多久市議会 2016-03-07 03月07日-02号
4点目の空家等対策協議会の委員の内容はという御質問につきましては、法第7条第2項に、「協議会は、市町村長のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。」とされております。
4点目の空家等対策協議会の委員の内容はという御質問につきましては、法第7条第2項に、「協議会は、市町村長のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。」とされております。
まず、基本的な事項の2に実施体制の整備として、市町村長、地域住民、議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者などをもって構成する協議会を組織することができるとありますが、この協議会についてはいかがお考えでしょうか。 ○議長(田中秀和君) 寺田企画部長。 (企画部長 寺田長生君登壇) ◎企画部長(寺田長生君) 再質問にお答えいたします。
それと4番目でございますが、所有者等に関する情報の利用と市町村長は法律で規定する限度において、空き家の所有者等を把握するための固定資産税情報の内部利用が可能になったということがございます。 それと、あと過料ですけれども、命令違反等につきましては過料が科されるということでございます。 それともう1つ、大きな要因として固定資産税優遇措置の除外というのがございます。
北側だけ、まずは先行して民間が宅地分譲というか、町との連携で強い意欲を示されましたので、協議に行きましたが、同意をできないということで、かなりやりとりをしましたが、結果として、市町村長の権限である農振除外に、公共施設に隣接した用地についてまでもどうして深く関与するかということを質問しました結果、同意したら後に農地転用の権限は佐賀県知事にあるからという理由でありましたので、協議した結果、来年から農地転用
それで、この間も申し上げておりましたが、根拠法令と考えられている自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」との規定があることは私も知っています。
これまで選挙により選出されていたが、市町村長の任命となります。 協同組合の成り立ちを少し話しますと、協同組合の始まりは170年前、イギリスで30人近い労働者が協力し、お金を出し合い、生活を守るためにバターなどの食料を共同で調達し仲間に分け合うことから始まっております。それが協同組合の元祖と言われております。
また今回同時に、農業に従事しない外国資本も農地を所有する農業生産法人へ49.9%まで出資可能となること、地域より選出の農業委員の選任が公選制から市町村長の任命制にし、定数を半減することなどが改正されました。農業委員の選任を自治体の首長が行うとなれば、どういう人が首長になるかでいろいろと懸念が尽きません。農業委員会法がどのようになったのかを鬼崎農業委員会事務局長にお尋ねいたします。
一方、自衛隊の募集につきましては、自衛隊法第97条に「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行う。」としており、自衛隊法施行令第120条には「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」としております。
都道府県議会議員や市町村議会議員及び市町村長の選挙につきましては、選挙公報の発行は任意となっているため、選挙公報を発行する場合は、当該選挙を管理する選挙管理委員会が条例で定めることにより発行することができるというふうになっております。 佐賀市においても、佐賀市長及び佐賀市議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例によりまして、選挙ごとに発行しているところでございます。
あくまで農振除外は市町村長の権限なんですよ。どうして農振除外について知事の同意が優先するかということで本課ともかなりやり合い、協議をしまして、結果的には農地転用の権限が知事にあるから、農振除外についても時間をかけて慎重に精査せざるを得ないという回答でしたので、農地転用の権限を町に移譲を受けることで、従来より農振除外の申請から許可までについての時間は短縮できるというふうに判断しています。
また、留意事項として医療機関との連携が必要となっておりますし、市町村長は都道府県医師会、郡医師会などに対して協力要請を行い、事業を実施する施設に対しては医療機関との連携を十分に整えるよう指導すること。そのほかにも感染の予防、研修についても、それぞれ定めがされております。 この病児保育事業につきましては、国や県からの補助金が3分の2あります。
個人情報の付番とカードの交付は国の責任ですけれども、住民情報の管理、監督は市町村長にあります。したがって、ここから鳥栖市の情報が漏れれば、その責任は鳥栖市長になるということになるわけであります。 政府は、大丈夫だ、個人を特定できる情報はない、符号や数字の羅列であり、仮に情報が漏れても、どこの誰の情報かはわからない、こういった説明をしております。
また、自衛隊法施行令第120条は、防衛大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができると、このように確かにあります。しかし、18歳になった男女の4情報を市や町がわざわざ一覧表にして提供する義務規定は明文化されていないというふうに考えます。これらはいずれも、求めることができるとの要望規定で義務規定ではないということを言いたいと思います。
また、52の市町村長が国の原発政策には自治体の意向が反映されていないと答えています。原発問題では、立地自治体には交付金が来るかもしれないが、周辺自治体は事故が起きたら被害をこうむるだけ、何の発言権もないのはおかしいという声が広がっており、福島原発事故以降、そのことは一層リアリティーを持って切実なものとなっています。
また、65歳以上で要介護認定を受けている方は障害者手帳の交付を受けていなくても、身体障がい者や知的障がい者に準ずると市町村長などの認定を受ければ控除の対象となります。
市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、原子力緊急事態宣言があったときから原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における円滑かつ迅速な避難のための立ち退きまたは屋内への避難の確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設または場所を、指定緊急避難場所として指定をするというふうになっています。
オスプレイが沖縄に配備された後に、2013年1月28日に沖縄の41の市町村長と全ての議会の議長、それから、県議会でもって皆さんが自筆署名をして、建白書というのを安倍総理に出されております。その建白書の中に、こういう文章があるんですね。「現に米本国やハワイにおいては、騒音に対する住民への考慮などにより訓練が中止されている。」、これはそうなんです。
市町村の農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づきまして市町村に設置が義務づけられております行政委員会でありまして、公職選挙法を準用した農業者からの選挙で選ばれる委員と市町村長から選任される選任委員から成る組織でございます。佐賀市の場合は45名で構成をされております。
それで私は、お伺いしたいのは、C型、家庭的保育の場合ですね、市町村長が行う研修を修了した保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者と、保育者はですね、となっているわけですよ。一般的に私は保育園というのは保育士、国家試験を通った保育士が対応していくというふうに認識しておりましたけれども、これではB型が資格を持った2分の1の配置でいいと。
次に、C型グループについては、家庭型保育者ということで、市町村長が行う研修を修了した保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有する市町村長が認める者となっております。 ○議長(山本茂雄君) 平間智治君。 ◆13番(平間智治君) ほかの3点目の居宅訪問型保育事業と事業所内保育事業の…… ○議長(山本茂雄君) 産業厚生委員会で質疑のときに聞いていただきたいなと、詳しいことはですね。(「はい。