佐賀市議会 2007-12-06 平成19年12月定例会-12月06日-02号
すなわち発達障がいとは、脳機能の障がいを原因として、主に幼児期や学齢期にあらわれる言語、行動、認知などの発達のおくれや障がいということであります。なぜなら、この発達障がいは早期発見、早期療育の開始が重要であり、5歳程度になると健診で発見することができるのですが、就学前まで健診の機会がなく、ようやく就学前健診で発見されたのでは遅いと言われております。
すなわち発達障がいとは、脳機能の障がいを原因として、主に幼児期や学齢期にあらわれる言語、行動、認知などの発達のおくれや障がいということであります。なぜなら、この発達障がいは早期発見、早期療育の開始が重要であり、5歳程度になると健診で発見することができるのですが、就学前まで健診の機会がなく、ようやく就学前健診で発見されたのでは遅いと言われております。
また、この援助率で問題なしとみなしているのかとの御質問ですが、援助率よりも就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対して必要な援助を行うように、この制度を適正に運用していく必要があると考えております。 3点目の広報の改善と民生委員の関与についての御質問にお答えします。 まず、議員御指摘の本市と佐賀市のホームページの比較についてお答えします。
佐賀市では、平成16年度に佐賀市障がい者プランを策定し、障がいをお持ちの方の乳幼児期・幼児期、学齢期、成人期以降など、ライフステージとライフサイクルに合った支援に取り組むとうたっております。この障がい者プランは、障がい者だけではなく、障がい児に対しても十分に配慮した障がい者プランとなっており、平成19年度の重点事業の障がい者の自立に向けた支援についても、障がい児を含めたものとなっております。
次に、3番目の就学援助制度の件でありますが、就学援助につきましては、学校教育法の第25条に、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないとしており、この法の趣旨に沿って、市内小・中学校において必要な者に対し、就学援助を行っております。
発達障害に対しては、幼児期から学齢期、就労まで一貫した支援策が必要である。それには、教育・福祉・保健・就労などの関係機関が連携し、一人ひとりの状況に応じた個別指導を行うなどの対応が欠かせない。 国は、都道府県ごとに発達障害者支援センターを設置するとしているが、よりきめ細かな支援対策を実施するには市区町村の役割が極めて重要であり、支援のネットワークづくりが求められる。
それで、保健福祉関係でありますけども、早期の発達支援をしていくということで、やはり幼児期から学齢期、そしてまた就労、働くということですね、まで一貫した支援策が必要であります。そのような意味で、今も話ありましたように教育、福祉、保健、それから就労などの関係機関との連携が必要になるわけであります。
このような食生活の乱れは当然学齢期にある児童・生徒に悪影響を及ぼし、極度の肥満、やせ過ぎ、小児高血圧、動脈硬化、糖尿病など、中年以降に起きる病気が子供にまで及んでいると聞いております。議員御指摘のように、食育の重要性を痛切に感じているところでございます。 お尋ねの本市の学校における食の教育の現状についてお答えいたします。
次に、民生費でございますが、身体障害者の方々や知的障害者の方々の更生や自立と社会参加を促進するための支援費や旧大成小学校に学齢期を過ぎた知的障害者の方の作業指導、生活訓練を行うために小規模作業所を整備する経費を初め、介護保険特別会計への繰出金や介護サービス事業を行う「ちぐさの・寿光園・宝寿荘」への繰出金のほか、在宅のひとり暮らしの高齢者等に栄養バランスのとれた食生活を保つための配食サービス事業費、各種高齢者
例えば北部養護学校卒業後、学齢後の進路として、特に知的障害者、重度の障害者等、職につけない人がほとんどというように思うわけであります。その進路の状況もお聞きしたいと思いますが、時間がありませんので、知的障害者の更生施設からつ学園、これが定員60人であります。これも入れかわりがなく、高齢化しておりまして、待機者が二十数名というように聞いております。
かというようなことですけれども、減免の基準につきましては、既存の類似施設でございます、市民スポーツ課所管の体育施設等と同様の運用を想定しておりまして、体育施設における減免の具体的な内容を申し上げますと、佐賀市または教育委員会が主催する体育行事、これを全額、それから市または教育委員会が共催する体育行事、これは半額、それから学校教育法第1条に規定する学校またはその学校で構成する団体が主催する法第23条に規定する学齢児童
フッ素洗口をしていなくても、日本で一番虫歯が少ない東京都教育委員会における虫歯予防対策の現状は、生涯を通じて歯、口の健康を維持し、豊かな食生活や社会生活を営むためには、学齢期の齲食や歯周病の予防を徹底し、健全な口腔機能の発達を促すことが必要である。
今日の状況は、出生数、学齢前児童が年々減少しているものの、核家族化の進行により保育に関する需要は多岐にわたり、求められる保育サービスも多様化している。その中で公立としての特色、効果を出す必要があり、公立としての役割や必要性もあると思われる。このため、今後は公立の役割を再検討しながら、サービスの低下にならないよう民間の活力導入も含め引き続き検討すべきというふうに付記もされております。
学齢期は、乳歯から永久歯に生えかわる時期で、多発期でもあります。 虫歯の予防措置の一つに、フッ素洗口というのがあります。フッ素洗口は、安全性においては、全国で22万の子供たちが実施をしておるわけですが、そのうち中毒事故が一件も報告されていないというぐあいに安全であると言われております。
特に、学齢期の少年期から青年期にかけては、人としての自我を確立していく最も重要なときであります。その意味において、子供一人一人の自我の成長を支援していくという立場に立ち、どのような方法で学校教育を展開していくかが大切であると考えます。
就学指導に当たっては、教育委員会においても就学指導委員会を設置し、本市における学齢児童・生徒の就学の適正化を図るとともに、特殊教育を振興するようにしております。 委員会には、医師、臨床心理士、教育職員などの専門家をお願いし、就学時健康診断や就学相談等の結果を踏まえて障害の種類、程度等を総合的な観点から的確に判断し、教育委員会はその意見を聞いて保護者、本人に対する就学指導・相談を行っております。
このような全国的減少の中でも、本市の学齢期前児童数はこれまで減少することなく、北部丘陵新都市開発事業や民間の大型開発等に伴い、人口とともに増加をしてきております。
唐津市において、学齢児童及び生徒の就学の適正を図るともに、特殊教育を振興するために、唐津市小中学校適正就学指導委員会というものを設置し、学齢児童及び生徒の就学の適正な判定指導、特殊教育の振興及び地域社会への啓発業務をなれているところでございます。
この事業は、これまで心身障害児通園事業として就学前の児童を対象に行っておりましたが、国の補助要綱の改正により、小学校「学齢児」まで受け入れるとの説明を受けたところであります。 審査の過程で、各委員から指導者等体制の充実、建物及び附属設備の利用制限について緩やかな対応などの要望がなされたところであります。
三つ目には、保育所の使命は学齢前の乳幼児を対象にいたしまして、保育に欠ける乳幼児を保護者にかわって養育する児童福祉施設でございます。今日、社会におきます婦人の役割が拡大して、家庭保育の内容も大きく変化しつつございまして、公的措置の必要性が一層高くなっております。以上、3点にわたって申し上げましたように、本園の早期改築は必要でございます。