佐賀市議会 2015-09-17 平成27年 8月定例会−09月17日-07号
◎山崎義勇 市民生活部長 自衛官適齢者名簿の提供につきましては、1つ目に、自衛隊地方協力本部の職員は国家公務員であり、守秘義務が課せられていること、2つ目に、提供した個人情報は、防衛省の保有する個人情報の安全確保等に関する訓令及び防衛省の保有する個人情報の安全確保等に関する訓令の実施についてという通知がありますが、これに基づき厳正に管理されること、3つ目に、自衛官及び自衛官候補生の募集事務の遂行
◎山崎義勇 市民生活部長 自衛官適齢者名簿の提供につきましては、1つ目に、自衛隊地方協力本部の職員は国家公務員であり、守秘義務が課せられていること、2つ目に、提供した個人情報は、防衛省の保有する個人情報の安全確保等に関する訓令及び防衛省の保有する個人情報の安全確保等に関する訓令の実施についてという通知がありますが、これに基づき厳正に管理されること、3つ目に、自衛官及び自衛官候補生の募集事務の遂行
そうであれば、地方公務員法にいう守秘義務はないという解釈でいいのか、それだけをお伺いしたいというふうに思います。 以上で、1回目の質疑にさせていただきます。 ○議長(田中秀和君) 坂井市長。 (市長 坂井俊之君登壇) ◎市長(坂井俊之君) 伊藤一之議員さんのご質疑にお答えを申し上げます。
◎山崎義勇 市民生活部長 議員がおっしゃるように、募集対象者に関する情報の紙媒体の提供につきましては強制力があるものではございませんが、しかしながら、今回、情報提供をするに当たりまして、国からの情報提供依頼を受けた上で、募集事務に必要な氏名、生年月日、性別、住所といった4情報のみを提供しており、募集事務のみにまずは利用されるということと、自衛隊地方協力本部職員は国家公務員でありまして守秘義務がある
これまで地方税法の規定や個人情報保護の点から目的外利用が制限されていた、いわゆる守秘義務でございますけれども、固定資産税の納税者等に関する情報について空き家等の所有者などの情報を把握するための内部利用が可能となります。
後でまた補正予算で出てきますけど、そこでまたお伺いをしますけれども、いわゆる個人情報と、この基金条例の守秘義務といいますかね、それと私どもの知る権利と申しますか、その辺の兼ね合いを、いわゆる寄附をされた方が匿名でお願いをしますと言った場合は、そういう固有名詞は出てこないと。しかし、1件から5件、10件ありましたと。その中で9件目はこういう形で匿名で、金額はこれだけでしたと。
政府資料によると、公務員は守秘義務があります。これが、マイナンバー制度については解除されるというふうになっています。例えば、第三者に情報を提供する場合に、本人同意が要らないというふうになるわけです。そうすると、本人が知らない間にアクセスがひとり歩きする可能性が出てきます。 先ほど、部長は自分の情報がパソコンで調べられるということでありますけども、パソコンを使える人はわずかな人です。
把握できる態勢、この人間は今どこの現場に行って直接現場から見て、それを資料を持って出勤をするとか、そういうものをみんなで、それぞれが一人一人をチェックするということ、これは朝礼というものは非常に大事な朝の一つの式だというふうに思っておりますので、これをしっかり実施をしていきたいと思いますし、先ほど申し上げたやっぱり職員相談員、ここをもう少し人をふやすなどして、とにかく気軽にお話ができる、もちろん守秘義務
2つ目は、個人の収入や資産状況、プライバシーにかかわるような、こういうものを扱う可能性もございますので、通常のボランティアでは守秘義務を課すことが困難であることが1つ考えられます。3つ目は、文字以外の絵や図を言葉で表現できる技術や守秘義務を守れるような人材を育成しなければならないことなどが挙げられます。
そこで、地域福祉を進めていく上で、厚労大臣の委嘱を受け守秘義務を持った民生委員とボランティアの方々との役割の違い、連携のあり方について見解をお伺いいたします。 ◎田中稔 保健福祉部長 校区社協におきましては、ともに支え合い助け合うという精神のもとで、地域の実情に応じて会食会やサロンなどのさまざまな地域福祉活動を実施されております。
◆高柳茂樹 議員 先日もスクールカウンセラーの方とお会いした中で、当然、守秘義務等がありますので、内容についてはお聞きしませんでした。 件数等で、何件ぐらいの件数の相談を受けられましたかということをお聞きしましたけども、佐賀市において昨年度、カウンセリングの件数等を把握しておられれば教えてください。 ◎東島正明 教育長 昨年度のカウンセリングの実績でございます。
第7条、秘密保護義務、委員及び臨時委員、事案にかかわった者に職務上で得た情報の守秘義務化を課しています。 第8条、庶務、対策委員会の庶務事務を担当する部署を明示しています。 第9条、補則、本条例の施行、運営について、その他必要な事項が発生した場合の判断先を規定しています。 附則として、本条例の施行期日として、平成26年7月1日より施行するものでございます。
このため、雇用の前に、公務員であることの認識ですとか守秘義務及び個人情報の取り扱いなど、公務員としての行動、責務に関しての研修とともに、接遇に関する研修を実施しているところでございます。 また、日日雇用職員につきましては、各職場において業務に関する研修を実施しているところでございます。 以上です。
あとは先ほど株の問題等も言われましたけれども、そこにつきましては職員のモラル、規範の範囲だと思いますので、その情報の保護等も含めまして、企画調整課のほうで担当しておりますので、個人情報の管理、あるいは守秘義務等については当然言うまでもなく、我々が負うべき義務でございます。
地方公務員は地方公務員法に基づきまして、相当程度の守秘義務といいますか、そういう義務を負っているわけでございますので、情報漏えいということ自体があってはならない、言語道断な話でございますけれども、番号制度を導入することによりまして、今まで以上に多くの職員が個人の住民基本台帳のデータにアクセスする機会がふえるというのもまた事実でございます。
当然、守秘義務あるいは重い責任を伴うところでございます。 また、手当てに関しましては公務員だけではなく、いわゆるJR、それから電信電話会社、電力会社など一部の公共的機関から派遣をされました職員へも支給をされる制度となっているところでございます。 以上でございます。 ○議長(熊本大成君) 井上常憲議員。 ◆8番(井上常憲君) 災害はいつやってくるか分かりません。
この法律は公務員の守秘義務など、既に施行されているものもありますが、世界各国と対峙して渡り合えるような法律がこれまでなかったがために、守れるはずの人が守れなかったという事実があり、今回の制定であります。法律というものは二面的なものがあります。コインの裏表のように、法律によって縛られる人と守られる人がいます。どんな法律でも同様であります。
税務行政におけます個人情報の取り扱いにつきましては、基本的には先ほど総括質問で答弁がありました対応をしておりますが、地方公務員の守秘義務を規定しました地方公務員法よりも重い罰則規定があります地方税法によりまして、さらに厳格に管理、対応をしているところでございます。
まず、秘密を守る、いわゆる守秘義務というのは、我々公務員を初め、弁護士や医師など、その職務の特性上、秘密の保持が必要とされる職業について、刑法なり、国家公務員法、地方公務員法などで、それぞれ法律によって定められているところです。