鳥栖市議会 2020-05-01 12月11日-05号
技術的な観点につきましては、専門的知見を持った、実際に開発を手がけている方、そして法的な観点については、弁護士の方々にお尋ねをしてまいりました。 そこで、市においては、これまでの開発手法といたしまして、一括で行う進め方が論じられてきたところであります。 専門的知見を持った方々の意見を総称いたしますと、用地買収がまとまったところから順次整備を行う分割整備方式があるということでございます。
技術的な観点につきましては、専門的知見を持った、実際に開発を手がけている方、そして法的な観点については、弁護士の方々にお尋ねをしてまいりました。 そこで、市においては、これまでの開発手法といたしまして、一括で行う進め方が論じられてきたところであります。 専門的知見を持った方々の意見を総称いたしますと、用地買収がまとまったところから順次整備を行う分割整備方式があるということでございます。
通常は弁護士がされるようなことになります。 この相続財産管理人選任を行うためには家庭裁判所のほうにその申立てを行うことになっておりますが、このときに預託金ですね、これを1,000千円程度納めるというようなことになっているところでございます。これについて、残余があればそこから帰ってくるような形となっているところでございます。したがいまして、現行法ではそういった解決方法しかないと。
支給に関する規定については、法により細かく規定がされており、現行の体制でも十分に対処できること、また、改正による委員会を設置した場合、対象となる全てのケースに対して委員会の開催が必要になり、委員の対象者が医師、弁護士等が含まれることから迅速な対応ができなくなること、支給に際し、専門的な見地が必要との意見もあるようですが、法により細部によって定めてあり、専門的見地がどうしても必要なケースというのはごくまれだと
その際には、併せて、建物の管理や、樹木、雑草の剪定、除草ができる市内業者や、シルバー人材センター、弁護士等の無料相談窓口を御案内させていただいているところでございます。 また、これらの空き家のうち、周辺に著しく悪影響を与える可能性があると判断をいたしました空き家につきまして、特定空家等に認定をいたしまして、改善に向けた助言、指導、勧告の措置を行っております。
2点目、なぜ新規に弁護士法人等に業務委託するのですか。 3点目、どのような成果を見込んでいらっしゃるのですか。 以上についてお答えをお願いいたします。 ○議長(山本茂雄君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(田代信一君) (登壇) ただいまの3点の御質問について順次お答えいたします。 まず、1点目の御質問で業務の内容はということでございます。
「自然災害による死亡か否かの判定が困難な場合等には、医師や弁護士等の有識者による審査会を設置し」ということですね。ですから、非常に高度な専門性が求められているというふうに理解できるわけです。 そのメンバーについては、市民部資料の10ページに規則が示されていますが、第2条の中に医師、弁護士、その次に市の職員というふうになっているのが私は大変気になっております。
◆議員(松隈清之) 今答弁されようとしたのは、私は、代理人弁護士に、その請求人の許可頂きまして、既にその回答を頂いております。だから中身分かってます。あえてここで申し上げませんけれども。 最初お聞きするつもりでしたが、それに関してはもう結構でございます。 慎重を期して2週間かかったっていうことなんですけど、ただ60日以内で結論を出すということには変わりはないわけですよ。
まず、総務費関係では、新規事業として、弁護士法人等へ債権の回収業務委託費や納所交流センターの防水改修事業等を計上しています。 また、空家等対策事業として、不良住宅に対する解体費の助成事業を新たに計上しています。
また、消費生活センターに専門の相談員を配置するとともに、弁護士や司法書士等の専門家による相談窓口を開設するなど、複雑化し多様化する消費生活全般についての相談体制の充実に努めます。 最後に、自立と協働のまちづくりについて申し上げます。
その時点ではもう分譲計画ができているので、一歩たりとも協力できないということでありましたけれども、その会社自体は大変全国でも大きな住宅開発メーカーでありますので、たまたま東京の弁護士から、みやき町にその住宅メーカーが進出をしたいという意向を持っているというお話をいただいて、調べましたら、ちょうどそこの開発会社がそのグループの傘下におりましたので、知り合いの弁護士を通じて本社のほうにじきじきに社長のほうと
◎中村純士 選挙管理委員会事務局長 つい先日、今月の6日ですけれども、致遠館高校において、佐賀県弁護士会が主催する主権者教育事業を選挙管理委員会と共同で実施いたしております。
また、教職員の──学校のと言ったほうがいいのかもしれませんが、対応に苦慮する内容につきましては、弁護士による相談体制を整備しております。 また、管理職を中心として、学校組織として対応するということを前提としながら各学校には指導しておりますので、それぞれの課題について対策を講じているというふうに考えているところでございます。
サポートの内容は、事業承継に関するアドバイスや弁護士などの専門家の無料派遣、M&Aのマッチング支援などを実施されております。 次に、佐賀県事業承継ネットワークでございますが、こちらは平成30年7月に設置され、佐賀県、県内の20市町や商工団体、金融機関、士業等の専門機関など73の支援機関で構成されております。
また、他の事業者との公平性については顧問弁護士に相談しまして、公平性を担保するために条例で規定すれば、問題ないとの見解をいただいております。 このような検討結果を得て、下水道で直接受け入れることは可能であると判断しているところでございます。 以上でございます。
市が売却、貸し付けを行う場合はどのように対応されているのか、また、あわせまして各種契約書はトラブル防止のため、顧問弁護士に確認いただくなどの法的後ろ楯を持った契約書となっているのかお伺いいたします。 ○議長(田中秀和君) 北方財務部長。 (財務部長 北方初美君登壇) ◎財務部長(北方初美君) 再質問にお答えをいたします。
ただ、市民相談という部分で大きく見ますと、佐賀市はそのほかにも一般的な市民相談、また弁護士や土地の関係等、専門的な相談を受けることができる市民相談も行われております。なので、ちょっとここからは課題把握という部分で、市民生活部のほうにお話を伺っていきたいと思っております。 今、申し上げたような内容で、やはり市が行っている市民相談の役割というのは大変重要であると思います。
この3名のほか必要な委員を加えることができるとしておりますが、これは職員が禁錮以上の刑に処せられた場合、職員を自動失職させないことができるよう、本年3月議会で分限条例を改正した際にその審査を懲戒審査委員会で行い、必要に応じ事案の専門弁護士などを委員会の委員に加えることができるようにしたものでございます。 以上です。 ○議長(馬場繁) 15番松尾議員。
歳出の主なものでは、款2.総務費、平成30年度の精算のためのふるさと寄附金基金特別会計への繰出金、会計年度任用職員制度の創設に伴う財務システム改修委託料、行政訴訟弁護士委託料。 款3.民生費では、障害福祉費で、平成30年度の精算のため各負担金返還金、児童福祉費では、子どものための教育・保育給付費負担金、同じく子育てのための施設等利用給付費負担金をお願いいたしております。
今回、弁護士等の第三者による報告書の取りまとめではなく、職員による報告書の取りまとめを行っておりますが、それは、今回の不祥事が法解釈の誤り等により起きたものではなく、職員の非違行為から起きた事案であること。
具体的にちょっと何点か支援の内容を御紹介させていただきますと、例えば市の見舞金制度といたしましては、亡くなられた場合の御遺族の方への見舞金としまして30万円、それから重傷病に対する傷害見舞金といたしまして10万円、それから県による弁護士の相談料無料支援、こういったこともありますし、さらには全国被害者支援ネットワークによる被害者緊急支援金も用意されております。