133件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

鳥栖市議会 2019-07-21 09月12日-05号

この都市計画マスタープランの案におきまして、将来の都市の骨格的な姿を示す将来都市構造では、新鳥栖周辺を観光やビジネスなどの広域的な交流を促進し、拠点性を生かした市街地を形成する広域交流拠点と位置づけるとともに、全体構想市街地整備方針におきまして、新鳥栖周辺に関する方針として、新鳥栖周辺開発誘導による活性化を掲げ、市街化調整区域を含め、地区計画制度運用等により、広域性を生かした開発誘導

佐賀市議会 2019-03-11 平成31年 2月定例会−03月11日-08号

今回の工業団地のような、特に大規模開発については、この立地基準の中の地区計画制度を活用することができます。  この地区計画制度地区実情に応じた、きめ細やかなまちづくりを進めることができるもので、行政による開発だけではなく、民間事業者による開発も可能となるものでございます。 ◆平原嘉徳 議員   今、地区計画制度についての答弁でありました。

鳥栖市議会 2019-02-27 03月20日-04号

なお、どちらの方法につきましても、平成22年度から平成24年度までに、県、市の農林担当課等と連携しながら、九州農政局協議を行いまして、平成24年8月に、農地転用につきましては、新産業集積エリア地区計画決定が行われれば、農工法に基づく実施計画を認めることとなるという国の内諾を得ておりまして、その後、地区計画農工法に基づく実施計画につきまして、策定済みであることにつきましても、農業委員会に対しまして

鳥栖市議会 2019-02-20 03月25日-06号

なお、どちらの方法につきましても、平成22年度から平成24年度までに、県、市の農林担当課等と連携しながら、九州農政局協議を行いまして、平成24年8月、新産業集積エリア地区計画決定が行われれば、農工法に基づく実施計画を認めることとなるという国の内諾を得ておりまして、その後、地区計画農工法に基づく実施計画につきまして策定済みであることにつきましても、農業委員会に対しまして合わせて御説明させていただいております

鳥栖市議会 2018-12-03 12月11日-03号

そのため、平成24年8月の国、県、市による農工法に基づく実施計画協議におきまして、都市計画法に基づく地区計画策定の中で農林調整等を行い、地区計画決定が行われれば、農工法に基づく実施計画も認めざるを得ない、農工法に基づく実施計画が認められれば、農地転用県許可となるとの見解が示されたことで、事実上の協議が整い、新産業集積エリア地区計画決定に合わせて農工法に基づく実施計画を認めることとなり、農地転用につきましては

佐賀市議会 2018-09-21 平成30年 9月定例会−09月21日-07号

一方、開発行為につきましては、当該工業団地調整区域内の開発に当たることから、都市計画法に基づく地区計画策定が必要となります。この地区計画につきましては、ことしの4月から原案などの作成に着手し、住民説明会地権者説明会などを経て、地区計画の案を作成しておりますが、この案を11月の都市計画審議会に諮問する予定としております。

鳥栖市議会 2017-03-15 06月12日-04号

本市は、鳥栖基山都市計画区域として、昭和48年に市街化を促進する市街化区域市街化を抑制する市街化調整区域に区分する、いわゆる線引きを実施し、あわせて用途地域地区計画等による建築物規制誘導によって、都市の健全な発展と秩序ある整備を行っております。 このことから、自然環境土地利用道路交通網など、地域ごとに置かれております状況や課題は異なるものと思われます。 

佐賀市議会 2016-06-20 平成28年 6月定例会−06月20日-05号

嘉村弘和 議員   ともかく青地の場合は農振除外、それから農転、次には開発許可というふうになっていきますので、開発許可の場合は地区計画策定、あるいは開発審査会のほうをクリアしなきゃいけないわけですから、結構これから時間がかかると思うんですよね。したがって、早く着手して、スピーディーに取り組んでいただきたいなということをお願いしておきたいというふうに思います。  

鳥栖市議会 2016-04-16 06月15日-04号

ちょっと何か微妙な感じがしましたので、鳥栖市としてあそこに地区計画がなることによって、住民鳥栖市民に与える影響もあると思います。本市も地区計画策定とか今後の住民協議に積極的に関与すべきだと思いますが、御見解はいかがでしょうか。 ○議長中村直人)  園木企画政策部長。 ◎企画政策部長園木一博) 〔登壇〕 西依議員の御質問お答えをいたします。 

佐賀市議会 2015-12-04 平成27年11月定例会−12月04日-03号

当時の松村建設部長答弁から、地区計画運用基準都市計画マスタープランとの整合性などから、市街化調整区域内における開発には、まだまだかなり高いハードルがあり、これ以上は、ほぼ不可能であるかのように感じた次第であります。しかし、その後も地元企業からは、規模拡張等で新たな社屋の建築等を考えても、市街化区域内ではまとまった土地が確保できない。一方、市街化調整区域では規制の網が厳しく困っている。