおわび申し上げる次第でございます。
◆9番(力武勝範) それでは、次にもう一つ、現在、非常勤職員、それと臨時職員に対する会計年度任用職員への移行についての説明ですね、ある程度、現在勤められている方は、今度は会計年度任用職員ということになるのかなというのは把握されていると思うんですけれども、会計年度任用職員になれば、職員と同様、服務に関する規程が適用されるということ、もう一つは懲戒処分の対象となるということ、これについてもしっかりとした
分限処分とは、職務遂行に支障がある場合など、その職員を休職、免職させる処分で、懲戒処分とは職員に非違行為があったとき、その職員に対する制裁として下す処分でございます。
職員の処分につきましては、地方公務員法第29条第1項を根拠に懲戒処分を行っております。 懲戒処分の内容につきましては、確認した事実に基づき、架空発注へのそれぞれの職員の関与状況、職責の程度などを考慮し、懲戒処分の指針をもとに、過去の市長部局や教育委員会などでの処分状況も参考に決定しております。
本市のホームページに、懲戒処分等の指針があるか検索をしてみましたところ、ございませんでした。 本市では、市職員の懲戒処分等の指針は策定をしたとのことでございました。 しかしながら、策定しても作成したことを担当部署だけが知っている。これが現状でございます。 ある職員に、違反行為をした場合、どんな処分になるか御存じですかと、お尋ねいたしました。これは幹部クラスの方でも一緒です。
◎産業経済部長兼上下水道局長(松雪努) 職員の処分につきましては、架空発注が行われた経過など、事実確認を行うため、関与職員からの顛末書の提出、聞き取りを行うとともに、業者への聞き取りを含め、事実関係を確認した上で、地方公務員法第29条第1項を根拠に懲戒処分を行っております。
また、2人の職員に、給与の減額という懲戒処分が既に下されております。 今回の給料の減額は、みずからに課す懲戒処分という御認識でよろしいのでしょうか。御答弁よろしくお願いいたします。 ○議長(齊藤正治) 橋本市長。 ◎市長(橋本康志) 江副議員の御質問にお答えをいたします。
また、そのほかにも、この3期目の中には、学校給食センターの被災対応時において、また、新産業集積エリア事業の農地法の違反において、数名の職員が懲戒処分となっております。このような事態になったのは、まことに残念ではございます。
これに対しまして、当該公務員に職務上の義務違反や公務員としてふさわしくない非行があった場合に、その責任を明確化して、公務員関係の秩序を維持するために発動されます懲戒処分とは、その目的を異にするものでございます。 降任は、分限処分の一つでございまして、その運用に当たりましては、客観的な事実の把握、弁明の機会の付与など、慎重に取り扱う必要がございます。
また、中央省庁の幹部官僚によりますセクハラ問題におきましても、前財務事務次官のほか、4月に厚生労働省の福田祐典健康局長が戒告の懲戒処分を受けられたところであります。 6月5日には、外務省の毛利忠敦ロシア課長を停職9カ月の懲戒処分にしたということも発表があったところであります。
それでは、具体的に何が変わるかと申し上げますと、まず1点目に、各自治体さまざまであった任用根拠が統一され明確になり、法に基づく職員の任用となるため、職員の身分が安定をするとともに、一方では懲戒処分の対象にもなるということ、2点目に、会計年度を区分した雇用となりますけれども、人事評価の結果として再度の任用があり得るということ、3点目に、期末手当などが支給可能になるということ、4点目に、休暇制度を充実することなどが
運用通知第7条関係第4項に掲げる資料といたしまして、「①職員の人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実を記録した文書」「②職員の勤務実績が他の職員と比較して明らかに劣る事実を示す記録」「③職員の職務上の過誤、当該職員についての苦情等に関する記録」「④職員に対する指導等に関する記録」「⑤職員に対する分限処分、懲戒処分その他服務等に関する記録」「⑥職員の身上申告書又は職務状況に
公務員には国家公務員法第82条に定められております懲戒処分ということで、免職、停職、減給、戒告の4種類、そのほかに訓告、厳重注意などが行政の運用で採用されているところであります。 どんな基準で無給を提案したかということでありますけれども、大きくは3つありまして、1つは、政治倫理審査会の報告の結果であります。