佐賀市議会 2019-09-20 令和 元年 9月定例会−09月20日-07号
一方、開発行為につきましては、当該工業団地が市街化調整区域内の開発に当たることから、都市計画法に基づく地区計画の策定が必要となります。この地区計画につきましては、昨年の7月から地元と協議を重ねながら計画案を策定し、都市計画審議会での審議を経て、ことし2月に計画決定されました。
一方、開発行為につきましては、当該工業団地が市街化調整区域内の開発に当たることから、都市計画法に基づく地区計画の策定が必要となります。この地区計画につきましては、昨年の7月から地元と協議を重ねながら計画案を策定し、都市計画審議会での審議を経て、ことし2月に計画決定されました。
◎干潟隆雄 建設部長 企業の移転の受け皿となるような工業団地の開発など、市街化調整区域において大規模な開発を行う場合は、都市計画法第34条第10号に定められている地区計画制度を活用することとなります。
住民の合意に基づき地区計画を立て、環境の保全を図る必要があります。都市計画法の12条に基づく地区計画の運用であります。 ただ、農地転用という大きなハードルもありますが、御所見をお尋ねいたします。 ○議長(齊藤正治) 松雪建設部長。 ◎建設部長(松雪努) 古賀議員の御質問にお答えをいたします。
この都市計画マスタープランの案におきまして、将来の都市の骨格的な姿を示す将来都市構造では、新鳥栖駅周辺を観光やビジネスなどの広域的な交流を促進し、拠点性を生かした市街地を形成する広域交流拠点と位置づけるとともに、全体構想の市街地整備の方針におきまして、新鳥栖駅周辺に関する方針として、新鳥栖駅周辺の開発誘導による活性化を掲げ、市街化調整区域を含め、地区計画制度の運用等により、広域性を生かした開発の誘導
また、市外化区域には、住環境の保護や商工業等の利便増進を図るための用途地域、地区の実情に応じたきめ細かなまちづくりを進めることができる地区計画などの制度を活用しております。これらの制度を活用し、都市における土地利用の規制、誘導及び良好な住環境の維持、形成を行っております。
このようなことから、現在策定中の案では、全体構想の土地利用の方針におきまして、市街化調整区域の拠点性が高い一定の区域については、必要に応じて都市的土地利用への転換を図るため、拠点性を考慮した地区計画制度の運用を検討するとしております。
今回の工業団地のような、特に大規模な開発については、この立地基準の中の地区計画制度を活用することができます。 この地区計画制度は地区の実情に応じた、きめ細やかなまちづくりを進めることができるもので、行政による開発だけではなく、民間事業者による開発も可能となるものでございます。 ◆平原嘉徳 議員 今、地区計画制度についての答弁でありました。
なお、どちらの方法につきましても、平成22年度から平成24年度までに、県、市の農林担当課等と連携しながら、九州農政局と協議を行いまして、平成24年8月に、農地転用につきましては、新産業集積エリアの地区計画決定が行われれば、農工法に基づく実施計画を認めることとなるという国の内諾を得ておりまして、その後、地区計画と農工法に基づく実施計画につきまして、策定済みであることにつきましても、農業委員会に対しまして
なお、どちらの方法につきましても、平成22年度から平成24年度までに、県、市の農林担当課等と連携しながら、九州農政局と協議を行いまして、平成24年8月、新産業集積エリアの地区計画決定が行われれば、農工法に基づく実施計画を認めることとなるという国の内諾を得ておりまして、その後、地区計画と農工法に基づく実施計画につきまして策定済みであることにつきましても、農業委員会に対しまして合わせて御説明させていただいております
そのため、平成24年8月の国、県、市による農工法に基づく実施計画協議におきまして、都市計画法に基づく地区計画策定の中で農林調整等を行い、地区計画決定が行われれば、農工法に基づく実施計画も認めざるを得ない、農工法に基づく実施計画が認められれば、農地転用は県許可となるとの見解が示されたことで、事実上の協議が整い、新産業集積エリアの地区計画決定に合わせて農工法に基づく実施計画を認めることとなり、農地転用につきましては
一方、開発行為につきましては、当該工業団地が調整区域内の開発に当たることから、都市計画法に基づく地区計画の策定が必要となります。この地区計画につきましては、ことしの4月から原案などの作成に着手し、住民説明会や地権者説明会などを経て、地区計画の案を作成しておりますが、この案を11月の都市計画審議会に諮問する予定としております。
具体的な手法といたしましては、都市計画法に基づく地区計画の策定等を想定しているところでございますが、具体の区域、許容する開発規模、建築物の用途等につきましては、上位関連計画との整合を図るとともに、県を初め、関係機関との調整を行いながら進めていく必要がございます。
しかしながら、都市計画マスタープランにおいて整理いたしました課題を解決する手法として、この市街化調整区域における民間開発を許容する地区計画の運用についても検討が必要であると考えております。
もう一つの手法でございます地区計画の策定につきましては、開発計画に基づく区域を定め、建築物の用途や形態等を限定した上で、市街化調整区域内の開発を可能とする手法でございます。
本市における都市計画につきましては、鳥栖基山都市計画区域として、昭和48年に市街化を促進する市街化区域と市街化を抑制する市街化調整区域に区分する、いわゆる線引きを実施し、あわせて用途地域や地区計画等による建築物の規制や誘導により、都市の健全で秩序ある発展に努めてきたところでございます。
本市は、鳥栖基山都市計画区域として、昭和48年に市街化を促進する市街化区域と市街化を抑制する市街化調整区域に区分する、いわゆる線引きを実施し、あわせて用途地域や地区計画等による建築物の規制や誘導によって、都市の健全な発展と秩序ある整備を行っております。 このことから、自然環境、土地利用、道路交通網など、地域ごとに置かれております状況や課題は異なるものと思われます。
◆嘉村弘和 議員 ともかく青地の場合は農振除外、それから農転、次には開発許可というふうになっていきますので、開発許可の場合は地区計画策定、あるいは開発審査会のほうをクリアしなきゃいけないわけですから、結構これから時間がかかると思うんですよね。したがって、早く着手して、スピーディーに取り組んでいただきたいなということをお願いしておきたいというふうに思います。
◆議員(西依義規) 地区計画の必要性については認識しているということでございますんで、よろしくお願いします。 今回、地区防災とまちづくり推進協議会と題して質問させていただきました。
ちょっと何か微妙な感じがしましたので、鳥栖市としてあそこに地区計画がなることによって、住民の鳥栖市民に与える影響もあると思います。本市も地区計画の策定とか今後の住民協議に積極的に関与すべきだと思いますが、御見解はいかがでしょうか。 ○議長(中村直人) 園木企画政策部長。 ◎企画政策部長(園木一博) 〔登壇〕 西依議員の御質問にお答えをいたします。
当時の松村建設部長の答弁から、地区計画の運用基準や都市計画マスタープランとの整合性などから、市街化調整区域内における開発には、まだまだかなり高いハードルがあり、これ以上は、ほぼ不可能であるかのように感じた次第であります。しかし、その後も地元企業からは、規模の拡張等で新たな社屋の建築等を考えても、市街化区域内ではまとまった土地が確保できない。一方、市街化調整区域では規制の網が厳しく困っている。