鳥栖市議会 2010-03-18 06月14日-02号
臨時職員につきましては、職員と同様に地方公務員法の適用がございまして、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とされる、いわゆる守秘義務が課せられております。 また、本市の個人情報保護条例におきましては、実施機関等の責務といたしまして、実施機関の職員に対して個人情報の守秘義務を課しておりまして、この職員におきましては、嘱託職員や臨時職員も対象といたしているところでございます。
臨時職員につきましては、職員と同様に地方公務員法の適用がございまして、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とされる、いわゆる守秘義務が課せられております。 また、本市の個人情報保護条例におきましては、実施機関等の責務といたしまして、実施機関の職員に対して個人情報の守秘義務を課しておりまして、この職員におきましては、嘱託職員や臨時職員も対象といたしているところでございます。
さらに、個人情報の保護に関しましては、地方公務員法第34条で公務員の守秘義務が定められております。また、唐津市の個人情報保護条例第11条第1項には、法令で定めがあるものなどを除いて、個人情報を外部に提出してはならない旨の規定を設けております。
◎総務部長(江頭興宣) 先日、新聞に市税に関することが載せられておりましたけれども、一納税者の税額や滞納額、あるいは課税されているか否か、滞納があるかないかまで、税務行政の中で知り得た一切の情報につきましては、地方公務員法と地方税法の守秘義務を負っているところでございます。
ただ、市長及び副市長につきましては、地方公務員法の適用を受けませんので、懲戒免職等処分については、法令の規定により、その職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分といたしております。 19ページをお願いいたします。施行期日につきましては、公布の日からといたしておりますが、消防職員の退職手当の加算措置につきましては、平成22年4月1日からの施行といたしております。
現在、今国会におきまして能力及び実績に基づく人事管理を図るため、人事評価制度の構築を含む地方公務員法の一部改正が審議されているところでございます。この内容といたしましては、能力本位の任用制度の確立、新たな人事評価制度の構築、分限事由の明確化、退職管理の適正な確保などでございます。
次に、嘱託職員はどのような職員かとの御質問でございますが、嘱託職員の身分、任用、勤務条件等に関しては要綱で規定しており、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の職員として任用しています。勤務時間は、1週間当たり、おおむね30時間を上限としており、任用期間は1年以内で、5年を超えて更新することはできないとしております。
◆西村嘉宣議員 地方公務員法第24条によりますと、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。」となっております。この「その他の事情」には、地域の経済事情、例えば地場産業や商店の景況であるとか、中小企業の状況を考慮して定めることが含まれていると思います。先日、政府は日本経済はデフレ傾向にあると発表しました。
32 ◯副町長(古賀利男君) 先ほどから、今回の人事院勧告にかんがみて、この給与改定というものをお願いしておるところですけれども、いろいろこの公務員制度そのものについては、地方公務員法の中で一定の身分保障をされて、そしてそれなりの職務の専念の義務なり、そういった規定がございます。
また、国家公務員法、地方公務員法等により禁止されております一般職の公務員、地方教育公務員、公平委員会の委員などの立場にある方でございます。 続きまして、地位利用による選挙運動が禁止されている方がございます。 国もしくは地方公共団体のすべての公務員は、一般職、特別職を問わず、その地位を利用して選挙運動をすることができないとされております。
◎白木紀好 総務部長 現在、地方公務員法の改正が国会で審議をされております。これは2年越しの審議になっておりますけれども、法改正後には人事評価を任用、給与、分限、その他の人事管理の基礎とし、能力及び実績に基づく人事管理を行うことが法規定されるということになっておりまして、人事評価制度の実施とその活用が義務化をされます。
本案は、公平委員会委員3名が本年3月31日をもちまして任期満了となられますので、その後任といたしまして、引き続き長野和子氏を、また新たに靍田和氏と脇山秀秋氏を任命いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定によりまして市議会のご同意を賜りたいと存じ、ご提案を申し上げる次第でございます。
◎田中敬明 総務部長 地方公務員法第42条におきまして、「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」と規定されております。本市では、この法律に基づき条例を定め、交通局、水道局等の職員も含めて構成した職員の福利厚生を行う組織として佐賀市職員厚生会を設置しております。
地方公務員法に基づき、懲戒処分を行った場合の処分内容等を公表することにより、透明性の高い説明責任を果たすとともに、公務員倫理の徹底及び不祥事の発生を未然に防ぐことを目的としているところでございます。
ただいま申し上げました1週間当たりの勤務時間を38時間45分に改定することに伴い、育児短時間勤務の勤務時間につきましても地方公務員法の育児休業等に関する法律の一部改正がなされましたので、これに合わせて条例を改正するものでございます。 附則でございますが、第1項は、この条例の施行日を平成21年4月1日からといたしております。
地方公務員法30条で、すべての職員は全体の奉仕者としての公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならないと定められています。空き室がありながら入居されていないということは、入るべき家賃が入らず市に損害を及ぼしたことにもなり、法を守るべき公務員がこの状態を放置することは許されません。早急に改善を求めます。 次に、国民健康保険税、介護保険の関連であります。
駐在員の選挙運動関与についてのご質問でございますが、まず駐在員の身分でございますが、地方公務員法第3条第3項及び駐在員設置条例思考規則の規定による地方公務員の特別職に該当いたします。
65 ◯総務課長(糸山英幸君) 2回目の御質問の中で、報酬に伴いますことで御質問いただいておりますけれども、これは国の人事院規則の中にうたってありますけれども、裁判員等に支給される日当については、地方公務員法第38条第1項に定める報酬には当たらないことから、営利企業等の従事制限の許可を受ける必要はないということで明記をされております。
地方公務員法第32条、職員は上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないというふうに記載をされております。このことについて、市の指導体制、職員への対応をどうされているのか、このことにつきましては副市長に質問をしたいと思います。 ○議長(前田教一) 副市長。
◆3番(松尾雅宏) 人事院勧告という言葉が先ほど部長から出ましたけれども、地方公務員は地方公務員法第8条によって、人事委員会というところでそのとおりに従わなくてもいいという、例えば一般情勢の変化に対応するためというふうに書いてあると思うんですよ。一般情勢より上を行っているというような気がするんですよ。
現在、今国会におきまして、能力及び実績に基づく人事管理を図るため、人事評価制度の構築を含みます地方公務員法の一部改正が議論されているところでもございまして、この内容といたしましては、能力本位の任用制度の確立、新たな人事評価制度の構築、分限事由の明確化、あるいは退職管理の適正な確保などでございます。