鳥栖市議会 2022-12-16 12月20日-07号
この条例は、地方税法等の一部改正に伴い、住宅ローン控除の期間延長等を行うものであります。 審査の過程において、各委員から、住宅ローン控除分の補填について、DV被害者等の住所記載の具体的な変更内容について、DV被害者等に該当する場合の手続の流れと証明書について、DV被害者等に対する周知、広報についてなどの質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
この条例は、地方税法等の一部改正に伴い、住宅ローン控除の期間延長等を行うものであります。 審査の過程において、各委員から、住宅ローン控除分の補填について、DV被害者等の住所記載の具体的な変更内容について、DV被害者等に該当する場合の手続の流れと証明書について、DV被害者等に対する周知、広報についてなどの質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
令和4年度の国民健康保険税について、課税限度額の3万円の引上げについては、令和3年度内、年度末に地方税法施行令が改正され、本年4月から施行されているところでございます。 本市の国民健康保険の1人当たりの医療費は、令和2年度で43万6,399円でありまして、平成29年度と比較しても、何と2万3,000円も増加をしている、そういう状況でございます。
課税免除に関しましては、地方税法第6条で、地方団体は公益上その他の事由により課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができると規定されておりまして、地方団体はその地域における特殊事情や公益上その他の事由から一定の範囲について、課税することが不適当であると判断する場合において、その地域社会における社会経済生活の特殊事情を考慮して、地方団体の自主性に基づき、条例によって課税を免除することができるとされております
また、地方税法に定める天災、その他特別の事由がある場合において、市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のための公私の扶助を受けている者、その他特別の事由がある者として住民税が課税されていない世帯に該当し、課税されている世帯から税扶養を受けていないなど、そのほかの支給要件を満たせば支給の対象となるものでございます。 以上でございます。 ○議長(笹山茂成君) 吉村慎一郎議員。
本議案は、令和4年度税制改正を受けた地方税法等の一部改正に伴う条例改正でございまして、主な改正点は3点ございます。 まず1点目は、住宅借入金等特別控除の延長等に伴う措置に関することでございます。
このことにつきましては、地方税法第423条第3項の規定により、市議会の同意を得た上で、市長が選任することになっておりますので、御提案を申し上げたものでございます。 よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(松隈清之) これより質疑を行いますが通告はございません。 質疑なしと認め、質疑を終わります。 お諮りいたします。
収益事業を行うNPO法人、または収益事業を行わず法人市民税を減免することができるNPO法人など、法人の区分に関わらず地方税法及び唐津市税条例に基づきまして、法人市民税に係る法人設立届を税務課に提出していただく必要がございます。 この届けの提出につきましては、未来創生部のほうからも手続の案内をしてもらっているところでございます。 以上でございます。 ○議長(笹山茂成君) 宮原辰海議員。
納期限までに納付がなかった場合は、地方税法第329条第1項等に基づき、納期限後20日以内に督促状を発し、御連絡があれば、分納による納付等について納税相談を行います。 御連絡がなかった場合は、文書催告により再度納付を促しております。
本議案は、佐賀県が示す標準保険税率に準じた国民健康保険税の改定及び地方税法等の一部改正に伴い、改正するものでございます。 改正の内容でございますが、1つ目は、国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額を改定するものでございます。 2つ目は、地方税法等の一部改正に合わせて、未就学児の被保険者均等割額の減額についての規定を新設するものでございます。
この条例改正は、地方税法等の一部改正に伴い、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲について見直しを行い、非課税の範囲を算出する際などに用いる扶養親族を16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限定する者となっているほか、セルフメディケーション税制の適用期間を5年間延長するものとなっております。
◎市民環境部長(吉田忠典) 固定資産税につきましては、地方税法第388条第1項により示された固定資産評価基準に基づいて評価を行うこととされております。 また、税率につきましても、地方税法で規定されており、税の考え方は全国一律とされております。 空き家、空き地に関しましても、特段評価に影響することはなく、空き家は住まい家と同様に、家屋の固定資産評価基準に基づいて家屋の価額を算出しております。
国保税の不納欠損処分につきましては、地方税法に基づき実施しているところでございます。議員ご案内のとおり令和2年度は前年度より295万9,967円減の3,058万1,673円の不納欠損処分を行ったところでございます。
本議案は、唐津市固定資産評価委員に脇山秀明氏を選任するに当たり、地方税法第104条第2項の規定により、市議会のご同意を賜わりたくご提案申し上げるものでございます。 前の副市長であった柴田哲氏の後任として選任するものでございます。
土地や家屋に課税する固定資産税に当たりましては、地方税法第388条第1項により示された固定資産評価基準に基づいて評価を行っており、全国的に同一の評価方法とされております。
また、中小事業者等に対する固定資産税、都市計画税の軽減措置といたしまして、地方税法附則第63条により、一定の収入の減少があった中小事業者等で、課税標準の特例措置に関する申告をされた方の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準となるべき価格を2分の1、または全額軽減することとなっており、令和3年度課税分の固定資産税のうち家屋分は143件で5,491万7,000円、償却資産は130
このことにつきましては、地方税法第404条第2項の規定及び鳥栖市固定資産評価員及び固定資産評価補助員の設置等に関する条例第1条第1項の規定により、市議会の同意を得た上で市長が選任することになっておりますので、御提案を申し上げたものでございます。 以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(森山林) これより質疑を行いますが、通告はございません。
ふるさと寄附金においては、令和元年6月の制度改正に伴いまして、返礼品として提供できる地場産品が地方税法と総務省告示とで明確に提示されたところでございます。 議員ご紹介の菜種油として市内の事業者のほうからこの地場産品定義を満たした菜種油の提案があった場合、条件を満たせれば、返礼品として登録することは可能というふうに考えているところでございます。 以上でございます。
令和2年度の不納欠損額は2,952,245円で、地方税法の規定により徴収権が消滅いたしました。これは、昨年度比で1,051,103円の減となっております。 なお、今年度は佐賀県税事務所、個人住民税徴収対策班の支援受入れ方式により、佐賀県税事務所と連携して滞納整理の推進を図ってまいります。 次に、国土調査室について報告いたします。
本議案は、令和3年度税制改正を受けた地方税法等の一部改正に伴う条例改正でございまして、主な改正点は2点ございます。まず1点目は、非課税限度額等における国外居住者の取り扱いの見直しに関することでございます。
令和3年5月14日 提出 みやき町長 岡 毅 専決事項 みやき町税条例等の一部を改正する条例について 専決理由 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)が令和3年3月31日に公布さ れたことに伴い、令和3年4月1日を施行日とするみやき町税条例等の一部を改正する 必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため